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第二節 準備金等
(海外投資等損失準備金)
青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和四十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(以下この項及び第八項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の各号に掲げる法人(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人として政令で定めるものを除く。以下この条において「特定法人」という。)の特定株式等の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照
資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。) 百分の二十
資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。) 百分の二十
資源探鉱事業法人 百分の五十
資源探鉱投資法人 百分の五十
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源(石油(可燃性天然ガスを含む。)及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。)の探鉱、開発又は採取(採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。)の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの(以下この号及び次号において「資源開発事業等」と総称する。)に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに資源開発事業等を行つている国営の法人をいう。💬 参照
資源開発投資法人 現に行つている事業が前号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人及び資源開発事業等を行つている外国政府を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。以下この項において同じ。)、当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業をいう。以下この号において同じ。)又は当該投融資等(付随事業法人に対する出資等を含む。)及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。💬 参照
資源探鉱事業法人 第一号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱等(資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の事業に限られているもの(国営の法人を除く。)及び当該事業を行つている国営の法人をいう。💬 参照
資源探鉱投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の資源探鉱事業法人(この号に該当する他の法人及び資源の探鉱等の事業を行つている外国政府を含む。)に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。💬 参照
特殊投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第一号の資源開発事業法人(第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に係る投融資等を行つているもので、政令で定めるものをいう。💬 参照
特定株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。💬 参照
当該事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第一号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
当該事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
第一項に規定する内国法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照
第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号から第三号まで、第五号又は第七号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。💬 参照
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)💬 参照
合併により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合 その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)💬 参照
第一号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額💬 参照
第一号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額(法人税法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)💬 参照
当該内国法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における海外投資等損失準備金の金額
前項、前各号及び次項の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における海外投資等損失準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項、第十項、第十三項、第十七項及び第二十一項の規定は、適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。💬 参照
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。💬 参照
第一項に規定する内国法人が、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内に、特定法人の第二項第六号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被現物分配法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の二十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の五十)に相当する金額(当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照
前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。💬 参照
第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
前項の場合において、同項の合併法人がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。💬 参照
前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
第十三項の場合において、同項の分割承継法人がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十三項の分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。💬 参照
前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
第十七項の場合において、同項の被現物出資法人がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第十七項の被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十七項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
第一項又は第八項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物分配直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物分配により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物分配直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物分配の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
第二十一項の場合において、同項の被現物分配法人がその適格現物分配の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二十一項の被現物分配法人のその適格現物分配の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第二十一項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
第七項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、同項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における第二項第六号の特定株式等の取得価額の計算その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業事業再編投資損失準備金)
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の取得(購入による取得に限る。以下この条において同じ。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした株式等(以下この項において「特定株式等」という。)の取得価額が当該各号の第三欄に掲げる金額である場合及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人(特定株式等を発行した法人をいう。次項及び第三項において同じ。)別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照
法人 | 措置 | 金額 | 割合 |
一 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)のうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この号において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの | 当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置に限る。) | 十億円を超える金額 | 百分の七十 |
二 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に産業競争力強化法第二十四条の二第一項に規定する特別事業再編計画(以下この号において「特別事業再編計画」という。)について同項の認定を受けた同法第四十六条の二に規定する認定特別事業再編事業者である法人 | 当該認定に係る特別事業再編計画(同法第二十四条の三第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この号において「認定特別事業再編計画」という。)に従つて行う同法第四十六条の二に規定する特別事業再編(以下この号において「特別事業再編」という。)のための措置(同法第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。以下この号において同じ。) | 百億円を超える金額又は一億円に満たない金額 | 次に掲げる当該特定株式等の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ 当該認定特別事業再編計画に従つて行う最初の特別事業再編のための措置として取得をした株式等 百分の九十ロ イに掲げるもの以外の株式等 百分の百 |
前項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第四項において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(以下この項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年(前項の表の第二号の第二欄に掲げる措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金にあつては、十年)を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、当該積立事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該据置期間経過準備金額を超える場合には、当該据置期間経過準備金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
次に掲げる場合に該当することとなつた場合(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。) その取り消された日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
中小企業等経営強化法第十八条第二項の規定により同法第十七条第一項の認定が取り消された場合 当該認定に係る第一項の表の第一号の第二欄に掲げる措置
産業競争力強化法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により同法第二十四条の二第一項の認定が取り消された場合 当該認定に係る第一項の表の第二号の第二欄に掲げる措置
当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号又は第四号に該当する場合及び当該法人を合併法人とする適格合併により当該特定法人が解散した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額)💬 参照
合併により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合 その合併の直前における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
第二号に規定する特定法人が解散した場合(当該法人を合併法人とする適格合併により解散した場合を除く。) その解散の日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
第二号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額(分割型分割、法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配又は同法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻しによりその帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)💬 参照
当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における中小企業事業再編投資損失準備金の金額
当該法人が特定保険契約を締結した場合(当該特定保険契約に係る第一項の表の各号の第二欄に掲げる措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。) その締結した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
前項、前各号及び次項の場合以外の場合において特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における中小企業事業再編投資損失準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。💬 参照
前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定原子力施設炉心等除去準備金)
青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十八条第一項第二号に規定する実用再処理施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されたもの(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。同項及び第四項において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照
第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
廃炉等実施認定事業者でなくなつた場合 当該廃炉等実施認定事業者でなくなつた日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
解散した場合 その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
前項、前二号及び次項の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険会社等の異常危険準備金)
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十二項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補塡に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照
保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百十六条第一項💬 参照
保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の三十二💬 参照
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第五十条の七💬 参照
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百五条第一項において準用する同法第十五条の十七
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第三項に規定する火災等共済組合(第四項において「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項💬 参照
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。💬 参照
前二項に規定する正味収入保険料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。💬 参照
第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災等共済組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第四号の農業協同組合連合会又は同項第六号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第四号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。💬 参照
前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。💬 参照
第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額(その日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照
第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照
第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
保険又は共済に係る事業を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、国内における当該事業を廃止した場合) その廃止の日における異常危険準備金の金額
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における異常危険準備金の金額
前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後異常危険準備金として積み立てた金額で同項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額は、まず、同項の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同項の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
青色申告書を提出する法人で第一項第一号から第二号の二までに掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補塡に充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照
前項の規定は、同項に規定する法人が分割又は現物出資の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。💬 参照
第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が合併により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十項及び第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項前段中「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と読み替えるものとする。
第五十五条第十三項、第十四項前段、第十五項及び第十六項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十四項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と、同条第十五項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十六項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と読み替えるものとする。💬 参照
第五十五条第十七項、第十八項前段、第十九項及び第二十項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十七項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十八項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と、同条第十九項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と読み替えるものとする。💬 参照
第十一項に定めるもののほか、第一項から第十項まで及び第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律(当該政令で定める法人については、政令で定める法律)の規定による責任準備金(第八項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補塡に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照
保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百十六条第一項
保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。
第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人について同項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照
第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照
第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、国内におけるこれらの業務を廃止した場合) その廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
前条第九項及び第十項の規定は、第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で同項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。この場合において、同条第十項中「第六項から前項まで」とあるのは、「次条第三項から第五項まで及び前項」と読み替えるものとする。
第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
青色申告書を提出する法人で第一項各号に掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第二項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補塡に充てるため、当該分割又は現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照
前項の規定は、同項に規定する法人が分割又は現物出資の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。💬 参照
第五十五条第十項及び第十一項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第十二項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十項及び第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項前段中「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。
第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。
第五十五条第十四項前段及び第十六項前段の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第十五項の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十四項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、同条第十五項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十六項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。
第一項又は第八項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第一項の異常危険準備金の金額とみなす。
第五十五条第十八項前段及び第二十項前段の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第十九項の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十八項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と、同条第十九項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の六第四項」と読み替えるものとする。
第七項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(関西国際空港用地整備準備金)
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第十二条第一項第一号に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用事業年度において、空港用地整備費用(同法第十五条の空港用地の整備に要する費用をいう。)の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたとき(当該適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照
次に掲げる金額のうちいずれか低い金額💬 参照
空港用地(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項に規定する空港用地をいう。以下この条において同じ。)の取得価額として政令で定める金額の十分の一に相当する金額
当該適用事業年度の所得の金額のうち、空港用地整備債務の確実な返済及び空港用地の適正な管理に資するように指定会社及び新関西国際空港株式会社の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
空港用地整備債務の額から、当該適用事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
前項に規定する適用事業年度とは、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき指定会社が新関西国際空港株式会社に対し空港用地を貸し付けた日からその貸付けの期間が終了する日として政令で定める日(その日が空港用地整備債務の返済の完了の日後となる場合には、当該完了の日)までの期間(第四項において「積立期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。💬 参照
前二項に規定する空港用地整備債務とは、指定会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律附則第三条第三項第一号に規定する吸収分割後に有する借入金その他の債務のうち空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務をいう。
第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社の第二項に規定する適用事業年度の最後の事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港用地整備準備金の金額については、当該基準事業年度終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
指定会社が、第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により空港用地を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十六条の規定により同法第十二条第一項第一号の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における関西国際空港用地整備準備金の金額
譲渡、合併又は分割により空港用地を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
合併により合併法人に空港用地を移転した場合 その合併の直前における関西国際空港用地整備準備金の金額
イに掲げる場合以外の場合 空港用地を移転した日における関西国際空港用地整備準備金の金額
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における関西国際空港用地整備準備金の金額
前項、前三号及び次項の場合以外の場合において関西国際空港用地整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港用地整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
指定会社が、第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における関西国際空港用地整備準備金の金額は、指定会社のその日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項、第九項及び第十項の規定は、適用しない。
通算親法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日
通算親法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日のいずれか遅い日
第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第五十五条第十項から第十二項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社でないとき」と、同条第十二項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の七第一項及び第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。
第五十五条第十三項から第十六項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項中「第三項」とあるのは「第五十七条の七第四項」と、同条第十五項中「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社でないとき」と、同条第十六項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の七第一項及び第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。
第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中部国際空港整備準備金)
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該三分の二に相当する金額)以下の金額を損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたとき(当該適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照
指定会社が中部国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「中部国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度基準額」という。)の十分の一に相当する金額💬 参照
累積限度基準額から、当該適用事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額(その日までに第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
前項に規定する適用事業年度とは、平成二十五年四月一日から中部国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間(次項において「積立期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。💬 参照
第一項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前項に規定する適用事業年度の最後の事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金額については、当該基準事業年度終了の日における中部国際空港整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された中部国際空港整備準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
指定会社が、第一項の中部国際空港整備準備金を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により中部国際空港を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第二十一条第一項の規定により同法第四条第一項の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における中部国際空港整備準備金の金額
譲渡、合併又は分割により中部国際空港を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合 その合併の直前における中部国際空港整備準備金の金額
イに掲げる場合以外の場合 中部国際空港を移転した日における中部国際空港整備準備金の金額
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における中部国際空港整備準備金の金額
前項、前三号及び次項の場合以外の場合において中部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
指定会社が、第一項の中部国際空港整備準備金を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における中部国際空港整備準備金の金額は、指定会社のその日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項、第八項及び第九項の規定は、適用しない。
通算親法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日
通算親法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日のいずれか遅い日
第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第五十五条第十項から第十二項までの規定は、第一項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「者でないとき」とあるのは「者又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社でないとき」と、同条第十二項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の七の二第一項及び第三項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第三項中」と読み替えるものとする。
第五十五条第十三項から第十六項までの規定は、第一項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項中「第三項」とあるのは「第五十七条の七の二第三項」と、同条第十五項中「者でないとき」とあるのは「者又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社でないとき」と、同条第十六項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の七の二第一項及び第三項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第三項中」と読み替えるものとする。
第七項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、その事業の用に供する船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のもの及び合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照
前項に規定する積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。💬 参照
前項の法人が同項の特定船舶につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額💬 参照
前項の法人が、同項の特定船舶につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該法人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額💬 参照
前二号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額💬 参照
第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照
第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度終了の日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、その経過した日を含む事業年度終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。💬 参照
第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により準備金設定特定船舶を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
準備金設定特定船舶について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
準備金設定特定船舶について特別の修繕を行わないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなつた日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
合併により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額
前二項、前各号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十一項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
青色申告書を提出する法人が適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定船舶を移転する場合において、当該特定船舶について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の日の前日を事業年度終了の日とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。💬 参照
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。💬 参照
第五十五条第十項から第十二項までの規定は、第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の八第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。
第一項又は第九項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額とみなす。
第五十五条第十四項から第十六項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項中「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、同条第十六項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の八第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。
第一項又は第九項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額とみなす。
第五十五条第十八項から第二十項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「第三項」とあるのは「第五十七条の八第四項」と、同条第二十項中「第三項の」とあるのは「第五十七条の八第四項の」と、「第三項中」とあるのは「同条第四項中」と読み替えるものとする。
第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業者等の貸倒引当金の特例)
法人で各事業年度終了の時において法人税法第五十二条第一項第一号イからハまでに掲げる法人(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。)に該当するもの(同号イに掲げる法人に該当するもの(次項において「中小法人」という。)にあつては、第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人の各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人を含む。)を除く。)が法人税法第五十二条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該法人が当該法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権を除く。次項において同じ。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。💬 参照
法人で法人税法第五十二条第六項に規定する適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に中小企業者等に該当するもの(中小法人にあつては、適用除外事業者に該当するもの(当該適格分割等の直前の時において通算法人である中小法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である中小法人を含む。)を除く。)が同項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該適格分割等の直前の時における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。
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