国税徴収法施行令
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国税徴収法施行令

第六節 財産の調査

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(提出物件の留置き、返還等)

 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。

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(捜索調書の記載事項)

 捜索調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印をしなければならない。ただし、第二号に掲げる事項は、捜索に係る国税につき差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書がその捜索を受けた滞納者又は第三者に既に交付されている場合には、記載を省略することができる。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 法第百四十二条第二項(捜索の権限及び方法)の規定により第三者の物又は住居その他の場所につき捜索した場合には、その者の氏名及び住所又は居所

 捜索した日時

 捜索した物又は住居その他の場所の名称又は所在その他必要な事項

 徴収職員は、捜索調書に法第百四十四条(捜索の立会人)の立会人の署名を求めなければならない。この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を捜索調書に付記しなければならない。

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