令第六十四条第一項第二号(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)に規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。
第一節 所得の種類及び各種所得の金額
(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
法第二十四条第一項(配当所得)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。次項において同じ。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
令第六十一条第二項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額を控除した金額とする。
(確定給付企業年金の掛金)
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の四(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第八十二条の五第一項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
令第六十九条第一項第二号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する企業型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
その者の令第六十九条第一項第一号に規定する退職一時金等(令第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当するものに限る。以下この条において「老齢給付金」という。)の支払金額のうちに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の規定により資産管理機関(同法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。次号において同じ。)が移換を受けた資産が含まれている場合 次に掲げる期間
当該資産の額の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
当該資産の額の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第三十条第一項各号(通算加入者等期間に算入する期間)に定める期間又は同令附則第二条第二項(適格退職年金契約に関する特例)に規定する期間のうち、確定拠出年金法第三十三条第二項第二号(支給要件)に規定する企業型年金運用指図者期間(以下この条において「企業型年金運用指図者期間」という。)又は同項第四号に規定する個人型年金運用指図者期間(以下この条において「個人型年金運用指図者期間」という。)と重複している期間
その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第五十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により資産管理機関が移換を受けた同項の脱退一時金相当額等が含まれている場合 次に掲げる期間
当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第三十条第二項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
令第六十九条第一項第二号に規定する個人型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)の規定により同法第二条第五項に規定する連合会が移換を受けた同法第七十四条の二第一項の脱退一時金相当額等又は残余財産が含まれている場合における次に掲げる期間とする。
当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第五十九条第二項(準用規定)において準用する同令第三十条第二項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)
令第七十三条第一項第五号ホ(特定退職金共済団体の要件)に規定する生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金は、次に掲げるものとする。
令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体(以下この条及び第十九条において「特定退職金共済団体」という。)を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料
その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者(ロ、次項、第四項及び第九項において「被共済者」という。)を被保険者とする養老保険(被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。)又は生存保険(被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
被保険者たる被共済者の集団を被保険団体とする保険期間が一年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの
農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が行う特定退職金共済団体を共済契約者及び共済金受取人とする生命共済で次に掲げるものに係る共済掛金
その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者(ロにおいて「被団体共済者」という。)をその生命共済の被共済者とする養老共済(生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。)又は生存共済(生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
被共済者たる被団体共済者の集団を被共済団体とする共済期間が一年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの
令第七十三条第一項第七号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する合併又は事業の譲渡(以下この項、第四項、第六項及び第八項において「合併等」という。)に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る合併法人(合併後存続する法人をいう。第四項及び第六項において同じ。)である事業主が締結していた法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(第四項及び第六項において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第三号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等(第四項及び第六項において「受益者等」という。)であつたものとする。
令第七十三条第一項第七号に規定する財務省令で定める合併又は事業の譲渡は、次に掲げる合併又は事業の譲渡とする。
農業協同組合が農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第四条第二項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第二項(合併の認可の申請等)において準用する同令第五十条第二項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。第五号イにおいて同じ。)との合併
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。第五号ロ及び第六号において同じ。)を除く。)との合併
再編強化法附則第三十条第一項(農林中央金庫と特定承継会社との合併)の規定による農林中央金庫と特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)との合併
再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの
信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。ニ及び次号において同じ。)の全部又は一部の譲渡
特定農業協同組合(再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合をいう。ハにおいて同じ。)が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡
特定農業協同組合が特定承継会社に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡
再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡
再編強化法附則第二十九条第一項(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)の規定による信用農業協同組合連合会が特定承継会社に対して行う信用事業の全部又は一部の譲渡
再編強化法附則第三十一条第一項(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)の規定による特定承継会社が農林中央金庫に対して行う事業の全部又は一部の譲渡
令第七十三条第一項第七号に規定する被共済者となつた者として財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
合併等に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。次号及び第六項において同じ。)、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
合併等前から被共済者であつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
令第七十三条第一項第七号イ(1)に規定する財務省令で定める契約は、特定退職金共済団体が、その行う退職金共済事業につき新たに同号に規定する過去勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする退職金共済事業に係る契約(当該契約が当該退職金共済事業を開始する日の前日における加入事業主(同項第一号に規定する加入事業主をいう。第九項、第十項、第十三項及び第十四項第三号において同じ。)との間で締結をすることとされている場合にあつては、同日から同日以後二年以内に当該締結をするものとされているものに限る。)とする。
令第七十三条第一項第七号イ(2)に規定する財務省令で定める期間は、その者が、当該合併等に係る被合併法人若しくは合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつた期間(当該適格退職年金契約の締結若しくは変更又はその者の加入に伴い、その者につき法人税法施行令附則第十六条第一項第七号に規定する過去勤務債務等の額が計算されたことがある場合には、その計算の基礎に含められた期間を含む。)とする。
令第七十三条第一項第七号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロに規定する乗じて得た金額、同号に規定する過去勤務等通算期間及び同項第五号の規定による資産の運用による利益の状況を基礎として適正に見積もられる運用収益に相当する金額とする。
令第七十三条第一項第七号ハに規定する財務省令で定める日は、合併等があつた日(同日後において当該合併等に係る同号に規定する合併等被共済者に係る退職金共済契約(同項第一号に規定する退職金共済契約をいう。次項第一号及び第十項において同じ。)の締結をした場合には、当該締結の日)とする。
令第七十三条第一項第七号ハ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第七十三条第一項第七号ハ(3)の他の特定退職金共済団体(次項において「他の特定退職金共済団体」という。)は、同号ハ(3)の申出をする加入事業主であつた者に係る同号ハ(3)に規定する資産総額に相当する額(以下この項及び次項において「加入事業主に係る資産総額相当額」という。)を、当該加入事業主に係る資産総額相当額並びに当該加入事業主であつた者及び当該加入事業主であつた者に係る被共済者について行つた退職金共済契約に係る退職金共済事業に関する記録とともに、一括して、遅滞なく、当該加入事業主であつた者がその加入事業主となつた同項第七号ハ(3)の特定退職金共済団体(次号及び次項において「受入特定退職金共済団体」という。)に、引き渡すこと。
受入特定退職金共済団体は、加入事業主に係る資産総額相当額を、加入事業主となつた者に係る被共済者の退職給付金に充てるための資産として受け入れること。
令第七十三条第一項第七号ハ(3)の申出は、その申出をする加入事業主となつた者が、その加入事業主となつた後直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該受入特定退職金共済団体を経由して、当該他の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
申出をする事業主の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)
加入事業主に係る資産総額相当額を当該他の特定退職金共済団体から当該受入特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨
当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該他の特定退職金共済団体との退職金共済契約の解除をした年月日
当該受入特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該受入特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した年月日
その他参考となるべき事項
令第七十三条第一項第八号ハに規定する財務省令で定める事項は、同号ハの退職給付金を支給すべき特定退職金共済団体(第十三項において「従前の特定退職金共済団体」という。)は、同号ハの申出をした者に係る当該退職給付金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同号ハの他の特定退職金共済団体(第十三項において「他の特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。
令第七十三条第一項第八号ハ及びホに規定する財務省令で定める期間は、三年間とする。
令第七十三条第一項第八号ハの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、従前の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする者が同号ハに規定するその退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であつたことを証する書類を添付し、これを他の特定退職金共済団体を経由して従前の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
当該申出をする者の氏名及び住所
当該申出をする者に係る他の特定退職金共済団体の加入事業主の氏名又は名称及び住所
他の特定退職金共済団体の名称及び所在地
当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ハの規定に従い同号ハの退職給付金の請求をしなかつた場合のその退職に係る従前の特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
前号の退職の年月日
令第七十三条第一項第八号ホの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、被共済者証の写しを添付し、これを同号ホに規定する他の加入事業主を経由して特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
当該申出をする者の氏名及び住所
当該申出をする者を雇用する令第七十三条第一項第八号ホに規定する他の加入事業主の氏名又は名称及び住所
当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかつた場合における当該退職に係る当該特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
前号の退職の年月日
(理事と特殊の関係のある者の範囲)
令第七十三条第二項第五号(特定退職金共済団体の要件)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
当該理事の配偶者
当該理事の三親等以内の親族
当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該理事の使用人
前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)
令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第七十四条第一項に規定する申請書を提出する法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
前号の法人の代表者及びその法人の行う退職金共済事業の責任者の氏名
前号の退職金共済事業を開始しようとする年月日
第一号の申請書を提出する時において第二号の退職金共済事業に加入することの見込まれる事業主の数及び令第七十三条第一項第二号(特定退職金共済団体の要件)に規定する被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数
第一号の法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第五号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
令第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後再び第一号の申請書を提出する場合には、その取消しの通知を受けた年月日
令第七十五条第三項に規定する届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出する場合には、同項に規定する年月日
その他参考となるべき事項
令第七十四条第六項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項第一号及び第二号に掲げる事項
令第七十四条第一項に規定する退職金共済規程を変更したい旨及びその内容(当該内容が令第七十三条第一項第七号に掲げる要件に関するものである場合にあつては、同号イからハまでに掲げる事項についての内容)
前号の変更をしようとする事情及びその変更をしようとする年月日
令第七十四条第六項において準用する同条第一項に規定する申請書を提出する法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第四号及び第五号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
その他参考となるべき事項
特定退職金共済団体は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更するときは、遅滞なくその旨をその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲等)
令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。
令第七十九条第一項第一号に規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第七十九条第一項(国土交通大臣の認可等)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。
令第七十九条第一項第三号に規定する財務省令で定める施設又は工作物は、同号の事業計画書に係る大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第八条第一号イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。
(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)
令第八十二条の三第一項第二号ト(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。次号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号及び第三号において「旧厚生年金保険法」という。)第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条第五項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金
平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この条において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成二十六年四月一日前に平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号(定義)に規定する旧厚生年金基金(次号及び第四号において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金
旧確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金
旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額
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