法人税法
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法人税法

第一節 課税所得等の範囲

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(内国法人の課税所得の範囲)

 内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。💬 参照

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(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)

 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。💬 参照

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(内国法人の国際最低課税額の課税)

 特定多国籍企業グループ等第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。💬 参照

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(内国法人の国際最低課税残余額の課税)

 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。💬 参照

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(内国法人の国内最低課税額の課税)

 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。💬 参照

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(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)

 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前三条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。💬 参照

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(外国法人の課税所得の範囲)

 外国法人に対しては、第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。💬 参照

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 外国法人(人格のない社団等に限る。)前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

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(外国法人の国際最低課税残余額の課税)

 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条において同じ。)を有する構成会社等である外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。💬 参照

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(外国法人の国内最低課税額の課税)

 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の六第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。💬 参照

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(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

 第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。💬 参照

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