税務法規集

登録免許税法 第27条(納期限)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限納付

要約

登録免許税の納付期限

備考
免許等に係る登録免許税の期限については第24条第1項または第24条の2第2項を参照。

登録免許税法 第27条(納期限)の条文本文

(納期限)

第二十七条 登録免許税を納付すべき期限は、次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。

 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時

 免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの 当該期限

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する