第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
四 第五十二条の規定に違反したとき。
2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
資格のない者の虚偽登録や税理士法各条項への違反に対し、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を科す
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑 更新 ⬅
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第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 ⬅ 更新
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