税務法規集

地方税法施行令 第54条の54(信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算税額信託財産特別土地保有税

要約

信託の受託者が所有する遊休土地に係る特別土地保有税の税額算定の特例

適用条件
信託の委託者の所有する土地が遊休土地に該当しない場合
備考
法624条の適用に関する特例

地方税法施行令 第54条の54(信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例)の条文本文

(信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例)

第五十四条の五十四 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第六百二十四条の規定の適用については、当該信託の委託者の所有する土地前条の規定により読み替えられた第五十四条の三十六第三項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)が遊休土地に該当しないときは、当該信託財産である土地に係る法第六百二十二条第一項に規定する時価等は遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は法第六百二十四条に規定する固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該信託財産である土地に係る法第五百九十六条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額は法第六百二十四条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額に、それぞれ含めないものとする。

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