税務法規集

登録免許税法 第24条の5(納付受託者の納付)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務納付報告期限納付受託者

要約

納付受託者による登録免許税の国への納付および所管省庁の長への報告義務

適用条件
第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合
備考
納付期限は政令で定める。報告事項は財務省令で定める。

登録免許税法 第24条の5(納付受託者の納付)の条文本文

(納付受託者の納付)

第二十四条の五 納付受託者は、第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた登録免許税を国に納付しなければならない。

 納付受託者は、第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を当該委託に係る所管省庁の長に報告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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