租税特別措置法
データを取得しています ...
租税特別措置法

第三節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(用語の意義)

 この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。💬 参照

  •  
コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(みなし揮発油等の特例)

 炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)と揮発油以外の物(揮発油税法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。)とを混和して、揮発油(同法第二条第一項に規定する揮発油に限る。)以外の炭化水素油(炭化水素以外の物を含有するものを含み、温度十五度において〇・八七六二以下の比重を有するもののうち、政令で定める分留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が二百六十七度以下で、当該試験方法による初留点が温度百十度までの範囲内で政令で定める温度未満のものに限る。以下この条において「揮発油類似品」という。)とした場合(同法第六条の規定に該当する場合を除く。)は、当該混和を製造とみなし、当該揮発油類似品を揮発油とみなして、揮発油税法、地方揮発油税法及び国税通則法を適用する。💬 参照

  •  

 揮発油類似品(揮発油税法第六条の規定により揮発油とみなされるものを除く。以下この項において同じ。)が保税地域から引き取られる場合には、当該揮発油類似品を揮発油とみなし、当該揮発油類似品を引き取る者を揮発油を引き取る者とみなして、揮発油税法、地方揮発油税法及び国税通則法を適用する。💬 参照

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

(バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例)

 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品(当該物品であることにつき、第五項又は第六項の規定により経済産業大臣が証明したものに限る。以下この項及び第九項において「証明済バイオエタノール等」という。)と揮発油(次に掲げる物品のうち証明済バイオエタノール等以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造した揮発油を除く。)とを混和して製造した揮発油であつて同法第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(以下この条において「バイオエタノール等揮発油」という。)を、令和十年三月三十一日までに、その製造場(政令で定める場所を除く。)から移出する場合における当該バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法第八条第一項の規定の適用については、当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に混和された第一号及び第二号に掲げる物品に含まれるエタノール並びに当該バイオエタノール等揮発油に混和された第三号に掲げる物品の原料となつたエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、同項の規定を適用する。💬 参照

  •  

 バイオエタノール(アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。次号において同じ。)のうち、動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造されるものを除く。)から製造されたものをいい、同号に掲げる物品に該当するものを除く。第五項、第六項及び第九項において同じ。)💬 参照

  •  

 カーボンリサイクルエタノール(アルコールのうち、廃棄物の処分その他の行為により発生したガスに含まれる炭素の酸化物又は大気中の炭素の酸化物を用いて製造されたものであつて財務省令で定めるものをいう。第五項及び第六項において同じ。)💬 参照

  •  

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(前二号に掲げる物品以外のアルコール含有物を原料の一部としたものを除く。第五項及び第六項において同じ。)💬 参照

  •  

 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者(次項前段の届出をした者に限る。)が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(地方揮発油税法第七条第一項の規定によるものを含み、揮発油税法第十条第一項に規定する期限内に提出するものに限る。第八十九条の二第二項、第八十九条の三第二項及び第六項並びに第九十条第二項及び第六項において同じ。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、適用する。

 第一項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合も、また同様とする。💬 参照

  •  

 前項後段の規定による届出があつた場合において、同項前段の規定による届出は、同項後段の届出があつた日の属する月の翌月末日までは、なおその効力を有する。

 第一項の規定の適用を受けようとする者又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第十四条第一項の規定の適用を受けて移出する者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの混和を行おうとするときまでに、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けなければならない。ただし、当該混和に用いるバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルが次項の規定により経済産業大臣が証明したものである場合は、この限りでない。💬 参照

  •  

 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又はカーボンリサイクルエタノール若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者若しくは輸入者は、政令で定めるところにより、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けることができる。💬 参照

  •  

 税務署長は、揮発油税又は地方揮発油税の取締り上必要があると認めるときは、バイオエタノール等揮発油の製造者に対し、その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。💬 参照

  •  

 第一項の規定の適用がある場合における揮発油税法の規定の適用については、同法第八条第二項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の七第一項の製造場において同項に規定するバイオエタノール等揮発油が消費される場合(第五条第一項本文の規定の適用がある場合に限る。)には、同法第八十八条の七第一項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同法第十条第一項第四号中「第八条第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量及び第八条第一項」とする。

 揮発油税法第二十四条及び第二十五条第二号並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(第一項第一号に掲げる物品に係るものを除く。)の製造者、輸入者若しくは販売業者について、同法第七十四条の五第二号ハの規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例申告者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第一号に掲げる物品に係るものを除く。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、国税通則法第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)」とあるのは「物品(租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同号ハ中「イに規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又はイに規定する者」と、「揮発油又はロに規定する揮発油」とあるのは「物品」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 前項の規定により揮発油税法第二十四条及び国税通則法第七十四条の五第二号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項のバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は同項の証明済バイオエタノール等の製造者、輸入者若しくは販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第二十五条第二号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は揮発油税法第二十四条に規定する者とそれぞれみなして同法第二十八条第六号及び第二十九条第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ハの規定が準用される同項のバイオエタノール等揮発油の製造者は同号ハに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号ハに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。

 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

 削除

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)

 エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法第五条第一項又は地方揮発油税法第五条第一項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、その消費に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。💬 参照

  •  

 前項の規定は、同項の規定に該当する製造者が、当該揮発油を消費した日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。💬 参照

  •  

 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、第一項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する用途に消費する揮発油及びこれを消費して製造した製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該用途に消費する揮発油の消費に関する事項及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべきことを命ずることができる。💬 参照

  •  

 第一項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「特定石油化学製品」という。)が、当該特定石油化学製品の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「指定用途」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の揮発油を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして、揮発油税法(第四章及び第五章の規定(第二十五条第一号及び第二十六条の規定を除く。)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)及び地方揮発油税法を適用する。ただし、当該移出が指定用途に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場所を含む。)への移出である場合には、この限りでない。💬 参照

  •  

 前項の場合において、同項の製造者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。

 第四項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。💬 参照

  •  

 揮発油税法第十四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に定める場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第二項」とあるのは「同条第六項」と読み替えるものとする。💬 参照

  •  

 揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項の規定は、第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。この場合において、同条第六項から第八項までの規定中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に定める場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。💬 参照

  •  

 前項の規定により揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項の規定が準用される前項の特定石油化学製品を移入した者は、同条第七項に規定する者とみなして、同法第二十八条第三号及び第二十九条の規定を適用する。

 揮発油税法第十三条の二、第二十四条及び第二十五条第二号並びに地方揮発油税法第十四条の二並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第十三条の二中「第三条及び第十条から第十二条の二まで」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、同法第二十四条中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」と、「若しくは販売業者、特例申告者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、「、販売又は保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、地方揮発油税法第十四条の二中「第五条及び第七条」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、国税通則法第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)」とあり、並びに同号ロ及びハ中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と読み替えるものとする。

 前項の規定により揮発油税法第二十四条及び国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される同項の特定石油化学製品の製造者及び販売業者(同項の規定により準用される揮発油税法第二十五条第二号の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は揮発油税法第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第六号及び第二十九条並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、同項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。

 第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品の移入をした同項ただし書に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、当該特定石油化学製品につき、当該移出をした日の属する月分の第六項の規定による書面を同項に規定する期限内に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該特定石油化学製品が第四項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第六項の規定にかかわらず、第四項ただし書の規定を適用する。💬 参照

  •  

 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

 前号の規定に該当するもののほか、当該特定石油化学製品の製造者が移出する当該特定石油化学製品が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの💬 参照

  •  

 第八項において準用する揮発油税法第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する特定石油化学製品を継続して移入する場所であり、かつ、当該特定石油化学製品を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。💬 参照

  •  

 第十二項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

 税務署長は、第十二項第二号又は第十三項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。💬 参照

  •  

 第十二項第二号又は第十三項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

 第十二項から前項までに定めるもののほか、第十二項又は第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(移出に係る揮発油の特定用途免税)

 揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。💬 参照

  •  

 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。💬 参照

  •  

 揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。💬 参照

  •  

 揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。💬 参照

  •  

 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される前項の揮発油を移入した者は揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第三号及び第六号並びに第二十九条並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。

 第一項の規定に該当する揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が第一項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第二項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用する。💬 参照

  •  

 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの💬 参照

  •  

 第四項において準用する揮発油税法第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。💬 参照

  •  

 第六項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

 税務署長は、第六項第二号又は第七項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。💬 参照

  •  

 第六項第二号又は第七項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

 第六項から前項までに定めるもののほか、第六項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第八条第一項の規定にかかわらず、当該揮発油の数量とし、同法第十条第一項に規定する申告書(地方揮発油税法第七条第一項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第十条第一項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。

 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係る揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係る揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用する。💬 参照

  •  
コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(引取りに係る揮発油の特定用途免税)

 前条第一項に規定する用途に供する揮発油第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。💬 参照

  •  

 揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けた揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。💬 参照

  •  

 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される前項の揮発油を同項の場所に移入した者は揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第三号及び第六号並びに第二十九条並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の揮発油を同項の場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。

 揮発油税法第十四条の三第二項及び第四項の規定は第一項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第十四条の三第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。💬 参照

  •  

 前条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。💬 参照

  •  
コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税)

 揮発油の製造者が、第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。💬 参照

  •  

 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。💬 参照

  •  

 揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。💬 参照

  •  

 揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。💬 参照

  •  

 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される前項のみなし揮発油を移入した者は揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第三号及び第六号並びに第二十九条並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。

 第一項の規定に該当するみなし揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該みなし揮発油が第一項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第二項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用する。💬 参照

  •  

 当該みなし揮発油を移出した者と当該みなし揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

 前号の規定に該当するもののほか、当該揮発油の製造者が移出する当該みなし揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの💬 参照

  •  

 第四項において準用する揮発油税法第十四条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定するみなし揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該みなし揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。💬 参照

  •  

 第六項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

 税務署長は、第六項第二号又は第七項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。💬 参照

  •  

 第六項第二号又は第七項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

 第六項から前項までに定めるもののほか、第六項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者が当該みなし揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第八条第一項の規定にかかわらず、当該みなし揮発油の数量とし、同法第十条第一項に規定する申告書(地方揮発油税法第七条第一項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第十条第一項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。

 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係るみなし揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係るみなし揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用する。💬 参照

  •  
コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税)

 第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)のうち、前条第一項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該みなし揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。💬 参照

  •  

 揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。💬 参照

  •  

 前項の規定により揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される前項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者は揮発油税法第十四条第七項及び第二十四条に規定する者とみなして同法第二十八条第三号及び第六号並びに第二十九条並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。

 揮発油税法第十四条の三第二項及び第四項の規定は第一項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の承認を受けて引き取つたみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第十四条の三第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。💬 参照

  •  

 前条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。💬 参照

  •  
コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(移出に係る揮発油の外国公館等用免税)

 揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。💬 参照

  •  

 本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この項から第三項までにおいて「大使館等」という。) 本邦にある外国の大使館等の公用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油💬 参照

  •  

 本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項から第三項までにおいて「大使等」という。) 本邦に派遣された外国の大使等の自用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油

 指定給油所 指定給油所において、前二号に掲げる者により、これらに定める自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入された揮発油の数量に相当する数量の揮発油💬 参照

  •  

 前項の規定は、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税の免除を行わない国の大使館等又は大使等については、適用しない。

 第一項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けて購入した揮発油を同項に規定する用途以外の用途に供してはならない。

 第一項第三号に掲げる指定給油所とは、同項第一号及び第二号に掲げる者に対し、同項第三号の規定により購入される揮発油を販売することができる給油所として、政令で定めるところにより、その所在地の所轄税務署長の指定を受けた給油所をいう。💬 参照

  •  

 税務署長は、前項の指定を受けた指定給油所の営業者が揮発油税及び地方揮発油税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められる場合には、その指定を取り消すことができる。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。