税務法規集

税理士法 第59条

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則虚偽申請

要約

資格のない者の虚偽登録や税理士法各条項への違反に対し、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を科す

備考
第1項第3号の罪は親告罪。

税理士法 第59条の条文本文

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。

 第三十七条の二第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 第三十八条第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。

 第五十二条の規定に違反したとき。

 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑懲役又は百万円以下の罰金に処する。

更新 

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 更新

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