(課税文書の意義)
法に規定する「課税文書」とは、課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項(以下「課税事項」という。)が記載され、かつ、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書のうち、法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課さないこととされる文書以外の文書をいう。
法に規定する「課税文書」とは、課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項(以下「課税事項」という。)が記載され、かつ、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書のうち、法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課さないこととされる文書以外の文書をいう。
一の文書で、その内容に原契約書、約款、見積書その他当該文書以外の文書を引用する旨の文言の記載があるものについては、当該文書に引用されているその他の文書の内容は、当該文書に記載されているものとして当該文書の内容を判断する。
前項の場合において、記載金額及び契約期間については、当該文書に記載されている記載金額及び契約期間のみに基づいて判断する。
第1号文書若しくは第2号文書又は第17号の1文書について、通則4のホの(二)又は(三)の規定が適用される場合には、当該規定に定めるところによるのであるから留意する。(昭59間消3-24、平元間消3-15改正)
法に規定する「一の文書」とは、その形態からみて1個の文書と認められるものをいい、文書の記載証明の形式、紙数の単複は問わない。したがつて、1枚の用紙に2以上の課税事項が各別に記載証明されているもの又は2枚以上の用紙が契印等により結合されているものは、一の文書となる。ただし、文書の形態、内容等から当該文書を作成した後切り離して行使又は保存することを予定していることが明らかなものについては、それぞれ各別の一の文書となる。(平元間消3-15改正)
一の文書に日時を異にして各別の課税事項を記載証明する場合には、後から記載証明する部分は、法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第3項の規定により、新たに課税文書を作成したものとみなされることに留意する。
課税物件表の第1号から第17号までに掲げる文書(以下「証書」という。)と第18号から第20号までに掲げる文書(以下「通帳等」という。)とは、課税事項を1回限り記載証明する目的で作成されるか、継続的又は連続的に記載証明する目的で作成されるかによつて区別する。
したがつて、証書として作成されたものであれば、作成後、更に課税事項が追加して記載されても、それは法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第3項の規定により新たな課税文書の作成とみなされることはあつても、当該証書自体は通帳等とはならず、また、通帳等として作成されたものであれば、2回目以後の記載証明がなく、結果的に1回限りの記載証明に終わることとなつても、当該通帳等は証書にはならない。
なお、継続的又は連続的に課税事項を記載証明する目的で作成される文書であつても、課税物件表の第18号から第20号までに掲げる文書に該当しない文書は、課税文書に該当しないのであるから留意する。(平元間消3-15改正)
証書と通帳等が一の文書となつているいわゆる証書兼用通帳の取扱いは、次による。(平元間消3-15改正)
証書の作成時に通帳等の最初の付け込みがなされる文書は、一の文書が証書と通帳等に該当することとなり、通則3のニ又はホの規定によつて証書又は通帳等となる。
なお、通則3のホの規定により証書となつた当該一の文書は、後日、法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第4項の規定に該当しない最初の付け込みを行つたときに、同条第3項の規定により通帳等が作成されたものとみなされる。
法に規定する「1通」又は「1冊」とは、一の文書ごとにいう。ただし、法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第2項から第4項までの規定により新たな課税文書を作成したとみなされるものについては、その作成したとみなされる課税文書ごとに1通又は1冊となる。(平元間消3-15改正)