税務法規集

相続税法 第1条の2(定義)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義

要約

扶養義務者、期限内・期限後・修正申告書、更正、決定の定義

備考
扶養義務者の定義について民法第877条を準用。

相続税法 第1条の2(定義)の条文本文

(定義)

第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 扶養義務者 配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族をいう。

 期限内申告書 第五十条第二項の場合を除き、第二十七条第一項及び第二項第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書をいう。

 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。

 修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。

 更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。

 決定 第三十三条の二の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。

この条文を参照している裁決(6件)

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