税務法規集

法人税法施行令 第194条(控除限度額の計算)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除定義外国税額控除外国法人

要約

外国法人に係る外国税額控除の限度額の計算方法

適用条件
外国法人に適用
備考
調整国外所得金額の計算に上限あり

法人税法施行令 第194条(控除限度額の計算)の条文本文

(控除限度額の計算)

第百九十四条 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額法第百四十四条から第百四十四条の二の二まで(外国法人に係る所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第百四十四条の二の二の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 前項に規定する当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額とは、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第五十七条(欠損金の繰越し)の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額次項において「当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額」という。)をいう。

 第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する法第五十七条の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十四条の二第一項に規定する国外所得金額から非課税国外源泉所得(国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課さないこととしている場合の当該国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。

 前項の規定を適用する場合において、非課税国外源泉所得があるときは、前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される同項に規定する共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて非課税国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十四号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(控除限度額の計算)

第百九十四条 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(法第百四十四条から第百四十四条の二の二まで(外国法人に係る所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第百四十四条の二の二の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

更新 

(控除限度額の計算)

第百九十四条 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(法第百四十四条から第百四十四条の二の二まで(外国法人に係る所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第百四十四条の二の二の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 更新

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