税務法規集

国税徴収法施行規則 第1条の6(随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)

正式名称
国税徴収法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定随意契約暴力団員等

要約

不動産の随意契約による売却における暴力団員等に該当しないこと等の陳述規定の準用

適用条件
不動産を随意契約により売却する場合
備考
第一条の二を準用

国税徴収法施行規則 第1条の6(随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)の条文本文

(随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)

第一条の六 第一条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定は、法第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により財務省令で定めるところにより陳述する場合について準用する。この場合において、第一条の二第一項中「の入札等法第七十九条第二項第三号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び第一条の五第二項において同じ。)をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第一号から第三号までの規定中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第四号及び第五号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同項第六号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同条第二項中「の入札等をしようとする者は」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者は」と、同項第一号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第二号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と読み替えるものとする。

 前条の規定は、法第百九条第四項において準用する法第百六条の二第一項ただし書及び第二項ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、前条第二項中「の入札等をさせた者」とあるのは、「を随意契約により買い受けさせようとした者」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十二号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十号)
    廃止
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行
廃止

(随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)

第一条の六 第一条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定は、法第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により財務省令で定めるところにより陳述する場合について準用する。この場合において、第一条の二第一項中「の入札等(法第七十九条第二項第三号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び第一条の五第二項において同じ。)をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第一号から第三号までの規定中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第四号及び第五号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同項第六号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同条第二項中「の入札等をしようとする者は」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者は」と、同項第一号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第二号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と読み替えるものとする。

 廃止

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