税務法規集
法人税法
データを取得しています ...
税務法規集
法人税法
第145条の12
法人税法 第二節 税額の計算
法・令・規則・通達
改正履歴
コピーしました!
全文をコピー
原文を表示
(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)
✔
第百四十五条の十二
外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
💬 参照
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
本サービスは、
デジタル庁
が管理する
e-Gov法令検索
のデータおよび
国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報
を利用しています。
法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある
マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。