所得税法施行規則
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所得税法施行規則

第三章 公的年金等に係る源泉徴収

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(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金)

 令第三百十九条の六第一項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条及び次条において「一元化法」という。)附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(第一号及び第三項第一号において「旧効力国共済法」という。)第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第一項において「旧退職共済年金」という。)令第三百十九条の六第二項第一号イに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。

 旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)又は第十二条の八(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)の規定により支給される旧退職共済年金

 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される旧退職共済年金

 令第三百十九条の六第一項第一号ニに規定する財務省令で定める退職共済年金は、一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第一号において「旧効力地共済法」という。)第七十四条第一号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第二項において「旧退職共済年金」という。)令第三百十九条の六第二項第一号ロに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。

 旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)又は第二十六条(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)の規定により支給される旧退職共済年金

 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される旧退職共済年金

 令第三百十九条の六第一項第一号ホに規定する財務省令で定める退職共済年金は、一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(第一号において「旧効力私学共済法」という。)第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第三項において「旧退職共済年金」という。)令第三百十九条の六第二項第一号ハに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。

 旧効力私学共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定により支給される旧退職共済年金

 私立学校教職員共済法第四十八条の二(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第四項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される旧退職共済年金

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(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等)

 令第三百十九条の六第二項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に規定する財務省令で定める公的年金等は、厚生年金保険法第三十二条第一号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この条において「老齢厚生年金」という。)若しくは一元化法附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する退職共済年金又は旧退職共済年金とする。

 令第三百十九条の六第二項第一号ロに規定する財務省令で定める公的年金等は、老齢厚生年金若しくは一元化法附則第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する退職共済年金又は旧退職共済年金とする。

 令第三百十九条の六第二項第一号ハに規定する財務省令で定める公的年金等は、老齢厚生年金又は旧退職共済年金とする。

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(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)

 法第二百三条の六第一項第七号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第二百三条の六第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この項及び第五項において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)の見積額

 控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額

 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額

 法第八十五条第四項又は第五項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄

 その他参考となるべき事項

 法第二百三条の六第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する公的年金等の支払者は、当該申告書(同条第五項の規定の適用により当該公的年金等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。第九項において同じ。)に、当該公的年金等の支払者の法人番号を付記するものとする。

 法第二百三条の六第七項に規定する公的年金等の支払者(次項、第六項及び第七項において「公的年金等の支払者」という。)が同条第七項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項を記載しなければならない。

 公的年金等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて提出された同条第一項の規定による申告書に係る第九項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。

 第七十六条の二第七項から第九項までの規定は、法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。

 法第二百三条の六第七項に規定する財務省令で定める者は、公的年金等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の扶養親族のうち法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。

 公的年金等の支払者が、法第二百三条の六第一項の規定による申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第二百三条の六第七項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。

 第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第三項中「第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項」とあるのは「第七項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十六条の二第八項中「第五項各号に掲げる事項」とあるのは、「第七十七条の四第七項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

 法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者がその公的年金等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該公的年金等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

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(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等)

 第七十三条の二第二項(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第三百十九条の十(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、同項中「国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「令第三百十九条の十(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた者」と、「第三百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十九条の十第一号又は第三号に掲げる記載がされた者」と、「当該国外居住親族」とあるのは「当該記載がされた者」と、「第二号に掲げる者」とあるのは「第三号に掲げる者」と、「第二号に定める」とあるのは「第三号に定める」と、「第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十九条の十第二号に掲げる記載がされた者」と、「同項に規定する居住者」とあるのは「同条に規定する居住者」と、「第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)」とあるのは「第二百三条の六第一項第六号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と読み替えるものとする。

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(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)

 令第三百十九条の九第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第二百三条の六第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者の名称、当該公的年金等に係る所得税の同項に規定する納税地及び法人番号

 法第二百三条の六第二項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする事由の詳細

 その受理しようとする法第二百三条の六第二項の規定による申告書の書式及びその記載の要領

 令第三百十九条の九第一項に規定する申請書を提出する日の属する年において受理した同条第二項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された事項の記録の方法及びその内容並びに当該記録に関する書類の保存の状況

 当該申請書を提出する日の属する年の前年以前三年内の各年における法第二百三条の六第二項に規定する公的年金等の支払金額及び当該公的年金等に係る法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額並びにその受給者の数

 その他参考となるべき事項

 令第三百十九条の九第一項に規定する財務省令で定める日は、同条第二項に規定する簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を最初に受理しようとする日の属する年の前年十月三十一日とする。

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