税務法規集

国税徴収法 第56条(差押の手続及び効力発生時期等)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定差押

要約

動産又は有価証券の差押手続、効力発生時期及び金銭差押時の徴収みなし

適用条件
動産又は有価証券を差し押さえる場合

国税徴収法 第56条(差押の手続及び効力発生時期等)の条文本文

(差押の手続及び効力発生時期等)

第五十六条 動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。

 前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。

 徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

この条文を参照している裁決(19件)

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改正履歴

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