税務法規集
法人税法
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法人税法
第21条
法人税法 第一款 課税標準
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(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
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第二十一条
内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
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