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第一目 損益通算及び欠損金の通算

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(損益通算)

 通算法人の所得事業年度(通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額第五十九条第三項及び第四項、第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照

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 前項に規定する通算対象欠損金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。

 前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)

 前項の通算法人の所得事業年度の通算前所得金額

 前項の通算法人の所得事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額

 通算法人の欠損事業年度(通算前欠損金額の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、当該通算法人の当該欠損事業年度の通算対象所得金額は、当該欠損事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照

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 前項に規定する通算対象所得金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。

 前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)

 前項の通算法人の欠損事業年度において生ずる通算前欠損金額

 前項の通算法人の欠損事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額

 第一項又は第三項の規定を適用する場合において、第一項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度(以下第七項までにおいて「通算事業年度」という。)の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当該通算事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額(以下この項においてそれぞれ「当初申告通算前所得金額」又は「当初申告通算前欠損金額」という。)と異なるときは、当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と、当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と、それぞれみなす。💬 参照

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 通算事業年度第七十四条第一項の規定による申告書を提出した事業年度に限る。以下この項及び次項において同じ。)のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、第一項の通算法人の所得事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度については、前項の規定は、適用しない。💬 参照

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 通算事業年度の全てについて、第七十四条第一項の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額が零であること又は同項の規定による申告書に当該通算事業年度の欠損金額として記載された金額があること。

 通算事業年度のいずれかについて、第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、又は同項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前欠損金額として記載された金額が過大であること。

 通算事業年度のいずれかについて、この項及び第六十四条の七第八項の規定その他政令で定める規定を適用しないものとして計算した場合における当該通算事業年度の所得の金額が零を超えること。💬 参照

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 通算事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における前二項の規定の適用については、当該修正申告書若しくは当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又はこれらの書類に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書又は当該申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。

 当該通算事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額

 当該通算事業年度の所得の金額又は欠損金額

 税務署長は、通算法人の各事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第五項、第六十四条の七第四項から第七項まで又は第六十九条第十五項若しくは第二十項(外国税額の控除)の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実その他の事実が生じ、当該通算法人又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、当該各事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、第五項の規定を適用しないことができる。💬 参照

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 当該通算法人が当該各事業年度前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額第六十四条の七第四項の規定を適用したならば当該各事業年度において第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されるものに限る。)を有する場合において、当該各事業年度において欠損金額が生ずること。

 当該通算法人又は当該他の通算法人のうちに第六十四条の十第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この目において「通算承認」という。)の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、当該通算法人又は当該他の通算法人に第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額があること。

 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(損益通算の対象となる欠損金額の特例)

 通算法人第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。)が、通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しないときは、当該通算法人の当該事業年度第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある事業年度を除く。)において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額(第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額)のうち当該事業年度の適用期間(当該通算承認の効力が生じた日から同日以後三年を経過する日と当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。次項第一号において「支配関係発生日」という。)以後五年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。💬 参照

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 前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。💬 参照

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 通算法人が有する資産(棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「特定資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額💬 参照

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 特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額💬 参照

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 第一項の通算法人の多額の償却費の額が生ずる事業年度として政令で定める事業年度における同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度(第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある事業年度を除く。)において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額(第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額)のうち当該事業年度の適用期間」とあるのは「適用期間」と、「において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額」とあるのは「内の日の属する第三項に規定する政令で定める事業年度において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額」とする。💬 参照

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 通算法人の各事業年度において第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により損金の額に算入される金額がある場合において、同条の他の内国法人の同条の規定の適用がある欠損金額の生じた事業年度につきこの条の規定を適用したならばないものとされる金額(当該他の内国法人が残余財産が確定した内国法人である場合において、当該他の内国法人に株主等が二以上あるときは、当該ないものとされる金額に相当する金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該通算法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額。以下この項において「制限対象額」という。)があるときは、当該通算法人の当該各事業年度において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額のうち制限対象額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。

 第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(欠損金の通算)

 通算法人及び通算法人であつた内国法人に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、次の各号(通算法人であつた内国法人にあつては、第四号)に定めるところによる。💬 参照

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 通算子法人の第五十七条第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度の開始の日又は終了の日のいずれかが当該適用事業年度終了の日に終了する当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の日(以下第三号までにおいて「開始日」という。)前十年以内に開始した当該通算親法人の各事業年度(当該通算親法人が開始日から起算して十年前の日以後に設立された法人である場合には、当該各事業年度に相当する期間として政令で定める期間。以下この号において「親法人十年内事業年度等」という。)の開始の日又は終了の日と異なる場合には、親法人十年内事業年度等の期間を当該通算子法人の適用事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度とする。💬 参照

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 通算法人の適用事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度(当該通算法人が前号の規定の適用がある通算子法人である場合には、同号の規定を適用した場合における開始日前十年以内に開始した各事業年度。以下この条において「十年内事業年度」という。)において生じた欠損金額は、イ及びロに掲げる金額の合計額(ハに掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、ニに掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)とする。💬 参照

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 当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度(当該通算法人の事業年度(前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。イにおいて同じ。)で当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)をいう。以下この条において同じ。)において生じた欠損金額第五十七条第二項の規定によりその事業年度の欠損金額とみなされたものを含み、次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち特定欠損金額

 第五十七条第一項の規定により適用事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該各事業年度においてこの条の規定の適用を受けた場合には、第四号の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額とされる金額)の合計額

 第五十七条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)の規定によりないものとされたもの

 第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定により第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの

 第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの

 当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額

 (1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(2)及び(3)に掲げる金額の合計額(ハ及びニにおいて「所得合計額」という。)のうちに占める割合を乗じて計算した金額(ニにおいて「非特定欠損金配賦額」という。)がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(所得合計額が零である場合には、零)

 当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるもので、同日にその事業年度が終了するものに限る。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)の事業年度(前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。(1)において同じ。)で当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額の合計額

 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額第五十七条第一項ただし書(同条第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する損金算入限度額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額

 この号の規定により当該十年内事業年度前の各十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額

 当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

 当該通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額

 この号の規定により当該十年内事業年度開始の日前に開始した当該他の通算法人の各事業年度において生じた欠損金額とされた金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額

 当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた特定欠損金額で第五十七条第一項の規定により適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

 非特定欠損金配賦額がロに掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額(所得合計額が零である場合には、零)

 前号の規定により通算法人の十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうち第五十七条第一項ただし書に規定する超える部分の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。💬 参照

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 当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が、当該特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度の所得の金額から前号ハ(2)(i)に掲げる金額を控除した金額をいう。(2)において同じ。)に達するまでの金額に、(1)に掲げる金額が(2)及び(3)に掲げる金額の合計額のうちに占める割合(当該合計額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。)を乗じて計算した金額(以下この条において「特定損金算入限度額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額

 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(i)及び(3)(i)に掲げる金額の合計額を控除した金額

 当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額に達するまでの金額

 当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る他の欠損控除前所得金額第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度の所得の金額から前号ハ(3)(i)に掲げる金額を控除した金額をいう。第四項及び第九項第四号において同じ。)に達するまでの金額の合計額

 前号の規定により当該通算法人の当該十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額(同号イに掲げる金額を除く。ロにおいて「非特定欠損金額」という。)が、当該非特定欠損金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合((2)に掲げる金額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。次号ロ及び第五項において「非特定損金算入割合」という。)を乗じて計算した金額(第五項及び第九項第七号において「非特定損金算入限度額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額

 当該通算法人の適用事業年度の損金算入限度額及び当該適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額の合計額から前号ハ(2)(i)及び(ii)並びに(3)(i)及び(ii)に掲げる金額の合計額を控除した金額

 当該十年内事業年度に係る前号ハ(1)に掲げる金額

 適用事業年度後の事業年度における第五十七条第一項の規定の適用については、各事業年度(第一号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。以下この号において同じ。)において生じた欠損金額で同項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第十一項において「損金算入欠損金額」という。)は、次に掲げる金額の合計額とする。💬 参照

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 当該各事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該各事業年度に係る十年内事業年度に係る特定損金算入限度額に達するまでの金額

 当該各事業年度において生じた欠損金額(特定欠損金額を除く。)に当該欠損金額に係る非特定損金算入割合を乗じて計算した金額

 前項第二号から第四号までに規定する特定欠損金額とは、次に掲げる金額をいう。💬 参照

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 通算法人第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。)の最初通算事業年度(通算承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度(通算子法人の事業年度にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。次号及び次項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額

 通算法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該通算法人との間に通算完全支配関係がない法人(他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。)が行われたこと又は通算法人との間に完全支配関係(当該通算法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該通算法人との間に通算完全支配関係がないもの(他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。)に限る。)の残余財産が確定したことに基因して第五十七条第二項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額

 通算法人に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち前条の規定によりないものとされたもの

 通算法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が他の通算法人(最初通算事業年度が終了していないものを除く。)であるものに限る。)が行われたこと又は通算法人との間に通算完全支配関係(当該通算法人による通算完全支配関係又は第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。)がある他の通算法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(最初通算事業年度が終了していないものを除く。)の残余財産が確定したことに基因して第五十七条第二項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額のうち当該被合併法人又は他の通算法人の前項に規定する特定欠損金額(以下この条において「特定欠損金額」という。)に達するまでの金額は、これらの通算法人の特定欠損金額とみなす。

 第一項の場合において、通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の損金算入限度額が当初申告損金算入限度額(当該他の事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該他の事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは当初申告損金算入限度額を損金算入限度額とみなし、当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち第五十七条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額を当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額とみなす。💬 参照

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 通算法人の適用事業年度の損金算入限度額が当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額(当該適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なり、当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各対応事業年度において生じた欠損金額又は特定欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なり、又は当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額若しくは非特定損金算入限度額が当初申告特定損金算入限度額若しくは当初申告非特定損金算入限度額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額又は非特定損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

 当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、かつ、当該適用事業年度に係る各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告特定欠損金額並びに当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る当初申告特定損金算入限度額及び当初申告非特定損金算入限度額をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における各十年内事業年度に係る被配賦欠損金控除額(第一項第二号ハに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。)の合計額

 イに掲げる金額をないものと、ロに掲げる金額を当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額とし、かつ、第一項第二号及び第三号の規定を適用しないものとした場合に第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額💬 参照

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 当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額のうち、当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、かつ、当該各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告特定欠損金額並びに当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る当初申告特定損金算入限度額及び当初申告非特定損金算入限度額をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における当該各対応事業年度に係る配賦欠損金控除額(第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。)

 当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額((1)に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、(2)に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)から前号に掲げる金額を控除した金額

 当初損金算入超過額((i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)

 当該申告書に添付された書類に第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額として記載された金額

 当該通算法人の当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額

 当初損金算入不足額((1)(i)に掲げる金額が(1)(ii)に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。(2)において同じ。)に損金算入不足割合(他の当初損金算入超過額(他の通算法人の(i)に掲げる金額が当該他の通算法人の(ii)に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額が当初損金算入不足額及び他の当初損金算入不足額(他の通算法人の(i)に掲げる金額が当該他の通算法人の(ii)に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)の合計額のうちに占める割合(当該合計額が零である場合には、零)をいう。)を乗じて計算した金額

 第五十七条第一項の規定により他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(前項の規定により損金の額に算入される金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額)

 他の事業年度の損金算入限度額(前項の規定により損金算入限度額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額)

 通算法人の適用事業年度に係る各十年内事業年度のいずれかについて、当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該十年内事業年度に係る前項第二号イに掲げる金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照

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 通算法人の適用事業年度(当該通算法人が第五十七条第十一項各号に掲げる内国法人に該当する場合における当該通算法人の当該各号に定める事業年度を除く。)において前項の規定の適用がある場合における第五項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、損金算入限度額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用事業年度の所得の金額(次号において「益金算入後所得金額」という。)のうち前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に達するまでの金額

 益金算入後所得金額から前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額

 通算法人の適用事業年度又は他の事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該適用事業年度については、第四項から前項までの規定は、適用しない。

 第六十四条の五第六項(損益通算)の規定の適用がある場合

 第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

 通算法人の適用事業年度又は他の事業年度について前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第四項から第七項までの規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。

 当該他の事業年度の損金算入限度額

 当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額

 前号に掲げる金額のうち第五十七条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

 当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額

 当該適用事業年度の損金算入限度額

 当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額

 当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額

 第一項の規定は、同項の通算法人が適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書を提出した場合に限り、適用する。ただし、第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第四項から第七項までの規定が適用されない場合は、この限りでない。

 前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における損金算入欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)

 通算法人を合併法人とする合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係(これに準ずる関係として政令で定める関係を含む。以下この条において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度開始の日又は当該他の内国法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合を除く。)において、これらの他の内国法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額に相当する金額(当該残余財産が確定した他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額に相当する金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該通算法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、これらの通算法人の当該合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(その終了の日がこれらの通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であることその他の政令で定める要件に該当する事業年度に限る。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照

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