令第二十四条第一号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。💬 参照
第二章 非課税所得
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者(令第三十二条第一号(金融機関等の範囲)に掲げる者に限る。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において、当該児童又は生徒の代表者の名義で預貯金又は合同運用信託(法第九条第一項第一号又は令第三十三条第一項(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する預貯金又は同条第二項に規定する合同運用信託を除く。以下この条において「預貯金等」という。)の預入又は信託(以下この条において「預入等」という。)をする場合には、その預入等をする都度(その預入等が第六条第一項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる預貯金等に係る契約に基づくものである場合には、最初に預入等をする際)、その学校の長の指導を受けて預入等をする預貯金等である旨を証する書類を提出しなければならない。
金融機関の営業所等の長は、前項の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく、その書類に係る預貯金等に関する通帳、証書、受益証券その他の書類に、その預貯金等が法第九条第一項第二号の規定に該当するものである旨を表示しなければならない。
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)
法第九条第一項第十六号(非課税所得)に規定する財務省令で定める事業は、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する指導、相談、同号に規定する業務その他の援助の利用に対する助成を行うものとする。
法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
法第九条第一項第十六号に規定する便宜を供与する者の居宅
前号に掲げる場所のほか、法第九条第一項第十六号に規定する便宜を適切に供与することができる場所
法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項(定義)に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に係る施設
児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業に係る施設及び当該施設に類する施設
児童福祉法第三十九条第一項(保育所)に規定する保育所
児童福祉法第五十九条の二第一項(認可外保育施設の届出)に規定する施設
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業に係る施設及び当該施設に類する施設
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第十項第五号(定義)又は第五十九条第二号若しくは第三号(地域子ども・子育て支援事業)に掲げる事業に係る施設
子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号(特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行う施設
子ども・子育て支援法第五十九条第四号に掲げる事業(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)に係る施設及び当該施設に類する施設(第四号に掲げる施設を除く。)
保育その他の子育てについての指導、相談、情報の提供又は助言を行う事業に係る施設
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