この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一節 総則
(定義)
連結等財務諸表 次に掲げるものをいう。💬 参照
特定財務会計基準(国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)又は適格財務会計基準(最終親会社等(第十五号イに掲げる共同支配会社等を含む。)の所在地国において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に従つて企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類
イに掲げる計算書類が作成されていない企業集団につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つてその企業集団の暦年の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)(次号イに掲げる企業集団に属するものを除く。ニにおいて同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
ハに掲げる計算書類が作成されていない会社等につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて当該会社等の暦年の財産及び損益の状況を記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
企業グループ等 次に掲げるものをいう。💬 参照
次に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社(他の会社等の支配持分を直接又は間接に有する会社等(第十四号イに規定する政府関係会社等のうち同号イに規定する国等の資産を運用することを主たる目的とするものとして政令で定めるものを除く。)であつて、その支配持分を他の会社等が直接又は間接に有しないものをいう。この場合において、当該他の会社等が当該政令で定める政府関係会社等であるときは、当該政令で定める政府関係会社等が直接又は間接に有する支配持分はないものとみなす。)に係るもの
前号イに掲げる計算書類にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等その他の政令で定める会社等
前号ロに掲げる計算書類にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等その他の政令で定める会社等
会社等(イに掲げる企業集団に属するものを除く。)のうち、当該会社等の恒久的施設等の所在地国が当該会社等の所在地国以外の国又は地域であるもの
多国籍企業グループ等 次に掲げる企業グループ等をいう。💬 参照
前号イに掲げる企業グループ等に属する会社等の所在地国(当該会社等の恒久的施設等がある場合には、当該恒久的施設等の所在地国を含む。)が二以上ある場合の当該企業グループ等その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
前号ロに掲げる企業グループ等
特定多国籍企業グループ等 多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち二以上の対象会計年度において、その総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロ(当該四対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等をいう。💬 参照
導管会社等 会社等に係る収入等(収入若しくは支出又は利益若しくは損失をいう。以下この号において同じ。)の全部が次に掲げるもののいずれかに該当する場合における当該会社等をいう。💬 参照
会社等(その設立国(会社等の設立された国又は地域をいう。以下この号、第七号及び第十四号ハにおいて同じ。)以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、対象租税を課することとされるものを除く。)に係る収入等のうち、その設立国の租税に関する法令において、当該会社等の構成員の収入等として取り扱われるもの
会社等(次に掲げる要件のいずれかを満たすものを除く。ロにおいて同じ。)に係る収入等のうち、当該会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われることその他の政令で定める要件を満たすもの(イに掲げるものを除く。)
いずれかの国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、対象租税又は自国内最低課税額に係る税を課することとされること。
その設立国に事業を行う場所を有すること。
恒久的施設等 会社等の所在地国以外の国又は地域(以下この号及び次号ハにおいて「他方の国」という。)において当該会社等の事業が行われる場合における次に掲げる場所をいう。💬 参照
条約等(当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するものをいう。イ及びロにおいて同じ。)がある場合において、当該条約等に基づいて当該他方の国における恒久的施設又はこれに相当するものとして取り扱われる事業が行われる場所(当該条約等において当該事業が行われる場所とみなされるものを含むものとし、当該条約等(当該事業から生ずる所得の範囲を定める条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとして財務省令で定めるものに限る。)において当該他方の国が当該恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるものに限る。)
条約等がない場合において、当該他方の国の租税に関する法令において当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるときにおける当該事業が行われる場所(当該他方の国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所とみなされるものを含む。)
当該他方の国に法人の所得に対して課される租税が存在しない場合において、当該他方の国において第二条第十二号の十九(定義)中「いう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする」とあるのを「いう」と読み替えた場合における恒久的施設に相当するものに該当する当該事業が行われる場所(その読み替えられた同号ハに掲げるものに相当するものを含む。)(当該事業から生ずる所得の全部又は一部が第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に相当する所得に該当するものに限る。)
当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所がイからハまでに掲げる場所に該当しない場合において、当該所在地国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされないときにおける当該事業が行われる場所(当該所在地国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所とみなされるものを含む。)
所在地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域(これらが二以上ある場合には、政令で定める国又は地域)をいう。💬 参照
会社等(導管会社等を除く。) 次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域
国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされる会社等 当該国又は地域
(1)に掲げる会社等以外の会社等 当該会社等の設立国
導管会社等(最終親会社等であるもの又は国若しくは地域の租税に関する法令において各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当するものを課することとされるものに限る。) その設立国
恒久的施設等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域
前号イに掲げる恒久的施設等に該当する場合 同号イの他方の国
前号ロに掲げる恒久的施設等に該当する場合 同号ロの他方の国
前号ハに掲げる恒久的施設等に該当する場合 同号ハの他方の国
所有持分 連結等財務諸表の作成に用いる会計処理の基準によつて会社等の純資産の部に計上される当該会社等に対する持分のうち利益の配当を受ける権利又はこれに準ずるものとして政令で定める権利が付されたものをいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する所有持分を有するものとみなす。💬 参照
支配持分 第二号イ(1)又は(2)に掲げる会社等に対する所有持分の全部をいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する支配持分を有するものとみなす。
最終親会社等 次に掲げるものをいう。💬 参照
第二号イに規定する最終親会社
第二号ロに掲げる会社等
中間親会社等 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(最終親会社等、被部分保有親会社等及び各種投資会社等を除く。)をいう。💬 参照
被部分保有親会社等 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの(最終親会社等及び各種投資会社等を除く。)をいう。💬 参照
当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有すること。
当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等以外の者が、その有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の二十を超えること。
構成会社等 次に掲げるものをいう。💬 参照
企業グループ等(第二号イに掲げるものに限る。)に属する会社等(除外会社等を除く。)
イに掲げる会社等の恒久的施設等
第二号ロに掲げる会社等(除外会社等を除く。)
ハに掲げる会社等の恒久的施設等
除外会社等 次に掲げる会社等をいう。💬 参照
政府関係会社等(国若しくは地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体(イにおいて「国等」という。)がその持分の全部を直接又は間接に有する会社等であつて、国等が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の資産を運用することを主たる目的とすることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)
国際機関関係会社等(国際機関のみによつて保有される会社等をいう。)
非営利会社等(専ら宗教、慈善、学術、技芸、教育その他の公益を目的とする会社等であつてその設立国における租税に関する法令において当該公益を目的とする活動から生ずる所得(収益事業から生ずる所得以外の所得に限る。)に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないことその他の政令で定める要件を満たすものその他これに類する会社等として政令で定めるものをいう。)
年金基金(次に掲げる会社等をいう。)
主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されることその他の政令で定める要件を満たす会社等
(1)に掲げる会社等のために事業を行うものとして政令で定める会社等
最終親会社等である第十六号イに規定する投資会社等又は最終親会社等である同号ロに規定する不動産投資会社等
一又は二以上のイからホまでに掲げる会社等その他の政令で定めるもの(ニ(2)に掲げる会社等を除く。ヘにおいて「保有会社等」という。)との間に当該保有会社等による持分の所有その他の事由を通じた密接な関係があるものとして財務省令で定める会社等
共同支配会社等 次に掲げるものをいう。💬 参照
最終親会社等の連結等財務諸表において会社等が有する持分に応じた金額を連結等財務諸表に反映させる方法として財務省令で定める方法が適用され、又は適用されることとなる会社等で、当該最終親会社等が、その有する当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十以上であるもの(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等その他の政令で定めるものを除く。)
イに掲げる会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載され、又は記載されることとなる会社等(除外会社等を除く。)
イ又はロに掲げる会社等の恒久的施設等
各種投資会社等 次に掲げるものをいう。💬 参照
投資会社等(複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等をいう。ハ及びニにおいて同じ。)
不動産投資会社等(複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等をいう。ハ及びニにおいて同じ。)
投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等その他これに類するものとして政令で定める会社等
保険投資会社等(投資会社等又は不動産投資会社等に類するもののうち、その所在地国において保険業を行う会社等がその持分の全てを有することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)
無国籍会社等 会社等又は恒久的施設等のうち所在地国がないものをいう。💬 参照
無国籍構成会社等 構成会社等のうち無国籍会社等に該当するものをいう。💬 参照
被少数保有構成会社等 構成会社等のうち、最終親会社等が、その有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるものをいう。💬 参照
被少数保有親構成会社等 他の被少数保有構成会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等(他の被少数保有構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。
被少数保有子構成会社等 被少数保有親構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等をいう。
無国籍共同支配会社等 共同支配会社等のうち無国籍会社等に該当するものをいう。
被少数保有共同支配会社等 第十五号ロ又はハに掲げる共同支配会社等のうち、当該共同支配会社等に係る同号イに掲げる共同支配会社等が、その有する当該同号ロ又はハに掲げる共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるものをいう。💬 参照
被少数保有親共同支配会社等 他の被少数保有共同支配会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等(他の被少数保有共同支配会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。💬 参照
被少数保有子共同支配会社等 被少数保有親共同支配会社等がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等をいう。
個別計算所得等の金額 国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき所得の金額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額(各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(構成会社等にあつてはイに掲げる連結等財務諸表をいい、共同支配会社等にあつてはロに掲げる連結等財務諸表をいう。)の作成の基礎となる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当期純利益又は当期純損失の金額として政令で定める金額をいう。第三十号において同じ。)その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。💬 参照
当該構成会社等に係る最終親会社等の連結等財務諸表
当該共同支配会社等に係る第十五号イに掲げる共同支配会社等の連結等財務諸表
個別計算所得金額 個別計算所得等の金額が零を超える場合における当該零を超える額をいう。
個別計算損失金額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額をいう。
個別計算所得等の金額が零である場合 零
個別計算所得等の金額が零を下回る場合 当該零を下回る額
対象租税 構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税その他の政令で定める税をいう。💬 参照
調整後対象租税額 国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額に係る対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。💬 参照
自国内最低課税額に係る税 我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に対して課される税(当該国又は地域における次条第二項第一号イ(3)に規定する国別実効税率に相当する割合が同号に規定する基準税率に満たない場合のその満たない部分の割合を基礎として計算される金額を課税標準とするものに限る。)又はこれに相当する税をいう。💬 参照
特定多国籍企業グループ等報告事項等 第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
(国際最低課税額)
この章において「国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額(構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額をいう。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「会社等別国際最低課税額」という。)について、次の各号に掲げる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額をいう。💬 参照
構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。) 次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額💬 参照
当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等(当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該構成会社等に限る。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
構成会社等のうち恒久的施設等に該当するもの 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額💬 参照
当該内国法人の恒久的施設等 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額💬 参照
当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等(当該構成会社等(当該共同支配会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
共同支配会社等(前条第十五号ハに掲げるものに限る。) 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額💬 参照
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(ロに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
前項の「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。💬 参照
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(無国籍構成会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率(百分の十五をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額💬 参照
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
国別グループ純所得の金額((i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
次に掲げる金額の合計額
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、ロに規定する過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
国別調整後対象租税額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
国別グループ純所得の金額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度(当該対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額💬 参照
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)💬 参照
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額💬 参照
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍構成会社等実効税率を控除した割合
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍構成会社等(各種投資会社等に限る。)の個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額💬 参照
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)💬 参照
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。💬 参照
被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
各種投資会社等
第一項の「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額の合計額をいう。💬 参照
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係るイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額💬 参照
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
国別グループ純所得の金額((i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
次に掲げる金額の合計額
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
国別調整後対象租税額(当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
国別グループ純所得の金額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度の共同支配会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)に係る個別計算所得金額のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額💬 参照
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)💬 参照
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額💬 参照
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍共同支配会社等実効税率を控除した割合
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)の個別計算所得金額のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額💬 参照
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)💬 参照
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる共同支配会社等(以下この項において「特定共同支配会社等」という。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。💬 参照
被少数保有共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
被少数保有親共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子共同支配会社等(同号に掲げるものを除く。)
各種投資会社等
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、各対象会計年度の当該自国内最低課税額に係る税が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)は、零とする。💬 参照
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における前条第二十六号に規定する当期純損益金額の計算に関する規定と同様であると認められる規定が設けられている法令として政令で定めるものであること。💬 参照
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は被部分保有親会社等が当該対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国又は地域を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないことその他の政令で定める要件を満たすものであること。💬 参照
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この項において同じ。)が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。💬 参照
当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。💬 参照
当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。💬 参照
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。💬 参照
イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十五以上であること。💬 参照
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)の合計額として政令で定める金額
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)を加算した金額として政令で定める金額
前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る第二項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。
第三項の規定は、前項の所在地国を所在地国とする第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八項第一号」と読み替えるものとする。
第六項から第八項までの規定は、これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(第一項の内国法人について第六項から第八項までのいずれかの規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。
第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同号に規定する所在地国に係る同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(2)に掲げる金額は、零とする。💬 参照
第二項第三号若しくは第六号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項第三号に規定する所在地国に係る同号に定める金額又は同項第六号に規定する無国籍構成会社等の同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第三号ハに掲げる金額又は当該無国籍構成会社等の同項第六号ハに掲げる金額は、零とする。
第六項、第七項及び前三項の規定は、第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第六項中「第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第四項第一号から第三号まで」と、第七項中「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十項中「第六項から第八項までの規定」とあるのは「第六項及び第七項の規定」と、「第六項から第八項までのいずれか」とあるのは「第十三項において準用する第六項又は第七項」と、第十一項中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」と読み替えるものとする。💬 参照
会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(前条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第一項に規定するグループ国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額の計算を行うものとする。💬 参照
国際最低課税額の計算その他第三項及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(除外会社等に関する特例)
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第八十二条第十四号ヘ(定義)に掲げる除外会社等に該当する会社等についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において当該会社等は除外会社等に該当しないものとして、この法律の規定を適用する。💬 参照
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等に該当する会社等について前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該会社等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は適用しない。💬 参照
第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。💬 参照
第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。💬 参照
各対象会計年度の前対象会計年度において第一項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用があつた場合における同項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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