✔第61条 課税物件、課税標準及び税率の取扱いについては、第1章で定めるところによるほか、別表第1に定めるところによる。
✔第62条 印紙税の課税標準及び税額については、通則法第118条(国税の課税標準の端数計算等)及び第119条(国税の確定金額の端数計算等)の規定は適用されないのであるから留意する。