租税特別措置法
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租税特別措置法

第二節の二 たばこ税法の特例

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(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例)

 令和八年四月一日以後に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこ(たばこ税法第二条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、同法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)に係る同法第十条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(同法第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次条において同じ。)の本数によるものとする。💬 参照

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 葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを財務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法💬 参照

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 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法💬 参照

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 前項第二号に掲げる加熱式たばこ(たばこ税法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、前項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものその他の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。💬 参照

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 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)

 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和九年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。💬 参照

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 前項の規定は、商業量に達する数量の紙巻たばこには適用しない。

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(外航船等に積み込む製造たばこの免税)

 製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、たばこ税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。💬 参照

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 第八十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「たばこ税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該製造たばこが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と、同条第三項中「消費税法第四十七条第二項」とあるのは「たばこ税法第十八条第二項」と読み替えるものとする。💬 参照

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