税務法規集

所得税法 第16条(納税地の特例)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲要件納税地

要約

住所地に代えて居所地や主たる事業場等の所在地を納税地とする特例、および死亡者の納税地

適用条件
国内に住所・居所または事業場等を有する納税義務者が対象
備考
第18条1項の納税地指定を受けている者は除外

所得税法 第16条(納税地の特例)の条文本文

(納税地の特例)

第十六条 国内に住所のほか居所を有する納税義務者第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。

 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この項において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地)を納税地とすることができる。

 納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者の所得税の納税地は、その相続人の所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の所得税の納税地とする。

この条文を参照している裁決(3件)

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