(差押の手続及び効力発生時期等)
第五十六条 動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
2 前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。
3 徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
動産又は有価証券の差押手続、効力発生時期及び金銭差押時の徴収みなし
(差押の手続及び効力発生時期等)
第五十六条 動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
2 前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。
3 徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
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