税務法規集

登録免許税法施行令 第30条の3(納付受託者の納付に係る納付期日)

正式名称
登録免許税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限納付納付受託者

要約

納付受託者が納付すべき登録免許税の納付期日

適用条件
納付受託者が登録免許税を納付する場合に適用。
備考
法第24条の5第1項の委任に基づく。

登録免許税法施行令 第30条の3(納付受託者の納付に係る納付期日)の条文本文

(納付受託者の納付に係る納付期日)

第三十条の三 法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長法第二十四条の四第一項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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