税務法規集

登録免許税法 第24条の3(納付受託者に対する納付の委託)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付みなし規定読替規定納付受託者

要約

納付受託者に対する登録免許税の納付委託および納付みなし日の規定

適用条件
電子情報処理組織等を利用して納付する場合
備考
納付みなし日の延滞税については国税通則法を適用

登録免許税法 第24条の3(納付受託者に対する納付の委託)の条文本文

(納付受託者に対する納付の委託)

第二十四条の三 登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。

 前項の規定により免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税の納付を委託する場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「納付の」とあるのは、「納付の委託の」とする。

 登記等を受ける者が第一項の通知に基づき登録免許税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該登録免許税の納付の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該登録免許税の納付があつたものとみなして、国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

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