✔第120条 次に掲げる者には、原則として、法第15条(保全担保)第1項の規定による担保の提供を命ずる。
✔(1) 過去1年以内において印紙税を滞納したことがある者
✔(2) 資力が十分でないため、特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者
✔(3) その他特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者