税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認記載事項免税手続亡失証明書

要約

海軍販売所等で購入し亡失した物品の免税手続に必要な申請書および亡失証明書の提出

適用条件
海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合
備考
法第86条の2第3項および消費税法第8条第3項の承認に関連

租税特別措置法施行規則 第37条(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)の条文本文

(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)

第三十七条 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同条第一項に規定する免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名

 亡失の事情及びその場所

 当該物品の購入の年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品を購入した海軍販売所等(施行令第四十六条第一項に規定する海軍販売所等をいう。次条において同じ。)の名称及び所在地

 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類をその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。

 提出者の住所又は居所及び氏名

 前項第二号から第五号までに掲げる事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十六号)
    新設
    第37条第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)9月1日 施行予定

(免税対象物品から除かれる物品の範囲)

第三十七条 法第八十六条の二第一項に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

新設 
新設

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