所得税法施行規則
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所得税法施行規則

第一章 給与所得に係る源泉徴収

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(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)

 法第百九十四条第一項第八号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この章において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この章において同じ。)

 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この章において「合計所得金額」という。)の見積額

 控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額

 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額

 法第八十五条第四項又は第五項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄

 その年において法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨

 その他参考となるべき事項

 法第百九十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百九十四条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 法第百九十四条第三項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称

 年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項

 その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱つたものの所在地

 イの給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額

 その他参考となるべき事項

 法第百九十四条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百九十四条第六項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 法第百九十四条第六項の規定により経由すべき同条第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称

 その他参考となるべき事項

 法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

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(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)

 令第三百十六条の二第一項(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、第四十七条の二第十一項各号(確定所得申告書に添付すべき書類等)に定める書類とする。

 令第三百十六条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 令第三百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同項第一号又は第二号に掲げる者の区分に応じ同項第一号又は第二号に定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)

 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。次号イにおいて同じ。)の写し

 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

 令第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が同項に規定する居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)(当該国外居住親族の法第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該証する書類及び外国政府又は外国の地方公共団体が発行した当該国外居住親族に係る第四十七条の二第九項各号に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。))

 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し

 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

 令第三百十六条の二第三項に規定する生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であつて、同項に規定する居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。

 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの

 第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該国外居住親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの

 第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同号に規定する電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの(同号に規定するみなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する同号に規定する電子決済手段に係るものに限る。)

 令第三百十六条の二第三項に規定する法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、前項に規定する財務省令で定める書類であつて、令第三百十六条の二第三項に規定する居住者から国外居住親族である各人へのその年における前項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。

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(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)

 法第百九十五条第一項第五号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百九十五条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号

 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及びその合計所得金額の見積額

 控除対象扶養親族の生年月日、住所、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額

 法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額

 その他参考となるべき事項

 法第百九十五条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百九十五条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 法第百九十五条第三項の規定により経由すべき同条第一項に規定する従たる給与等の支払者の氏名又は名称

 その他参考となるべき事項

 法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

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(従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等)

 第七十三条の二第二項(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第三百十八条の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、同項中「国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「令第三百十八条の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた者」と、「第三百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十八条の二第一号に掲げる記載がされた者」と、「当該国外居住親族」とあるのは「当該記載がされた者」と、「同項第一号又は第二号に掲げる者の区分に応じ同項第一号又は第二号」とあるのは「同号」と、「第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十八条の二第二号に掲げる記載がされた者」と、「同項に規定する居住者」とあるのは「同条に規定する居住者」と、「第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)」とあるのは「第百九十五条第一項第四号(従たる給与についての扶養控除等申告書)」と読み替えるものとする。

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(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)

 法第百九十五条の二第一項第四号(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所

 控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の生年月日及び住所

 控除対象配偶者又は前号の配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、法第八十三条(配偶者控除)又は第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額及びその計算の基礎

 その他参考となるべき事項

 法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

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(給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべき書類等)

 第四十七条の二第五項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は令第三百十八条の三第一号(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第六項の規定は令第三百十八条の三第二号に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第四十七条の二第五項中「同号イ又はロに掲げる者に係る」とあるのは「令第三百十八条の三(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者に係る」と、「同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨」と、「令第二百六十二条第三項第一号イ又はロに掲げる者」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、同条第六項中「同項の」とあるのは「令第三百十八条の三に規定する」と、「同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)」とあるのは「同条に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者」と、「各人」とあり、及び「当該国外居住障害者等」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、それぞれ読み替えるものとする。

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(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)

 法第百九十五条の三第一項第三号(給与所得者の基礎控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百九十五条の三第一項の規定による申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所

 申告者の合計所得金額の見積額に応じ、法第八十六条(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額及びその計算の基礎

 その他参考となるべき事項

 法第百九十五条の三第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

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(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)

 法第百九十六条第一項第四号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百九十六条第一項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所

 法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この号において「社会保険料」という。)については、次に掲げる事項

 その年中に支払つた法第七十四条第二項各号及び令第二百八条各号(社会保険料の範囲)別の社会保険料の金額(給与等から控除されるものを除く。)及びその支払の相手方の名称

 社会保険料のうちに自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべきものがある場合には、これらの者の氏名並びにこれらの者の負担すべき社会保険料の法第七十四条第二項各号別の金額及びその支払の相手方の名称

 法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金については、その年中に支払つた同項各号別の小規模企業共済等掛金の額(給与等から控除されるものを除く。)

 法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(以下この号において「新生命保険料」という。)については、次に掲げる事項

 保険契約者又は共済契約者の氏名

 保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、退職年金又は退職一時金の受取人の氏名

 保険、年金又は共済の種類

 保険金の額、年金額又は共済金の額

 保険期間又は共済期間

 その年中に支払つた新生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称

 法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料(以下この号において「旧生命保険料」という。)については、次に掲げる事項

 前号イからホまでに掲げる事項

 その年中に支払つた旧生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称

 法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料(以下この号において「介護医療保険料」という。)については、次に掲げる事項

 保険契約者又は共済契約者の氏名

 保険金、年金又は共済金の受取人の氏名

 保険、年金又は共済の種類

 保険金の額、年金額又は共済金の額

 保険期間又は共済期間

 その年中に支払つた介護医療保険料の金額及びその支払の相手方の名称

 法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料(以下この号において「新個人年金保険料」という。)については、次に掲げる事項

 保険契約者又は共済契約者の氏名

 年金の受取人の氏名

 年金の種類並びに当該年金の支払開始日及び支払期間

 その年中に支払つた新個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称

 法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料(以下この号において「旧個人年金保険料」という。)については、次に掲げる事項

 前号イからハまでに掲げる事項

 その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称

 法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「地震保険料」という。)については、次に掲げる事項

 保険契約者又は共済契約者の氏名

 保険又は共済の種類及びその目的

 地震保険料に係る保険金の額又は共済金の額

 保険期間又は共済期間

 その年中に支払つた地震保険料の金額及びその支払の相手方の名称

 その他参考となるべき事項

 法第百九十六条第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

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(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)

 令第三百十九条第三号(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する新生命保険料に係る法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨とする。💬 参照

  •  

 令第三百十九条第四号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する旧生命保険料に係る法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨とする。

 令第三百十九条第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する介護医療保険料に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨とする。

 令第三百十九条第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する新個人年金保険料に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨とする。

 令第三百十九条第七号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する旧個人年金保険料に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨とする。

 令第三百十九条第八号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する地震保険料に係る法第七十七条第二項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。💬 参照

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(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)

 法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。💬 参照

  •  

 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び次項において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

 法第百九十八条第二項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

 法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により同項に規定する記載事項(次号において「記載事項」という。)の提供をしようとする同項に規定する給与等の支払を受ける居住者(同号において「給与等の受領者」という。)が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて同項に規定する給与等の支払者(同号において「給与等の支払者」という。)に送信すること。

 法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により記載事項の提供をしようとする給与等の受領者が、給与等の支払者から通知を受けた識別符号(当該給与等の受領者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該給与等の支払者に記載情報を送信すること。

 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。

 法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合における第七十三条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条の三第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)、第七十四条の五第二項(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)及び第七十五条第二項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「当該申告書」とあるのは、「法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。

 法第百九十八条第四項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与等の支払者」という。)が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。💬 参照

  •  

 法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する源泉控除対象配偶者等の氏名、住所及び個人番号

 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称

 その他参考となるべき事項

 給与等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第百九十八条第四項の規定の適用を受けて提出された同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)に係る次条ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。

 法第百九十八条第四項の規定の適用を受けて扶養控除等申告書を提出した居住者が当該扶養控除等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該扶養控除等申告書を受理した給与等の支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。💬 参照

  •  

 第五項の規定により同項の帳簿を作成した給与等の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第五項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

 給与等の支払者は、その受理をした第七項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。

 法第百九十八条第四項に規定する財務省令で定める者は、給与等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の同一生計配偶者又は扶養親族のうち法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。

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(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)

 法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者からこれらの規定による申告書を受理した場合には、当該申告書法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。以下この条において「申告書等」という。)を、これらの規定に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書等に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

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