税務法規集

国税徴収法 第20条(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件徴収準用規定先取特権

要約

法定納期限等より前に成立した不動産賃貸等の先取特権の優先

適用条件
国税の法定納期限等以前に先取特権がある場合、または納税者が当該財産を譲り受けた場合
備考
第19条第2項の準用あり

国税徴収法 第20条(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)の条文本文

(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)

第二十条 次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

 不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)

 不動産売買の先取特権

 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十二条(借地権設定者の先取特権)又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第七条(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権

 登記をした一般の先取特権

 前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する