印紙税法基本通達
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印紙税法基本通達

印紙税法基本通達 第2章 課税物件、課税標準及び税率

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(課税物件、課税標準及び税率の取扱い)

 課税物件、課税標準及び税率の取扱いについては、第1章で定めるところによるほか、別表第1に定めるところによる。

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(印紙税額等の端数計算)

 印紙税の課税標準及び税額については、通則法第118条(国税の課税標準の端数計算等)及び第119条(国税の確定金額の端数計算等)の規定は適用されないのであるから留意する。

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