印紙税法基本通達
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印紙税法基本通達

印紙税法基本通達 第7節 過誤納の確認等

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(確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等)

 法第14条(過誤納の確認等)の規定により、過誤納の事実の確認及び過誤納金の充当の請求をすることができる場合は、次に掲げる場合とする。(昭59間消3-24、平元間消3-15、平13課消3-12改正)

 印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙をはり付け(印紙により納付することとされている印紙税以外の租税又は国の歳入金を納付するために文書に印紙をはり付けた場合を除く。)、又は納付印を押した場合法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第2項の規定による承認を受けた印紙税納付計器の設置者が、交付を受けた文書に納付印を押した場合を含む。(3)において同じ。)

 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書の用紙で、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合

 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書で、納付した金額が相当金額を超える場合

 法第9条(税印による納付の特例)第1項第10条第1項第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項又は第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定の適用を受けた課税文書について、当該各項に規定する納付方法以外の方法によって相当金額の印紙税を納付した場合

 法第9条第2項の規定により印紙税を納付し、同条第1項の規定により税印を押すことの請求をしなかった場合同条第3項の規定により当該請求が棄却された場合を含む。)

 印紙税納付計器の設置者が法第10条第2項の規定による承認を受けることなく、交付を受けた課税文書に納付印を押した場合

 法第10条第4項の規定により印紙税を納付し、印紙税納付計器の設置の廃止その他の理由により当該印紙税納付計器を使用しなくなった場合

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(交付を受けた課税文書に過誤納があつた場合の還付等)

 印紙税納付計器の設置者が、交付を受けた文書に納付印を押した場合において、当該文書に過誤納があるときは、当該設置者に還付等の請求を行わせる。(昭59間消3-24追加)

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(過誤納となつた事実を証するため必要な文書その他の物件の意義等)

 令第14条(過誤納の確認等)第2項に規定する「過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件」とは、下表の左欄に掲げる過誤納の事実の区分に応じ、同表の右欄に掲げる物件をいう。(昭59間消3-24改正)

過誤納の事実提示又は提出する物件
第 115条(確認及び充当の請求
ができる過誤納金の範囲等)の
(1)、(2)、(3)、(4)又は(6)に該当す
る場合
印紙をはり付け、税印を押し、
又は納付印を押した過誤納に係
る文書
第 115条の(5)に該当する場合過誤納に係る印紙税を納付した
ことを証する領収証書
第 115条の(7)に該当する場合過誤納に係る印紙税を納付した
ことを証する領収証書及び印紙
税納付計器
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(過誤納金の充当)

 法第14条(過誤納の確認等)第2項の規定による過誤納金の充当は、通則法第56条(還付)及び同法第57条(充当)の規定に対する特則であって、他に未納の国税があっても同項の充当ができることに留意する。

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(過誤納金の還付等の請求)

 法第14条(過誤納の確認等)第3項の規定は、同条第1項に規定する過誤納の確認又は同条第2項に規定する過誤納金の充当があった時に過誤納があったものとみなして通則法の規定により還付又は充当し、若しくは還付加算金を計算することを規定したものであって、過誤納金に係る国に対する請求権の起算日を規定したものではない。したがって、過誤納金に係る国に対する請求権は、その請求することができる日から5年を経過することによって、時効により消滅するのであるから留意する。

 前項における消滅時効の起算日は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日の翌日とする。

 第115条(確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等)の1に掲げる場合印紙をはり付け、又は納付印を押した日

 同条の(2)に掲げる場合 使用する見込みのなくなった日

 同条の(3)、(4)又は(6)に掲げる場合 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した日

 同条の(5)に掲げる場合 印紙税を納付した日(請求が棄却された場合には、当該棄却の日)

 同条の(7)に規定する場合 印紙税納付計器を使用しなくなった日

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(過誤納の確認等の時)

 法第14条(過誤納の確認等)第3項に規定する「確認又は充当の時」とは、令第14条(過誤納の確認等)第1項に規定する申請書及び同条第2項に規定する過誤納の事実を証するため必要な文書その他の物件が、納税地を所轄する税務署長に提出及び提示された時とする。

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