税務法規集

国税徴収法 第21条(留置権の優先)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収要件留置権

要約

滞納処分による換価代金における留置権の優先順位

適用条件
納税者の財産に留置権がある場合
備考
行政機関等への留置権の事実証明が必要

国税徴収法 第21条(留置権の優先)の条文本文

(留置権の優先)

第二十一条 留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。

 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。

この条文を参照している裁決(1件)

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