法人税法
データを取得しています ...
法人税法

第一款 国内最低課税額

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

 この節において「国内最低課税額」とは、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。💬 参照

  •  

 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する恒久的施設等同条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。以下この条において同じ。)を有する構成会社等第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この号において同じ。)である外国法人又は過去対象会計年度同条第三十二号に規定する過去対象会計年度をいう。次号において同じ。)において当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等であつた外国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないもの 当該対象会計年度における構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額💬 参照

  •  

 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共同支配会社等第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)である外国法人又は過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共同支配会社等であつた外国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの 当該対象会計年度における共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額💬 参照

  •  

 前項第一号に規定する構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額とは、同号に掲げる外国法人の恒久的施設等につき、第八十二条の十九第二項から第四項まで第八項から第十四項まで第十六項及び第十七項(国内最低課税額)の規定に準じて計算した金額をいう。💬 参照

  •  

 第一項第二号に規定する共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額とは、同号に掲げる外国法人の恒久的施設等につき、第八十二条の十九第五項から第七項までの規定、同条第十五項において準用する同条第八項及び第十一項から第十四項までの規定並びに同条第十六項及び第十七項の規定に準じて計算した金額をいう。💬 参照

  •  

 国内最低課税額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。