法第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一節 内国法人の納税義務
(死亡保険金額等)
令第二百九十八条第六項第一号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項(感染症の定義)に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症若しくは同条第四項に規定する三類感染症又は悪性新生物による人の死亡又は高度の障害(以下この項において「災害死亡等」という。)を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。💬 参照
各被保険者又は各被共済者の災害死亡等により支払われる死亡保険金又は死亡共済金の額
各被保険者又は各被共済者の疾病又は傷害に基因する入院及び通院に係る給付金の日額にその支払限度日数を乗じて計算した金額
令第二百九十八条第六項第二号に規定する保険金で財務省令で定めるものは、不動産若しくは動産の損害を保険事故として支払われる保険金又は身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
不動産又は動産の全損に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約(令第二百九十八条第六項第二号に規定する損害保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「損害保険契約等」という。) 当該不動産又は動産の全損に対して支払われる保険金又は共済金の額
人の身体の傷害に基因する死亡又は後遺障害に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等 次に掲げる金額の合計額
各被保険者又は各被共済者(配偶者以外の生計を一にする親族が含まれているときは、当該親族に係る被保険者又は被共済者の数は二とする。ロにおいて同じ。)の死亡保険金又は死亡共済金の額と後遺障害保険金又は後遺障害共済金の額とのいずれか多い金額
各被保険者又は各被共済者の傷害に基因する入院及び通院に係る保険金又は共済金の日額にその支払限度日数及び当該損害保険契約等の年数を乗じて計算した金額
不動産若しくは動産の全損に対して保険金若しくは共済金を支払つたとき又は人の身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害に対して保険金若しくは共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等 前二号に定める金額のうちいずれか多い金額
(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社(次条第一号において「内国信託会社」という。)の名称及び本店の所在地
法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
法第百七十六条第一項の規定による登載をした年月日
(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
法第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
内国信託会社の名称及び本店の所在地
法第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
法第百七十六条第二項の規定による登載をした年月日
(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
令第三百条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を引き受けた内国法人は、当該集団投資信託の信託財産について同条第三項に規定する所得税を課された場合には、令第三百条第五項に規定する書類を、法第百七十六条第三項の規定により当該所得税の額を控除した日又は租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により当該所得税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
その支払の確定した前号の収益の分配の額及びその支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る同号の収益の分配については、その支払をした収益の分配の額及びその支払をした日)
前号の収益の分配の額につき源泉徴収をされる所得税の額
第一号の集団投資信託の受益権の名称並びに当該受益権の口数及び第二号の収益の分配の額の計算の基礎
その支払の確定した第一号の収益の分配(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る同号の収益の分配については、その支払をした収益の分配)に係る通知外国所得税の額
無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る第一号の収益の分配の支払を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第一号の収益の分配が租税特別措置法第九条第一項第四号(配当控除の特例)に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る租税特別措置法施行令第四条の四第二項(配当控除の特例)に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
第一号の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
令第三百条第六項から第八項まで又は第十項ただし書の規定に基づく通知である旨
第一号の支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
その他参考となるべき事項
前項の規定は、令第三百条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。💬 参照
前二項の規定は、令第三百条第十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
令第三百条第七項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する内国法人ごとに選択しなければならない。
令第三百条第十項に規定する財務省令で定める方法は、第九十二条の二第一項(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に規定する方法とする。
前項に規定する方法は、第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
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