第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(公社債等に係る有価証券の記録等)
令第五十一条の三第一項第四号(公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債とする。
令第五十一条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
金融機関の振替口座簿(令第五十一条第一号(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の名称及び所在地
金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は振替の取次ぎをした令第五十一条の三第一項に規定する公社債等の種別又は名称及び額面金額
前号に規定する公社債等につき金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録をした日及び金融機関の振替口座簿にその減額の記載若しくは記録をした日又は保管の委託がされた日及び保管の委託の取りやめがあつた日
令第五十一条の三第一項第三号に規定する投資信託委託会社の営業所にあつては、同号の振替の取次ぎをした同項第一号に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
令第五十一条の三第二項の金融機関等の営業所等の長は、その作成した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する公社債等(以下この項において「公社債等」という。)の利子等の支払期及び当該公社債等の利子等の額
前号に規定する公社債等に係る有価証券につき令第五十一条の三第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受けた同項第一号に規定する金融機関の営業所等又は同項第二号に規定する金融商品取引業者等の同条第二項に規定する営業所等の名称(同条第一項第三号に規定する投資信託委託会社の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称)
当該申告書の提出の際に経由すべき支払者(法第十一条第三項に規定する支払者をいう。次項において同じ。)の名称
その他参考となるべき事項
(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
令第五十一条の五第二項(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照
令第五十一条の五第二項の規定による申請書を提出する農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
申請法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
申請法人の理事の氏名及び住所又は居所
申請法人の行う事業の概要
その他参考となるべき事項
令第五十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
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