法人税法
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法人税法

第六章 更正及び決定

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(更正及び決定)

 第百三十条から第百三十二条の二まで(内国法人に係る更正及び決定)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。💬 参照

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(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)

 税務署長は、外国法人の各事業年度の第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その外国法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額から控除する金額の増加、当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する金額の増加、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その外国法人の当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の課税標準若しくは欠損金額又は恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額を計算することができる。

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(更正等による所得税額等の還付)

 外国法人の提出した中間申告書第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)又は確定申告書に係る法人税につき更正(当該法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百四十四条の四第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号に掲げる金額又は第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)、同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第二項第三号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その外国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。💬 参照

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 第百三十三条第二項(更正等による所得税額等の還付)の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第三項の規定は前項の規定による還付金を同項の外国法人の提出した同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、それぞれ準用する。

 第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)

 中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。💬 参照

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 中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき更正(当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。

 第百三十四条第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定は前二項の規定による還付金の還付をする場合について、同条第四項の規定は前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第五項の規定は前二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、第百三十四条第六項の規定はこの項において準用する同条第三項の規定による還付金について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第一号中「第七十四条第一項」とあるのは「第百四十四条の六第一項又は第二項(確定申告)」と、同項第二号中「第七十四条第一項」とあるのは「第百四十四条の六第一項又は第二項」と読み替えるものとする。💬 参照

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 第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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