印紙税法基本通達
データを取得しています ...
印紙税法基本通達

印紙税法基本通達 第1節 用語の意義

コピーしました!
原文を表示

(用語の意義)

 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

 法 印紙税法(昭和42年法律第23号)をいう。

 令 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)をいう。

 規則 印紙税法施行規則(昭和42年大蔵省令第19号)をいう。

 通則法 国税通則法(昭和37年法律第66号)をいう。

 課税物件表 法別表第1の課税物件表をいう。

 非課税法人の表 法別表第2の非課税法人の表をいう。

 非課税文書の表 法別表第3の非課税文書の表をいう。

 通則 課税物件表における課税物件表の適用に関する通則をいう。

 第1号文書 課税物件表の第1号に掲げる文書をいう(以下課税物件表の第20号に掲げる文書まで同じ。)

 第1号の1文書  課税物件表の第1号の物件名欄1に掲げる文書をいう(以下課税物件表の物件名欄に1、2、3、4と区分して掲げる文書について同じ。)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。