租税特別措置法
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第二節 酒税法の特例

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(承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例)

 承認酒類製造者のうち、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場(以下この条において単に「製造場」という。)から移出した酒類(酒税法第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の規定又は第八十七条の六第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の数量(その年度の前年度の末日において当該承認酒類製造者との間に完全支配関係がある者の当該数量を含む。次項及び第九項において「前年度課税移出数量」という。)が三千キロリットル以下である者が、令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から当該酒類を移出する場合において、当該承認酒類製造者がその年度に製造場から移出する酒類(当該移出につき同法第三十条第三項(同項に規定する酒類をその移入した製造場から更に移出したときに係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除くものとし、当該承認酒類製造者が同法第七条第一項の規定により製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下この条、第八十七条の六及び第八十七条の八において同じ。)を受けている酒類と同一の品目(同項に規定する品目をいう。次項において同じ。)のものに限る。次項において同じ。)に係る酒税の税額は、同法第二十三条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当年度酒税累計額(当該承認酒類製造者がその年度の初日から当該移出をしたときまでに製造場から移出する当該酒類に係る同法第二十三条又は次条に規定する税率により計算した金額の累計額をいう。)の区分に応じ、同法第二十三条又は次条の規定により計算した金額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。💬 参照

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 五千万円以下の金額 百分の八十

 五千万円を超え八千万円以下の金額 百分の九十

 八千万円を超え一億円以下の金額 百分の九十五

 前項の場合において、前年度課税移出数量のうちいずれか一の品目の数量(以下この項において「特定品目前年度課税移出数量」という。)が次の表の上欄に掲げる数量である年度があるときは、承認酒類製造者がその年度に製造場から移出する酒類に係る前項の規定の適用については、同表の当該中欄に掲げる同項各号に定める割合は、同表の当該下欄に定める割合とする。

特定品目前年度課税移出数量割合割合
四百キロリットルを超え千キロリットル以下百分の八十百分の八十五
百分の九十百分の九十二・五
百分の九十五百分の九十六・二五
千キロリットルを超え千三百キロリットル以下百分の八十百分の九十
百分の九十百分の九十五
百分の九十五百分の九十七・五
千三百キロリットル超百分の八十百分の九十五
百分の九十百分の九十七・五
百分の九十五百分の九十八・七五

 第一項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。

 その年度の前年度の末日において常時使用する従業員の数が三百人を超える個人💬 参照

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 その年度の前年度の末日において資本金の額又は出資金の額が三億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が三百人を超える法人(次号及び第四号において「特定大法人」という。)

 その年度の前年度の末日において特定大法人との間に当該特定大法人による完全支配関係がある法人

 その年度の前年度の末日において、法人との間に完全支配関係がある全ての特定大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定大法人のうちいずれか一の特定大法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の特定大法人と当該法人との間に当該いずれか一の特定大法人による完全支配関係があることとなるときの当該法人(前号に掲げる法人を除く。)

 酒税法第七条第一項の規定により製造免許を受けている者以外の者

 酒税法第七条第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて同条第一項の規定により製造免許を受けている者であつて、当該製造免許以外の酒類の製造免許を受けていない者

 その年度の前年度の末日以前二年内において酒税の滞納処分を受けた者

 酒税法第十条第三号から第五号まで又は第七号から第八号までに規定する者

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十四条第二項又は第八十六条の四の規定による命令に違反した者

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 承認酒類製造者 酒税の保全のために酒類業の健全な発達に資する取組を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。次項及び第七項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた酒類製造者をいう。💬 参照

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 完全支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。💬 参照

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 前項第一号の承認を受けようとする者は、その者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、酒類業の健全な発達に資するために必要な取組としてその者の酒類製造業に係る経営基盤の強化のための技術の向上その他の政令で定めるものについての計画期間、目標、その目標を達成するための措置その他の財務省令で定めるものを記載した書面(次項から第八項までにおいて「事業計画書」という。)を添付して、製造場の所在地を所轄する税務署長に申請しなければならない。💬 参照

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 税務署長は、前項の申請があつた場合においては、当該申請があつた日の翌日から起算して三月以内に、当該申請の承認をし、又は当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請の却下をする。💬 参照

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 前項の申請書又は事業計画書に不備又は不実の記載があると認められる場合その他これらに類する場合

 第八項の規定により承認を取り消された日から一年を経過するまでの者である場合💬 参照

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 当該申請前二年内において酒税の滞納処分を受けた者である場合

 第三項第八号又は第九号に掲げる者である場合

 承認酒類製造者が事業計画書に記載した目標の達成状況その他の財務省令で定める事項を記載した書面をその年度(以下この項及び次項において「対象年度」という。)の翌年度の五月三十一日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、当該対象年度については、第一項の規定は、適用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかつたことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、同日後に当該書面の提出があつたときは、この限りでない。💬 参照

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 承認酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第六項の承認をした税務署長は、当該各号に定める日に遡つて、その承認を取り消すことができる。💬 参照

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 前項に規定する書面に偽りの記載をして提出した場合 当該書面に係る対象年度の初日

 事業計画書の記載に従つて取組が行われていないと認められる場合 事業計画書の記載に従つて取組が行われていないと認められる期間の初日

 酒税の滞納処分を受けた場合 当該滞納処分を受けた日

 第三項第八号若しくは第九号に掲げる者に該当することとなつた場合又は第六項第一号に規定する場合 これらの場合に該当することとなつた日

 前各項に定めるもののほか、相続その他の理由により酒類の製造免許に係る製造業の全部又は一部を承継した者の前年度課税移出数量の計算及び第四項第一号の承認に関する手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)

 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類(同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。)及び同条第二十一号に規定するリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(同条第一号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が十二度未満のものに限る。)に係る酒税の税率は、同法第二十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。

 アルコール分が十一度未満のもの 十万円

 アルコール分が十一度以上十三度未満のもの 十万円にアルコール分が十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額

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(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)

 保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第二十三条及び前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。💬 参照

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 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円

 関税定率法別表第二二〇八・二〇号、第二二〇八・三〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)に該当する酒類(同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 八十万円

 関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 五十万円

 関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 四十万円

 前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。💬 参照

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(外航船等に積み込む酒類の免税)

 酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、酒税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。💬 参照

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 第八十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「酒税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と、同条第三項中「消費税法第四十七条第二項」とあるのは「酒税法第三十条の三第二項」と読み替えるものとする。💬 参照

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(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)

 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に対し、政令で定める酒類で輸出するため政令で定める方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。💬 参照

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 前項の規定は、同項の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、当該酒類が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を保存せず、又は当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の酒税法第三十条の二第一項若しくは第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第一項第二号に規定する事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により酒税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該酒類が免税購入対象者によつて前項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該酒類製造者が証明した場合は、この限りでない。💬 参照

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 輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該酒類を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該酒類の移出についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により酒税が徴収された場合は、この限りでない。💬 参照

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 第一項に規定する酒類で免税購入対象者が輸出酒類販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内(この法律の施行地をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該酒類を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この条において「譲渡等」という。)をしてはならない。ただし、当該酒類の譲渡等をすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該酒類の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。💬 参照

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 国内において前項に規定する酒類の譲渡等がされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡等がされたときは当該酒類を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含む。次項において同じ。)から当該酒類の移出についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用により酒税が徴収された場合は、この限りでない。

 第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する酒類の譲渡等がされたときは、当該酒類を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該酒類を譲り渡した者と連帯して当該酒類の譲渡についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を納付する義務を負う。この場合における酒税の徴収については、前項の規定を準用する。

 第三項本文の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とし、第五項本文又は前項の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、国内において第四項に規定する酒類の譲渡等があつた時(同項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡等又は承認に係る酒類の所在場所とする。

 第一項から第四項までに規定する輸出酒類販売場とは、第一号に掲げる酒類製造者の経営する第二号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。💬 参照

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 酒類製造者(酒税法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者並びに第十項又は第十一項の規定により輸出酒類販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者を除く。)のうち、輸出酒類販売場を経営することについて特に不適当と認められる事情がない者💬 参照

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 酒類の製造場(酒税法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所にあつては、政令で定める場所に限る。以下この項及び次項において同じ。)のうち、輸出物品販売場消費税法第八条第七項に規定する輸出物品販売場をいう。第十項において同じ。)である酒類の製造場💬 参照

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 酒類製造者の経営する酒類の販売場(酒税法第九条第一項に規定する販売業免許を受けた販売場をいう。以下この項において同じ。)が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接することその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該酒類の販売場を酒類の製造場とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、酒類の製造場とみなされた酒類の販売場が前項の許可を受けたときにおける同法(第二章を除く。)その他酒税に関する法令の規定の適用については、当該許可を受けた酒類の販売場と当該酒類の製造場は一の酒類の製造場とみなす。💬 参照

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 税務署長は、輸出酒類販売場(第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この項、次項及び第十五項において同じ。)につき消費税法第八条第八項の規定により輸出物品販売場の許可が取り消された場合には、当該輸出酒類販売場に係る第八項の許可を取り消すものとする。💬 参照

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 税務署長は、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が酒税に関する法令の規定に違反した場合又は輸出酒類販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出酒類販売場に係る第八項の許可を取り消すことができる。

 国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項、第七十四条の八から第七十四条の十一まで並びに第七十四条の十三の規定は第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び次項において「免税酒類購入者」という。)について、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は免税酒類購入者と取引があると認められる者について、消費税法第五十九条の二の規定は第二項に規定する電磁的記録に記録された事項に基因して国税通則法第六十八条第一項及び第二項の規定が適用される場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び第三項において「免税酒類購入者」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類購入者」と、同項第四号中「酒類の販売業者又は特例申告者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類購入者が所持する租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けた酒類」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「前号に掲げる酒類」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「第四号に掲げる酒類に係る容器」と、同条第二項中「前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第四号に掲げる酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該酒類」と、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類購入者」と、「これらの者」とあるのは「その者」と、消費税法第五十九条の二第一項中「事業者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定により酒税の免除を受けた同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者」と、「電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「同法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録」と、「消費税」とあるのは「酒税」と読み替えるものとする。💬 参照

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 前項の規定により国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項の規定が準用される免税酒類購入者は同条第一項に規定する酒類製造者等とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の四第三項の規定が準用される免税酒類購入者と取引があると認められる者は同項に規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。

 税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認及び徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

 輸出酒類販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する酒類の譲渡等をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

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(みなし製造の規定の適用除外の特例)

 酒税法第四十三条第一項から第九項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(同法第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第四十三条第十項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。💬 参照

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 前項の規定の適用を受ける混和は、一年間(四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。)において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。

 第一項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。

 酒税法第四十六条、第四十七条第一項及び第四十八条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の四第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、酒税法第四十六条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第四十七条第一項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、国税通則法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。

 前項の規定により酒税法第四十六条及び第四十七条第一項並びに国税通則法第七十四条の四第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が準用される第一項の規定の適用を受ける者(前項の規定により準用される酒税法第四十八条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、酒税法第四十六条及び第四十七条第一項並びに国税通則法第七十四条の四第一項の酒類製造者とみなして、酒税法第五十八条第一項第九号及び第十号同法第四十七条第一項に係る部分に限る。)並びに国税通則法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第一項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。

 第三項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

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