税務法規集

国税徴収法 第62条(差押えの手続及び効力発生時期)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

送達禁止義務登録債権差押

要約

債権の差押えの手続、効力発生時期および処分の禁止

適用条件
電子記録債権を除く債権が対象
備考
移転登録を要する債権は関係機関への嘱託が必要

国税徴収法 第62条(差押えの手続及び効力発生時期)の条文本文

(差押えの手続及び効力発生時期)

第六十二条 債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。

 徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。

 第一項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。

 税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。

この条文を参照している裁決(24件)

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