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第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

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(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)

 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照

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譲渡資産買換資産
一 次に掲げる区域(イ又はロに掲げる区域にあつては、令和二年四月一日前に当該区域となつた区域を除く。以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物(その附属設備を含む。以下この表及び第十四項において同じ。)又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるものイ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内(国内に限る。以下この号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(イからハまでに掲げる区域にあつては、政令で定める区域を除く。以下この号において「既成市街地等」という。)内にある土地等、建物又は構築物イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域ハ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条第三項に規定する政令で定める区域ニ イからハまでに掲げる区域に類する区域として政令で定める区域既成市街地等内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
三 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年を超えるもの国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
四 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの(建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、平成二十三年一月一日以後に建造されたものを除く。)船舶(政令で定めるものに限る。)

 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。💬 参照

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 第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。💬 参照

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 第一項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産(同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照

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 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。💬 参照

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 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。

 第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。💬 参照

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 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照

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 第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。💬 参照

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 第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。💬 参照

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 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照

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 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。💬 参照

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 第一項又は第九項の規定(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第三号の下欄に掲げる資産が第二号若しくは第三号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、又は法人が譲渡をした同表の第三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある本店資産(当該法人の本店又は主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第三号の下欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある本店資産に該当するときは、これらの取得をした資産に係る第一項に規定する圧縮限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定める金額とする。💬 参照

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 地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域(次号において「集中地域」という。)以外の地域 第一項に規定する計算した金額の百分の九十に相当する金額💬 参照

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 集中地域(次号に掲げる地域を除く。) 第一項に規定する計算した金額の百分の七十五に相当する金額💬 参照

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 地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項に規定する計算した金額の百分の七十(その譲渡をした資産及び取得をした資産のいずれもが本店資産に該当する場合には、百分の六十)に相当する金額💬 参照

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 第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。

 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。💬 参照

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 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第七号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)

 贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による譲渡その他政令で定める譲渡

 合併又は分割による資産の移転

 取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第三号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。💬 参照

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 「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。💬 参照

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 当該買換資産の取得価額

 当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第二項において同じ。)

 「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。

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(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

 法人が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。次項において同じ。)に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照

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 法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第八項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照

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 当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。💬 参照

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 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。

 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。💬 参照

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 法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。💬 参照

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 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)💬 参照

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 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額💬 参照

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 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。💬 参照

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 第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。

 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」とあるのは「買換資産」と、「当該事業年度の確定した決算」とあるのは「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。💬 参照

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 前条第九項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(同項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」とあるのは「買換資産」と、「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。💬 参照

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 前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照

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 第一項の特別勘定を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照

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 第一項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなつた場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照

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 第一項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額

 取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額

 前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。

 前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産(同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。💬 参照

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 前条第十二項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。💬 参照

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 前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。💬 参照

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 前条第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。

 前条第十四項の規定は、第一項、第二項、第七項又は第八項の規定(同条第一項の表の第三号に係る部分に限る。)を適用する場合について準用する。この場合において、第一項又は第二項の規定を適用するときは、同条第十四項中「取得をした」とあるのは「取得をする見込みである」と、「第一項に規定する圧縮限度額」とあるのは「次条第一項又は第二項に規定する百分の八十に相当する金額」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項各号中「第一項に」とあるのは「次条第一項又は第二項に」と読み替えるものとする。💬 参照

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 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第七項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。💬 参照

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 第十六項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算その他同項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(特定の資産を交換した場合の課税の特例)

 法人が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、その有する資産で第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換第六十五条第一項第二号から第七号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。💬 参照

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 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の譲渡をしたものとみなす。💬 参照

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 当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の取得をし、同項及び同条第九項の届出をしたものとみなす。

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(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

 法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照

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 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡第六十五条の三から第六十五条の五の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)💬 参照

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 農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡第六十四条、第六十四条の二、第六十五条の二から第六十五条の五の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)💬 参照

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 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

 交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額💬 参照

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 交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額

 交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額💬 参照

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 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。💬 参照

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 法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照

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 第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。💬 参照

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 第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

 前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)

 法人が、その有する国有財産特別措置法第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照

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 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額💬 参照

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 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額

 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額💬 参照

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 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

 法人が、第一項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照

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 第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。💬 参照

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 第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

 第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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