法第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定による換価の続行があつた場合には、同条に規定する税務署長が特定参加差押不動産につき換価執行決定の取消し前に交付を受けた交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、当該税務署長に対し交付要求をしたものとみなす。この場合において、当該税務署長は、その旨を法第八十九条の三第三項(換価執行決定の取消し)の規定による通知に係る書面に付記しなければならない。
第三節 財産の換価
(換価執行決定に関する手続等)
換価同意行政機関等(法第八十九条の二第三項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価同意行政機関等をいう。以下同じ。)は、同項の規定による告知を受けた場合において、差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。第三項において同じ。)につき当該換価執行決定前に交付要求書又は二以上の参加差押書の交付を受けているときは、これらの書類(これらの書類を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において「交付要求書等」という。)及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なもの(次項において「滞納処分関係書類」という。)を、換価執行税務署長(同条第四項に規定する換価執行税務署長をいう。以下同じ。)に引き渡さなければならない。
前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、換価執行税務署長に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された滞納処分関係書類は、当該換価執行税務署長に提出されたものとみなす。
換価同意行政機関等は、差し押さえた不動産につき強制執行、仮差押えの執行若しくは担保権の実行としての競売(以下この項において「強制執行等」という。)が開始されたとき、又は強制執行等の申立てが取り下げられたとき、若しくは強制執行等の手続が取り消されたときは、速やかに、その旨の換価執行税務署長に対する通知その他強制執行等の実施に伴い必要な事務を行わなければならない。
滞納者の不動産(換価執行決定がされたものに限る。)につき滞納処分が行われた場合における法第八十二条(交付要求の手続)、第八十四条(交付要求の解除)及び第八十六条(参加差押えの手続)の規定の適用については、法第八十二条第一項中「執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除」とあるのは「換価執行行政機関等(第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう。第八十四条第二項(交付要求の解除)及び第八十六条第一項(参加差押えの手続」と、法第八十四条第二項中「執行機関」とあり、及び法第八十六条第一項中「滞納処分をした行政機関等」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。
前項の規定の適用がある場合における第三十六条(交付要求書の記載事項等)及び第三十七条(交付要求の解除の請求手続)の規定の適用については、第三十六条第二項第一号中「執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所」とあるのは「換価執行行政機関等(法第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう」と、第三十七条第二号中「執行機関」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。
差し押さえた不動産につき換価執行決定がされた場合における法第百二十八条(配当すべき金銭)及び第百二十九条(配当の原則)の規定の適用については、法第百二十八条第一項第四号中「金銭」とあるのは「金銭又は差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭」と、法第百二十九条第二項中「交付要求」とあるのは「交付要求若しくは差押え」とする。
(換価執行決定の取消しに関する手続等)
法第八十九条の三第一項第二号(換価執行決定の取消し)に規定する政令で定めるものは、換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(以下この項において「旧差押え」という。)が解除された場合において、当該換価同意行政機関等による参加差押えにつき法第八十七条第一項(参加差押えの効力)の規定により差押え(第一号及び第三号において「新差押え」という。)の効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く。)における当該旧差押えとする。
新差押えに係る不動産につき強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている場合
当該参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合
旧差押えが解除される前に当該旧差押えに係る不動産を換価したとすれば消滅する権利で、新差押えに係る不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合
法第八十九条の三第一項第四号に規定する政令で定めるときは、特定参加差押え(同項第一号に規定する特定参加差押えをいう。以下同じ。)に係る滞納者につき換価の執行をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあると認めるときとする。
法第八十九条の三第二項第四号に規定する政令で定めるときは、特定参加差押えに係る国税につき国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予又は法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をしたとき、その他これらに類するものとして換価執行税務署長が換価執行決定の取消しを相当と認める事由があるときとする。
換価執行税務署長は、法第八十九条の三第一項又は第二項の規定により換価執行決定を取り消す場合において、特定参加差押不動産(法第八十九条の二第四項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産をいう。以下同じ。)につき当該換価執行決定の取消し前に交付要求書又は参加差押書(以下この項及び次条において「交付要求書等」という。)の交付を受けているとき(法第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定により換価を続行する場合を除く。)は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる行政機関等に引き渡さなければならない。
一 法第八十九条の三第一項又は第二項の規定により換価執行決定を取り消す場合(次号の上欄に掲げる場合を除く。) | その交付要求書等(交付要求書等を引き渡すことができないときは、その写しとする。)及び差押関係書類(その換価執行決定に係る差押え及び特定参加差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものをいう。次号において同じ。) | 換価同意行政機関等 |
二 法第八十九条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により換価執行決定を取り消す場合 | その参加差押書(その特定差押え(同号に規定する特定差押えをいう。以下この号において同じ。)の解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えに係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写しとする。)及び差押関係書類 | その特定差押えの解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等 |
前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された同項の表の第一号の中欄に規定する交付要求書等又は同表の第二号の中欄に規定する参加差押書に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、同表の各号の下欄に掲げる行政機関等に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された同表の各号の中欄に掲げる書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。
(換価の続行に関する手続等)
(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)
法第百条第一項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。
(買受代金の納付の手続)
換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。
買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在
買受代金の額
(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)
納税者又は第三者による法第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)の証明は、税務署長に対し国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の領収証書その他その完納の事実を証する書面を提示することによるものとする。
特定参加差押不動産を換価する場合において、換価執行税務署長による参加差押えが二以上あるときは、そのうち最も先にされた参加差押えに係る国税を前項に規定する特定参加差押えに係る国税として、同項の規定を適用する。
(売却決定通知書)
売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。
買受人の氏名及び住所又は居所
滞納者の氏名及び住所又は居所
売却した財産の名称、数量、性質及び所在
買受代金の額及びこれを納付した年月日
(担保権の引受けによる換価の申出)
法第百二十四条第二項第三号(担保権の消滅又は引受け)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出してするものとする。
滞納者の氏名及び住所又は居所
差押財産又は特定参加差押不動産の名称、数量、性質及び所在
買受人に引き受けさせようとする質権、抵当権又は先取特権の内容及び滞納者以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所又は居所
法第百二十四条第二項第一号及び第二号の規定に該当する事実
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。