税務法規集

登録免許税法 第28条(納付不足額の通知)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務納付不足額

要約

登録免許税の納付不足額について、登記機関から税務署長への通知義務

適用条件
登録免許税の全部又は一部が納付されていない事実を登記機関が知った場合
備考
通知事項は財務省令で定める。

登録免許税法 第28条(納付不足額の通知)の条文本文

(納付不足額の通知)

第二十八条 登記機関は、登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が第二十一条から第二十三条まで第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第二十四条第二十四条の二第一項又は第二十六条第二項から第四項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、第三項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

 前項の通知は、登記等を受けた者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者(当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者)同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

 登記機関は、登録免許税の納期限第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日が当該納期限後に到来する場合には、当該政令で定める日)後において、納付受託者が第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

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