税務法規集

財産評価基本通達 7-2(評価単位)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準評価単位

要約

宅地、農地、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の種類ごとの評価単位

適用条件
土地および土地の上に存する権利に適用。
備考
不合理な分割がある場合の特例あり。

財産評価基本通達 7-2(評価単位)の条文本文

(評価単位)

7-2 土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価することとし、土地の上に存する権利についても同様とする。(平11課評2-12外追加、平16課評2-7外・平29課評2-46外改正)

(1) 宅地
 宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。

(注) 贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とする。

(2) 田及び畑
 田及び畑(以下「農地」という。)は、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。
 ただし、36-3(市街地周辺農地の範囲)
に定める市街地周辺農地、40(市街地農地の評価)の本文の定めにより評価する市街地農地及び40-3(生産緑地の評価)に定める生産緑地は、それぞれを利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする。この場合において、(1)の(注)に定める場合に該当するときは、その(注)を準用する。

(3) 山林
 山林は、1筆(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条(固定資産税に関する用語の意義)第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録された1筆をいう。以下同じ。)の山林を評価単位とする。
 ただし、49(市街地山林の評価)
の本文の定めにより評価する市街地山林は、利用の単位となっている一団の山林を評価単位とする。この場合において、(1)の(注)に定める場合に該当するときは、その(注)を準用する。

(4) 原野
 原野は、1筆の原野を評価単位とする。
ただし、58-3(市街地原野の評価)
の本文の定めにより評価する市街地原野は、利用の単位となっている一団の原野を評価単位とする。この場合において、(1)の(注)に定める場合に該当するときは、その(注)を準用する。

(5) 牧場及び池沼
 牧場及び池沼は、原野に準ずる評価単位とする。

(6) 鉱泉地
 鉱泉地は、原則として、1筆の鉱泉地を評価単位とする。

(7) 雑種地
 雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう。)を評価単位とする。
 ただし、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、82(雑種地の評価)
の本文の定めにより評価する宅地と状況が類似する雑種地が2以上の評価単位により一団となっており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の雑種地ごとに評価する。この場合において、(1)の(注)に定める場合に該当するときは、その(注)を準用する。

(注)

 「1画地の宅地」は、必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあり、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあることに留意する。

 「1枚の農地」は、必ずしも1筆の農地からなるとは限らず、2筆以上の農地からなる場合もあり、また、1筆の農地が2枚以上の農地として利用されている場合もあることに留意する。

 いずれの用にも供されていない一団の雑種地については、その全体を「利用の単位となっている一団の雑種地」とすることに留意する。

この条文を参照している裁決(23件)

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