法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。💬 参照
税務法規集国税徴収法施行令
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税務法規集国税徴収法施行令
第五節 滞納処分費
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(滞納処分費の納入の告知の手続)
滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
納付すべき金額
納期限
納付場所
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