租税特別措置法施行規則 更新情報

対象期間:2023年8月18日から2024年12月18日まで

目次

2024年12月更新分

改正後 改正前
第十七条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 地方公共団体長の当該土地等をこらの規により買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 次に掲げる場合区分に応じそぞれ次にる書類
三の二 法第三十四条第二項第三号の二の場合 同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
(新設)
三の三 法第三十四条第二項第三号の三の場合 同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第三項において準用する同条第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
(新設)
イ 施行令第二十二条の七第五項第号に規定する土地が支援団体(同項第一号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体にられる場合が施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
イ 施行令第二十二条の七第五項第号に規定する土地が支援団体(同条第四項に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地買取りをする者が当該支援団体に該当する旨及び当該土地の買取りが施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものであるを証する書類
七 法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第六項に規定する要件を満たすものであることを証する書類
七 法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者同号に規定する農地中間管理機構に該当するを証する書類
第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等)
二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第項の規定により計算された額以上であるもの
二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第項の規定により計算された額以上であるもの
三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第項の規定により計算された額以上であるもの
三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第項の規定により計算された額以上であるもの
第二十二条の四(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等が都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 地方公共団体長の当該土地等をこらの規により買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等が都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 次に掲げる場合区分に応じそぞれ次にる書類
三の二 法第六十五条の三第一項第三号の二の場合 同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第六十五条の三第一項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
(新設)
三の三 法第六十五条の三第一項第三号の三の場合 同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第六十五条の三第一項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第四項において準用する同条第三項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
(新設)
イ 施行令第三十九条の四第五項第二号に規定する土地が支援団体(同項第一号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体にられる場合が施行令第三十九条の四第項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
イ 施行令第三十九条の四第四項第一号に規定する土地が支援団体(同項に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地買取りをする者が当該支援団体に該当する旨及び当該土地の買取りが施行令第三十九条の四第項各号に掲げる要件を満たすものであるを証する書類
七 法第六十五条の三第一項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第六項に規定する要件を満たすものであることを証する書類
七 法第六十五条の三第一項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者同号に規定する農地中間管理機構に該当するを証する書類
第三十一条の二(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
(新設)
3 法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
(新設)
第三十一条の三(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)
第三十一条の三 法第八十二条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市長の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得が都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定によるものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
(新設)
第十七条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(削除)
(1) 当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つた旨を証する書類
(削除)
(2) 当該土地等が施行令第二十二条の七第二項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
第二十二条の四(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(削除)
(1) 当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つた旨を証する書類
(削除)
(2) 当該土地等が施行令第三十九条の四第三項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
第三十一条の二
(削除)
第三十一条の二 削除
第三十一条の三(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(削除)
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
(削除)
3 法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。

2024年10月更新分

改正後 改正前
第二条(利子所得の分離課税等)
第二条 租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
第二条 租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
2 施行令第一条の四第項第一号に規定する財務省令で定める者は、に掲げるとする。
2 施行令第一条の四第項第一号に規定する財務省令で定める者は、法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第三項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等とする。
一 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第五項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人
(新設)
二 特定株主等である法人が個人と施行令第一条の四第三項に規定する特殊の関係のある法人となる場合における当該個人
(新設)
第二条の四(国外公社債等の利子等の分離課税等)
2 施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項第四項及び第五項において「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項第四項及び第五項において「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第十八条第二項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受理したときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受理した日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
2 施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項から第四項までにおいて「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項から第四項までにおいて「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第十八条第二項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受け取つたときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受け取つた日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
3 法第三条の三第八項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「当該」とあるのは「に記載すべき事項を当該」と、「受理した」とあるのは「提供を受けた」とする。
3 源泉徴収不適用申告書を受理した支払の取扱者は、当該源泉徴収不適用申告書に当該支払の取扱者の法人番号を付記すのとする。
4 源泉徴収不適用申告書を受理した支払の取扱者、当該源泉徴収不適用申告書(法条の規定する電磁的方法により提供された当該源泉徴収不適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理用に供されのをいう。以下この章において同じ)を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
4 支払の取扱者が第二項に規定する金融機関等から受け取つた源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融機関等が施行令条の規定による保管委託をしてい期間終了の日の属する年の翌年から五年経過する日後においては、この限りでない
5 支払の取扱者が第二項に規定する金融機関等から受理した源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融機関等が施行令第二条の二第五項規定に保管てい期間終了の日の属する翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない
5 施行令第二条の二第五項規定する財務省令で定めるものは、所得税法第百七十六条第一項規定す証券投資信託若しくは同条第二項に規定する退職年金等信託又は法第九条四第二項に規定する証券投資信以外の投資信託若くは同条第三項に規定す特定目的信託信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等利子等とする。
6 施行令条の規定する財務省令で定めるものは、所得税法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託若しくは同条第二項に規定する退職年金等信託又は法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託若しくは同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等とする
6 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法条の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない
7 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法条の項の規定の適用を受けうとする場合にはその適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又金融機関等が所有するもに限る。以下こ条において同じ。)当該国外発行公社債等に係る国外公社債等利子等の同項の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。
7 施行令条の項の規定、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者、そ保管委託受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。
8 施行令第二条の二第五項の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者は、その保管の委託を受け国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。
8 項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿閉鎖の日の属する年の翌年から五年間しなければならない。
一 保管の委託をした者の名称及び所在地
(新設)
二 保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額
(新設)
三 保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日
(新設)
四 第二号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
9 前項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿の閉鎖の日のする年の翌年から五年間保存なけばならない
9 第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第二項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第六項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と、そぞれ読み替えるものとする
10 第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又加入者保護信託の信託財産つき生ず国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第二中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第七項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と読み替えるものとする。
10 施行令第二条の二第八項に規定する財務省令で定める事項、次掲げ項とする。
11 施行令第二条の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 施行令第二条の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の二第八項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地
(新設)
二 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 施行令第二条の二第八項に規定する証券投資信託 当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称
(新設)
ロ 施行令第二条の二第八項に規定する退職年金等信託 当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
(新設)
三 施行令第二条の二第八項の規定による登載をした年月日
(新設)
12 施行令第二条の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12 施行令第二条の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13 施行令第二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13 施行令第二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 施行令第二条の二第十項の規定による登載をした年月日
三 施行令第二条の二第十項の規定による登載をした年月日
14 施行令第二条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
二 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地
(新設)
三 施行令第二条の二第十一項の規定による登載をした年月日
(新設)
第二条の五(障害者等の少額公債の利子の非課税)
第二条の五 所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条か第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「法第十条第八項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。
第二条の五 所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「第七条第八項」とあるのは「所得税法施行規則第七条第八項」と読み替えるものとする。
2 施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十九条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
2 施行令第二条の四第三項において準用する同項に規定する所得税法施行令第四十九条特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
第三条の二(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)
第三条の二 施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。
第三条の二 施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
八 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債を反復して購入することを約するもの
八 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第三条の十一第一項第八号において「旧商工債」という。)を含む。)を反復して購入することを約するもの
第三条の五(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
5 施行令第二条の十八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 施行令第二条の十に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の十八第四項の規定により同項の書類を提出する同項の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先とする。第三号において「賃金の支払者等」という。)の名称、所在地及び法人番号
一 施行令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書次項及び第十八項において「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先の名称及び所在地
二 施行令第二条の十八第四項各号に掲げる事由生じたことにより同条第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書提出すべき個人の氏名、及び個人番号
二 施行令第二条の十九に規定する前の勤務先(当該前の勤務先事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託している特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び同条に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の称及び所在地(同条第二号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの名称及び在地並びに同条に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)
三 提出勤務先又は当該提出勤務先に係る賃金の支払者等の名称又は所在地に変更があつた場合には、その変更前の名称又は所在地及びその変更後の名称又は所在地
三 前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日
四 提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
(新設)
五 提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
(新設)
六 前三号に規定する場合にあつては、現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄(同項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)に係る金融機関等(施行令第二条の二十二第一項に規定する金融機関等をいう。以下この条及び第三条の十三において同じ。)の法人番号
(新設)
七 施行令第二条の十八第四項第二号に掲げる事由が生じた場合には、同条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管前の営業所等に係る金融機関等の法人番号並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
6 施行令第二条の十第一項規定する財務省で定めるは、次に掲げる事項とする。
6 施行令第二条の十第一項規定による申告書(当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係るものを除く。)を受理した同項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、同条第二項の規定による申告書を受理した同項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を受理した施行第二条の十九の他の勤務先の長、務代行先の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書に当該財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を提出した者の個人番号を付記するものとする。
一 施行令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書(次項第二号、第八項及び第二十項において「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
(新設)
二 施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地(同項第二号に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)
(新設)
三 前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
7 施行令第二条の十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 施行令第二条の十第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の十九第二項の規定により同項の書類を提出する同項の他の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先)の名称、所在地及び法人番号
(新設)
二 施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先から提出勤務先への異動が同条第二項各号に掲げる場合に該当して財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出をすることができる個人の氏名、住所及び個人番号並びに当該異動があつた年月日
(新設)
三 前号の前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
(新設)
四 現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号
(新設)
8 施行令第二条の十規定によ申告書(当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係るものを除く。)を受理した同項の勤先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書当該申告書を提出した者の個人番号を付記すものとし、同条第二の規定による申告書を受理した同項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を受理した施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとする。
8 施行令第二条の十第規定省令で定める事項は、掲げ項とする。
9 施行令第二条の二十第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 施行令第二条の二十第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
六 施行令第二条の二十第一項に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
(新設)
七 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
(新設)
八 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
10 施行令二条の二十項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ事項とする
10 第七項七号、第八第五号又は前項第三号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう
一 施行令第二条の二十第二項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(当該申告書を提出する者が施行令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(以下この号、次項第一号及び第二十項において「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出している者である場合には、その者が当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である旨、その同条第一項に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)
(新設)
二 施行令第二条の二十第二項に規定する業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
(新設)
三 前号の業務につき同号の事由が生じた施行令第二条の二十第二項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
四 施行令第二条の二十第二項に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
(新設)
五 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
(新設)
六 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
11 施行令第二条の二十一第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 施行令第二条の二十一第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
12 第第七号、第十項第五号又は前項第三号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう
12 施行令二条の二十一第四項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ事項とする
13 施行令第二条の二十一第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13 施行令第二条の二十一の二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
14 施行令第二条の二十一第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
14 施行令第二条の二十一の二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の二十一第項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書(第十項において「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者が提出した同条第一項規定によ申告書に記載した氏名及び
一 施行令第二条の二十一の二項に規定する育児休業等期間変更申告書(第十項において「育児休業等期間変更申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項規定休業前勤務先等の及び所在地
二 施行令第二条の二十一第四項に規定する出国時勤務先等並びに同項に規定する出国時勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
(新設)
三 施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した後、その者が前号の賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなつた年月日
(新設)
五 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
15 施行令第二条の二十一の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 施行令第二条の二十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の二十一の二第一項規定育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告(第二十項において「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出する氏名及び住並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地
一 施行令第二条の二十二第一項規定による書を提出する同項移管先の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等(同項に規定する金融機関等をいう。以下この条及び第三条の十三において同じ。)の法人番号
五 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入をしている金融機関営業所等の名称及び所在地
五 第三号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された変更後最高限度額)及び同条第四項第四号に掲げる最高限度額
16 施行令第二条の二十一の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16 施行令第二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の二十一の二第三項に規定する育児休業等期間変更申告書(第十項において「育児休業等期間変更申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地
一 施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(第十項において「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
17 施行令第二条の二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17 施行令第二条の二十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の二十二第一項の規定による書類を提出する同項の移管先の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等の法人番号
(新設)
二 施行令第二条の二十二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号
(新設)
四 前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第十二項に規定する種別
(新設)
五 第三号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)及び同条第四項第四号に掲げる最高限度額
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
18 施行令第二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 施行令第二条の十八第一項若しくは第二項の規定による申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、施行令第二条の二十第一項若しくは第二項の規定による申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「申告書等」という。)を受理した施行令第二条の十八第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長、施行令第二条の十九の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び他の金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長、出国時勤務先等の長及び一般の金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一第一項の出国前勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、同条第四項の出国時勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一の二第一項又は第三項の休業前勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長並びに施行令第二条の二十三第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該申告書等にその勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、金融機関の営業所等に係る金融機関等、移管前の営業所等に係る金融機関等、他の勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、他の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国時勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、一般の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国前勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は休業前勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体の法人番号を付記するものとする。
一 施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(第二十項において「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
(新設)
二 当該金融機関の営業所等において預入等(法第四条の二第一項に規定する預入等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で同項の規定の適用を受けることをやめようとするものの第十二項に規定する種別
(新設)
三 法第四条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
四 第二号の財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
19 施行令第二条の二十五第七項に規定する財省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
19 施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由(以下この項において「災害等の事由」という。)に基因するものであることの同条に規定する所轄税署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面(当該災害等の事由が生じたことを明らかにする書類が添付されたものに限る。)による申出(当該災害等の事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
20 施行令第二条の十八第一項若しくは第二項の規定による申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、施行令第二条の二十第一項若しくは第二項の規定による申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「申告書等」という。)を受理した施行令第二条の十八第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)、同条第二項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の他の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の二十第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び他の金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長、出国時勤務先等の長及び一般の金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一第一項の出国前勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、同条第四項の出国時勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一の二第一項又は第三項の休業前勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長並びに施行令第二条の二十三第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該申告書等にその勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、金融機関の営業所等に係る金融機関等、移管前の営業所等に係る金融機関等、他の勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、他の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国時勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、一般の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国前勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は休業前勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体の法人番号を付記するものとする。
(新設)
21 施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由(以下この項において「災害等の事由」という。)に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面(当該災害等の事由が生じたことを明らかにする書類が添付されたものに限る。)による申出(当該災害等の事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
(新設)
一 その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
(新設)
二 現に財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
三 当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第三条の六(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)
2 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等については、この限りでない。
2 金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合には、この限りでない。
3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項に規定する出国時勤務先。次項及び第項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項に規定する出国時勤務先。次項及び第項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
一 前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
二 法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
二 法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
5 金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。ただし、当該個人の全てにつき第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又退職等に関する通知書等提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
5 施行令第二条の九第三項の金融機関の営業所等の長は、その作成した項に規定する貸付信託の受益権若しく有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
6 施行令第二条の項の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若くは有価証券振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
6 施行令第二条の項の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載た書類をそ通知受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7 施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7 施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
8 施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
8 施行令第二条の五第六項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第一号に定める申告書若しくは同項第二号に定める書類を受理した場合又は施行令第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知をした場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。
9 施行令第二条の二十五第六項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第一号に定める申告書若しくは同項第二号に定め書類を受理した場合、施行令第二条十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知をした場合又は施行令第二条の二十第六項第四号に定める書類を提出した場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。
9 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属す翌年から年間保存しなければならない。
10 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しければならない。
10 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が施行令第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとする。ただし、当該事業譲渡等に関する書類に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号にする通知をした日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
一 施行令第二条の二十五第六項に規定する申告書等の写し並びに施行令第二条の十九第一項第二号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同号に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項に規定する申告書等の写し又は施行令第二条の十九第一項第二号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写しにあつては当該申告書等の写し又は当該申告書及び書類の同号に規定する写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日
(新設)
二 前項ただし書に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
(新設)
11 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が施行令第二条二十二第一項に規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条おいて「事業譲渡等に関する書類」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとす。ただし、当該事業譲渡等に関する書類に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令二条二十五第六項第三号に規定する通知をした日属する年の翌年から五年を経過する日後いては、でない
11 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が前項の規定により事業譲渡等に関する書類を保存する場合における当該事業譲渡等に関する書類に係る第八項の規定の適用いては、同項ただし書中「又は通知」とあるは「若しくは通知」と、「場合」とあるのは「場合又は当該書類を第十項の規定によ保存する場合」とする
12 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が前項の規定により事業譲渡等に関する書類を保存する場合における当該事業譲渡等に関する書類に係る第九項の規定の適用については、同項ただし書中「又は通知」とあるのは「若しくは通知」と、「場合」とあるのは「場合又は当該書類を第十一項の規定により保存する場合」とする。
(新設)
第三条の十(災害等の事由についての確認手続)
第三条の十 第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の二十八第一項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、第三条の五第二十一項中「第二条の二十五の二」とあるのは「第二条の二十八第一項」と、「事実の発生が同条」とあるのは「解約が同項」と、「の同条」とあるのは「の同条第一項」と、「、同条」とあるのは「、同項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、同項第三号中「事実の発生」とあるのは「解約」と読み替えるものとする。
第三条の十 第三条の五第十九項の規定は、施行令第二条の二十八第一項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、第三条の五第十九項中「第二条の二十五の二」とあるのは「第二条の二十八第一項」と、「事実の発生が同条」とあるのは「解約が同項」と、「の同条」とあるのは「の同条第一項」と、「、同条」とあるのは「、同項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、同項第三号中「事実の発生」とあるのは「解約」と読み替えるものとする。
第三条の十一(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)
第三条の十一 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。
第三条の十一 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
二 定期預金等のうち、反復して預入すること及び当該預入する定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下このにおいて同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する適格継続預入等をいう。以下このにおいて同じ。)することをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
二 定期預金等のうち、反復して預入すること及び当該預入する定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下このにおいて同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する適格継続預入等をいう。以下このにおいて同じ。)することをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
五 指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等すること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等することをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
五 指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等すること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等することをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
六 所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入することを約するもの(当該購入する公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
六 所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入することを約するもの(当該購入する公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
七 前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入することを約すること及び当該購入する公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等すること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第二項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
七 前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入することを約すること及び当該購入する公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等すること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第二項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
八 長期信用銀行債等(長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入することを約するもの(当該購入する長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
八 長期信用銀行債等(長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債(旧商工債を含む。)をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入することを約するもの(当該購入する長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
第三条の十二(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
第三条の十二 第三条の五(第二十一項を除く。)の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十二第二項、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項、第二項及び第項、第二条の十九第一項及び第二項、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十一の二第一項及び第三項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条の五の規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」と、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「海外転勤者の国内勤務申告書」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の十二 第三条の五(第十九項を除く。)の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十二第二項、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項及び第項、第二条の十九、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十一の二第一項及び第三項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条の五の規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「海外転勤者の国内勤務申告書」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、同項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるものとする。
2 第三条の五第十九項の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、同項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるものとする。
第三条の十三(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)
三 法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条第一項において準用する第三条の五第十項に規定する種別をいう。第八項第三号において同じ。)
三 法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条第一項において準用する第三条の五第十項に規定する種別をいう。第八項第三号において同じ。)
四 積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
四 積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
9 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第一項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。
9 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第一項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。
第三条の十五(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)
第三条の十五 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、施行令第二条の三十二第一項若しくは第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第二条の三十二第一項及び第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前条第一項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等については、この限りでない。
第三条の十五 金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は施行令第二条の三十二第一項若しくは第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第二条の三十二第一項及び第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書に記載された異動事項を前条第一項に規定する帳簿に記載する場合又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合には、この限りでない。
2 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この項及び第四項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下このにおいて同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
一 前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
四 法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
四 法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
3 金融機関の営業所等の長は、施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
3 金融機関の営業所等の長は、施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
5 金融機関の営業所等の長勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。ただし、当該個人の全てにつき第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない
5 第三条の六第五項から第十一項までの規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第五項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第六項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。この場合において、第三条の六第五項から第七項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第八項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第四項」とあるのは「法第四条の三第四項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第九項第一号及び第十項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする
6 第三条の六第六項から第十二項までの規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第五項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第六項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。この場合において、第三条の六第六項から第八項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第九項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第四項」とあるのは「法第四条の三第四項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする。
(新設)
第三条の十六の二(財産形成非課税申込書等の提出の特例)
第三条の十六の二 法第四条の三の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法(その提供を受ける者が同条第二項に規定する事務代行先又は同条第三項に規定する金融機関の営業所等である場合には、第一号に掲げる方法)とする。
(新設)
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(新設)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(新設)
2 法第四条の三の二第一項から第三項までに規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により同条第一項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。
(新設)
3 施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる電磁的方法による提供を行う者の区分に応じ当該各号に定める事項の提供を適正に受けることができる措置並びに当該提供を受けた事項についてその提供をした者を特定するための必要な措置並びに電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていることとする。
(新設)
一 施行令第二条の三十三の二第七項に規定する個人 同項に規定する記載事項
(新設)
二 施行令第二条の三十三の二第八項に規定する委託勤務先の長 同条第七項に規定する記載事項
(新設)
三 施行令第二条の三十三の二第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第七項に規定する記載事項
(新設)
四 施行令第二条の三十三の二第十一項に規定する個人 同項に規定する記載事項
(新設)
五 施行令第二条の三十三の二第十三項に規定する委託勤務先の長 同項に規定する記載事項
(新設)
六 施行令第二条の三十三の二第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第十三項に規定する記載事項
(新設)
七 施行令第二条の三十三の二第十六項に規定する移管先の営業所等の長 同項に規定する記載事項
(新設)
八 施行令第二条の三十三の二第十七項に規定する委託勤務先の長 同条第十六項に規定する記載事項
(新設)
九 施行令第二条の三十三の二第十九項に規定する個人 同項の申告書に記載すべき事項
(新設)
4 施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十九項及び第二十一項に規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。
(新設)
5 第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
(新設)
二 電子証明書 電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該電子署名を行つた者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。
(新設)
6 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した個人又は法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、第三条の十三第三項の規定による同項に規定する書面又は同条第五項の規定による財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出の際に経由すべき金融機関の営業所等(法第四条の三の二第三項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)が第一号に掲げる要件を満たす場合には、これらの書面又は申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、これらの書面又は申告書に記載すべき事項(同号において「記載事項」という。)を電磁的方法により提供をすることができる。この場合において、これらの個人は、第二号に掲げる措置を講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、これらの書面又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
(新設)
一 次に掲げる全ての要件
(新設)
イ 当該個人が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
(新設)
ロ 当該提供を受けた記載事項について、当該提供をした個人を特定するための必要な措置を講じていること。
(新設)
ハ 当該提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
(新設)
二 次に掲げるいずれかの措置
(新設)
イ 当該個人が記載情報に前項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書を当該記載情報と併せてこれらの書面又は申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等に送信すること。
(新設)
ロ 当該個人が、イの金融機関の営業所等の長から通知を受けた識別符号(当該個人を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該金融機関の営業所等に記載情報を送信すること。
(新設)
7 前項の規定の適用がある場合(第三条の十三第三項に規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に限る。)における同条第六項の規定の適用については、同項中「書面が」とあるのは「書面に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(新設)
8 法第四条の三の二、施行令第二条の三十三の二又は第六項の規定の適用がある場合における第三条の五第八項及び第二十項(これらの規定を第三条の十二第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項の規定の適用については、第三条の五第八項中「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第二十項、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項において同じ。)により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「同条第二項」とあるのは「施行令第二条の十八第二項」と、「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、同条第二十項中「当該申告書等」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十三第七項中「当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に記録された事項が、当該電磁的記録を提供した」と、同条第九項中「これらの申告書」とあるのは「電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十四第二項中「書類で」とあるのは「書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録で」と、「提出する」とあるのは「提供する」と、「書類に」とあるのは「電磁的記録に」とする。
(新設)
9 施行令第二条の三十三の二第二十四項(施行令第二条の二十五第一項及び第四項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項及び第三条の十五第二項の規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三条の十五第二項において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第二号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第四号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とする。
(新設)
10 施行令第二条の三十三の二第二十五項(施行令第二条の二十五第四項及び第六項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項から第五項まで、第十項及び第十一項並びに第三条の十五第二項から第六項までの規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第三条の十五において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「又は当該通知書等の提出」とあるのは「の提出」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第十項中「次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間」とあるのは「施行令第二条の二十五第六項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面(以下この項において「電磁的記録等」という。)及び施行令第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた施行令第二条の十九第一項第二号の送信又は送付があつた同号の電磁的記録等を各人別に整理し、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等にあつては当該申告書に記載すべき事項の電磁的記録の提供がされた日又は同号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、当該申告書及び通知書以外の同項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は当該送信若しくは送付があつた電磁的記録等にあつてはこれらの電磁的記録等に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は同項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、それぞれ」と、同条第十一項中「受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)」とあるのは「電磁的方法により提供された同項の書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同項ただし書中「当該事業譲渡等に関する書類」とあるのは「当該電磁的記録」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日」とあるのは「同じ。)」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同項第二号中「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」と、同項第三号中「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」と、同条第三項中「には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該」とあるのは「には、当該」と、「に受理したものの写し」とあるのは「に電磁的方法により提供された前項第一号に掲げる申告書又は書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第六項中「第三条の六第六項」とあるのは「第三条の十六の二第十項の規定により読み替えられた第三条の六第六項」と、「書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存」とあるのは「書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面の保存」と、「同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」」とあるのは「同条第十項中「、施行令」とあるのは「、施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「読み替えられた施行令」とあるのは「読み替えられた施行令第二条の三十一において準用する施行令」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「又は施行令」とあるのは「又は施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替える」とする。
(新設)
第三条の十七(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第三条の十七 施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第三条の十七 施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者(以下この号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)
一 特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)
5 特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第十一項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。
5 特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。
6 施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。
6 施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。
10 特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
10 特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写しを作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
11 特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
11 特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写しを、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
12 法第四条の五第項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
12 法第四条の五第項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
13 法第四条の五第項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十二項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
13 法第四条の五第項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十二項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
第三条の十八(振替国債等の利子の課税の特例)
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第一項第七号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第五条の二第四項に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第一項第七号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第五条の二第四項に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等
八 当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第八号及び第項第号において同じ。)
八 当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第八号及び第項第号において同じ。)
3 施行令第三条第二項本文に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 施行令第三条第二項本文に規定する特例書類(第一号において「特例書類」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
三 第一号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第五条の二第三項に規定する受益者(以下この号において「受益者」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合等(特例対象組合にあつては損益分配割合をいい、特例対象信託にあつては当該特例対象信託の信託財産に帰せられる収益の額のうちに所得税法第十三条第一項の規定により当該特例対象信託の各組合員等の収益とみなされる額の占める割合をいう。第十五項第四号、第二十二項第八号及び第二十三項において同じ。)
三 第一号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第五条の二第三項に規定する受益者(以下この号において「受益者」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合
6 施行令第三条第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 前項第三に規定する損益分配割合とは、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定め割合をいう
六 その他参考となるべき事項
(新設)
7 施行令第三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
7 施行令第三条第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8 施行令第三条第十六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
8 施行令第三条第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。第三十四項第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項及び第三十四項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号及び同項第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報(次号において「添付書類記載情報」という。)をその提供すべき施行令第三条第七項の申請書に記載すべき事項に係る情報(同号において「申請書記載情報」という。)に併せて送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(新設)
イ 当該申請書に添付すべき書類(ロに掲げる書類を除く。イ及び次項において「証明書類」という。) 当該証明書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)
(新設)
ロ 前項各号に掲げる書類 当該書類に記載すべき事項に係る情報
(新設)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイル(申請書記載情報が記録されたものに限る。)に添付書類記載情報を記録したものを交付する方法
(新設)
9 証書類に記載されるべき項を前項各号に掲げる方法により記録し、又は交付する場合におけるその記録又は交付に関するファイル形式にては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項(同条第三項第二号に掲げる方法に係る部分にる。)の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式とする。
9 法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限るものとし、非課税適用申告書を提出する者が適格外国券投資信託の受託者である場合にあつては、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第一項各号に掲げる者である場合につては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載のあるものとする。
10 法第五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限るものとし、非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書又はこに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載あるものとする。
10 第一項第三号に掲げる非居住者又は恒久的施設を有しない外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法(昭和十六年法律第五十九号)第四十七項に規定する外国銀支店若しくは金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載あるものの写しとする。
11 第一項第三号に掲げる非居住者又は恒久的施設を有しない外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書は、に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外ある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。
11 法第五条の二第十二項第一号に規定する非課税適用申告書又は第三号に定める申告に記載した財務省令で定める事項は、第二第一号又は第六号掲げる事とする。
12 法第五条の二第十二項第一号に規定する非課税適用申告書又は同第三号定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第二項第一号又は第六号に掲げる事項とする。
12 法第五条の二第十二項第一号に規定する申告書(以下この項において「異動申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
13 法第五条の二第十二項第号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
13 法第五条の二第十二項第号に規定する組合等届出書又は同項第四号に定める届出書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号又は第三号に掲げる事項とする。
一 当該申告書を提出する者の氏名又は名称(当該申告書を提出する者が施行令第三条第一項に規定する適格外国証券投資信託等(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
(新設)
二 当該申告書を提出する者の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該申告書を提出する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の変更前の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等)(法人番号を有することとなつた者にあつては、当該法人番号)並びにその変更をした年月日
(新設)
三 当該申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
(新設)
四 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
14 法第五条の二第十二項第二号に規定する組合等届出書又は同第四号定める届出書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号又は第三号に掲げる事項とする。
14 法第五条の二第十二項第二号に規定する届出書(以下この項において「異動届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
15 法第五条の二第十二項第号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次掲げる事項する。
15 第二項の規定は法第五条の二第十二項第号に規定する財務省令で定める事項について、第五項の規定同条第十二項第四号規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
一 特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
(新設)
二 前号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の変更前の名称又は事務所等所在地及び変更後の名称又は事務所等所在地
(新設)
三 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)
(新設)
イ 当該業務執行者等の個人番号に変更があつた場合 変更前の個人番号及び変更後の個人番号
(新設)
ロ 当該業務執行者等が個人番号又は法人番号を有することとなつた場合 当該個人番号又は法人番号
(新設)
ハ 当該特例対象組合又は特例対象信託につき業務執行者等の変更があつた場合 当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
(新設)
四 第五項第三号に掲げる事項の変更前及び変更後の第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合等(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該損益分配割合等の変更の効力が生ずる日を含む。)
(新設)
五 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において次号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合で、第五項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、当該変更があつた後、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
(新設)
六 当該届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称
(新設)
七 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した組合等届出書の提出年月日
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
16 第二項の規定は法第五の二第十第三号に規定する財務省令で定める事項について第五項規定は同条第十二項第四号に規定す財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
16 施行令条第十項に規定する財務省令で定める書類は号に掲げ者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
17 施行令第三条第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とす
17 非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下この項及び第十九項において「非課税適用申告書等」という。)を提出する外国法人が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその提出の際、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び住所等につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び住所等と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に、施行令第三条第十五項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものみなす。
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの
(新設)
二 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか
(新設)
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地(当該外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、同号に定める場所。ロ(2)において同じ。)及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
(新設)
ロ (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該外国法人の名称の記載のあるもので、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)をいい、(1)及び(2)に掲げるものを除く。次項において同じ。)
(新設)
(1) 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)
(新設)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(新設)
18 非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下この項及び第二十項において「非課税適用申告書等」という。)を提出する外国法人が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその提出の際、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び住所等につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び住所等と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に、施行令第三条第十規定による外国法人確認書類提示をしたものみなす。
18 施行令第三条第十規定財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号とす
19 施行令第三条第十七項に規する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号とする。
19 非課税適用申告書等を受理した特振替機関等の営業所等の長は、当該課税適用申告書等に、当該特定振替機関等営業所等に係る特定振替機関等の法人番号を付記するものとする。
20 非課税適用申告書受理した特定振替機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書等(法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定振替機関等の営業所等に係る特定振替機関等の法人番号を付記すものとする。
20 法第五条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出したに係る次に掲げ事項とする。
21 第十項及び第十一項の規定は、法第五条の二第十項において準用する同条第十規定を適用する場合ついて準用する。この場合において、第十項中「とし、非課税適用申告書」とあるのは「と、同条第十二項第一号又は第三号に定める申告書」と、「で、非課税適用申告書」とあるは「で、これらの号に定める申告書」と、「(非課税適用申告書」とあるのは「(これらの号に定める申告書」と読み替えるものとする。
21 施行令第三条第十規定する財務省令で定める事項は、同項規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若しくは特例対象信託名称若しく事務所等所在地、当該特例対象組合若くは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者損益分配割合とする。
22 の二第十に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出た者に係る次に掲げる事項とする
22 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令条第十の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存なければならない
一 当該非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)、住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))及び当該非課税適用申告書の提出年月日(同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者にあつては、同項本文に規定する特例書類の提出年月日)
(新設)
二 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十四項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)及びその銘柄ごとの償還金の額
(新設)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日
(新設)
イ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債又は振替地方債の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日
(新設)
ロ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日
(新設)
ハ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の償還を受けた場合 その償還につき振替記載等がされた日
(新設)
四 第二号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
(新設)
五 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十二項第一号又は第三号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の提出年月日
(新設)
六 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(新設)
七 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
八 当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地、当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等、当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等(これらの事項に変更があつた場合には、変更後のこれらの事項(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該変更の効力が生ずる日を含む。))並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等が提出した組合等届出書の提出年月日
(新設)
九 前号の業務執行者等が法第五条の二第十二項第二号又は第四号に定める届出書を提出した場合には、これらの届出書の提出年月日
(新設)
十 その他参考となるべき事項
(新設)
23 施行令条第項に規定する財務省令で定める事項は、に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若しくは特例対象信託の名称若しくは事務所等所在地、当該特例対象組合若しくは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等とする。
23 の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第三条第二十の帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年保存しなればならない
24 施行令第三条第二十項に規定する財務省令で定めるものは特定口座管理機関若しくは特定接口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受る特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る)とする。
25 法第五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
25 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の二第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行第三条第二十項に規定する方法行われた場合には同条第二十一項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 法第五条の二第十五項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該振替国債又は振替地方債に係る償還金の額
(新設)
三 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
26 施行令第三条第二十項に規定する財務省令で定めるものは、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
26 施行令第三条第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第二十四項に規定する入出力装置とする。
27 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の二第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条第二十二項に規定する方法行われた場合は同条第二十三の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
27 法第五条の二第十項に規定する財務省令定める事項は、次掲げる事する。
28 施行令第三条第二十規定財務省令で定めるものは、第二十六に規定す入出力装置とする
28 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、施行令第三条第二十規定によ通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定めると同じであかどうかを確認しなければならない
29 項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ事項とする。
29 施行令二十項に規定する財務省令で定めるものは、第二十四項規定す電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
一 法第五条の二第十六項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 法第五条の二第十六項に規定する非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
(新設)
三 前号に規定する非課税適用申告書を提出した者が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けたものに限る。)の銘柄
(新設)
四 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
(新設)
五 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の組合員等のうち非課税適用申告書を提出した者の前号に規定する利子の額の合計額
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
30 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、施行令第三条第二十項の規定による通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定める事項と同じであるどうかを確認しなければならない。
30 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた施行令第三条第二十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しその受けた同項の規定による通知が同条第二十三項に規定する方法で行われた場合には同条第二十四項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年ら五年間保存しなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項 当該通知に係る法第五条の二第十五項の規定による通知をした適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 前項第二号に掲げる事項 非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
(新設)
三 振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとの前項第四号に規定する利子の額の合計額 第二十五項第二号に規定する償還金の額に対応するものとして支払われた利子の額
(新設)
四 前項第五号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地
(新設)
31 施行令第三条第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第二十項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
31 施行令第三条第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第二十項に規定する入出力装置とする。
32 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた施行令第三第二十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第二十五項に規定する方法で行われた場合には同条第二十六項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から年間保存しなければならない。
32 非居住者又は外国法人が信託(法第五の二第十七項に規定する信託をいう。)の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第項、第九項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項及び第二十二項の規定の適用につては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする
33 施行令第条第二十六項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する入出力装置とする。
33 法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十二条第一項の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、その利子等の支払を受ける同項の組合又は信託の租税特別措置法施行規則(昭和十二年大蔵省令第十五号)第三条の十八第五項第三号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。
34 法第五条の二第十七項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(新設)
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等の使用に係る電子計算機と受信者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(新設)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(新設)
35 非居住者又は外国法人が信託(法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。)の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第五項、第十項、第十三項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(新設)
36 法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十二条第一項の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、その利子等の支払を受ける同項の組合又は信託の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三条の十八第五項第三号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。
(新設)
第三条の十九(振替社債等の利子の課税の特例)第三条の十九(振替社債等の利子の課税の特例)
第三条の十九 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の十九 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
二 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
三 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の三第四項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地
三 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第項第一号及び第項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の三第四項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第項第一号及び第項第一号において同じ。)の名称及び所在地
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
4 前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十項において準用する施行第三条第十六の規定を適用す場合について準用する。この場合において、前条第八第一号中「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「次条第三項各号」と読み替えるものとする。
4 施行令第三条の二第十項に規定する財務省で定める事は、次に掲げ項とする。
5 施行令条の十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 条の項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令条の十三規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
一 条の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
6 前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第十三項」と読み替えるものとする。
6 施行令第三条の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、法第五条の三第四項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
7 法第五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行第三条の二第十五項に規定する方法行われた場合には同条第十六項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 法第五条の三第七項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
(新設)
三 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子の支払年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
8 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、五条の三第四第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
8 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、第項に規定する入出力装置とする。
9 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十七項に規定する方法行われた場合は同条第十八の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
9 法第五条の三第項に規定する財務省令定める事項は、次掲げる事する。
10 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、第八項入出力装置とする。
10 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号掲げる場合の区分に応じ、当該各号にものとする。
11 法第五条の三第八項に規定する財務省令で定める事項、次に掲げる事項とする。
11 支払者は、その受けた法第五条の三第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十七項に規定する方法行われた場合には同条第十八項の規により作成した書面又マイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
(新設)
三 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子の支払年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
12 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げ場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
12 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、第十項各号に規定す入出力装置とする。
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の利子の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(新設)
二 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(新設)
13 支払者は、その受けた法第五条の三第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十九項に規定する方法でわれた場合には同条第二十項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
13 前条第三項から第六項まで、第九項から第二十二項まで及び第二十七項から第三十三項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定並びに施行令第三条の二第十九項において準用する施令第三条第一項から第五項まで、第十項、第十五項から第十九項まで及び第二十二項から第二十六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句、それぞれ表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
14 施行令第三条の二第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第十二各号に規定する入出力装置とする。
14 施行令第三条の二第二十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行第三条第一から第五まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合ついて準用す。この場合において、の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15 施行令第三条の二第二十一項に規定する財務省で定める事は、同規定する書類を提出した者る次に掲げる事項とする。
16 施行令第三条の二第二十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
16 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第二十項に規定する書類を各人別整理し当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
(新設)
二 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
三 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
(新設)
四 当該書類を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(新設)
五 当該書類を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
17 施行令条の項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。
17 条の第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該書類が特定振替社債等のうち法第五条の三第四項第七号ホに掲げるものに係るものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
二 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
(新設)
18 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第二十項に規定する書類(法第五条の三第十九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
18 施行令第三条の二第二十五項の規定により読み替えられた同条第二十一項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次掲げる事項とする。
19 第五条の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19 施行令三条の二第二十項の規定により読み替えられた同条第項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
(新設)
二 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
(新設)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(新設)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
20 施行令第三条の二第二十項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令でめる事項は、次に掲げる事項とする。
20 施行令第三条の二第二十項の規定により読み替えられた同条第二十一項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第五条の第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する受託者」とする。
一 信託(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えて適用される同条第二十三項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
二 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十二項に規定する書類の提出をした者に係る第十六項第二号及び第三号に掲げる事項
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
21 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
(新設)
22 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者」とする。
(新設)
第三条の二十(民間国外債等の利子の課税の特例)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者(施行令第三条の二の二第十一項に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日おいて有効なもの
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等関する省令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
5 非課税適用申告書を受理した民間国外債の利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書(電磁的方法(法第六条第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該民間国外債の利子の支払をする者の法人番号を付記するものとする。
5 非課税適用申告書を受理した民間国外債の利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に、当該民間国外債の利子の支払をする者の法人番号を付記するものとする。
6 民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(当該非課税適用申告書記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
6 民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(これ準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
7 民間国外債の利子の支払をする者は、前項の非課税適用申告書の写し又は電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7 民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した非課税適用申告書の写しを、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該写しに係る非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
8 法第六条第八項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
8 法第六条第八項に規定する利子受領者情報(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(新設)
9 法第六条第項に規定する利子受領者情報(以下この条おいて「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 法第六条第項に規定する利子受領者確認書記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 当該利子受領者情報に係る法第六条第十項に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
二 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
三 当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
三 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期
10 法第六条第規定する利子領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10 特定民間国外債の利子につき法第六条第規定の適用をけようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない
一 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第十六項及び第二十五項第三号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額
(新設)
二 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
(新設)
三 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期
(新設)
四 当該利子受領者確認書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
11 特定民間国外債の利子につき法第六条第項の規定の適用を受けようとする者は、当該特民間国外つき同項支払取扱者に保管委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
11 特定民間国外債の利子につき法第六条第項の規定の適用を受けようとする者は、前項の規による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある住所等変更をした場合には、遅滞なく、そ変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。
12 特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用受けようとする者は、前項の規定による告知をした後その氏名若しくは名称又は国外にあ住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。
12 第十項又は前項告知をする者は、当該告知をする際当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該当すること証する書類を提示することそ他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。
13 第十一項又前項の告知をする者は、当該告知をする際当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者確認を受ければならない。
13 施行令第三条の二の二第十八項に規定する財務省令で定める場合、特定民間国外債の利子につき法第六条第八項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合においてその者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受る場合を除く)とする。
14 施行令第三条の二の二第十八項に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項支払取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けていとき(既他の特定民間国外債につき同項の規定による認をる場合を除く)とする。
14 法第六条第八項に規定する保管支払取扱者(次項及び第十六項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第八項の規定による利子受領者情報の通知について施行令第三条の二の二第項の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子交付を受ける日の前日まで同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なればならない。
15 法第六条第十項に規定する保管支払取扱者(次項及び第十七項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第十項の規定による利子受領者情報の通知について施行令第三条の二の二第二十一項の規定の適用を受けようとするとは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日まに、同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない
15 保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第三条の二の二第二十一項の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。次項及び第十七項において同じ。)の支払を受けるべ者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者ある非居住者若しくは外国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第八項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする
16 保管支払取扱者は、保管委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第三条二第二十一項の規定による通知の省略することにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下第十八項までにおいて同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第九項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものる。
16 保管支払取扱者は、施行令第三条二第二十三項に規定す他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由ための通知を受けた場合には、に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知するができる。
17 保管支払取扱者は、施行令第三条の二の二第二十項に規定する他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
17 特定民間国外債の施行令第三条の二の二第二十項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第二十四項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
一 当該保管支払取扱者が保管委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
一 当該再委託に係る支払取扱者が当該経由ため通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
二 当該通知をする者の氏名又は名称及び住所等
(新設)
三 当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
(新設)
四 当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
18 民間国外債の施行令第三条の二の二第二十四項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係支払取扱者」という。)は、同条第二十規定する二以上当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由しその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる
18 第十五項の規は、施行令第三条の二の二第二十項において準用する同条第二十規定の適用る場合につい準用する。
一 当該再委託に係る支払取扱者が当該経由のための通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第十項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
(新設)
二 当該通知に係る前項第二号から第五号までに掲げる事項
(新設)
19 第十六項規定は、施行令第三条の二の二第二十項において準用する同条第二十二項規定適用がある場合について準用する。
19 特定民間国外債利子の支払をする者は、施行令第三条の二の二第二十項に規定する帳簿を、当該帳簿閉鎖日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
20 民間国外債の利子の支払をする者は、施行令第三条の二の二第十八項規定する帳簿、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から年間保存なければならない。
20 前各項の規は、法第六条第九項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第四項及び第八項の規定並びに施行令第三条の二の二第三十項において準用する同条第十一項、第十二項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第六項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第六条第九項に規定する国内金融機関等」と、第九項第一号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第六条第九項に規定する国内金融機関等(同項において準用する同条第八項の規定の適用受けようとする者に限る。以下この号、第十二項及び第十項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十一項中「氏名若くは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十二項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第十三項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十五項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十六項第一号及び第十七項第一号中「第六条第八項各号」とあるのは「第六条第九項におて準用する同条第八項各号」と読み替えるものとする
21 前各項の規定は、法第六条第十一項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第四項及び第十項の規定並びに施行令第三条の二の二第三十項において準用する同条第十項、第十二項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで及び第二十八項の規定適用があ場合ついて準用する。こ場合において、六項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第六条第十一項に規定する国内金融機等」と、第十項第一号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第六条第十一項に規定する国内金融機関等(同項において準用する同条第十項規定適用を受けようとする者に限る。以下この号、第十三項及び第十六項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十一項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十二項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十三項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第十四項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十六項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十七項第一号及び第十八項第一号中「第六条第十項各号」とあるのは「第六条第十一項において準用する同条第十項各号」と読み替えるものとする。
21 施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えて適用され所得税法施行令第二百六十七条第二項規定する財務省令で定める書類は、施行令第三条二の二十一項に規定する民間外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間外債利子支払を受けたこを明らかにする書類とする。
22 施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えて適用さ所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第三条の二の二第三十一項に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする
22 施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替え所得税法施行令第二百六十七条第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第六条第二項(民間国外債等の利子に係る源泉徴収義務)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条の二の二第三項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第六条第四項に規定する支払の扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。
23 施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十七条第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号おいて「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条の二の二第三(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第六条第四項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。
23 法第六条第二項に規定する書類記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24 前各項の規定は、法第六条第十三項に規定する外貨債の利子につき、同項において準用する同条第一項から第十二項までの規定及び施行令第三条の二の二第三十三項において準用する同条第九項から第三十二項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「第六条第十三項(民間国外債等の利子の課税の特例)において準用する同条第二項」と、「第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」とあるのは「第六条第十三項に規定する外貨債(以下この号において「外貨債」と、「(民間国外債の」とあるのは「(外貨債の」と、「第六条第四項」とあるのは「第六条第十三項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
(新設)
25 法第六条第十四項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該書類を提出する者の名称及び施行令第三条の二の二第三十四項に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称及び納税地並びに法人番号)
(新設)
二 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
(新設)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
(新設)
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所等並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(新設)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第四条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
第四条 施行令第三条の三第項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)の長が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
第四条 施行令第三条の三第項に規定する譲渡性預金(以下次項までにおいて「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下次項までにおいて「金融機関の営業所等」という。)が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨の当該金融機関の営業所等の長の押印があり、かつ、その確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
2 前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2 前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
3 法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。
3 法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について法第八条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。
4 法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書(同条第五項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
4 法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
5 法第八条第項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
5 法第八条第項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
8 施行令第三条の三第十一項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第一号において同じ。)の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを法第八条第三項の規定の適用を受けようとする同項第一号の公社債若しくは社債的受益権又は項第二号の社債につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は同号に規定する保管の委託を受ける施行令第三条の三第十一項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
8 施行令第三条の三第項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを項の規定の適用を受けようとする公社債の利子等(条第二項に規定する公社債の利子等をいう。)に係る公社債又は社債的受益権条第一項に規定する社債的受益権をいう。)につき振替口座簿への記載は記録をる施行令第三条の三第項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
二 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
二 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書、同法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
二 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
二 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
12 振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
12 振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
第四条の二(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)
第四条の二 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第四条の二 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第四条の四(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)
第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この項及び第六項において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下このにおいて「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
五 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。)
五 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。)
10 施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該配当等の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
(新設)
第四条の四の二(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)
第四条の四の二 法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日
(新設)
二 法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
(新設)
三 第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。
(新設)
3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(新設)
第五条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
第五条 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条の二(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6 施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
6 施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
7 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
7 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
8 施行令第四条の六の二第二十項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
8 施行令第四条の六の二第二十項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
9 施行令第四条の六の二第二十項及び第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 施行令第四条の六の二第二十項及び第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
二 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
九 施行令第四条の六の二第二十項から第三十項まで又は第三十項ただし書の規定に基づく通知である旨
九 施行令第四条の六の二第二十項から第三十項まで又は第三十項ただし書の規定に基づく通知である旨
10 前項の規定は、施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
10 前項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
11 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
11 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
12 施行令第四条の六の二第十項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
12 施行令第四条の六の二第項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
13 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
13 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
15 第四条の四第九項及び第十項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
15 第四条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
16 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
16 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
第五条の三(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)
第五条の三 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条の三 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第三項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第三項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条の四第十項第一号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
6 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条の四第十項第一号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第五条の三の二(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第による。
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第による。
3 国税庁長官は、別表第の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
3 国税庁長官は、別表第の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第五条の四(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
第五条の四 施行令第四条の八第二項に規定する財務省令で定める事由は、法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託(次項において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第四条の八第二項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第九条の五第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第四条の八第二項に規定する営業所等をいう。次項第一号において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。
第五条の四 施行令第四条の八第二項に規定する財務省令で定める事由は、法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託(以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第四条の八第二項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第九条の五第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下このにおいて同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第四条の八第二項に規定する営業所等をいう。次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。
四 当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。第六号において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)
四 当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。以下この項において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)
五 金融商品取引業者等が当該公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた年月日並びにその買い取つた受益権の口数及び一口当たりの買取価額
五 金融商品取引業者等が当該公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた年月日並びに当該買い取つた受益権の口数及び一口当たりの買取価額
七 当該申告書の提出の際に経由すべき支払者(法第九条の五第二項に規定する支払をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地
七 当該申告書の提出の際に経由すべき当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払する者の名称及び所在地
3 法第九条の五第二項に規定する申告書を受理した支払者は、当該申告書(同条第三項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払者の法人番号を付記するものとする。
3 法第九条の五第二項に規定する申告書を受理した公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者は、当該申告書に当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者の法人番号を付記するものとする。
第五条の五の二(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、各号のいずれか掲げものとする。
第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等振替関す法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
一 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関
(新設)
二 次に掲げる要件の全てを満たす者(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
(新設)
イ その者の法第九条の八に規定する営業所に開設されている同条に規定する非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿を備えていないこと。
(新設)
ロ イに規定する非課税口座に法第九条の二第一項に規定する株式のみの保管の委託がされ、かつ、その者が当該株式に係る同項に規定する国外株式の配当等に係る同項に規定する支払の取扱者に該当すること。
(新設)
第五条の六(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の六 施行令第五条の三第六項第号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
第五条の六 施行令第五条の三第六項第号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2 施行令第五条の三第七項第号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。
2 施行令第五条の三第七項第に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同掲げる試験研究の業務に専ら従事するものとする。
3 施行令第五条の三第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
3 施行令第五条の三第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(新設)
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
4 施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第三号に掲げるものをいう。)であること当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第十条第第一号に規定試験研究費の額が生じた年分の確定申告書に当該新事業開拓事業者係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第四条第四項の規による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
4 施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定めるは、次の各号に掲げるもの(法第十条第規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定る書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第十八項第三号及び第二十三項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第三号に規定する新事業開拓事業者以下この条において「新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
6 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定めるは、次の各号に掲げるもの(法第十条第七の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
6 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出活性化に関する法律(平成二年法律六十三)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
一 施行令第五条三第号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
(新設)
三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立政法人法(平成五年法律百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、そ資本金又は出資金五億円未満であるものに限る。)を。以下このにおいて同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三 当該試験研究に係る施令第五条の三第号に規定する他の者(第十九項第三号において「他者」という。)氏名又は名称及び代表者(法人税法第二条第八号に規定する人格ない社団等で代表者の定めなく、管理人の定めがあるものにては、管理人。以下このにおいて同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所所在地
7 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
7 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 国立大学法人法施行令(平成五年政令第四百七十八号)第三条第二項第号に掲げる事業として行う研究開発
一 施行令第五条の三第十項第号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
二 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロに掲げる研究開発
(新設)
8 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 当該試験研究が施行令第五条の三第十項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十九項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
(新設)
五 当該試験研究の実施場所
(新設)
六 当該試験研究の用に供される設備の明細
(新設)
七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(新設)
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
9 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
9 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
一 当該試験研究の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第五号に規定する他の者(第二十三項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
四 当該試験研究の実施場所
(新設)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(新設)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(新設)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
10 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
三 当該試験研究の実施場所
(新設)
11 施行令第五条の三第十項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
11 施行令第五条の三第十項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12 施行令第五条の三第十項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項規定する薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号からまでに掲げるものとする。
12 施行令第五条の三第十項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者一方が法律行為をすることその他の事務を相手方委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
13 施行令第五条の三第十項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
13 施行令第五条の三第十項第九号に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第七項第一号に規定する試験研究費の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
14 施行令第五条の三第十項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をするとその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満もの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く)とする。
14 施行令第五条の三第十項第九号に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて該個人以外の者(以下の項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする
一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
(新設)
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
(新設)
三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
(新設)
四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
(新設)
五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
16 施行令第五条の三第十項第十号に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
16 施行令第五条の三第十項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
17 施行令第五条の三第十項第十号に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロ規定す知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下このにおいて「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
17 施行令第五条の三第十項第十号に規定する財務省令で定める事項は、掲げ項とする。
18 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
三 施行令第五条の三第十項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条第六項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係る
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
(新設)
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
19 施行令第五条の三第十項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
二 施行令第五条の三第十項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者確認を受けた金額
五 当該試験研究の主要な部分について再委託行わない旨
五 施行令第五条の三第十項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したもに係るものであることにつき、監査受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況関す報告内容及び方法
六 施行令第五条の三第十項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等基づいて負担したものに係であることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
20 施行令第五条の三第十項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の業所得の金額の計算上必要経費に算入される法第十条第一に規定する試験研究費の額のうち施行令第五条の三第十項第十一号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小業者等に限る。)に対して支払つたものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一 当該試験研究の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第十二号に規定する他の者(第二十三項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
21 施行令第五条の三第十項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第五条の三第十項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十四項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
(新設)
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第五条の三第十項第九号に規定する中小事業者等(第二十四項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
(新設)
22 施行令第五条の三第十一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
(新設)
一 施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
(新設)
二 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
(新設)
三 施行令第五条の三第十項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
(新設)
23 施行令第五条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
(新設)
一 施行令第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究 当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第五条の三第十項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(新設)
二 施行令第五条の三第十項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
(新設)
三 施行令第五条の三第十項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
(新設)
四 施行令第五条の三第十項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(新設)
五 施行令第五条の三第十項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(新設)
六 施行令第五条の三第十項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
(新設)
七 施行令第五条の三第十項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
(新設)
八 施行令第五条の三第十項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
(新設)
九 施行令第五条の三第十項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(新設)
24 施行令第五条の三第十一項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第五条の三第十項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
(新設)
25 施行令第五条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の同条第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した年分の確定申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
(新設)
一 当該試験研究の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
(新設)
四 当該試験研究に係る当該年分の施行令第五条の三第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額
(新設)
第五条の七第五条の七(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の七 削除
第五条の七 施行令第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者、同法第十九条第一項に規定する特定連鎖化事業者(同項に規定する特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定する連鎖化事業をいう。以下この項において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に規定する加盟者をいう。以下この項において同じ。)を含む。)又は同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業者(同項に規定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者を含む。)であつて、既に相当程度のエネルギー(法第十条の二第一項第一号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用の合理化を進めているものが取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をするものであること、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項、第二十六条第一項又は第三十七条第一項の計画においてその合理化のために設置するものとして記載されたものであること及び施行令第五条の四第一項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものに該当することにつき経済産業局長が確認した旨を証する書類(以下この項において「確認書」という。)並びに当該確認書に係る申請書の写しを保存することにより証明がされたものとし、同条第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、確認書のうち、その取得等をする連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等(法第十条の二第一項第一号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき経済産業局長が確認した旨を証するものを保存することにより証明がされたものとする。
第五条の八(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の八 施行令条の第一項第号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
第五条の八 条の第一項第号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
2 次に掲げる事業は、施行令第五条の五第一項第二号に規定する主要な事業に該当すのとする。
2 施行令第五条の五第一項に規定する財務省令で定め書類は、システム仕様書そ他の書類とする。
一 継続的に法第十条の三第一項に規定する中小事業者の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
(新設)
二 法第十条の三第一項に規定する中小事業者が行う主要な事業に付随して行う事業
(新設)
3 条の第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
3 施行令条の第一項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
4 施行令条の項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書そ書類とする。
4 条の第三号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物運送用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
5 施行令第五条の五第項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
5 施行令第五条の五第項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
(新設)
イ 日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
(新設)
ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
(新設)
ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
(新設)
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
(新設)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
(新設)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
(新設)
6 法第十条の三第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
(新設)
7 施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第十条の三第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
(新設)
一 その船舶に用いられた指定装置等(施行令第五条の五第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
(新設)
二 指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
(新設)
8 施行令第五条の五第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
(新設)
一 小売業
(新設)
二 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
(新設)
三 一般旅客自動車運送業
(新設)
四 海洋運輸業及び沿海運輸業
(新設)
五 内航船舶貸渡業
(新設)
六 旅行業
(新設)
七 こん包業
(新設)
八 郵便業
(新設)
九 通信業
(新設)
十 損害保険代理業
(新設)
十一 不動産業
(新設)
十二 サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
(新設)
第五条の九(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の九 施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条においてじ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する促進計画達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第一号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第三項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
第五条の九 施行令第五条の六第項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する前年以前各年のうち法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日の属する年以後の各年に係る第三項及び六項又は第四項及び第六項に規定する書類の写しとする。
2 施行令第五条の六第七項及び第十項から第十二項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2 施行令第五条の六第項から第項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画(同令附則第八条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第二号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第四項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第十六号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第五条の六第九項から第一項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該個人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
4 法第十条の第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
4 施行令第条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
5 施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十の五第一項又は第二項規定する個人の事業所の所在地を管轄する道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第十条の五第五項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
5 法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、条第一項又は第二項規定の適用を受けようとする個人の都る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第第四号に規定する労働者の解雇とする。
6 施行令第五条の六第十項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する力向上地域特定業務設整備計画に係る基準日(法第十条の五第三項第二号に規定する基準日をいう。)の属する年以後の各年に係る第一項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。
6 施行令第五条の六第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第二項に規定する個人の事業所の所在を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生の充実に関する法律行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第十条の五第五項に規定する離職者がないかどかが確認できるものに限る。)の写しとする。
第五条の十第五条の十(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十 削除
第五条の十 法第十条の五の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)の特定中小事業者(同条第一項に規定する特定中小事業者をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)が当該認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言(以下この項において「指導及び助言」という。)を受けたことを明らかにする次に掲げる事項を記載した書類(当該認定経営革新等支援機関等が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合である場合には、それぞれこれらの組合員に対して交付されたものに限る。)とする。
第五条の十一(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十条第一項の認定(同法第二十条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る同法第十条第一項に規定する経営力向上計画の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写しとする。
第五条の十二(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)第五条の十二(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の十二 法第十条の五の四第二項第号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一項第三号に規定する事業主の型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
第五条の十二 法第十条の五の四第二項第号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する中小事業者(以下この項において「中小事業者」という。)が受た中小企業等経営強化法第十九条第項の認定(同法第二十条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る経営力向上計画(同法第十九条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この項において同じ。)の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写し並びに当該経営力向上計画(同法第二十条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)に従つて行われる同法第二条第十二項に規定する経営力向上に係る事業の実施状況につき経済産業大臣に報告した内容が確認できる書(当該経営力向上が行われたことが当該経営力向上計画に記載された指標(経済産業大臣が認めるものに限る。)の値により確認できるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた当該中小事業者とする。
2 第十条の五の四第三第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イ認定が次に掲げるのである場合(そ年十二月三十一日までに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
2 施行令第五条の六の三の二第十項に規定する財務省令で定めるは、当該個人の就業規則において項に規定する継続雇用制度を導入している旨記載あり、かつ、次に掲げる書類いずれかに当該継続雇用制度に基づき雇用されている者ある旨の記載がある場合の当該とする。
一 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
(新設)
3 第十条のの四第三項第に規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消さた場合を除く。)とする。
3 施行令第五条の六の三の二第十五項第に規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他こに類するものとする。
4 施行令第五条の六の第十一に規定する財務省令で定めるは、当該個人就業規則において同規定する継続雇制度導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
4 施行令第五条の六の三の二第十五項第号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたもをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得するに該当するもの除く。)とする。
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(新設)
二 施行令第五条の六の四第十項に規定する賃金台帳
(新設)
5 施行令第五条の六の第十項第に規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するも及び講師等旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等にする計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
5 施行令第五条の六の三の二第十項第号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受受験手数料その他の同号他の者が行う教育訓練等にする対価として支払うものとする。
6 施行令第五条の六の第十第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はらを組み合わせたもをいう。以下こにおいてじ。)の使用料(コンテンツの取得する費該当するのを除く。)とする。
6 施行令第五条の六の三の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入さる同条第一項第三号に規定する教育訓練費額及びそにおける条第三項第十号規定する比較教育訓練の額又は同項第十一号規定する中小企業比較教育訓練費額に関する次に掲げる事項記載した書類とする。
7 施行令第五条の六の四第十四項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
(新設)
8 施行令第五条の六の四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及びその年における同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
(新設)
一 施行令第五条の六の四第十四項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(新設)
二 当該教育訓練等の内容
(新設)
三 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第五項第一号に規定する国内雇用者の氏名
(新設)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(新設)
第五条の十二の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十二の二 施行令第五条の六の第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
第五条の十二の二 施行令第五条の六の第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
イ 令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。
(新設)
ロ 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
(新設)
ハ 主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。
(新設)
三 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)
三 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)
2 法第十条の五の第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 法第十条の五の四の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第十条の五の第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十条第一項第号に定める主務大臣の同法第二十条の確認をしたことを証する書類(次項において「確認書」という。)の写し
一 法第十条の五の四の二第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十条第一項第号に定める主務大臣の同法第二十条の確認をしたことを証する書類(次項において「確認書」という。)の写し
二 法第十条の五の第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書
二 法第十条の五の四の二第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書
3 法第十条の五の第六項に規定する財務省令で定める書類は、確認書の写しとする。
3 法第十条の五の四の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、確認書の写しとする。
第五条の十二の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十二の三 施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
(新設)
2 法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
(新設)
3 法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
(新設)
二 法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
(新設)
三 法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書
(新設)
4 法第十条の五の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
(新設)
二 法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
(新設)
第五条の十二の四(特定船舶の特別償却)
第五条の十二の四 法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
(新設)
2 前項の規定は、法第十一条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
(新設)
第五条の十二の五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第五条の十二の五 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
(新設)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(新設)
二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(新設)
第五条の十三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第五条の十三 施行令第六条の三第項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス用設備する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置施行令(平成十四年政令号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項おいて「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されものとする。
第五条の十三 施行令第六条の三第第二号に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等する法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業該当す事業とする。
2 施行令第六条の三第項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備該当するのに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
2 施行令第六条の三第第一号イに規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ規定する開発研究用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3 施行令第六条の三第項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3 施行令第六条の三第項第一号ロ及び法第十二条第一項の表の第四号の第三欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。
4 施行令第六条の三第項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。
4 施行令第六条の三第十二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
一 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
(新設)
二 デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
(新設)
三 デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
(新設)
四 ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
(新設)
5 施行令第六条の三第項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の及び業務の適正化等関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事とする。
5 施行令第六条の三第十二第三号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行則(平成二十六年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号掲げる事とする。
6 施行令第六条の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
6 施行令第六条の三第十第四号に規定する財務省令で定めるものは、山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第四条第二号及び第三号に掲げる事項とする。
7 施行令第六条の三第十第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事とする。
7 施行令第六条の三第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事とする。
8 施行令第六条の三第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事業とする。
8 施行令第六条の三第項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第六条の三第十三項に規定する産業投資促進計画に記載された項に適合するものであることにつき、当該産投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
一 情報サービス業
(新設)
二 有線放送業
(新設)
三 インターネット付随サービス業
(新設)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(新設)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(新設)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(新設)
9 施行令第六条の三第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
(新設)
第五条の十五(輸出事業資産の割増償却)第五条の十五(障害者を雇する場合の特定機械装置の割増償却)
第五条の十五 十三条第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
第五条の十五 施行令の五から第五項までに規定する財務省令で定める割合は、分の一とする。
第六条の二(倉庫用建物等の割増償却)
2 十五条第項に規定する財務省令で定めるところより証明がされた年分は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等同条第一項の規定の適用を受けようとする年分において同項に規定する政令で定要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
2 施行令条第項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物ついて、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内あること並びに当該建物及び構築物が同項に規倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
3 施行令第八条第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
(新設)
第九条の三(農業経営基盤強化準備金)
第九条の三 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるもの、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたとき、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第十七条の規定によりその氏名が記載されている認定農業者等(法第二十条の二第一項規定す認定農業者等をいう。)とする。
第九条の三 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第二十条の二第三号掲げ交付金とする。
2 条の二第一項に規定する財務省令で定める交付又は補助金は、農業経営基盤強化促進施行規則第二十条の二第三号掲げとする。
2 施行令第十条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたは、法第二十条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書、農林水産大臣の同項に規定す認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添することにより証明がされたものとする。
3 施行令第十条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得充てための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3 条の二第項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金に係る事業の全部譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びそ事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項規定す推定相続人である旨を証する書類とする。
4 法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
(新設)
第九条の四(農用地等を取得した場合の課税の特例)
2 施行令第十六条の三第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2 施行令第十六条の三第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
第九条の五(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第十七条第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第十七条第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
第九条の六(青色申告特別控除)
3 法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人(次項及び第五項において「電子帳簿保存適用個人」という。)は、その年における前項に規定する帳簿書類につき、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。以下第五項までにおいて「電子帳簿保存法施行規則」という。)第二条第二項又は第条第一項の定めるところに従つて、当該帳簿書類に係る電磁的記録の備付け及び保存(当該備付け及び保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。次項において同じ。)による保存(当該備付け及び当該保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)をしなければならない。
3 法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人(次項において「電子帳簿保存適用個人」という。)は、その年における前項に規定する帳簿書類につき、同号の承認を受けて、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。次項において「電子帳簿保存法施行規則」という。)第三条第一項又は第条第一項の定めるところに従つて、当該帳簿書類に係る電磁的記録(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。次項において同じ。)による保存をしなければならない。
4 電子帳簿保存適用個人が、電子帳簿保存法施行規則第三条第三項に規定する場合に該当する場合において、同条第四項において準用する同条第一項の定めるところに従つて第二項に規定する帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存(電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)を行つているときは、当該保存をもつて、前項の規定による当該帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
4 電子帳簿保存適用個人が、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項の承認を受け、かつ、同法第五条第三項の承認を受けている場合において、電子帳簿保存法施行規則第条第四項において準用する同条第一項の定めるところに従つて当該承認を受けた第二項に規定する帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つているときは、当該保存をもつて、前項の規定による当該帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
5 電子帳簿保存適用個人は、第二項に規定する帳簿書類に電子帳簿保存法施行規則第五条第一項に規定する届出書以下の項におい「適用届出書」という。)の提出をしなければならない。この場合において、当該帳簿書類につき同条第二項に規定する届出書(以下この項において「適用廃止届出書」という。)の提出があつたときは、当該適用廃止届出書の提出があつた日の属する年以後の各年分については、当該適用届出書の提出は、なかつたものとする。
5 法第二十五条の二第四項第二号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、同号に規定する確定申告書に記載すべき事項及び第一項の帳簿書類に基づ作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類に記載すべき事項に係る情報を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項の定めるとろに従つ送信しなければならない。
6 法第二十五条の二第四項第二号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、同号に規定する確定申告書に記載すべき事項及び第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類に記載すべき事項に係る情報を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところに従つて送信しなければならない
6 法第二十五条の二第項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は業所得の金額の計算に関する明細書は、第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類する。
7 法第二十五条の二第六項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類とする。
(新設)
第九条の八(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
第九条の八 施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。次項及び第五項第三号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第九条の八 施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。次項及び第五項第三号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第九条の九(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)第九条の九
第九条の九 所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。
第九条の九 削除
第十一条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十一条の三 十九条のただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第十一条の三 施行令第十九条の第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議(同項に規定する与決議をいう。以下このにおいて同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であること。
一 法第二十九条の二第一項株式会社(次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交をする対象株式(施行令第十九の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
二 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、次に掲げる会社のいずれかに該当すること
二 付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十二項第三号において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ 法第二十九条二第一項ただし書の付与決議の日おいて金融商品取引法第二条第十六項規定する金融商品取引所(ロ及び次項第二号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。以下この号及び次第二号において同じ。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社
イ 次に掲げる事実 次に掲げる事実区分応じそれぞれ次に定める
ロ 法第二十九条二第一項ただし書の付与決議の日において、金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「上場会社」という。)で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日)以後の期間が五年未満であるもの
ロ 死亡 そ及び死亡年月
ハ 法第二十九条の二第ただし書付与決議の日において、店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社(第一号ハ及び第十項第号において「店頭売買登録会社」という。)で、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会定める規則に従い店頭売買登録銘柄とて登録された日以後の期間が五年未満であるもの
ハ 特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第に規定する取締役等特定株式をいう。次号、項及び第十項第十一号において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(同条第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項及び第十二項第十一号において同じ。 そ旨及び国外転出をした日
2 法第二十九条の二第項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2 法第二十九条の二第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において設立の日以後の期間が五年未満であること。
一 当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が法第二十九条の二第一項に規定する権利承継相続人である場合には当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である項に規定する取締役等(第十一項において「取締役等」という。)氏名、死亡時における住所及び死亡年月
二 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社以外の会社でること。
二 その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新予約権をいう。以下この項第六項第五号及び第十一項においてじ。)に係る付与決議(同条第一項に規定する付与決議をいう。第六号及び第十一項第三号において同じ。)がつた年月日
3 施行令第十九条の項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする
3 十九条の項第から第三号までの株式会社は、その提出を受けた同項第一号から第三号までの書面を、他の関係書類ととも各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 法第二十九条の二第一項の株式会社(ハ及び次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号イに規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号イに規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号イに規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号イに規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
(新設)
イ 当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十六項第十二号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。第五項第一号、第十五項第一号及び第十六項第一号において同じ。)
(新設)
ロ 当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
(新設)
ハ 当該新株予約権に係る付与決議の日及び当該付与会社の設立の日(当該付与会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該付与決議の日及び設立の日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該付与会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該付与決議の日及び設立の日とする。)
(新設)
ニ 当該対象株式の数並びに法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額
(新設)
ホ 当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十五項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
(新設)
二 付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十六項において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
(新設)
イ 次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
(1) 氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(新設)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
(新設)
ロ 死亡 その旨及び死亡年月日
(新設)
ハ 特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(法第二十九条の二第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項、次項及び第十六項第十一号において同じ。) その旨及び国外転出をした日
(新設)
三 金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号、次項及び第十六項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
(新設)
イ 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(新設)
(1) 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(新設)
(2) 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(新設)
ロ 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(新設)
ハ 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号及び次項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(新設)
ニ 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
(新設)
ホ 金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(新設)
ヘ 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
(新設)
ト 金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(新設)
4 施行令第十九条の三第九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、株式会社(法第二十九条の二第七項の株式会社をいう。以下この項において同じ。)権利者又は承継特例適用者が交付を受けた施行令第十の三第九項第二に規定する対象株式等につき、法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をする際に、当該権利者又は承継特例適用者の間で次に掲げる事項を約することとする。
4 施行令第十九条の三第九項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第条第二に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
一 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(イに掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該管理に係る株式会社に届け出ること。
(新設)
イ 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(新設)
ロ 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(新設)
二 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該管理に係る株式会社に届け出ること。
(新設)
三 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該管理に係る株式会社にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(新設)
四 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該管理をさせていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせること。
(新設)
五 当該株式会社は、当該管理をしている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、前号の期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせないときは、当該管理をしている特定株式に係る管理を終了させること。
(新設)
六 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。次号において同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該管理に係る株式会社にその旨を届け出ること。
(新設)
七 当該株式会社は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る管理を終了させること。
(新設)
八 当該権利者又は承継特例適用者は、当該管理がされている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合(当該株式会社に譲渡をした場合を除く。)には、遅滞なく、当該譲渡をした特定株式又は承継特定株式に係る売買契約書の写しを当該株式会社に提出(当該写しの提出に代えて行う電磁的方法(法第二十九条の二第二項第一号に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)による当該写しに記載すべき事項の提供を含む。)をすること。
(新設)
5 法第二十九条の二第二項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるとする。
5 施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
一 当該書面の法第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が同条第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十五項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
(新設)
二 その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)に係る付与決議があつた年月日
(新設)
三 その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額(同項第二号及び第三号の権利行使価額をいう。以下この項において同じ。)
(新設)
四 特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
(新設)
五 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
(新設)
六 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
6 十九条の第二項第一号から第三号までの株式会社は、項第一号から第三号までに規定する提出を受けた同条第項に規定する書面を関係書類(電磁的方法により提供された当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
6 施行令第十九条の第二十二の規定により読み替えて適用される施行令二十五条の八十四項(施行令第二十五条の九第十項において準用する場合を含む。次項においてじ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九の三二十各号に規定するこれらの特定株式の別にそれぞれについての当該事項)とする。
7 法第二十九条の二第四項に規定する財務省令で定める法人は、同条第一項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた次の各号に掲げる合併等(施行令第十九条の三第十一項に規定する併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転をいう。以下この項において同じ。の区分に応じ当該各号に定める法人(内国法人に限る。)とする。
7 施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十二項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第六項に規定する事項」とする。
一 法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式会社を被合併法人等(所得税法施行令第百十二条第一項に規定する被合併法人、同令第百十三条第二項に規定する分割法人、同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人又は同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。以下この項において同じ。)とする合併等 当該合併等に係る合併法人等(次に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)
(新設)
イ 所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併法人又は合併親法人
(新設)
ロ 所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人又は分割承継親法人
(新設)
ハ 所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人
(新設)
ニ 株式交換完全親法人(施行令第十九条の三第十一項に規定する株式交換完全親法人をいう。ニにおいて同じ。)又は株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人
(新設)
ホ 施行令第十九条の三第十一項に規定する株式移転完全親法人
(新設)
二 前号又は次号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
(新設)
三 前号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
(新設)
8 施行令第十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
8 第六項の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める項について用する。
9 施行令第十九条の三第十規定する単元未満株式その他こに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第十条第項に規定す分割若しく併合後所有株式同令十一条第に規定す株式無償割当て後所有株式、同令二条第項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
9 第七項の規定は、施行令第十九条の三第規定により読み替えら施行令第の十一四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、第七項中「第十九条の三第二十二項に」とあ「第十九条三第二十四項に」と第十一条の三」とあるのは「第十一条の項において準用する同条第項」と読み替えるものとする。
10 施行令第十九条の三第二十の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている合には、施行令第十九条の三第二十二項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
10 施行令第十九条の三第二十項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場とする。
一 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした年月日
(新設)
二 譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
(新設)
三 法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
(新設)
四 法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
(新設)
五 譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
11 施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十四項に規定する株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第十項に規定する事項とする。
11 施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令でる事項は、次に掲げる事項とする。
12 第十項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
12 施行令第十九条の三第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第九項に規定する分割承継法人株式、分割承継親法人株式又は完全子法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
13 第十一項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、第十一項中「第十九条の三第二十四項に」とあるのは「第十九条の三第二十六項に」と、「第十一条の三第十項」とあるのは「第十一条の三第十二項において準用する同条十項」と読み替えるものとする。
13 施行令第十九条の三第二十五項及び第二十六項に規定する調書の書式は、それぞれ別表六(一)及び別表第六(二)による。
14 施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十第一号から第三号でに掲げる場とする。
14 特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含れている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
15 施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
一 当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
(新設)
三 当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
(新設)
四 当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
(新設)
五 当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額
(新設)
六 当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
(新設)
七 第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
16 施行令第十九条の三第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第十一項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同項に規定する株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同項に規定する株式移転完全親法人の株式(以下この項において「合併法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該合併法人株式等と当該合併法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
(新設)
一 当該特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録を受け、若しくは保管の委託若しくは管理等信託をし、又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をさせている者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 前年中に特定新株予約権の行使をした特例適用者の氏名、住所又は個人番号が当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
(新設)
三 第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
(新設)
四 当該特定株式又は承継特定株式に係る法第二十九条の二第七項の株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに合併法人株式等が含まれている場合には、当該合併法人株式等に係る第七項第一号に規定する被合併法人等及び合併法人等)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
(新設)
五 当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座若しくは管理等信託又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は当該管理の期間が定められている場合には、当該期間)
(新設)
六 前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
(新設)
七 前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
(新設)
八 前年中に特定新株予約権の行使により交付をされた当該特定株式の法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)
(新設)
九 法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
(新設)
十 第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
(新設)
十一 第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
(新設)
十二 第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
(新設)
十三 その他参考となるべき事項
(新設)
17 施行令第十九条の三第二十七項及び第二十八項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
(新設)
18 
(新設)
19 特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
(新設)
20 特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
(新設)
第十三条(山林所得に係る森林計画特別控除の特例)
三 当該個人の森林法施行規則第三十四条に規定する森林経営計画書(当該計画書につき変更があつた場合には、変更後の当該計画書)の写し
三 当該個人の森林法施行規則第三十四条第一項に規定する森林経営計画書(当該計画書につき変更があつた場合には、変更後の当該計画書)の写し
第十三条の三(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
九 法第三十一条の二第二項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
九 法第三十一条の二第二項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 都道府県知事の法第三十一条の二第二項第九号に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十四条の規定により通知しの写し
イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第三十一条の二第二項第九号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第三十一条の二第二項第九号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業のに供するめに買い取つた旨を証する
(1) 当該土地等が法第三十一条の二第二項第九号イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(新設)
(2) 当該土地等が法第三十一条の二第二項第九号ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(新設)
十 法第三十一条の二第二項第十号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区に応じそれぞれ次に定める書類
十 法第三十一条の二第二項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十号に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第二項第十号の請求又は同号に規定する配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するたに買い取つた旨を証する書類
イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第三十一条の二第二項第十号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第三十一条の二第二項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(新設)
ロ 当該土地等の譲渡が法第三十一条の二第二項第十号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
(新設)
十一 法第三十一条の二第二項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業を。以下この号において同じ。)を実施するの当該マンション敷地売却事業に係る同項第十一号に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並び当該土地等を同条第二項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十一 法第三十一条の二第二項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業をう者から交付を受けた掲げる書類
十二 法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
十二 法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 交通大臣のその建築物が法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第二十条の二第十三項各号に掲げる要件を満すものである旨を証する書類の写し
イ 都道府県知事の当該地等に係る法第三十一条の二第二項第十二号に規定する事業につき施行令第二十条の二第十四項の申請に基づき同項の認定をしことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業計画の同法第百二十九条の四の認定(同法第百二十九条の五第一項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第二十条の二第十四項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第十二号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第二十条の二第十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)び都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等が同号ロに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等がに規定する認定に係るイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等が同号ハに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等がに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
2 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
2 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。
5 法第三十一条の二第二項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
5 法第三十一条の二第二項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
一 法第三十一条の二第二項第十号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
一 法第三十一条の二第二項第十号に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
6 施行令第二十条の二第十項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者それぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。
6 施行令第二十条の二第十項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項及び次項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
7 施行令第二十条の二第十項第号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積二百平方メートル以下でかつ五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
7 施行令第二十条の二第十項第号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一に規定する施行地区内の土地(借地権の設定されている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうちそれぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
8 条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同規定する土地等譲渡各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
8 施行令十条の二第二十第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途する独立部分床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)であることとする。
一 法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(新設)
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(新設)
(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(新設)
(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(新設)
(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
(新設)
ロ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(新設)
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
(新設)
二 法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(新設)
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
(新設)
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(新設)
(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(新設)
(2) (1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
(新設)
ハ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(新設)
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(新設)
三 法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(新設)
イ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(新設)
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(新設)
ハ 第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
(新設)
9 前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項規定の適用を受け譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項又第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日通知に関する文書写し交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に定する二年を経過する日は、当該通知係る所轄税務署長認定し日であつたものとする。
9 法第三十一条の二第三項規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡、同項に規定する土地等譲渡の各号に掲げる区分に応じ当該各号にめる書類を確定申告書に添付することより証明され土地等譲渡とする。
10 施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない
10 前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十項又は第二十五項に規定する所轄税務署長定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けきは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする
一 次に掲げる事項
(新設)
イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
(新設)
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
(新設)
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
(新設)
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
(新設)
二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
(新設)
11 施行令第二十条の二第二十三項四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする
11 施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない
一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
(新設)
二 当該買取りした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財調査ため発掘を行うこととなつたこと
二 当該承認受けようとする確定優良住宅造成事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項記載あるものに限る)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
(新設)
12 条の二第項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
12 施行令十条の二第二十三第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、に掲げる事情とする。
13 前項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十一条の二第項に規定する土地等の譲渡につき同項の規の適用を受けてい者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない
13 法第三十一条の二第項に規定する財務省令で書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該類で既付しているものを除く。)とする
一 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
(新設)
二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
三 第一号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
(新設)
四 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
14 施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業以下こ項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条二十六項に規定する所轄税務署長承認を受けようとす場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申書に第十項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
14 項に規定する書類の交付を受けた者法第三十一条項に規定する土地等譲渡につき同項の規定の適用を受けてい限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 第十項第一号イ掲げ事項
一 一条の二第三の規定の適用を受けた譲渡土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
(新設)
三 当該承認を受けようとする確定優良住宅造成事業完成予定年月日
三 第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令十条の二第二十六規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
四 条の二第規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更してい場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
(新設)
15 前項の場合において、第八項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十の二第二十六項に規定する所轄税務署長した日の通知に関する文の写の交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものと、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
15 施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う人又は法人が、当該確定優良住宅造成事業につき、同条第二十六項に規定する所轄税務署長の承を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請に第十一項第二号に掲げる書類を添付、当該所轄税務署長に提出しなければならない
第十三条の五(短期譲渡所得の課税の特例)
3 第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
3 第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
第十四条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
4 施行令第二十二条第十項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 施行令第二十二条第十項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
四 法第三十三条第項に規定する収用等のあつた年月日
四 法第三十三条第項に規定する収用等のあつた年月日
五 法第三十三条第項に規定する補償金、対価又は清算金の額
五 法第三十三条第項に規定する補償金、対価又は清算金の額
5 法第三十三条第項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
5 法第三十三条第項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業又は同項第十号に規定する送電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
四の二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の四 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の四 都市再開発法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の七 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令でめる区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の七 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する被災区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八 都市計画法第十一条第一項第十号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八 都市計画法第十一条第一項第十号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
五の九 都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
五の九 都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つたものである旨を証する書類
六 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
八 法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びニにおいて同じ。する漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同項第七号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
八 法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。)する漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
ロ 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ロ 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅(価値の減少含む。ハにおいて同じ。)した漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ハ 漁港及び漁場の整備等に関する律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十条第二項(第二号部分に限る。)の規定による処分により消滅した漁港水面施設運営権 当該処分をした同項の漁港管理者のその旨を証する書類
ハ 鉱業法第五十(同法八十七条おいて準用す場合を含む。)の規定による処分により消滅した鉱業(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ニ 鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ニ 水道(昭和三十二年法律百七十七号)第四十二第一項の規定により買収され資産 厚生労働大臣のその旨を証する書類
ホ 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産 国土交通大臣のその旨を証する書類
(新設)
十一 法第三十三条第項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十一 法第三十三条第項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二 法第三十三条第項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二 法第三十三条第項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
6 法第三十三条第項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
6 法第三十三条第項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
7 法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
7 法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
8 法第三十三条第項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
8 法第三十三条第項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
9 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
9 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
第十四条の二(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第十四条の二 法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十三条の二第一項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第二項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)をした旨を証する書類とする。
第十四条の二 法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十三条の二第一項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第二項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)をした旨を証する書類とする。
2 法第三十三条の二第五項において準用する法第三十三条第項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について同条第五項において準用する法第三十三条第項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(法第三十三条の二第二項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
2 法第三十三条の二第五項において準用する法第三十三条第項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について同条第五項において準用する法第三十三条第項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(法第三十三条の二第二項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
第十四条の三(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第十四条の三 法第三十三条の三第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十四条の三 法第三十三条の三第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした法第三十三条の三第項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
一 被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした法第三十三条の三第項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
二 法第三十三条の三第項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)
二 法第三十三条の三第項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)
第十五条(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
一 施行令第二十二条の四第二項第四号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項第号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十条第二項の規定により受理した日までの期間
一 施行令第二十二条の四第二項第四号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項第号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十条第二項の規定により受理した日までの期間
第十七条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
(2) 当該土地等が施行令第二十二条の七第二項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
(2) 当該土地等が施行令第二十二条の七第二項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ニ 土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ニ 土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 法第三十四条第二項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 法第三十四条第二項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
五 法第三十四条第二項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五 法第三十四条第二項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
六 法第三十四条第二項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
六 法第三十四条第二項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つたものである旨を証する書類
七 法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
七 法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つたものである旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
第十七条の二(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
一 法第三十四条の二第二項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
一 法第三十四条の二第二項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つたものである旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
イ 土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
イ 土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類
ロ 土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
ロ 土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類及びその契約書の写し
三 法第三十四条の二第二項第三号の場合 次に掲げる書類
三 法第三十四条の二第二項第三号の場合(土地等が同号イ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 次に掲げる書類
イ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十四条の二第二項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
(新設)
ロ 法第三十四条二第二項第三号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第二十二条の八第規定仮換地の指がない又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
ロ 国土交通大臣当該事業に係る施行令第二十二条の八第規定によをした旨を証する書類の写し
ハ 国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第二十二条の八第四項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第五項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
(新設)
四 法第三十四条の二第二項第号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公地の拡の推進に関する法律(昭和十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
四 法第三十四条の二第二項第号の場合(土地等が同号ロ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の買取り等を証する書類及び当該土地等が当該買取りをする者のする土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類、施行令第二十二条の八第五項の土地区画整理事業の施行者の同項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類並びに国土交通臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る同条第項の規定による認定をした旨を証する書類(当該土地区画整理事業に係る同条第五項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
五 法第三十四条の二第二項第号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の法第条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項規定に基づき買い取つた旨を証する書類
五 法第三十四条の二第二項第号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する律(昭和四十七年法律六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類
六 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
六 法第三十四条の二第二項第号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
(新設)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(新設)
七 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
七 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
八 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市整備推進機構である旨を証する書類)
八 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災整備推進機構である旨を証する書類)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(新設)
九 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
九 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区長の当該土地等の買取りをする者が号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
十 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
十 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の(以下この号において「景観行政団体の」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
十一 法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
十一 法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
十二 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(に掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
十二 法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(に掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
(新設)
ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人である場合 当該法人
(新設)
十三 法第三十四条の二第二項第十号の場合(土地等が同号に掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十第一号イ又はロに定る法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十三 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事の同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十項にる法人に該当する旨を証する書類
十四 法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号に掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十項第号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十項第号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十四 法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号に掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十項第イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十項第号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十五 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十五 法第三十四条の二第二項第十号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十九項第二号にめる法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十八項第一号イ(2)に規定する施設の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十六 法第三十四条の二第二項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六 法第三十四条の二第二項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十七 法第三十四条の二第二項第十号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者地方公共団体又は同号に規する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七 法第三十四条の二第二項第十の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十八 法第三十四条の二第二項第十号の場合 厚生労働大臣の当該事業同号の認可を受けた同号に規定する基本計画基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八 法第三十四条の二第二項第十号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者地方公共団体又は同号に規定する特定法人該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十七項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十九 法第三十四条の二第二項第十号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項規定基づき買い取つた旨を証する書類
十九 法第三十四条の二第二項第十号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地当該事業供するために買い取つたものである旨を証する書類
二十 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地国土利用計画法第十条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十 法第三十四条の二第二項第十号の場合 同号買取りをする者の当該土地を生産緑地(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
二十一 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の二十二項にする法人作成に係るもで、国土利用計画法第九条第規定する土地利用の調整等関する事項として同条第一項の土地利用本計画に定められもののうち施行令第二十二条の八第二十二項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十一 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事地方自治法第二百五十二条の十九の指定都市あつては、当該指都市長)当該土地等を国土利用計画法第九条第規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
二十二 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項に規定する都道府県知事又は被災市街地復興特別措置条第三項に規定する都道府県知事の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十二 法第三十四条の二第二項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十四項に規定する人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の第二十四項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十三 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 国土交通の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定めれなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十三 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれの規定により買い取つたものである旨を証する書類
二十四 法第三十四条の二第二項第二十一号の二の場合 被災市街復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等る換地処分により当該土地等うち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十四 法第三十四条の二第二項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土等に係る第十八項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金支払をした旨を証する書類
二十五 法第三十四条の二第二項第二十二の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンション建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等同号の請求より買い取つた旨、施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びそ該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十五 法第三十四条の二第二項第二十一号の二の場合 被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額対応する部分譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十六 法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実するの当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十六 法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨、施行令第二十二条の八第二十七項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十七 法第三十四条の二第二項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二十七 法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨を証する書類
イ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
(新設)
ロ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十六項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
(新設)
二十八 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 地方公共団体長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十八 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 次に掲げる場合区分応じそれぞれ次にる書類
二十九 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域として定められてる区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者同号に規定する農地中間管理機構に該当するを証する
二十九 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買取つたものである旨及び当該土地同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制行われていると認定したの通知に係る文の写し
2 施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イかまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
2 施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イ又はロのいずれ及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3 施行令第二十二条の八第六項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
3 施行令第二十二条の八第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。次項において同じ。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
4 施行令第二十二条の八第八項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。及び第三号に掲げ要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
4 施行令第二十二条の八第八項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二第三号ハに規定する法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル以上であこととする。
5 施行令第二十二条の八第項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第九項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十号)第百三十四条第一号及びに掲げる要件に該当するものとする。
5 施行令第二十二条の八第項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十号)第十四条第一項第二(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
6 施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、会場、駐車場、アーケードその他こらに類する施設(以下この条におて「公共用施設」という。)とする。
6 施行令第二十二条の八第十一項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定めらるものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第十一項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
7 施行令第二十二条の八第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他施設(当該認定商店街活性化事業計画区域内存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
7 施行令第二十二条の八第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める施設は、休憩、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下こおいて「公共用施設」という。)とする。
8 施行令第二十二条の八第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める要件は、に掲げる要とする。
8 施行令第二十二条の八第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
一 当該事業に参加する者の数が十以上であること。
(新設)
二 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
(新設)
三 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
(新設)
9 施行令第二十二条の八第十項第一号)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有す施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
9 施行令第二十二条の八第十項第一号)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げ要件とする。
10 施行令第二十二条の八第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の供される土地の区域とする。
10 施行令第二十二条の八第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたもをいう。次項おいて同じ。)とする。
11 施行令第二十二条の八第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
11 施行令第二十二条の八第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める区域は、ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
12 施行令第二十二条の八第十項第号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
12 施行令第二十二条の八第十項第号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第九項第三号に掲げる要件とする。
一 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
(新設)
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
(新設)
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
(新設)
13 施行令第二十二条の八第十項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗ととも公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設され公共用施設を設置する事業とする。
13 施行令第二十二条の八第十項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号掲げる事業の区分に応じ当該各号に定め区域とする。
14 施行令第二十二条の八第十項第二号に規定する財務省令で定める要件は、掲げ要件とする。
14 施行令第二十二条の八第十項第二号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗ととも公共用施設を設置す事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
一 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
(新設)
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
(新設)
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
(新設)
15 条の第二項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
15 施行令条の八第十八項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(新設)
二 法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(新設)
16 法第三十四条の二第二項第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十一項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
16 法第三十四条の二第二項第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
17 法第三十四条の二第二項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」とい。)が施行令第二十二条の八第二十三項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情いずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
17 法第三十四条の二第二項第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十三項に規定する事業が同項に定める要件を満たすもであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
一 当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
(新設)
二 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。
(新設)
18 施行令第二十二条の八第二十三項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、に掲げる建築物又は構築物とする。
18 法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
二 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となと認められこと
19 第十五四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをす者について準用する。
19 施行令二十二条の八第二十五五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げ建築物又は構築物とする。
第十八条(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第十八条 施行令第二十二条の九に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同に規定する農用地区域として定められている区域内にある同に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
第十八条 施行令第二十二条の九第一項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同に規定する農用地区域として定められている区域内にある同に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2 法第三十四条の三第三に規定する財務省令で定める書類は、号に掲げ場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 法第三十四条の三第二項第に規定する財務省令で定める施設は、特定農山村地域における農林業等活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府、農林水産省、通商産業省、建設省、自治省令第一)第一条規定す施設とする。
一 法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
(新設)
二 法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
(新設)
三 法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
(新設)
四 施行令第二十二条の九の場合 同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同条に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同条に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(新設)
イ 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(新設)
ロ 農地等(施行令第二十二条の九に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同条の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同条の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
(新設)
五 法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が同号に規定する農用地利用集積等促進計画によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
(新設)
六 法第三十四条の三第二項第三号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたことを証する書類
(新設)
七 法第三十四条の三第二項第四号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第四号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
(新設)
八 法第三十四条の三第二項第五号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
(新設)
九 法第三十四条の三第二項第六号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
(新設)
第十八条の二(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第十八条の二 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第十八条の二 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
一 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
イ 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当する事実
ロ 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当する事実
ハ 法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号次項第二号イ(2)(i)及び(3)(vii)において「相続等」という。)に係る同条第項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ハ 法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号び次項第二号イ(2)において「相続等」という。)に係る同条第項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ニ 当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ニ 当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ホ 当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
ホ 当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
2 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(i)、(ii)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(i)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(i)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(i)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(iii) その被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(iii) その被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(iv) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(iv) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(v) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(v) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(vi) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(vi) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(vii) 相続等による当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした法第三十五条第三項に規定する相続人の数
(新設)
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第三十五条第三項に規定する震基準(ハ(3)(ii)及び(4)において「耐震基準」という。)に適合する家屋である旨を証する書類
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第三十五条第三項第一号ロに規定するに対する安全性に係る規定又は基準に適合する家屋である旨を証する書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)から(iv)まで及び(ix)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)から(iv)までに掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(v) その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(v) その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(vi) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(vi) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(vii) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(vii) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(viii) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(viii) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(ix) イ(3)(vii)に掲げる事項
(新設)
ハ 対象譲渡が法第三十五条第三項第三号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(新設)
(2) イ(2)に掲げる書類
(新設)
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第三号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)及び(4)において同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第五項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(新設)
(i) イ(3)(i)、(ii)及び(vii)に掲げる事項
(新設)
(ii) 当該対象譲渡の時から当該対象譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの期間((4)において「特定期間」という。)内に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなつたこと又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をしたこと。
(新設)
(iii) イ(3)(iii)から(vi)までに掲げる事項
(新設)
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類又は当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の登記事項証明書その他の書類で、特定期間内に当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした旨を証する書類
(新設)
(5) イ(5)に掲げる書類
(新設)
3 施行令第二十三条第項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
3 施行令第二十三条第項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
4 施行令第二十三条第十項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第項又は第項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
4 施行令第二十三条第十項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第項又は第項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
第十八条の三の二(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
一 譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨及びホからトまでに掲げる事項を記載した書類
一 譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びに掲げる事項を記載した書類
ト 当該土地等が法第三十五条の三第二項第二号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、当該土地等が同号イ又はロに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別
(新設)
二 譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円(当該低未利用土地等が同号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、八百万円)以下であることを明らかにするもの
二 譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円以下であることを明らかにするもの
第十八条の四(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号に掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。
6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。
第十八条の五(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の五 施行令第二十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第十八条の五 施行令第二十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 施行令第二十五条第十項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
一 施行令第二十五条第十項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二 施行令第二十五条第十項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
二 施行令第二十五条第十項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三 施行令第二十五条第十項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
三 施行令第二十五条第十項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四 施行令第二十五条第十項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
四 施行令第二十五条第十項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2 法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供しているものの譲渡(法第三十七条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用)に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「取得予定資産」という。)についての取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該取得予定資産の同条第十項号に掲げる地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
2 法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該買換資産の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域又はこれらの地域以外の地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
4 法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
4 法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長又は特別区の区長の当該各号の規定該当する旨を証する書類とする。
イ 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が表の第一号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が第一号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ロ 当該譲渡資産の所在地が横浜市、川崎市、堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内である場合 第二十五第七項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の既成市街地等
ハ 当該譲渡資産の所在地が第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
ハ 当該譲渡資産の所在地が大田区又は大阪市の区域内である場合 施行令二十五条第規定する国土交通大臣が指定する区域以外の地域
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄す都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第七項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
(新設)
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(新設)
四 表の第号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四 表の第号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が同号の上欄に規定する過疎地域内であること
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(新設)
五 表の第三号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。次項において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類
(新設)
5 法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又名古屋市の区域(以下このにおいて「熊谷市の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(同条第十項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
5 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける資産が表の第二号、第四号、第五号又は第六号の下欄に掲げる資産(同欄に掲げる資産にあつて、駐車場の用に供される土地土地の上に存する権利を含む。以下このにおいて「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)に該当する場合における法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
三 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合、当該譲渡資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び法第三十七条第十項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。) 第一号ロに掲げる書類
(新設)
イ 当該買換資産の所在地が集中内であること。
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ 当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第三十七条第項に規定する主たる事所資産に該当しないこと。
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第条第項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第十一項に規定する人口集中地区(ハ及び次号において「人口集中地区」いう)の区域内である旨を証する書類
6 法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項記載した申請に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすること困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付するこを要しない
6 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける資産表の第六号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び同条第十項に規定するときに該当する場合における当該資産除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める類は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第六号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び前項第七号に定める書類する
二 法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
(新設)
三 取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十一項の認定を受けようとする年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
7 項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受け場合には、施行令第二十五条第二十一項に規定する所轄税務署長が認定し日は当該承認において税務署長が認定した日とする
7 法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。だし、税務署長においてやむを得ない事情あるとめる場合には、当該書類を添付することを要しない
8 法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する省令で定める書類は、条第項に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。
8 項に規定する個人が同項の所轄税署長の承認を受けた場合には、施行令条第二十三項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
第十八条の六(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の六 施行令第二十五条の四第二項第号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者それぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
第十八条の六 施行令第二十五条の四第二項第号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
2 法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする予定の同条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の下欄に掲げる資産(以下この項並びに次項第三号及び第五号において「取得予定資産」という。)の取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
2 法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(法第三十七条の五第二項の規定により読み替えられた法第三十七条第四項において準用する法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする予定の買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この及び次項において同じ。)の取得予定年月日、の取得価額の見積額及びその買換資産が同条第一項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(表の第一号の下欄に該当する場合にあつては、その買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
イ 表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第六項において同じ。)の買換資産(法第三十七条の五第一項に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類
イ 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第六項において同じ。)の買換資産に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類
ロ 表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
ロ 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
(2) 施行令第二十五条の四第四項第二号に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業 当該中高層の耐火建築物がこれらの事業施行により建築されものである
(2) 施行令第二十五条の四第四項第二号に掲げる事業 当該事業につき施行令第二十条の二第十四項規定する認定をした旨
二 表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二 法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該資産の所在地が表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
イ 当該資産の所在地が法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
ロ 当該資産の所在地が表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
ロ 当該資産の所在地が法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
3 法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければなない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
3 法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第二項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額、当該所轄税務署長の認定を受ようとする年月日、その買換資産が法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄のいずに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあつては、その買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認めれる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一 法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第三項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨
(新設)
二 当該特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細
(新設)
三 取得予定資産の取得予定年月日及び当該取得予定資産の取得価額の見積額
(新設)
四 当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
(新設)
五 取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
一 表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。
一 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。
6 施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき同条第二項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。
6 施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。
第十八条の七(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
二 法第三十七条の六第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法(昭和年法律第号)第十一条において準用する土地改良法九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載あるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第二十五条の五第三項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
二 法第三十七条の六第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法(昭和年法律第号)第十一条第二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載あるものに限る。)
第十八条の九(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の九 第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第項に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。
第十八条の九 第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第項に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。
第十八条の十の二(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の十の二 施行令第二十五条の九の二第一項に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会の定める規則に基づき、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に、施行令第二十五条の九の二第一項に規定する非課税口座又は未成年者口座から特定口座(同項に規定する特定口座をいう。次項及び第項において同じ。)に移管がされたものとする。
第十八条の十の二 施行令第二十五条の九の二第一項に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会の定める規則に基づき、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に、施行令第二十五条の九の二第一項に規定する非課税口座又は未成年者口座から特定口座(同項に規定する特定口座をいう。次項及び第項において同じ。)に移管がされたものとする。
一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が同項に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に開設される当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人が発行した株式又は公社債のみが当該口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十一の二第一項に規定する振替口座簿をいう。次号及び第項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。
一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が同項に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に開設される当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人が発行した株式又は公社債のみが当該口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十一の二第一項に規定する振替口座簿をいう。次号及び第項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。
二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第項及び次条第一項第二号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する提出をいう。第項及び次条第一項第二号において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人が発行した株式又は公社債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき設される口座であること。
二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第項及び次条第一項第二号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する提出をいう。第項及び次条第一項第二号において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人が発行した株式又は公社債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき設される口座であること。
3 施行令第二十五条の九の二第六項に規定する財務省令で定める基準は、同条第五項のそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項に規定する管理口座。以下こおいて同じ。)に係る特定管理株式等(法三十七条の十一の二第一定する特定管理株式等をいう。以下の条において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項第二号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認めらものとする。
3 法第三十七条の十一の二第一項に規定する財務省令でめるところにより証明がされたものは、同項の規定の適用受けよとする年分確定申告書五項第一号ロに定める書類を添付するこにより証明がさものとする。
4 法第三十七条の十一の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類する。
4 施行令第二十五条の九の二第六項に規定する財務省令で定める基準は、同条第五項のそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式等(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。項第二号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的認められるものとする。
一 価値喪失株式等(法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式等又は同項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 特定管理株式等である株式(イにおいて「特定管理株式」という。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(新設)
(1) 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第三項第一号イに規定する特定株式発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(新設)
(2) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(新設)
(3) 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第二項第一号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数
(新設)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)
(新設)
(i) 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
(新設)
(ii) 恒久的施設を有する非居住者((i)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
(新設)
ロ 特定口座内公社債等(施行令第二十五条の九の二第三項第二号に規定する特定口座内公社債等をいう。ロにおいて同じ。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(新設)
(1) 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第三項第二号イに規定する特定口座内公社債等発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(新設)
(2) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(新設)
(3) 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に規定する一単位当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債等の数
(新設)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(新設)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式等と当該価値喪失株式等以外の株式等(以下この号において「他の株式等」という。)との別に、価値喪失株式等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に定める金額及び当該他の株式等に係る前条第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
(新設)
5 施行令条のの二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 条の十一の二第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
三 当該特定管理口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
四 特定管理口座の名称
(新設)
五 法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生又は特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額の計算につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける旨
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
6 施行令第二十五条の九の二第第一号ニ及び第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 施行令第二十五条の九の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十五条の九の二第九項第一号に掲げる譲渡又は同項第二号に掲げる払出しをした者の氏名及び住所
(新設)
二 施行令第二十五条の九の二第九項に規定する通知をする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
7 施行令第二十五条の九の二第項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正す政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
7 施行令第二十五条の九の二第第一号ニ及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げ項とする。
第十八条の十の三(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する電磁的方法をいう。第十八条の十三の四第二項、第十八条の十三の六第項及び第十八条の十三の七第五項において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。) 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する電磁的方法をいう。第十八条の十三の四第二項、第十八条の十三の六第項及び第十八条の十三の七第五項において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(施行令第二十五条の九の三に規定する電磁的記録をいう。第十八条の十三の四第二項、第十八条の十三の六第六項及び第十八条の十三の七第五項において同じ。)を含む。) 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第項第一号イ及びロに定める書類の写しび当該書類に記載された同号イ(1)及び(1)の事実が発生したことを確認した書類 その交付した日
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第項第一号イからハまでに定める書類の写し当該書類に記載された同号イ(1)、ロ(1)及び(1)の事実が発生したこと、同号ロ(2)に掲げる事実及び同号ロ(3)に掲げる事由の発生の有無を確認した書類 当該同号イからハまでに定める書類を交付した日
2 施行令第二十五条の十第三項に規定する法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第項第一号イ及びロに定める書類とする。
2 施行令第二十五条の十第三項に規定する法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第項第一号イからハまでに定める書類とする。
第十八条の十一(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第十八条の十一 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十一 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五、第十八条の十四の二及び第十八条の十において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
一 特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十項に規定する提出する者の氏名、生年月日及び住所
一 特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)提出する者の氏名、生年月日及び住所
10 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二の四第四項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
10 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二のの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二のに規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
一 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
一 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
ハ 払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
イ 当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
イ 当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
ロ 当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ 当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二のの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
四 当該特別口座開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
四 当該特別口座開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四 当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年
四 当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けた日の属する年
二 未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
一 相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。項において同じ。)の提出(同条第十五項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一 相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一第三号において同じ。)の施行令第二十五の十の二第十五項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
三 相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。第五号及び第二十三項から第二十五項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三 相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。以下第二十三項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
21 施行令第二十五条の十の二第十五項段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。
21 施行令第二十五条の十の二第十五項段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したもであること明らかにするものとする。
22 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号に掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
22 施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
23 施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等当該贈与取得したものであること明らかにするものとする。
23 前項の場合において、当該居住者又は恒久的設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二に規定する一単位当た取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号定める金額をその一単位当たの価額として計算した金額いう。)相当する金額を基礎として行うものとする。
24 施行令第二十五条の十の二第十後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
24 施行令第二十五条の十の二第十において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
一 施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまで掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等一銘柄全ての上場株式等に係るもの
一 施行令第二十五条の十の二第十項において準用する同条第十項る相続上場株式等移管依頼書の項に規定する提出をする者氏名、生年月日及び住所
イ 第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
(新設)
ロ 施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
(新設)
ハ 当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
(新設)
二 当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の第四に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額そ他の事項の記載があるものに限る。)
二 施行令第二十五条の十第十六項において準用する同条第十項移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所名称及び所在地
25 前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当た取得価額に相当する金額の計算、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう)に相当する金額を基礎として行うものとする。
25 第二十一項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十二項の規定同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用するこの場合において、第二十二項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。
一 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(新設)
二 店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(新設)
三 その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(新設)
四 前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
(新設)
26 施行令第二十五条の十の二第十項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする
26 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。項及び第八項において同じ)」と、「移管先の特定口座」とあるのは「同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
一 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
三 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
(新設)
四 相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
(新設)
五 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
(新設)
六 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
27 第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。
27 第六項から第八項までの規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等(第二十四項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)」と、「移管先の特定口座」とあるのは「同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号の」とあるのは「施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十七項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
28 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等を次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
28 施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十四項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十四項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部ある場合に限る。において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十四項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされてるときとする
29 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号に規定する財務省令で定めるもの及び同号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
29 施行令第二十五条の十の二第十項において準用する同条第十項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第項に規定する定とする。
30 施行令第二十五条の十の二第十において準用する同条十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
30 施行令第二十五条の十の二第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
31 施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九に規定する規定とする。
31 施行令第二十五条の十の二第十二項第号に規定する財務省令で定める項は、次に掲げる事項とする。
32 施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
(新設)
三 当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
(新設)
四 当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
33 施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
(新設)
三 当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
四 当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
第十八条の十二 法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。
第十八条の十二 法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び掲げる個人番号カード
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番の利用等関す法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
五 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
五 国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
第十八条の十三の三(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)
一 施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の同に規定する提出(次条第一項第三号において「特定口座開設者死亡届出書の提出」という。)をする相続人の氏名及び住所
一 施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の同に規定する提出(次条第一項第三号において「特定口座開設者死亡届出書の提出」という。)をする相続人の氏名及び住所
第十八条の十三の四(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による送付をした同条第十一項第二号に掲げる書類の写し又は当該書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録 その送付をした日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による送付をした同条第十一項第二号に掲げる書類の写し その送付をした日
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出、送付若しくは送を受けた特定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十の二第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は電磁的記録、同条第十四項第二十一号に規定する割当株式数証明書(以下この項、第四項及び第六項において「割当株式数証明書」という。)、特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書並びに第四項に規定する書類 これらの届出書、依頼書、書類、電磁的記録又は証明書に係る特定口座につき特定口座廃止届出書の提出若しくは特定口座開設者死亡届出書の提出があつた日(施行令第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合(当該特定口座につき特定口座継続適用届出書の同条第二項第一号に規定する提出があつた場合を除く。)には、当該特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた日)又は当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を受け入れた施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等につき出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項第二号に規定する提出があつたものを除く。)が閉鎖された日
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送を受けた特定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十の二第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第十四項第二十一号に規定する割当株式数証明書(以下この項、第四項及び第六項において「割当株式数証明書」という。)、特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書並びに第四項に規定する書類 これらの届出書、依頼書、書類又は証明書に係る特定口座につき特定口座廃止届出書の提出若しくは特定口座開設者死亡届出書の提出があつた日(施行令第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合(当該特定口座につき特定口座継続適用届出書の同条第二項第一号に規定する提出があつた場合を除く。)には、当該特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた日)又は当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を受け入れた施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等につき出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項第二号に規定する提出があつたものを除く。)が閉鎖された日
2 前項第号から第五号までに掲げる届出書、依頼書及び書類(第五項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
2 前項第号から第五号までに掲げる届出書、依頼書(特定口座内保管上場株式等移管依頼書を除く。以下この項において同じ。)及び書類(第五項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
4 施行令第二十五条の十の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された割当株式数証明書の写し、第十八条の十一第十項各号及び第二十項各号(同条第二十項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第二十項(同条第二十項において準用する場合を含む。)に規定する書類並びに第十八条の十三第三項各号に定める書類とする。
4 施行令第二十五条の十の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された割当株式数証明書の写し、第十八条の十一第十項各号及び第二十項各号(同条第二十項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第二十項(同条第二十項において準用する場合を含む。)に規定する書類並びに第十八条の十三第三項各号に定める書類とする。
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
ロ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ロ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額
ロ 次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ロ 次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額
八 その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
八 その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額
3 第一項(第十項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
3 第一項(第十項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
6 確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
6 確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
11 金融商品取引業者等が、施行令第二十条の十の項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定よる承諾を得ようとする場合いて、当該金融商品取引業者等が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす
11 第一項及び第二項の規定は、法第三条の十ただし書又は第九項ただし書規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書いて準用する。
12 第一項及び第二項の規定は、法第三条の十ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者交付す特定口座年間取引報告書について準用する。
12 施行令第二十条の十の規定する財務省令で定める事項は、次掲げ事項とする。
13 施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(新設)
二 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十三の六(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
2 施行令条の十の第七項に規定する財務省令で定める計算書は、掲げを記載した書類とする。
2 条の十四第一項に規定する財務省令で定める書は、特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者第十八条の十二第四に規定する住所等確認書類とする。
一 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
二 その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。第四項及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第五項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
(新設)
三 その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額)
(新設)
四 その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額及び特定費用の金額をいう。第四項第四号及び第五項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
3 項の計算書の書式は、別表七(る。
3 法第三十七条の十一の四第一に規定する財務省令で定めるものは、第十八条の十第一項第二号イ掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された同項に規定する電磁的記録とする。
4 条の十一の四項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない
4 施行令条の十の十一第項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載し類とする。
二 法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収すべき所得税
二 その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。第六項及び次条においてじ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第七項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき
三 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収所得税の額及びそ徴収をした年月日
三 その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条十の十一第八項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額控除した金額)
四 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額
四 その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第八項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額をいう。第六項第四号及び第七項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)
五 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日
(新設)
六 法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
5 施行令第二十五条十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、掲げる事項とする。
5 前項計算書書式は、別表第七(二)る。
一 その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数
(新設)
二 その年の施行令第二十五条の十の十一第九項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
(新設)
三 その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十四の二(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令第二十五条の十三の八第二十八項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において第十八条の十三の五第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
二 施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
二 施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所
第十八条の十五(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第十八条の十五 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第十八の十五の二の二において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第十八条の十五 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第十八の十五の二の二において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
一 特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
一 法第三十七条の十三第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十条第二項第三号に規定する投資に関する契約に該当するもの
一 法第三十七条の十三第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十条第二項第三号に規定する投資に関する契約に該当するもの
二 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化措置実施計画及び定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第十三条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
二 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号において「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
イ 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号において「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
ロ 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号において「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
ロ 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号において「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
6 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
6 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
イ 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ハ、ニ、次号及び第十項において同じ。)において(1)からまでに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ロ、及び次号において同じ。)において(1)及び)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式(施行第二十五条の十二第八項特例控除対象特定株式をいう。以下このにおいて同じ。)に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第一号定める要件該当するもであること。
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二に定場所。以下このにおいて同じ。)、払込みより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換え払い込むべき額並び払い込んだ金額
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(新設)
ロ 法第三十七条の十三第一項第号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る特定基準日(当該特定中小会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ロ 法第三十七条の十三第一項第号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号イに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資業有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(新設)
ハ 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号に掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)からまでに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)び当該認定投資事有限責任組合第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ハ 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号に掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定少額電子募集取扱の当該特定株式に係る基準日において(1)及び)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)当該認定少額電子募集取扱項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(新設)
ニ 法第三十七条の十三第一項第号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号ロに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定株式に係る基準日において(1)からまでに掲げる事実確認した旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)及び当該認定少額電子募集取扱業者が前項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ニ 法第三十七条の十三第一項第号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び)に掲げる事実確認した旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(新設)
ホ 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(新設)
(1) 当該特定中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(新設)
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(新設)
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(新設)
六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号、次項及び第十一項において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二第項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二第項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
9 施行令第二十五条の十二第第二号イに規定する財務省令で定める金額は、各号掲げる場合の区分に応じ当該各号にめる金額とする。
9 施行令第二十五条の十二第項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項居住者又は恒久的施設を有する非居住者つき当該中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
一 その年中に取得をした控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第七項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
(新設)
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
10 施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
(新設)
一 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
(新設)
イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
(新設)
ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロに該当する株式会社であること。
(新設)
二 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
(新設)
イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
(新設)
ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件
(新設)
11 施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
(新設)
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
12 施行令第二十五条の十二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第八項の規定の適用がある旨とする。
(新設)
13 施行令第二十五条の十二第十項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
(新設)
第十八条の十五の二(特定新規中小企業者その設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)第十八条の十五の二(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失繰越控除等)
第十八条の十五の二 法第三十七条の十三の二第項に規定する財務省令で定める要件は、その設立の日の属す年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が一年未満であること及び当該株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社であることとする。
第十八条の十五の二 法第三十七条の十三の二第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げ書類とする。
2 条の十の二第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
2 施行令条の十の二第五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分応じそれぞれ次に定める書類とする。
一 特定株式会社(施行令第二十五条の十二の二第項第一号に規定する特定株式会社をいう。以下こ項及び第五項において同じ。)から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式会社が発行し設立特定株式(法第三十七条の十三の二第一項規定する設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る基準日(当該特定株式会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。
一 その年において施行令第二十五条の十二の二第五項に規定する者に特定株式の同条第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄他の特定株式がその年において価値喪失株式となつ場合は、ロに掲げる書類)
イ 当該特定株式会社中小企業等経営強化法施行規則第八条各号(第五号イ又はロ及び第六号イ又はロを除く。)に掲げる要件に該当するものであこと
イ 当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載るものに限る。
ロ 当該居住者又は恒久的施設有する非居住者が当該特定株式会社発起人に該当すること及び当該設立特定株式の取得が当該発起人としての払込み(法条の十三項に払込みをいう。以下こおいて同じ。)によりされたものであること。
ロ 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(当該譲渡した特定株式と当該特定株式以外一般株式等と別に、第十条の各号に定項目別金額の記載があるもの限る。)
ハ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)、払込みにより取得がされた当該設立特定株式の数及び当該設立特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(新設)
二 当該設立特定株式を発行した特定株式会社当該設立特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の成立の日において施行令第二十五条の十二の二第一第二号に掲げる要件を満たすことの確認をした旨を証する書類
二 において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前号に掲げる書類
三 当該設立特定株式を発行した特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該設立特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定株式会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
(新設)
イ 異動事由
(新設)
ロ 異動年月日
(新設)
ハ 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
四 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定株式会社との間で締結された中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する株式の管理に関する契約に係る契約書の写し
(新設)
五 施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
(新設)
六 施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの同条第三項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
(新設)
七 施行令第二十五条の十二の二第四項に規定する控除対象設立特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象設立特定株式数並びに当該控除対象設立特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした設立特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
(新設)
3 施行令条の十の二第前段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有す非居住者の氏名及び同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第七項の規定の適用がある旨とする。
3 条の十の二第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げ書類とする。
4 施行令第二十五条の十二の二第後段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設有する非居住者の氏名並びに同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式の譲渡又は贈与をした旨、当該譲渡又は贈与をした当該同一銘柄株式の数及びその年月日とする。
4 施行令第二十五条の十二の二第第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡による業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下このにおいて「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
5 施行令第二十条の十二の二第項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有す非居住者につき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
5 三十七条の十三の第九項において準用する法第三条の十二の二第項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げ書類とする。
第十八条の十五の二の二(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第十八条の十五の二の二 法第三十七条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 第十八条の十五第八項第一号から第四号までに掲げる書類(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式について法第三十七条の十三の三の規定の適用を受ける場合には、当該書類又は前条第二項第一号から第四号までに掲げる書類)
(新設)
二 価値喪失株式(施行令第二十五条の十二の三第二項第一号に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)
(新設)
三 価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項各号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号の譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
(新設)
四 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第二項各号に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
(新設)
五 当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)
(新設)
ロ 法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
(新設)
ハ 施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
(新設)
2 施行令第二十五条の十二の三第五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類とする。
(新設)
一 その年において施行令第二十五条の十二の三第五項に規定する者に特定株式の同条第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)
(新設)
イ 当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。)
(新設)
ロ 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の一般株式等との別に、第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
(新設)
二 その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前項各号に掲げる書類
(新設)
3 法第三十七条の十三の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十二の三第十一項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
(新設)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
(新設)
三 第一項第一号に掲げる書類
(新設)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ その年において法第三十七条の十三の三第四項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
(新設)
(2) 当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類
(新設)
(3) 当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書(所得税法施行令第百五条第一項第一号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第百十八条第一項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。)
(新設)
(4) 前項第一号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類)
(新設)
ロ その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類
(新設)
4 施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
(新設)
5 法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 第三項第一号から第三号までに掲げる書類
(新設)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ その年において法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 第三項第四号イに定める書類
(新設)
ロ その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第三項第四号ロに定める書類
(新設)
6 法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。
(新設)
7 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
(新設)
8 第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の三第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
(新設)
9 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
(新設)
一 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
(新設)
二 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
(新設)
三 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号
(新設)
10 法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
(新設)
第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
2 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において「非課税口座開設届出書」という。)に記載すべき同号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第十三項、第十八項第一号及び第十九項第一号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第二十一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 非課税口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する出をいう。以下この条において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十四項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。第十七項第二号及び第五号を除き、以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第二十四項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
三 非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。第三十項第号及び第三十二項第四号において同じ。)非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。第三十項第号及び第三十二項第四号において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。第三十項第六号及び第三十二項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
三 非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。次項第三号、第三十項第六号及び第三十八項第四号において同じ。)又は非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。次項第三号、第三十六項第六号及び第三十八項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。次項第三号において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次項第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
五 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を設しようとする日の属する年
五 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を設しようとする日の属する年及び当該非課税口座に設定をしようとする勘定の種類
六 当該非課税口座に設定しようとする勘定の種類
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
3 施行令条の十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 条の十項第一号に規定する非課税口座簡易開設届出書(以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において「非課税口座簡易開設届出書」という。)に記載すべき同号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼(次号及び第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第第二号に規定する提出をいう。次号おいて同じ。)をする者氏名、生年月日及び住所
一 当該非課税口座簡易開設届出書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第二十四規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所
三 当該非課税口座に設けらた非課税理勘定(法第三十七条の十四第項第三号に規定する非課税管理勘定いう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
三 非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がさ、又は当該口座に保の委託がされている上場株式等の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について同条及び法第三十七条の十四第から四項までの規定の適用受ける旨
4 施行令第二十五条の十三第項第(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4 施行令第二十五条の十三第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
(新設)
5 施行令第二十五条の十三第項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる項とする。
5 施行令第二十五条の十三第項第二号に規定する財務省令で定める書類は、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る第十八条の十二第四項に規定する住所等確認書類とし、同号に規定する財務省令で定めるものは、同条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された同に規定する電磁的記録とする。
一 施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
三 法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者口座に設けられた同号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定に係る法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
(新設)
四 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
6 施行令第二十五条の十三第十項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
6 施行令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十八条の十二第四項各号に掲げる書類
(新設)
二 戸籍の附票の写し
(新設)
三 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
(新設)
7 施行令第二十五条の十三第十項第一号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
7 施行令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
8 施行令第二十五条の十三第十七項(同条二十四項おいて準用する場合を含む。以下この項においてじ。)の金融商品取引業者等の営業所の長が同条第十七項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第二号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。
8 施行令第二十五条の十三第十七項第一号規定する財務省令で定める書類は、同項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者十八条の十第四項に規定する住所等確認書類とする。
9 第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する条第八項に規定する財務省令で定める事項について用するこの場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」あるのは「累積投資勘定」、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。
9 施行令第二十五条の十三第十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれにずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいうして当該書類を送付するものとする。
10 条の十第七号ロ規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九項に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号規定する勘定廃止通知書記載事項をいう次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものとする。
10 第四項の規定は、施行令第二条の十二十項において準用する同条第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四項第三号中「非課税管理勘」とあるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三条の十四第項第五号」と読み替えるものとする。
11 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる非課税適用確認書(同項第六号に規定する非課税適用確認書をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 当該勘定廃止通知書に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定す金融商品取引業者等変更届出をいう。以下この、第二十三項及び第二十四項並びに第十八条の十五の八において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十三項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 法第三十七条の十四第第六号イ(1)掲げ期間の非課税適用確認 次に掲げる事
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは前項規定す財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされた整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
二 法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)又はロ掲げ期間の非課税適用確認書 次掲げる事項
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
(新設)
ロ 十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
12 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座廃止通知書に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第二十五項及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第八号ロにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。以下この、第二十七項及び第二十八項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は前項第号に規定する提受けた整理番号
二 当該提出者からその提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第五項第号に規定する非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して出されたこれらの書類含む。以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の九において同じ。)又は非課税口座簡易開設届出書の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
三 当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座廃止された年月
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
四 当該非課税口座を廃止した日属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特累積投資勘定又は特定非課税管理勘定へ上場株式等の受入れの有無
四 前号イ又はロの勘定設定期間の法第三十七条の十四第五項第六号イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる期間の区分(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七において「勘定期間区分」という。)
13 法第三十七条の十四第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13 法第三十七条の十四第第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 当該非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第八号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。以下この項、第二十九項及び第三十項並びに第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二 当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番
二 当該提出者からその提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書又は非課税口座簡易開設届出書の前項第二イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項
三 当該非課税口座開設届出書の提出年月日
三 当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日及びその廃止された日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
四 当該非課税口座開設届出書提出により設定された勘定種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
四 当該非課税口座を廃止した日属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定への上場株式等の受入れの有無
14 施行令条の十三十三の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により帳簿を作成する場合には、者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない
14 条の十第一号に規定する財務省令で定めるは、各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする
一 施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
15 項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属す年の翌年から五年間保存しなければならない。
15 施行令第二十五条の十三第二十四項の金融商品取引業者等の営業所の長同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げ事項を記載しなければならない。
16 施行令第二十五条の十三第三十三項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項うち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設する非居住者氏名、住所又は個人番号とする
16 項の金融商品取引業者等営業所の長は、同項の帳簿、当該帳簿の閉鎖の日の属する翌年から五年間保存しなければならない
17 法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めところにより届出事項を送信する方法とする。
17 法第三十七条の十四第六項第一に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 法第三十七条の十四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 法第三十七条の十四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
一 法第三十七条の十四第六項第二号の申請書の提出をする者の氏名生年月日、住所及び個人番号
二 整理番
二 法第三十七条の十四第六項第二の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
19 条の十四第七項第二に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げ事項とする。
19 施行令条の十第二十四項に規定する申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有す非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 その他参考となるべき事項
(新設)
20 第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第十五項に規定する財務省令で定める書類にて準用する。こ場合において、第十八条十二第三項第三号中「番号既告知者」とるのは、「施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
20 施行令第二十五条の十三第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次掲げるずれかの書類(同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者氏名記載のあるもので、金融商品取引業者等の営業所の長に提出する日前六月以内に作成されたものに限る。)とする。
21 条の十四第項に規定する財務省令で定める場は、各号掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
21 第十条の十二第三項及び第項の規定は、施行令二十五条の十三第二十七項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条十三第二十四項の規定該当する者」と読み替えるものとする。
一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
(新設)
二 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
(新設)
22 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十第三号イ又は第項の規定による確認をした場合には、同条第三十項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
22 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文、第二十一項第二号イ、第二十項又は第後段の規定による確認をした場合には、同条第三十項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
一 施行令第二十五条の十三第十七項本文第二十一項第二号イ又は第二十五項第三号イの確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた同号に規定する住所等確認書類の名称若しくは同号に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨
一 施行令第二十五条の十三第十七項本文又は第二十一項第二号イの確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた書類の名称若しくは同号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨
二 施行令第二十五条の十三第項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
二 施行令第二十五条の十三第又は第二十九項後段の確認をした場合 当該確認の際に、同条第又は第二十九項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
23 法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令でる事項は、次に掲げる事項とする。
23 法第三十七条の十四第九項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規申請事項項及び第四十一項第三号おいて「申請事項」という。)を同条第九項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条の規定の例による
一 金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
三 法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
(新設)
四 当該変更前非課税口座の記号又は番号
(新設)
五 第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
(新設)
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
24 法第三十七条の十四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げ事項とする。
24 法第三十七条の十四第項に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより申請事項を送信す方法とする。
一 金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出(以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
(新設)
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(新設)
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
四 当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
(新設)
五 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日
(新設)
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
25 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
25 法第三十七条の十四第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第三十項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。第三十項第六号及び第三十二項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。第三十項及び第三十一項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
一 法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
四 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
26 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
26 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出(以下この項において「非課税口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項におい「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一 当該非課税口座簡易開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号施行令第二十五条十三第二十四の規定該当する者にあつは、氏名、生年月日及び住所)
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
二 当該非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
五 当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付又電磁的方法非課税口座廃止通知書記載事項の提供の有無
五 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)及びロに掲げる期間(当該非課税口座簡易開設届出が令和六年一月一日以後に提出がされたもである場合に、同号ロ掲げ期間)
六 当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付し、又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
27 法第三十七条の十四第十後段に規定する財務省令で定める書類は、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で非課税口座廃止通知書に該当しないものとする。
27 法第三十七条の十四第十第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28 法第三十七条の十四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28 法第三十七条の十四第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 廃止通知(法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)の提出又は提供をした者の氏名、生年月日及び個人番号
一 当該非課税口座簡易開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
二 当該廃止通知に記載又は記録がされた整理番号
(新設)
三 当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名
(新設)
四 当該廃止通知の提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出又は提供の年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
五 当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨並びに当該廃止通知の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 第十一項第三号イに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち勘定廃止通知書記載事項の記載があるもの、勘定廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項を含む。以下この号において「勘定廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた第十一項第三号イに規定する廃止をした年月日
(新設)
ロ 第十一項第三号ロに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
(新設)
ハ 非課税口座廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち非課税口座廃止通知書記載事項の記載があるもの、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された非課税口座廃止通知書記載事項を含む。ハにおいて「非課税口座廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該非課税口座廃止通知に記載又は記録がされた第十二項第三号に規定する廃止された年月日
(新設)
六 当該廃止通知の提出又は提供により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
(新設)
七 当該廃止通知が法第三十七条の十四第十九項の規定により提出又は提供をされたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
29 法第三十七条の十四第第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
29 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
一 当該非課税適用確認書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるもを含む。以下この項において同じ。)の提出をした者の氏名生年月日、住所及び個人番号
二 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十項第二号の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は累積投資勘定の年分
二 当該非課税適用確認書の第十項第二号又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロにめる事項
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄務署長対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載又は記録がされた廃止通知を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
三 当該非課適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該非課税適用確認書に載された氏名
30 法第三十七条の十四第第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所
一 金融商品取引業者等変更届出書提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二 継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
二 当該金融商品取引業者等変更届出書提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 給与等支払者からの転任の命令その他これ準ずる事由により出国をするととなつた事情の詳細
三 法第三十七条十四第十八項規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」いう。)に設けられるべき非課税管理勘定又は累積投資勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようする旨
四 継続適用届出書提出者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
四 当該変更前非課税口座の記号又は番号
五 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
五 第三号の非課税管理勘又は累積投資勘定の
六 継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
六 当該金融商品取引業者等変更届出書提出年月日
七 継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
(新設)
八 継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
31 法第三十七条の十四第二十第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
31 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一 金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者号において「」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二 出届出書の提出をする者が開設ている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現にけられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
二 当該提者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若くは非課税口座廃止通知書又は非課税口座簡易開届出書の第十二項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項
四 出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
四 当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分及び当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間区分
五 出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしる場合には、その納税管理人の氏名及び住所
五 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定若しくは累積投資勘定廃止、又は設けなこととした旨及びその提出年月日
32 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
32 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日住所及び個人番号
一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第三十六項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出をしたものであり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(法第三十七条の十四第二十七項に規定する帰国をいう。第三十六項第六号及び第三十八項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十七項に規定する出国をいう。第三十六項及び第三十七項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
二 帰国をした旨及び帰国をした年月日
(新設)
三 帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
(新設)
四 前号の非課税口座に非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約基づく上場株式等受入れを行わせようとする旨
四 当該非課税口座に現に設けられて非課税管理勘定又は累積投資の年分及び当該非課税管理勘定又は累積投資勘定係る勘定設定期間区分
33 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
33 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
一 非課税口座廃止届出書の提出をした者(以下この項におい「提出者」とう。)の氏名、生年月日及び個人番号
二 法第三十七条十四第二十七項規定によるの日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十項第二号に提供を受けた整理番号
二 当該提出者からそ非課税口座廃止届出書の提の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書又は非課税口座簡易開設届出書の第十項第二号イ又はロ掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに事項
三 当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
四 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
(新設)
五 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等法第三十七条十四第二十七項に規定する政令で定める金額
五 当該提出者に対する非課税口座廃止通知書交付有無
34 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規基準額提供事項(以下この条おいて「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による
34 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令でる事項は、次掲げる事項とする。
35 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十七項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
35 法第三十七条の十四第二十第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、掲げる事項とする。
36 規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
36 法第三十七条の十四第二十七第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
37 第三十項に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない
37 第三十七条の十四第二十七第二号に規定する財務省令定める事項は、次に掲げる事項する
38 第三十項に規定する電子計算機に係認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規定の例による
38 第三十七条の十四第二十九項に規定する財務省令で事項は、掲げ事項とする。
39 第三十七条の十四第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
39 施行令第二十五条の十三第三十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の名及び生年月日
一 施行令第二十五条の十三第三十二項の申請書提出する者の名称、所在地及び法人番号
二 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十一項第二号の整理番号
二 法第三十七条の十四第三十二項の承認を受けする
三 法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課勘定基準額
三 法第三十七条の十四第三十二項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該務署長に提供しようとする
40 施行令条の十三第四十項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ項とする。
40 条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第三十二項の所轄税務署長への申請基づく同条第三十三項又は第三十五項の規定によ承認に係る前第三号の税務署長とする。
一 施行令第二十五条の十三第四十項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
(新設)
二 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
(新設)
三 法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
41 第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第四十の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十一項又は第四十三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
41 施行令第二十五条の十三第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の四(非課税口座異動届出書等の記載事項)
一 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出(同条第一項に規定する提出をいう。次号及び次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する提出をいう。以下この条(第三項を除く。)、第十八条の十五の九第二項第八号及び第十八条の十五の十一第二項第十号イにおいて同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
(新設)
二 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定の区分
(新設)
三 非課税口座に係る勘定の変更をしようとする旨及びその変更をしようとする勘定の年分
三 非課税口座に係る勘定の変更又は令和六年分以後の累積投資勘定の設定をしようとする旨及びその変更又は設定をしようとする勘定の年分
二 移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
二 移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間の区分
イ 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る項第二号の金融商品取引業者等の法人番号
イ 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る第一項第二号の金融商品取引業者等の法人番号
二 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供を受けた前条第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に提供を受けた整理番号
二 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定する際に提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書又は非課税口座簡易開設届出書の前条第十二項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定事項
第十八条の十五の五(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供がされた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に提供を受けた整理番号
二 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定する際に提出がされた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書又は非課税口座簡易開設届出書の第十八条の十五の三第十項第二号又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定事項
四 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
四 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間の区分
第十八条の十五の七(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)
一 非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所
一 非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所
二 被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日
二 被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日
三 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間の区分
第十八条の十五の八(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類は通知書に係る非課税口座が廃止された日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類、確認書若しくは通知書(以下この号において「届出書等」という。)に係る非課税口座が廃止された日又は届出書等に記載された勘定設定期間(非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書及び金融商品取引業者等変更届出書にあつては、その提出があつた日の属する勘定設定期間)の終了の日の翌日から五年を経過する日のいずれか遅い日
三 当該金融商品取引業者等営業所の長が提出を受けた非課税口座開者死亡届出書 そ提出があつた
 法第三十七条の十四第六項各号の申請書及び施行令第二十五条の十三第二十五項に規定する書類 当該申請書及び書類の提出をした者が交付を受け、又は受けようとした非課税適用確認書に係る勘定定期間終了の
2 法第三十七条の十四第項、第十項、第十項、第二十項若しくは第二十項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
2 法第三十七条の十四第項、第十項、第十項、第二十項、第二十三項若しくは第二十項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
3 非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
3 非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、法第三十七条の十四第六項各号の申請書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
4 第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十第一項第に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
4 第一項第二号若しくは第三号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、法第三十七条の十四第六項各号の申請書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書及び帰国届出書には、施行令第二十五条の十三第五項に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は申請書に記載すべき事項を記録した同項に規定する電磁的記録を含むものとする。
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十五の九 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十八条の十五の九 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
2 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二 当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書記載若しくは記録がさた整理番号又は同号提供を受けた整理番号
二 当該非課税管理勘定又は累積投資勘定の設定の際に提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書及び非課税口座廃止通知書並び非課税口座簡易開設届出書の次に掲げる区分に応じそぞれ次に定事項
四 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定累積投資勘定、累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(項第二号イに規定する取得対価の額をい。)の合計額
四 当該非課税口座に非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)又は第四号イに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロに掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項において準用する場合を含む。以下この号及び第七号において同じ。)に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号イに規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
五 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
五 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定ごとの次に掲げる事項
イ 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
(新設)
ロ 当該払出しが譲渡以外事由によるもである場合 法第三十七条十四第四項に規定する払出し時の金額
ロ 当該払出しのあつた非課税口座内上場株式等種類別及び銘柄別数又は口数
六 その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
六 その年中に交付した当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等(法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等をいう。以下こ号において同じ。)に関する次に掲げる事項
七 その年施行令第二十五条の十三第項に規定する基準日におけ同項各号に定める金額
七 その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三第十各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の因となつた非課税口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異な場合には、当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
八 当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に被相続人の死亡年月日
八 当該非課税口座につきその年中に次に掲げるの提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分応じそれぞれ次に定め事項
九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
3 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表七(三)による。
3 非課税口座に非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた日の属する年の非課税口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を取得した時前に、その非課税口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする非課税口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした非課税口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定から払い出しているときは、これらの非課税口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
4 庁長官、別表第七(三)いて必要があるときは、所要の事項を付すること又一部の事項を削ることができる
4 非課口座を開設した居住者又恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株等を有しないこととなときは、有しないこととなつた日の属する年以後の各年における当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項、要しない
第十八条の十五の十(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
一 未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第二十一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第十四項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第二十四項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
9 施行令第二十五条の十三の八第十二項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 施行令第二十五条の十三の八第十二項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十五条の十三の八第十二項第号の書類の提出(同号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一 出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第十二項第に規定する出国移管依頼書をいう。以下こ項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 前号の書類の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
三 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨
(新設)
四 当該移管しない未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
(新設)
一 出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する出国移管依頼をいう。以下こ項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一 施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
五 出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
(新設)
六 出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
11 施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるの「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
一 施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 前項第二号に掲げる事項
(新設)
三 出国をした年月日及び帰国をした年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
12 第十条の十五の三一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」のは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えものとする。
12 条の十四の二第七号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座非課税管理勘定を設けるこができ旨及び次に掲げ事項とする。
13 法第三十七条の十四の二第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。
13 法第三十七条の十四の二第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第十項及び第十項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日
一 当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出(法第三十七条の十四の二第十項に規定する提出をいう。以下この項、項及び第二項並びに次条第二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二 法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作年月日
二 当該提出者からその提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未年者口座廃止通知書に記載され整理番号
三 整理番号
(新設)
14 法第三十七条の十四の二第第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
14 法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出(法第三十七条の十四の二第二に規定する提出をいう。第二十二項及び次条第二項において同じ。)をした(次号おい「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 法第三十七条の十四の二第二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十の十三の八第二項において準用する施行令第二十五条の十三第二十四項の規定に該当する者にあつは、氏名生年月日及び住所)
二 当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
(新設)
五 当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
15 施行令条の十項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
15 条の十第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16 の計算書の書式は、別表第七(二)る。
16 法第三十七条の十四の二第二十に規定する財務省令で定める事項は、掲げる事項とする。
17 法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17 法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 未成年者口座廃止届出書の提出をした(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
18 法第三十七条の十四の二第十第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 法第三十七条の十四の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない理由
(新設)
19 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項又は第二十七項後段の規定による確認をした場合には、同条第二十八項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第二十六項又は第二十七項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなけばならない
19 第十八条の十五の三第一項、第十四項から第十六項まで、第十九項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十五項、第三十五項及び第三十九項から第四十一項まで、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第二十四項、第二十六項第二十七項、第三十項、第三十二項及び第三十六項並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、そぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
20 施行令二十五条十三の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次掲げる事項とする。
20 第一項規定は、前において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語ついて準用する。
一 施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別
(新設)
二 前号の書類に記載された整理番号
(新設)
三 第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四の二第十五項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第十二項の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
21 条の十の二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21 施行令条の十八第二十項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
六 当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
22 法第三十七条十四二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、掲げる事項とする。
22 前項計算書書式は、別表第七(二)る。
一 未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
三 未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号
(新設)
四 当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
23 法第三十七条の十四の二第二十に規定する財務省令で定め事項は、次掲げる事項とする。
23 第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第二十八項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得場合ついて準用する。
一 未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出(以下この項において「未成年者口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
(新設)
二 当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
(新設)
三 当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
四 当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日
(新設)
五 当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無
(新設)
六 当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
24 条の十第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24 施行令条の十第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四 未成年者出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その
五 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十四項第三号に規定する廃止された年月日
五 未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六 当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
25 第十八条の十五の三第一項、第十四項から第十六項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(新設)
26 第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。
(新設)
27 施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号
(新設)
三 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
(新設)
四 未成年者出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
(新設)
五 未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十五の十一(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
四 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
四 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
八及び九 削除
(新設)
十一 当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
十一 当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
3 未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全を既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
3 第十八条の十五の九第三項の規定は未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合における前項第四号及び第五号に掲げる事項の記載について、同条第四項の規定は未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合における前項第四号に掲げる事項の記載について、それぞれ準用する。
4 未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座に係る未成年者口座年間取引報告書は、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない
4 未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)る。
5 未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表七(三)る。
5 第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定は、法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により交付された未成年者口座年間取引報告書に記載がされた第二項第九号ロに掲げる事項に係る第十八条二項おいて準用する第十八条の九第二項の記載について準用する。
6 第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
(新設)
第十八条の十七(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
2 法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関同項第三号に掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる電子決済手段等取引業者又は同条第四項に規定する交付をする者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
2 法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関若しくは同項第三号に掲げる法人又は同条第四項に規定する交付をする者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
第十八条の十九の二(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)
第十八条の十九の二 法第四十条の三の二第一項第四号ロ()に規定する財務省令で定める法人は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第項第八号に規定する合理的な経営改善のための計画(同号イに掲げる措置を実施することを内容とするものに限る。)を実施している会社とする。
第十八条の十九の二 法第四十条の三の二第一項第四号ロ()に規定する財務省令で定める法人は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第項第八号に規定する合理的な経営改善のための計画(同号イに掲げる措置を実施することを内容とするものに限る。)を実施している会社とする。
第十八条の十九の三(非居住者の内部取引に係る課税の特例)
第十八条の十九の三 施行令条の十八の三第三項に規定する財務省令で定める場合は、同項規定す差異(以下この項において「調整対象差異」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第三項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の調整対象差異につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(次項において「調整済割合」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。
第十八条の十九の三 十条のの三第三項に規定する財務省令で定める書類は、掲げ書類とする。
2 施行令条の十八の三第三項に規定する財省令で定めるところにより計算した割合は、同の内部取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ)に係る調整済割合(同条第三項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計算されるものに限る以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の百分の二十五に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の百分の七十五に相当する順位の割合までの間にある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値とする。
2 十条のの三第三項の非居住者は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地又は当該非居住者の国内の事所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下このにおいて「納税地等」という。)に保存しなければならないこの場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす
3 第項の規定は、次の表の上欄に掲げる場合て準用するこの場合において、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 前項に規定する起算日とは、法四十条の三の三第三項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税係る確定申告期限の翌日を
4 第二項の規定は、上欄に掲げる割合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 法第四十条の三の三第四項第二号に規定する財務省令で定める資産は、無形固定資産そ無形資産とする。
5 法第四十条の三の三第項に規定する財務省令で定める書類は、に掲げる書類とする。
5 法第四十条の三の三第項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格を算定する場合に重要と認められる書類とする。
一 法第四十条の三の三第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
(新設)
イ 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
(新設)
ロ 当該内部取引において法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該非居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が果たす機能又は当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
(新設)
ハ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設又は事業場等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
(新設)
ニ 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類
(新設)
ホ 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第四十条の三の三第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の非居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
(新設)
ヘ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
(新設)
ト 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
(新設)
チ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該非居住者の恒久的施設及び事業場等の業務の内容を記載した書類
(新設)
リ 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
(新設)
二 法第四十条の三の三第一項の非居住者が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
(新設)
イ 当該非居住者が選定した法第四十条の三の三第二項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからトまでに掲げる書類を除く。)
(新設)
ロ 当該非居住者が採用した当該内部取引に係る比較対象取引(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が内部取引に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。ロにおいて同じ。)と同種の棚卸資産を当該内部取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する比較対象取引、同条第四項に規定する比較対象取引、同条第五項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる方法に準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第二十五条の十八の三第五項第七号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類
(新設)
ハ 当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第一号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第一号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びトに掲げる書類を除く。)
(新設)
ニ 当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第六号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第六号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該内部取引の時の現在価値として割り引いた金額の合計額を算出するための書類
(新設)
ホ 当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり用いた予測の内容、当該予測の方法その他当該予測に関する事項を記載した書類(ハ及びニに掲げる書類を除く。)
(新設)
ヘ 当該非居住者が複数の内部取引を一の内部取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各内部取引の内容を記載した書類
(新設)
ト 比較対象取引等について差異調整(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する調整、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する必要な調整、同条第四項に規定する必要な調整、同条第五項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいい、第二項(前項において準用する場合を含む。)に規定する中央値による調整を含む。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第二十五条の十八の三第五項第七号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類
(新設)
6 法第四十条の三の三第の非居住者は、項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、書類を納税地又は該非居住者の国務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していことをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす
6 法第四十条の三の三第に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項記載した書類、同項各号に掲げる書類に相する書類に記載された容に関連する項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引係る独立企業間価格を算定する場合に重要と認められる書類とする。
7 前項に規定する起算日とは、法第四十条の三の三第三項の規定により第五項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう。
(新設)
8 施行令第二十五条の十八の三第七項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
(新設)
一 現金
(新設)
二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
(新設)
三 有価証券
(新設)
四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
(新設)
五 前各号に掲げる資産に類するもの
(新設)
9 法第四十条の三の三第六項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産内部取引の時に同項の非居住者が予測したものに限る。)とする。
(新設)
一 当該特定無形資産内部取引に係る施行令第二十五条の十八の三第八項に規定する予測される金額及びその計算の基礎となつた事項(次号に掲げる事項を除く。)
(新設)
二 当該特定無形資産内部取引に係る第五項第一号ロに規定するリスクに係る事項
(新設)
三 前二号に掲げるもののほか、当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項
(新設)
10 法第四十条の三の三第九項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第九項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(新設)
11 法第四十条の三の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十一項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(新設)
第十八条の十九の四(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)
二 施行令第二十五条の十八の四第一項第一号に掲げる金額が、法第四十条の三の三第項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額であること及び前号の申立てに係る同条第二十項に規定する条約相手国等との間の租税条約(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
二 施行令第二十五条の十八の四第一項第一号に掲げる金額が、法第四十条の三の三第十項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額であること及び前号の申立てに係る同条第二十項に規定する条約相手国等との間の租税条約(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
三 施行令第二十五条の十八の四第三項第四号に規定する場合に該当するときにあつては、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第十六条の規定により提出すべき書類
三 施行令第二十五条の十八の四第三項第四号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関る書類
第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
4 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
4 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
8 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
8 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
14 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
14 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
七 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項に規定する居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
37 条の四第十二項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次において同じ。)の三十九項において準用する前項に規定する財務省令定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
37 第項第一号、第二十四項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
38 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
(新設)
39 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
(新設)
第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
13 法第四十条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
13 法第四十条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 添付対象外国関係法人の各事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
一 添付対象外国関係法人の各事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
14 法第四十条の七第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(新設)
15 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
(新設)
16 第十三項の規定は、法第四十条の七第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
(新設)
第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
第十八条の二十一 施行令第二十六条第項に規定する財務省令で定めるところより証明がされた家屋は第一号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第二号に掲げる家屋とする。
第十八条の二十一 施行令第二十六条第項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
一 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの
(新設)
イ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))
(新設)
ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ(2)及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
(新設)
二 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの
(新設)
イ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)
(新設)
ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類
(新設)
2 施行令第二十六条第項に規定する財務省令で定めるものは、公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生金保険等の一部改正する法律(平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金とする。
2 施行令第二十六条第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第一号、第九項第四号ロ(2)及び第二十三項において同じ。)又は経過数基準(第四十一条第一項に規定する経過年数基準いう。第二号において同じ。に適合するものであることにつき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
3 施行令第二十六条第第二号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
3 施行令第二十六条第項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金とする。
4 施行令第二十六条第項第号に規定する財務省令で定めるものは、公務員共済組合とする。
4 施行令第二十六条第項第号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北領土問題対策協会とする。
5 施行令第二十六条第項第から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第二項に規定する指定基金とする。
5 施行令第二十六条第項第号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
6 施行令第二十六条第項第号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債の償還期間についての条件とが同一であることとし、同号に規定する財務省令でめる契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
6 施行令第二十六条第項第から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公員共済組合及び第三項に規定する基金とする。
7 条第の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三の二まにおいて「住宅借入金等」という。)につき法第四十一条第十三項の規定の適用を初めて受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号定め事項の全て)を当該明細書記載しなればならない。
7 施行令条第第六号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前おける当該譲渡がされた債権係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後におる当該債権に係る借入金又は債務の償還期間につての条件とが同一であることとする
一 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢四十歳未満であつて配偶者を有する同条第十三項に規定する特例対象個人(以下この号及び次号において「特例対象個人」という。)である場合又はその者が年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する特例対象個人である場合 これらの配偶者(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象配偶者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
(新設)
二 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
(新設)
8 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書(当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二又は三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類交付を受けた場合には、当該明細書及びに規定する書類又は当該書類記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第十八条の二十三第二項及び第三項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない
8 施行令第二十六条第項第六号に規定する財務省令で定める契約は、同号当初借入先から同号の譲渡を受けた同に規定する債権の全部につき、当該当初借入先その管理及び回収に係る業務委託すること定められてい契約とする
一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第六項又は第二十五項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築したこと。
(新設)
(2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築した年月日
(新設)
(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額
(新設)
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(新設)
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十六項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
ロ その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第十項第五号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第十項第五号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅等の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 施行令第二十六条第九項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第十項第四号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第六項又は第二十五項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し
(新設)
(2) 施行令第二十六条第九項第四号に掲げる借入金、同条第十二項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十三項第二号に掲げる債務、同条第十六項第三号に掲げる借入金又は同条第十八項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第九項第四号イ及びロ、第十二項第二号イ及びロ又は第十三項第二号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(新設)
(3) 施行令第二十六条第九項第五号に掲げる借入金、同条第十六項第四号に掲げる借入金又は同条第十八項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第九項第五号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(新設)
(4) 施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(新設)
(i) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(新設)
(ii) 施行令第二十六条第九項第六号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(新設)
(5) 施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十六項第五号に掲げる借入金、同条第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十八項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(i) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条第九項第六号ロ(1)、第十六項第五号イ、第十七項第二号イ又は第十八項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(新設)
(ii) 施行令第二十六条第九項第六号ロ(2)、第十六項第五号ロ、第十七項第二号ロ又は第十八項第四号ロの確認がされた場合((i)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第九項第六号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十六項第五号ロ若しくは第十七項第二号ロに規定する使用者又は同条第十八項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
(新設)
ハ その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類
(新設)
ニ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
(新設)
ホ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(新設)
ヘ その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
(新設)
ト その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
(新設)
チ その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が次に掲げる家屋のいずれかに該当する場合には、当該書類及び次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める書類)
(新設)
(1) 法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認((2)において「建築確認」という。)を受けているものであることを証する書類
(新設)
(2) 法第四十一条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等 当該家屋が令和六年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類
(新設)
リ 法第四十一条第三十四項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
(新設)
ヌ その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の同年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)
(新設)
(1) 当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(新設)
(i) 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
(新設)
(ii) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
(新設)
(2) 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が令和六年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(新設)
(i) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
(新設)
(ii) 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該対象扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭をその者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
(新設)
(iii) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者((iii)において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。(iii)において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者がその者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段((iii)において「電子決済手段」という。)の移転によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
(新設)
二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅等(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、これらの家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得したこと。
(新設)
(2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得した年月日
(新設)
(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の取得に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額
(新設)
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(新設)
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
ロ その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
(新設)
ハ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
(新設)
ニ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(新設)
ホ その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
(新設)
ヘ その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
(新設)
ト 前号チからヌまでに掲げる書類
(新設)
三 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イ又はロに定める書類、同項第二号イ又はロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該既存住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該既存住宅を取得したこと。
(新設)
(2) 当該既存住宅を取得した年月日
(新設)
(3) 当該既存住宅の取得に係る施行令第二十六条第六項に規定する対価の額
(新設)
(4) 当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(新設)
(5) 当該既存住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
ロ 当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
(新設)
ハ 当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(i) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
(新設)
(ii) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合 第十四項各号に掲げる書類
(新設)
(iii) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合 施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(新設)
(iv) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十六項に規定する書類
(新設)
(v) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十七項に規定する書類
(新設)
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 (1)(i)から(v)までに定める書類のうちいずれかの書類
(新設)
ニ 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類
(新設)
ホ 第一号リ及びヌに掲げる書類
(新設)
四 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第三十五項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イに規定する登記事項証明書、同号ロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該要耐震改修住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該要耐震改修住宅を取得したこと。
(新設)
(2) 当該要耐震改修住宅を取得した年月日
(新設)
(3) 当該要耐震改修住宅の取得に係る施行令第二十六条第六項に規定する対価の額
(新設)
(4) 当該要耐震改修住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(新設)
(5) 当該要耐震改修住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
ロ 当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十七項及び第二十八項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十七項に規定する書類の写し、第二十八項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第四十一条第三十五項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。
(新設)
(2) 当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたこと。
(新設)
(3) 当該耐震改修をした年月日
(新設)
(4) 当該耐震改修に要した施行令第二十六条第六項に規定する費用の額
(新設)
ハ 当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
(新設)
ニ 第一号リに掲げる書類
(新設)
五 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
(新設)
ロ 当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該増改築等をした家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(3)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該増改築等をした年月日
(新設)
(2) 当該増改築等に要した施行令第二十六条第六項に規定する費用の額
(新設)
(3) 当該増改築等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
ハ 第十九項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類
(新設)
ニ 第一号リに掲げる書類
(新設)
9 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しく既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第十項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に当することを明らかにするたに前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる
9 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等以下第十八条の二十三までにおいて「住宅借入金等」という。)の金額に係る施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当各号に定る書類を添付しなければならない
10 法第四十一条第一項に規定する居住に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であ、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
10 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第十項に規定する認定住宅又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定によ添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
11 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人、その旨を第七項に規定する明細書に記載することにより契約の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
11 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内と、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第九項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている及びその居住の用に供した年月日(同条第二十三項又は第二十六項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十三項又は第二十六項の規定の適用を受けている旨並びに第十八項第六号に掲げる年月日又は第二十一項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第九項各号に定めるの添付に代えることができる。
12 税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第第二号に規定する還付請求申告書場合には、当該申告書の提出があつた日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内更正の請求があつた場合には、該更正の請求があつた日から六月を経過する日)まの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。
12 施行令二十六条第二十項に規定する財務省令定めところより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する認定長期優良住宅当するものることにつき、次に掲げる書類により証明されたものとする。
13 施行令第二十六条第二十項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
13 施行令第二十六条第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
一 当該家屋に係る長期優良住宅普及の促進に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第号)第条に規定する通知書(長期優良住宅普及の促進に関する法律第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)
一 当該家屋に係る都市低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第八十六号)第四十三第二項に規定する通知書(都市低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
二 当該家屋に係る第二十六条第一項若しくは第項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅普及の促進に関する法律第第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
二 当該家屋に係る第二十六条の二第一項若しくは第項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
14 施行令第二十六条第二十一項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明された家屋は、当該家屋が同条第二十一項に規定する低炭素建築物当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
14 施行令第二十六条第二十二項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体及びその者のその居住の用に供する家屋に係る当特定建築物の住戸の部分を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。
一 当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
(新設)
二 当該家屋に係る第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
(新設)
15 施行令第二十六条第二十(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める要件、同条第二十二項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画都市の低炭素化の促進する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項規定により受けた認定であることとする。
15 施行令第二十六条第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号掲げ工事該当するのであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
16 施行令第二十六条第二十三項(同条第三十において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第十三項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
16 施行令第二十六条第三十項第一号に規定する財務省令で定める利率は、年〇・セント利率とする。
17 施行令第二十六条第二十四項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第十四項に規定するエネルギーの使用の理化に資する住宅の用に供する家屋して国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
17 施行令第二十六条第三十項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないもの(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
18 施行令第二十六条第三十三項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げるに該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
18 法第四十一条第二十項に規定する財務省令で定める事は、に掲げる事とする。
19 施行令第二十六条第三十三項に規定する個人が所有している家屋つき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める類により証明がされたものとする。
19 法第四十一条第二十項に規定する法第四十一条の二の二第五項の証明書する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十三項の個人が法第四十一条の二の二第五項規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
一 施行令第二十六条第三十三項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
二 施行令第二十六条第三十三項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
(新設)
三 施行令第二十六条第三十三項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
四 施行令第二十六条第三十三項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
五 施行令第二十六条第三十三項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
六 施行令第二十六条第三十三項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
20 施行令第二十六条十六項第一に規定する財務省令で定める利率は、年〇・二パーセントの利率とする。
20 法第四十一条第二十四項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書及び施行令第二十六条三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類とする。
21 施行令第二十六条第三十六第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号規定す給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
21 法第四十一条第二十項に規定する財務省令で定める書類は、掲げ書類とする。
22 法第四十一条第項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ事項とする。
22 法第四十一条第十項に規定する財務省令で定める手続は、同項規定す要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
一 法第四十一条第二十九項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(新設)
二 その者に係る法第四十一条第二十八項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
(新設)
三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十八項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
(新設)
四 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
(新設)
五 第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地
(新設)
六 第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
23 法第四十一条第項に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十八項の個人が法第四十一条のの二第規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書交付を受けて場合の当該申告書とする。
23 法第四十一条第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、に規定する要耐震改修住宅がそ者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第又は第四十一条の十九の三第六項若しくは第八項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議し定める書類により証明がされたときとする。
24 法第四十一条第二十項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住することとなた年月日その他参考となるべを記載した七項に規定する明(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。
24 施行令第二十六条第三十一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋、当該家屋が同条第一項各号いずれか該当るものであることつき、第二項第一号に規定する登記事項証明書により証明がされたものとする。
25 法第四十一条第三十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。
(新設)
一 法第四十一条第三十一項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書
(新設)
二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第三十一項の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
(新設)
三 施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
(新設)
四 その者に係る特定事由により法第四十一条第三十一項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
(新設)
26 第八項及び前二項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。
(新設)
27 法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
(新設)
28 法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
(新設)
29 施行令第二十六条第三十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第一項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第二号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。
(新設)
第十八条の二十二(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
第十八条の二十二 施行令第二十六条の第一項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労退職金共済機構とする。
第十八条の二十二 施行令第二十六条の第一項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、当該住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める者とする。
二 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
(新設)
2 施行令第二十六条の第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
2 施行令第二十六条の第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる債務又は施行令第二十六条第項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、当該住宅借入金等の金額及び法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等若しくは同条第一項に規定する既存住宅の取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は同項に規定する増改築等に要した費用の額)
二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる債務又は施行令第二十六条第項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、当該住宅借入金等の金額及び法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同条第一項に規定する既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅の取得(当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得とともにした当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は同項に規定する増改築等に要した費用の額)
3 施行令第二十六条の第一項に規定する転貸貸付け等の場合における第一項各号に掲げる住宅借入金等に係る同条第一項に規定する書類の交付の申請は、第一項に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して行うものとする。
3 施行令第二十六条の第一項に規定する転貸貸付け等の場合における第一項各号に掲げる住宅借入金等に係る同条第一項に規定する書類の交付の申請は、第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人を経由して行うものとする。
4 施行令第二十六条の第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の当初借入先が特定債権者(同項に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第二十六条第十項第五号の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第二十六条の第二項に規定する交付をした日の属する年の十二月三十一日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。
4 施行令第二十六条の第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の当初借入先が特定債権者(同項に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第二十六条第九項第六号の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第二十六条の第二項に規定する交付をした日の属する年の十二月三十一日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。
5 施行令第二十六条の項に規定する財務省令で定める方法は、掲げ方法とする。
5 施行令第二十六条の項に規定する財務省令で定める書類は、前条第九項各号定め書類とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(新設)
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第七項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(新設)
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
(新設)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(新設)
6 各号掲げ方法は、掲げ基準に適合するものでなければならない
6 第二項に規定す書類の書式は、別表第八る。
一 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
(新設)
二 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
(新設)
7 施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する個人に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(新設)
一 第五項各号に掲げる方法のうち当該住宅借入金等に係る債権者が使用するもの
(新設)
二 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
(新設)
8 施行令第二十六条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、前条第八項各号に定める書類とする。
(新設)
9 第二項に規定する書類の書式は、別表第八(一)による。
(新設)
第十八条の二十三(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
五 前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)
五 前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)
2 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第十八条の二十一第二十六項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を添付しなければならない。
2 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の項の規定により交付を受けた同項の証明書及び前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る条第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類を添付しなければならない。
3 適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
3 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書の添付に代えることができる。
4 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
4 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
5 法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が適用個人から同項に規定する申告書を受理した場合に、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
5 法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が同項の個人から受け取つた同項に規定する申告書は、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
6 居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
(新設)
第十八条の二十三の二(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書第十八条の二十三の二(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合所得税額の特別控除の控除額に係る特例
第十八条の二十三の二 法第十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の二十三の二 施行令第二十六条の第四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。
一 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号
(新設)
二 その他参考となるべき事項
(新設)
2 条の二の三項に規定する財務省令で定める事は、に掲げる事とする。
2 施行令条の項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十五項各号に掲げるに該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
一 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
(新設)
二 その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額
(新設)
三 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額
(新設)
四 その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
3 条の三第二項の調書の書式は、別表第八(二)による。
3 施行令条の四第十項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
第十八条の二十三の二の二(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十八条の二十三の二の二 施行令第二十六条の四第四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。
(新設)
2 施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十九項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
(新設)
3 施行令第二十六条の四第十項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
(新設)
4 施行令第二十六条の四第十一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
(新設)
5 施行令第二十六条の四第十一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
(新設)
6 施行令第二十六条の四第十一項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。
(新設)
7 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
(新設)
8 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
(新設)
9 施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
(新設)
10 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十二項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十二項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
(新設)
11 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(新設)
一 その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第二十項第三号又は第二十一項第三号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
(新設)
二 その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
イ 当該住宅の増改築等をした年月日
(新設)
ロ 当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額
(新設)
ハ 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等(第五号において「特定耐久性向上改修工事等」という。)に要した同項第四号に規定する費用の額(第五号において「特定耐久性向上改修工事等の費用の額」という。)又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額
(新設)
ニ 当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十二項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十二項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 施行令第二十六条の四第十一項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十二項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十五項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し
(新設)
ロ 施行令第二十六条の四第十一項第三号に掲げる借入金、同条第十三項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項に掲げる債務、同条第十五項第二号に掲げる借入金又は同条第十七項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第三号イ及びロ、第十三項各号又は第十四項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(新設)
ハ 施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金、同条第十五項第三号に掲げる借入金又は同条第十七項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(新設)
ニ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(新設)
(1) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(新設)
(2) 施行令第二十六条の四第十一項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(新設)
ホ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十五項第四号に掲げる借入金、同条第十六項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(1)、第十五項第四号イ、第十六項第一号又は第十七項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(新設)
(2) 施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(2)、第十五項第四号ロ、第十六項第二号又は第十七項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十一項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十五項第四号ロ若しくは第十六項第二号に規定する使用者又は同条第十七項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
(新設)
四 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類
(新設)
五 特定耐久性向上改修工事等の費用の額に係る増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等につき法第四十一条の三の二第一項又は第五項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
(新設)
12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
(新設)
13 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。
(新設)
14 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
(新設)
15 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
(新設)
一 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(新設)
二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第四十一条の三の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる債務又は施行令第二十六条の四第十二項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
(新設)
三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
(新設)
四 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
16 前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の二第一項」と、「、第一項に」とあるのは「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の二第五項の」と、同条第八項中「前条第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」とする。
(新設)
17 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(新設)
二 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
(新設)
三 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
(新設)
四 法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
五 前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
18 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
(新設)
第十八条の二十三の三(令和六おける所得の特別控除)第十八条の二十三の三(年末調整る所得調整控除)
第十八条の二十三の三 法第四十一条の三の項に規定する財務省令で定める規定は、所得税法第二編第三章第二節の規定、法第十条第一、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第二十五条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定とする。
第十八条の二十三の三 法第四十一条の三の項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の二十三の四(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)
第十八条の二十三の四 法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する財務省令で定める金額は、第二期(所得税法第百四条第一項に規定する第二期をいう。以下この条において同じ。)において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がある場合における減額の承認に係る予定納税特別控除額(同条第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)(第一期(法第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項に規定する第一期をいう。以下この条において同じ。)及び第二期において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がなく、かつ、第一期において法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には、予定納税特別控除額(同条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額)から、第一期において法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除前第一期予定納税額から控除することができた予定納税特別控除額(第一期において、同条第一項の規定の適用がある場合には減額の承認に係る予定納税特別控除額とし、同項及び法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には零とする。)に係る金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合及び法第四十一条の三の六第四項の居住者の令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。)が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、零)とする。
(新設)
第十八条の二十三の五(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の五 法第四十一条の三の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を提出する居住者(第四号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項、次条第一項及び第十八条の二十三の七第二項において同じ。)
(新設)
三 法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
(新設)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 法第四十一条の三の七第三項第三号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(ロ、次条第一項第三号及び第十八条の二十三の七第二項第三号において「合計所得金額」という。)の見積額
(新設)
ロ 法第四十一条の三の七第三項第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の七第九項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書(次項及び第七項において「給与特別控除額に係る申告書」という。)、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第七項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の七第五項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(新設)
4 法第四十一条の三の七第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
(新設)
5 法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
(新設)
第十八条の二十三の六(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の六 法第四十一条の三の八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を提出する居住者(次号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所
(新設)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 法第四十一条の三の八第二項第三号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
ロ 法第四十一条の三の八第二項第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者が同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第二項第三号又は第四号(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「同法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書(次項において「年末調整特別控除額に係る申告書」という。)」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「年末調整特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第六項において準用する同法第四十一条の三の七第七項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の八第四項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(新設)
4 法第四十一条の三の八第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
(新設)
5 法第四十一条の三の八第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
(新設)
6 法第四十一条の三の八第九項に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する居住者で次に掲げる者とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の八第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の配偶者控除等申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の配偶者控除等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(新設)
二 給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(新設)
三 給与等に係る法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書をその給与等の支払者に提出(当該申告書の提出に代えて行う同条第四項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(新設)
第十八条の二十三の七(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の七 施行令第二十六条の四の五第一項第九号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
(新設)
一 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等
(新設)
二 総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
(新設)
2 法第四十一条の三の九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の九第五項に規定する特定公的年金等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の九第五項に規定する地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する居住者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
(新設)
三 法第四十一条の三の九第六項に規定する扶養親族の生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の二十三の八(年末調整に係る所得金額調整控除)
第十八条の二十三の八 法第四十一条の三の十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)
(新設)
三 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする旨
(新設)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 申告者が特別障害者(法第四十一条の三の十一第四項第二号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
(新設)
ロ 申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族(法第四十一条の三の十一第四項第三号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額
(新設)
ハ 申告者が特別障害者である同一生計配偶者(法第四十一条の三の十一第四項第四号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の三の十二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の十二第六項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第七項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項に規定する扶養親族等」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の十二第一項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(新設)
4 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
(新設)
第十八条の二十四の二(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)
第十八条の二十四の二 法第四十一条の四の三第二項第一号に規定する耐用年数を財務省令で定めるところにより算定している建物は、次に掲げる建物とする。
(新設)
一 当該建物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この項において「耐用年数省令」という。)に定める耐用年数をいう。以下この項において同じ。)を耐用年数省令第三条第一項第一号に掲げる年数としているもの(当該建物の同号に規定する使用可能期間(以下この号において「使用可能期間」という。)につき、次に掲げるいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含むものとし、ハに掲げる書類にあつてはイ及びロに掲げる書類によることが困難である場合に限る。)により当該使用可能期間が適当であることの確認ができる建物を除く。)
(新設)
イ 当該建物の使用可能期間を当該建物が所在している国の法令に基づく耐用年数に相当する年数としている旨を明らかにする書類
(新設)
ロ 不動産鑑定士又は当該建物の所在している国における不動産鑑定士に相当する資格を有する者の当該建物の使用可能期間を見積もつた旨を証する書類
(新設)
ハ 当該建物をその者が取得した際の取引の相手方又は仲介をした者の当該建物の使用可能期間を見積もつた旨を証する書類
(新設)
二 当該建物の耐用年数を耐用年数省令第三条第一項第二号に掲げる年数としているもの
(新設)
2 その年において前項第一号に規定する確認ができる建物を有する個人が確定申告書を提出する場合には、同号に規定する書類又はその写しを当該申告書に添付しなければならない。
(新設)
3 施行令第二十六条の六の三第三項第三号に規定する財務省令で定める基準は、同号に規定する資産の貸付けによる不動産所得を生ずべき業務の収入金額その他の基準のうち当該資産の貸付けの内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
(新設)
4 法第四十一条の四の三第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する国外中古建物を譲渡した場合における所得税法施行規則第四十七条第三項の規定の適用については、同項第四号ハ中「同項各号に定める金額の合計額」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の四の三第三項(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定により読み替えて適用される法第三十八条第二項各号に定める金額の合計額」とする。
(新設)
第十八条の二十五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
2 法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応当該各号に定めるとする。
2 法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第七項第一号に規定する取得をいう。第四項及び第十二項において同じ。)をした買換資産(同号に規定する買換資産をいう。第四項、第十二項及び第十三項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。項及び第十二項において同。)の残高証明書とする。
一 取得(法第四十一条の五第七項第一号に規定する取得をいう。次号ロ、第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同条第七項第一号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)に係る住宅借入金等(同項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次号ロ、次項及び第十一項において同じ。)に係る次項に規定する債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 法第四十一条の五第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
(新設)
二 前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類
(新設)
イ 前号に定める明細書
(新設)
ロ 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
(新設)
3 前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明書は、買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、買換資産に係る住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労退職金共済機構とする。第十一項第一号において同じ。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている施行令第二十六条の七第十三項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
3 前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定めるとする。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七第十二項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
二 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
(新設)
5 施行令第二十六条の七第十項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第項に規定する者とする。
5 施行令第二十六条の七第十項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げるに該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第項に規定する者とする。
6 施行令第二十六条の七第十項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
6 施行令第二十六条の七第十項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
三 住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
(新設)
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第条の項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡あつた場合において、当該個が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先と間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第六項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の十二項第四号に規定する使用者(第八項第二及び第十一項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる独立行政法福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イ資金に係るもの
7 施行令第二十六条の七第十項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。
7 施行令第二十六条の七第十項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。
8 施行令第二十六条の七第十項第二号に規定する財務省令で定める債務は、旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分とする。
8 施行令第二十六条の七第十項第二号に規定する財務省令で定める債務は、掲げる債務とする。
9 施行令第二十六条の七第十項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十項に規定する法人とする。
9 施行令第二十六条の七第十項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十項に規定する法人とする。
10 施行令第二十六条の七第十三項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、同号に規定する使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
10 施行令第二十六条の七第十二項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
11 施行令第二十六条の七第十項に規定する財務省令で定める書類は、各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類(その個人が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載し書類)とする。
11 施行令第二十六条の七第十第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付け行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等する資金に充てるめに借り入れた借入金とする。
一 取得をした買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
(新設)
二 前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類
(新設)
イ 前号に定める書類
(新設)
ロ 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
(新設)
12 第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十の規定により提出する前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条五第一項の規定の適用を受けようとする個人買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途て死亡した場合には」と読み替えのとする。
12 施行令第二十六条の七第十項に規定する財務省令で定めるは、次に掲げる書類(そが取得をした買換資産を同項各号に定める又は期限までに居住供してない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供す予定年月日そ他の事項を記載した書類)とする。
第十八条の二十六(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
2 前項第号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
2 前項第号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
ロ 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ロ 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
イ 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
イ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
4 施行令第二十六条の七の二第項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第項に規定する者とする。
4 施行令第二十六条の七の二第項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第項に規定する者とする。
5 施行令第二十六条の七の二第項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
5 施行令第二十六条の七の二第項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七の二第項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七の二第項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
六 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
六 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
6 施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。
6 施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。
7 施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
7 施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
8 施行令第二十六条の七の二第項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十項に規定する法人とする。
8 施行令第二十六条の七の二第項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十項に規定する法人とする。
9 施行令第二十六条の七の二第項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
9 施行令第二十六条の七の二第項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
10 施行令第二十六条の七の二第項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
10 施行令第二十六条の七の二第項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等)
6 法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
6 法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は平成二十八年度の一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者
一 国民年金法第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者
14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
14 法第四十一条の八第二項に規定する金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)又は平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
一 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。)が進学した後又は就職した後の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け
一 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。次号において同じ。)が進学した後の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け
二 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者就職にする免許又は資格取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け
二 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者就職した後のその居住の用する賃貸住宅家賃を援助するために行う金銭の貸付け
17 法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。
(新設)
一 児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
(新設)
二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
(新設)
三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの
(新設)
イ 児童扶養手当法第十条に規定する父又は母 当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
(新設)
ロ 児童扶養手当法第十一条に規定する養育者 当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
(新設)
18 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(新設)
19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和六年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
(新設)
20 法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
(新設)
第十九条の六(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)
7 施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該償還金の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
(新設)
第十九条の七(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 当該非課税適用申告書を提出する法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の同項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)に係る同項第九号に規定する差益金額(第項第二号及び第十一項第二号において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
二 当該非課税適用申告書を提出する法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の同項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)に係る同項第九号に規定する差益金額(第項第二号及び第項第二号において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
三 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第四十一条の十三の三第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地
三 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第項第一号及び第項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第四十一条の十三の三第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第項第一号及び第項第一号において同じ。)の名称及び所在地
4 第三条の十八第八項及び第九項の規定は、施行令第二十六条の二十第十項において準用する施行第三条第十六の規定を適用す場合について準用する。この場合において、第三条の十八第八第一号中「第三条第七項」とあるのは「第二十六条の二十第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「第十九条の七第三項各号」と読み替えるものとする。
4 施行令第二十六条の二十第十項に規定する財務省で定める事は、次に掲げ項とする。
5 施行令条の十第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 条の十三の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令条の十第十規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
一 条の十三の三第十項規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
6 第三条の十八第八項及び第九項の規定は、施行令第二十六条の二十第十項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三条の十八第八項第一号中次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第二十六条の二十第十六項」と読み替えるものとする。
6 施行令第二十六条の二十第十八項に規定する財務省令で定めるものは、法第四十一条の十三の三第七項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
7 法第四十一条の十三の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行第二十六条の二十第十八項に規定する方法行われた場合には同条第十九項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第二十六条の二十第二十四項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(特定振替割引債のうち、社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにあつては同法第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第五条の二第一項に規定する振替地方債に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額
(新設)
三 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
8 施行令第二十六条の二十第十項に規定する財務省令で定めるものは、四十一条の十三の三第七第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
8 施行令第二十六条の二十第十項に規定する財務省令で定めるものは、第項に規定する入出力装置とする。
9 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十項に規定する方法行われた場合は同条第二十一の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
9 法第四十一条の十三の三第十項に規定する財務省令定める事項は、次掲げる事する。
10 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第八項入出力装置とする。
10 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号掲げる場合の区分に応じ、当該各号にものとする。
11 法第四十一条の十三の三第十一項に規定する財務省令で定める事項、次に掲げる事項とする。
11 支払者は、その受けた法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十項に規定する方法行われた場合には同条第二十一項の規により作成した書面又マイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第七項第十号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十一項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額
(新設)
三 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
12 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げ場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
12 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第十項各号に規定す入出力装置とする。
一 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替割引債の償還金の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第七項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第十一項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(新設)
二 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(新設)
13 支払者は、その受けた法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知が書面による方で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十二項に規定する方法でわれた場合には同条第二十三項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
13 第三条の十八第三項から第六項まで、第九項から第二十二項まで及び第二十七項から第三十三項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定並びに施行令第二十六条の二十第二十二項において準用する施令第三条第一項から第四項まで、第十項、第十五項から第十九項まで及び第二十二項から第二十六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の十八の規定中同表の中欄に掲げる字句、それぞれ表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
14 施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、第十二各号に規定する入出力装置とする。
14 施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 第三条の十八第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第二十六条の二十第二十四項において準用する施行第三条第一から第四まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合ついて準用す。この場合において、の表の上欄に掲げる第三条の十八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15 施行令第二十六条の二十第二十四項に規定する財務省で定める事は、同規定する書類を提出した者る次に掲げる事項とする。
16 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
16 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第二十六条の二十第二十項に規定する書類を各人別整理し当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
(新設)
二 施行令第二十六条の二十第二十五項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
三 前号に規定する特定振替割引債の発行者の法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
(新設)
四 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(新設)
五 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
17 施行令条の十第項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。
17 条の十三の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十六条の二十第二十五項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
二 前号に規定する特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
(新設)
18 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第二十六条の二十第二十項に規定する書類(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき電磁的記録を含む。)を各人別整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
18 施行令第二十六条の二十第二十八項の規定により読み替えられた同条第二十四項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次掲げる事項とする。
19 第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19 施行令二十六条の二十第二十八項の規定により読み替えられた同条第二十四項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
(新設)
二 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
(新設)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(新設)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
20 施行令第二十六条の二十第十項の規定により読み替えられた同条第二十六項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令でめる事項は、次に掲げる事項とする。
20 施行令第二十六条の二十第項の規定により読み替えられた同条第二十四項の規定の適用がある場合における第十項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する受託者」とする。
一 信託(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えて適用される同条第二十六項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
二 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十五項に規定する書類の提出をした者に係る第十六項第二号及び第三号に掲げる事項
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
21 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
(新設)
22 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者」とする。
(新設)
第十九条の九(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
二 施行令第二十六条の二十六第五項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
二 施行令第二十六条の二十六第五項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所
第十九条の十の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第十九条の十の二 法第四十一条の十七第項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項並びに確定申告書に記載した同法第七十三条第三項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第三号から第五号までに掲げる事項とする。
第十九条の十の二 法第四十一条の十七第項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する特定一般用医薬品等購入費の額その他の財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した同法第七十三条第三項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となるに掲げる事項とする。
一 その年中につた施行令条の十七の二第一項に規定する取組(次号及び次項において「取組」という。)の名称
一 その年中において支払つた条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次号及び第三号において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の
二 当該取組に係る事業を行つた保険、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名
二 当該特定一般用医薬品等購入費に係る施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定により定められた同項に規定する一般用医薬品等(次号において「特定一般用医薬品等」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称
三 その年中において支払つた法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次号及び第五号おいて「特定一般用医薬品等購入費」という。)
三 当該特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
四 当該特定一般用医薬品等購入費に係る施行令第二十六条の二十七の二第二項、第三項又は第五項の規定により定められたこれらの規定に規定する一般用医薬品等(次号において「特定一般用医薬品等」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称
(新設)
五 当該特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の十七第項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第五項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年及びその年における前項第二号に掲げる事とする。
2 法第四十一条の十七第項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項に規定する居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年その他の財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が施行令第二十六条の二十七の二第一項に規定する取組を行つた年及び当該居住者が行つた当該取組に係る事業を行つた保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名とする。
第十九条の十の五(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
一 当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
一 当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
八 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
八 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する民間公益活動を団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
(3) その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨
(3) その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨
第十九条の十一(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
一 法第四十一条の十九第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十条第二項第三号に規定する投資に関する契約に該当するもの
一 法第四十一条の十九第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十条第二項第三号に規定する投資に関する契約に該当するもの
三 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第に規定する特定株式投資契約に該当するもの
三 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
四 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号に規定する投資に関する契約に該当するもの
四 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号に規定する投資に関する契約に該当するもの
5 法第四十一条の十九第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第条第イ又はロに該当する株式会社であつて、同令第十条第一項第一号に掲げる要件に該当するもの又は同項第二号に掲げる要件に該当するものとする。
5 法第四十一条の十九第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第十一条第一項第一号に該当する株式会社又は同項第二号及び第三号に該当する株式会社とする。
三 中小企業等経営強化法施行規則第十条第一項第一号に掲げる要件に該当する株式会社又は同項第二号に該当する株式会社であること。
三 中小企業等経営強化法施行規則第十条第一項第一号又は第二号に該当する株式会社であること。
(1) 当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第条各号(第五号ハ及び第六号ハを除く。)及び第十条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1) 当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第条各号及び第十条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(新設)
(1) 当該特定新規中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1) 当該特定新規中小会社が経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
ヘ 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ヘ 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
五 施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
五 施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額(同項の規定により計算される金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
第十九条の十一の二(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
2 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(第十九条の十一の四第一項第一号において「登録住宅性能評価機関」という。)
一 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(第十九条の十一の四第一項第一号において「登録住宅性能評価機関」という。)
二 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(第十九条の十一の四第一項第において「指定確認検査機関」という。)
二 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(第十九条の十一の四第一項第号において「指定確認検査機関」という。)
三 建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第十九条の十一の四第一項第において同じ。)
三 建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第十九条の十一の四第一項第号において同じ。)
四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(第十九条の十一の四第一項第四号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)
四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
3 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに次条第十第一号及び第十一第八号において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
一 その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この項及び項において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
三 当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第十一項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
三 当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
四 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十一項第八号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)
四 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する耐震改修標準的費用額
五 当該住宅耐震改修をした年月日
五 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第二項に規定する耐震改修工事限度額
4 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。
4 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。
第十九条の十一の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第十項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条十九三第十項規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギー使用合理化する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
3 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
3 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
4 施行令第二十六条の二十八の五第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
4 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
5 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
5 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
6 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居するのに必要な設備の数増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
6 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損防止し、又は維持保全容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
7 施行令第二十六条の二十八の五第二十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣財務大臣と協議し定める書類により証明がされたものとする。
7 法第四十一条の十九の三第十四項に規定する財務省令で定める場合、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同条第十項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この条において「高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けいる場合とする。
8 施行令条の十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定す国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第四十一条の十九の三第十四項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
8 条の十第十七項に規定する財務省令で定めるは、前条第二各号掲げとする。
9 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税つき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。
9 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、の各掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
10 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定めるは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
10 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 次項第八号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合 前条第一項の家屋の所在地の地公共団体の長又は同条第二項各号掲げ
一 当該高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等若しくは当該多世帯同居改修工事等又は特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)をした家屋の登記事項明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平メートル以上であることを明らか書類
二 各号掲げ項を証する場合(前号掲げ場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者
二 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定す特定個人として同の規定の適用受ける場合には、第十八条の二十三の二第十項に規定す書類
11 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が対象高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
(新設)
ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象高齢者等居住改修工事等をした年月日
(新設)
二 法第四十一条の十九の三第二項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第二項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
(新設)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する控除対象断熱改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等をした年月日
(新設)
三 法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
(新設)
ハ 当該対象多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象多世帯同居改修工事等をした年月日
(新設)
四 法第四十一条の十九の三第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第四項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「対象耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
(新設)
ハ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第九号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象住宅耐震改修と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
五 法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(新設)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
六 法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(新設)
ハ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十一号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
七 法第四十一条の十九の三第七項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第七項に規定する対象子育て対応改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象子育て対応改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象子育て対応改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する合計額
(新設)
ハ 当該対象子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象子育て対応改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第七項に規定する控除対象子育て対応改修標準的費用額(以下この項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
八 法第四十一条の十九の三第八項第一号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第一号イからホまでに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第一号ヘに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第一号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
九 法第四十一条の十九の三第八項第二号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第二号ハに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第二号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
十 法第四十一条の十九の三第八項第三号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第三号ハに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第三号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
十一 法第四十一条の十九の三第八項第四号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第四号ハに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第四号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
12 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)又は当該対象子育て対応改修工事等をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
(新設)
二 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、第十八条の二十三の二の二第十項に規定する書類
(新設)
三 第九項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類
(新設)
四 法第四十一条の十九の三第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
(新設)
五 その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、イ及びロに定める事項の全て)を記載した明細書
(新設)
イ その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
(新設)
ロ その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が令和六年十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
(新設)
六 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類
(新設)
第十九条の十一の四(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)第十九条の十一の四(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の四 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅(次項において「認定住宅」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定る者とする。
第十九条の十一の四 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅(第四号及び次項において「認定住宅」という。)が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋(第三項第三号において「特建築物」という。)である場合には、第四号に掲げる者とする。
一 法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
一 登録住宅性能評価機関
イ 登録住宅性能評価機関
(新設)
ロ 指定確認検査機関
(新設)
ハ 建築士
(新設)
ニ 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
(新設)
ホ 当該家屋の所在地の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第二条第六項に規定する所管行政庁
(新設)
二 法第四十一条第十項第二号に規する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
二 確認検査機関
イ 前号イからハまでに掲げる者
(新設)
ロ 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
(新設)
三 法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
三 建築
四 法第四十一条第十項第三号に規する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
四 定住宅に該当する家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
イ 第一号イからハまでに掲げる者
(新設)
ロ 住宅瑕疵担保責任保険法人
(新設)
2 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅に該当する家屋である旨とする。
2 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅に該当する家屋である旨とする。
3 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 その者のその居住の用に供する家屋が認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
一 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅(以下この号おいて「認定長期優良住宅」という。)である場合 次に掲げる書類
(3) 当該家屋の床面積(施行令第二条第一項各に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五メートル以上であること。
(3) 当該認定長期優良住宅の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該認定長期優良住宅の新築又は取得に係る法第四条第五項に規定する課税資産の譲渡等(次ロ(3)及び第三号イ(3)において「課税資産の譲渡等」という。)につき同項に規定する新消費税法(以下この項及び次項において「新消費税法」という。)第二九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地消費税額の合計額に相当する額の有無
ハ 法第四十一条第三十四項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
ハ 法第四十一条第二十九項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
二 その者のその居住の用に供する家屋が低炭素建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
二 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋(以下この号において「低炭素建築物」という。)である場合 次に掲げる書類
イ 第十八条の二十一第十四項第一号に掲げる書類
(新設)
三 その者のその居住の用に供する家屋が特定建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
三 その者のその居住の用に供する家屋が特定建築物である場合 次に掲げる書類
イ 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
イ その者の特定建築物の登記事項証明書、特定建築物の新築の工事の請負契約書の写し、特定建築物で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
四 その者のその居住の用に供する家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該家屋の新築又は取得をしたこと。
(新設)
(2) 当該家屋の新築又は取得をした年月日
(新設)
(3) 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。
(新設)
ロ 第一号ハに掲げる書類
(新設)
4 法第四十一条の十九の四第六項の規定により前項に規定する書類提出する場合における同項の規定の適用について、同項第一号ハ中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは、「第四十一条の十九の四第二項」とする。
4 前項第一号ロ(3)、第二号ロ(3)及び第三号イ(3)に規定する対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が新消費税法第十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額(以下この項において「新消費税額等」という。)と当該新消費税額等以外の額の合計額から成る場合には、項第一号ロ(3)中「有無」とあるのは「有無、当該対価の額又は費用の額並びに当該対価の額又は費用の額のうち新消費税額等(次項に規定する新消費税額等いう。以下この項において同じ。)に対応する部分の額及び当該新消費税額等に対応する部分以外の部分の額」と、同項第二号ロ(3)及び第三号イ(3)中「有無」とあるのは「有無当該対価の額又は費用の額並びに当該対価の額又は費用の額のうち新消費税額等に対応する部分の額及び当該新消費税額等に対応する部分以外の部分の額」とする。
第十九条の十一の五(国外所得金額の計算の特例)
ハ 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規する無形資産の内容を記載した書類
ハ 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した無形固資産その他の無形資産の内容を記載した書類
ロ 第十八条の十九の三第五項第二号ロからまでに掲げる書類に準ずる書類
ロ 第十八条の十九の三第二号ロからまでに掲げる書類に準ずる書類
4 施行令条の項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
4 条の十項第二号に規定する財務省令で定める資産は、無形固定資産その他の無形資産とする。
一 現金
(新設)
二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
(新設)
三 有価証券
(新設)
四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
(新設)
五 前各号に掲げる資産に類するもの
(新設)
5 法第四十一条の十九の五第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
5 法第四十一条の十九の五第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格を算定する場合に重要と認められる書類とする。
6 法第四十一条の十九の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
6 法第四十一条の十九の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格を算定する場合に重要と認められる書類とする。
7 第十八条の十九の三第九項の規定は、法第四十一条の十九の五第十三項において準用する法第四十条の三の三第六項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十九の三第九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十六条の二十八の七第五項において準用する施行令」と、同項第二号中「第五項第一号ロ」とあるのは「第十九条の十一の五第一項第一号ロ」と読み替えるものとする。
(新設)
第十九条の十二(外国組合員に対する課税の特例)
イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合(法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この項、第項及び次条第一項において同じ。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。イにおいて「国内事務所等」という。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地及び当該国内事務所等の所在地と当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第五項に規定する納税地とが異なる場合におけるその納税地を含む。以下この条及び次条第一項において「事務所等所在地」という。)
イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合(法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この項、第項及び次条第一項において同じ。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。イにおいて「国内事務所等」という。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地及び当該国内事務所等の所在地と当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第五項に規定する納税地とが異なる場合におけるその納税地を含む。以下この条及び次条第一項において「事務所等所在地」という。)
六 当該特例適用投資組合契約に係る施行令第二十六条の三十第二項に規定する投資組合財産(以下この号及び第十項第五号において「投資組合財産」という。)に対する持分の割合及び損益分配割合に関する次に掲げる事項
六 当該特例適用投資組合契約に係る施行令第二十六条の三十第二項に規定する投資組合財産(以下この号及び第十項第五号において「投資組合財産」という。)に対する持分の割合及び同条第四項第二号に規定する損益分配割合(以下この号及び第十二項第五号において「損益分配割合」という。)に関する次に掲げる事項
ロ 当該特例適用申告書を提出する者に係る特殊関係者(当該特例適用申告書を提出する者に係る施行令第二十六条の三十第項に規定する特殊の関係のある者をいう。ロ及びハ(4)において同じ。)が当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、当該特殊関係者の氏名又は名称並びに当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(4)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)
ロ 当該特例適用申告書を提出する者特殊関係者(当該特例適用申告書を提出する者施行令第二十六条の三十第第二号に規定する特殊の関係のある者をいう。ロ及びハ(4)において同じ。)が当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、当該特殊関係者の氏名又は名称並びに当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(4)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)
ハ 当該特例適用申告書を提出する者が施行令第二十六条の三十第二項各号に掲げる組合契約に係る同条第三項に規定する組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、次に掲げる事項
ハ 当該特例適用申告書を提出する者が施行令第二十六条の三十第二項各号に掲げる組合契約に係る同項に規定する組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、次に掲げる事項
(1) 当該特例適用投資組合契約に係る特定組合契約(施行令第二十六条の三十第九項に規定する特定組合契約をいう。(2)において同じ。)による組合(これに類するものを含む。(1)において同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該組合を代表する者の氏名又は名称
(1) 当該組合契約による組合(これに類するものを含む。において同じ。)のうち当該特例適用投資組合契約を直接に締結しているものの名称及び主たる事務所の所在地並びに当該組合を代表する者の氏名又は名称
(2) (1)の特定組合契約(施行令第二十六条の三十第四項第一号イ及びロに該当するものを除く。)に係る当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合
(2) (1)の組合に係る当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合
(4) (2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該特例適用申告書を提出する者に係る特殊関係者の当該持分の割合及び当該損益分配割合
(4) (2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該特例適用申告書を提出する者特殊関係者の当該持分の割合及び当該損益分配割合
七 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十項の規定の適用を受ける場合には、その旨、当該特例適用投資組合契約につき第五号要件(同項に規定する第五号要件をいう。次号において同じ。)を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地
七 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十項の規定の適用を受ける場合には、その旨、当該特例適用投資組合契約につき第五号要件(同項に規定する第五号要件をいう。次号において同じ。)を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地
八 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び次に掲げる事項
八 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び次に掲げる事項
2 法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(前項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約を含む。)の契約書(以下この項及び第四項において「投資組合契約書等」という。)で当該特例適用申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。
2 法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(前項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約を含む。)の契約書(第五項において「組合契約書」という。)で当該特例適用申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。第五項において同じ。)とする。
4 法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類は、同項の変更後の投資組合契約書等で当該申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。
4 法第四十一条の二十一第九項に規定する変更申告書(以下この条及び次条第一項において「変更申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
5 法第四十一条の二十一第九項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
5 法第四十一条の二十一第九項に規定する財務省令で定める書類は、変更後の組合契約書で変更申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写しとする。
一 当該申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
(新設)
二 当該申告書に係る投資組合の名称及び事務所等所在地
(新設)
三 当該特例適用投資組合契約につき変更をした第一項各号に掲げる事項(前二号に掲げる事項の変更をした場合には、その変更前の事項)及びその変更をした年月日
(新設)
四 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書の提出年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
6 第一項の規定は、法第四条の二十一第九第二号に規定する財務省令で定める事項ついて準用する。
6 施行令条の三十第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
7 施行令第二十六条の三十第十規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする
7 特例適用申告書又は変更申告書(以下この条において「特例適用申告書等」という。)を提出する外国法人が配分の取扱者にその提出の際、当該配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該配分の取扱者に、施行令第二十六条の三十第十規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの
(新設)
二 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか
(新設)
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたもの
(新設)
ロ (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(外国法人の第三項に規定する書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
(新設)
(1) 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)
(新設)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(新設)
8 特例適用申告書又は法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書(以下この条において「特例適用申告書等」という。)を提出する外国法人が配分の取扱者にその提出の際、当該配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該配分の取扱者に、施行令第二十六条の三十第十規定による外国法人確認書類提示をしたのとみなす。
8 施行令第二十六条の三十第十規定財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等又は本店若くは主る事務所所在地及び個人番号又は法人番号とす
9 施行令第二十六条三十第十四項に規定する財務省令で定める事項は、非居住又は外国法人の氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号とする。
9 特例適用申告書等を受理した配分取扱個人番号又は法人番号を有する場合には、当該特例適用申告書等に、当該配分の取扱者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
10 特例適用申告書等を受理した配分の取扱者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該特例適用申告書等(電磁的方法(法第四十一条二十一第十一項に規定する電磁的方法いう第十二項において同じ。)により提供さた当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む)に、当該配分の取扱者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
10 配分の取扱者は、非居住者又は外国法人から提出された特例適用申告書等を受理した場合には、当該特例適用申告書等の写しこれに準ずるものを含む項において同じ。)を作成しなけばならない
11 配分の取扱者は、非居住者又は外国法人から提出された特例適用申告書等を理した場合には、当該特例適用申告書等の写し(当該特例適用申告書等に記載べき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
11 配分の取扱者は、前項の規定により作成した特例適用申告書等の写し各人別に整理し、当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約の終了の日の属る年の翌年から五年間保存しなければならない。
12 配分取扱者は、前項の特例適用申告書等の写し又は電磁的方法より提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を各人別に整理し、当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約の終了の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
12 施行令第二十六条三十第十五項に規定する財務省令で定める事項は、掲げる事項する。
13 施行令第二十六条の三十第十項に規定する財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
13 配分の取扱者は、その作成した施行令第二十六条の三十第十項に規定する帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 特例適用申告書等を提出した者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
(新設)
二 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約を締結した年月日
(新設)
三 当該特例適用申告書等を受理した年月日
(新設)
四 法第四十一条の二十一第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により確認した第三項に規定する書類の名称又は施行令第二十六条の三十第十四項の規定により確認した第七項に規定する書類の名称(当該書類のうち第八項の規定により提示をしたものとみなされたものがある場合には、同項の規定による確認をした旨を含む。)若しくは同条第十五項に規定する同じであることの確認をした旨
(新設)
五 当該特例適用申告書等を提出した者の当該特例適用投資組合契約に係る投資組合財産に対する持分の割合及び損益分配割合
(新設)
六 当該特例適用申告書等を提出した者が出資をした金銭その他の財産の価額(投資事業有限責任組合契約に関する法律第六条第二項の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額又は法第四十一条の二十一第四項第六号に規定する外国組合契約におけるこれに類するものをいう。)
(新設)
七 当該特例適用申告書等を提出した者が第一項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約に関する同号ハに掲げる事項
(新設)
八 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用投資組合契約に基づき交付を受けた金銭その他の資産に係る投資事業有限責任組合契約に関する法律第十条第一項に規定する組合財産の価額及びその交付を受けた年月日
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
14 配分取扱者は、その作成した施行令第二十六条の三十第十項に規定する帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
14 法第四十一条の二十第十項に規定する財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
15 法第四十一条の二十一第一項規定財務省令で定める方法は、次に掲げ方法る。
15 法第四十一条の二十一第一項規定の適用があ場合には、次に定めるところによる。
一 電子情報処理組織を使用する方法うち送信者等(送信者又は当該送信者と契約によりファイルを自己管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をう。)の使用に係る電子計算機と受信者等受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき特例適用申告書等に記載すべき事項に係る情報(次号において「特例適用申告書等記載情報」という。)及び法第四十一条の二十一第項に規定する財務省令定める書類又は条第九項に規定する添付書類に記載されるべき事項に係る情報(同号において「添付書類記載情報」という。)を併せて送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
一 第十八条十九三第五項及び第六項規定用にては、同条第五項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第四十一条の二十一第項に規定する国内源泉所得で同項の恒久的施設帰せられるものに係るものを除く。以下」とする
二 光ディスク、磁気ディスクそ他これらに準ずる方法により一定のを確実記録しておくこができる物をもつて調製する受信者ファイルに特例適用申告書等記載情報及び添付書類記載情報を記録したものを交付する方法
二 第二十二条十の六第二項の規定の適用については、同中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第四十一条の二十一第一項の規定並びとする
16 法第四十一条の二十一第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の二十一第十五項に規定する非居住者又は外国法人が特例適用申告書等を提出している旨及びその提出年月日
(新設)
二 当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約に定める計算期間の中途において当該非居住者又は外国法人が法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(新設)
17 法第四十一条の二十一第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(新設)
一 第十八条の十九の三第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第四十一条の二十一第一項に規定する国内源泉所得で同項の恒久的施設に帰せられるものに係るものを除く。以下」とする。
(新設)
二 第二十二条の十の六第二項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第四十一条の二十一第一項の規定並びに」とする。
(新設)
三 所得税法施行規則第六十七条の規定の適用については、同条の表第五十七条第一項(取引の記録等)の項中「有する非居住者」とあるのは、「有する非居住者(租税特別措置法第四十一条の二十一第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。
(新設)
四 所得税法施行規則第八十四条の二第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払をする者については、同項のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
(新設)
五 所得税法施行規則第百二条の規定の適用については、同条第九項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。
(新設)
第十九条の十三(外国組合員の課税所得の特例)
ロ 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書及び法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書の提出年月日並びに内国法人の株式又は出資の譲渡(所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号に規定する譲渡をいう。第六号において同じ。)の時において当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けている旨
ロ 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書及び変更申告書の提出年月日並びに内国法人の株式又は出資の譲渡(所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号に規定する譲渡をいう。第六号において同じ。)の時において当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けている旨
第十九条の十四(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
3 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(新設)
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び第五項において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(新設)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(新設)
4 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(新設)
一 法第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等(次号及び次項において「免税芸能法人等」という。)が行う施行令第二十六条の三十二第四項に規定する電磁的方法(次項において「電磁的方法」という。)による同条第四項に規定する記載事項(以下この項及び次項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
(新設)
二 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした免税芸能法人等を特定するための必要な措置を講じていること。
(新設)
三 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
(新設)
5 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(新設)
一 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該対価の支払をする者に送信すること。
(新設)
二 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が、当該対価の支払をする者から通知を受けた識別符号(当該免税芸能法人等を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該対価の支払をする者に記載情報を送信すること。
(新設)
三 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が、その提供の際、当該対価の支払をする者に外国法人等確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該対価の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)で、当該免税芸能法人等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものをいう。以下この号において同じ。)を提示し、当該記載事項を記録した電磁的記録に記録されている当該免税芸能法人等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が当該外国法人等確認書類に記載がされた氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地と同一であることについて当該対価の支払をする者の確認を受けること。
(新設)
6 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。
(新設)
二 電子証明書 電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。
(新設)
第十九条の十四の二(外国金融機関の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)第十九条の十四の二(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加をする非居住者等に係る課税の特例)
第十九条の十四の二 条第一項に規定する財務省令で定める取引は、に掲げる取引とする。
第十九条の十四の二 施行令の三十三第一項第四号ロに規定する財務省令で定める特殊の関係は、同号イに掲げる外国法人と他の外国法人(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部が一の外国法人(同号イに掲げる外国法人により設立されたものに限る。)により保有されているものに限る。)との間の関係とする。
一 国内金融機関等(法第四十二条第四項第二号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第九項の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引(同条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に含めている場合における当該各号に定める取引
(新設)
二 国内金融機関等が、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第二十五号)附則第二条第一項ただし書の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めている場合における当該各号に定める取引
(新設)
2 法第四十二第一項規定財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引(同条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)に係る証拠金(同条第一項に規定する証拠金をいう。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める要件る。
2 法第四十一条の十三第一項規定の適用があ場合には、次に定めるところによる。
一 変動証拠金(店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて当該店頭デリバティブ取引の相手方対して預託する証拠金いう。以下この号及び第十六項において同じ。) 店頭デリバティブ取引に付随する契約に、一月に一回以上、店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託すべき店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を当該店頭デリバティブ取引の時価により算出する旨の定めがあること
一 第十八条の十九の三第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項第一号中「内部取引(以下」とある「内部取引(法第四十一条二十三第一項規定する国内源泉所得に係るもの除く。以下」とする。
二 当初証拠金(店頭デリバティブ取引について将来発生し得費用又損失合理的な見積額対応して預託する証拠金をいう以下この号、次項及び第十六項において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
二 第二十二条の十の六第二項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあ、「規定は、法第四十一条二十三第一項の規定並び」とする。
イ 店頭デリバティブ取引の相手方との間で一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。第十六項において同じ。)の約定又はこれに類する約定を締結している場合 当該約定又はこれに類する約定をした基本契約書(同条第五項に規定する基本契約書をいう。第十六項において同じ。)に係る基本契約ごとに、当該相手方に対して預託している当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。
(新設)
ロ イに掲げる場合以外の場合 店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託している店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。
(新設)
3 施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、当初証拠金とする。
(新設)
4 法第四十二条第五項に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。
(新設)
5 法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等(法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、前項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称、所在地等及び法人番号)
(新設)
二 店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。第五号において同じ。)が外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
(新設)
三 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、その提出をする際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関(法第四十二条第四項第四号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける利子(法第四十二条第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)につき法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
(新設)
四 当該非課税適用申告書を提出する際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等(施行令第二十七条第二項に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
(新設)
五 店頭デリバティブ取引が利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
(新設)
六 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
七 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
6 施行令第二十七条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第四項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。
(新設)
一 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の次に掲げる書類のいずれか
(新設)
イ 当該外国法人の第四項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
(新設)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
(新設)
二 恒久的施設を有しない外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(新設)
7 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条第八項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
(新設)
8 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法(法第四十二条第十一項に規定する電磁的方法をいう。第十五項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関に対し最後に同条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第十七項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
(新設)
9 法第四十二条第八項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号に掲げる事項とする。
(新設)
10 法第四十二条第八項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)
(新設)
二 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の法第四十二条第八項第一号に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、当該法人番号)
(新設)
三 当該申告書の受理がされる国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地
(新設)
四 前号の国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
11 第五項の規定は、法第四十二条第八項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
(新設)
12 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
(新設)
一 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
(新設)
二 イ又はロに掲げる書類及び外国法人確認書類(第六項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(イ及びロに掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
(新設)
イ 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
ロ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(新設)
13 非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長にその提出をする際、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に、施行令第二十七条第四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
(新設)
14 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。
(新設)
15 非課税適用申告書等を受理した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等(電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等に係る国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の法人番号を付記するものとする。
(新設)
16 法第四十二条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)
(新設)
二 外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の提出する非課税適用申告書の受理がされた日
(新設)
三 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間における店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引(同条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。)をいい、その同条第一項又は第二項に規定する証拠金に係る利子につきこれらの規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第一項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結された日
(新設)
四 前号に規定する店頭デリバティブ取引の種類
(新設)
五 店頭デリバティブ取引(その証拠金に係る利子につき法第四十二条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の次に掲げる事項
(新設)
イ 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額
(新設)
ロ 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日
(新設)
ハ 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額
(新設)
六 店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、その同条第二項に規定する証拠金に係る利子につき同項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした業務方法書に係る基本契約ごとの次に掲げる事項
(新設)
イ 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額
(新設)
ロ 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日
(新設)
ハ 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額
(新設)
七 第五号に規定する店頭デリバティブ取引に付随する契約の定めに基づいて当該店頭デリバティブ取引の相手方から預託を受けるべき当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金については、当該相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を算出した日及びその算出した当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額
(新設)
八 第三号に規定する店頭デリバティブ取引の決済をした日
(新設)
九 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が提出する法第四十二条第八項各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日
(新設)
十 非課税適用申告書を提出した者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
十一 その他参考となるべき事項
(新設)
17 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その作成した施行令第二十七条第七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
(新設)
18 法第四十二条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(新設)
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(新設)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(新設)
19 法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十九条第二項の規定の適用については、同項中「事項を」とあるのは、「事項(租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を」とする。
(新設)
第十九条の十五(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
二 次に掲げる約定のいずれか
二 次に掲げるいずれかの約定
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
12 法第四十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人がその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書その他これに類するもので、当該受託者の名称及び所在地等並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称の記載のあるものとする。
12 法第四十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人がその受託をした各適格外国証券投資信託の目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。第十八項第一号において同じ。)その他これに類するもので、当該受託者の名称及び所在地等並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称の記載のあるものとする。
13 特定金融機関等は、外国金融機関等又は特定外国法人から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
13 特定金融機関等は、外国金融機関等又は特定外国法人から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(これ準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
14 特定金融機関等は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法(法第四十二条の二第十四項に規定する電磁的方法をいう。第二十一項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し最後に特定利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。第二十三項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
14 特定金融機関等は、前項の規定により作成した非課税適用申告書等の写しを、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し最後に特定利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。第二十三項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
21 非課税適用申告書等を受理した特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等(電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定金融機関等の事務所等に係る特定金融機関等の法人番号を付記するものとする。
21 非課税適用申告書等を受理した特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等に、当該特定金融機関等の事務所等に係る特定金融機関等の法人番号を付記するものとする。
24 四十二条二第十四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
24 内閣総理大臣は、七項の規定により利率を定めたときは、これを告示する。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(新設)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(新設)
25 内閣総理大臣は、第七項の規定により利率を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第十九条の十六(支払調書等の提出の特例)
第十九条の十六 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第から別表第七(一)まで別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
第十九条の十六 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第四、別表第六(一)から別表第七(一)まで及び別表第七(三)の表ごとに計算した数とする。
2 調書等を提出すべき者が法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。
2 調書等を提出すべき者が法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第六項において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条の規定の例による。
3 法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、掲げる方法とする。
3 法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。
一 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法
(新設)
二 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
(新設)
4 項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない
4 法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する財務省令定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクする
5 条の二の二第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
5 施行令条の第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 施行令第二十七条の三第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 施行令第二十七条の三第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十七条の三第項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
一 施行令第二十七条の三第項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
7 法第四十二条の二の二第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十七条の三第項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第項又は第項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
7 法第四十二条の二の二第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十七条の三第項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第項又は第項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
第二十条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第二十条 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
第二十条 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。
2 施行令第二十七条の四第項第に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同掲げる試験研究の業務に専ら従事する者とする。
3 施行令第二十七条の四第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号る事項とする。
3 施行令第二十七条の四第九項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第八項において同じ。)は、同条第九項(各号列記以外の部分に限る。)に規する分割等(以下この項及び第八項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 分割又は現物出に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人 次に掲げる事項
一 申請をする分割法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。)
イ 相手先(分割法人又は現物出資法人にあつては分割承継法人又は被現物出資法人をいい、分割承継法人又は被現物出資法人にあつては分割法人又は現物出資法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。)
(新設)
ロ 分割又は現物出資の年月日
(新設)
ハ 移転事業(施行令第二十七条の四第十六項第一号に規定する移転事業をいう。以下この条において同じ。)の内容及び当該移転事業に係る試験研究の内容並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
(新設)
ニ 分割承継法人又は被現物出資法人がハに規定する試験研究を行うために当該分割又は現物出資により移転する資産及び従業者の明細及び数
(新設)
ホ 分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)を移転事業に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した合理的な方法
(新設)
ヘ 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 分割法人又は現物出資法人 各対象年度(次に掲げる当該分割法人又は現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の試験研究費の額(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度((1)及び(2)において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)
(新設)
(i) 施行令第二十七条の四第十四項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(新設)
(ii) 施行令第二十七条の四第十四項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(新設)
(2) 分割承継法人又は被現物出資法人 次に掲げる当該分割承継法人又は被現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(分割等事業年度にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各事業年度の移転試験研究費の額
(新設)
(i) 施行令第二十七条の四第十四項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(新設)
(ii) 施行令第二十七条の四第十四項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(新設)
ト その他参考となるべき事項
(新設)
二 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物配(以下この及び項において「現物分配」という。)に係る現物法人又は被現物分配法人 次に掲げる事
二 分割承継法人等(施行令第二十七の四九項に規定する分割承継法人等をいう。以下この及び第八項において同じ。)の名称及び納税地(当該割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
イ 相手先(現物分配法人にあつては被現物分配法人をいい、被現物分配法人にあつては現物分配法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
(新設)
ロ 現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
(新設)
ハ 当該現物分配に係る施行令第二十七条の四第十六項第二号に規定する移転試験研究用資産(ハ及びニにおいて「移転試験研究用資産」という。)の明細(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、その旨)
(新設)
ニ 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 現物分配法人 各対象年度(次に掲げる当該現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。(1)において同じ。)の試験研究費の額(当該現物分配法人の当該現物分配の日を含む事業年度((1)及び(2)において「現物分配事業年度」という。)にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各対象年度の移転試験研究費の額(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、各対象年度の移転試験研究費の額)
(新設)
(i) 施行令第二十七条の四第十四項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(新設)
(ii) 施行令第二十七条の四第十四項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(新設)
(2) 被現物分配法人 次に掲げる当該被現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該現物分配に係る現物分配法人の各事業年度の試験研究費の額(現物分配事業年度にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各事業年度の移転試験研究費の額(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、当該各事業年度の移転試験研究費の額)
(新設)
(i) 施行令第二十七条の四第十四項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(新設)
(ii) 施行令第二十七条の四第十四項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(新設)
ホ その他参考となるべき事項
(新設)
4 施行令第二十七条の四第十四項の規定適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第一号ヘ又は第二号ニに掲げる金額として記載する分割等(分割、現物資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同条第十四項に規定する分割法人等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の移転試験研究費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額があ場合には、当該金額同じ金額としなければならない
4 税務署長は前項の申請書出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものする
一 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十四項に規定する分割承継法人等をいう。)である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について同項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転試験研究費の額
(新設)
二 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額
(新設)
三 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額
(新設)
5 法人税法施行規則第二十六条の五第二項の規定は施行令第二十七条の四第十八項第号に規定する判定法人が旧事業(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する旧事業をう。)事業規模(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つかどうか又行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の五第三項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の五第四項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十六条の五第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の三第十項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第二十項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ハに定める金額」と読み替えるものとする。
5 施行令第二十七条の四第九項の認定(施行令第三九条の三十九第八項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転試験研究費の額(第七項及び第八項第号にて「移転試験研究費額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じと認める場合に、その合理的な方法を変更することがでる。
6 施行令第条の二十四第二号に規する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第八号まに掲げる事項)とする。
6 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(人格のない社団等を含み、その認定が施行令第条の三十九の認定(連結子法人にるものに限る。)である場合には、連結子法人あつた法人とする。)に対し、書面によりその旨を通知する。
一 当該試験研究の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
(新設)
三 当該試験研究の実施期間
(新設)
四 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(新設)
五 当該試験研究の実施場所
(新設)
六 当該試験研究の用に供される設備の明細
(新設)
七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(新設)
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
7 施行令第二十条の四第二十四項第三号規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第三号掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定る新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度確定申告書等に当該新事業開拓事業者に係る国内外おけ経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
7 第四項又は第五項の処分(第二十条の二十三第四項又は五項の処分を含む。)があつた場合には、その処分があつた日以後終了する法第四十二条の四第項第号に規定する適用年度において、同項第五号に規定する比較試験研究費の額を計算する場合その処分に係る移転試験研究費の額ついてその処分の効果が生ずるものとする。
8 施行令第二十七条の四第二十四第三号に規定財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
8 施行令第二十七条の四第九項の届出は、分割等の日以後月以内に、同規定の適用を受け旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第二十一項第三号及び第二十六項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
(新設)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(新設)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
9 施行令第二十七条の四第第四号に規定する財務省令で定める者は、各号掲げるもの(当該各号掲げるもと共同して行う試験研究又は当該各号掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二の四第十第一号に規定する試験研究額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合におる当該各号に掲げるもの限る)とする。
9 施行令第二十七条の四第十の届出は、同項現物分配(以下この項おいて「現物分配」という。)(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合は、そ残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配より同条第十項に規定する試験研究用資産移転を受ていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書より行わなければならない
一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前おいて、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
一 する当該現物分配被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並び代表者の氏名
二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進業者限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる務所の所在地)並び代表者の
三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資直前において、そ資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三 現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産全部分配である場合には、その残余財産の確定の年月日
10 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は次に掲げる研究開発とする。
10 法人税法施行規則第二十六条の四第二項の規定は施行令第二十七条の四第十三項第一号に規定する判定法人が旧事業(同条第十五項第一号ハ(2)に規定する旧事業をいう。)の事業規模(同条第十五項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第十五項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の四第三項の規定は施行令第二十七条の四第十七項において準用する法人税法施行令第百十三条の二第十三項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の四第四項の規定は施行令第二十七条の四第十七項において準用する法人税法施行令第百十三条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十六条の四第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の二第十一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十七条の四第十五項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第十五項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の二第十一項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十五項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の二第十一項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十五項第五号ハに定める金額」と読み替えるものとする。
一 国立大学法人法施行令第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
(新設)
二 地方独立行政法人法施行令第四条第二号ロに掲げる研究開発
(新設)
11 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 当該試験研究が施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第二十二項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
(新設)
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
12 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事とする。
12 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定めるは、次の各号に掲げるもの(法第四十二条の四第七項の規定の適用を受ける業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
三 当該試験研究に係る施行令二十七条の四第二十四項第五号に規定する他の者(第二十六項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若くは主たる事務所の所在地
三 研究開発成果活用事業者(特別研究開発法人から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日において、その資本金の額が億円未満であるものに限る。)をいう。以下このにおいて同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該研究開発成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該特別研究開発法人が株主として記載されている書類及びイに規定する書類の写
四 当該試験研究の実施場所
(新設)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(新設)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(新設)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
13 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 当該試験研究の実施場
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条四第十八項第三号に規定する新事業開拓事業者等(以下この条において「新事業開拓事業者等」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の在地
14 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
14 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 施行令第二十七条の四第項第号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
15 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
16 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
16 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17 施行令第二十七条の四第項第号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者一方が法律行為をすることそ他の事務を相手方委託する契約又は協第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
17 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条規定する医療等の用途をめる省令第二条第一号からまでに掲げるものとする。
一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
(新設)
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
(新設)
三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
(新設)
四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
(新設)
五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
(新設)
18 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
(新設)
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
19 施行令第二十七条の四第項第に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
19 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
20 施行令第二十七条の四第項第に規定する知的財産権に準ずるもとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これ準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の三者による利用につき設定し、又は許諾して当該三者利用させている当該技術的知識等財産とする。
20 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方委託する契約又は協定第一号から第三号までに掲げる要件の全てもの及び第四号又は第五号掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
21 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
21 施行令第二十七条の四第十項第に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第八第一号に規定する試験研究費の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
(新設)
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
(新設)
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
22 施行令第二十七条の四第項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事とする
22 施行令第二十七条の四第十項第に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下このにおいて「技術的知識等財産」という)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
一 当該試験研究の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
(新設)
三 当該試験研究の実施期間
(新設)
四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
(新設)
五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
(新設)
六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
23 施行令第二十七条の四第項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に規定する他の者(第二十六項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
24 施行令第二十七条の四第項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24 施行令第二十七条の四第十項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十七条の四第項第十号に規定す知的財産権次号及び第二十七項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
一 施行令第二十七条の四第十項第十号に掲げ試験研究以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する中小事業者等(第二十七項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
25 施行令第二十七条の四第項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
25 施行令第二十七条の四第十項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事とする。
一 施行令第二十七条の四第二十項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条四第二十四項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
一 施行令第二十七条の四第十八項第十一号に規定する知的財産権(次号及び第二十八項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う同条第十八項第一号に掲げる試験研究(以下この号及び第三号において「試験研究」という。)のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
二 施行令第二十七条の四第項第七号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められてる金額を度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等属する行政機関に置かれる方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の四第十項第号に規定する中小事業者等(第二十八項において「中小事業者等」とう。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並び住所又は本店若しくは主たる事務所所在
三 施行令第二十七条の四第二十四項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
(新設)
26 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
26 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一 施行令第二十七条の四第二十四項第二号に掲げる試験研究 当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この及び次において同じ。)を受け、つ、当該大学等の確を受けた金額
一 施行令第二十七条の四第十八項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとて当該試験研究に係る同号イに規定する試験研究機関等(以下この及び次において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置れる地方支分部局の長又は施行令第二十七条の四第十八項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)が定した金額
二 施行令第二十七条の四第項第号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、つ、当該特定新事業拓事業者の確を受けた金額
二 施行令第二十七条の四第十項第号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定にいて定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置れる地方支分部局の長又は国立研究発法人の長が定した金額
三 施行令第二十七条の四第項第号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつ当該法人が同号に規する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
三 施行令第二十七条の四第十項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額とし国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長定した金額に係るもの
四 施行令第二十七条の四第二十四項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(新設)
五 施行令第二十七条の四第二十四項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(新設)
六 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
(新設)
七 施行令第二十七条の四第二十四項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
(新設)
八 施行令第二十七条の四第二十四項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
(新設)
九 施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(新設)
27 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
27 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、の各号に掲げる試験研究の区分応じ当該号に定る金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
28 施行令第二十七条の四第二十五項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の第二十四第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イらハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
28 施行令第二十七条の四第十九項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二の四第一に規定する試験研究費の額のうち施行令第二十七条の四第十八項第十一号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係るものであることにつき、監査を受け、つ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一 当該試験研究の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
(新設)
四 当該試験研究に係る当該事業年度の施行令第二十七条の四第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額
(新設)
29 施行令第二十七条の四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
29 施行令第二十七条の四第二十四項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第三十四項において同じ。)は、同条第二十四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第三十四項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 相手先(分割法人等(施行令第二十七条の四第三十項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては分割承継法人等(同条第三十項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)をいい、分割承継法人等にあつては分割法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
一 申請をする分割法人等の名称納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 分割等(施行令第二十七条の四第二十項に規定する分割等をいう。以下この項及び項において同じ。)の年月日
二 分割承継法人等(施行令第二十七条の四第二十項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第三十四項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三 移転事業の内容
(新設)
四 分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び従業者の明細及び数
四 施行令第二十七条の四第二十四項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る売上金額(同条第二十二項に規定する売上金額をいう。第三十四項第四号において同じ。)
五 分割法人等の各事業年度の売上金額(法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係売上金額とに区分した合理的な方法
五 分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転資産及び人員
六 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
六 その認定を受けようとす合理的な方
イ 分割法人等 各対象年度(次に掲げる当該分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の売上金額(当該分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度(イ及びロにおいて「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第三十二項に規定する移転売上金額(ロ及び次項において「移転売上金額」という。)
(新設)
(1) 施行令第二十七条の四第三十項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
(新設)
(2) 施行令第二十七条の四第三十項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
(新設)
ロ 分割承継法人等 次に掲げる当該分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各事業年度の移転売上金額
(新設)
(1) 施行令第二十七条の四第三十項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(新設)
(2) 施行令第二十七条の四第三十項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(新設)
30 施行令第二十七条の四第三十項の規定適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第六号に掲げる金額として記載する分割等に係る分割法人等の各事業年度の移転売上金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額があ場合には、当該金額同じ金額としなければならない
30 税務署長は前項の申請書提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものする
一 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転売上金額
(新設)
二 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
(新設)
三 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
(新設)
第二十条の二第二十条の二(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の二 削除
第二十条の二 施行令第二十七条の五第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者、同法第十九条第一項に規定する特定連鎖化事業者(同項に規定する特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定する連鎖化事業をいう。以下この項において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に規定する加盟者をいう。以下この項において同じ。)を含む。)又は同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業者(同項に規定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者を含む。)であつて、既に相当程度のエネルギー(法第四十二条の五第一項第一号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用の合理化を進めているものが取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をするものであること、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項、第二十六条第一項又は第三十七条第一項の計画においてその合理化のために設置するものとして記載されたものであること及び施行令第二十七条の五第一項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものに該当することにつき経済産業局長が確認した旨を証する書類(以下この項において「確認書」という。)並びに当該確認書に係る申請書の写しを保存することにより証明がされたものとし、同条第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、確認書のうち、その取得等をする連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等(法第四十二条の五第一項第一号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき経済産業局長が確認した旨を証するものを保存することにより証明がされたものとする。
第二十条の三(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の三 施行令第二十七条の六第一項第号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
第二十条の三 四十二条の六第一項第号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
2 次に掲げる事業は、施行令第二十七条の六第第二号に規定する主要な事業に該当すのとする。
2 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定め書類は、システム仕様書そ他の書類とする。
一 継続的に法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
(新設)
二 法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等が行う主要な事業に付随して行う事業
(新設)
3 条の六第第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
3 施行令条の六第項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
4 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書そ書類とする。
4 四十二条の六第第三号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物運送用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
5 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
5 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
(新設)
イ 日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
(新設)
ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
(新設)
ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
(新設)
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
(新設)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
(新設)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
(新設)
6 法第四十二条の六第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
(新設)
7 施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第四十二条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
(新設)
一 その船舶に用いられた指定装置等(施行令第二十七条の六第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
(新設)
二 指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
(新設)
8 施行令第二十七条の六第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
(新設)
一 小売業
(新設)
二 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
(新設)
三 一般旅客自動車運送業
(新設)
四 海洋運輸業及び沿海運輸業
(新設)
五 内航船舶貸渡業
(新設)
六 旅行業
(新設)
七 こん包業
(新設)
八 郵便業
(新設)
九 通信業
(新設)
十 損害保険代理業
(新設)
十一 不動産業
(新設)
十二 サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
(新設)
第二十条の四(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
一 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設 水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場及びテーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)
一 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設 庭球場、水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場、遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)、野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、テントサイト、汚水処理施設及び便所を備えたものをいう。)、野外アスレチック場(スポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた相当数の遊戯設備が自然の地形等を利用して配置された施設で、管理施設及び休憩所を備えたものをいう。)、マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する施設並びにこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二(陸上船舶保管施設を除く。)及び第九号の三から第十号の二までに掲げる施設をいう。)及びダイビング施設(海洋でダイビングを行う者の利便の向上のために設置される施設で講習室(実習用プールを含む。)を備えたものをいう。)
二 特定民間観光関連施設のうち教養文化施設 劇場、動物園、植物園、水族館及び文化紹介体験施設(自然、伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能若しくは歴史資料を映像により紹介するための施設又は伝統的な美術品、工芸品若しくは園芸品の製作の体験若しくは伝統的な生活文化の体験のための施設をいう。)
二 特定民間観光関連施設のうち教養文化施設 劇場、博物館、美術館、動物園、植物園、水族館及び文化紹介体験施設(自然、伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能若しくは歴史資料を映像により紹介するための施設又は伝統的な美術品、工芸品若しくは園芸品の製作の体験若しくは伝統的な生活文化の体験のための施設をいう。)
三 特定民間観光関連施設のうち休養施設 展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。)及び休憩室を備えたものをいう。)、スパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)及び国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(全国通訳案内士、沖縄県の区域に係る地域通訳案内士その他これらの者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であつて、外国人観光旅客の施設の円滑な利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はプール、有酸素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のための運動を行う施設をいう。)又はトレーニングルーム(室内において体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)及び健康相談室を備えたものをいう。)
三 特定民間観光関連施設のうち休養施設 展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。)及び休憩室を備えたものをいう。)、海洋療法施設(海水、海藻、海泥その他の海洋資源を利用して治療、心身の健康の増進又は研究を行うための施設で、浴場、マッサージ施設及び休憩室を備えたものをいう。)及び国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(全国通訳案内士、沖縄県の区域に係る地域通訳案内士その他これらの者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であつて、外国人観光旅客の施設の円滑な利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はプール、有酸素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のための運動を行う施設をいう。)又はトレーニングルーム(室内において体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)及び健康相談室を備えたものをいう。)
四 特定民間観光関連施設のうち集会施設 会議場施設(複数の会議室を有する施設で、会議に必要な視聴覚機器を備えたものをいう。)研修施設(複数の講義室を有する施設で、実習室及び資料室を備えたものをいう。)及び結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同一の建物内に設置されるものを除く。)
四 特定民間観光関連施設のうち集会施設 会議場施設(複数の会議室を有する施設で、会議に必要な視聴覚機器を備えたものをいう。)及び研修施設(複数の講義室を有する施設で、実習室及び資料室を備えたものをいう。)
五 特定民間観光関連施設のうち販売施設 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する販売施設のうち沖縄振興特別措置法施行令第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設
五 特定民間観光関連施設のうち販売施設 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する販売施設のうち沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設
3 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
4 施行令第二十七条の九第項第号に規定する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。
4 施行令第二十七条の九第項第二号及び第四号に規定する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。
5 施行令第二十七条の九第項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されものとする。
5 施行令第二十七条の九第第一号イに規定する財務省令で定めるものは、専ら同に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令以下この章において「耐用年数省令」という。)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げ固定資産に限る。)とする。
6 施行令第二十七条の九第項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
6 施行令第二十七条の九第第一号ロ及び法第四十二条の九第一項の表の第五号の第三欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第三項各号掲げるものとする。
7 施行令第二十七条の九第八項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
(新設)
8 施行令第二十七条の九第八項第一号イ(2)及び法第四十二条の九第一項の表の第五号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第三項各号に掲げるものとする。
(新設)
第二十条の七(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の七 施行令第二十七条の十二第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には当該法人に係る通算親法人の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第五項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第六項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
第二十条の七 施行令第二十七条の十二第項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する適用年度前の各事業年度のうち法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各事業年度に係る第三項及び第六項又は第四項及び第六項に規定する書類の写し(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、第二十二条の二十九第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写し)とする。
2 施行令第二十七条の十二第五項及び第八項から第項までに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2 施行令第二十七条の十二第項から第項までに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画(同令附則第八条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第五項第二号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第四項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第二十七条の十二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第五項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第六項第十六号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第二十七条の十二第七項から第九項までに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該法人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
4 法第四十二条の十二第項に規定する財務省令で定める理由は、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
4 施行令第二十七条の十二第項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各連結事業年度にあつては、当該法人に係る連結親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第五項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
5 施行令第二十七条の十二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二の十二第一項又は第二項規定する法人の事業所の所在地を管轄する道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況及び法第四十二条の十二第八項に規定する離職者(次項及び第八項第三号において「離職者」という。)がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
5 四十二条の十二第項に規定する財務省令で定める理由は、条第一項又は第二項規定の適用を受けようとする法人の都合にる労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第第四号に規定する労働者の解雇とする。
6 施行令第二十七条の十二第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第八項に規定する他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該通算親法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。第八項において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
6 施行令第二十七条の十二第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況及び法第四十二条の十二第七項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
7 施行令第二十七条の十二第十項に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項いて「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に係る基準(法第四十二条の十二第六項第二号に規定する基準日をいう。次項において同じ。)以後に終了する各事業年度に係る第項及び第五項又は第項及び第五項に規定する書類の写しとする。
7 施行令第二十七条の十二第十項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画にいて計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度に係る第項及び項又は第項及び項に規定する書類の写し(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、第二十二条の二十九第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写し)とする。
8 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が他の事業年度において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げるものの写しとする。
(新設)
一 当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該他の通算法人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
(新設)
二 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
(新設)
三 当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できる書類
(新設)
第二十条の八(地方公共団体の寄附活用事に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)第二十条の八(中小企者等が経営改善設備取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の八 法第四十二条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領にいて地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類とする。
第二十条の八 法第四十二条の十二の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)の当該法人が当該認定経営革新等援機関等による経営の改善に関する指導及び助言(以下この項において「指導及び助言」という。)を受けたことを明らかにする次に掲げる事項を記載した書類(当該認定経営革新等支援機関等が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合である場合には、それぞれこれらの組合員(農業協同組合にあては農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十二条第一項第三号に掲げる者を、漁業協同組合にあつては水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百十二号)第十八条第五項第四号に掲げる者を、森林組合にあつては他の森林組合を、それぞれ除く。)に対して交付されたものに限る。)とする。
第二十条の九(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
2 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
2 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十条第一項の認定(同法第二条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る同法第十条第一項に規定する経営力向上計画の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写しとする。
第二十条の十(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第二十条の十(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合の法人税額の特別控除)
第二十条の十 法第四十二条の十二の五第二項第号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日まに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
第二十条の十 法第四十二条の十二の五第二項第号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する中小企業者等(以下この項において「中小企業者等」という。)が受た中小企業等経営強化法第十九条第項の認定(同法第二十条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る経営力向上計画(同法第十九条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この項において同じ。)の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写し並びに当該経営力向上計画(同法第二十条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)に従つて行われる同法第二条第十二項に規定する経営力向上に係る事業の実施状況につき経済産業大臣に報告した内容が確認きる書類(当該経営力向上が行われたことが当該経営力向上計画に記載された指標(経済産業大臣が認めるものに限る。)の値により確認できるものに限る。)を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該中小企業者等とする。
2 条の十二の第三項第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イ認定が次に掲げるのである場合当該事業年度終了の日までに次世代育成支援対策推進法第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
2 施行令条の十二の四の二三項に規定する財務省令で定めるは、当該法人の就業規則において項に規定する継続雇用制度を導入している旨記載あり、かつ、次に掲げる書類いずれかに当該継続雇用制度に基づき雇用されている者ある旨の記載がある場合当該とする。
一 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
(新設)
3 法第十二条の十二の五第三項第に規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消さた場合を除く。)とする。
3 施行令第二十七条の十二のの二第十八項第に規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他こに類するものとする。
4 施行令第二十七条の十二の項に規定する財務省令で定めるは、当該法人就業規則において同規定する継続雇制度導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
4 施行令第二十七条の十二の四の二十八第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたもをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得するに該当するもの除く。)とする。
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(新設)
二 施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳
(新設)
5 施行令第二十七条の十二の第十項第に規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するも及び講師等旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等にする計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
5 施行令第二十七条の十二の四の二第十項第号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受受験手数料その他の同号他の者が行う教育訓練等にする対価として支払うものとする。
6 施行令第二十七条の十二の第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はらを組み合わせたもをいう。以下この項においてじ。)の使用料(コンテンツの取得する費該当するのを除く。)とする。
6 施行令第二十七条の十二の四の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入さる同条第一項第三号に規定する教育訓練費額及び当該事業年度における条第三項第十一号規定する比較教育訓練の額又は同項第十二号規定する中小企業比較教育訓練費額に関する次に掲げる事項記載した書類とする。
7 施行令第二十七条の十二の五第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
(新設)
8 施行令第二十七条の十二の五第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
(新設)
一 施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(新設)
二 当該教育訓練等の内容
(新設)
三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する国内雇用者の氏名
(新設)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(新設)
第二十条の十の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の十の二 施行令第二十七条の十二の第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
第二十条の十の二 施行令第二十七条の十二の第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
イ 令和六年三月三十一日以前に法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。
(新設)
ロ 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
(新設)
ハ 主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。
(新設)
2 法第四十二条の十二の第四項及び第五項に規定する財務省令で定める書類は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十条第一項第号に定める主務大臣の同法第二十条の確認をしたことを証する書類の写しとする。
2 法第四十二条の十二の五の二第四項及び第五項に規定する財務省令で定める書類は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十条第一項第号に定める主務大臣の同法第二十条の確認をしたことを証する書類の写しとする。
第二十条の十の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の十の三 施行令第二十七条の十二の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
(新設)
2 法第四十二条の十二の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
(新設)
3 法第四十二条の十二の七第十四項及び第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
(新設)
二 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
(新設)
第二十条の十一(特定船舶の特別償却)第二十条の十一(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却)
第二十条の十一 法第四十三条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作され同号に規定する本邦対外船舶運航業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海上運送法施行規則第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該法人に対して交付する当該船舶に係る項に規定する確認の写しを添付することにより証明がされたものとする。
第二十条の十一 法第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者の当該特定技術基準対象施設(法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設をいう。以下この条において同じ。)がその部分に行う改良のめの工事により同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準に適合することとなるものである旨をする書類により証明がされた当該特定技術基準対象施設とする。
2 前項の規定は、法第四十三条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
(新設)
第二十条の十二から第二十条の十四まで
第二十条の十二から第二十条の十四まで 削除
(新設)
第二十条の十五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第二十条の十五 施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
(新設)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(新設)
二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(新設)
第二十条の十六(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第二十条の十六 施行令第二十八条の九第項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス用設備する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置施行令条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項おいて「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されものとする。
第二十条の十六 施行令第二十八条の九第第二号に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等する法条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業該当す事業とする。
2 施行令第二十八条の九第項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備該当するのに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
2 施行令第二十八条の九第第一号イに規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ規定する開発研究用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3 施行令第二十八条の九第項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3 施行令第二十八条の九第項第一号ロ及び法第四十五条第一項の表の第四号の第三欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第二十条四第三項各号に掲げるものとする。
4 施行令第二十八条の九第項第一号イ(2)及び法第四十五条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、二十条の第三項各号に掲げるものとする。
4 施行令第二十八条の九第十二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
5 施行令第二十八条の九第項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の及び業務の適正化等関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事とする。
5 施行令第二十八条の九第十二第三号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行則第三条第三号及び第四号掲げる事とする。
6 施行令第二十八条の九第十四に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
6 施行令第二十八条の九第十二項第に規定する財務省令で定めるものは、山村振興法施行規則第四条第二号及び第三号に掲げる事項とする。
7 施行令第二十八条の九第十第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則第二条第三号及び第四号に掲げる事とする。
7 施行令第二十八条の九第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事とする。
8 施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事業とする。
8 施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第二項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第二十八条の九第十四項に規定する産業投資促進計画に記載された項に適合するものであることにつき、当該産投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
一 情報サービス業
(新設)
二 有線放送業
(新設)
三 インターネット付随サービス業
(新設)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(新設)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(新設)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(新設)
9 施行令第二十八条の九第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
(新設)
第二十条の十八及び第二十条の十九
第二十条の十八及び第二十条の十九 削除
(新設)
第二十条の二十(輸出事業用資産の割増償却)第二十条の二十
第二十条の二十 法第四十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
第二十条の二十 削除
第二十条の二十一(特定都市再生建築物の割増償却)
第二十条の二十一 施行令第二十九条の第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
第二十条の二十一 施行令第二十九条の第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十九条の第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2 施行令第二十九条の第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十条の二十二(倉庫用建物等の割増償却)
第二十条の二十二 施行令第二十九条の第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第二十条の二十二 施行令第二十九条の第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
2 条第項に規定する財務省令で定めるところより証明がされた事業年度は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等同条第一項の規定の適用を受けようとする事業年度において同項に規定する政令で定要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
2 施行令の六項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物ついて、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内あること並びに当該建物及び構築物が同項に規倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
3 施行令第二十九条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
(新設)
第二十条の二十三(準備金方式による特別償却)
一 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者の氏名
一 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
六 特別償却対象資産の法第五十二条の三第五項に規定する耐用年数
六 特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数
第二十一条(海外投資等損失準備金)
第二十一条 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
第二十一条 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
2 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
2 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
3 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する同項第二号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する内国法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。
3 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する同項第二号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する内国法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。
4 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する内国法人又は法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第一号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。
4 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する内国法人又は法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第一号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。
5 法第五十五条第項に規定する財務省令で定める書類は、第一項、第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。
5 法第五十五条第項に規定する財務省令で定める書類は、第一項、第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。
6 法第五十五条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 法第五十五条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十五条第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一 法第五十五条第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十五条第項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第五十五条第項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三 法第五十五条第項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
三 法第五十五条第項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
四 法第五十五条第項に規定する特定法人の名称
四 法第五十五条第項に規定する特定法人の名称
五 法第五十五条第項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
五 法第五十五条第項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
7 施行令第三十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、第五項に規定する書類とする。
7 施行令第三十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、第五項に規定する書類とする。
第二十一条の二(中小企業事業再編投資損失準備金)
第二十一条の二 法第五十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、同項の表の各号の第二欄に掲げる措置として取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。
(新設)
2 施行令第三十三条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第五十六条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる措置として取得をした株式等につき同項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る当該措置に係る次に掲げる書類
(新設)
イ 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。イにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
(新設)
ロ 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
(新設)
二 法第五十六条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる措置として取得をした株式等につき同項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る当該措置に係る次に掲げる書類
(新設)
イ 産業競争力強化法第二十四条の二第一項の認定に係る産業競争力強化法施行規則第十八条第一項の認定書(同法第二十四条の三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十九条第五項の認定書を含む。)の写し
(新設)
ロ 産業競争力強化法施行規則第二十一条の二第二項及び第四十一条の二第三項の確認書の写し
(新設)
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
第二十一条の三から第二十一条の十一まで 削除
(新設)
第二十一条の十二(保険会社等の異常危険準備金)
七 施行令第三十三条の二第三項第七号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された貨物保険
七 施行令第三十三条の二第三項第七号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険
八 施行令第三十三条の二第三項第八号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された運送保険
八 施行令第三十三条の二第三項第八号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された貨物保険
九 施行令第三十三条の二第三項第九号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険
九 施行令第三十三条の二第三項第九号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された運送保険
二 法第五十七条の五第十二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第五十七条の五第十二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
3 施行令第三十三条の二第十項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。
3 施行令第三十三条の二第十項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。
第二十一条の十三(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
二 法第五十七条の六第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第五十七条の六第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
第二十一条の十四(特定船舶に係る特別修繕準備金)
三 前号の他の船舶について最近において行われた法第五十七条の八第一項に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額
三 前号の他の船舶について最近において行われた法第五十七条の八第一項に規定する特別の修繕(法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕を含む。)の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額
2 法第五十七条の八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第五十七条の八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十七条の八第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一 法第五十七条の八第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十七条の八第項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第五十七条の八第項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三 法第五十七条の八第項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
三 法第五十七条の八第項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四 法第五十七条の八第項に規定する特定船舶の種類及び名称
四 法第五十七条の八第項に規定する特定船舶の種類及び名称
五 法第五十七条の八第項の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
五 法第五十七条の八第項の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
第二十一条の十五(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
7 法第五十八条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 法第五十八条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十八条第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一 法第五十八条第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十八条第項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第五十八条第項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地(当該分割承継法人又は被現物出資法人が連結子法人である場合には、当該分割承継法人又は被現物出資法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三 法第五十八条第項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
三 法第五十八条第項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四 法第五十八条第項に規定する鉱業事務所の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る鉱業法第六十八条に規定する鉱区の所在地
四 法第五十八条第項に規定する鉱業事務所の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る鉱業法第六十八条に規定する鉱区の所在地
五 前号に規定する鉱業事務所に係る試掘権の鉱区(鉱業法第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る法第五十八条第項に規定する新鉱床探鉱費の額
五 前号に規定する鉱業事務所に係る試掘権の鉱区(鉱業法第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る法第五十八条第項に規定する新鉱床探鉱費の額
六 法第五十八条第項の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六 法第五十八条第項の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
第二十一条の十七(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
2 施行令第三十五条の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)の同項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。
2 施行令第三十五条の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)の同条第一項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。
3 前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十五条の二第一項に規定する日本船舶外航事業(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶外航事業以外の対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。
3 前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十五条の二第一項に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。
イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とにこれらの事業の用に供した船舶(貸渡し(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に、日本船舶外航事業の用に供する船舶にあつては同条第二項に規定する稼働日数を、その他外航事業の用に供する船舶にあつてはその他外航事業の用に供した日数を、それぞれ乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡し(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に同条第二項に規定する稼働日数を乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
イ 運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにこれらの事業の用に供した船舶貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。
イ 運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。
三 前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにこれら事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
三 前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とにこれら事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにこれら事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
第二十一条の十七の二(沖縄の認定法人の課税の特例)
一 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
一 法第六十条第一項の表の号の上欄に掲げる法人に該当する同項内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が当該号の中欄に掲げる区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該地区内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行つていた期間の月数
二 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置第四十四条第一項認定を受けた時(以下この号おいて「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積域の内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
二 法第六十条第一項の表の号の上欄に掲げる法人に該当する同項の内国法人と実質的に同一であると認められる者当該内国設立前当該各号の中欄に掲げる区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数
三 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
(新設)
四 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
(新設)
2 施行令第三十六条第項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
2 施行令第三十六条第項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
一 法第六十条第二項の特例対象内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下このにおいて「認定時」という。)において法第六十条第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に該当していた区域をいう。以下この項において同じ。)内において当該認定時において施行令第三十六条第項に規定する特定経済金融活性化事業に該当していた事業(以下この項において「対象特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
一 法第六十条第二項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下このにおいて「経済金融活性化特別地区」という。)内において施行令第三十六条第項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業(以下この項において「特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
二 法第六十条第二項の特例対象内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該特例対象内国法人の設立前に認定時経済金融活性化特別地区の区域内において対象特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
二 法第六十条第二項の内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該内国法人の設立前に経済金融活性化特別地区内において特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
4 施行令第三十六条第項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
4 施行令第三十六条第項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員(施行令第三十六条第項に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
一 役員(施行令第三十六条第項に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
5 施行令第三十六条第項に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。
5 施行令第三十六条第項に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。
第二十一条の十八(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
一 法第六十一条第一項の対象内国法人が合併に係る合併法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する指定(以下この号及び次号において「指定」という。)を受けていた場合 当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人(当該合併に係る被合併法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた被合併法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該対象内国法人の設立の日後である場合には、当該対象内国法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
一 法第六十一条第一項の内国法人が合併に係る合併法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する指定(以下この号及び次号において「指定」という。)を受けていた場合 当該内国法人の設立の日から当該被合併法人(当該合併に係る被合併法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた被合併法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該内国法人の設立の日後である場合には、当該内国法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
二 法第六十一条第一項の対象内国法人が分割に係る分割承継法人であり、かつ、当該分割に係る分割法人が指定を受けていた場合 当該対象内国法人の設立の日から当該分割法人(当該分割に係る分割法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた分割法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該対象内国法人の設立の日後である場合には、当該対象内国法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
二 法第六十一条第一項の内国法人が分割に係る分割承継法人であり、かつ、当該分割に係る分割法人が指定を受けていた場合 当該内国法人の設立の日から当該分割法人(当該分割に係る分割法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた分割法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該内国法人の設立の日後である場合には、当該内国法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
三 法第六十一条第一項の対象内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(以下この号及び次号において「国家戦略特別区域」という。)内において法第六十一条第一項に規定する特定事業(以下この号及び次号において「特定事業」という。)を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人のうち当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日が最も早い法人の当該開始した日以後五年を経過する日までの期間
三 法第六十一条第一項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(以下この号及び次号において「国家戦略特別区域」という。)内において法第六十一条第一項に規定する特定事業(以下この号及び次号において「特定事業」という。)を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人の設立の日から当該被合併法人のうち当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日が最も早い法人の当該開始した日以後五年を経過する日までの期間
四 法第六十一条第一項の対象内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に国家戦略特別区域内において特定事業を行つていた場合(前三号に掲げる場合を除く。) 当該対象内国法人の設立の日から当該実質的に同一であると認められる者が当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日以後五年を経過する日までの期間
四 法第六十一条第一項の内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該内国法人の設立前に国家戦略特別区域内において特定事業を行つていた場合(前三号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人の設立の日から当該実質的に同一であると認められる者が当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日以後五年を経過する日までの期間
第二十一条の十八の二(農業経営基盤強化準備金)
第二十一条の十八の二 法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるもの、農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたとき、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則第十七条の規定によりその名称が記載されている認定農地所有適格法人(法第六十一条の二第一項規定す認定農地所有適格法人をいう。)とする。
第二十一条の十八の二 法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第条の二第三号掲げ交付金とする。
2 条の二第一項に規定する財務省令で定める交付又は補助金は、農業経営基盤強化促進施行規則条の二第三掲げとする。
2 施行令条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたは、法第条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第十七条の二第一項規定す農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添することにより証明がされたものとする。
3 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
(新設)
第二十一条の十八の三(農用地等を取得した場合の課税の特例)
2 施行令第三十七条の三第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2 施行令第三十七条の三第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
第二十一条の十八の四(交際費等の損金不算入)
第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の規定により保存される同令第五十九条第一項(同令第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十一条の四第項に規定する財務省令で定める書類は、同条第項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第八条の三の十、第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の規定により保存される同令第八条の三の十第一項に規定する帳簿書類、同令第五十九条第一項(同令第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十一条の四第項に規定する財務省令で定める書類は、同条第項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
第二十一条の十九(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
三 法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
三 法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
九 法第六十二条の三第四項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
九 法第六十二条の三第四項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 都道府県知事の法第六十二条の三第四項第九号に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利の円滑化等に関する特別措置法第十四条の規定により通知しの写し
イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第六十二条の三第四項第九号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第六十二条の三第四項第九号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第三十八条の四第十九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業のに供するめに買い取つた旨を証する
(1) 当該土地等が法第六十二条の三第四項第九号イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(新設)
(2) 当該土地等が法第六十二条の三第四項第九号ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(新設)
十 法第六十二条の三第四項第十号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区に応じそれぞれ次に定める書類
十 法第六十二条の三第四項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十号に規定する認定買受計画に第六項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第四項第十号の請求又は同号に規定する配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するたに買い取つた旨を証する書類
イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第六十二条の三第四項第十号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第六十二条の三第四項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第三十八条の四第十九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(新設)
ロ 当該土地等の譲渡が法第六十二条の三第四項第十号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第三十八条の四第二十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第十九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
(新設)
十一 法第六十二条の三第四項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業を。以下この号において同じ。)を実施するの当該マンション敷地売却事業に係る同項第十一号に規定する認定買受計画に第六項に規定するいずれの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並び当該土地等を同条第四項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十一 法第六十二条の三第四項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業をう者から交付を受けた掲げる書類
十二 法第六十二条の三第四項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
十二 法第六十二条の三第四項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 交通大臣のその建築物が法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第三十八条の四第二十三項各号に掲げる要件を満すものである旨を証する書類の写し
イ 都道府県知事の当該地等に係る法第六十二条の三第四項第十二号に規定する事業につき施行令第三十八条の四第二十四項の申請に基づき同項の認定をしことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業計画の同法第百二十九条の四の認定(同法第百二十九条の五第一項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第三十八条の四第二十四項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第十二号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第三十八条の四第二十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)び都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十四号の譲渡に係る土地等が同号ロに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十四号の譲渡に係る土地等がに規定する認定に係るイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十五号の譲渡に係る土地等が同号ハに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十五号の譲渡に係る土地等がに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
3 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
3 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。
6 法第六十二条の三第四項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
6 法第六十二条の三第四項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
一 法第六十二条の三第四項第十号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
一 法第六十二条の三第四項第十号に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
7 施行令第三十八条の四第二十項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者それぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。
7 施行令第三十八条の四第二十項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項及び次項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
8 施行令第三十八条の四第三十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積二百平方メートル以下でかつ五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
8 施行令第三十八条の四第二十四項第三号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一に規定する施行地区内の土地(借地権の設定されている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうちそれぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
9 条の三第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同規定する土地等譲渡各号に掲げ区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。
9 施行令条の四第十項四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途する独立部分床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)であこととする。
一 法第六十二条の三第四項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し
(新設)
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(新設)
(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(新設)
(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(新設)
(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
(新設)
ロ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(新設)
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第三十五項若しくは第三十六項の承認を受けて同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
(新設)
二 法第六十二条の三第四項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(新設)
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
(新設)
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(新設)
(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(新設)
(2) (1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
(新設)
ハ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(新設)
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(新設)
三 法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(新設)
イ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(新設)
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(新設)
ハ 第二項第十六号ニに掲げる文書の写し
(新設)
10 施行令条の三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十三項又は第三十五項に規定する所轄税署長承認を受けようとする場合には、同条第三十三項に規定する二年を経過する日属する年十二月三十一日(同条第三十五項承認にあつては、同条第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十三項規定する所轄税務署長に提出しなければならない
10 条の第五項に規定する省令で定めるところにより証明がされた土地等譲渡は、同項に規定する土地等譲渡号に掲げる区分応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。
イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
(新設)
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由詳細(同条第三十五項の承認あつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ロ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等所在地を明らかにする地形図
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第三十五項若しくは第三十六項の承認を受けて同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長の認定したの通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十四項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
(新設)
11 施行令第三十八条の四第三十三項四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする
11 施行令第三十八条の四第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十三項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十五項の承認にあつては、同条第三十項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない
一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
(新設)
二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
(新設)
三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
(新設)
12 条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
12 施行令条の四第十三項四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、に掲げる事情とする。
13 施行令条の三十六項に規定する優良住宅地造成等事業(以下このにおいて「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
13 条の項に規定する財務省令でめる書類は、第二項第号から第十六までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く)とする。
一 第十項第一号イに掲げる事項
(新設)
二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第六十二条の三第八項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
(新設)
三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
(新設)
四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
(新設)
五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項、第三十五項又は第三十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
(新設)
14 法第六十二条の三第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長した日の通知に関する文の写しを同条第四十四項の規定に基づき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したことを含む)により証明がされたときとする。
14 施行令第三十八条の四第三十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十六項に規定する所轄税務署長の承を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請に第十一項第二号に掲げる類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない
15 前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日は前項の通知に係る所轄務署長認定した日とする。
15 法第六十二条の三第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しを同条第四十四項の規定に基づき法人法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等を含む。)に添付したことを含む。)により証明されたときとする。
16 条の三項に規定する省令で書類は、第九項各号にめる書類と、同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16 前項の規定により証明がされた場合には、施行令条の四第三十項に規定する所轄税署長が認した日は前項の通知に係所轄税務署長が認定した日とする。
一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
(新設)
二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
三 当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十三項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
(新設)
四 前号に掲げる金額の計算に関する明細
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
17 施行令条の項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分応じ当該各号に定める書類とする。
17 条の第十項に規定する財務省令で定める書類は、第十項各号に掲げる書類とし、同条第十一項規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度開始日の前日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類
一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当する区分
イ 次の事項を記載した書類
(新設)
(1) 前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
(新設)
(2) 当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十七項及び第三十八項の規定により計算した同条第三十七項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
(新設)
(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(新設)
(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度においてこの項の規定による書類に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(新設)
ロ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十六項に規定する末日を含む事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したものを除く。)
(新設)
二 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度 第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に同条第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
(新設)
イ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
(新設)
ロ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
ハ イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第十二項に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
ロ 当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十八条の五第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
ロ 当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十八条の五第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
イ 当該譲渡に係る土地等の次条第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
イ 当該土地等の譲渡の次条第四項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の五第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の五第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
ロ 当該土地の譲渡の前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
ロ 当該土地の譲渡の前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
七 法第六十三条第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
七 法第六十三条第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
第二十二条の二(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
4 法第六十四条第項(法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条第三十項及び第三十九条の二第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
4 法第六十四条第項(法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条第三十項及び第三十九条の二第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
ハ 都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第三十九条第項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ 都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第三十九条第項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第三十九条第十項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第十項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第三十九条第十項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第十項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
イ マンション建替事業の施行に伴う権利変換によりマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンション(ロにおいて「施行再建マンション」という。)に関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十号に規定する敷地利用権をいう。)が与えられるように定められた資産 マンション建替事業の施行者(同項第五号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)のその旨を証する書類
イ マンション建替事業の施行に伴う権利変換によりマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンション(ロにおいて「施行再建マンション」という。)に関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十号に規定する敷地利用権をいう。)が与えられるように定められた資産 マンション建替事業の施行者(同項第五号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)のその旨を証する書類
五 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業の実施に伴う同法の敷地権利変換により同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分、同項第五号に規定する非除却敷地持分等又は同項第八号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられるように定められた資産 当該敷地分割事業を実施する同法第百六十四条に規定する敷地分割組合のその旨を証する書類
(新設)
5 法第六十四条第十項(法第六十四条の二第十五項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 法第六十四条第十項(法第六十四条の二第十五項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十四条第項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一 法第六十四条第項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十四条第項又は第六十四条の二第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第六十四条第項又は第六十四条の二第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三 法第六十四条第項又は第六十四条の二第八項に規定する適格分割等の年月日
三 法第六十四条第項又は第六十四条の二第八項に規定する適格分割等の年月日
五 法第六十四条第項、第六十四条の二第八項又は第六十五条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
五 法第六十四条第項、第六十四条の二第八項又は第六十五条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
七 法第六十四条第項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十四条第項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七 法第六十四条第項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十四条第項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
6 法第六十四条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得(同項に規定する取得をいう。第八項から第十一項までにおいて同じ。)をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同条第一項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十四条第項に規定する明細書の添付には、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類の添付を含むものとする。
6 法第六十四条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得(同項に規定する取得をいう。第八項から第十一項までにおいて同じ。)をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同条第一項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十四条第項に規定する明細書の添付には、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類の添付を含むものとする。
7 施行令第三十九条第項第一号イ又はロの所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 施行令第三十九条第十項第一号イ又はロの所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 施行令第三十九条第項第二号の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 施行令第三十九条第十項第二号の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二 当該四年を経過する日までに施行令第三十九条第項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細
二 当該四年を経過する日までに施行令第三十九条第十項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細
四 施行令第三十九条第項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日
四 施行令第三十九条第十項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日
二 法第六十四条の二第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第六十四条の二第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 分割承継法人等(法第六十四条の二第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 分割承継法人等(法第六十四条の二第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
五 代替資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条第項の認定を受けようとする日
五 代替資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条第項の認定を受けようとする日
12 前項に規定する法人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条第項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
12 前項に規定する法人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条第項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
二 法第六十五条第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第六十五条第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
第二十二条の三(収用換地等の場合の所得の特別控除)
一 施行令第三十九条の三第五項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間
一 施行令第三十九条の三第五項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間
三 買取り等に係る資産の前条第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
三 買取り等に係る資産の前条第四項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
第二十二条の四(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
(2) 当該土地等が施行令第三十九条の四第三項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
(2) 当該土地等が施行令第三十九条の四第三項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ニ 土地等が航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ニ 土地等が航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 法第六十五条の三第一項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 法第六十五条の三第一項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
五 法第六十五条の三第一項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五 法第六十五条の三第一項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
六 法第六十五条の三第一項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
六 法第六十五条の三第一項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つたものである旨を証する書類
七 法第六十五条の三第一項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
七 法第六十五条の三第一項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つたものである旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
第二十二条の五(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
一 法第六十五条の四第一項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
一 法第六十五条の四第一項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つたものである旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
イ 土地等が法第六十五条の四第一項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
イ 土地等が法第六十五条の四第一項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類
ロ 土地等が施行令第三十九条の五第三項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
ロ 土地等が施行令第三十九条の五第三項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類及びその契約書の写し
三 法第六十五条の四第一項第三号の場合 次に掲げる書類
三 法第六十五条の四第一項第三号の場合(土地等が同号イ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 次に掲げる書類
イ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十五条の四第一項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
(新設)
ロ 法第六十五条四第一項第三号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第三十九条の五第規定仮換地の指がない又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
ロ 国土交通大臣当該事業に係る施行令第三十九条の五第規定によをした旨を証する書類の写し
ハ 国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第三十九条の五第五項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第六項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
(新設)
四 法第六十五条の四第一項第号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公地の拡の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
四 法第六十五条の四第一項第号の場合(土地等が同号ロ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の買取り等を証する書類及び当該土地等が当該買取りをする者のする土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類、施行令第三十九条の五第六項の土地区画整理事業の施行者の同項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類並びに国土交通臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る同条第五項の規定による認定をした旨を証する書類(当該土地区画整理事業に係る同条第六項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
五 法第六十五条の四第一項第号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の法第条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項規定に基づき買い取つた旨を証する書類
五 法第六十五条の四第一項第号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する条第一項の協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類
六 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
六 法第六十五条の四第一項第号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
(新設)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(新設)
七 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
七 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
八 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市整備推進機構である旨を証する書類)
八 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災整備推進機構である旨を証する書類)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(新設)
九 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
九 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区長の当該土地等の買取りをする者が号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
十 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
十 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法第七条第一項に規定する景観行政団体の(以下この号において「景観行政団体の」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
十一 法第六十五条の四第一項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
十一 法第六十五条の四第一項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
十二 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(に掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十五項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
十二 法第六十五条の四第一項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(に掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
(新設)
ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十五項に規定する法人である場合 当該法人
(新設)
十三 法第六十五条の四第一項第十号の場合(土地等が同号に掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十第一号イ又はロに定る法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十三 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事の同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十項にる法人に該当する旨を証する書類
十四 法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号に掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十項第号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十項第号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十四 法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号に掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十項第イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十項第号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十五 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十五 法第六十五条の四第一項第十号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二十項第二号にめる法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第三十九条の五第十九項第一号イ(2)に規定する施設の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十六 法第六十五条の四第一項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六 法第六十五条の四第一項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十七 法第六十五条の四第一項第十号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者地方公共団体又は同号に規する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七 法第六十五条の四第一項第十の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十八 法第六十五条の四第一項第十号の場合 厚生労働大臣の当該事業同号の認可を受けた同号に規定する基本計画基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八 法第六十五条の四第一項第十号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者地方公共団体又は同号に規定する特定法人該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十七項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十九 法第六十五条の四第一項第十号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項規定基づき買い取つた旨を証する書類
十九 法第六十五条の四第一項第十号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地当該事業供するために買い取つたものである旨を証する書類
二十 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地国土利用計画法第十条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十 法第六十五条の四第一項第十号の場合 同号買取りをする者の当該土地を生産緑地法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
二十一 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令十九五第二十三項する法人作成に係るもで、国土利用計画法第九条第規定する土地利用の調整等関する事項として同条第一項の土地利用本計画に定められもののうち施行令第三十九条の五第二十三項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十一 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事地方自治法二百五十二条の十九第一項指定都市あつては、当該指都市長)当該土地等を国土利用計画法第九条第規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
二十二 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項に規定する都道府県知事又は被災市街地復興特別措置第八条第三項に規定する都道府県知事の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十二 法第六十五条の四第一項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第三十九条の五第二十五項に規定する人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第三十九条の五第二十五項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十三 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 国土交通の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定めれなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十三 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれの規定により買い取つたものである旨を証する書類
二十四 法第六十五条の四第一項第二十一号の二の場合 同号の被災市街地復興地区画整理事業を施行する者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等うち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十四 法第六十五条の四第一項第二十一号の場合 交通大臣の当該土地等に係る第十八項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金支払をした旨を証する書類
二十五 法第六十五条の四第一項第二十二の場合 同号に規定するマンション建替事業施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第六十五条の四第一項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等同号の請求より買い取つた旨、施行令第三十九条の五第二十六項に規定する場合に該当する旨及びそ該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十五 法第六十五条の四第一項第二十一号の二の場合 同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行するの当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額対応する部分譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十六 法第六十五条の四第一項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実するの当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十六 法第六十五条の四第一項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施者をいう。)の法第六十五条の四第一項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨、施行令第三十九条の五第二十八項に規定する場合に該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十七 法第六十五条の四第一項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二十七 法第六十五条の四第一項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨を証する書類
イ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
(新設)
ロ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第三十九条の五第二十七項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
(新設)
二十八 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 地方公共団体長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法第二章第四節又は自然環境保全法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十八 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 次に掲げる場合区分応じそれぞれ次にる書類
二十九 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域として定められてる区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者同号に規定する農地中間管理機構に該当するを証する
二十九 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買取つたものである旨及び当該土地同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法第二章第四節又は自然環境保全法第四章第二節の規定による規制と同等の規制行われていると認定したの通知に係る文の写し
2 施行令第三十九条の五第五項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第六十五条の四第一項第三号イかまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
2 施行令第三十九条の五第五項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第六十五条の四第一項第三号イ又はロのいずれ及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3 施行令第三十九条の五第七項に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
3 施行令第三十九条の五第八項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。次項において同じ。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
4 施行令第三十九条の五第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する律施行規則第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。及び第三号に掲げ要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
4 施行令第三十九条の五第九項に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一第三号ハに規定する法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル以上であこととする。
5 施行令第三十九条の五第十項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第三十九条の五第十項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百三十四条第一号及びに掲げる要件に該当するものとする。
5 施行令第三十九条の五第十項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第十四条第一項第二(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
6 施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、会場、駐車場、アーケードその他こらに類する施設(以下この条におて「公共用施設」という。)とする。
6 施行令第三十九条の五第十二項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定めらるものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第三十九条の五第十二項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
7 施行令第三十九条の五第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他施設(当該認定商店街活性化事業計画区域内存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
7 施行令第三十九条の五第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める施設は、休憩、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下こおいて「公共用施設」という。)とする。
8 施行令第三十九条の五第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める要件は、に掲げる要とする。
8 施行令第三十九条の五第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
一 当該事業に参加する者の数が十以上であること。
(新設)
二 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
(新設)
三 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
(新設)
9 施行令第三十九条の五第十項第一号)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有す施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
9 施行令第三十九条の五第十項第一号)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げ要件とする。
10 施行令第三十九条の五第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の供される土地の区域とする。
10 施行令第三十九条の五第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたもをいう。次項おいて同じ。)とする。
11 施行令第三十九条の五第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
11 施行令第三十九条の五第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める区域は、ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
12 施行令第三十九条の五第十項第号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
12 施行令第三十九条の五第十項第号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第九項第三号に掲げる要件とする。
一 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第三十九条の五第十八項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第三十九条の五第十八項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
(新設)
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
(新設)
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
(新設)
13 施行令第三十九条の五第十項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗ととも公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設され公共用施設を設置する事業とする。
13 施行令第三十九条の五第十項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号掲げる事業の区分に応じ当該各号に定め区域とする。
14 施行令第三十九条の五第十項第二号に規定する財務省令で定める要件は、掲げ要件とする。
14 施行令第三十九条の五第十項第二号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗ととも公共用施設を設置す事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
一 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
(新設)
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
(新設)
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
(新設)
15 条の項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
15 施行令条の十九項第に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十七項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(新設)
二 法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十七項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(新設)
16 法第六十五条の四第一項第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、号に規定する特定法人が行う施行令第三十九条の五第二十二項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
16 法第六十五条の四第一項第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
17 法第六十五条の四第一項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」とい。)が施行令第三十九条の五第二十四項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情いずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
17 法第六十五条の四第一項第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第三十九条の五第二十四項に規定する事業が同項に定める要件を満たすもであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
一 当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
(新設)
二 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の業務の継続が著しく困難となると認められること。
(新設)
18 施行令第三十九条の第二十四項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、に掲げる建築物又は構築物とする。
18 法第六十五条の四第一項第二十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第三十九条の五第二十六項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す法律施行規則附則第二項の規定の適用に係風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
二 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の業務の継続が著しく困難となと認められこと
19 第二十二条の三第五項の規定は、法第六十五条の四第一項各号の買取りをす者について準用する。
19 施行令第三十九条の五第二十六項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げ建築物又は構築物とする。
第二十二条の六(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第二十二条の六 施行令第三十九条の六第二項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
第二十二条の六 施行令第三十九条の六第二項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2 法第六十五条の五第項に規定する財務省令で定める書類は、各号掲げ場合の区分応じ当該各号に書類とする。
2 法第六十五条の五第第三号に規定する財務省令で定める施設は、林業用施設及び特定農山村地域における農林業等活性化のための基盤整備の促進関す法律施行規則第一条施設とする。
一 法第六十五条の五第一項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
(新設)
二 法第六十五条の五第一項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
(新設)
三 法第六十五条の五第一項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
(新設)
四 施行令第三十九条の六第二項の場合 同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同項に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同項に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(新設)
イ 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法第十七条の二十六の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(新設)
ロ 農地等(施行令第三十九条の六第二項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同項の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
(新設)
五 法第六十五条の五第一項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が同号に規定する農用地利用集積等促進計画によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
(新設)
第二十二条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第二十二条の七 施行令第三十九条の七第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十二条の七 施行令第三十九条の七第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 施行令第三十九条の七第項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
一 施行令第三十九条の七第項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二 施行令第三十九条の七第項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
二 施行令第三十九条の七第項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三 施行令第三十九条の七第項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
三 施行令第三十九条の七第項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四 施行令第三十九条の七第項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
四 施行令第三十九条の七第項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2 法第六十五条の七第五項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 施行令第三十九条の七第四項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 条の七第の表以下この条において「」という。)の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分応じそぞれ次に定める書類
一 当該買換資産(施行令条の七第十四に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する連結買換資産第三号において「連結買換資産」という。)である場合(号に掲げる場合を除く。) 法第六十八条七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項おいて準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入さた金額
イ 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が表の第一号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
(新設)
ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
(新設)
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得(建設及び製作を含む。次項から第八項までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)当該買換資産所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類
二 当該買換資産が施行令第三十九条七第二十二項規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定より計算された金額と同条第二十三項規定により計算された金額と合計額
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第三項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
(新設)
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(新設)
四 表の第二号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(新設)
五 表の第三号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類
(新設)
3 法第六十五条の七第若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(法六十条の七第十四項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十項に規定する財務省令で定める書類は、規定にかかわらず当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
3 法第六十五条の七第(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十項に規定する財務省令で定める書類は、規定するものを除き次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長又は特別区の区長の当該各号の規定該当する旨を証する書類とする。
三 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合、当該譲渡資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び法第六十五条の七第十四項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。) 第一号ロに掲げる書類
(新設)
イ 当該買換資産の所在地が集中地域内であること。
(新設)
ロ 当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第六十五条の七第十四項に規定する本店資産に該当しないこと。
(新設)
4 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4 法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第二号、第四号、第五号又は第六号の下欄に掲げる資産同欄に掲げる資産にあつては、駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)に該当する場合における法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
二 法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
(新設)
四 譲渡資産の構造又は用途、模(土地等につては、その面積、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
四 表の第四号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に定する再開発会社でる場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書
五 買換資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得年月日(船舶あつては、種類、構造又は用途、模及び取得年月日)
五 表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が同欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地のに供されている土地等)の上建築される同欄規定する耐火建築物等又は準耐火建築物等につき施行令第三十九条の七第六項に定する認定を受けていることを証する書類
5 法第六十五条の八第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事とする。
5 法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第六号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び法第六十五条の七第十四項(法第六十五条の八第十八項において準用する場合を含む。)に規定するときに該当する場合における当該資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第十九条の七第四十六項に規定する財務省令で定める書類は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第六号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない情があるものについては、当該書類及び前項第七号に定める書類)とする。
二 法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
(新設)
四 譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
(新設)
五 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
(新設)
六 法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
七 第五号の取得をする見込みである資産の分割承継法人等におけるその適用に係る表の各号の区分
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
6 法第六十五条の八第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 法第六十五条の七第十一項(法第六十五条の八第十六において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 分割承継人等(法第六十五条の八第第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第項に規定する分割承継法人被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三 法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
(新設)
四 法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
(新設)
五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
五 買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)にその取得年月日
六 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
(新設)
七 前号の取得をする見込みである資産のその適用に係る表の各号の区分
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
7 五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
7 施行令条の七第十七第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
一 当該買換資産(施行令第三十九条の七第十七項に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する連結買換資産(以下この号及び第三号において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該連結買換資産につき法第六十八条の七十八第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額
二 法第六十五条の八第項の特別勘て経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
二 当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額(法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五において準用する場合を含む。)により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の七第二十四項ただ書の規定により計算された金額を加算した金額)
三 取得する見込みである資産のその適に係表の各号の区分
三 当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用受けた連結買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
8 法第六十五条の八第十九項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない
8 法第六十五条の八第項に規定する財務省令でめる事項は、次に掲げる事項とする
二 その申請の日における法第六十五条の八第第一号に規定する特別勘定金額
二 法第六十五条の八第項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下こ項において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
三 取得をする見込みである法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第五号において「買換対象資産」という。)の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
(新設)
四 法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
(新設)
五 買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の七第三十九項の認定を受けようとする日
五 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日
9 項に規定する法人が同の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の七第三十九に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
9 法第六十五条の八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10 施行令条の七第四十項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十一に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
10 五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第項に規定する財務省令で定める項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十五条八第四項第一号の適格合併より同号に定め特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産のうち法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号おいて「取得可能面積」という。
一 取得をする見込みである資産種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六号まで下欄掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びその取得予定年月日
二 法第六十五条の八第第二号適格分割等により同号に定める特別勘定金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の定により提出した同項に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。
二 法第六十五条の八第項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産種類、所在地及び模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
三 法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、同条第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等面積(当該期中特別勘定の基礎なつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条七第八項規定により計算した面積を限度とする。)
三 取得をする見込みである資産ついて適用を受けととしている表各号区分
11 施行令十九七第四十一項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みあるとされた土地等係る面積として財務省令で定める面積は前項第一号及び第二号に掲げる場合区分応じこれらの号に定める面積とする
11 六十五条の八第十九税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、に掲げる事項を記載した申請書を納税地所轄税務署長提出しなけばなない
第二十二条の八(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
二 法第六十五条の十第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第十一条において準用する土地改良法九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載あるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第三十九条の八第二項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
二 法第六十五条の十第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法第十一条第二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載あるものに限る。)
二 法第六十五条の十第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第六十五条の十第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
第二十二条の九(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
二 法第六十六条第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第六十六条第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
第二十二条の九の二(株式等を対価とする株式譲渡に係る所得の計算の特例)第二十二条の九の二(平成二十一年及び平成二十二年に土地の先行取得した場合課税の特例)
第二十二条の九の二 施行令の十の二第第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
第二十二条の九の二 条の二第項に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
一 施行令の十の二第第一号ロに規定する前事業年度終了時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
一 条の二第規定の適用を受けようとする法人名称及び納税地
二 施行令の十の二第四項第号ロの株式交付子会社の同号ロの取得の日における基準株式数(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二十五条第四項に規定する基準株式数をいう。)
二 条の二第一項に規定する先行取得土地等(次項第五号において「先行取得土地等」という。)の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
三 前号の取得をした同号の株式交付子会社の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(新設)
第二十二条の十の二(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)
四 施行令第三十九条の十二の二第三項第六号に規定する場合に該当するときにあつては、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令第十六条の規定により提出すべき書類
四 施行令第三十九条の十二の二第三項第六号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関る書類
第二十二条の十の四(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)
2 法第六十六条の四の四第一項の内国法人が同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項(同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)を同条第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
2 法第六十六条の四の四第一項の内国法人が同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項(同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)を同条第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条の規定の例による。
第二十二条の十の六(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
第二十二条の十の六 施行令第三十九条の十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
第二十二条の十の六 施行令第三十九条の十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度又は連結事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下このにおいて同じ。)に係る借入金の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
一 債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下このにおいて同じ。)に係る借入金(利子の支払の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
二 債券現先取引等に係る貸付金の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
二 債券現先取引等に係る貸付金(利子の受取の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
第二十二条の十の七(対象純支払利子等に係る課税の特例)
第二十二条の十の七 施行令第三十九条の十三の二第項に規定する財務省令で定める期間は、法人税法条第一項又は第百十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)とする。
第二十二条の十の七 施行令第三十九条の十三の二第項に規定する財務省令で定める契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令条第四号に規定する貸出参加契約とする。
2 施行令第三十九条の十三の二第項に規定する財務省令で定める契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第六十八条第四号に規定する貸出参加契約とする。
2 施行令第三十九条の十三の二第項に規定する財務省令で定める独立行政法人は、独立行政法人奄美群島振興開発基及び年金積立金管理運用独立行政法人とする。
3 施行令第三十九条の十三の二第七項に規定する財務省令で定める独立行政法人は、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び年金積立金管理運用独立行政法人とする。
(新設)
第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下こ項及び第五項いて「判対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するのとする。
第二十二条の十一 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する財務省令で定めるは、保険業法第二百十九条第項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議こと認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険引受けいて保険契約の内容を確定するため協議を行う者とする。
一 当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
(新設)
イ その主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。
(新設)
ロ 判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。
(新設)
ハ 当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。
(新設)
二 当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
(新設)
2 項において発行済株式等の全部を直接又間接保有されていかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
2 施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の、法人税法第二十四条第一項(同項第二号掲げ分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
3 項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
3 施行令第三十九条の十四の三第六第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
一 内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
二 内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
4 前二項規定は、項第ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する対象内国法人等をいう。以下こ項及びおいて同じ。)」と、「内国法人」とあのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。
4 施行令第三十九条十四の三項第号に規定する財務省令でめる資産帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
5 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びれに附帯する務をつているものとする。
5 施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下の項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事とする外国関係会社で、施令第三十九条の十四の三第八項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
6 施行令第三十九条の十四の三第一第一号に規定する財務省令で定めるは、保険業法第二百条第一項に規定す特定法人の規約より保険契約者と保険契約内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国会社等が行う保険引受けついて保険契約内容確定するため協議を行う者とする。
6 項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第の六第一項各号掲げ内国法人これらの者と株式等の有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他被管理支配会社準ずるものを含むものとする。
7 施行令第三十九条の十四の三第項に規定する財務省令で定める剰余の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げ分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)規定ものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる額とみなされる金額に相当する金額とする。
7 施行令第三十九条の十四の三第第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主た事業に係る業務通常過程おいて生ず預金又はの利子の額とする。
8 施行令第三十九条の十四の三第項第号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主た事業に係る業務の通常の過程において生ずる預又は貯金の利子の額とする。
8 施行令第三十九条の十四の三第項第号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
9 施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、に掲げる金額とする
9 施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十二項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
イ 外国子会社(施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
(新設)
ロ 前項に規定する利子の額
(新設)
二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金配当等の額を受けた日を含む事業年度あつては当事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度し、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする
二 第五項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件全てに該当すると。
10 施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主た事業とする外国関係会社で、同条第八項各号掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
10 項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にあ一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社準ずるものを含むものとする。
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)によつて行われていること。
(新設)
二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(新設)
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第二十項第三号及び第三十項第一号ロ(1)において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
(新設)
四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
(新設)
五 施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
(新設)
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(新設)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
(新設)
ハ その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(新設)
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
(新設)
ロ 未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
ハ 現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(新設)
11 項に規定する財務省令で定める外国関会社(以下こにおいて「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げ内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上外国関係会社で、他被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
11 施行令第三十九条の十四の三第九第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業にる業務通常の過程において生ず預金又は貯金利子とする。
12 施行令第三十九条の十四の三第項第に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主た事業に係る業務の通常の過程において生ずる預又は貯金の利子の額とする。
12 施行令第三十九条の十四の三第項第に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
13 施行令第三十九条の十四の三第項第号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、掲げる金額とする。
13 施行令第三十九条の十四の三第項第ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業業務の通常の過程において生ずる預又は貯金の利子の額とする。
一 未収金(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
二 現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(新設)
14 施行令第三十九条の十四の三第九項第号に規定する財務省令で定める外国関係会社、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
14 施行令第三十九条の十四の三第九項第に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
二 第十項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
(新設)
三 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(新設)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(新設)
ハ 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(新設)
ニ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(新設)
ホ その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(新設)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社の株式等の帳簿価額
(新設)
ロ 未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
ハ 特定不動産の帳簿価額
(新設)
ニ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
(新設)
ホ その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
15 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六の六第一項各号に掲げる内国法人の間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
15 施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十七項及び第十八項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業する外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
16 施行令第三十九条の十四の三第九第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、そ行う主たる事業に係る業務の通常の過程においてずる預金又は貯金利子とする。
16 項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下こにおいて「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるを含むものとする。
17 施行令第三十九条の十四の三第九項第に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、掲げる金額とする。
17 施行令第三十九条の十四の三第九項第ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクト業務の通常の過程において生ずる預又は貯金の利子の額とする。
一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
18 施行令第三十九条の十四の三第九項第ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主た事業に係る業務の通常の過程において生ずる預又は貯金の利子の額とする。
18 施行令第三十九条の十四の三第九項第に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
19 施行令第三十九条の十四の三第項第に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
19 施行令第三十九条の十四の三第三十二項第号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
20 施行令第三十九条の十四の三項第号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、そ関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
20 第二項の規定は、施行令第三十九条の十項第号に規定する財務省令で定める配当等いて準用する。
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
(新設)
二 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(新設)
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
(新設)
四 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
(新設)
五 第十項第五号に掲げる要件に該当すること。
(新設)
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(新設)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
(新設)
ハ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
(新設)
ニ 特定不動産(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
(新設)
ホ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(新設)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(新設)
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
(新設)
ロ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
(新設)
ハ 未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
ニ 特定不動産の帳簿価額
(新設)
ホ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
(新設)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
21 項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下こ項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内法人とのにこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
21 施行令第三十九条の十五第一第四号ロに規定する財務省令で定めるのは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するため租税約関連措置を実施するため多数国間条約とする。
22 施行令第三十九条の十四の三項第ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務通常過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
22 施行令第三十九条の十項第に規定する財務省令で定めるは、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条六第一項各号若しくは第六十八条九十第一項各号に掲げる者又は当該者に係る部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第二十五項第一号において同じ。)とする。
23 施行令第三十九条の十四の三項第に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
23 施行令第三十九条の十項第ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 未収金(施行令第三十九条の十四の三項第から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子額に係るものに限る。)の帳簿価額
一 施行令第三十九条の十項第)に規定する組織再編成内容及び実施時期
三 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
24 施行令第三十九条の十三第三十二第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国おいて行う次掲げ業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
24 施行令第三十九条の十五第八項規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)ま、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式準じた書式明細書とする。
一 工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
(新設)
二 製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
(新設)
三 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
(新設)
四 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
(新設)
五 製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
(新設)
六 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
(新設)
七 その他製品の製造における重要な業務
(新設)
25 第七項の規定は、施行令第三十九条の十第一項第四号に規定する財務省令で定める等の額ついて準用する。
25 施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該する外国法人は、次掲げる外国法人とする。
26 施行令第三十九条の十五第一項第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。
26 前項の規定は、施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)」と読み替えるものとする。
27 施行令第三十九条の十第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イ外国関係会社係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第三十項第一号において同じ。)とする。
27 第二項の規定は、施行令第三十九条の十七の三項に規定する財務省令で定める剰余金配当等の額いて準用する。
28 施行令第三十九条の十第五号ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、掲げ事項とする。
28 施行令第三十九条の十七の三項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項規定すその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
一 施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(3)に規定する組織再編成の内容及び実施時期
(新設)
二 その他参考となるべき事項
(新設)
29 施行第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
29 法第六十六条の六第六項第五号に規定する財務省で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十七項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項第三十四及び第三十五項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定同法第六十一条の六の規定を除く。の例に準じて計算し場合に算出される金額とする。
30 令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
30 法第六十六条の六第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるためにつたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十二項までにおいて同じ。)とする。
一 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社施行令第三条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定ようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同。)が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
一 ヘッジ対象資産等損失額法人税法第六条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十二項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若くは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかめ定めた評価方に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
イ その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
(新設)
(1) 判定対象外国金融持株会社が有する議決権
(新設)
(2) 判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権
(新設)
(3) 判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権
(新設)
ロ 外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(新設)
(1) 判定対象外国金融持株会社の役員
(新設)
(2) 判定対象外国金融持株会社の使用人
(新設)
(3) (1)又は(2)に掲げる者であつた者
(新設)
ハ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
(新設)
ニ 外国法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
(新設)
ホ その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
(新設)
二 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割が百分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
二 その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第三十七項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場(当該デリバティブ取引等を行つた日において当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
イ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。
(新設)
ロ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
(新設)
31 前項の規定は、施行令第三条の十七第九項第二ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。
31 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六条の六第一項各に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
32 第七項の規定は、施行令第三条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
32 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法条の第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものある場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規の適用があるものとする。
33 施行令条の十七の三項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第一条の五第一項に規定するその他財務省令でる取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
33 条の第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
34 法第六十六条の六第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。)の行デリバティブ取引法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
34 法第六十六条の六第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をい。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるためにつたデリバティブ取引法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする
35 法第六十六条の六第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とし財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十項までにおいて同じ。)とする。
35 第三十項から第三十二項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引につい準用する。この場合において、第三十項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をい。以下第三十項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十一項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第三十五項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十二項中「前項」とあるのは「第三十五項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
一 ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
(新設)
イ そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
(新設)
ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
(新設)
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
二 その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第四十二項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
(新設)
イ その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
(新設)
ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
(新設)
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
36 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第六項列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつ、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六項各号掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる
36 法第六十六条の六第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時においする特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第条の十までの規定その他法人税関す法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
一 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
(新設)
二 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
(新設)
三 第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
(新設)
四 その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
(新設)
37 部分対象外国関係会社の当該事業年度の事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十六条の六第六に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件いずれかを満たさないととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
37 第三十項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語意義は、当該各号に定めるとろによる。
38 法第六十六条の六第六項第に規定する為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項規定する外国商品市取引及び同条第四項に規定す店頭商品デリバティブ取引に相当す取引とする。
38 第三十項から第三十二項までの規定は、法第六十六条の六第六項第及び施令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この合において、第三十項中「同条第四項第一号」とあのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えものとする。
39 法第六十六条の六第六項第号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項規定する短期売買商品等相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
39 第二十九項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一に規定する財務省令で定めるところより計算した金額いて準用する。
40 第三十から第三十七項までの規定は、の短期売買商品等の価の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
40 第三十及び第三十七項の規定は、法第六十六条の六第六第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
41 法第六十六条の六第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十条の八から第六十一条の十まで規定その他法人税に関する法の規定の例に準じて算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
41 施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合額)とする。
42 第三十項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、該各号に定めるころによる。
42 施行令第三十九条の十七の四第七に規定する財務省令で定めるものの額は部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相する法令の規定により積み立てないことした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
一 機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
(新設)
二 特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
(新設)
三 特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
(新設)
四 特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
(新設)
イ 特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
(新設)
ロ 特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
(新設)
ハ 特定通貨建の預金
(新設)
ニ 特定通貨
(新設)
五 機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
(新設)
43 第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第六項第七号及び施行令第三九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第三十五項中同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
43 法第六十六条の六第十項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
44 第三十四項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号に規定する財務省令で定めるころによ計算した金額て準用する
44 第三十項第一号、第三十一項第一及び前項に規定する電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算よる情報処理の用に供されるものを
45 第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(新設)
46 施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
(新設)
一 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
(新設)
二 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
(新設)
三 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
(新設)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
(新設)
47 施行令第三十九条の十七の四第七項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
(新設)
48 法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
(新設)
一 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
(新設)
二 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
(新設)
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(新設)
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
(新設)
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
(新設)
六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
(新設)
七 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
(新設)
49 第三十五項第一号、第三十六項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(新設)
50 法第六十六条の六第十二項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(新設)
51 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
(新設)
52 第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
(新設)
第二十二条の十一の二
第二十二条の十一の二 法第六十六条の七第項の規定の適用を受けた内国法人は、施行令第三十九条の十八第二十項に規定する書類を、法第九条の六第一項、第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定により法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額(法第九条の三の二第三項第二号又は第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)とみなされる金額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額とみなされる金額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
第二十二条の十一の二 法第六十六条の七第項の規定の適用を受けた内国法人は、施行令第三十九条の十八第二十項に規定する書類を、法第九条の六第一項、第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定により法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額(法第九条の三の二第三項第二号又は第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)とみなされる金額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額とみなされる金額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
2 施行令第三十九条の十八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2 施行令第三十九条の十八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第六十六条の七第項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(施行令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
一 法第六十六条の七第項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(施行令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一の三 第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第二十二条の十一の三 第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第項及び第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第項及び第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十五項及び第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十五項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十六項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十八項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
2 第二十二条の十一第二十項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第十九項において準用する施行令第三十九条の十五第八項に規定する明細書について準用する。
2 第二十二条の十一第二十項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第十九項において準用する施行令第三十九条の十五第八項に規定する明細書について準用する。
3 第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。
3 第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。
4 第二十二条の十一第項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
4 第二十二条の十一第項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
5 第二十二条の十一第項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
5 第二十二条の十一第項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
6 第二十二条の十一第項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
6 第二十二条の十一第項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
7 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
7 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
8 第二十二条の十一第三十項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
8 第二十二条の十一第三十項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
9 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十項及び第十項の規定の例によるものとした場合に同条第三十項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
9 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十項及び第項の規定の例によるものとした場合に同条第三十項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
10 第二十二条の十一第項及び第項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
10 第二十二条の十一第項及び第項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
11 法第六十六条の九の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
11 法第六十六条の九の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
12 第二十二条の十一第項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12 第二十二条の十一第項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13 第二十二条の十一第項及び第項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13 第二十二条の十一第項及び第項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
15 法第六十六条の九の二第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(新設)
16 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
(新設)
17 第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
(新設)
第二十二条の十二(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第二十二条の十二 法人が法第六十六条の十一の第二項に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用る法人税法第三十七条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う法第六十六条の十一の三第二項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類とする。
第二十二条の十二 法第六十六条の十一の第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第四項の規定の適用がある場合の同条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が法第六十六条の十一の二第二項に規定する認定特定非営利活動法人等の行う項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類とする。
第二十二条の十三(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)第二十二条の十三(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
第二十二条の十三 法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第一項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。
第二十二条の十三 法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第二条第一項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。
3 施行令第三十九条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第六十六条の十三第一項に規定する特別新事業開拓事業者の株式(次に掲げる株式のいずれかに該当するものを除く。)とする。
3 施行令第三十九条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第六十六条の十三第一項に規定する特別新事業開拓事業者の株式とする。
一 当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有している法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合における当該取得をする株式
(新設)
二 当該特別新事業開拓事業者の株式につき法第六十六条の十三第一項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合(当該取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合を除く。)における当該取得をする株式
(新設)
三 当該特別新事業開拓事業者の法第六十六条の十三第一項第一号に規定する増資特定株式でその取得の日(当該増資特定株式が同条第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額に係るものである場合にあつては、当該増資特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該増資特定株式の取得の日)が令和五年四月一日以後であるものにつき同項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得(購入による取得に限る。)をする場合における当該取得をする株式
(新設)
二 法第六十六条の十三第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第六十六条の十三第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
6 法第六十六条の十三第項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている法人の同項の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
6 法第六十六条の十三第項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている法人の同項の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
7 法第六十六条の十三第十項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する末日を含む同項に規定する設定法人の事業年度以前の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第項の規定による経済産業大臣の証明された場合とする。
7 施行令第三十九条の二十四の二第八項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(次項及び第九項において「共同化継続証明書」という。)に法第六十六条の十三第十一項第一号に規定する特別勘定の金額のうち同号の規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。
8 施行令第三十九条の二十四の二第九項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(以下この条において「共同化継続証明書」という。)に法第六十六条の十三第十一項第号に規定する特別勘定の金額のうち同号規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。
8 施行令第三十九条の二十四の二第九項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法第六十六条の十三第十一項第号に規定する特別勘定の金額のうち同号規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎とな金額として記載された金額とする。
9 施行令第三十九条の二十四の二第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法第六十六条の十三第十第五号に規する特別勘定の金額のうち同号に規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎となる金額として記載された金額とする。
9 施行令第三十九条の二十四の二第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書にその取得の日から五年を経過した法第六十六条の十三第十の特株式として記載されたものとする。
10 施行令条の四の二第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増資特定株式は、化継続証明書に同項に規定する増資特定株式(以下この項において「増資特定株式」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした増資特定株式にあつては、五年)を過した増株式として記載されたものとする。
10 条の十第十項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規による経済産業大臣証明に係る書類とする。
11 施行令第三十九条の二十四の二第十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として記載されたものとする。
(新設)
12 法第六十六条の十三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。
(新設)
第二十二条の十六(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の二十六第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の二十六第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
第二十二条の十七(転廃業助成金等に係る課税の特例)
二 分割承継法人等(法第六十七条の四第六項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 分割承継法人等(法第六十七条の四第六項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
2 法第六十七条の四第十五項及び施行令第三十九条の二十七第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 法第六十七条の四第十五項及び施行令第三十九条の二十七第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
二 法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第六十七条の四第五項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第六十七条の四第五項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
第二十二条の十八(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)第二十二条の十八
第二十二条の十八 法人税法施行規則第二十七条の十七の規定は、施行令第三十九条の二十八第二項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十七条の十七第一項第一号中「内国法人が当該内国法人」とあるのは「中小企業者等(租税特別措置法第六十七条の五第一項(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)に規定する中小企業者等をいう。以下この条において同じ。)が当該中小企業者等」と、同項第二号から第四号までの規定及び同条第二項中「内国法人」とあるのは「中小企業者等」と読み替えるものとする。
第二十二条の十八 削除
第二十二条の十九(投資法人に係る課税の特例)
四 当該事業年度の繰越利益等超過純資産控除項目額(計算規則第三編第二章の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)において計算規則第三十九条第一項の規定により同項第三号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第二項の規定により同項第二号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第四号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第六項において「純資産控除項目額」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第四項及び第五項の規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。) 当該繰越利益等超過純資産控除項目額
四 当該事業年度の繰越利益等超過純資産控除項目額(計算規則第三編第二章の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)において計算規則第三十九条第一項の規定により同項第二号に掲げる評価・換算差額等に区分された金額、同項の規定により同項第三号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第二項の規定により同項第二号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第四号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第六項において「純資産控除項目額」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第四項及び第五項の規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。) 当該繰越利益等超過純資産控除項目額
第二十二条の十九の二(外国組合員に対する課税の特例)
第二十二条の十九の二 第十九条の十二第一項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第二項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第三項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第四項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第五項の規定は同号に規定する財務省令で定める事項について、同条第六項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第二号に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第十五項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第十一項に規定する財務省令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二第一項第二号中「第四十一条の二十一第一項」とあるのは「第六十七条の十六第一項」と、同項第七号中「第二十六条の三十第十項」とあるのは「第三十九条の三十三第二項」と、同項第八号中「第二十六条の三十第十項」とあるのは「第三十九条の三十三第三項」と読み替えるものとする。
第二十二条の十九の二 第十九条の十二第一項から第五項までの規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める事項及び財務省令で定める書類、法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第項に規定する財務省令で定める書類並びに法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第項に規定する財務省令で定める事項及び財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十九条の十二第一項第二号中「第四十一条の二十一第一項」とあるのは「第六十七条の十六第一項」と、同項第七号中「第二十六条の三十第十項」とあるのは「第三十九条の三十三第二項」と、同項第八号中「第二十六条の三十第十項」とあるのは「第三十九条の三十三第三項」と読み替えるものとする。
第二十二条の十九の四(国外所得金額の計算の特例)
4 施行令第三十九条の三十三の第二項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
4 施行令第三十九条の三十三の第二項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
7 第二十二条の十第十項の規定は、法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十二条の十第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の三十三の第四項において準用する施行令」と、同項第二号中「第六項第一号ロ」とあるのは「第二十二条の十九の四第一項第一号ロ」と、同項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。
7 第二十二条の十第十項の規定は、法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十二条の十第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の三十三の第四項において準用する施行令」と、同項第二号中「第六項第一号ロ」とあるのは「第二十二条の十九の四第一項第一号ロ」と、同項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。
第二十二条の二十(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)
第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十二条の二十の三(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
2 法第六十八条の三の三第一項第一号ロ及び施行令第三十九条の三十五の三第項第二号に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
2 法第六十八条の三の三第一項第一号ロ及び施行令第三十九条の三十五の三第項第二号に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
5 施行令第三十九条の三十五の三第項第一号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した数又は金額は、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(以下この項において「特定投資信託」という。)に係る同条第一項に規定する受託法人(以下この項において「受託法人」という。)の匿名組合契約等(施行令第三十九条の三十五の三第六項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である同号イの法人の株式又は出資の数又は金額に、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該特定投資信託に係る受託法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。
5 施行令第三十九条の三十五の三第項第一号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した数又は金額は、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(以下この項において「特定投資信託」という。)に係る同条第一項に規定する受託法人(以下この項において「受託法人」という。)の匿名組合契約等(施行令第三十九条の三十五の三第六項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である同号イの法人の株式又は出資の数又は金額に、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該特定投資信託に係る受託法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。
第二十三条の二の二(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
ロ 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に、特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該相続の開始の前に市町村長等の認定を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による変更の認定又は施行令第四十条の二の二第四項第二号に規定する市町村長等の新認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林経営計画に係る森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
ロ 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に、特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該相続の開始の前に市町村長等の認定を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による変更の認定又は施行令第四十条の二の二第四項第二号に規定する市町村長等の新認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林経営計画に係る森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
第二十三条の五の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
3 施行令第四十条の四の二第項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない
3 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第七十条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
(新設)
イ 次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
(新設)
(1) 当該住宅用家屋の登記事項証明書を法第七十条の二第十四項に規定する申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)に添付する方法
(新設)
(2) 当該住宅用家屋に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項が記載された書類を贈与税の申告書に添付することにより、納税地の所轄税務署長に当該住宅用家屋の登記事項証明書に係る情報を入手させ、又は参照させる方法
(新設)
ロ 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第八項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
(新設)
二 災害(法第七十条の二第八項第一号に規定する災害をいう。以下この条及び第二十三条の六において同じ。)に基因するやむを得ない事情により法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかつた場合 当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第四項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法
(新設)
4 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
4 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する家屋は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める書類を法第七十条の二第十四項に規定する申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)に添付することにより証明がされたものとする。
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の二第二項第号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住用に供している家屋(次号及び第十項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、第六項第三号及び第十項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一 耐震基準(法第七十条の二第二項第号に規定する耐震基準をいう。以下この条において同じ。)に適合するもであることにつき施行令第四十条四の二第三項の証明を受けようとする家屋 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 施行令第四十条の四の二第第一号に掲げ工事 当該事に建築基準法第六条第一項規定する確認済の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該家屋の登記事項証明書(当該家屋が施行令第四十条の四の二第のいずれか該当すことが当該登記項証明書記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項各号のいずれかに該当すことを明らかにする書類)及び当該家屋が耐震基準に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるもの
ロ 施行令第四十条の四の二第項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
ロ 災害(法第七十条の二第八項第一号に規定する災害をいう。次項第二号、第六項及び第十項において同じ。)に基因するやむを得ない情により同条第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該家屋の取得ができなかつた場合 当該家屋の取得をしたきは遅滞なくイに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ 施行令第四十条の四の二第五項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ニ 施行令第四十条の四の二第五項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ホ 施行令第四十条の四の二第五項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ヘ 施行令第四十条の四の二第五項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ト 施行令第四十条の四の二第五項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
チ 施行令第四十条の四の二第五項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等完了に準ずる状態にある場合又は災害基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じそれぞれ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第六項第三号ロ及び第十項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
二 経過年数基準(法第七十条第二項第三号に規定する経過年数基準をいう。)に適合するもあることつき施行令第四十条の四の二第三項の証明を受けようとする家屋 に掲げる場合の区分に応じに定める書類
5 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
5 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣協議して定める施行令十条の四の二第項に規定する住宅用家屋該当する旨を証する書類
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者の居住の用に供している家屋(次号及び第十項第三号おいて「増改築対象家屋いう。)の法十条の二第第四号に規定する増改築等(次号、次項第三号及び第十項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事区分応じ次に定める書類
6 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
6 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は第四項第一号チに定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は項第一号チに定める書類
9 施行令第四十条の四の二第項に規定する建築後使用されたこと住宅用家屋は、同条第項各号のいずれかに該当することについて、第項第一号イに掲げ方法により証明又は確認を受けなけばならない
9 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者がそ居住の用に供する家屋は、当該家屋が同条第項各号のいずれかに該当するものであることにつ、第項第一号イに規定す登記事項証明書により証明がさたものとする
一 法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一 法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(iv) 当該住宅取得等資金に係る法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額
(iv) 当該住宅取得等資金に係る法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額又は同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額
(2) 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名及び生年月日当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(2) 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名生年月日び当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(4) 当該住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(4) 当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(5) 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条四の二第七項各号に掲げる者以外者との請負契約その他の契約基づき新築をしたこと又は同各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(5) 当該住宅用家屋の新築又は取得に係る契約書その他の書類で当該住宅用家屋のに掲げる場合区分応じ次に定める事項を明らかにするもの又はその写し
(2) 当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの
(2) 当該家屋の新築の工事の請負契約書その他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの又はその写し
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することび当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該新築又は取得をした住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
二 法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二 法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(2) 当該既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書
(2) 当該取得をした既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第三項各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条四の二第七項各号に掲げる者以外者から取得をしたことを明らかにするもの
(3) 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書その他の書類で当該既存住宅用家屋のに掲げる場合区分に応じ次に定める事項を明らかにするもの又はその写し
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該取得をした既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(2) 当該増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(2) 当該増改築等をした増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並び当該増改築等に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築対象家屋の次掲げる場合区分に応じ次に定めるを明らかにするもの又はその写し
(4) 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの又はその写し
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築等をした増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
11 施行令第四十条の四の二第十項の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第項から第六項まで及び前項の規定の適用については、第項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項から第六項までの規定中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十四項」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
11 施行令第四十条の四の二第十項の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第項から第六項まで及び前項の規定の適用については、第項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第五項及び第六項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十四項」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
12 施行令第四十条の四の二第十項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第十項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「もの」とあるのは「もの、当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第十項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
12 施行令第四十条の四の二第十項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第十項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「、生年月日及び」とあるのは「及び生年月日、」と、「もの」とあるのは「もの、当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第十項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
第二十三条の五の三(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
四 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣と協議して定める事項に該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
四 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める事項に該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
二 法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
二 法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所及び前号の受贈者との続柄
7 施行令第四十条の四の三第十三項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法(法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法をいう。第十七項及び次条第六項において同じ。)により提供する受贈者は、施行令第四十条の四の三第十三項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録(法第七十条の二の二第九項に規定する電磁的記録をいう。以下の条及び次条第六項において同じ。)を教育資金非課税申告書等に記載すべき事項と併せて提供しなればならない。この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示がでるようにするための措置を講なければならない。
7 法第七十条の二の二第七項に規定する少額の支払として財務省令で定める金額は、一回の支払について一万円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金(同条第二項第一号に規定する教育資金をいう。次項、第九項及び第二十一項第一号イにおいて同じ。)の支払のうち既に取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をした次項に規定する書類に記載又は記録をしたものの金額との合計額について二十四万円取扱金融機関と教育資金管理契約(同条第二項第一号に規定する教育資金管理契約をいう。以下この条において同じ。)を締結した日又は法第七十条の二の二第十二項第一号若しくは第三号に掲げる事由に該当したとにより教育資金管理契約が終了した日の属する年にあつては、二万円にその年にお当該締結した日以後又は当該終了した日以前の期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたとは、これを一月とする。)を乗て計算した金額)とする。
8 法第七十条の二の二第項に規定する少額の支払として財務省令で定める金額は、一回支払について一万円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金(同条第二項第一号に規定する教育資金をいう。次項、第十項及び第二十五項第一号イおいて同じ。)の支払のうち既に取扱金融機関営業所等に提出又は提供した次項に規定する書類に記載又は記録をしたものの金額との合計額について二十四万円取扱金融機関と教育資金管理契約(同条第二第二号に規定する教育資金管理契約をいう。以下この条において同じ。)を締結した日又は法第七十条の二の二第十六項第一号若しくは第三号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した日の属する年にあつては、二万円にその年における当該締結した日以後又は当該終了した日以前の期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする)を乗じて計算した金額)とする。
8 法第七十条の二の二第項に規定する財務省令で定める書類は、同項教育資金の支払の金額及び年月日、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに支払の内容そ他参考となるべき事項を記載又は記録をした書類電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。次項及び第十一項において同じ。)を含む。)とする。
9 法第七十条の二の二第項に規定する財務省令で定書類は、同項の教育資金の支払の金額及び年月日、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに支払の内容その他参考となるべき事項を記載又は記録をした書類(電磁的記録を含む。)とする。
9 法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、電磁的記録で作成された同条第七項に規定する領収書等(以下第十一項まにおいて「領収書等」という。)を同条第七項の規により取扱金融機関の営業所等に提供す場合には、当該領収書等に記録された教育資金の支払の金額その他事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない
10 法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、電磁的記録で作成された同条第九項に規定する領収書等(以下第十二項までにおいて「領収書等」という。)を同条第九項規定より取扱金融機関の営業所等に提供する場合には、当該領収書等記録された教育資金の支払の金額その他の事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができようにするための措置を講じなければならない
10 法第七十条の二の二第項に規定する財務省令定める方法は、次の各号掲げるもの区分応じ、当該各号定め方法とする。
11 七十条の二の二第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法する
11 取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提供を受けた領収書等(電磁的記録に限る。)を前項一号に定める方法により保存する場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録を電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)の用に供するこができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしなければならない
一 領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法
(新設)
二 法第七十条の二の二第十項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
(新設)
12 取扱金融機関営業所等は、受贈者から提供を受けた領収書等(電磁的記録。)を前項第一号に定める方法より保存する場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録を電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう)の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしなければならない。
12 施行令第四十条四の三第二十二項規定す財務省令で定める事項は、次掲げる事項とする。
13 十条の二の二第第一号に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する提出期限においての各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
13 施行令十条の四の三第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の二の二第十五項第一号の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額(同条第十三項ただし書に規定する贈与者に係る相続税の課税価格の合計額をいう。以下この項及び第二十五項第四号イにおいて同じ。)が五億円を超える場合 その旨を記載した書類及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(新設)
イ 受贈者が法第七十条の二の二第十五項の贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書を提出している場合 当該申告書の写し
(新設)
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額の計算に関する明細を記載した書類
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の二の二第十五項第一号の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えない旨を記載した書類
(新設)
14 取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提出又は提供を受けた法十条の二の二第十五項第一号に規定する確認書類等を各人別整理し、当該受贈者に係教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない
14 施行令十条の四の三第二十五項に規定する財務省令で定める事項は掲げ事項とする。
15 施行令第四十条の四の三第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 施行令第四十条の四の三第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 前号の受贈者が三十歳に達した日において在学していた法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する学校等(次項第二号において「学校等」という。)の名称及び所在地又は受講していた同条第十三項第三号に規定する教育訓練(次項第二号において「教育訓練」という。)の講座名及び指定番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
(新設)
16 施行令第四十条の四の三第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16 施行令第四十条の四の三第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17 第七項の規定は、受贈者が施行令第四十条の四の三第項の規定により同項の類に記載されている事項電磁的方法により提供する場合について準用する。
17 施行令第四十条の四の三第項の規定による申告(個人番号する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。
18 施行令第四十条の四の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 施行令第四十条の四の三第三十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 施行令第四十条の四の三第二十七項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
19 施行令第四十条の四の三第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19 施行令第四十条の四の三第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条三第三十項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及び事情の生じた年月日
四 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関営業所等名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署名称
20 施行令十条の項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20 十条の第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 施行令第四十条四の三第三十三項規定す変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
二 前号教育資金管理契約贈与者の氏名
21 施行令十条の規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出すのに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記すものとする。
21 十条の第十規定する財務省令で定め事項は、次各号掲げる場合の区分応じ、当該各号定め事項とする。
22 施行令第四十条の四の三第三十項に規定する財務省令定める事項は、次に掲げる事項とする
22 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の三第三十項に規定する帳簿並びに同条第四十項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日ま保存しなければならない
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
(新設)
二 施行令第四十条の四の三第三十四項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
23 施行令第四十条の四の三第項に規定する財務省令で定め事項は、掲げる事項とする。
23 施行令第四十条の四の三第項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関す異動申告書の書式は、別表第十一(一)から別表第十一(五)までる。
一 教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日
(新設)
二 前号の教育資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
三 第一号の移管があつた教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名及び住所又は居所並びに生年月日
(新設)
四 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
24 十条の第十項に規定する財務省令で定め事項は、掲げる事項とする。
24 施行令十条の項に規定する教育資金管理契約の終了に関す調書の様式は、別表第十一(六)る。
一 法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書に係る教育資金管理契約が終了した日における当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
(新設)
二 前号の教育資金管理契約に係る贈与者の氏名
(新設)
三 第一号の教育資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該教育資金管理契約が法第七十条の二の二第十六項第四号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該教育資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
(新設)
四 第一号の教育資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の二第二項第五号に規定する教育資金支出額(同項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。)
(新設)
五 第二号の贈与者が第一号の教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十二項第二号の規定の適用があつたときは、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同項第一号に規定する管理残額
(新設)
六 第一号の教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の三第二十八項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第三十五項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
25 二第二十に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げ場合の区分に応じ、当該各号に定める事項る。
25 国税庁長官は、別表第十一(六)様式について必要があるときは、所要を付記すること又は一部の事項を削ができる。
一 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていない旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ イの教育資金の支払に充てられていない金銭の額
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
二 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 受贈者に係る教育資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千五百万円を超えている旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ その他参考となるべき事項
(新設)
三 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第三号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 受贈者が贈与者から法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ その他参考となるべき事項
(新設)
四 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第四号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 受贈者の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えた旨又は五億円以下となつた旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ 当該事実に係る贈与者の氏名及び当該贈与者が死亡した年月日
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
26 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の三第四十三項に規定する帳簿並びに同条第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の写し、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る教育資管理契約が終了した日する翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない
26 施行令第四十条の四の三第四十項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱融機関法人番号を付記するする。
27 施行令第四十条の四の三第四十六項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十一(一)から別表第十一(五)までによる。
(新設)
28 施行令第四十条の四の三第四十七項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十一(六)による。
(新設)
29 国税庁長官は、別表第十一(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(新設)
30 施行令第四十条の四の三第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。
(新設)
第二十三条の五の四(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
二 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第項に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、同条第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業、同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業又は同法第六条の四に規定する里親に係る施設
二 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第項に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業又は同法第六条の四に規定する里親に係る施設
三 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター及び同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターを除く。)
三 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所及び同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターを除く。)
二 法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
二 法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
6 施行令第四十条の四の四第十規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法により提供する受贈者は、同項取扱金融機関営業所等対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録を結婚・子育て資金非課税申告書等に記載すべき事項と併せて提供しなければならないこの場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。
6 施行令第四十条の四の四第十規定する財務省令で定める書類は、各号に掲げる費用区分応じ、当該各号に定める書類する。
7 施行令十条の十五項に規定する財務省令で定める類は、次の各号に掲げ費用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
7 前項の規定にかかわらず、受贈者が既に取扱金融機関の営業所等に提出した法十条の項に規定する領収等(第九項第一号において「領収書等」という。)に係前項各号に定める書類と同一の書類を提出することとなる場合には、当該書類は、提出することを要しない
一 施行令第四十条の四の四第六項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(新設)
イ 施行令第四十条の四の四第六項第一号に掲げる費用 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(新設)
ロ 施行令第四十条の四の四第六項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類((2)に掲げる書類に受贈者又は当該受贈者の配偶者が同号の家屋に居住する旨の記載がある場合には、(1)及び(2)に掲げる書類)
(新設)
(1) 当該受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(新設)
(2) 施行令第四十条の四の四第六項第二号に規定する賃貸借契約に係る契約書の写しその他の書類で当該賃貸借契約を締結した者及び契約年月日を証するもの
(新設)
(3) 当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者又は当該受贈者の配偶者が施行令第四十条の四の四第六項第二号の家屋を居住の用に供したことを証するもの
(新設)
ハ 施行令第四十条の四の四第六項第三号に掲げる費用 次に掲げる書類
(新設)
(1) 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(新設)
(2) 受贈者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者が施行令第四十条の四の四第六項第三号の家屋に転居をした事実及び当該転居の年月日を証するもの
(新設)
二 施行令第四十条の四の四第七項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(新設)
イ 施行令第四十条の四の四第七項第一号に掲げる費用(受贈者の配偶者に係るものに限る。) 当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの
(新設)
ロ 施行令第四十条の四の四第七項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類
(新設)
(1) 受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの(当該費用が当該受贈者の配偶者に係るものである場合に限る。)
(新設)
(2) 当該費用に係る出産の事実及び当該出産の年月日を証する書類
(新設)
ハ 施行令第四十条の四の四第七項第三号又は第四号に掲げる費用 受贈者の子の住民票の写し、戸籍の謄本その他の書類でこれらの費用に係る当該受贈者の子の氏名及び生年月日並びに当該受贈者の子である旨を証するもの
(新設)
8 前項の規定にかかわらず、受贈者が既に取扱金融機関の営業所等に提出した法十条の項に規定する領収書等(第十項第一号において「領収書等」という。)に係る前項各号に定める書類同一の書類を提出することとなる場合には、当該書類は、提出することを要しない
8 施行令十条の十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 施行令十条の十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 十条の項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
二 前号受贈者配偶者とな予定の者の氏名、住所又は居所及び生年月日
二 法第七十条三第八項に規定す記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
三 婚姻の予定年月日
(新設)
四 施行令第四十条の四の四第十六項に規定する提出期限までに第七項第一号に定める書類を提出することを約する旨
(新設)
10 十条の二の三第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
10 施行令十条の四の四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 法第七十条の二の三第十項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
(新設)
11 施行令第四十条の四の四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 施行令第四十条の四の四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 施行令第四十条の四の四第二十六項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
四 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の四第二十項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
12 施行令第四十条の四の四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12 施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の四第二十九項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
13 施行令第四十条の四の四第三十二項規定する財務省令で定め事項は、掲げ事項とする。
13 施行令第四十条の四の四第三十二項規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出すものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記すものとする。
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日(当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日)
(新設)
二 施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
14 施行令第四十条の四の四第三十規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出すものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記すものとする。
14 施行令第四十条の四の四第三十規定する財務省令で定め事項は、掲げ事項とする。
15 施行令第四十条の四の四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 施行令第四十条の四の四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
(新設)
16 施行令十条の四の四第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16 十条の二の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の二の三第第二号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下このにおいて「結婚・子育て資金管理契約」という。)に関す事務全部の移管がされた施行令第四十条の四の四第三十八項に規定する移管先の営業等の名称、在地及び人番号並びにその移管がされた年月日
一 法第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書(以下このにおいて「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)に結婚・子育て資金管理契約が終了した日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者氏名、住又は居所及び人番号並びに年月日
四 号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並び当該結婚・子育て資金非課税申告等を提出税務署名称
四 第一号の結婚・子育て資金管理契約係る非課税拠出額及び法第七十条の二の三第十項第二号規定する結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調提出の時までに施行令第四十条の四の四第十九項後段の規定による訂正があつ場合には、そ訂正後のもの)
17 法第七十条の二の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17 法第七十条の二の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 法第七十条の二の三第十項に規定す結婚・子育て資金管理契約の終了関す調書(以下このにおいて「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
一 税務署長が法第七十条の二の三第十第一号掲げ事実を知つた場合 次掲げ
三 第一号の結婚・子育て資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が法第七十条の二の三第十項第号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
三 税務署長が法第七十条の二の三第十項第号に掲げる事を知つた場合 次に掲げる事項
四 第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の三第十二項第二号に規定する結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時までに施行令第四十条の四の四第二十項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のもの)
(新設)
五 第二号の贈与者が第一号の結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した場合にあつては、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び法第七十条の二の三第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同号に規定する管理残額
(新設)
六 第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
(新設)
七 施行令第四十条の四の四第十六項本文の規定により同項の届出書を提出している場合において、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時においてまだ第七項第一号に定める書類の提出がなく、かつ、同条第十六項に規定する提出期限が到来していないときは、その旨及び同条第二十項前段の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたものとして記録をした金額
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
18 十条の二の三十七項に規定する財務省令でめる事項は、次の号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする
18 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令十条の四の四四十項に規定する帳簿並びに同条第四十一項に規する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の写しを、人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない
一 税務署長が法第七十条の二の三第十七項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 受贈者が法第七十条の二の三第二項第一号に規定する結婚・子育て資金(イにおいて「結婚・子育て資金」という。)の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていない旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ イの結婚・子育て資金の支払に充てられていない金銭の額
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
二 税務署長が法第七十条の二の三第十七項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千万円を超えている旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ その他参考となるべき事項
(新設)
三 税務署長が法第七十条の二の三第十七項第三号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 受贈者が贈与者から法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ その他参考となるべき事項
(新設)
19 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の四第四十二項に規定する帳簿並びに同条第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の写しを各人に整理し、当該帳簿及びこれの申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない
19 施行令第四十条の四の四第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十二(一)か別表第二(までによる
20 施行令第四十条の四の四第四十項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の式は、別表第十二(から別表第十二(五)までによる。
20 施行令第四十条の四の四第四十項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の式は、別表第十二()による。
21 施行令第四十条の四の四第四十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十二(六)にる。
21 国税庁長官は、別表第十二(六)の様式ついて必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
22 は、別表第十二(六)様式ついて必要があるときは所要事項を付記する又は一部の事項を削ることができる。
22 施行令第四十条の四の四第四十一項に規定する結婚・子育て資金非課申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これら申告書に、当該取扱金融機関法人番号を付記するものる。
23 施行令第四十条の四の四第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。
(新設)
第二十三条の六(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
3 施行令第四十条の五第項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない
3 施行令第四十条の五第項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第七十条の三第三項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
(新設)
イ 次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第一項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
(新設)
(1) 当該住宅用家屋の登記事項証明書を法第七十条の三第十二項に規定する申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)に添付する方法
(新設)
(2) 当該住宅用家屋に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項が記載された書類を贈与税の申告書に添付することにより、納税地の所轄税務署長に当該住宅用家屋の登記事項証明書に係る情報を入手させ、又は参照させる方法
(新設)
ロ 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第六項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
(新設)
二 災害に基因するやむを得ない事情により法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかつた場合 当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法
(新設)
4 施行令第四十条の五第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
4 施行令第四十条の五第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者(法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する家屋は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める書類を法第七十条の三第十二項に規定する申告書(次項及び第九項において「贈与税の申告書」という。)に添付することにより証明がされたものとする。
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の三第三項第号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住用に供している家屋(次号及び第八項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(次号及び第八項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
一 耐震基準(法第七十条の三第三項第号に規定する耐震基準をいう。以下この条において同じ。)に適合するもであることにつき施行令第四十条五第三項の証明を受けようとする家屋 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 施行令第四十条の五第第一号に掲げ工事 当該事に建築基準法第六条第一項規定する確認済の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該家屋の登記事項証明書(当該家屋が施行令第四十条の五第のいずれか該当すことが当該登記項証明書記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項各号のいずれかに該当すことを明らかにする書類)及び当該家屋が耐震基準に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるもの
ロ 施行令第四十条の五第四項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
ロ 災害(法第七十条の二第八項第一号に規定する災害をいう。次項第二号及び第九項において同じ。)に基因するやむを得ない情により法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該家屋の取得ができなかつた場合 当該家屋の取得をしたきは遅滞なくイに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ 施行令第四十条の五第四項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ニ 施行令第四十条の五第四項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ホ 施行令第四十条の五第四項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ヘ 施行令第四十条の五第四項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ト 施行令第四十条の五第四項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
チ 施行令第四十条の五第四項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日属する年の翌年月十五日において増改築対象家屋が項に規定する増改築等完了に準ずる状態にある場合又は災害基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第八項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
二 経過年数基準(法第七十条の三第第三号に規定する経過年数基準をいう。)に適合するもあることつき施行令第四十条の五第三項の証明を受けようとする家屋 に掲げる場合の区分に応じに定める書類
5 十条の項に規定する財務省令で定める手続は、同項規定す要耐震改修住宅用家屋取得の日まで同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項規定する耐震改修をいう。次項及び第八項第二号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
5 施行令十条の項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号掲げ場合区分応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書添付することにより証明がされた工事とする。
6 法第七十条の三第七項規定の適用を受けようとするは、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。
6 法第七十条の三第七項規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第九項第二号ハ(1)(ii)おいて同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づて行う申請とする
7 施行令十条の第七項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、条第一各号のいずれか該当することにつ、第三項第一号イに掲げ方法により証明又は確認を受けなければならない。
7 十条の第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議し定め書類により証明を受けなければならない。
8 十条の規定の適用を受けようとする者が同条第十二項の規定により贈与税申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
8 施行令十条の規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈がその居住の用に供する家屋は、当該家屋が同条第各号いずれかに該当するものであることにつき、第四項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたものとする。
一 法第七十条の三第三項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書
(新設)
(2) 当該住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の三第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第一項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(新設)
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) 当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの
(新設)
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(新設)
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。(2)、次号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(新設)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(4) 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
二 法第七十条の三第三項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 前号イ(1)に掲げる書類
(新設)
(2) 当該既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書
(新設)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者から取得したことを明らかにするもの
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該既存住宅用家屋を法第七十条の三第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の三第七項の規定により同条第三項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(新設)
(1) イに掲げる場合 次に掲げる書類
(新設)
(i) イに定める書類
(新設)
(ii) 当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は第五項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの
(新設)
(iii) 当該既存住宅用家屋に係る第六項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの
(新設)
(2) ロに掲げる場合 次に掲げる書類
(新設)
(i) ロに定める書類
(新設)
(ii) (1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該既存住宅用家屋の取得ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
(i) イ(2)に掲げる書類
(新設)
(ii) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 第一号イ(1)に掲げる書類
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第五項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(新設)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの
(新設)
(4) 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該増改築対象家屋を法第七十条の三第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第五項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの
(新設)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(新設)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(新設)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(新設)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該増改築対象家屋の増改築等ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
9 施行令第四十条の五第八項の規定により法第七十条の三第十二項の規定を読み替えて適用する場合における第三項、第四項及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十の三第十二項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十二項」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定より読み替えて適用する法第七十条三第十二項」と、「贈与税申告」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
9 法第七十条の三第項の規定の適用を受けようとする者が同条第十二項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次各号に掲げる住宅取得等資金区分に応じ当該各号に定めるとする。
第二十三条の六の二(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)
第二十三条の六の二 施行令第四十条の五の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一号に掲げる年数から第二号に掲げる年数を控除した年数とする。
(新設)
一 次に掲げる建物の区分に応じそれぞれ次に定める年数
(新設)
イ 施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する贈与(以下この項、第四項及び第五項において「贈与」という。)の日において想定使用可能期間の年数(建物の全部が事務所用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に定める耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過している建物 当該想定使用可能期間の年数の百分の二十に相当する年数
(新設)
ロ イに掲げる建物以外の建物 当該建物の新築の日から贈与の日までの期間の年数を当該建物の想定使用可能期間の年数から控除した年数に、当該新築の日から贈与の日までの期間の年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
(新設)
二 贈与の日から法第七十条の三の三第一項に規定する災害(第四項及び第五項において「災害」という。)が発生した日までの期間の年数(当該年数が前号に掲げる年数を超える場合には、同号に掲げる年数)
(新設)
2 前項第一号イ及びロ並びに第二号の年数が一年未満である場合又はこれらの年数に一年未満の端数がある場合には、それぞれこれらの年数又は端数を切り捨てる。
(新設)
3 施行令第四十条の五の三第二項第一号ロに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一項第一号に掲げる年数とする。
(新設)
4 施行令第四十条の五の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第四十条の五の三第五項に規定する相続時精算課税適用者(次項において「相続時精算課税適用者」という。)の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
二 法第七十条の三の三第一項に規定する特定贈与者の氏名及び住所又は居所
(新設)
三 災害により被害を受けた次に掲げる財産の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 土地 当該土地の贈与の時における価額並びに当該土地の所在、地番、地目及び面積
(新設)
ロ 建物 当該建物の贈与の時における価額並びに当該建物の施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する想定価額及びその計算の根拠を明らかにする事項並びに所在、家屋番号及び床面積
(新設)
四 前号の財産を贈与により取得した年分及び当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)を提出した税務署の名称
(新設)
五 災害が発生した日
(新設)
六 災害による被害を受けた部分の価額及び施行令第四十条の五の三第二項第二号の保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される金額
(新設)
七 施行令第四十条の五の三第三項各号の被災価額(同条第二項第二号に規定する被災価額をいう。第七項において同じ。)及びその計算の根拠を明らかにする事項
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
5 施行令第四十条の五の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、災害により被害を受けた次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 土地 次に掲げる書類
(新設)
イ 土地の登記事項証明書その他の書類で相続時精算課税適用者が当該土地を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
(新設)
ロ 土地が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにする書類
(新設)
ハ 土地の原状回復に要する費用に係る見積書の写しその他の書類で当該土地に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
(新設)
ニ その他参考となるべき書類
(新設)
二 建物 次に掲げる書類
(新設)
イ 建物の登記事項証明書その他の書類で当該建物の新築をした年月日及び相続時精算課税適用者が当該建物を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
(新設)
ロ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で建物が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにするもの
(新設)
ハ 建物の修繕に要する費用に係る見積書の写し、保険金の支払通知書の写しその他の書類で当該建物に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
(新設)
ニ その他参考となるべき書類
(新設)
6 相続税法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により権利又は義務の承継をした者が施行令第四十条の五の三第五項の申請書(以下この項及び次項第三号において「申請書」という。)を提出する場合には、次に定めるところによる。
(新設)
一 申請書には、第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(新設)
イ 相続税法第二十一条の十七第一項又は第二十一条の十八第一項の規定により権利又は義務の承継をされた者のその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日
(新設)
ロ 当該承継をした全ての者のイの承継をされた者との続柄
(新設)
二 申請書には、前項に規定する書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で前号イの承継をされた者の全ての相続人を明らかにするものを添付しなければならない。
(新設)
三 当該承継をした者が二人以上ある場合には、申請書の提出は、これらの承継をした者が一の申請書に連署して行うものとする。
(新設)
7 施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 第四項第一号から第四号までに掲げる事項
(新設)
二 保険金、損害賠償金その他これらに類するものの支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずる事由
(新設)
三 前号の被災価額に係る申請書を提出した税務署の名称
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
8 施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める書類は、保険金の支払通知書の写しその他の書類で前項第二号に掲げる事項を明らかにするものとする。
(新設)
第二十三条の七(農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等)
四 施行令第四十条の六第十一項第四号に規定する区域内にある農地等について同号に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合 届出者の生年月日及び当該農地等を贈与により取得した日を記載した書類、当該農地等が当該区域内にある旨を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四 施行令第四十条の六第十一項第四号に規定する区域内にある農地等について同号に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合又は同号に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合 届出者の生年月日及び当該農地等を贈与により取得した日を記載した書類、当該農地等が当該区域内にある旨を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 当該農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
イ 当該農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 当該農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ 当該農地等を農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類
ハ 当該農地等を福島復興再生特別措置法第十七条の二十五第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
(新設)
三 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等(法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等をいう。以下この条において同じ。)の使用貸借による権利又は賃借権(以下第二十一項までにおいて「賃借権等」という。)の設定に関する事項で次に掲げるもの(当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの借受代替農地等の賃借権等の設定に関する事項。以下この項及び次項において同じ。)
三 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等(法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等をいう。以下この条において同じ。)の使用貸借による権利又は賃借権(以下第二十一項までにおいて「賃借権等」という。)の設定に関する事項で次に掲げるもの(当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの借受代替農地等の賃借権等の設定に関する事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)
ロ 当該借受代替農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(ハ及び次項第二号において「借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の農地中間管理事の推に関する第十第七項に規定する公告があつた年月日
ロ 当該借受代替農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画(以下この条において「借受代替農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の農業経営基盤強化促進法第十条に規定する公告があつた年月日
ハ 当該借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画において定められている借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
ハ 当該借受代替農地等に係る農用地利用集積計画において定められている借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
一 貸付特例適用農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十一項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)につき農地中間管理事の推に関する第十第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
一 貸付特例適用農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画(以下この項及び第二十一項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画」という。)につき農業経営基盤強化促進法第十条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二 借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事の推に関する第十第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二 借受代替農地等に係る農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
三 当該届出書に記載した貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項、貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定に関する事項及び借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項を明らかにする書類並びに前項第四号に規定する割合の計算の明細を記載した書類
三 当該届出書に記載した貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項、貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定に関する事項及び借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項を明らかにする書類並びに前項第四号に規定する割合の計算の明細を記載した書類
ロ 法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等(再借受代替農地等で既に同項の規定により同条第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなされたものを除く。以下この条において「再借受代替農地等」という。)の賃借権等に関する事項で次に掲げるもの(貸付特例適用農地等に係る再借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの再借受代替農地等の賃借権等に関する事項。以下この号において同じ。)を記載した書類
ロ 法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等(再借受代替農地等で既に同項の規定により同条第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなされたものを除く。以下この条において「再借受代替農地等」という。)の賃借権等に関する事項で次に掲げるもの(貸付特例適用農地等に係る再借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの再借受代替農地等の賃借権等に関する事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書類
(2) 当該再借受代替農地等に係る法第七十条の四第十一項に規定する農用地利用集積等促進計画((3)及びハにおいて「再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告があつた年月日
(2) 当該再借受代替農地等に係る法第七十条の四第十一項に規定する農用地利用集積計画(以下この条において「再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の公告があつた年月日
(3) 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画において定められている当該再借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
(3) 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画において定められている当該再借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
ハ 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事の推に関する第十第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ハ 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
三 当該継続届出書を提出する日において、法第七十条の四第九項に規定する届出書(同条第十一項に規定する変更の届出書を提出している場合又は当該継続届出書の提出前に既に継続届出書を提出している場合には、当該継続届出書の提出の日の直前において提出した変更の届出書又は既に提出した継続届出書)に記載した同条第八項に規定する借受代替農地等に異動がある場合には、当該異動があつた借受代替農地等についての明細及び当該異動後の借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
三 当該継続届出書を提出する日において、法第七十条の四第九項に規定する届出書(同条第十一項に規定する変更の届出書を提出している場合又は当該継続届出書の提出前に既に継続届出書を提出している場合には、当該継続届出書の提出の日の直前において提出した変更の届出書又は既に提出した継続届出書をいう。)に記載した同条第八項に規定する借受代替農地等に異動がある場合には、当該異動があつた借受代替農地等についての明細及び当該異動後の借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
一 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
一 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
二 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
二 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
27 施行令第四十条の六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等の設定に基づき法第七十条の四第一項に規定する農地等(施行令第四十条の六第六十項(第一号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第七十条の四第一項の規定の適用を受けるものを含む。以下第三十二項までにおいて同じ。)を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第十八項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
27 施行令第四十条の六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等の設定に基づき法第七十条の四第一項に規定する農地等(施行令第四十条の六第六十項(第一号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第七十条の四第一項の規定の適用を受けるものを含む。以下第三十二項までにおいて同じ。)を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第十八項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
30 施行令第四十条の六第四十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等の同項第一号に規定する耕作をしていること又は遅滞なく当該耕作をする見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第四十条の六第六十項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
30 施行令第四十条の六第四十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等の同項第一号に規定する耕作をしていること又は遅滞なく当該耕作をする見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第四十条の六第六十項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
35 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
35 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受ていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれか該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類
一 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者が行つた営農困難時貸付法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けより行われた場合 次掲げる書類
二 当該受贈者が行つた営農困難時貸付け契約書写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの
二 前号掲げ場合以外場合 次に掲げる書類
三 当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
(新設)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(新設)
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該営農困難時貸付けを行つた農地等がイに規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
(新設)
一 前項第一号に掲げる場合に掲げる場合を除く。) 次に掲げる書類
一 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 第三十五項第一号から第三号まで掲げる書類
 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が行つた新たな営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われた場合 第三十五項第一号に定める書類
(1) 条の四第二十三第二号に部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(1) 第項第二号イからハまで掲げる書類
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が(1)規定する地域に存しない旨を証す当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
(2) 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が存する次掲げる地域又は区域の区分応じそれぞれ次に定める書類
二 前項第号の新たな営農困難時貸付けが法第七十条二第一項に規定する特定貸付けにより行われた場合 次に掲げる書類
二 前項第に掲げる場合 そ旨を証する営農困難時貸付農地等用に供されていた農地等所在地を管轄する農業委員会の書類
イ 第三十五項第一号に掲げる書類
(新設)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 当該新たな営農困難時貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する当該公告をした者の書類
(新設)
(2) 当該新たな営農困難時貸付けが福島復興再生特別措置法第十七条の二十七に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 当該新たな営農困難時貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理機構の書類並びに当該新たな営農困難時貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
(新設)
三 前項第二号に掲げる場合 その旨を証する営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
(新設)
39 施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
39 施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号規定する地域に存す場合 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
一 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が存する次掲げる地域又は区域の区分応じそれぞれ次に定める書類
 前号に掲げる場合以外の場合 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が号に規定する地域に存しない旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類
二 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等がイ及びロ掲げる地域又は区域のいずれ存しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類
42 施行令第四十条の六第六十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(受贈者が、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の全てを一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
42 施行令第四十条の六第六十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(受贈者が、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の全てを一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
三 施行令第四十条の六第六十項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
三 施行令第四十条の六第六十項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
45 施行令第四十条の六第六十項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第四十条の七第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
45 施行令第四十条の六第六十項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第四十条の七第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
第二十三条の七の二(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構(第六項において「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第条第一項第十四の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証す当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
一 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付け法第七十の四の二第一項第に掲げる貸付けである場合 次に掲げる書類(次号に掲げる場合に該当する場合にあつては、イに掲げる書類及び同号に定める書類
二 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業推進関す法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条四の二第一項第二号掲げ貸付けである場合 当該特定貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
三 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが福島復興再生特別措置法第十七条の二十七に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
(新設)
6 施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、貸付期限が到来した特定貸付農地等について猶予適用者から特定貸付け申込みを受けた施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するものとする。
6 施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、貸付期限が到来した特定貸付農地等が存する次号に掲げる地域又は区域の区分応じ当該各号に定める書類とする。
第二十三条の八(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)
二 施行令第四十条の七第十項に規定する区域内にある特例農地等について同項に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合 当該特例農地等が当該区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二 施行令第四十条の七第十項に規定する区域内にある特例農地等について同項に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合又は同項に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等が当該区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 当該特例農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
イ 当該特例農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該特例農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 当該特例農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき第七項の規定によ公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ 当該特例農地等を農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九規定る公告をした旨及び当該公告の年月日を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類
ハ 当該特例農地等を福島復興再生特別措置法第十七条の二十五第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
(新設)
9 第二十三条の七第十四項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第三号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十四項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
9 第二十三条の七第十四項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第三号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十四項中「第四十条の六第十八項第三号」とあるのは「第四十条の七第十九項第三号」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
22 第二十三条の七第二十七項の規定は、施行令第四十条の七第四十三項に規定する申請書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十七項中「第七十条の四第十八項」とあるのは「第七十条の六第二十二項」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第六十項」とあるのは「第四十条の七第七十一項」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第二十二項」と読み替えるものとする。
22 第二十三条の七第二十七項の規定は、施行令第四十条の七第四十三項に規定する申請書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十七項中「第四十条の六第四十項」とあるのは「第四十条の七第四十三項」と、「第七十条の四第十八項」とあるのは「第七十条の六第二十二項」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第六十項」とあるのは「第四十条の七第七十一項」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第二十二項」と読み替えるものとする。
23 第二十三条の七第二十八項の規定は、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第二十三項に規定する届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十八項第二号及び第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
23 第二十三条の七第二十八項の規定は、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第二十三項に規定する届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十八項中「第七十条の四第十九項」とあるのは「第七十条の六第二十三項」と、同項第二号及び第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
24 第二十三条の七第二十九項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書の記載事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十九項第二号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第五号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
24 第二十三条の七第二十九項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書の記載事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十九項中「第四十条の六第四十四項に」とあるのは「第四十条の七第四十九項に」と、同項第二号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第五号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
25 第二十三条の七第三十項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する証明について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十項中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第六十項第二号」とあるのは「第四十条の七第七十一項第二号」と読み替えるものとする。
25 第二十三条の七第三十項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する証明について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十項中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第六十項第二号」とあるのは「第四十条の七第七十一項第二号」と読み替えるものとする。
26 第二十三条の七第三十一項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十一項第一号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第三号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第六項」とあるのは「第七十条の六第九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
26 第二十三条の七第三十一項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十一項中「第四十条の六第四十四項に規定する財務省令」とあるのは「第四十条の七第四十九項に規定する財務省令」と、同項第一号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第三号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第六項」とあるのは「第七十条の六第九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
27 第二十三条の七第三十二項の規定は、施行令第四十条の七第五十一項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十二項中「第二十七項」とあるのは「第二十三条の八第二十二項において準用する第二十七項」と読み替えるものとする。
27 第二十三条の七第三十二項の規定は、施行令第四十条の七第五十一項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十二項中「第四十条の六第四十六項」とあるのは「第四十条の七第五十一項」と、「第二十七項」とあるのは「第二十三条の八第二十二項において準用する第二十七項」と読み替えるものとする。
28 第二十三条の七第三十三項から第四十項までの規定は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定を適用する場合並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第五十一項第四号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する第四十条の六第五十一項第四号」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第五十一項各号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項各号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第五十二項第一号」とあるのは「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第三十六項中「第七十条の四第二十三項(」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十三項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第二号」と、同条第三十七項中「第七十条の四第二十三項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の四第二十三項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十九項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第四十項中「第七十条の四第二十三項第四号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号」と、「施行令」とあるのは「施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
28 第二十三条の七第三十三項から第四十項まで(同条第三十四項第七号を除く。)の規定は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項各号」とあるのは「第七十条の六の二第一項各号」と、「第四十条の六第五十一項第四号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する第四十条の六第五十一項第四号」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第五十一項各号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項各号」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第五十二項第一号」とあるのは「第四十条の七第五十六項第一号」と、「第四十条の六第五十二項第一号ロ」とあるのは「第四十条の七第五十六項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、同条第三十六項中「第七十条の四第二十三項(」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十三項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第二号」と、同条第三十七項中「第七十条の四第二十三項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項各号」とあるのは「第七十条の六の二第一項各号」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の四第二十三項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十九項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、同条第四十項中「第七十条の四第二十三項第四号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号」と、「施行令」とあるのは「施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第二十三条の八の二(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
 ロ及びハに掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
イ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条の六の二第一項第一号に掲げる貸付けである場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業推進関す法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条六の二第一項第二号掲げ貸付けである場合 当該特定貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ハ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが福島復興再生特別措置法第十七条の二十七に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
(新設)
第二十三条の八の七(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
3 施行令十条のの七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の七第四項の特定美術品に係る寄託契約の契約期間の終了が同条第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)の設置者からの契約の解除又は契約の更新を行わない旨の申出によるものであること及び当該終了の年月日を明らかにする書類(当該寄託先美術館の設置者が発行するものに限る。)とする。
3 十条のの七第第七号に規定する財務省令で定める事由は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定をされた法第七十条の六の七第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)について博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第二十四条規定により当該指定が取り消されたこととする。
4 法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けた寄託相続人は、同条第三項第三号に定める終了の日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第四項規定す寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した寄託契約に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並び次に掲げ事項を記載した書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない
4 施行令第四十条の七の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の七第四項の特定美術品に寄託契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は契約の更新を行わない旨の申出よるものであること及び当該終了の年月日を明らかにする書類(当該寄託先美術館の設置者が発行するものにる。)とする。
一 当該書類を提出する者の氏名及び住所
(新設)
二 当該終了の年月日
(新設)
三 当該特定美術品の明細
(新設)
四 当該新寄託先美術館の名称及び所在地
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
5 施行令第四十条の七の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、寄託先美術館について法第七十条の六の七第三項第号に掲げる場合に該当することなつた旨及びその年月日を明らかにする書類とする
5 法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けた寄託相続人は、同条第三項第号に定める終了の日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第四項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者の間で締結した寄託契約に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない
6 寄託相続人が法第七十条の六の七第の税務署長の承認を受けた場合には、該寄託相続人寄託契約の解除に伴う契約期間の終了については、同条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
6 施行令第四十条の七の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、寄託先美術館について法第七十条の六の七第第七号に掲げる場合にすることとなつた旨及びその年月日を明らか書類とする。
7 第四項の規定は、法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた寄託相続人、同条第三項第に定める日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第五項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をた場合につて準用する
7 寄託相続人が法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた場合には、当該寄託相続人による寄託契約の解除に伴う契約期間の終了については、同条第三項号に係る部分限る。)の規定は、適用い。
8 施行令十条のの七第十九項に規定する財務省令で定める書類は、次掲げる書類とする。
8 第五項の規定は、法第七十条のの七第五項の税務署長の承認を受けた寄託相続人が、同条第三項第七号に定める日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第五項に規定する新寄託先美術館の設置者寄託をした場合について準用する。
一 寄託相続人が特定美術品を担保として提供するために当該特定美術品に係る寄託先美術館の設置者に対し当該特定美術品を納税地の所轄税務署長のために保管することを命じたこと及び当該寄託先美術館の設置者が当該保管することについて承諾したことを証する確定日付のある証書(当該証書が公正証書以外のものである場合には、当該寄託相続人及び当該寄託先美術館の設置者の印が押されているものに限る。)
(新設)
二 前号の証書が公正証書以外のものである場合には、同号の寄託相続人及び寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書(当該寄託先美術館の設置者が国又は地方公共団体である場合には、当該寄託相続人の印に係る印鑑証明書)
(新設)
三 第一号の特定美術品に付された保険に係る保険証券の写し
(新設)
四 保険業法第二条第一項に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、第一号の特定美術品に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
(新設)
9 施行令第四十条の七の七第十項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類及び同項第二号の寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書とする。
9 施行令第四十条の七の七第十項に規定する財務省令で定める書類は、に掲げる書類とする。
10 十条のの七第項に規定する財務省令で定める書類は、に掲げる書類とする。
10 施行令十条のの七第二十項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類及び同項第二号の寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書とする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
(新設)
イ 法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この項、第十五項第二号及び第十六項第二号において「被相続人」という。)の死亡による相続の開始があつたことを知つた日
(新設)
ロ 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品の明細
(新設)
ハ ロの特定美術品の寄託を受けている寄託先美術館の名称及び所在地
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
二 前号ロの特定美術品に係る重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第五条第五項又は第十三条第五項の評価価格通知書の写し
(新設)
三 法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類
(新設)
四 次に掲げる日において現に効力を有する第一号ロの特定美術品に係る法第七十条の六の七第二項第三号に規定する認定保存活用計画(第十二項及び第十四項第一号において「認定保存活用計画」という。)に係る計画書の写し及び当該認定保存活用計画に係る認定(文化財保護法第五十三条の二第四項又は第六十七条の二第四項の規定による文化庁長官の認定(同法第五十三条の三第一項又は第六十七条の三第一項の規定による変更の認定を含む。)をいう。第十二項及び第十四項第一号において同じ。)に係る通知の写し
(新設)
イ 被相続人の相続の開始の日(施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、同項の計画期間が満了する日)
(新設)
ロ 相続税の申告書の提出期限
(新設)
五 次に掲げる日において被相続人又は寄託相続人が寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していたことを明らかにする書類
(新設)
イ 被相続人の相続の開始の日
(新設)
ロ 相続税の申告書の提出期限(施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合において、当該提出期限において同項に規定する新寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していないときは、同項に規定する場合に該当した日)
(新設)
六 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該財産に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
(新設)
七 施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、その旨を記載した書類及び同項の被相続人が文化庁長官に提出した同項の認定に係る申請書の写し
(新設)
八 施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合には、その旨及び同項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細を記載した書類並びに第三項又は第五項に規定する書類
(新設)
九 その他参考となるべき書類
(新設)
11 法第七十条の六の七第九項及び施行令第四十条の七の七第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 法第七十条の六の七第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 寄託契約に基づき特定美術品の寄託が継続している旨
(新設)
二 法第七十条の六の七第九項の届出書に係る同項に規定する届出期限(次項及び第十四項第二号ロにおいて「届出期限」という。)前三年以内に寄託先美術館において前号の特定美術品の公開(公衆の観覧することをいう。第十第二号ロにおいて同じ。)が行われた期間
二 号ロの特定美術品に係る重要文化財保存活用計画等認定等する省令第五条第五項又は第十三条第五の評価価格通知書の写し
12 寄託相続人が法第七十条の六の七第九項の規定により届出書を提出する場合において、同条第一の規定の適用を受ける特定美術品のうちに当該届出書の届出期限前三年以内に新たに認定を受けた認定保存活用計画に係るものがあるときは、当該届出書当該認定保存活用計画に係計画書の写し及び当該認定に係通知の写しを添付しなければならない
12 法第七十条の六の七第九項及び施行令第四十条七の七第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ事項とする。
13 施行令十条のの七第二十三項の規定により読み替えて適用する同条第二十二項規定する財務省令で定める事項は、同条第十六項又は第十七項の申請書を出しる旨とする
13 寄託相続人が法十条のの七第項の規定により届出書を提出する場合おいて、同条第項の規定の適用を受ける特定美術品のうちに当該届出の届出期限前三年以内に新たに認定受けた認定保存活用計画に係るものがあるときは、当該届書に当該認定保存活用計画に係る計画書の写及び当該認定に係る通知の写しを添付しなければならない。
14 施行令第四十条の七の七第二十項に規定する財務省令で定める書類は、第一号から第四号までに掲げる書類(法第七十条の六の七第十四項の死亡した日、贈与をした日又は滅失した日(以下この項において「死亡等の日」という。)において同条第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四条の七の七第三項の規定の適用を受けていた場合(当該死亡等の日以前一月以内に法第七十条のの七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第項の規定の適用受けていないときを含む。)には、第一号及び第三号から第五号までに掲げ書類)とする。
14 施行令第四十条の七の七第二十三項の規定により読み替えて適用する同条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十六項又は第十七項の申請書提出しているとする。
一 死亡等の日の前日(法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品に係る認定保存活用計画の計画期間が満了した日から同条第三項第五号に規定する四月を経過する日までの間に当該死亡等の日があつた場合において、当該死亡等の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画の認定を受けていないときは、当該計画期間が満了する日)において現に効力を有する当該特定美術品に係る認定保存活用計画の計画書の写し及び当該認定保存活用計画の認定に係る通知の写し
(新設)
二 死亡等の日において法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品の寄託を受けていた寄託先美術館の設置者が発行する次に掲げる事項を証する書類
(新設)
イ 当該死亡等の日まで寄託契約に基づき当該特定美術品の寄託が継続していた旨
(新設)
ロ 直前の届出期限(最初の届出期限が当該死亡等の日以後に到来する場合には、相続税の申告書の提出期限)から当該死亡等の日までの間に当該寄託先美術館において当該特定美術品の公開が行われた期間
(新設)
三 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託していた寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合には、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で当該寄託先美術館の設置者が当該贈与を受けた旨及びその年月日並びに当該特定美術品の明細を明らかにするもの
(新設)
四 特定美術品が法第七十条の六の七第三項第二号に規定する災害により滅失した場合には、次に掲げる書類
(新設)
イ 当該特定美術品に付された保険に係る保険証券の写しその他の書類で当該特定美術品について当該保険に係る保険契約により保険金が支払われないことを明らかにするもの
(新設)
ロ 当該特定美術品が当該災害により滅失した旨を証する文化庁長官の書類
(新設)
五 法第七十条の六の七第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する旨を記載した書類(死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときは、当該書類及び第三項又は第五項に規定する書類)
(新設)
15 法第七十条の六の七第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 施行令第四十条の七の七第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、第一号から第四号までに掲げる書類(法第七十条の六の七第十四項の死亡した日、贈与をした日又は滅失した日(以下この項において「死亡等の日」という。)において同条第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けていた場合(当該死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときを含む。)には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類)とする。
16 法第七十条の六の七第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16 法第七十条の六の七第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人の氏名及び住所
(新設)
二 前号の寄託相続人が被相続人から法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特定美術品に係る相続税の申告書が提出された日
(新設)
三 第一号の寄託相続人が前号の特定美術品について法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特定美術品の明細
(新設)
四 その他税務署長が必要と認める事項
(新設)
第二十三条の八の八(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
ハ イ及びロ並びに第三号に掲げる自動車以外の自動車(当該自動車の取得価額が五百万円を超える場合には、当該自動車の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時における価額に五百万円が当該自動車の取得価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)
(新設)
8 法第七十条の六の八第二項第四号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第項第二号イからホまでに掲げるものとする。
8 法第七十条の六の八第二項第四号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第項第二号イからホまでに掲げるものとする。
ロ 法第七十条の六の八第二項第一号ハに定める資産(自動車に限る。)並びに第二項第二号及び第三号に掲げる資産 道路運送車両法第五十八条第一項の規定により交付を受けた自動車検査証(当該贈与の日において効力を有するものに限る。)の写し又は地方税法第二十条の十の規定により交付を受けたこれらの資産に係る同条の証明書の写しその他の書類でこれらの資産が自動車税及び軽自動車税において営業用の標準税率が適用されていること又は第二項第二号若しくは第三号に掲げる資産に該当することを明らかにするもの
ロ 法第七十条の六の八第二項第一号ハに定める資産(自動車に限る。)並びに第二項第二号及び第三号に掲げる資産 道路運送車両法第五十八条第一項の規定により交付を受けた自動車検査証(当該贈与の日において効力を有するものに限る。)の写し又は地方税法第二十条の十の規定により交付を受けたこれらの資産に係る同条の証明書の写しその他の書類でこれらの資産が自動車税及び軽自動車税において営業用の標準税率が適用されていること又は第二項第二号イ若しくはロ若しくは第三号に掲げる資産に該当することを明らかにするもの
第二十三条の八の九(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
3 法第七十条の六の十(第二項第一号ハ及び第二号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ中「第七十条の六の八第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「贈与」とあるのは「相続の開始」と、同条第四項中「第六条第十六項第七号又は第九号」とあるのは「第六条第十六項第八号又は第十号」とする。
3 法第七十条の六の十(第二項第二号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の適用については、同項中「第六条第十六項第七号又は第九号」とあるのは「第六条第十六項第八号又は第十号」とする。
29 法第七十条の六の九第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける場合における第三項、第四項及び第十二項の規定の適用については、第三項中「同条第二項第二号ハ中「第七十条の六の八第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「贈与」とあるのは「相続の開始」と、同条第四項」とあるのは「同項」と、第四項中「第十七条第一項の確認(同項第三号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第七項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)」とあるのは「第十三条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の確認」と、第十二項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第三号から第六号まで及び第九号に掲げる書類を除き、法第七十条の六の九第一項の特例事業受贈者が法第七十条の六の八第六項の承認を受けている場合には、法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における当該承認に係る会社の第二十三条の十第二十三項に規定する書類に準ずる書類を含む。)」と、同項第七号中「第十七条第五項」とあるのは「第十三条第十二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)」と、同項第八号中「相続又は遺贈により法第七十条の六の十第二項第一号イに掲げる資産、」とあるのは「贈与により法第七十条の六の八第二項第一号イに掲げる資産(同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)を取得した同条第一項の特例事業受贈者以外に当該被相続人から相続又は遺贈により」と、「特例対象宅地等」とあるのは「特例対象宅地等(同条第三項第一号に規定する特定事業用宅地等を除く。)」と、「一人でない」とあるのは「いる」とする。
29 法第七十条の六の九第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける場合における第四項及び第十二項の規定の適用については、第四項中「第十七条第一項の確認(同項第三号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第七項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)」とあるのは「第十三条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の確認」と、第十二項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第三号から第六号まで及び第九号に掲げる書類を除き、法第七十条の六の九第一項の特例事業受贈者が法第七十条の六の八第六項の承認を受けている場合には、法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における当該承認に係る会社の第二十三条の十第二十三項に規定する書類に準ずる書類を含む。)」と、同項第七号中「第十七条第五項」とあるのは「第十三条第十二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)」と、同項第八号中「相続又は遺贈により法第七十条の六の十第二項第一号イに掲げる資産、」とあるのは「贈与により法第七十条の六の八第二項第一号イに掲げる資産(同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)を取得した同条第一項の特例事業受贈者以外に当該被相続人から相続又は遺贈により」と、「特例対象宅地等」とあるのは「特例対象宅地等(同条第三項第一号に規定する特定事業用宅地等を除く。)」と、「一人でない」とあるのは「いる」とする。
第二十三条の九(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
15 法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第十項第二号イからホまでに掲げるものとする。
15 法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第十項第二号イからホまでに掲げるものとする。
第二十三条の十(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
第二十三条の十 施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第八項において同じ。)であつたこととする。ただし、当該第一次経営承継相続人等が十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
第二十三条の十 施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第八項において同じ。)であつたこととする。ただし、当該第一次経営承継相続人等が十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
8 法第七十条の七の二第二項第三号ヘに規定する財務省令で定める要件は、同号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。ただし、当該相続に係る被相続人が十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
8 法第七十条の七の二第二項第三号ヘに規定する財務省令で定める要件は、同号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。ただし、当該相続に係る被相続人が十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
第二十三条の十二の二(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
五 法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第十二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。第三十一項第四号及び第五号において同じ。)の一覧表及び従業員数証明書(円滑化省令第一条第十一項に規定する従業員数証明書をいう。第三十二項第二号並びに次条第二十八項第五号及び第三十二項第二号において同じ。)その他の書類で当該常時使用従業員が第三項において準用する第二十三条の九第四項各号のいずれに該当するかを明らかにする書類の写し
五 法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第十二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。第三十一項第四号及び第五号において同じ。)の一覧表及び従業員数証明書(円滑化省令第一条第項に規定する従業員数証明書をいう。第三十二項第二号並びに次条第二十八項第五号及び第三十二項第二号において同じ。)その他の書類で当該常時使用従業員が第三項において準用する第二十三条の九第四項各号のいずれに該当するかを明らかにする書類の写し
第二十三条の十二の三(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
第二十三条の十二の三 第二十三条の十第一項の規定は、施行令第四十条の八の六第三項において準用する施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件について準用する。この場合において、第二十三条の十第一項ただし書中「当該」とあるのは、「当該個人が当該相続の開始の直前において第二十三条の十二の三第十一項第一号に掲げる要件を満たしている場合又は当該」と読み替えるものとする。
第二十三条の十二の三 第二十三条の十第一項の規定は、施行令第四十条の八の六第三項において準用する施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件について準用する。
11 法第七十条の七の六第二項第七号ヘに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(同号ヘの個人が同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において第一号に掲げる要件を満たしている場合又は同項の規定の適用に係る同項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)が十歳未満で死亡した場合には、第二号に掲げるものを除く。)とする。
11 法第七十条の七の六第二項第七号ヘに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)が十歳未満で死亡した場合には、第二号に掲げるものを除く。)とする。
四 法第七十条の七の六第十三項第一号又は第十四項の規定の適用に係る譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)が特例対象非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が特例認定承継会社の法第七十条の七の六第二項第五号に規定する非上場株式等で特例対象非上場株式等以外のものを有する場合には、当該譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が有していた当該非上場株式等の数又は金額及び当該非上場株式等の取得をした年月日並びに特例対象非上場株式等のうち同条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けるものとして選択をしたものに係る特例被相続人ごとの当該特例対象非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該特例被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をした年月日
四 法第七十条の七の六第十三項第一号又は第十四項の規定の適用に係る譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)が特例対象非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が特例認定承継会社の法第七十条の七の六第二項第五号に規定する非上場株式等で特例対象非上場株式等以外のものを有する場合には、当該譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が有していた当該非上場株式等の数又は金額及び当該非上場株式等の取得をした年月日並びに特例対象非上場株式等のうち同条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けるものとして選択をしたものに係る特例被相続人ごとの当該特例対象非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該特例被相続人からの相続又は遺贈により取得をした年月日
第二十三条の十二の六(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
8 法第七十条の七の九第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
8 法第七十条の七の九第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 受贈者又は認定医療法人について、法第七十条の七の九第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実があつことを知つた場合 次に掲げる事項
一 受贈者又は認定医療法人について、法第七十条の七の九第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じ
イ 当該事実が生じた旨
(新設)
ロ 当該受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
(新設)
ハ 当該事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
二 法第七十条七の九第十四項規定する認定医療法人の認定移行計画の変更について、同項に規定する認定を行つ場合 次に掲げる事
二 受贈者及び当該受贈者に係る贈与者氏名及び住所又は居所並びに認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
イ 当該認定を行つた旨
(新設)
ロ 受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
(新設)
ハ 当該認定を行つた年月日並びに当該認定による変更前及び変更後の法第七十条の七の九第二項第五号に規定する移行期限
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
第二十五条の二(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)
2 施行令第四十二条第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
2 施行令第四十二条第一項第二号イ及び第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
第二十八条(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続)
第二十八条 法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び第三項において同じ。)の証明書で、当該登記が同条第一項に規定するマンション建替事業(第三号において「マンション建替事業」という。)に伴い受けるものであること、当該マンション建替事業に係る施行令第四十二条の三第一項に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
第二十八条 法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。)の証明書で、当該登記が同条第一項に規定するマンション建替事業(第三号において「マンション建替事業」という。)に伴い受けるものであること、当該マンション建替事業に係る施行令第四十二条の三第一項に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
3 法第七十六条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる登記のいずれに該当するかの別及び次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
(新設)
一 法第七十六条第三項第一号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨
(新設)
二 法第七十六条第三項第二号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項
(新設)
(1) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第四項第一号に定める価額
(新設)
(2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該除却敷地持分の価額
(新設)
(3) (1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合
(新設)
ロ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項
(新設)
(1) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第四項第二号に定める価額
(新設)
(2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該非除却敷地持分等の価額
(新設)
(3) (1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合
(新設)
第二十九条(農用地利用集積等促進計画基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)第二十九条(利用権設定等促進事業より農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
第二十九条 法第七十七条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が同条第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであることの記載があるものを添付しなければならない。
第二十九条 法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が法第七十七条に規定する利用権設定等促進事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであること並びに当該土地の取得に係る法第七十七条に規定する農用地利用集積計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
二 当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画(法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に係る認定の日
二 当該登記を受ける事項が記載された計画(法第八十条第一項認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画をいう。次号において同じ。)に係る認定の日
三 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
三 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イ及び第四項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
3 施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
3 施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
4 法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受け項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項に規定する認定特別事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
4 法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第七条第一項の規定による証明に係るで、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第二十六項に規定する特定創業支援等業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
5 登録免許税法施行規則第十二条第二項及び第六項の規定は、法第八十条第第一号イに規定する財務省令でるものについて準用する。
5 法第八十条第規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定経営力向上計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない
6 法第八十条第項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第三十三項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
6 法第八十条第項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十条の三(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)第三十条の三(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第三十条の三 法第八十条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであること及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十条の三 法第八十条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであること及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の記載があるものを添付しなければならない。
三 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該実施計画に係る認定の日及び当該実施計画が提出された日
(新設)
四 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する変更後の実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該変更後の実施計画に係る認定の日及び当該変更後の実施計画が提出された日
(新設)
第三十条の四(認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第三十条の四 法第八十条の三の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての農林水産大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当すること及び当該事項が記載された同条に規定する認定開発供給実施計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
(新設)
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条の三第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
(新設)
第三十一条(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る不動産の所有権を取得した者が同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者であること、当該不動産が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において取得されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が当該不動産の所有権を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該建物建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る建物を建築した者が同条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者であること、当該建物が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において建築されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が当該建物建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の三(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の三 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者同項に規定する海上運送事業者(次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつ事業の用に供されたこのなものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶が同項に規定する特定国際船舶(以下この条におい「特定国際船舶」という。)であること及び次の各号に掲げる当該特定国際船舶の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、規定する証明書で、当該登記が同条第二項に規定する債権を担保するために受ける前項各号に掲げる特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
3 法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
(新設)
第三十一条の四の二(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の四の二(低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の四の二 法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条のの規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の四の二 法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該低未利用土地権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の十七の規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五の三(鉄道事業再構築実施計画基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の五の三(の社債的受益権係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記税を受けるための手続)
第三十一条の五の三 法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権を取得した者が同条に規定する鉄道事業者であること、当該土地又は建物が施行令第四十三条の四に規定する土地又は建物に該当すること及び法第八十三条の四に規定する認定鉄道事業再構築実施計画につて国土交通大臣の認定を受た日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五の三 法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする同条に規定する原委託者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、法第八十三条の四に規定する特定目的信託が同条各号に掲げる要件の全てを満たすものであること、当該原委託者が当該特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き当該特定目的信託の委託者であつたこと、当該特定目的信託の信託財産に属する財産であつて当該登記又は登録に係るもの(当該特定目的信託の効力が生じた時に同条に規定する受託信託会社等が当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものに限る。)が当該受託信託会社等から当該原委託に賃貸されていたものであること及び当該財産が当該信託契約の終了の時に当該原委託者により買戻されたものであること並びに当該信託契約の終了の日、当該原委託者が当該財産買い戻した日、当該特定目的信託の効力が生じた日から同条第一号に規定する社債的益権の元本の償還が完了する日までの期間及び当該社債的受益権に係る受益証券が発行された日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の八(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第三十一条の八 法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の申請書に、施行令第四十四条の第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が同条第一項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、次に掲げる事項の記載があるもの(当該登記に係る建物が施行令第四十四条の第三項第三号に該当する建物である場合にあつては、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。
第三十一条の八 法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の申請書に、施行令第四十四条の第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が同条第一項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、次に掲げる事項の記載があるもの(当該登記に係る建物が施行令第四十四条の第三項第三号に該当する建物である場合にあつては、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。
2 相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族(それぞれ施行令第四十四条の第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
2 相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族(それぞれ施行令第四十四条の第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、第二号又は第三号に掲げる者がその者の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)を登記所に提供した場合には、当該書類(同号に掲げる者にあつては、同号の分割承継法人に該当することを証する書類に限る。)を添付することを要しない。
イ 施行令第四十四条の第一項の証明を受けた者(以下この号において「滅失建物等所有者」という。)が、同条第二項第五号に規定する建物(ニにおいて「代替建物」という。)の新築又は取得をすることができないことを明らかにする書類
イ 施行令第四十四条の第一項の証明を受けた者(以下この号において「滅失建物等所有者」という。)が、同条第二項第五号に規定する建物(ニにおいて「代替建物」という。)の新築又は取得をすることができないことを明らかにする書類
3 施行令第四十四条の第三項第二号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。
3 施行令第四十四条の第三項第二号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。
4 施行令第四十四条の第三項第三号に規定する証明は、法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
4 施行令第四十四条の第三項第三号に規定する証明は、法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
第三十一条の九(自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
イ 施行令第四十四条の第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が滅失建物等の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、前条第一項各号に掲げる事項の記載があるもの
イ 施行令第四十四条の第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が滅失建物等の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、前条第一項各号に掲げる事項の記載があるもの
ハ 当該土地に係る被災代替建物が施行令第四十四条の第三項に規定する建物(同項第三号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第四項に規定する証明に係る書類の写し
ハ 当該土地に係る被災代替建物が施行令第四十四条の第三項に規定する建物(同項第三号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第四項に規定する証明に係る書類の写し
第三十二条(遠洋漁業船等の範囲)
第三十二条 施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
第三十二条 施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同項に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
第三十六条(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)
2 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。
2 消費税法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。
第三十六条の二(外国公館等であることの証明等)
3 施行令第四十五条の四第三項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
(新設)
4 施行令第四十五条の四第三項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第三項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(新設)
第三十七条(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)
第三十七条 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同条第一項に規定する免税購入対象でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
第三十七条 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同項に規定する居住なる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
第三十七条の三(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日第四項において同じ。)」とする。
第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。以下この条において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
第三十七条の三の二(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)
一 届出者の名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
一 届出者の名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地が異なる場合には納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
一 届出者の氏名又は名称、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
第三十七条の四(承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記事項)第三十七条の四(酒類購入記録情報の記事項
第三十七条の四 第八十七条項に規定する財務省令でる事項に掲げる事項とする。
第三十七条の四 施行令四十六条のの二第一号ロに規定する旅券等に記載された情報は、旅券等(同号イに規旅券等をいう。次条第五項、第三十七条の四の五第一項及び第二項並びに第三十七条の四の六において同じ。)に記載された事項のうち消費税法施行規則第六条第一項各号に掲げる事項とする。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(新設)
二 申請者の酒類の製造場(その者が二以上の製造場を有する場合には、それぞれの製造場。次条第一項第二号において同じ。)の所在地及び名称
(新設)
三 法第八十七条第六項第二号から第四号までのいずれにも該当しない旨
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 第八十七条項に規定する財務省令で定めるものは、次掲げ事項とする。
2 施行令四十六条のの二第二号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに。)とする。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(新設)
二 申請者の酒類製造業の現状
(新設)
三 施行令第四十六条の七の二に規定する経営基盤の強化のための取組
(新設)
四 前号の取組についての計画期間、第二号の現状を踏まえた目標及び当該目標を達成するために必要な具体的措置
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
第三十七条の四の二(実績告書記載事項等)第三十七条の四の二(酒類購入記録情報の提供方法等)
第三十七条の四の二 法第八十七条第七項に規定する財務省令定める事項は、次に定める事項とする。
第三十七条の四の二 施行令第四十六条の八の二第四項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場(法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下第三十七条の四の八まにおいて同じ。)を経営する酒類製造者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第一項の規による届出書(以下この項において「開始届出書」という。)を併せて提出するとき(当該開始届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
一 法第八十七条第七項に規定する書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一 出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 者の酒類の製造場の所在地及び名称
二 当該輸出酒類販売場の所在地及び名称
三 対象年度(法第八十七条第七項に規定する対象年度をいう。以下こ項において同じ。)
三 届出者電子メールアドレス
四 法第八十七条第項第又は第二ずれにも該当しない旨
四 当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報の提供を承認送信事業者(施行令第四十六条の八の二第十項に規定する承認送信事業者をいう。以下この号及び次条において同じ。)が同項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号(消費税施行規則の二項第に掲げる識別符う。)
五 対象年度の前年度又は対象年度の末日において提出者との間に完全支配関係がある者がある場合には、当該完全支配関係を系統的に示した図
(新設)
六 対象年度において実施した前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置及び当該目標の達成状況
(新設)
七 対象年度の翌年度以降において実施する前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置
(新設)
八 対象年度の十二月三十一日の属する年(法人にあつては、対象年度の一月一日の直前に終了した法第二条第二項第十九号に規定する事業年度)における提出者の売上高、売上原価並びに販売費及び一般管理費並びに酒類の品目別の売上金額その他の酒類製造業の経営に関する事項
(新設)
2 前項第八号に掲げる事項については、国税庁長官、国税局長又は税務署長に当該事項を記載した書面を提出し、又は当該事項を記録した電磁的記録(施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電磁的記録をいう。第三十七条の四の四第五項において同じ。)を提供している場合には、その旨を記載することにより、当該事項の記載を省略することができる。
(新設)
第三十七条の四の三(承認酒類製造者をやめようとする場合届出書の記載事項第三十七条の四の三(承認送信事業者による酒類購入記録情報提供方法及び保存等
第三十七条の四の三 施行令第四十六条の七の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
第三十七条の四の三 消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十条の八の二第十項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第四項に規定する酒類購入記録情報をいう次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(新設)
二 法第八十七条第六項の承認を受けた年月日
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
第三十七条の四の四(日本国籍を有す免税購入対象者確認書類等)第三十七条の四の四(輸出酒類販売場におけ酒類購入記録情報等保存等)
第三十七条の四の四 施行令第四十六条の八の第一項に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しあつ、そのが最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成さものとする。
第三十七条の四の四 消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第六項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条まにおい同じ。)を経営する事業は、令第十八条第二項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第四項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第二項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第四項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第二項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第二号ロ」と、「並びに同条第六項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第四項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第四項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第六項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第四項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
2 施行令第四十六条の八の二第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。次条第五項第一号、第三十七条の四の八第一項及び第二項並びに第三十七条の四の九において同じ。)に記載された事項のうち、消費税法施行規則第六条第二項各号に掲げる事項とする。
2 消費税法施行規則第七条の二第二項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第二項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。次条第三項において同じ。)による書類の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第七条の二第二項中「令第十八条第二項第三号又は第号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第二号」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第一項に規定する免税酒類」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第九項」と、「同条第二項第三号又は第六号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
3 施行令第四十六条の八の二第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
(新設)
一 在留証明 次に掲げる事項
(新設)
イ 在外公館の名称
(新設)
ロ 発給年月日
(新設)
ハ 免税購入対象者(法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び次条第五項第一号において同じ。)の本籍
(新設)
ニ 発給番号
(新設)
二 戸籍の附票の写し 次に掲げる事項
(新設)
イ 作成年月日
(新設)
ロ 免税購入対象者の本籍
(新設)
4 施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。
(新設)
5 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報とは、当該免税酒類(同条第二項に規定する免税酒類をいう。次条第五項第二号及び第三十七条の四の七第二項において同じ。)の税率の適用区分(品目を含む。第三十七条の四の八及び第三十七条の四の九において同じ。)及び当該区分ごとの数量が記録された電磁的記録をいう。
(新設)
第三十七条の四の五(酒類購入記録情報の提供方法等)
第三十七条の四の五 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場(法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下第三十七条の四の十一までにおいて同じ。)を経営する酒類製造者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第一項の規定による届出書(以下この項において「開始届出書」という。)を併せて提出するとき(当該開始届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
(新設)
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(新設)
二 当該輸出酒類販売場の所在地及び名称
(新設)
三 届出者の電子メールアドレス
(新設)
四 当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報の提供を承認送信事業者(施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する承認送信事業者をいう。以下この号及び次条において同じ。)が同項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号(消費税法施行規則第六条の二第一項第四号に掲げる識別符号をいう。)
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(新設)
二 当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称
(新設)
三 変更の内容
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
3 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)電気通信回線を通じて通信できる機能を備え電子計算機から同条第六項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明かにて酒類購入記録情報を送信する方法とする
3 施行令第四十六条の八の二第十四項の規定により読み替えられた第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、消費税法施行規則第八条第三項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適区分及び当該区分ごの数量を付記しものを施行令第四十六条の八の二第十四項の規定により読み替えれた法第八十七条の六第三項本文に規定する消費税に係る納税地を所轄する税務署長に提出なければならない
4 施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
(新設)
5 施行令第四十六条の八の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
(新設)
二 免税酒類を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
(新設)
6 施行令第四十六条の八の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類とする。
(新設)
7 第一項から第四項までに定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(新設)
第三十七条の四の六(承認送信事業者による酒類購入記録情報提供方法及び保存等)第三十七条の四の六(輸出酒類販売場で購入した酒類譲渡の手続
第三十七条の四の六 消費税施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報提供する場合について、消費税法施行規則第の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令定める書類について、ぞれ準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する酒類販売場を次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の六 法第条の第四項ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第条に規定する申請書、当該酒の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したもの申請者の旅券等の写しを添付して、を同ただし書に規定する税務署長に提しなければならない。
2 消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十七条の四の七(輸出酒類販売場における酒類購入録情報等の保存等)第三十七条の四の七(輸出酒類販売場の許可申請書の載事項等)
第三十七条の四の七 消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条おいて同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の七 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次掲げる事項とする。
2 消費税法施行規則第七条の二第二項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。次条第三項において同じ。)による書類の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第七条の二第二項中「令第十八条第三項第三号又は第六号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第二項に規定する免税酒類、「同条第十二項」とあるのは「同条第十項」と、「同条第三項第三号又は第六号」とあるは「同号」と読み替えるものとする。
2 施行令第四十六条の八の項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けよう酒類製造場敷地状況及び建物の構造を示す図面とする。
第三十七条の四の八(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)
2 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第二項に規定する書類で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものにその者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
(新設)
3 施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、消費税法施行規則第八条第三項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものを、施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文に規定する消費税に係る納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
第三十七条の四の九(輸出酒類販売場購入した酒類譲渡等の手続第三十七条の四の九(蒸留酒類と混和きる物品範囲
第三十七条の四の九 第八十七条の六第ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則九条に規定する申請書、当該酒類率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長提出しなければならない
第三十七条の四の九 施行令四十六条の八の六第項第二号に規定する財務省令定める蒸留酒類(酒法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次掲げる物品以外の物品とする
第三十七条の四の十(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)
第三十七条の四の十 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(新設)
二 当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
2 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。
(新設)
第三十七条の四の十一(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
第三十七条の四の十一 施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(新設)
二 法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称
(新設)
三 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第八項の許可を受けた年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
(新設)
2 消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十七条の四の十三(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)
第三十七条の四の十三 施行令第四十六条の八の八第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
(新設)
一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
(新設)
二 ぶどう(やまぶどうを含む。)
(新設)
三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
(新設)
第三十七条の五の二(カーボンリサイクルエタノールの範囲)
第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。
第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、非化石エネルギー源の利用に関する石油精製業者の判断の基準(平成三十年経済産業省告示第号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。
第四十条の二(免税対象車等の範囲)
第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。
第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める乗用自動車は、号に掲げる要件に該当する自動車とする。
2 施行令第五十一条の二第一項第二号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
2 施行令第五十一条の二第一項第二号に規定する財務省令で定める貨物自動車は、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の()の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベ(以下こ条及び第四十条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び第四十条の四第九項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネギー消費効率に百分の百三十二を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
3 施行令第五十一条の二第第二号ロに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
3 施行令第五十一条の二第項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。項において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第二号及び第三号に掲げる方法とする。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二(令和七年四月三十日までの間は、百分の百五十)を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(新設)
4 施行令第五十一条の二第第二号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
4 施行令第五十一条の二第項に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一号に掲げる方法とする。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
5 施行令第五十一条の二第一項第二号ニに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
(新設)
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十九を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(新設)
6 施行令第五十一条の二第一項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
(新設)
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一(車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。第四十条の四において同じ。)が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項及び第四十条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
7 施行令第五十一条の二第一項第三号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
(新設)
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(新設)
8 施行令第五十一条の二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。
(新設)
9 施行令第五十一条の二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
(新設)
10 施行令第五十一条の二第一項第四号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
(新設)
11 施行令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
(新設)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第四十条の四において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十九項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(新設)
12 施行令第五十一条の二第二項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準とする。
(新設)
13 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
(新設)
14 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
(新設)
15 施行令第五十一条の二第二項第三号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
(新設)
16 施行令第五十一条の二第二項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
(新設)
17 施行令第五十一条の二第二項第六号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第十五項に定める基準とする。
(新設)
18 施行令第五十一条の二第二項第七号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
(新設)
19 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。
(新設)
20 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。
(新設)
21 施行令第五十一条の二第二項第九号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
(新設)
第四十条の四(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)
3 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第九号の基準とする。
3 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、次の各に掲げる自動車区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
4 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものとする。
4 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
二 燃費評価実施要領第四条のに規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年月三日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第四条のに規定する平成三十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百四十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
8 法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
8 法第九十条の十二第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
9 法第九十条の十二第一項第四号イ()に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、各号に掲げる自動車区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
9 法第九十条の十二第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)基準又は適用関係告示第二十八条第百八項基準とする。
一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
(新設)
二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
(新設)
10 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
10 法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であこと及び当該自動車に係る自動車検査証おいてそ旨が明らかされていこと。
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行第十八条第八号に掲げ貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上関するエネルギー消費機器等製造事業者等判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)定め基準エネルギー消費効率
11 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
11 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
12 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
12 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが百(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百四十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
14 法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定る基準とする。
14 法第九十条の十二第一項第五号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項にる基準とする。
15 法第九十条の十二第一項第号イに規定する自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
15 法第九十条の十二第一項第号イ(2)に規定する平成十七年十月一日以降に適されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第九項に規定する基準とする。
16 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。
16 法第九十条の十二第一項第六号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
17 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トン乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
17 法第九十条の十二第一項第六号に規定する平成二十一年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
18 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四度燃費基準レベルが百上である自動車該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
18 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十軽油軽中量車基準(同項第六号イに規定する平三十年軽油軽中量車基準をいう。下この条において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該る自動車とする。
19 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、燃費評価実施四条の四に規定する令和七度燃費基準達成・向上達成レベル(第三十四項において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五)以上である自動車該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
19 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる件(平成二十八年軽油重量車基準(同項六号ハ(1)(i)に規定する平成二十八軽油重量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該る自動車とする。
20 法第九十条の十二第一項第六号(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
20 法第九十条の十二第一項第六号(1)(i)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
21 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
21 法第九十条の十二第項第ハ(1)(ii)に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号基準とする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
22 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
22 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 平成十七年度燃費基準達成レベルが百二十以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
23 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
23 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
24 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
24 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
25 法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
25 法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該る自動車とする。
26 法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
26 法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
27 法第九十条の十二第項第に規定する乗自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
27 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トンを超える合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
28 法第九十条の十二第三項第一号に規定する車両総重量が三・五トン以下の自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
28 法第九十条の十二第三項第一号に規定する乗自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百二十以上百四十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
29 法第九十条の十二第三項第一号に規定する車両総重量が・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
29 法第九十条の十二第三項第一号に規定する車両総重量が・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが十五以上百二十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
30 法第九十条の十二第三項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
30 法第九十条の十二第三項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
31 法第九十条の十二第三項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
31 法第九十条の十二第三項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
32 法第九十条の十二第三項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日まで間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
32 法第九十条の十二第三項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
33 法第九十条の十二第三項第三号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満である自動車該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
33 法第九十条の十二第三項第三号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該る自動車とする。
34 法第九十条の十二第三項第三号に規定する車両総重量が・五トンを超え乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
34 法第九十条の十二第三項第三号に規定する車両総重量が・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
35 法第九十条の十二第項第に規定する乗自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
35 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トンを超える合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
36 法第九十条の十二第四項第一号に規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
36 法第九十条の十二第四項第一号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
37 法第九十条の十二第四項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
37 法第九十条の十二第四項第一号に規定する車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
39 法第九十条の十二第第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日まで間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証において旨が明らかにされているものとする。
39 法第九十条の十二第項に規定する財務省令で定める変更は、各号のいずれに掲げる事項についての変更とする。
40 法第九十条の十二第四項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
(新設)
41 法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。
(新設)
一 型式
(新設)
二 長さ、幅又は高さ
(新設)
三 車体の形状
(新設)
四 原動機の型式
(新設)
五 燃料の種類
(新設)
六 原動機の総排気量又は定格出力
(新設)
七 乗車定員又は最大積載量
(新設)
八 車両重量
(新設)
九 空車状態における軸重
(新設)
第四十条の五(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)
第四十条の五 法第九十条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条のまでの規定による評価とする。
第四十条の五 法第九十条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条のまでの規定による評価とする。
2 法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第十六条第一項の規定の適用については、同第一号中「の使用者」とあるのは「について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」と、同第六号中「その他」とあるのは「当該通知が租税特別措置法第九十条の十二の二第三項前段の規定の適用を受けたものである旨その他」とする。
2 法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第五条の規定の適用については、同第一号中「の使用者」とあるのは「について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」と、同第六号中「その他」とあるのは「当該通知が租税特別措置法第九十条の十二の二第三項前段の規定の適用を受けたものである旨その他」とする。
第四十条の六(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等)
イ 乗合ノンステップバス 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。ロ、次号及び第四項において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準
イ 乗合ノンステップバス 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。ロ、次号及び第四項において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準
イ 貸切ノンステップバス 公共交通移動等円滑化基準省令第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
イ 貸切ノンステップバス 公共交通移動等円滑化基準省令第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
ロ 貸切リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
ロ 貸切リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
第四十条の七(側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車の範囲等)第四十条の七(車両安定性制御装置等を装備した乗合自動車の範囲等)
第四十条の七 法第九十条の十四第一項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の五及び第百四十五条の五の基準する。
第四十条の七 法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が車両安定性制御装置(同項に規定する車両安定性制御装置をいう。以下この条において同じ。)、衝突被害軽減制動制御装置(同項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。以下この条において同じ。)又は車線逸脱警報装置(同項に規定する車線逸脱警報装置をいう。以下この条において同じ。)のいずれか二以上を装備した車両であるこが記載されている自動車とする。
2 法第九十条の十四第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。
2 法第九十条の十四第一項第一号に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。
3 法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置(同項に規定する側方衝突警報装置をいう。次項において同じ。)及び衝突被害軽減制動制御装置(同条第一に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。において同じ。)を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
3 法第九十条の十四第一項第一に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示十五条第七及び第九十三条第八項の基準とする。
4 法第九十条の十四第項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
4 法第九十条の十四第第一号に規定する車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の二及び第百四十五条の二の基準とする。
5 法第九十条の十四第項に規定する財務省令で定める自動車は、車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。
5 法第九十条の十四第第二号に規定する車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第二項第一号及び第九十三条第二項第一号の基準(両安性制御装置に係るものに限る。)とする。
6 法第九十条の十四第三に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が衝突被害軽減制動制御装置を装備した車両であこと明らかにされている自動車とする。
6 法第九十条の十四第一項第に規定する財務省令で定める牽引自動車は、当該牽引自動車に係る自動車検査証に道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項第十四号の二に規定す第五輪荷重記載されている自動車とする。
第四十四条(督促状等の記載に係る特例)
第四十四条 国税通則法第二条第一号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間を含む年の延滞税特例基準割合(法第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合(当該延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たないか否かが明らかとなつていない場合を含む。)には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する延滞税についての国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十六条第二項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条第項(延滞税の割合の特例)に規定する延滞税特例基準割合(以下この項において「延滞税特例基準割合」という。)に年一パーセントの割合を加算した割合若しくは年七・三パーセントの割合及び当該年一パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合若しくは延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合若しくは年十四・六パーセントの割合及び当該年七・三パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合」とする。
第四十四条 国税通則法第二条第一号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間であつて法第九十四条第一項に規定する特例基準割合適用年に含まれる期間(当該特例基準割合適用年に含まれる期間か否かが明らかとなつていない期間を含む。)がある場合には、当該期間に対応する延滞税についての国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十六条第二項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条第項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合(以下この項において「特例基準割合」という。)に年一パーセントの割合を加算した割合若しくは年七・三パーセントの割合及び当該年一パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合若しくは特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合若しくは年十四・六パーセントの割合及び当該年七・三パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合」とする。
第二条の四(国外公社債等の利子等の分離課税等)
(削除)
一 保管の委託をした者の名称及び所在地
(削除)
二 保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額
(削除)
三 保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日
(削除)
四 第二号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二条の二第八項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地
(削除)
二 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 施行令第二条の二第八項に規定する証券投資信託 当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称
(削除)
ロ 施行令第二条の二第八項に規定する退職年金等信託 当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
(削除)
三 施行令第二条の二第八項の規定による登載をした年月日
(削除)
三 施行令第二条の二第十項の規定による登載をした年月日
(削除)
一 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
二 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地
第三条の五(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
(削除)
六 施行令第二条の二十第一項に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄(法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
(削除)
七 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
(削除)
八 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二条の二十第二項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(当該申告書を提出する者が施行令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(以下この号、次項第一号及び第十八項において「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出している者である場合には、その者が当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である旨、その同条第一項に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)
(削除)
二 施行令第二条の二十第二項に規定する業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
(削除)
三 前号の業務につき同号の事由が生じた施行令第二条の二十第二項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
四 施行令第二条の二十第二項に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
(削除)
五 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
(削除)
六 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
四 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)の名称及び所在地
(削除)
一 施行令第二条の二十一第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書(第十八項において「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者が提出した同条第一項の規定による申告書に記載した氏名及び住所
(削除)
二 施行令第二条の二十一第四項に規定する出国時勤務先等並びに同項に規定する出国時勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
(削除)
三 施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した後、その者が前号の賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなつた年月日
(削除)
四 引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第十項に規定する種別
(削除)
五 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(第十八項において「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地
(削除)
四 引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第十項に規定する種別
(削除)
五 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
二 施行令第二条の二十二第一項の規定による移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号
(削除)
四 前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第十項に規定する種別
(削除)
二 当該金融機関の営業所等において預入等(法第四条の二第一項に規定する預入等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で同項の規定の適用を受けることをやめようとするものの第十項に規定する種別
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三 法第四条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
四 第二号の財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
(削除)
二 現に財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
三 当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第三条の六(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)
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一 施行令第二条の二十五第六項に規定する申告書等の写し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は同項第三号に規定する退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同号に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項に規定する申告書等の写し又は施行令第二条の十九第二号の書類の写しにあつては当該申告書等の写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日
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二 前項ただし書に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
第三条の十八(振替国債等の利子の課税の特例)
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一 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約 同法第六百七十四条の規定による損益分配の割合
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二 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条において準用する民法第六百七十四条の規定による損益分配の割合
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三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約 同法第三十三条に規定する損益分配の割合
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四 施行令第三条第四項第三号に規定する外国組合契約 当該外国組合契約に係る前三号に掲げる割合に類する割合
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五 特例対象信託 当該特例対象信託の信託財産に帰せられる収益の額のうちに所得税法第十三条第一項の規定により当該特例対象信託の各組合員等の収益とみなされる額の占める割合
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三 当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
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四 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号
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五 当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
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六 その他参考となるべき事項
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三 その他参考となるべき書類
(削除)
一 当該異動申告書を提出する者の氏名又は名称(当該異動申告書を提出する者が施行令第三条第一項に規定する適格外国証券投資信託等(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
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二 当該異動申告書を提出する者の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該異動申告書を提出する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の変更前の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等)(法人番号を有することとなつた者にあつては、当該法人番号)並びにその変更をした年月日
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三 当該異動申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
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四 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
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一 特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該異動届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
(削除)
二 前号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の変更前の名称又は事務所等所在地及び変更後の名称又は事務所等所在地
(削除)
三 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)
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イ 当該業務執行者等の個人番号に変更があつた場合 変更前の個人番号及び変更後の個人番号
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ロ 当該業務執行者等が個人番号又は法人番号を有することとなつた場合 当該個人番号又は法人番号
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ハ 当該特例対象組合又は特例対象信託につき業務執行者等の変更があつた場合 当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
(削除)
四 第五項第三号に掲げる事項の変更前及び変更後の第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに第六項に規定する損益分配割合(以下この条において「損益分配割合」という。)(当該損益分配割合に変更があつた場合には、当該損益分配割合の変更の効力が生ずる日を含む。)
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五 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において次号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合で、第五項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、当該変更があつた後、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
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六 当該異動届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称
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七 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した組合等届出書の提出年月日
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八 その他参考となるべき事項
(削除)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
(削除)
二 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか
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イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地(当該外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合にあつては、同号に定める場所。ロ(2)において同じ。)及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
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ロ (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該外国法人の名称の記載のあるもので、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)をいい、(1)及び(2)に掲げるものを除く。次項において同じ。)
(削除)
(1) 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)
(削除)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(削除)
一 当該非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)、住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))及び当該非課税適用申告書の提出年月日(同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者にあつては、同項本文に規定する特例書類の提出年月日)
(削除)
二 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十四項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)及びその銘柄ごとの償還金の額
(削除)
三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(削除)
イ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債又は振替地方債の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日
(削除)
ロ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日
(削除)
ハ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の償還を受けた場合 その償還につき振替記載等がされた日
(削除)
四 第二号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
(削除)
五 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十二項第一号又は第三号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の提出年月日
(削除)
六 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(削除)
七 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
八 当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地、当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等、当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合(これらの事項に変更があつた場合には、変更後のこれらの事項(当該損益分配割合に変更があつた場合には、当該変更の効力が生ずる日を含む。))並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等が提出した組合等届出書の提出年月日
(削除)
九 前号の業務執行者等が法第五条の二第十二項第二号又は第四号に定める届出書を提出した場合には、これらの届出書の提出年月日
(削除)
十 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第五条の二第十五項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該振替国債又は振替地方債に係る償還金の額
(削除)
三 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第五条の二第十六項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 法第五条の二第十六項に規定する非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
(削除)
三 前号に規定する非課税適用申告書を提出した者が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けたものに限る。)の銘柄
(削除)
四 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
(削除)
五 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の組合員等のうち非課税適用申告書を提出した者の前号に規定する利子の額の合計額
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 前項第一号に掲げる事項 当該通知に係る法第五条の二第十五項の規定による通知をした適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 前項第二号に掲げる事項 非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
(削除)
三 振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとの前項第四号に規定する利子の額の合計額 第二十三項第二号に規定する償還金の額に対応するものとして支払われた利子の額
(削除)
四 前項第五号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地
第三条の十九(振替社債等の利子等の課税の特例)
(削除)
三 その他参考となるべき書類
(削除)
一 施行令第三条の二第十二項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
(削除)
二 その他参考となるべき事項
(削除)
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第十九項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第九項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子等につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第九項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
(削除)
三 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子等の支払年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子等につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
(削除)
三 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子等の支払年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の利子等の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第十九項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(削除)
二 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(削除)
一 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
(削除)
二 施行令第三条の二第二十項に規定する特定振替社債等の法第五条の三第二項に規定する発行者(次号及び次項において「発行者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該特定振替社債等が同条第四項第七号ホに掲げるものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。次項第一号において同じ。)
(削除)
三 前号に規定する特定振替社債等の発行者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十七項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
(削除)
四 当該書類を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(削除)
五 当該書類を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第三条の二第二十項に規定する特定振替社債等の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
二 前号に規定する特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(削除)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 信託(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第三条の二第二十五項の規定により読み替えて適用される同条第二十一項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
二 施行令第三条の二第二十五項の規定により読み替えられた同条第二十項に規定する書類を提出した者に係る第十四項第二号及び第三号に掲げる事項
(削除)
三 その他参考となるべき事項
第三条の二十(民間国外債等の利子の課税の特例)
(削除)
二 当該利子受領者情報に係る法第六条第八項に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
(削除)
三 当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第十五項及び第二十三項第三号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額
(削除)
四 当該利子受領者確認書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該保管支払取扱者がその保管の委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
(削除)
二 当該通知をする者の氏名又は名称及び住所等
(削除)
三 当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
(削除)
四 当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該書類を提出する者の名称及び施行令第三条の二の二第三十四項に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称及び納税地並びに法人番号)
(削除)
二 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十八号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
(削除)
三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
(削除)
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所等並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(削除)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第五条の六(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(削除)
一 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者でその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるもの 当該新事業開拓事業者の株主名簿の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類
(削除)
二 特定研究成果活用事業者(産業競争力強化法第二十条第一項に規定する認定特定研究成果活用支援事業者に該当する同法第十九条第一項の投資事業有限責任組合の組合財産である株式を発行した法人(その発行する株式が初めて当該組合財産となつた日において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該特定研究成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類及びイに規定する書類の写し
(削除)
イ 当該特定研究成果活用事業者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号イにおいて同じ。)が大学等又は特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。イ及び次号において同じ。)の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
(削除)
ロ 当該特定研究成果活用事業者の発行する株式が初めて当該組合財産となつた日から起算して十年を経過していないこと。
(削除)
三 研究開発成果活用事業者(特別研究開発法人から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該研究開発成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該特別研究開発法人が株主として記載されている書類及びイに規定する書類の写し
(削除)
イ 当該研究開発成果活用事業者の役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
(削除)
ロ 当該研究開発成果活用事業者が当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日から起算して十年を経過していないこと。
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第三号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(削除)
四 当該試験研究の実施場所
(削除)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(削除)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(削除)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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三 当該試験研究の実施場所
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(削除)
三 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第八号に掲げる試験研究(次号及び次項において「試験研究」という。)を行うために必要な拠点を有していること。
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第八号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
(削除)
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
(削除)
三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
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四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
(削除)
五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第九号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第十号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第十号に規定する他の者(第十九項第七号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第十一号に規定する知的財産権(次号及び第二十項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う同条第十項第十一号に掲げる試験研究(以下この号及び第三号において「試験研究」という。)のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
(削除)
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第五条の三第十項第八号に規定する中小事業者等(第二十項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究 法第十条第六項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る同号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は施行令第五条の三第十項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)が認定した金額
(削除)
二 施行令第五条の三第十項第六号に掲げる試験研究 法第十条第六項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長が認定した金額
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究 当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される法第十条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(削除)
三 施行令第五条の三第十項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(削除)
四 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(削除)
七 施行令第五条の三第十項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
第五条の七(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(削除)
2 施行令第五条の四第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第十条の二第一項第二号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる工場等連携関連高度省エネルギー増進設備等(施行令第五条の四第二項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものをいう。)が記載された同号の認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)第四十八条第一項の認定書(当該連携省エネルギー計画につきエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、同令第四十九条第三項の認定書を含む。)又はその写し(経済産業大臣又は経済産業局長により交付されたものに限る。)を保存することにより証明がされたものとする。
(削除)
3 施行令第五条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第十条の二第一項第三号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる荷主連携関連高度省エネルギー増進設備等(施行令第五条の四第三項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものをいう。)が記載された同号の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第八十六条第一項の認定書(当該荷主連携省エネルギー計画につきエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、同令第八十七条第三項の認定書を含む。)又はその写し(経済産業大臣又は経済産業局長により交付されたものに限る。)を保存することにより証明がされたものとする。
第五条の八(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(削除)
一 サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
(削除)
二 サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
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三 データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
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四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
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イ 日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
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ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
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ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
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五 不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
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イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
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ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
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ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
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六 旅行業
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七 こん包業
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八 郵便業
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九 通信業
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十 損害保険代理業
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十一 サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
第五条の九(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
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7 施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年に係る第三項及び前項又は第四項及び前項に規定する書類の写しとする。
第五条の十(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
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一 当該認定経営革新等支援機関等の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地
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二 当該認定経営革新等支援機関等による指導及び助言を受けた当該特定中小事業者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
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三 当該指導及び助言を行つた年月日(当該指導及び助言を二日以上継続して行つた場合には、当該指導及び助言を実施した期間)並びに当該指導及び助言の内容
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四 当該指導及び助言を受けた当該特定中小事業者が当該指導及び助言に基づき取得し、又は製作し、若しくは建設する器具及び備品並びに建物附属設備の明細
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五 その他参考となるべき事項
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2 法第十条の五の二第一項に規定する経営の改善に特に資することについての確認は、当該特定中小事業者の経営改善割合(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額が同号に掲げる金額のうちに占める割合をいう。)が、年百分の二以上となる見込みであることを確認することにより行うものとする。
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一 前項に規定する書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備を国内にある当該特定中小事業者の法第十条の五の二第一項に規定する指定事業の用に供することが見込まれる日を含む年(以下この項において「供用予定年」という。)及び当該供用予定年以後五年内のいずれかの年(次号において「比較対象年」という。)における売上高又は営業利益の額
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二 当該供用予定年の前年から当該比較対象年の前年までのいずれかの年(以下この号において「基準対象年」という。)における売上高又は営業利益の額(当該基準対象年において事業を開始した場合には、当該売上高又は営業利益の額に十二を乗じてこれを当該基準対象年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
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3 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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4 施行令第五条の六の二第三項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
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一 情報通信業
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二 一般旅客自動車運送業
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三 道路貨物運送業
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四 倉庫業
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五 港湾運送業
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六 こん包業
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七 損害保険代理業
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八 不動産業
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九 物品賃貸業
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十 専門サービス業
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十一 広告業
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十二 技術サービス業
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十三 次に掲げる宿泊業
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イ 旅館業及びホテル業
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ロ 宿泊業(イに掲げるものを除く。)
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十四 次に掲げる料理店業その他の飲食店業
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イ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業
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ロ 料理店業その他の飲食店業(イに掲げるものを除く。)
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十五 洗濯・理容・美容・浴場業
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十六 その他の生活関連サービス業
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十七 社会保険・社会福祉・介護事業
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十八 サービス業(情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、宿泊業、娯楽業(映画業を除く。)、医療業、保健衛生及び社会保険・社会福祉・介護事業を除く。)
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5 施行令第五条の六の二第三項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業に該当する事業(前項第十三号イに掲げる事業及び同項第十四号イに掲げる事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)を除く。)又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業とする。
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6 施行令第五条の六の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、当該特定中小事業者が交付を受けた法第十条の五の二第一項に規定する経営改善指導助言書類の写しとする。
第五条の十二(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の所得税額の特別控除)
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二 施行令第五条の六の三の二第六項に規定する賃金台帳
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一 施行令第五条の六の三の二第十五項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
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二 当該教育訓練等の内容
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三 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第三項第一号に規定する国内雇用者の氏名
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四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
第五条の十三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
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一 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
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二 デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
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三 デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
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四 ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
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一 情報サービス業
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二 有線放送業
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三 インターネット付随サービス業
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四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
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イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
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ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
第五条の十六(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
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第五条の十六 施行令第六条の六に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物が記載された農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定に係る法第十三条の二第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号)第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
第十一条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(削除)
イ 当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十二項第十一号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次項、第十一項第一号及び第十二項第一号において同じ。)
(削除)
ロ 当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
(削除)
ハ 当該対象株式の数及び権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
(削除)
ニ 当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十一項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
(削除)
(1) 氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(削除)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
(削除)
三 金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び第十二項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
(削除)
イ 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(削除)
(1) 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
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(2) 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(削除)
ロ 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(削除)
ハ 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(削除)
ニ 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
(削除)
ホ 金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(削除)
ヘ 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
(削除)
ト 金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(削除)
三 その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
(削除)
四 特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
(削除)
五 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
(削除)
六 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
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一 特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした年月日
(削除)
二 譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
(削除)
三 法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
(削除)
四 法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
(削除)
五 譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
(削除)
三 当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
(削除)
四 当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
(削除)
五 当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに権利行使価額
(削除)
六 当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
(削除)
七 第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録を受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 前年中に第一項第一号の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号
(削除)
三 第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
(削除)
四 当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第百十三条第二項に規定する分割法人及び同条第一項に規定する分割承継法人若しくは分割承継親法人又は同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人及び同条第一項に規定する完全子法人)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
(削除)
五 当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託の期間が定められている場合には、当該期間)
(削除)
六 前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
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七 前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
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八 前年中に受け入れた当該特定株式の権利行使価額
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九 法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
(削除)
十 第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
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十一 第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
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十二 第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
(削除)
十三 その他参考となるべき事項
第十三条の三(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(削除)
八の二 法第三十一条の二第二項第八号の二に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(削除)
イ 都道府県知事の法第三十一条の二第二項第八号の二に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十四条の規定により通知した文書の写し
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ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 当該土地等が法第三十一条の二第二項第八号の二イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(削除)
(2) 当該土地等が法第三十一条の二第二項第八号の二ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(削除)
ロ 当該土地等の譲渡が法第三十一条の二第二項第九号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
(削除)
イ 国土交通大臣のその建築物が法第三十一条の二第二項第十一号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第二十条の二第十二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十一号の譲渡に係る土地等が施行令第二十条の二第十三項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第三十一条の二第二項第十一号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
(削除)
一 法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(削除)
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(削除)
(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(削除)
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(削除)
(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(削除)
(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
(削除)
ロ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(削除)
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長の認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
(削除)
二 法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(削除)
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
(削除)
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(削除)
(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(削除)
(2) (1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
(削除)
ハ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(削除)
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(削除)
三 法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(削除)
イ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(削除)
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(削除)
ハ 第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
(削除)
イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
(削除)
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
(削除)
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
(削除)
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
(削除)
一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
(削除)
二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
(削除)
三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
(削除)
一 第十一項第一号イに掲げる事項
(削除)
二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
(削除)
三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
(削除)
四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
(削除)
五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
(削除)
16 前項の場合において、第九項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
第十七条の二(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下この項、第十三項及び第十五項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(削除)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
(削除)
ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十六項に規定する法人である場合 当該法人
(削除)
イ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
(削除)
ロ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十八項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つたものである旨を証する書類
(削除)
三十 法第三十四条の二第二項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(削除)
一 当該事業に参加する者の数が十以上であること。
(削除)
二 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
(削除)
三 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十二号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十二号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
(削除)
一 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十五項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十九項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十九項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
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二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
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三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十五項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
(削除)
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
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一 法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十八項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(削除)
二 法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十八項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(削除)
一 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
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二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
(削除)
20 第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。
第十八条(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(削除)
3 施行令第二十二条の九第二項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する山林について同項のあつせんにより行う同項に規定する森林所有権の移転が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に従つた森林施業の実施に寄与することが確実であると見込まれる場合とする。
(削除)
4 法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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一 法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
(削除)
二 法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
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三 法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
(削除)
四 施行令第二十二条の九第一項の場合 同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同項に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同項に規定する事業のため買い入れたものである旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(削除)
イ 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(削除)
ロ 農地等(施行令第二十二条の九第一項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同項の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は第一項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
(削除)
五 法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
(削除)
六 法第三十四条の三第二項第三号の場合 市町村長の当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした旨、当該公告の年月日、当該土地等が同号に規定する土地等に該当するものである旨及び当該土地等の譲渡が同号に規定する譲渡に該当するものである旨を証する書類
(削除)
七 法第三十四条の三第二項第四号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたものであることを証する書類
(削除)
八 法第三十四条の三第二項第五号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第五号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
(削除)
九 法第三十四条の三第二項第六号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
(削除)
十 法第三十四条の三第二項第七号の場合 都道府県知事の当該土地の譲渡が、同号に規定する土地の譲渡に該当する旨及び同号のあつせんにより行われたものである旨並びに当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
(削除)
十一 法第三十四条の三第二項第八号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
(削除)
十二 法第三十四条の三第二項第九号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
第十八条の五(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
(削除)
一 表の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市若しくは名古屋市の区域(以下この項及び次項において「三鷹市等の区域」という。)又は大田区若しくは大阪市の区域内にあるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
(削除)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(削除)
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)
(削除)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(ロ(2)において「市街化区域」という。)以外の地域
(削除)
ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(削除)
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
(削除)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
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イ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
(削除)
ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
(削除)
ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
(削除)
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(削除)
四 表の第四号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
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ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
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五 表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が同欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同欄に規定する耐火建築物等又は準耐火建築物等につき施行令第二十五条第十二項に規定する認定を受けていることを証する書類
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六 表の第五号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む同号の上欄に規定する危険密集市街地内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類
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七 表の第六号の下欄に掲げる資産 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十三項に規定する財務省令で定める書類
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イ 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第三十七条第十項に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)内である旨を証する書類
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ロ 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
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一 申請者の氏名及び住所
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二 法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
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三 取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十三項の認定を受けようとする年月日
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四 その他参考となるべき事項
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9 法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。
第十八条の六(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
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一 法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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(3) 施行令第二十五条の四第四項第三号に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業 当該中高層の耐火建築物がこれらの事業の施行により建築されたものである旨
第十八条の七(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
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三 法第三十七条の六第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第二十五条の五第三項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
第十八条の八の二(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
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第十八条の八の二 法第三十七条の九第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第三十七条の九第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
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二 その届出書を提出する者が取得(法第三十七条の九第一項に規定する取得をいう。次項において同じ。)をした同条第一項に規定する先行取得土地等の種類、面積、所在地、取得年月日及び取得に要した金額
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三 その届出書を提出する者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の内容
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四 その他参考となるべき事項
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2 法第三十七条の九第四項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九第一項に規定する対象先行取得土地等に関する登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該対象先行取得土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得をされたものであることを明らかにする書類とする。
(削除)
3 施行令第二十五条の七第七項に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の九第一項に規定する届出書に記載した氏名又は住所及び当該届出書を提出した税務署の名称とする。
第十八条の十の二(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(削除)
一 価値喪失株式等(法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式等、同項に規定する特定保有株式(以下この号において「特定保有株式」という。)又は同項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 特定管理株式等である株式(イ及びロ(6)において「特定管理株式」という。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(削除)
(1) 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第三項第一号イに規定する特定株式発行法人(ロにおいて「特定株式発行法人」という。)について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(削除)
(2) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(削除)
(3) 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第二項第一号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数
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(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)
(削除)
(i) 国内に居所を有する者 当該個人の居所地
(削除)
(ii) 恒久的施設を有する非居住者((i)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
(削除)
ロ 特定保有株式 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(4)から(7)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(削除)
(1) 当該特定保有株式に係る特定株式発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(削除)
(2) 当該特定保有株式に係る特定株式発行法人又は当該特定株式発行法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の作成した株式(同法第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)の異動に関する事項を証する書類に、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月五日から当該事実が発生した日までの間において当該特定保有株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていない旨が記載されていること。
(削除)
(3) 施行令第二十五条の九の二第二項第二号の特定保有株式が払い出された時後における当該特定保有株式についての法第三十七条の十第三項各号に規定する事由の発生の有無
(削除)
(4) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(削除)
(5) (3)に掲げる事由の発生の有無及び当該事由の発生がある場合には、当該事由及びその発生年月日
(削除)
(6) 当該特定保有株式となつた特定管理株式であつた株式に係る施行令第二十五条の九の二第二項第二号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該株式の数
(削除)
(7) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(削除)
ハ 特定口座内公社債等(施行令第二十五条の九の二第三項第二号に規定する特定口座内公社債等をいう。ハにおいて同じ。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(削除)
(1) 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第三項第二号イに規定する特定口座内公社債等発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(削除)
(2) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(削除)
(3) 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第二項第一号又は第三号に規定する一単位当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債等の数
(削除)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(削除)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式等と当該価値喪失株式等以外の株式等(以下この号において「他の株式等」という。)との別に、価値喪失株式等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に掲げる金額及び当該他の株式等に係る前条第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
(削除)
三 当該特定管理口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(削除)
四 特定管理口座の名称
(削除)
五 法第三十七条の十一の二第一項各号に定める事実の発生又は特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額の計算につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける旨
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二十五条の九の二第九項第一号に掲げる譲渡又は同項第二号に掲げる払出しをした者の氏名及び住所
(削除)
二 施行令第二十五条の九の二第九項に規定する通知をする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
8 施行令第二十五条の九の二第十項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
第十八条の十一(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(削除)
一 施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
(削除)
イ 第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
(削除)
ロ 施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
(削除)
ハ 当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
(削除)
二 当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
(削除)
一 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(削除)
二 店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(削除)
三 その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(削除)
四 前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
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三 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
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四 相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
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五 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
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六 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
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七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
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二 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
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三 当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
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四 当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
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五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
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二 施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
(削除)
三 当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
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四 当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
(削除)
一 施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
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二 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
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三 その他参考となるべき事項
第十八条の十三の六(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
(削除)
一 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
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6 法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
(削除)
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額
(削除)
三 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
(削除)
四 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額
(削除)
五 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日
(削除)
六 法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
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7 施行令第二十五条の十の十一第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数
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二 その年の施行令第二十五条の十の十一第八項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
(削除)
三 その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第十八条の十五(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(削除)
(1) 当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第九条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(削除)
(1) 当該特定中小会社が経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(削除)
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
第十八条の十五の二(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
(削除)
一 前条第八項第一号から第四号までに掲げる書類
(削除)
二 価値喪失株式(施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)
(削除)
三 価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の二第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
(削除)
四 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の二第二項各号に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
(削除)
五 当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 法第三十七条の十三の二第一項第一号の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)
(削除)
ロ 法第三十七条の十三の二第一項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
(削除)
ハ 施行令第二十五条の十二の二第三項に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
(削除)
一 法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十二の二第十一項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
(削除)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
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三 前条第八項第一号から第四号までに掲げる書類
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四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ その年において法第三十七条の十三の二第四項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の二第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
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(2) 当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類
(削除)
(3) 当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書(所得税法施行令第百五条第一項第一号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第百十八条第一項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。)
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(4) 前項第一号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類)
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ロ その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の二第九項第三号に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類
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一 第三項第一号から第三号までに掲げる書類
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二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ その年において法第三十七条の十三の二第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の二第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 第三項第四号イに定める書類
(削除)
ロ その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の二第九項第三号に定める金額がある場合 第三項第四号ロに定める書類
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6 法第三十七条の十三の二第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の二第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。
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7 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の二第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
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8 第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の二第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の二第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は法第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
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9 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
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一 施行令第二十五条の十二の二第二十三項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
(削除)
二 施行令第二十五条の十二の二第二十三項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十二の二第二十三項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
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三 施行令第二十五条の十二の二第二十三項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十二の二第二十三項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令第二十五条の十二の二第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号
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10 法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
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二 当該非課税口座簡易開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
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四 当該非課税口座簡易開設届出書の提出年月日
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五 当該非課税口座に設定をしようとする勘定の種類
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六 法第三十七条の十四第五項第六号に規定する勘定設定期間(以下この条及び第十八条の十五の八第一項において「勘定設定期間」という。)として同号イ(2)及びロに掲げる期間(令和六年一月一日以後に当該非課税口座簡易開設届出書の提出をする場合には、同号ロに掲げる期間)
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七 その他参考となるべき事項
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一 施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(次号及び次項並びに第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する提出をいう。次号及び次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
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三 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この条(第七項第三号を除く。)から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
(削除)
四 当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
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五 その他参考となるべき事項
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一 施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(削除)
三 法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座に設けられた同項第三号に規定する非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
(削除)
四 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
イ 当該非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四第六項第一号の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。以下この条において同じ。)をした者(ロにおいて「申請者」という。)の氏名及び生年月日
(削除)
ロ 当該申請者の法第三十七条の十四第五項第六号に規定する基準日(以下この条及び第十八条の十五の九第二項第二号イにおいて「基準日」という。)及び当該基準日における国内の住所
(削除)
ハ 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(1)に掲げる期間
(削除)
ニ 法第三十七条の十四第十項の所轄税務署長が当該非課税適用確認書を作成した年月日
(削除)
ホ 整理番号
(削除)
ヘ その他参考となるべき事項
(削除)
イ 当該非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四第六項第二号の申請書の提出をした者の氏名及び生年月日
(削除)
ロ 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)及びロに掲げる期間(当該非課税適用確認書に係る同条第六項第二号の申請書が令和五年十月一日以後に提出がされたものである場合には、同条第五項第六号ロに掲げる期間)
(削除)
ハ 法第三十七条の十四第十項の所轄税務署長が当該非課税適用確認書を作成した年月日
(削除)
ニ 整理番号
(削除)
ホ その他参考となるべき事項
(削除)
イ 法第三十七条の十四第五項第六号イ(1)に掲げる勘定設定期間に係る当該非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下この号において「非課税適用確認書等」という。) 当該非課税適用確認書等に記載された基準日及び当該基準日における国内の住所並びに整理番号(当該非課税適用確認書が同条第三十三項の規定により非課税口座開設届出書に添付して提出をされたものとみなされたものである場合にあつては、これらの事項に代えて、同項の規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出をされた同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号。ロにおいて同じ。)
(削除)
ロ 法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)又はロに掲げる勘定設定期間に係る非課税適用確認書等又は非課税口座簡易開設届出書 当該非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同条第十二項の規定により提供を受けた整理番号
(削除)
イ 一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)において非課税管理勘定及び累積投資勘定を設けない旨
(削除)
ロ 十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年(ロにおいて「提出年」という。)の翌年分以後の各年(当該提出年の翌年一月一日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)において非課税管理勘定及び累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
(削除)
五 当該勘定廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
イ 一月一日から九月三十日までの間 当該廃止をした日の属する勘定設定期間の区分
(削除)
ロ 十月一日から十二月三十一日までの間 当該廃止をした日の属する年の翌年一月一日の属する勘定設定期間の区分
(削除)
五 当該非課税口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二十五条の十三第二十七項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第七項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第三十七条の十四第六項第一号の申請書の提出をする者(以下この項において「申請者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第二十四項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項第一号において同じ。)
(削除)
二 当該申請者の基準日における国内の住所
(削除)
三 法第三十七条の十四第六項第一号の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(削除)
四 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(1)に掲げる期間
(削除)
五 当該申請者が平成二十五年一月一日において国内に住所を有しない場合には、その旨及び同日後最初に国内に住所を有することとなつた日
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
三 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)及びロに掲げる期間(令和五年十月一日以後に当該申請書の提出をする場合には、同号ロに掲げる期間)
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 基準日における国内の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた住民票の写し若しくは消除された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)
(削除)
二 戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写し
(削除)
二 非課税適用確認書の交付を行わない理由
(削除)
三 当該非課税口座簡易開設届出書の提出年月日
(削除)
四 当該非課税口座簡易開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
(削除)
一 当該非課税口座簡易開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
(削除)
二 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)及びロに掲げる期間(当該非課税口座簡易開設届出書が令和六年一月一日以後に提出がされたものである場合には、同号ロに掲げる期間)
(削除)
三 整理番号
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
四 当該非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(削除)
五 当該非課税適用確認書の提出年月日
(削除)
六 当該非課税適用確認書に記載された勘定設定期間において最初に非課税管理勘定若しくは累積投資勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(削除)
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
六 当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付する場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定への上場株式等の受入れの有無及び当該非課税口座廃止通知書に記載すべき第十三項第三号イ又はロに掲げる期間の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める勘定設定期間の区分
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 廃止通知書(法第三十七条の十四第二十五項に規定する廃止通知書をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
(削除)
二 当該廃止通知書の第十二項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項
(削除)
三 当該廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知書に記載された氏名
(削除)
四 当該廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(削除)
五 当該廃止通知書の提出を受けた旨並びに当該廃止通知書の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 第十二項第三号イに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号イに規定する廃止をした年月日
(削除)
ロ 第十二項第三号ロに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
(削除)
ハ 非課税口座廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税口座廃止通知書に記載された第十三項第三号に規定する廃止された年月日
(削除)
六 当該廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分
(削除)
七 当該廃止通知書が法第三十七条の十四第二十四項の規定により提出されたものである場合には、前号の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第三十七条の十四第二十六項に規定する提出者の氏名及び生年月日
(削除)
二 法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十二項第二号イ又はロの整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分
(削除)
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十五項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載された廃止通知書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 継続適用届出書の提出(法第三十七条の十四第二十七項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 継続適用届出書の提出をする者に係る法第三十七条の十四第二十七項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
(削除)
三 給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細
(削除)
四 継続適用届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間の区分
(削除)
五 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
(削除)
六 継続適用届出書の提出をする者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
(削除)
七 継続適用届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
(削除)
八 継続適用届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第三十七条の十四第二十七項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十七項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 出国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間の区分
(削除)
三 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
(削除)
四 出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
(削除)
五 出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十九項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
(削除)
二 帰国をした旨及び帰国をした年月日
(削除)
三 帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
(削除)
四 前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二十五条の十三第三十六項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別
(削除)
二 前号の書類に記載された整理番号
(削除)
三 第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四第九項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第六項各号の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第十八条の十五の八(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)
(削除)
四 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた非課税口座開設者死亡届出書 その提出があつた日
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
(削除)
イ 法第三十七条の十四第五項第六号イ(1)に掲げる勘定設定期間に係る当該非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下この号において「非課税適用確認書等」という。) 当該非課税適用確認書等に記載された基準日における国内の住所及び整理番号(当該非課税適用確認書が同条第三十三項の規定により非課税口座開設届出書に添付して提出をされたものとみなされたものである場合にあつては、これらの事項に代えて、同項の規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出をされた同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号。ロにおいて同じ。)
(削除)
ロ 法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)又はロに掲げる勘定設定期間に係る非課税適用確認書等又は非課税口座簡易開設届出書 当該非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同条第十二項の規定により提供を受けた整理番号
(削除)
ハ 当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(削除)
(1) 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
(削除)
(2) 当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
(削除)
ニ その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
(削除)
イ 当該非課税口座に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定ごとの種類別及び銘柄別の非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
(削除)
ロ 当該非課税口座に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
(削除)
ハ イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
(削除)
イ 非課税口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該非課税口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
(削除)
ロ 金融商品取引業者等変更届出書又は非課税口座廃止届出書 その提出年月日
(削除)
ハ 非課税口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
(削除)
ニ 継続適用届出書 その提出年月日並びに当該継続適用届出書の提出をした者に係る出国予定年月日及び帰国予定年月日
(削除)
ホ 帰国届出書 その提出年月日及び当該帰国届出書の提出をした者に係る帰国年月日
(削除)
5 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
(削除)
6 国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第十八条の十五の十(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(削除)
五 出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
(削除)
六 出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
二 前項第二号に掲げる事項
(削除)
三 出国をした年月日及び帰国をした年月日
(削除)
一 当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第十四項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日
(削除)
二 法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日
(削除)
三 整理番号
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
五 当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
六 当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(削除)
三 未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号
(削除)
四 当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
二 当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
(削除)
三 当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(削除)
四 当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日
(削除)
五 当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無
(削除)
六 当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
四 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(削除)
五 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十三項第三号に規定する廃止された年月日
(削除)
六 当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号
第十八条の十五の十一(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
(削除)
八 当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に、その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の時)において預入れ又は預託がされている金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
(削除)
九 その年中に当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由(法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。以下この号において同じ。)が生じた場合には、その旨及び当該契約不履行等事由が生じた日並びに次に掲げる事項
(削除)
イ 当該契約不履行等事由が生じたことにより、法第九条の九第二項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額、当該未成年者口座を設定した日から当該契約不履行等事由が生じた日までの間に当該未成年者口座において交付を受けた所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等につき徴収された所得税の額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る第十八条の十三の五第二項第十号トに規定する控除外国所得税相当額及び控除所得税相当額並びに当該未成年者口座内上場株式等の配当等につきその支払の際に課された同号チに規定する外国所得税の額の合計額
(削除)
ロ 当該契約不履行等事由が生じた未成年者口座に係る法第三十七条の十四の二第八項第一号に掲げる金額、同項第二号に掲げる金額、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額及び同項の規定により徴収された所得税の額
第十八条の十九の三(非居住者の内部取引に係る課税の特例)
(削除)
一 法第四十条の三の三第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
(削除)
イ 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
(削除)
ロ 当該内部取引において法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該非居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が果たす機能又は当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
(削除)
ハ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設又は事業場等が当該内部取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類
(削除)
ニ 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類
(削除)
ホ 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第四十条の三の三第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の非居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
(削除)
ヘ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
(削除)
ト 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
(削除)
チ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該非居住者の恒久的施設及び事業場等の業務の内容を記載した書類
(削除)
リ 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
(削除)
二 法第四十条の三の三第一項の非居住者が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
(削除)
イ 当該非居住者が選定した法第四十条の三の三第二項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからホまでに掲げる書類を除く。)
(削除)
ロ 当該非居住者が採用した当該内部取引に係る比較対象取引(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が内部取引に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。ロにおいて同じ。)と同種の棚卸資産を当該内部取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する比較対象取引、同条第四項に規定する比較対象取引、同条第五項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる方法に準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第二十五条の十八の三第五項第六号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類
(削除)
ハ 当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第一号に掲げる方法又は同項第六号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)を選定した場合におけるこれらの方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びホに掲げる書類を除く。)
(削除)
ニ 当該非居住者が複数の内部取引を一の内部取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各内部取引の内容を記載した書類
(削除)
ホ 比較対象取引等について差異調整(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する調整、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する必要な調整、同条第四項に規定する必要な調整、同条第五項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいう。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第二十五条の十八の三第五項第六号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類
第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
(削除)
一 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び耐震基準に適合するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類)及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類
(削除)
二 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び経過年数基準に適合するものである場合 前号に規定する登記事項証明書
(削除)
一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅である場合 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第五項又は第二十三項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅を新築したこと。
(削除)
(2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅を新築した年月日
(削除)
(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築に係る施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する対価の額
(削除)
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。
(削除)
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十四項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
ロ その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第九項第六号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第十七項、次条第一項及び第二項並びに第十八条の二十三第一項第四号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 施行令第二十六条第八項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第九項第四号若しくは第五号に掲げる借入金(同項第四号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第五項又は第二十三項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し
(削除)
(2) 施行令第二十六条第八項第四号に掲げる借入金、同条第十一項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十二項第三号に掲げる債務、同条第十六項第三号に掲げる借入金又は同条第十八項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第八項第四号イ及びロ、第十一項第二号イ及びロ又は第十二項第三号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(削除)
(3) 施行令第二十六条第八項第五号に掲げる借入金、同条第十六項第四号に掲げる借入金又は同条第十八項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第八項第五号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(削除)
(4) 施行令第二十六条第八項第六号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(削除)
(i) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(削除)
(ii) 施行令第二十六条第八項第六号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(削除)
(5) 施行令第二十六条第八項第六号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十六項第五号に掲げる借入金、同条第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十八項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(i) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条第八項第六号ロ(1)、第十六項第五号イ、第十七項第二号イ又は第十八項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(削除)
(ii) 施行令第二十六条第八項第六号ロ(2)、第十六項第五号ロ、第十七項第二号ロ又は第十八項第四号ロの確認がされた場合((i)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第八項第六号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十六項第五号ロ若しくは第十七項第二号ロに規定する使用者又は同条第十八項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
(削除)
ハ その家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類
(削除)
ニ その家屋が法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類
(削除)
ホ その家屋が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(削除)
ヘ 法第四十一条第二十九項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
(削除)
二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅(当該居住用家屋又は当該認定住宅とともに当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該居住用家屋又は当該認定住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅を取得したこと。
(削除)
(2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅を取得した年月日
(削除)
(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する対価の額
(削除)
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(削除)
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
ロ その家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類
(削除)
ハ その家屋が法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類
(削除)
ニ その家屋が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(削除)
ホ 前号ヘに掲げる書類
(削除)
三 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第二項各号に定める書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該既存住宅を取得したこと。
(削除)
(2) 当該既存住宅を取得した年月日
(削除)
(3) 当該既存住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項に規定する対価の額
(削除)
(4) 当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(削除)
(5) 当該既存住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
ロ 当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
(削除)
ハ 第一号ヘに掲げる書類
(削除)
四 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第三十項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第二項第一号に規定する登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該要耐震改修住宅を取得したこと。
(削除)
(2) 当該要耐震改修住宅を取得した年月日
(削除)
(3) 当該要耐震改修住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項に規定する対価の額
(削除)
(4) 当該要耐震改修住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(削除)
(5) 当該要耐震改修住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
ロ 当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十二項及び第二十三項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十二項に規定する書類の写し、第二十三項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第四十一条第三十項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。
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(2) 当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたこと。
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(3) 当該耐震改修をした年月日
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(4) 当該耐震改修に要した施行令第二十六条第五項に規定する費用の額
(削除)
ハ 当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
(削除)
ニ 第一号ヘに掲げる書類
(削除)
五 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
(削除)
ロ 当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該増改築等をした年月日
(削除)
(2) 当該増改築等に要した施行令第二十六条第五項に規定する費用の額
(削除)
(3) 当該増改築等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
ハ 第十五項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類
(削除)
ニ 第一号ヘに掲げる書類
(削除)
一 当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十三条に規定する通知書の写し)
(削除)
二 当該家屋に係る第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
(削除)
一 施行令第二十六条第二十八項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
二 施行令第二十六条第二十八項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
(削除)
三 施行令第二十六条第二十八項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
四 施行令第二十六条第二十八項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
五 施行令第二十六条第二十八項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
六 施行令第二十六条第二十八項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
一 法第四十一条第二十四項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(削除)
二 その者に係る法第四十一条第二十三項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
(削除)
三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十三項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
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四 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
(削除)
五 第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地
(削除)
六 第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第四十一条第二十六項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書
(削除)
二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第二十六項の家屋の第九項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
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三 施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類
(削除)
四 その者に係る特定事由により法第四十一条第二十六項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
第十八条の二十二(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
(削除)
イ 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
(削除)
ロ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
(削除)
イ 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この号及び第三項において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
(削除)
ロ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
(削除)
ハ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする法第四十一条第一項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
第十八条の二十三の二(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(削除)
4 施行令第二十六条の四第十一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
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5 施行令第二十六条の四第十一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
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6 施行令第二十六条の四第十一項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。
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7 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
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8 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
(削除)
9 施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
(削除)
10 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
(削除)
11 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(削除)
一 その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第二十項第三号又は第二十一項第三号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
(削除)
二 その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
イ 当該住宅の増改築等をした年月日
(削除)
ロ 当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額
(削除)
ハ 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等(第五号において「特定耐久性向上改修工事等」という。)に要した同項第四号に規定する費用の額(第五号において「特定耐久性向上改修工事等の費用の額」という。)又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額
(削除)
ニ 当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十二項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十二項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 施行令第二十六条の四第十一項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十二項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十五項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し
(削除)
ロ 施行令第二十六条の四第十一項第三号に掲げる借入金、同条第十三項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項に掲げる債務、同条第十五項第二号に掲げる借入金又は同条第十七項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第三号イ及びロ、第十三項各号又は第十四項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(削除)
ハ 施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金、同条第十五項第三号に掲げる借入金又は同条第十七項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(削除)
ニ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(削除)
(1) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(削除)
(2) 施行令第二十六条の四第十一項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(削除)
ホ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十五項第四号に掲げる借入金、同条第十六項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(1)、第十五項第四号イ、第十六項第一号又は第十七項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(削除)
(2) 施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(2)、第十五項第四号ロ、第十六項第二号又は第十七項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十一項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十五項第四号ロ若しくは第十六項第二号に規定する使用者又は同条第十七項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
(削除)
四 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類
(削除)
五 特定耐久性向上改修工事等の費用の額に係る増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等につき法第四十一条の三の二第一項又は第五項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十二項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
(削除)
12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十一項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第九項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
(削除)
13 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。
(削除)
14 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
(削除)
15 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
(削除)
一 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(削除)
二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第四十一条の三の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる債務又は施行令第二十六条の四第十二項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
(削除)
三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
(削除)
四 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
16 前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の三第一項」と、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」とあるのは「第十八条の二十三の二第十三項」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第九項第六号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第五項中「前条第九項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二第十一項各号に掲げる」とする。
(削除)
17 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(削除)
二 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
(削除)
三 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
(削除)
四 法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
五 前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
18 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(削除)
19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「次条第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の三第一項」と、同条第三項中「八年内(居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
第十八条の二十三の三(年末調整に係る所得金額調整控除)
(削除)
一 法第四十一条の三の四第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(削除)
二 法第四十一条の三の四第一項に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)
(削除)
三 法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする旨
(削除)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 申告者が特別障害者(法第四十一条の三の三第四項第二号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
(削除)
ロ 申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族(法第四十一条の三の三第四項第三号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額
(削除)
ハ 申告者が特別障害者である同一生計配偶者(法第四十一条の三の三第四項第四号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
2 法第四十一条の三の四第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(削除)
3 法第四十一条の三の四第四項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第七十六条の二第一項に規定する方法とする。
(削除)
4 所得税法施行規則第七十六条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十一条の三の四第六項に規定する財務省令で定める措置について準用する。この場合において、所得税法施行規則第七十六条の二第二項各号中「法第百九十八条第二項」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三の四第四項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と読み替えるものとする。
(削除)
5 所得税法施行規則第七十六条の二第六項から第十項までの規定は、法第四十一条の三の四第七項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の四第一項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第六項第一号中「法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第八項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第七項に規定する扶養親族等」と、同条第七項中「法第百九十八条第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第七項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第八項中「法第百九十八条第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第七項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「同項に規定する申告書(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の四第一項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(削除)
6 法第四十一条の三の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第六項第一号中「法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第六項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
第十八条の二十五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(削除)
イ 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
(削除)
ロ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
(削除)
イ 年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(以下この条及び次条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
(削除)
ロ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
(削除)
ハ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
(削除)
六 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第七項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第八項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
(削除)
一 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
(削除)
二 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
(削除)
一 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第五項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
(削除)
二 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
(削除)
13 第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十六項の規定により提出する前項第二号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等)
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三 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者の就職に資する免許又は資格の取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け
第十九条の六(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)
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三 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
第十九条の七(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
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三 その他参考となるべき書類
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一 施行令第二十六条の二十第十五項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
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二 その他参考となるべき事項
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二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第二十六条の二十第二十二項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第九項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(特定振替割引債のうち、社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにあつては同法第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第五条の二第一項に規定する振替地方債に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第九項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額
(削除)
三 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
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一 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第七項第十号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十一項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額
(削除)
三 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替割引債の償還金の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第七項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第十九項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第十一項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(削除)
二 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(削除)
一 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
(削除)
二 施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
三 前号に規定する特定振替割引債の発行者の法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十七項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
(削除)
四 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(削除)
五 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
二 前号に規定する特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(削除)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 信託(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第二十六条の二十第二十八項の規定により読み替えて適用される同条第二十四項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
二 施行令第二十六条の二十第二十八項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する書類を提出した者に係る第十四項第二号及び第三号に掲げる事項
(削除)
三 その他参考となるべき事項
第十九条の十一の二(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
(削除)
六 当該住宅耐震改修をした年月日
第十九条の十一の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
(削除)
一 法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
(削除)
ハ 当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する標準的費用額
(削除)
ホ 当該高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する改修工事限度額
(削除)
ヘ 当該高齢者等居住改修工事等をした年月日
(削除)
二 法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第十一項に規定する一般断熱改修工事等(以下この号及び次項第一号において「一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
(削除)
ハ 当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する断熱改修標準的費用額(第五号ニ及び第六号ニにおいて「断熱改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する断熱改修工事限度額
(削除)
ヘ 当該一般断熱改修工事等をした年月日
(削除)
三 法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第十二項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この号及び次項第一号において「多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
(削除)
ハ 当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する標準的費用額
(削除)
ホ 当該多世帯同居改修工事等をした年月日
(削除)
四 法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第六項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第十三項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
(削除)
ハ 当該対象住宅耐震改修又は当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する耐震改修標準的費用額(第六号ニにおいて「耐震改修標準的費用額」という。)及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する耐久性向上改修標準的費用額(次号ニ及び第六号ニにおいて「耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象住宅耐震改修と併せて当該耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
五 法第四十一条の十九の三第七項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)と併せて行う耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(削除)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等又は当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修標準的費用額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修標準的費用額
(削除)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
六 法第四十一条の十九の三第八項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(削除)
ハ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修標準的費用額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修標準的費用額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修標準的費用額
(削除)
ホ 当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
三 第七項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類
(削除)
四 法第四十一条の十九の三第六項から第八項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十二項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
第十九条の十一の四(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
(削除)
イ 第十八条の二十一第十二項第一号に掲げる書類
(削除)
ロ その者の認定長期優良住宅の登記事項証明書、認定長期優良住宅の新築の工事の請負契約書の写し、認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該認定長期優良住宅の新築又は取得をしたこと。
(削除)
(2) 当該認定長期優良住宅の新築又は取得をした年月日
(削除)
(4) 当該認定長期優良住宅の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。
(削除)
ロ その者の低炭素建築物の登記事項証明書、低炭素建築物の新築の工事の請負契約書の写し、低炭素建築物で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該低炭素建築物の新築又は取得をしたこと。
(削除)
(2) 当該低炭素建築物の新築又は取得をした年月日
(削除)
(3) 当該低炭素建築物の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該低炭素建築物の新築又は取得に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額の有無
(削除)
(4) 当該低炭素建築物の床面積が五十平方メートル以上であること。
(削除)
(1) 当該特定建築物の新築又は取得をしたこと。
(削除)
(2) 当該特定建築物の新築又は取得をした年月日
(削除)
(3) 当該特定建築物の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該特定建築物の新築又は取得に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額の有無
(削除)
(4) 当該特定建築物の床面積が五十平方メートル以上であること。
(削除)
5 法第四十一条の十九の四第七項の規定により第三項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ハ中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは、「第四十一条の十九の四第三項」とする。
第十九条の十二(外国組合員に対する課税の特例)
(削除)
一 当該変更申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
(削除)
二 当該変更申告書に係る投資組合の名称及び事務所等所在地
(削除)
三 当該特例適用投資組合契約につき変更をした第一項各号に掲げる事項(前二号に掲げる事項の変更をした場合には、その変更前の事項)及びその変更をした年月日
(削除)
四 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書の提出年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
(削除)
二 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか
(削除)
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたもの
(削除)
ロ (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(外国法人の第三項に規定する書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
(削除)
(1) 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)
(削除)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(削除)
一 特例適用申告書等を提出した者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
(削除)
二 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約を締結した年月日
(削除)
三 当該特例適用申告書等を受理した年月日
(削除)
四 法第四十一条の二十一第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により確認した第三項に規定する書類の名称又は施行令第二十六条の三十第十二項の規定により確認した第六項に規定する書類の名称(当該書類のうち第七項の規定により提示したとみなされたものがある場合には、同項の規定による確認をした旨を含む。)若しくは施行令第二十六条の三十第十三項に規定する同じであることの確認をした旨
(削除)
五 当該特例適用申告書等を提出した者の当該特例適用投資組合契約に係る投資組合財産に対する持分の割合及び損益分配割合
(削除)
六 当該特例適用申告書等を提出した者が出資をした金銭その他の財産の価額(投資事業有限責任組合契約に関する法律第六条第二項の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額又は法第四十一条の二十一第四項第六号に規定する外国組合契約におけるこれに類するものをいう。)
(削除)
七 当該特例適用申告書等を提出した者が第一項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約に関する同号ハに掲げる事項
(削除)
八 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用投資組合契約に基づき交付を受けた金銭その他の資産に係る投資事業有限責任組合契約に関する法律第十条第一項に規定する組合財産の価額及びその交付を受けた年月日
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第四十一条の二十一第十二項に規定する非居住者又は外国法人が特例適用申告書等を提出している旨及びその提出年月日
(削除)
二 当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約に定める計算期間の中途において当該非居住者又は外国法人が法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(削除)
三 所得税法施行規則第六十七条の規定の適用については、同条の表第五十七条第一項(取引の記録等)の項中「有する非居住者」とあるのは、「有する非居住者(租税特別措置法第四十一条の二十一第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。
(削除)
四 所得税法施行規則第八十四条の二第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払をする者については、同項のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
(削除)
五 所得税法施行規則第百二条の規定の適用については、同条第七項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。
第十九条の十四の二(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)
(削除)
三 所得税法施行規則第六十七条及び第百二条の規定の適用については、同令第六十七条の表第五十七条第一項(取引の記録等)の項及び同令第百二条第七項中「規定する内部取引」とあるのは、「規定する内部取引のうち、租税特別措置法第四十一条の二十三第一項(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)に規定する国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。
(削除)
四 所得税法施行規則第百三条の規定の適用については、同条第二号中「規定する国内源泉所得」とあるのは、「規定する国内源泉所得(租税特別措置法第四十一条の二十三第一項(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)の規定の適用があるものを除く。)」とする。
第十九条の十四の三(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
(削除)
第十九条の十四の三 法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
(削除)
一 国内金融機関等(法第四十二条第四項第二号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第九項の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引(同条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に含めている場合における当該各号に定める取引
(削除)
二 国内金融機関等が、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第二十五号)附則第二条第一項ただし書の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めている場合における当該各号に定める取引
(削除)
2 法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引(同条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)に係る証拠金(同条第一項に規定する証拠金をいう。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
(削除)
一 変動証拠金(店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該店頭デリバティブ取引の相手方に対して預託する証拠金をいう。以下この号及び第十六項において同じ。) 店頭デリバティブ取引に付随する契約に、一月に一回以上、店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託すべき店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を当該店頭デリバティブ取引の時価により算出する旨の定めがあること。
(削除)
二 当初証拠金(店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額に対応して預託する証拠金をいう。以下この号、次項及び第十六項において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
(削除)
イ 店頭デリバティブ取引の相手方との間で一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。第十六項において同じ。)の約定又はこれに類する約定を締結している場合 当該約定又はこれに類する約定をした基本契約書(同条第五項に規定する基本契約書をいう。第十六項において同じ。)に係る基本契約ごとに、当該相手方に対して預託している当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。
(削除)
ロ イに掲げる場合以外の場合 店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託している店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。
(削除)
3 施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、当初証拠金とする。
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4 法第四十二条第五項に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。
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5 法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等(法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、前項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称、所在地等及び法人番号)
(削除)
二 店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。第五号において同じ。)が外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
(削除)
三 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、その提出をする際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関(法第四十二条第四項第四号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける利子(法第四十二条第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)につき法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
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四 当該非課税適用申告書を提出する際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等(施行令第二十七条第二項に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
(削除)
五 店頭デリバティブ取引が利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
(削除)
六 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
七 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
6 施行令第二十七条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第四項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。
(削除)
一 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の次に掲げる書類のいずれか
(削除)
イ 当該外国法人の第四項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
(削除)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
(削除)
二 恒久的施設を有しない外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(削除)
7 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条第八項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
(削除)
8 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、前項の規定により作成した非課税適用申告書等の写しを、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関に対し最後に法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。第十七項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
(削除)
9 法第四十二条第八項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号に掲げる事項とする。
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10 法第四十二条第八項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)
(削除)
二 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の法第四十二条第八項第一号に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、当該法人番号)
(削除)
三 当該申告書の受理がされる国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地
(削除)
四 前号の国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
11 第五項の規定は、法第四十二条第八項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
(削除)
12 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
(削除)
一 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
(削除)
二 イ又はロに掲げる書類及び外国法人確認書類(第六項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(イ及びロに掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
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イ 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)
(削除)
ロ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(削除)
13 非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長にその提出をする際、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に、施行令第二十七条第四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
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14 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。
(削除)
15 非課税適用申告書等を受理した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等に、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等に係る国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の法人番号を付記するものとする。
(削除)
16 法第四十二条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)
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二 外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の提出する非課税適用申告書の受理がされた日
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三 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間における店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引(同条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。)をいい、その同条第一項又は第二項に規定する証拠金に係る利子につきこれらの規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第一項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結された日
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四 前号に規定する店頭デリバティブ取引の種類
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五 店頭デリバティブ取引(その証拠金に係る利子につき法第四十二条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合にあつては、当該基本契約ごと)の次に掲げる事項
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イ 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額
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ロ 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日
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ハ 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額
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六 店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、その同条第二項に規定する証拠金に係る利子につき同項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした業務方法書に係る基本契約ごとの次に掲げる事項
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イ 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額
(削除)
ロ 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日
(削除)
ハ 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額
(削除)
七 第五号に規定する店頭デリバティブ取引に付随する契約の定めに基づいて当該店頭デリバティブ取引の相手方から預託を受けるべき当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金については、当該相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合にあつては、当該基本契約ごと)の当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を算出した日及びその算出した当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額
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八 第三号に規定する店頭デリバティブ取引の決済をした日
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九 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が提出する法第四十二条第八項各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日
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十 非課税適用申告書を提出した者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
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十一 その他参考となるべき事項
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17 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その作成した施行令第二十七条第七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
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18 法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十九条第二項の規定の適用については、同項中「事項を」とあるのは、「事項(租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を」とする。
第十九条の十六(支払調書等の提出の特例)
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一 施行令第二十七条の三第一項の申請書の提出をする者の名称、所在地及び法人番号
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二 法第四十二条の二の二第二項の承認を受けようとする旨
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三 法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等の種類
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四 法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等の規格
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五 その他参考となるべき事項
第二十条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
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三 分割等の年月日
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四 施行令第二十七条の四第九項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
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五 分割承継法人等が前号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
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六 その認定を受けようとする合理的な方法
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七 その他参考となるべき事項
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一 届出をする法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
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二 相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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四 分割法人等の分割等の日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割等の日を含む連結事業年度。以下この号において「分割等事業年度」という。)開始の日(当該分割等事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割等の日を含む連結事業年度。以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日(当該分割承継等事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度に係る同項に規定する連結親法人事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)に係る施行令第二十七条の四第七項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額(分割等事業年度にあつては、届出対象期間に係るものに限る。)
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四 その他参考となるべき事項
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一 施行令第二十七条の四第十八項第二号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
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三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
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一 産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者でその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるもの 当該新事業開拓事業者の株主名簿の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類
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二 特定研究成果活用事業者(産業競争力強化法第二十条第一項に規定する認定特定研究成果活用支援事業者に該当する同法第十九条第一項の投資事業有限責任組合の組合財産である株式を発行した法人(その発行する株式が初めて当該組合財産となつた日において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該特定研究成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類及びイに規定する書類の写し
(削除)
イ 当該特定研究成果活用事業者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号イにおいて同じ。)が大学等又は特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。イ及び次号において同じ。)の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
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ロ 当該特定研究成果活用事業者の発行する株式が初めて当該組合財産となつた日から起算して十年を経過していないこと。
(削除)
イ 当該研究開発成果活用事業者の役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
(削除)
ロ 当該研究開発成果活用事業者が当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日から起算して十年を経過していないこと。
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一 施行令第二十七条の四第十八項第三号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
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四 当該試験研究の実施場所
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五 当該試験研究の用に供される設備の明細
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六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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一 施行令第二十七条の四第十八項第四号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
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三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第四号に規定する他の者(第二十七項第三号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
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七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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一 施行令第二十七条の四第十八項第五号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究の実施場所
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一 施行令第二十七条の四第十八項第七号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(削除)
三 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(削除)
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
一 施行令第二十七条の四第十八項第八号に掲げる試験研究(次号及び次項において「試験研究」という。)を行うために必要な拠点を有していること。
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三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第八号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
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二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
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三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
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四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
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五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
(削除)
一 施行令第二十七条の四第十八項第九号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(削除)
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第十号に規定する他の者(第二十七項第七号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
一 施行令第二十七条の四第十八項第二号に掲げる試験研究 当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(削除)
二 施行令第二十七条の四第十八項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
(削除)
三 施行令第二十七条の四第十八項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(削除)
四 施行令第二十七条の四第十八項第七号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(削除)
五 施行令第二十七条の四第十八項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
(削除)
六 施行令第二十七条の四第十八項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
(削除)
七 施行令第二十七条の四第十八項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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31 施行令第二十七条の四第二十四項の認定(施行令第三十九条の三十九第二十三項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転売上金額(第三十三項及び第三十四項第四号において「移転売上金額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
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32 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が施行令第三十九条の三十九第二十三項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、連結子法人であつた法人)に対し、書面によりその旨を通知する。
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33 第三十項又は第三十一項の処分(第二十二条の二十三第三十項又は第三十一項の処分を含む。)があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第四十二条の四第八項第三号に規定する適用年度において、同項第十一号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。
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34 施行令第二十七条の四第二十四項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
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一 届出をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
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二 相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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三 分割等の年月日
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四 分割法人等の分割等の日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割等の日を含む連結事業年度。以下この号において「分割等事業年度」という。)開始の日(当該分割等事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割等の日を含む連結事業年度。以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日(当該分割承継等事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度に係る同項に規定する連結親法人事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)に係る売上金額及び移転売上金額(分割等事業年度にあつては、届出対象期間に係るものに限る。)
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五 その他参考となるべき事項
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35 施行令第二十七条の四第二十六項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第二十六項の試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
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一 届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
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二 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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三 当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
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四 その他参考となるべき事項
第二十条の二(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
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2 施行令第二十七条の五第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第四十二条の五第一項第二号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる工場等連携関連高度省エネルギー増進設備等(施行令第二十七条の五第二項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものをいう。)が記載された同号の認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第四十八条第一項の認定書(当該連携省エネルギー計画につきエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、同令第四十九条第三項の認定書を含む。)又はその写し(経済産業大臣又は経済産業局長により交付されたものに限る。)を保存することにより証明がされたものとする。
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3 施行令第二十七条の五第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第四十二条の五第一項第三号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる荷主連携関連高度省エネルギー増進設備等(施行令第二十七条の五第三項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものをいう。)が記載された同号の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第八十六条第一項の認定書(当該荷主連携省エネルギー計画につきエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、同令第八十七条第三項の認定書を含む。)又はその写し(経済産業大臣又は経済産業局長により交付されたものに限る。)を保存することにより証明がされたものとする。
第二十条の三(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
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一 サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
(削除)
二 サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
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三 データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
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四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
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イ 日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
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ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
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ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
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五 不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
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イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
(削除)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
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ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
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六 旅行業
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七 こん包業
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八 郵便業
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九 通信業
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十 損害保険代理業
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十一 サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
第二十条の七の二(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
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第二十条の七の二 法第四十二条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類とする。
第二十条の八(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
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一 当該認定経営革新等支援機関等の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地
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二 当該認定経営革新等支援機関等による指導及び助言を受けた当該法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
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三 当該指導及び助言を行つた年月日(当該指導及び助言を二日以上継続して行つた場合には、当該指導及び助言を実施した期間)並びに当該指導及び助言の内容
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四 当該指導及び助言を受けた当該法人が当該指導及び助言に基づき取得し、又は製作し、若しくは建設する器具及び備品並びに建物附属設備の明細
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五 その他参考となるべき事項
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2 法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営の改善に特に資することについての確認は、当該法人の経営改善割合(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額が同号に掲げる金額のうちに占める割合をいう。)が、年百分の二以上となる見込みであることを確認することにより行うものとする。
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一 前項に規定する書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備を国内にある当該法人の法第四十二条の十二の三第一項に規定する指定事業の用に供することが見込まれる日を含む会計期間(法人税法第十三条第一項に規定する会計期間をいう。以下この項において同じ。)開始の日(以下この項において「供用予定期間開始日」という。)から当該供用予定期間開始日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む会計期間のうちいずれかの会計期間(次号において「比較対象期間」という。)における売上高又は営業利益の額
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二 当該供用予定期間開始日の前日から当該比較対象期間開始の日の前日までの期間内の日を含む会計期間のうちいずれかの会計期間(以下この号において「基準対象期間」という。)における売上高又は営業利益の額(当該基準対象期間の月数と当該比較対象期間の月数とが異なる場合には、当該売上高又は営業利益の額に当該比較対象期間の月数を乗じてこれを当該基準対象期間の月数で除して計算した金額)
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3 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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4 施行令第二十七条の十二の三第四項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
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一 情報通信業
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二 一般旅客自動車運送業
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三 道路貨物運送業
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四 倉庫業
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五 港湾運送業
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六 こん包業
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七 損害保険代理業
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八 不動産業
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九 物品賃貸業
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十 専門サービス業
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十一 広告業
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十二 技術サービス業
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十三 次に掲げる宿泊業
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イ 旅館業及びホテル業
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ロ 宿泊業(イに掲げるものを除く。)
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十四 次に掲げる料理店業その他の飲食店業
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イ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業
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ロ 料理店業その他の飲食店業(イに掲げるものを除く。)
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十五 洗濯・理容・美容・浴場業
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十六 その他の生活関連サービス業
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十七 社会保険・社会福祉・介護事業
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十八 サービス業(情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、宿泊業、娯楽業(映画業を除く。)、医療業、保健衛生及び社会保険・社会福祉・介護事業を除く。)
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5 施行令第二十七条の十二の三第四項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業に該当する事業(前項第十三号イに掲げる事業及び同項第十四号イに掲げる事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)を除く。)又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業とする。
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6 施行令第二十七条の十二の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が交付を受けた法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善指導助言書類の写しとする。
第二十条の十(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)
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二 施行令第二十七条の十二の四の二第四項に規定する賃金台帳
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一 施行令第二十七条の十二の四の二第十八項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
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二 当該教育訓練等の内容
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三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する国内雇用者の氏名
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四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
第二十条の十二から第二十条の十五まで
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第二十条の十二から第二十条の十五まで 削除
第二十条の十六(特定地域における工業用機械等の特別償却)
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一 情報サービス業
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二 有線放送業
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三 インターネット付随サービス業
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四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
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イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
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ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
第二十条の十八(障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却)
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第二十条の十八 施行令第二十九条第二項から第五項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。
第二十条の十九(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
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第二十条の十九 施行令第二十九条の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第四十六条の二第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
第二十一条の二から第二十一条の四まで
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第二十一条の二から第二十一条の四まで 削除
第二十一条の五(特定災害防止準備金)
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第二十一条の五 法第五十六条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第五十六条第七項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第五十六条第七項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第五十六条第七項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(削除)
四 法第五十六条第七項に規定する特定廃棄物最終処分場の名称及びその所在地
(削除)
五 法第五十六条第七項の特定災害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(削除)
六 その他参考となるべき事項
第二十一条の六から第二十一条の十まで
(削除)
第二十一条の六から第二十一条の十まで 削除
第二十一条の十一(原子力発電施設解体準備金)
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第二十一条の十一 法第五十七条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第一条第五号に規定する積立期間とする。
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2 法第五十七条の四第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第五十七条の四第十項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第五十七条の四第十項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第五十七条の四第十項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(削除)
四 法第五十七条の四第十項に規定する特定原子力発電施設の名称及び所在地
(削除)
五 法第五十七条の四第十項の原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(削除)
六 その他参考となるべき事項
第二十一条の十九(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(削除)
八の二 法第六十二条の三第四項第八号の二に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(削除)
イ 都道府県知事の法第六十二条の三第四項第八号の二に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十四条の規定により通知した文書の写し
(削除)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 当該土地等が法第六十二条の三第四項第八号の二イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(削除)
(2) 当該土地等が法第六十二条の三第四項第八号の二ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(削除)
ロ 当該土地等の譲渡が法第六十二条の三第四項第九号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第三十八条の四第二十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第十九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
(削除)
イ 国土交通大臣のその建築物が法第六十二条の三第四項第十一号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第三十八条の四第二十二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十一号の譲渡に係る土地等が施行令第三十八条の四第二十三項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第六十二条の三第四項第十一号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
(削除)
一 法第六十二条の三第四項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し
(削除)
(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(削除)
(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(削除)
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(削除)
(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(削除)
(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
(削除)
二 法第六十二条の三第四項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(削除)
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
(削除)
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(削除)
(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(削除)
(2) (1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
(削除)
ハ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(削除)
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(削除)
三 法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(削除)
イ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(削除)
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(削除)
ハ 第二項第十六号ニに掲げる文書の写し
(削除)
イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
(削除)
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
(削除)
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
(削除)
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十四項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
(削除)
一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
(削除)
二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
(削除)
三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
(削除)
一 第十一項第一号イに掲げる事項
(削除)
二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第六十二条の三第八項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
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三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
(削除)
四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
(削除)
五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項、第三十五項又は第三十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
(削除)
三 当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十三項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
(削除)
四 前号に掲げる金額の計算に関する明細
(削除)
五 その他参考となるべき事項
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18 施行令第三十八条の四第四十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度(その該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類
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イ 次の事項を記載した書類
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(1) 前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
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(2) 当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十七項及び第三十八項の規定により計算した同条第三十七項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
(削除)
(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十二条の六十二第五項第三号に規定する当初の譲渡利益金額。以下この号において同じ。)と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(削除)
(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこの項の規定による書類(第二十二条の六十二第六項の規定による書類を含む。)に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度(その事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(削除)
ロ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長の認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十六項に規定する末日を含む事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等を含む。)に添付したものを除く。)
(削除)
二 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)につき法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度 第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等を含む。)に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
(削除)
イ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
ハ イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第十三項に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
第二十二条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(削除)
ロ 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(削除)
ロ 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
第二十二条の五(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(以下この項、第十三項及び第十五項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(削除)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
(削除)
ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十七項に規定する法人である場合 当該法人
(削除)
イ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
(削除)
ロ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第三十九条の五第二十九項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つたものである旨を証する書類
(削除)
三十 法第六十五条の四第一項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(削除)
一 当該事業に参加する者の数が十以上であること。
(削除)
二 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
(削除)
三 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十二号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十二号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
(削除)
一 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十五項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第三十九条の五第二十項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第三十九条の五第二十項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
(削除)
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
(削除)
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十五項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
(削除)
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
(削除)
一 法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十九項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(削除)
二 法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十九項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(削除)
一 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
(削除)
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
(削除)
20 第二十二条の三第五項の規定は、法第六十五条の四第一項各号の買取りをする者について準用する。
第二十二条の六(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(削除)
3 施行令第三十九条の六第三項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する山林について同項のあつせんにより行う同項に規定する森林所有権の移転が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に従つた森林施業の実施に寄与することが確実であると見込まれる場合とする。
(削除)
4 法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
一 法第六十五条の五第一項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
(削除)
二 法第六十五条の五第一項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
(削除)
三 法第六十五条の五第一項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
(削除)
四 施行令第三十九条の六第二項の場合 同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同項に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同項に規定する事業のため買い入れたものである旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(削除)
イ 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(削除)
ロ 農地等(施行令第三十九条の六第二項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同項の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は第一項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
(削除)
五 法第六十五条の五第一項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
(削除)
六 法第六十五条の五第一項第三号の場合 市町村長の当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした旨、当該公告の年月日、当該土地等が同号に規定する土地等に該当するものである旨及び当該土地等の譲渡が同号に規定する譲渡に該当するものである旨を証する書類
(削除)
七 法第六十五条の五第一項第四号の場合 都道府県知事の当該土地の譲渡が、同号に規定する土地の譲渡に該当する旨及び同号のあつせんにより行われたものである旨並びに当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき森林法第十一条第一項に規定する森林経営計画(同条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのもののうち森林法施行規則第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第四項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)を作成し、森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
第二十二条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
(削除)
三 当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額
(削除)
一 法第六十五条の七第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市若しくは名古屋市の区域(以下この項及び次項において「三鷹市等の区域」という。)又は大田区若しくは大阪市の区域内にあるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
(削除)
ロ 当該譲渡資産の所在地が横浜市、川崎市、堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内である場合 施行令第三十九条の七第二項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の既成市街地等
(削除)
ハ 当該譲渡資産の所在地が大田区又は大阪市の区域内である場合 施行令第三十九条の七第二項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の地域
(削除)
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該取得(建設及び製作を含む。第五項から第十一項までにおいて同じ。)をした資産(第七項を除き、以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
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イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(削除)
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)
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(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(ロ(2)において「市街化区域」という。)以外の地域
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ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
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(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
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(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
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四 表の第三号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が同号の上欄に規定する過疎地域内であること。
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イ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
(削除)
ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
(削除)
ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
(削除)
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(削除)
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第五項に規定する人口集中地区(ハ及び次号において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
(削除)
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(削除)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(削除)
ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(削除)
六 表の第五号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む同号の上欄に規定する危険密集市街地内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類
(削除)
七 表の第六号の下欄に掲げる資産 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の七第七項に規定する財務省令で定める書類
(削除)
イ 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)内である旨を証する書類
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ロ 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
(削除)
六 法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
七 第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
(削除)
八 その他参考となるべき事項
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一 法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
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二 分割承継法人等(法第六十五条の八第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
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四 法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
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五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
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六 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
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七 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
(削除)
八 その他参考となるべき事項
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四 その他参考となるべき事項
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一 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
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二 その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
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三 取得をする見込みである法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第五号において「買換対象資産」という。)の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
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四 法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
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五 買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の七第四十三項の認定を受けようとする日
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六 その他参考となるべき事項
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12 前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の七第四十三項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
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13 施行令第三十九条の七第四十四項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十五項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
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一 法第六十五条の八第四項第一号又は第六十八条の七十九第五項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第十項又は第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第六十五条の七第一項及び第九項、第六十五条の八第七項及び第八項、第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
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二 法第六十五条の八第四項第二号又は第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十五条の八第五項又は第六十八条の七十九第六項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
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三 法第六十五条の八第四項第二号又は第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十五条の八第五項又は第六十八条の七十九第六項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、法第六十五条の八第三項又は第六十八条の七十九第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第十項又は第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積を限度とする。)
(削除)
14 施行令第三十九条の七第四十五項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
第二十二条の八(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
(削除)
三 法第六十五条の十第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第三十九条の八第二項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
第二十二条の九の二(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
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2 法第六十六条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第六十六条の二第七項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十六条の二第七項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第六十六条の二第七項に規定する適格分割等の年月日
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四 法第六十六条の二第七項の譲渡に係る同項に規定する他の土地等の所在地及び面積並びにその譲渡をした年月日
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五 先行取得土地等の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
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六 法第六十六条の二第七項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
七 その他参考となるべき事項
第二十二条の九の三(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例)
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第二十二条の九の三 施行令第三十九条の十の三第二項第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
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一 施行令第三十九条の十の三第二項第一号ロに規定する前期期末時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
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二 施行令第三十九条の十の三第二項第一号ロに規定する特別事業再編対象法人の同号ロの取得の日における基準株式数(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二十五条第四項に規定する基準株式数をいう。)
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三 前号の取得をした同号の特別事業再編対象法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
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一 未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
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イ 外国子会社(施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
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ロ 前項に規定する利子の額
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二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
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一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)によつて行われていること。
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二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
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三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第十五項第三号及び第二十五項第一号ロ(1)において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
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四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
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五 施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
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六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
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イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(削除)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
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ハ その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
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七 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
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ロ 未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
ハ 現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(削除)
一 未収金(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
二 現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(削除)
三 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(削除)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(削除)
ハ 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(削除)
ニ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(削除)
ホ その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(削除)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社の株式等の帳簿価額
(削除)
ロ 未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
ハ 特定不動産の帳簿価額
(削除)
ニ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
(削除)
ホ その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
(削除)
二 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(削除)
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
(削除)
四 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
(削除)
五 第五項第五号に掲げる要件に該当すること。
(削除)
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(削除)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
(削除)
ハ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
(削除)
ニ 特定不動産(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十八項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
(削除)
ホ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(削除)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(削除)
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
(削除)
ロ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
(削除)
ハ 未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
ニ 特定不動産の帳簿価額
(削除)
ホ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
(削除)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
一 未収金(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
二 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
(削除)
三 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
三 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
(削除)
四 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
(削除)
五 製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
(削除)
六 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
(削除)
七 その他製品の製造における重要な業務
(削除)
一 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社(施行令第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(削除)
イ その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
(削除)
(1) 判定対象外国金融持株会社が有する議決権
(削除)
(2) 判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権
(削除)
(3) 判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権
(削除)
ロ 外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(削除)
(1) 判定対象外国金融持株会社の役員
(削除)
(2) 判定対象外国金融持株会社の使用人
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(3) (1)又は(2)に掲げる者であつた者
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ハ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
(削除)
ニ 外国法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
(削除)
ホ その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
(削除)
二 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が百分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
(削除)
イ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。
(削除)
ロ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
(削除)
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
一 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
(削除)
二 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
(削除)
三 第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
(削除)
四 その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
(削除)
一 機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
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二 特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
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三 特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
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四 特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
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イ 特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
(削除)
ロ 特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
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ハ 特定通貨建の預金
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ニ 特定通貨
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五 機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
(削除)
一 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
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二 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
(削除)
三 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
(削除)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
(削除)
一 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
(削除)
二 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
(削除)
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(削除)
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
(削除)
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
(削除)
六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
(削除)
七 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
第二十二条の十九の三の二(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)
(削除)
第二十二条の十九の三の二 施行令第三十九条の三十三の三第一項第一号ロに規定する財務省令で定める特殊の関係は、同号イに掲げる外国法人と他の外国法人(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部が一の外国法人(その発行済株式等の全部が同号イに掲げる外国法人により設立された他の一の外国法人により保有されているものに限る。)により保有されているものに限る。)との間の関係とする。
(削除)
2 施行令第三十九条の三十三の三第一項第四号ハに規定する財務省令で定める外国法人は、大会放送権保有法人(同号ハに規定する大会放送権保有法人をいう。以下この項において同じ。)の属する企業集団の連結財務諸表(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される外国法人(当該大会放送権保有法人との間に次に掲げる関係があるものに限る。)で、同条第一項第一号イ又は第二号に掲げる外国法人及び当該大会放送権保有法人との同項第四号に規定する大会放送権に関する契約において当該大会放送権に係る同項第三号に規定する大会において当該大会放送権保有法人の行う業務(当該大会に関するものに限る。)と同様の業務(当該大会に関するものに限る。)を行うことができる旨が定められているものとする。
(削除)
一 一方の外国法人が他方の外国法人の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
(削除)
二 二の外国法人が同一の者によつてそれぞれその株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(削除)
3 法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
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一 第二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」とする。
(削除)
二 第二十二条の十の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係るものを除く。以下」とする。
(削除)
三 第二十二条の十の六第三項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」とする。
(削除)
四 法人税法施行規則第六十二条及び第六十六条の規定の適用については、同令第六十二条の表第五十三条(青色申告法人の決算)の項及び第六十六条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引のうち、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)に規定する国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。
第二十二条の二十三(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
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第二十二条の二十三 施行令第三十九条の三十九第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
(削除)
2 施行令第三十九条の三十九第三項第二号イに規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同号に掲げる試験研究の業務に専ら従事する者とする。
(削除)
3 施行令第三十九条の三十九第八項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)は、同条第八項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第八項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(削除)
一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 分割承継法人等(施行令第三十九条の三十九第八項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 分割等の年月日
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五 施行令第三十九条の三十九第八項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
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六 分割承継法人等が前号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
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七 その認定を受けようとする合理的な方法
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八 その他参考となるべき事項
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4 税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
(削除)
5 施行令第三十九条の三十九第八項の認定(施行令第二十七条の四第九項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転試験研究費の額(第七項及び第八項第五号において「移転試験研究費の額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
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6 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(施行令第二十七条の四第九項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。
(削除)
7 第四項又は第五項の処分(第二十条第四項又は第五項の処分を含む。)があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第六十八条の九第八項第三号に規定する適用年度において、同項第四号に規定する比較試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。
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8 施行令第三十九条の三十九第八項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
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一 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
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二 届出に係る分割法人等又は分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割法人等又は分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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三 前号に掲げる法人の相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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四 分割等の年月日
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五 分割法人等の分割等の日を含む連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度に係る同項に規定する連結親法人事業年度開始の日(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に係る施行令第三十九条の三十九第六項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額(当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては、届出対象期間に係るものに限る。)
(削除)
六 その他参考となるべき事項
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9 施行令第三十九条の三十九第十項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第十項に規定する試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
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一 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 届出に係る被現物分配法人の名称及び納税地(当該被現物分配法人が連結子法人である場合には、当該被現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
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五 その他参考となるべき事項
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10 法人税法施行規則第二十六条の四第二項の規定は施行令第三十九条の三十九第十二項第一号に規定する判定連結親法人(以下この項において「判定連結親法人」という。)又は同条第十二項第二号に規定する連結子法人等(以下この項において「連結子法人等」という。)のいずれかが判定連結親法人及び各連結子法人等の全ての旧事業(同条第十四項第一号ハ(2)に規定する旧事業をいう。以下この項において同じ。)の事業規模(同条第十四項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。以下この項において同じ。)の合計額のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第十四項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。以下この項において同じ。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定(判定連結親法人又は連結子法人等が旧事業の事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定を含む。)について、法人税法施行規則第二十六条の四第三項の規定は施行令第三十九条の三十九第十六項において準用する法人税法施行令第百十三条の二第十三項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の四第四項の規定は施行令第三十九条の三十九第十六項において準用する法人税法施行令第百十三条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十六条の四第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の二第十一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十四項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第十四項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の二第十一項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十四項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の二第十一項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十四項第五号ハに定める金額」と、同条第四項中「事項と」とあるのは「事項及び租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十二項第一号に規定する判定連結親法人又は同項第二号に規定する連結子法人等のうち、第一号の資金借入れ等を行つたものの名称と」と読み替えるものとする。
(削除)
11 施行令第三十九条の三十九第十七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第一号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(削除)
二 当該試験研究の実施期間
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第十七項第一号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
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四 当該試験研究の実施場所
(削除)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(削除)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(削除)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
12 施行令第三十九条の三十九第十七項第二号に規定する財務省令で定める者は、第二十条第十二項各号に掲げるもの(法第六十八条の九第七項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
(削除)
13 施行令第三十九条の三十九第十七項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第二号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(削除)
二 当該試験研究の実施期間
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第十七項第二号に規定する新事業開拓事業者等(以下この条において「新事業開拓事業者等」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
(削除)
四 当該試験研究の実施場所
(削除)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(削除)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(削除)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
14 施行令第三十九条の三十九第十七項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第三号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(削除)
二 当該試験研究の実施期間
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第十七項第三号に規定する他の者(第二十七項第三号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
四 当該試験研究の実施場所
(削除)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(削除)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(削除)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
15 施行令第三十九条の三十九第十七項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 施行令第三十九条の三十九第十七項第四号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究の実施場所
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16 施行令第三十九条の三十九第十七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 施行令第三十九条の三十九第十七項第五号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
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四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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17 施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
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18 施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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一 施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に掲げる試験研究(次号及び次項において「試験研究」という。)を行うために必要な拠点を有していること。
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二 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
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19 施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 当該試験研究の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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20 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号に規定するその他の財務省令で定めるものは、第二十条第二十項に規定する契約又は協定とする。
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21 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該連結親法人又はその連結子法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額を法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
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一 当該連結親法人又はその連結子法人にとつて、第二十条第二十一項第一号に規定する基礎研究又は応用研究に該当することが明らかである試験研究
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二 当該連結親法人又はその連結子法人にとつて、第二十条第二十一項第二号に規定する工業化研究に該当しないことが明らかである試験研究
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22 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該連結親法人又はその連結子法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
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23 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る新事業開拓事業者等の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
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四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
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五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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24 施行令第三十九条の三十九第十七項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 施行令第三十九条の三十九第十七項第八号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
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二 当該試験研究の実施期間
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三 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第十七項第八号に規定する他の者(第二十七項第七号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
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25 施行令第三十九条の三十九第十七項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 施行令第三十九条の三十九第十七項第九号に規定する知的財産権(次号及び第二十八項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該連結親法人又はその連結子法人が行う同条第十七項第九号に掲げる試験研究(以下この号及び第三号において「試験研究」という。)のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
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二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する中小事業者等(第二十八項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
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26 施行令第三十九条の三十九第十八項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた連結事業年度の連結確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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一 施行令第二十七条の四第十八項第一号に掲げる試験研究 法第六十八条の九第七項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する契約又は協定において当該連結法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る同号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は施行令第二十七条の四第十八項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)が認定した金額
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二 施行令第二十七条の四第十八項第六号に掲げる試験研究 法第六十八条の九第七項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長が認定した金額
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三 施行令第二十七条の四第十八項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第六十八条の九第七項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
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27 施行令第三十九条の三十九第十八項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた連結事業年度の連結確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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一 施行令第三十九条の三十九第十七項第一号に掲げる試験研究 当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
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二 施行令第三十九条の三十九第十七項第二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
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三 施行令第三十九条の三十九第十七項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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四 施行令第三十九条の三十九第十七項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
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五 施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
(削除)
六 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
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七 施行令第三十九条の三十九第十七項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
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28 施行令第三十九条の三十九第十八項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額のうち施行令第三十九条の三十九第十七項第九号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該連結親法人又はその連結子法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した連結事業年度の連結確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
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29 施行令第三十九条の三十九第二十三項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び第三十四項において同じ。)の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)は、同条第二十三項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第三十四項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
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二 分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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三 分割承継法人等(施行令第三十九条の三十九第二十三項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第三十四項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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四 分割等の年月日
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五 施行令第三十九条の三十九第二十三項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る売上金額(同条第二十一項に規定する売上金額をいう。第三十四項第五号において同じ。)
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六 分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
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七 その認定を受けようとする合理的な方法
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八 その他参考となるべき事項
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30 税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
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31 施行令第三十九条の三十九第二十三項の認定(施行令第二十七条の四第二十四項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転売上金額(第三十三項及び第三十四項第五号において「移転売上金額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
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32 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(施行令第二十七条の四第二十四項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。
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33 第三十項又は第三十一項の処分(第二十条第三十項又は第三十一項の処分を含む。)があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第六十八条の九第八項第三号に規定する適用年度において、同項第九号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。
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34 施行令第三十九条の三十九第二十三項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
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一 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
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二 届出に係る分割法人等又は分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割法人等又は分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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三 前号に掲げる法人の相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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四 分割等の年月日
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五 分割法人等の分割等の日を含む連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度に係る同項に規定する連結親法人事業年度開始の日(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に係る売上金額及び移転売上金額(当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては、届出対象期間に係るものに限る。)
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六 その他参考となるべき事項
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35 施行令第三十九条の三十九第二十五項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第二十五項の試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
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一 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
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二 届出に係る被現物分配法人の名称及び納税地(当該被現物分配法人が連結子法人である場合には、当該被現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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三 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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四 当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
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五 その他参考となるべき事項
第二十二条の二十四及び第二十二条の二十五
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第二十二条の二十四及び第二十二条の二十五 削除
第二十二条の二十六(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
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第二十二条の二十六 施行令第三十九条の四十三第二項第一号に規定する一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、第二十条の四第一項各号に掲げるものとする。
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2 施行令第三十九条の四十三第二項第一号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、第二十条の四第二項各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設(当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)とする。
第二十二条の二十七(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
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第二十二条の二十七 法第六十八条の十四第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する実施連結親法人又はその実施連結子法人の国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣(国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第三項において同じ。)の確認を受けた同令第三条第一項の事業実施計画(同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があつた場合には、その変更後のもの)とする。
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2 法第六十八条の十四第一項に規定する継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第一条第一号ロ(5)に掲げる事業とする。
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3 法第六十八条の十四第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認とする。
第二十二条の二十八(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
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第二十二条の二十八 法第六十八条の十四の二第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定連結親法人又はその指定連結子法人の総合特別区域法施行規則第十五条第二号に規定する指定法人事業実施計画とする。
第二十二条の二十九(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
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第二十二条の二十九 施行令第三十九条の四十五の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する適用年度前の各連結事業年度のうち法第六十八条の十五の二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各連結事業年度に係る第三項及び第六項又は第四項及び第六項に規定する書類の写し(当該適用年度前の同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度に係る第二十条の七第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写し)とする。
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2 施行令第三十九条の四十五の二第三項から第五項までに規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人の事業所(当該連結親法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第六十八条の十五の二第一項第二号イ(2)に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該適用に係る連結法人の雇用促進計画(同令附則第八条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設(法第六十八条の十五の二第五項第二号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第四項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
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3 施行令第三十九条の四十五の二第八項から第十項までに規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該適用に係る連結法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該連結法人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
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4 施行令第三十九条の四十五の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人(当該適用に係る同項第一号に掲げる連結法人の当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日を含む連結事業年度前の各事業年度にあつては当該連結法人とし、当該適用に係る同項第二号に掲げる連結法人の同日を含む連結事業年度前の各連結事業年度にあつては当該連結法人に係る連結親法人とする。以下この項において同じ。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第六十八条の十五の二第五項第十一号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該適用に係る連結法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
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5 法第六十八条の十五の二第七項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
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6 施行令第三十九条の四十五の二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第一項又は第二項に規定する連結親法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用促進計画の達成状況及び法第六十八条の十五の二第七項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
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7 施行令第三十九条の四十五の二第十七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度に係る第三項及び前項又は第四項及び前項に規定する書類の写し(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度に係る第二十条の七第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写し)とする。
第二十二条の二十九の二(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
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第二十二条の二十九の二 法第六十八条の十五の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の連結親法人又はその連結子法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類とする。
第二十二条の三十(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
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第二十二条の三十 法第六十八条の十五の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)の当該連結親法人又はその連結子法人が当該認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言(以下この項において「指導及び助言」という。)を受けたことを明らかにする次に掲げる事項を記載した書類(当該認定経営革新等支援機関等が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合である場合には、それぞれこれらの組合員(農業協同組合にあつては農業協同組合法第十二条第一項第三号に掲げる者を、漁業協同組合にあつては水産業協同組合法第十八条第五項第四号に掲げる者を、森林組合にあつては他の森林組合を、それぞれ除く。)に対して交付されたものに限る。)とする。
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一 当該認定経営革新等支援機関等の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地
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二 当該認定経営革新等支援機関等による指導及び助言を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の名称及び納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名(連結子法人にあつては、当該連結子法人に係る連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名を含む。)
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三 当該指導及び助言を行つた年月日(当該指導及び助言を二日以上継続して行つた場合には、当該指導及び助言を実施した期間)並びに当該指導及び助言の内容
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四 当該指導及び助言を受けた当該連結親法人又はその連結子法人が当該指導及び助言に基づき取得し、又は製作し、若しくは建設する器具及び備品並びに建物附属設備の明細
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五 その他参考となるべき事項
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2 法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営の改善に特に資することについての確認は、当該連結親法人又はその連結子法人の経営改善割合(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額が同号に掲げる金額のうちに占める割合をいう。)が、年百分の二以上となる見込みであることを確認することにより行うものとする。
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一 前項に規定する書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備を国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の四第一項に規定する指定事業の用に供することが見込まれる日を含む会計期間(法人税法第十三条第一項に規定する会計期間をいう。以下この項において同じ。)開始の日(以下この項において「供用予定期間開始日」という。)から当該供用予定期間開始日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む会計期間のうちいずれかの会計期間(次号において「比較対象期間」という。)における売上高又は営業利益の額
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二 当該供用予定期間開始日の前日から当該比較対象期間開始の日の前日までの期間内の日を含む会計期間のうちいずれかの会計期間(以下この号において「基準対象期間」という。)における売上高又は営業利益の額(当該基準対象期間の月数と当該比較対象期間の月数とが異なる場合には、当該売上高又は営業利益の額に当該比較対象期間の月数を乗じてこれを当該基準対象期間の月数で除して計算した金額)
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3 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(削除)
4 施行令第三十九条の四十五の四第八項に規定する財務省令で定める書類は、当該連結親法人又はその連結子法人が交付を受けた法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善指導助言書類の写しとする。
第二十二条の三十一(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
第二十二条の三十一 法第六十八条の十五の五第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
(削除)
2 施行令第三十九条の四十六第八項に規定する財務省令で定める書類は、当該連結親法人又はその連結子法人が受けた中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定(同法第二十条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る同法第十九条第一項に規定する経営力向上計画の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写しとする。
第二十二条の三十二(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)
(削除)
第二十二条の三十二 法第六十八条の十五の六第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する中小連結親法人(以下この項において「中小連結親法人」という。)が受けた中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定(同法第二十条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る経営力向上計画(同法第十九条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この項において同じ。)の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写し並びに当該経営力向上計画(同法第二十条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)に従つて行われる同法第二条第十二項に規定する経営力向上に係る事業の実施状況につき経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該経営力向上が行われたことが当該経営力向上計画に記載された指標(経済産業大臣が認めるものに限る。)の値により確認できるものに限る。)を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該中小連結親法人とする。
(削除)
2 施行令第三十九条の四十六の二第十三項に規定する財務省令で定める者は、当該連結親法人又はその連結子法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかに当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合の当該者とする。
(削除)
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(削除)
二 施行令第三十九条の四十六の二第四項に規定する賃金台帳
(削除)
3 施行令第三十九条の四十六の二第十八項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法第六十八条の十五の六第三項第一号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
(削除)
4 施行令第三十九条の四十六の二第十八項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
(削除)
5 施行令第三十九条の四十六の二第十八項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
(削除)
6 施行令第三十九条の四十六の二第十九項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第三号に規定する教育訓練費の額及び当該連結事業年度における同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額又は同項第十一号に規定する中小連結法人比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
(削除)
一 施行令第三十九条の四十六の二第十八項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(削除)
二 当該教育訓練等の内容
(削除)
三 当該教育訓練等の対象となる法第六十八条の十五の六第三項第一号に規定する国内雇用者の氏名
(削除)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
第二十二条の三十三(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
第二十二条の三十三 法第六十八条の十五の六の二第五項及び第六項に規定する財務省令で定める書類は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十一条第一項第五号に定める主務大臣の同法第二十六条の確認をしたことを証する書類の写しとする。
第二十二条の三十四
(削除)
第二十二条の三十四 削除
第二十二条の三十五(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却)
(削除)
第二十二条の三十五 法第六十八条の十七第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者の当該特定技術基準対象施設(同法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設をいう。以下この条において同じ。)がその部分について行う改良のための工事により同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準に適合することとなるものである旨を証する書類により証明がされた当該特定技術基準対象施設とする。
第二十二条の三十六
(削除)
第二十二条の三十六 削除
第二十二条の三十七(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(削除)
第二十二条の三十七 施行令第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の二十七第二項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第三十九条の五十六第四項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
第二十二条の三十八(障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却)
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第二十二条の三十八 施行令第三十九条の六十第二項から第五項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。
第二十二条の三十九
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第二十二条の三十九 削除
第二十二条の四十(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
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第二十二条の四十 施行令第三十九条の六十二第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第六十八条の三十三第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
第二十二条の四十一
(削除)
第二十二条の四十一 削除
第二十二条の四十二(特定都市再生建築物の割増償却)
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第二十二条の四十二 施行令第三十九条の六十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する連結法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
(削除)
2 施行令第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定める書類は、第二十条の二十一第二項第一号に掲げる書類及び前項の国土交通大臣の証する書類とする。
第二十二条の四十三(倉庫用建物等の割増償却)
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第二十二条の四十三 施行令第三十九条の六十五第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
第二十二条の四十四(準備金方式による特別償却)
(削除)
第二十二条の四十四 法第六十八条の四十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
(削除)
五 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産(次号及び第七号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
(削除)
六 特別償却対象資産の法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分
(削除)
七 特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数
(削除)
八 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(削除)
九 その他参考となるべき事項
第二十二条の四十五(海外投資等損失準備金)
(削除)
第二十二条の四十五 施行令第三十九条の七十二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第六十八条の四十三第二項第一号の資源開発事業法人(法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する法第六十八条の四十三第二項第五号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む連結事業年度の連結確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。
(削除)
2 施行令第三十九条の七十二第三項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する連結親法人若しくはその連結子法人又は法第六十八条の四十三第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第六号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。
(削除)
3 法第六十八条の四十三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条第一項若しくは第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。
(削除)
4 法第六十八条の四十三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の四十三第八項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の四十三第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第六十八条の四十三第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の四十三第八項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
(削除)
五 法第六十八条の四十三第八項に規定する特定法人の名称
(削除)
六 法第六十八条の四十三第八項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
5 施行令第三十九条の七十二第七項に規定する財務省令で定める書類は、第三項に規定する書類とする。
第二十二条の四十六及び第二十二条の四十七
(削除)
第二十二条の四十六及び第二十二条の四十七 削除
第二十二条の四十八(特定災害防止準備金)
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第二十二条の四十八 法第六十八条の四十六第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の四十六第六項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の四十六第六項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第六十八条の四十六第六項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の四十六第六項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(削除)
五 法第六十八条の四十六第六項に規定する特定廃棄物最終処分場の名称及びその所在地
(削除)
六 法第六十八条の四十六第六項の特定災害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(削除)
七 その他参考となるべき事項
第二十二条の四十九から第二十二条の五十四まで
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第二十二条の四十九から第二十二条の五十四まで 削除
第二十二条の五十五(原子力発電施設解体準備金)
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第二十二条の五十五 法第六十八条の五十四第一項に規定する財務省令で定める期間は、原子力発電施設解体引当金に関する省令第一条第五号に規定する積立期間とする。
(削除)
2 法第六十八条の五十四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の五十四第八項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の五十四第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第六十八条の五十四第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の五十四第八項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(削除)
五 法第六十八条の五十四第八項に規定する特定原子力発電施設の名称及び所在地
(削除)
六 法第六十八条の五十四第八項の原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(削除)
七 その他参考となるべき事項
第二十二条の五十六(保険会社等の異常危険準備金)
(削除)
第二十二条の五十六 施行令第三十九条の八十三第三項第一号から第九号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。
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一 施行令第三十九条の八十三第三項第一号に規定する保険 保険業法第三条第二項に規定する損害保険業免許又は同法第二百七十二条第一項に規定する登録(以下この項において「免許等」という。)に係る事業方法書(同法第四条第二項第二号又は第二百七十二条の二第二項第二号に掲げる事業方法書をいう。以下この項において同じ。)に記載された船舶保険並びに船主相互保険組合法第二条第二項及び第三項に規定する損害保険事業に係る相互保険
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二 施行令第三十九条の八十三第三項第二号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された航空保険
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三 施行令第三十九条の八十三第三項第三号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された火災保険、建物更新保険、火災相互保険及び満期戻長期保険
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四 施行令第三十九条の八十三第三項第四号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された風水害保険
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五 施行令第三十九条の八十三第三項第五号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された動産総合保険
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六 施行令第三十九条の八十三第三項第六号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された建設工事保険
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七 施行令第三十九条の八十三第三項第七号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された賠償責任保険
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八 施行令第三十九条の八十三第三項第八号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された貨物保険
(削除)
九 施行令第三十九条の八十三第三項第九号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された運送保険
(削除)
2 法第六十八条の五十五第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の五十五第十三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の五十五第十三項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第六十八条の五十五第十三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の五十五第十三項に規定する分割又は現物出資の年月日
(削除)
五 法第六十八条の五十五第十三項に規定する保険契約の種類
(削除)
六 法第六十八条の五十五第十三項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
3 施行令第三十九条の八十三第十七項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第六十八条の五十五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。
第二十二条の五十七(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
(削除)
第二十二条の五十七 法第六十八条の五十六第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の五十六第九項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の五十六第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第六十八条の五十六第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の五十六第九項に規定する分割又は現物出資の年月日
(削除)
五 法第六十八条の五十六第九項に規定する保険契約の種類
(削除)
六 法第六十八条の五十六第九項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(削除)
七 その他参考となるべき事項
第二十二条の五十八(特定船舶に係る特別修繕準備金)
(削除)
第二十二条の五十八 施行令第三十九条の八十五第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の五十八第一項又は第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 施行令第三十九条の八十五第九項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称
(削除)
四 前号の他の船舶について最近において行われた法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕(法第五十七条の八第一項に規定する特別の修繕を含む。)の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額
(削除)
五 認定を受けようとする金額
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
2 法第六十八条の五十八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の五十八第九項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の五十八第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第六十八条の五十八第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の五十八第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(削除)
五 法第六十八条の五十八第九項に規定する特定船舶の種類及び名称
(削除)
六 法第六十八条の五十八第九項の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(削除)
七 その他参考となるべき事項
第二十二条の五十九(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
(削除)
第二十二条の五十九 施行令第三十九条の八十八第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第六十八条の六十一第一項に規定する鉱物をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この項及び第五項において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の当該連結親法人又はその連結子法人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
(削除)
一 当該物品の原材料である当該連結親法人又はその連結子法人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額
(削除)
二 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)
(削除)
2 施行令第三十九条の八十八第七項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人は、当該連結親法人又はその連結子法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した連結親法人又はその連結子法人とする。
(削除)
3 施行令第三十九条の八十八第八項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人は、当該連結親法人又はその連結子法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した連結親法人又はその連結子法人とする。
(削除)
4 施行令第三十九条の八十八第九項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人は、同項に規定する当該国内鉱業者等(第六項において「国内鉱業者等」という。)の申請に基づき同条第九項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した外国法人とする。
(削除)
5 施行令第三十九条の八十八第十項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物等がある場合には、同条第一項第三号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が購入した鉱物等で同条第十項に規定する鉱山に係る鉱物(以下この項において「自主開発鉱物」という。)以外のもの(以下この項において「単純買鉱鉱物」という。)がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の自主開発鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
(削除)
一 当該物品の原材料である当該連結親法人又はその連結子法人が取得した自主開発鉱物の取得に要した金額の百分の九十に相当する金額
(削除)
二 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物がある場合には、第一項第一号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が購入した単純買鉱鉱物がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)
(削除)
6 施行令第三十九条の八十八第十三項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた出資は、当該国内鉱業者等の申請に基づき施行令第三十四条第十三項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実である旨を経済産業大臣が認定した出資とする。
(削除)
7 法第六十八条の六十一第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の六十一第八項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の六十一第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第六十八条の六十一第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地(当該分割承継法人又は被現物出資法人が連結子法人である場合には、当該分割承継法人又は被現物出資法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の六十一第八項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
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五 法第六十八条の六十一第八項に規定する鉱業事務所の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る鉱業法第六十八条に規定する鉱区の所在地
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六 前号に規定する鉱業事務所に係る試掘権の鉱区(鉱業法第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る法第六十八条の六十一第八項に規定する新鉱床探鉱費の額
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七 法第六十八条の六十一第八項の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
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八 その他参考となるべき事項
第二十二条の六十(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
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第二十二条の六十 法第六十八条の六十二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める準日本船舶は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において同項に規定する日本船舶の確保に関連して実施される措置としての同号に規定する準日本船舶(以下この項において「準日本船舶」という。)の確保の対象となる準日本船舶に該当するものであることにつき、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第十二条第四項の規定により国土交通大臣の確認を受けた準日本船舶とする。
(削除)
2 施行令第三十九条の八十九の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)の同条第一項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。
(削除)
一 船舶運航事業者等が営む事業による収益の額 当該収益の額を海上運送法第二条第一項に規定する海上運送事業(以下この号及び次号において「海上運送事業」という。)により運賃(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を含む。以下この号及び次項第一号イにおいて同じ。)、貸船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を除く。以下この号及び次項第一号ロにおいて同じ。)及びその他海運業収益として得られた収益の額と海上運送事業以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)により得られた収益の額とに区分し、その区分された海上運送事業による収益の額を対外船舶運航事業等により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額と対外船舶運航事業等以外の海上運送事業(以下この項において「その他海上運送事業」という。)により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額とに区分する。
(削除)
二 船舶運航事業者等が営む事業に直接要する費用の額 当該費用の額を運航費(貨物費、燃料費、港費及びその他運航費並びに運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用をいう。次項第二号イにおいて同じ。)、船費(船員費、船舶消耗品費、船舶保険料、船舶修繕費、船舶減価償却費及びその他船費をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)、借船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用を除く。次項第二号ハにおいて同じ。)及びその他海運業費用(以下この号及び次項第二号において「運航費等」という。)として海上運送事業にのみ直接要した費用の額とその他事業にのみ直接要した費用の額とに区分し、その区分された海上運送事業による費用の額を運航費等として対外船舶運航事業等にのみ直接要した費用の額と運航費等としてその他海上運送事業にのみ直接要した費用の額とに区分する。
(削除)
三 一般管理費の額 次に掲げる一般管理費の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(削除)
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する一般管理費の額 当該一般管理費の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
(削除)
ロ イに掲げる一般管理費の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該一般管理費の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
(削除)
四 営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(削除)
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 当該営業外収益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
(削除)
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業による収益の額として、当該営業外収益の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
(削除)
五 営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(削除)
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する営業外費用の額 当該営業外費用の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
(削除)
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該営業外費用の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
(削除)
六 特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(削除)
イ 船舶の譲渡に係る特別利益の額、前期の収益の額等の修正に係る特別利益の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 当該特別利益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
(削除)
ロ イに掲げる特別利益の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の収益の額とする。
(削除)
七 特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(削除)
イ 船舶の譲渡に係る特別損失の額、前期の収益の額等の修正に係る特別損失の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 当該特別損失の額をその関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
(削除)
ロ イに掲げる特別損失の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の損失の額とする。
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3 前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十九条の八十九の二第一項に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。
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一 前項第一号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による収益の額 次に掲げる収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
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イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡し(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十九条の八十九の二第三項に規定する純トン数に同条第二項に規定する稼働日数を乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
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ロ 貸船料の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに貸渡しをした船舶を用いた事業に応じて区分する。
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二 前項第二号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に直接要する費用の額 次に掲げる運航費等の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
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イ 運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。
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ロ 船費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにその船舶を用いた事業に応じて区分する。
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ハ 借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。
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三 前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
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四 前項第四号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
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イ 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
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ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
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五 前項第五号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
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イ 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外費用の額 その関係することが明らかな事業に要する費用の額に区分する。
(削除)
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
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六 前項第六号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
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イ 船舶の譲渡に係る特別利益の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
(削除)
ロ イに掲げる特別利益の額以外の金額 当該特別利益の額の生ずる事由が第一号又は第四号に掲げる収益の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
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七 前項第七号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
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イ 船舶の譲渡に係る特別損失の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 その関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
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ロ イに掲げる特別損失の額以外の金額 当該特別損失の額の生ずる事由が第二号、第三号又は第五号に掲げる費用の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
(削除)
4 施行令第三十九条の八十九の二第二項に規定する財務省令で定める期間は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第十二条第四項の規定により国土交通大臣が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度ごとに当該連結親法人又はその連結子法人に対して交付する同項に規定する確認証に記載された同項第三号に掲げる期間とする。
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5 法第六十八条の六十二の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第六十八条の六十二の二第一項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
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二 法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
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三 法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の連結事業年度
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四 法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画期間
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五 その他参考となるべき事項
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6 法第六十八条の六十二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第三条第二項に規定する認定通知書の写しとする。
第二十二条の六十の二(連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例)
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第二十二条の六十の二 施行令第三十九条の九十第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
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一 法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該地区内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行つていた期間の月数
(削除)
二 法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人と実質的に同一であると認められる者が当該連結親法人又はその連結子法人の設立前に当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数
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2 施行令第三十九条の九十第四項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
(削除)
一 法第六十八条の六十三第二項に規定する連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この項において「経済金融活性化特別地区」という。)内において施行令第三十九条の九十第四項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業(以下この項において「特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
(削除)
二 法第六十八条の六十三第二項に規定する連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人と実質的に同一であると認められる者が当該連結親法人又はその連結子法人の設立前に経済金融活性化特別地区内において特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
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3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
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4 施行令第三十九条の九十第九項に規定する常時使用する従業員には、第二十一条の十七の二第五項各号に掲げる者を含まないものとする。
第二十二条の六十一(国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例)
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第二十二条の六十一 施行令第三十九条の九十の二第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
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一 法第六十八条の六十三の二第一項の連結親法人又はその連結子法人が合併に係る合併法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する指定(以下この号及び次号において「指定」という。)を受けていた場合 当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から当該被合併法人(当該合併に係る被合併法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた被合併法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日後である場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
(削除)
二 法第六十八条の六十三の二第一項の連結親法人又はその連結子法人が分割に係る分割承継法人であり、かつ、当該分割に係る分割法人が指定を受けていた場合 当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から当該分割法人(当該分割に係る分割法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた分割法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日後である場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
(削除)
三 法第六十八条の六十三の二第一項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(以下この号及び次号において「国家戦略特別区域」という。)内において法第六十八条の六十三の二第一項に規定する特定事業(以下この号及び次号において「特定事業」という。)を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から当該被合併法人のうち当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日が最も早い法人の当該開始した日以後五年を経過する日までの期間
(削除)
四 法第六十八条の六十三の二第一項の連結親法人又はその連結子法人と実質的に同一であると認められる者が当該連結親法人又はその連結子法人の設立前に国家戦略特別区域内において特定事業を行つていた場合(前三号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から当該実質的に同一であると認められる者が当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日以後五年を経過する日までの期間
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2 法第六十八条の六十三の二第一項に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十一条の三第四号イからヘまでに掲げる業務(国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する特定事業の内容に照らして必要かつ補助的なものに限る。)に係る事業とする。
第二十二条の六十一の二(農業経営基盤強化準備金)
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第二十二条の六十一の二 施行令第三十九条の九十一第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十九条の九十一第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
第二十二条の六十一の三(農用地等を取得した場合の課税の特例)
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第二十二条の六十一の三 法第六十八条の六十五第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
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2 施行令第三十九条の九十二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
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3 法第六十八条の六十五第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
第二十二条の六十一の四(交際費等の損金不算入)
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第二十二条の六十一の四 法第六十八条の六十六第四項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第八条の三の十の規定により保存される同条第一項に規定する帳簿書類に第二十一条の十八の四各号に掲げる事項(同条第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十八条の六十六第六項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき第二十一条の十八の四各号に掲げる事項を記載した書類とする。
第二十二条の六十二(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
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第二十二条の六十二 法第六十八条の六十八第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号ロに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十九条の九十七第三項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が第二十一条の十九第二項各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。
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2 法第六十八条の六十八第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条の十九第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
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3 法第六十八条の六十八第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しを施行令第三十九条の九十七第十八項の規定に基づき法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等を含む。)に添付したことを含む。)により証明がされたときとする。
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4 前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十九条の九十七第十項に規定する認定した日は前項の通知に係る認定した日とする。
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5 法第六十八条の六十八第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条の十九第十項各号に掲げる書類とし、法第六十八条の六十八第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
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二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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三 当該土地等に係る施行令第三十九条の九十七第十七項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
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四 前号に掲げる金額の計算に関する明細
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五 その他参考となるべき事項
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6 施行令第三十九条の九十七第十八項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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一 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む連結事業年度(当該該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日の前日(当該土地等の譲渡が法第六十八条の六十八第九項の規定(法第六十二条の三第九項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各連結事業年度 次に掲げる書類
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イ 次の事項を記載した書類
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(1) 前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
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(2) 当該土地等につき施行令第三十九条の九十七第十一項及び第十二項の規定により計算した同条第十一項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
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(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十一条の十九第十七項第三号に規定する当初の譲渡利益金額。以下この号において同じ。)と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
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(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の連結事業年度(直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこの項の規定による書類(第二十一条の十九第十八項の規定による書類を含む。)に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前連結事業年度(その連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載されたときに限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
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ロ 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長の認定した日の通知に関する文書の写し(当該連結事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十六項に規定する末日を含む連結事業年度(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けることとなつた連結事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等を含む。)に添付したものを除く。)
(削除)
二 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)につき法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む連結事業年度 第二十一条の十九第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等を含む。)に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
(削除)
イ 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
ハ イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第二十一条の十九第十三項に規定する書類を法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
第二十二条の六十三(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(削除)
第二十二条の六十三 法第六十八条の六十九第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第二項第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十九条の九十七第三項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
(削除)
一 法第六十八条の六十九第三項第一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
(削除)
二 法第六十八条の六十九第三項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第三十八条の五第六項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第六十八条の六十九第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
(削除)
ロ 当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の九十八第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類
(削除)
三 法第六十八条の六十九第三項第三号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該土地等の譲渡の第二十二条の二第四項各号の区分に応じ、当該各号に定める書類
(削除)
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十九条の九十八第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類
(削除)
四 法第六十八条の六十九第三項第四号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
(削除)
イ 都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第六十八条の六十九第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した連結法人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
(削除)
ロ 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 施行令第三十九条の九十八第十項第一号に掲げる場合 第二十二条第四号ロ(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(3)までに定める書類
(削除)
(2) 施行令第三十九条の九十八第十項第二号に掲げる場合 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書
(削除)
ハ 当該譲渡が法第六十八条の六十九第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第三十九条の九十八第九項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
(削除)
五 法第六十八条の六十九第三項第五号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
(削除)
イ 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第六十八条の六十九第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
(削除)
ロ 当該土地の譲渡の前号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類及び同号ハに掲げる書類
(削除)
六 法第六十八条の六十九第三項第六号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
(削除)
イ 都道府県知事の法第六十八条の六十九第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類
(削除)
ロ 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類及び同号ハに掲げる書類
(削除)
七 法第六十八条の六十九第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十九条の九十八第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(削除)
イ 法第六十八条の六十九第三項第七号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類
(削除)
ロ 法第六十八条の六十九第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
(削除)
八 法第六十八条の六十九第三項第八号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第十六項に規定する個人又は当該個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
(削除)
ロ 当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第十八項に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
(削除)
九 法第六十八条の六十九第三項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(削除)
イ 不動産特定共同事業法第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業許可証の写し
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ロ 当該事業参加者から施行令第三十九条の九十八第二十項第一号に規定する契約に基づく持分として有している土地等の譲渡を受けた際の契約書の写し及び当該土地等を譲渡した際の契約書の写し
(削除)
ハ 当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第二十項第三号に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
(削除)
十 法第六十八条の六十九第三項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の贈与を受けた者の当該土地等を法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金として受け入れた旨を証する書類
第二十二条の六十四(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
(削除)
第二十二条の六十四 施行令第三十九条の九十九第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。
(削除)
2 施行令第三十九条の九十九第三項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日を含む連結事業年度の連結確定申告書等に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
(削除)
一 居住の用
(削除)
二 店舗又は事務所の用
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三 工場、発電所又は変電所の用
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四 倉庫の用
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五 前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
(削除)
3 法第六十八条の七十第三項(法第六十八条の七十一第十四項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条の九十九第十八項及び第三十九条の百第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の二第四項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
4 法第六十八条の七十第九項(法第六十八条の七十一第十六項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の七十第七項、第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 法第六十八条の七十第一項に規定する収用等(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた年月日
(削除)
六 法第六十八条の七十第七項、第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
(削除)
七 法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)の種類、構造及び規模並びに取得年月日
(削除)
八 法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十八条の七十第七項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
5 法第六十八条の七十一第一項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十八条の七十一第一項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得(同項に規定する取得をいう。第七項から第十項までにおいて同じ。)をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同条第一項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における法第六十八条の七十一第十四項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の七十第三項に規定する明細書の添付には、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類の添付を含むものとする。
(削除)
6 施行令第三十九条の九十九第五項第一号イ又はロの所轄税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該連結親法人又は連結子法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(削除)
一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 当該取得をする連結親法人又は連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の七十第一項に規定する譲渡した資産について引き続き法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を有しようとする旨
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四 当該四年を経過する日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
(削除)
五 法第六十八条の七十一第一項に規定する収用等のあつた年月日
(削除)
六 法第六十八条の七十一第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
(削除)
七 法第六十八条の七十一第十三項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項の規定により益金の額に算入すべきこととなる同条第五項第一号に規定する特別勘定の金額
(削除)
八 当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
(削除)
7 施行令第三十九条の九十九第五項第二号の所轄税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(削除)
一 前項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項
(削除)
二 当該四年を経過する日までに施行令第三十九条の九十九第五項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細
(削除)
三 法第六十八条の七十一第一項に規定する収用等に係る事業の施行の状況及び当該事業の完了見込年月日
(削除)
四 施行令第三十九条の九十九第五項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日
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8 法第六十八条の七十一第四項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第六十八条の七十一第三項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等。第五号において同じ。)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十八条の七十一第三項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合にあつては、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を含む。)とする。
(削除)
一 法第六十八条の七十一第三項又は第六十八条の七十二第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の七十一第三項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の七十一第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の七十一第三項に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 法第六十八条の七十一第三項に規定する収用等のあつた年月日及び当該収用等により譲渡した資産の種類
(削除)
六 法第六十八条の七十一第三項又は第六十八条の七十二第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
(削除)
七 分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
(削除)
八 法第六十八条の七十一第三項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十八条の七十一第三項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
9 法第六十八条の七十一第六項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の七十一第五項又は第六十八条の七十二第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 分割承継法人等(法第六十八条の七十一第五項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の七十一第五項第二号に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により分割承継法人等に引き継ぐ法第六十八条の七十一第五項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
(削除)
六 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十八条の七十一第五項第二号又は第六十八条の七十二第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
(削除)
七 分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
10 法第六十八条の七十一第十八項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の所轄税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、法第六十八条の七十一第十八項に規定する指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(削除)
一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 代替資産の取得をする見込みである連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 その申請の日における法第六十八条の七十一第五項第一号に規定する特別勘定の金額
(削除)
四 取得をする見込みである代替資産の種類、構造、規模及び価額
(削除)
五 法第六十八条の七十一第十八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
(削除)
六 代替資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の九十九第十三項の認定を受けようとする日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
11 前項に規定する連結親法人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の九十九第十三項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
(削除)
12 法第六十八条の七十二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の七十二第五項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の七十二第五項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の七十二第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の七十二第五項に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等のあつた年月日及び当該換地処分等により譲渡した資産の種類
(削除)
六 法第六十八条の七十二第一項に規定する補償金等、保留地の対価の額及び交換取得資産の価額
(削除)
七 法第六十八条の七十二第五項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びにその取得年月日
(削除)
八 法第六十八条の七十二第五項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
九 その他参考となるべき事項
第二十二条の六十五(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
(削除)
第二十二条の六十五 施行令第三十九条の百一第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。
(削除)
2 施行令第三十九条の百一第四項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
(削除)
一 施行令第三十九条の百一第四項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第七号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間
(削除)
二 前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第七号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間
(削除)
3 法第六十八条の七十三第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(削除)
一 法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この項及び第五項において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類
(削除)
二 公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第三十九条の百一第四項各号に掲げるいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
(削除)
三 買取り等に係る資産の前条第三項に規定する書類
(削除)
4 公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(削除)
5 公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。
第二十二条の六十六(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
(削除)
第二十二条の六十六 法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の四第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
2 施行令第三十九条の百二第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。
第二十二条の六十七(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
(削除)
第二十二条の六十七 法第六十八条の七十五第五項において準用する法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十二条の六十八(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
(削除)
第二十二条の六十八 法第六十八条の七十六第二項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の六第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十二条の六十九(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
(削除)
第二十二条の六十九 施行令第三十九条の百六第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
一 施行令第三十九条の百六第三項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
(削除)
二 施行令第三十九条の百六第三項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
(削除)
三 施行令第三十九条の百六第三項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
(削除)
四 施行令第三十九条の百六第三項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
(削除)
2 施行令第三十九条の百六第八項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(削除)
一 当該買換資産(施行令第三十九条の百六第八項に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する単体買換資産(第三号において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
(削除)
二 当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額
(削除)
三 当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額
(削除)
3 法第六十八条の七十八第五項(法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)及び施行令第三十九条の百六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長又は特別区の区長の当該各号の規定に該当する旨を証する書類とする。
(削除)
一 法第六十八条の七十八第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市若しくは名古屋市の区域(以下この項及び次項において「三鷹市等の区域」という。)又は大田区若しくは大阪市の区域内にあるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
(削除)
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合(ロに掲げる場合を除く。) 既成市街地等(表の第一号の上欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項及び次項において同じ。)
(削除)
ロ 当該譲渡資産の所在地が横浜市、川崎市、堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内である場合 施行令第三十九条の七第二項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の既成市街地等
(削除)
ハ 当該譲渡資産の所在地が大田区又は大阪市の区域内である場合 施行令第三十九条の七第二項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の地域
(削除)
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該取得(建設及び製作を含む。第五項から第十一項までにおいて同じ。)をした資産(第七項を除き、以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
(削除)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(削除)
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)
(削除)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(ロ(2)において「市街化区域」という。)以外の地域
(削除)
ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(削除)
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
(削除)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
(削除)
三 表の第三号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に規定する過疎地域以外の地域内であること。
(削除)
四 表の第三号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に規定する過疎地域内であること。
(削除)
4 法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第一項、第三項、第八項若しくは第九項の規定の適用を受ける資産が表の第二号、第四号、第五号又は第六号の下欄に掲げる資産(同欄に掲げる資産にあつては、駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)に該当する場合における法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
一 表の第二号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
(削除)
ロ 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
(削除)
ハ 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
(削除)
二 表の第二号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第二号の下欄に規定する航空機騒音障害区域以外の地域内である旨を証する書類
(削除)
三 表の第四号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(削除)
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第五項に規定する人口集中地区(ハ及び次号において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
(削除)
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(削除)
四 表の第四号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(削除)
ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(削除)
五 表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同項の表の第五号の上欄に規定する耐火建築物等又は準耐火建築物等につき施行令第三十九条の七第六項に規定する認定を受けていることを証する書類
(削除)
六 表の第五号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に規定する危険密集市街地内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類
(削除)
七 表の第六号の下欄に掲げる資産 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の百六第三項に規定する財務省令で定める書類
(削除)
5 法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第一項、第三項、第八項若しくは第九項の規定の適用を受ける資産が表の第六号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び法第六十八条の七十八第十四項(法第六十八条の七十九第十九項において準用する場合を含む。)に規定するときに該当する場合における当該資産を除く。)に該当する場合には、法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第六号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び前項第七号に定める書類)とする。
(削除)
一 当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
(削除)
イ 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十八条の七十八第十四項に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)内である旨を証する書類
(削除)
ロ 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
(削除)
二 当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。次号において同じ。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
(削除)
三 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域内である場合を除く。) 同号ロに掲げる書類
(削除)
6 法第六十八条の七十八第十一項(法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
(削除)
六 買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得年月日
(削除)
七 法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十八条の七十八第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
7 施行令第三十九条の百六第十一項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(削除)
一 当該買換資産(施行令第三十九条の百六第十一項に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する単体買換資産(以下この号及び第三号において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該単体買換資産につき法第六十五条の七第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額
(削除)
二 当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
(削除)
三 当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額(法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の七第二十四項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
(削除)
8 法第六十八条の七十九第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の七十九第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の七十九第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の七十九第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号、第六号及び第八号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の七十九第三項に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
(削除)
六 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
(削除)
七 法第六十八条の七十九第三項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
八 第六号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
9 法第六十八条の七十九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の七十九第五項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の七十九第五項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 分割承継法人等(法第六十八条の七十九第五項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の七十九第五項第二号に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 法第六十八条の七十九第五項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
(削除)
六 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
(削除)
七 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
(削除)
八 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
10 法第六十八条の七十九第十七項の規定により読み替えられた法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
(削除)
二 法第六十八条の七十九第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
(削除)
三 取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
11 法第六十八条の七十九第二十項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第四号及び第六号において「買換対象資産」という。)の取得をする見込みである連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 その申請の日における法第六十八条の七十九第五項第一号に規定する特別勘定の金額
(削除)
四 取得をする見込みである買換対象資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
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五 法第六十八条の七十九第二十項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
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六 買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の百六第三十六項の認定を受けようとする日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
12 前項に規定する連結親法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の百六第三十六項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
(削除)
13 施行令第三十九条の百六第三十七項に規定する財務省令で定める面積及び同条第三十八項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
(削除)
一 法第六十八条の七十九第五項第一号又は第六十五条の八第四項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の百六第四項又は第三十九条の七第十項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第六十五条の七第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第六十八条の七十八第一項及び第九項、第六十八条の七十九第八項及び第九項、第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
(削除)
二 法第六十八条の七十九第五項第二号又は第六十五条の八第四項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十八条の七十九第六項又は第六十五条の八第五項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
(削除)
三 法第六十八条の七十九第五項第二号又は第六十五条の八第四項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十八条の七十九第六項又は第六十五条の八第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、法第六十八条の七十九第四項又は第六十五条の八第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の百六第四項又は第三十九条の七第十項の規定により計算した面積を限度とする。)
(削除)
14 施行令第三十九条の百六第三十八項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
第二十二条の七十(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
(削除)
第二十二条の七十 法第六十八条の八十一第三項において準用する法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百七第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
一 法第六十八条の八十一第一項第一号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)
(削除)
二 法第六十八条の八十一第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法第十一条第二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載があるものに限る。)
(削除)
三 法第六十八条の八十一第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第三十九条の百七第二項に規定する区域内にあることを明らかにする書類
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2 法第六十八条の八十一第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の八十一第四項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の八十一第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の八十一第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の八十一第四項に規定する適格分割等の年月日
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五 法第六十八条の八十一第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
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六 法第六十八条の八十一第四項に規定する交換取得資産の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日
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七 法第六十八条の八十一第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
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八 その他参考となるべき事項
第二十二条の七十一
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第二十二条の七十一 削除
第二十二条の七十二(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
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第二十二条の七十二 法第六十八条の八十四第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。
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一 建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等
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二 財務局長等が著しく不整形と認める土地等
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三 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等
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2 法第六十八条の八十四第一項の規定の適用を受ける場合における同条第三項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十四第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百九第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の八十四第一項に規定する交換取得資産に関する登記事項証明書その他当該交換取得資産を取得した旨を証する書類の写し及び同項に規定する交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
一 法第六十八条の八十四第一項に規定する特定普通財産(以下この項において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類
(削除)
二 特定普通財産が国有財産法施行令第四条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類
(削除)
イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写し
(削除)
ロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類
(削除)
3 法第六十八条の八十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の八十四第四項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の八十四第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の八十四第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の八十四第四項に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 法第六十八条の八十四第四項の交換に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びに当該交換の年月日
(削除)
六 法第六十八条の八十四第四項に規定する交換取得資産の所在地及び規模
(削除)
七 法第六十八条の八十四第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
八 その他参考となるべき事項
第二十二条の七十三(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
(削除)
第二十二条の七十三 法第六十八条の八十五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の八十五第一項に規定する連結親法人の名称及び納税地
(削除)
二 法第六十八条の八十五第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の八十五第一項に規定する先行取得土地等(次項第六号において「先行取得土地等」という。)の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
2 法第六十八条の八十五第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の八十五第七項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の八十五第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の八十五第七項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の八十五第七項に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 法第六十八条の八十五第七項の譲渡に係る同項に規定する他の土地等の所在地及び面積並びにその譲渡をした年月日
(削除)
六 先行取得土地等の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
(削除)
七 法第六十八条の八十五第七項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
八 その他参考となるべき事項
第二十二条の七十三の二(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例)
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第二十二条の七十三の二 施行令第三十九条の百十第二項第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
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一 施行令第三十九条の百十第二項第一号ロに規定する前期期末時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
(削除)
二 施行令第三十九条の百十第二項第一号ロに規定する特別事業再編対象法人の同号ロの取得の日における基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項に規定する基準株式数をいう。)
(削除)
三 前号の取得をした同号の特別事業再編対象法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
第二十二条の七十四(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)
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第二十二条の七十四 施行令第三十九条の百十二第五項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「調整対象差異」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第五項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の調整対象差異につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(次項において「調整済割合」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。
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2 施行令第三十九条の百十二第五項に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の国外関連取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。)に係る調整済割合(同条第五項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計算されるものに限る。以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の百分の二十五に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の百分の七十五に相当する順位の割合までの間にある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値とする。
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3 第一項の規定は、次の表の上欄に掲げる場合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(削除)
4 第二項の規定は、次の表の上欄に掲げる割合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(削除)
5 法第六十八条の八十八第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(削除)
一 法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
(削除)
イ 当該国外関連取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
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ロ 当該国外関連取引において法第六十八条の八十八第一項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該連結法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該連結法人又は当該国外関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該国外関連取引において当該連結法人若しくは当該国外関連者が果たす機能又は当該国外関連取引において当該連結法人若しくは当該国外関連者が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
(削除)
ハ 法第六十八条の八十八第一項の連結法人又は当該連結法人に係る国外関連者が当該国外関連取引において使用した同条第七項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
(削除)
ニ 当該国外関連取引に係る契約書又は契約の内容を記載した書類
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ホ 法第六十八条の八十八第一項の連結法人が、当該国外関連取引において当該連結法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該国外関連者に支払う対価の額の明細、当該支払を受ける対価の額又は当該支払う対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該支払を受ける対価の額又は当該支払う対価の額に係る独立企業間価格(同項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該国外関連取引(当該国外関連取引と密接に関連する他の取引を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の連結法人が連結親法人である場合には当該連結親法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除き、同項の連結法人が連結子法人である場合には当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
(削除)
ヘ 法第六十八条の八十八第一項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者の当該国外関連取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
(削除)
ト 当該国外関連取引に係る資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該国外関連取引に係る対価の額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
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チ 法第六十八条の八十八第一項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者の事業の内容、事業の方針及び組織の系統を記載した書類
(削除)
リ 当該国外関連取引と密接に関連する他の取引の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該国外関連取引と密接に関連する事情を記載した書類
(削除)
二 法第六十八条の八十八第一項の連結法人が国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
(削除)
イ 当該連結法人が選定した法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該連結法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからトまでに掲げる書類を除く。)
(削除)
ロ 当該連結法人が採用した当該国外関連取引に係る比較対象取引(法第六十八条の八十八第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第三十九条の百十二第五項に規定する比較対象取引、同条第六項に規定する比較対象取引、同条第七項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第六十八条の八十八第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第三十九条の百十二第七項第七号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第六十八条の八十八第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類
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ハ 当該連結法人が施行令第三十九条の百十二第七項第一号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第一号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びトに掲げる書類を除く。)
(削除)
ニ 当該連結法人が施行令第三十九条の百十二第七項第六号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第六号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該国外関連取引を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額を算出するための書類
(削除)
ホ 当該連結法人が独立企業間価格を算定するに当たり用いた予測の内容、当該予測の方法その他当該予測に関する事項を記載した書類(ハ及びニに掲げる書類を除く。)
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ヘ 当該連結法人が複数の国外関連取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各取引の内容を記載した書類
(削除)
ト 比較対象取引等について差異調整(法第六十八条の八十八第二項第一号イに規定する調整、施行令第三十九条の百十二第五項に規定する必要な調整、同条第六項に規定する必要な調整、同条第七項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいい、第二項(前項において準用する場合を含む。)に規定する中央値による調整を含む。以下この号において同じ。)(法第六十八条の八十八第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第三十九条の百十二第七項第七号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第六十八条の八十八第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類
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6 法第六十八条の八十八第六項の連結法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間(連結欠損金額が生じた連結事業年度に係る当該書類にあつては、十年間)、当該書類を納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)又は当該連結法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
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7 前項に規定する起算日とは、法第六十八条の八十八第六項の規定により第五項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる連結事業年度の法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
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8 施行令第三十九条の百十二第十二項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
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一 現金
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二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
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三 法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券
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四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
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五 前各号に掲げる資産に類するもの
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9 法第六十八条の八十八第九項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産国外関連取引を行つた時に同項の連結法人が予測したものに限る。)とする。
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一 当該特定無形資産国外関連取引に係る施行令第三十九条の百十二第十三項に規定する予測される金額及びその計算の基礎となつた事項(次号に掲げる事項を除く。)
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二 当該特定無形資産国外関連取引に係る第五項第一号ロに規定するリスクに係る事項
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三 前二号に掲げるもののほか、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項
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10 法第六十八条の八十八第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十二項に規定する同時文書化対象国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
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11 法第六十八条の八十八第十四項に規定する財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十四項に規定する同時文書化免除国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(削除)
12 法第六十八条の八十八第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の八十八第二十五項の連結親法人又は連結子法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該連結親法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいい、同条第五項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結子法人に係る国外関連者に該当する事情
(削除)
二 法第六十八条の八十八第二十五項の連結親法人又は連結子法人の当該連結事業年度終了の時におけるこれらの法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容
(削除)
三 法第六十八条の八十八第二十五項の連結親法人又は連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了するこれらの法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
(削除)
四 法第六十八条の八十八第二十五項の連結親法人又は連結子法人が、当該連結事業年度においてこれらの法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額
(削除)
五 法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第二十五項の連結親法人又は連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
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六 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十八条の八十八第二十五項の連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
13 法第六十八条の八十八第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の八十八第二十六項の連結子法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該連結子法人に係る国外関連者に該当する事情
(削除)
二 法第六十八条の八十八第二十六項の連結子法人の当該連結事業年度終了の時における当該連結子法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容
(削除)
三 法第六十八条の八十八第二十六項の連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該連結子法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
(削除)
四 法第六十八条の八十八第二十六項の連結子法人が、当該連結事業年度において当該連結子法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額
(削除)
五 法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第二十六項の連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
(削除)
六 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十八条の八十八第二十六項の連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無
(削除)
七 その他参考となるべき事項
第二十二条の七十五(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)
(削除)
第二十二条の七十五 施行令第三十九条の百十二の二第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
(削除)
一 法第六十八条の八十八の二第一項の申立てをしたことを証する書類
(削除)
二 施行令第三十九条の百十二の二第一項第一号に掲げる金額が、法第六十八条の八十八第二十八項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第三十二項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
(削除)
三 施行令第三十九条の百十二の二第一項第三号に掲げる金額が、法第六十八条の八十八第二十八項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額であること及び第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
(削除)
四 施行令第三十九条の百十二の二第三項第六号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
第二十二条の七十五の二(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)
(削除)
第二十二条の七十五の二 施行令第三十九条の百十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度又は連結事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
(削除)
一 債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下この条において同じ。)に係る借入金(利子の支払の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
(削除)
二 債券現先取引等に係る貸付金(利子の受取の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
第二十二条の七十五の三(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例)
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第二十二条の七十五の三 施行令第三十九条の百十三の二第五項に規定する財務省令で定める契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第六十八条第四号に規定する貸出参加契約とする。
第二十二条の七十六(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
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第二十二条の七十六 施行令第三十九条の百十四の二第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。
(削除)
2 施行令第三十九条の百十四の二第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
(削除)
3 施行令第三十九条の百十四の二第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
(削除)
4 施行令第三十九条の百十四の二第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
(削除)
一 未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
イ 外国子会社(施行令第三十九条の百十四の二第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十八条の九十第一項第一号ロに規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
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ロ 前項に規定する利子の額
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二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(削除)
5 施行令第三十九条の百十四の二第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第三十九条の百十四の二第八項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(削除)
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十八条の九十第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)によつて行われていること。
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二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(削除)
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第十五項第三号において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
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四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
(削除)
五 施行令第三十九条の百十四の二第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
(削除)
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
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イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(削除)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十八条の九十第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
(削除)
ハ その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(削除)
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
(削除)
ロ 未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
ハ 現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(削除)
6 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
(削除)
7 施行令第三十九条の百十四の二第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
(削除)
8 施行令第三十九条の百十四の二第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
(削除)
一 未収金(施行令第三十九条の百十四の二第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
二 現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の百十四の二第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(削除)
9 施行令第三十九条の百十四の二第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十二項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(削除)
一 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(削除)
二 第五項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
(削除)
三 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(削除)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(削除)
ハ 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(削除)
ニ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(削除)
ホ その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(削除)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社の株式等の帳簿価額
(削除)
ロ 未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
ハ 特定不動産の帳簿価額
(削除)
ニ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
(削除)
ホ その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
10 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
(削除)
11 施行令第三十九条の百十四の二第九項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
(削除)
12 施行令第三十九条の百十四の二第九項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
(削除)
一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
13 施行令第三十九条の百十四の二第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
(削除)
14 施行令第三十九条の百十四の二第九項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
(削除)
一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第三十九条の百十四の二第九項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
15 施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十七項及び第十八項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(削除)
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
(削除)
二 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(削除)
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
(削除)
四 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
(削除)
五 第五項第五号に掲げる要件に該当すること。
(削除)
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(削除)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
(削除)
ハ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
(削除)
ニ 特定不動産(施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十八項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
(削除)
ホ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(削除)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(削除)
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
(削除)
ロ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
(削除)
ハ 未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
ニ 特定不動産の帳簿価額
(削除)
ホ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
(削除)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
16 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
(削除)
17 施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
(削除)
18 施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
(削除)
一 未収金(施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
二 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
(削除)
三 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
19 施行令第三十九条の百十四の二第三十一項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
(削除)
一 工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
(削除)
二 製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
(削除)
三 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
(削除)
四 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
(削除)
五 製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
(削除)
六 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
(削除)
七 その他製品の製造における重要な業務
(削除)
20 第二項の規定は、施行令第三十九条の百十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額について準用する。
(削除)
21 施行令第三十九条の百十五第一項第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。
(削除)
22 施行令第三十九条の百十五第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又は当該者に係る同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社とする。
(削除)
23 施行令第三十九条の百十五第一項第五号ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 施行令第三十九条の百十五第一項第五号ニ(3)に規定する組織再編成の内容及び実施時期
(削除)
二 その他参考となるべき事項
(削除)
24 施行令第三十九条の百十五第七項の規定により同項に規定する連結確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
(削除)
25 第二項の規定は、施行令第三十九条の百十七の二第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
(削除)
26 施行令第三十九条の百十七の二第九項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
(削除)
27 法第六十八条の九十第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十五項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十二項、第三十三項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
(削除)
28 法第六十八条の九十第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十項までにおいて同じ。)とする。
(削除)
一 ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
(削除)
イ そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
(削除)
ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
(削除)
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
二 その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第三十五項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
(削除)
イ その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
(削除)
ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
(削除)
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
29 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十八条の九十第六項各号列記以外の部分に規定する連結法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
(削除)
一 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
(削除)
二 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
(削除)
三 第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
(削除)
四 その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
(削除)
30 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十八条の九十第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた連結法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
(削除)
31 法第六十八条の九十第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
(削除)
32 法第六十八条の九十第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
(削除)
33 第二十八項から第三十項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第二十八項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十九項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第三十三項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十項中「前項」とあるのは「第三十三項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
(削除)
34 法第六十八条の九十第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
(削除)
35 第二十八項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(削除)
一 機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
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二 特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
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三 特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
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四 特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
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イ 特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
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ロ 特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
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ハ 特定通貨建の預金
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ニ 特定通貨
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五 機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
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36 第二十八項から第三十項までの規定は、法第六十八条の九十第六項第七号及び施行令第三十九条の百十七の二第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第二十八項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
(削除)
37 第二十七項の規定は、法第六十八条の九十第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(削除)
38 第三十四項及び第三十五項の規定は、法第六十八条の九十第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(削除)
39 施行令第三十九条の百十七の三第七項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十八条の九十第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
(削除)
一 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
(削除)
二 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
(削除)
三 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
(削除)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
(削除)
40 施行令第三十九条の百十七の三第八項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
(削除)
41 法第六十八条の九十第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
(削除)
一 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
(削除)
二 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
(削除)
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(削除)
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の百十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
(削除)
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
(削除)
六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
(削除)
七 各事業年度終了の日における法第六十八条の九十第十一項に規定する連結法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
(削除)
42 第二十八項第一号、第二十九項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第二十二条の七十六の二(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
(削除)
第二十二条の七十六の二 前条第二項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第三項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第四項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第五項及び第六項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第七項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第八項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第九項及び第十項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十一項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十二項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十三項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十四項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十五項及び第十六項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十七項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十八項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第四項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の百十四の二第六項」とあるのは「法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十八条の九十第一項第一号ロ」とあるのは「同号イ(3)」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第五項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十八条の九十第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十八条の九十第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十八条の九十三の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第六項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十八条の九十第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第八項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同条第九項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十八条の九十第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十四項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同条第十五項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十六項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十八条の九十第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十八項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
(削除)
2 前条第二十四項の規定は、施行令第三十九条の百二十の三第十五項において準用する施行令第三十九条の百十五第七項に規定する明細書について準用する。
(削除)
3 前条第二十五項の規定は、施行令第三十九条の百二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の百十七の二第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
(削除)
4 前条第二十六項の規定は、施行令第三十九条の百二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の百十七の二第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
(削除)
5 前条第二十七項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十八条の九十三の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(削除)
6 法第六十八条の九十三の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第二十八項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
(削除)
7 前条第三十一項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
(削除)
8 法第六十八条の九十三の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第三十二項及び第三十三項の規定の例によるものとした場合に同条第三十二項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
(削除)
9 前条第三十四項及び第三十五項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(削除)
10 法第六十八条の九十三の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の百二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の百十七の二第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十八条の九十三の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、前条第二十八項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
(削除)
11 前条第二十七項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十八条の九十三の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(削除)
12 前条第三十四項及び第三十五項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(削除)
13 法第六十八条の九十三の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
(削除)
一 添付対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
(削除)
二 添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
(削除)
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(削除)
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の百十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
(削除)
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
(削除)
六 特殊関係内国法人(法第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
(削除)
イ 特殊関係内国法人
(削除)
ロ 施行令第三十九条の百二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
(削除)
七 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
(削除)
イ 前号ロに掲げる法人
(削除)
ロ 施行令第三十九条の百二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
第二十二条の七十六の三(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例)
(削除)
第二十二条の七十六の三 法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の六第四項の規定の適用がある場合の同条第六項において準用する同法第三十七条第九項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の十二に規定する書類とする。
第二十二条の七十六の四(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
(削除)
第二十二条の七十六の四 法第六十八条の九十八第一項に規定する財務省令で定めるものは、連結親法人又はその連結子法人で、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第一項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当するものとする。
(削除)
2 法第六十八条の九十八第一項に規定する財務省令で定める法人は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第二項に規定する特別新事業開拓事業者に該当する法人とする。
(削除)
3 施行令第三十九条の百二十二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第六十八条の九十八第一項に規定する特別新事業開拓事業者の株式とする。
(削除)
4 施行令第三十九条の百二十二第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項又は第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に法第六十八条の九十八第三項に規定する適格分割等により引き継ぐ同項第二号に規定する特別勘定の金額に係る同条第一項に規定する特定株式として記載されたものとする。
(削除)
5 法第六十八条の九十八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の九十八第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の九十八第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の九十八第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の九十八第三項に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 法第六十八条の九十八第三項第二号の特別勘定に係る特定株式を発行した法人の名称
(削除)
六 法第六十八条の九十八第三項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
6 法第六十八条の九十八第八項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている連結親法人又はその連結子法人の同項の各連結事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
(削除)
7 施行令第三十九条の百二十二第七項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(次項及び第九項において「共同化継続証明書」という。)に法第六十八条の九十八第九項第一号に規定する特別勘定の金額のうち同号の規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。
(削除)
8 施行令第三十九条の百二十二第八項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法第六十八条の九十八第九項第五号に規定する特別勘定の金額のうち同号に規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎となる金額として記載された金額とする。
(削除)
9 施行令第三十九条の百二十二第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書にその取得の日から五年を経過した法第六十八条の九十八第十項の特定株式として記載されたものとする。
(削除)
10 法第六十八条の九十八第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。
第二十二条の七十七(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)
(削除)
第二十二条の七十七 連結親法人である医療法人が法第六十八条の九十九第一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七の規定の適用については、同条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第六十八条の九十九第一項」と、「年分の確定申告書」とあるのは「連結事業年度の連結確定申告書等」とする。
第二十二条の七十七の二(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)
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第二十二条の七十七の二 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人である連結親法人は、施行令第三十九条の百二十二の三第一項の規定により同項に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、施行令第三十九条の二十五第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。
(削除)
2 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人である連結親法人が施行令第三十九条の百二十二の三第一項の規定により提出する同項に規定する証明書(前項の書類を含む。)及び同条第二項の規定により読み替えて適用する施行令第三十九条の二十五第六項の規定により提出する届出書には、それぞれ副本二通を添えるものとする。
第二十二条の七十八(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)
(削除)
第二十二条の七十八 法第六十八条の百一第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。
(削除)
2 法第六十八条の百一第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の百一第一項に規定する肉用牛の売却が同項第一号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 当該肉用牛の売却をした法第六十八条の百一第一項に規定する農地所有適格法人(イ及び次号イにおいて「農地所有適格法人」という。)の名称、納税地(当該農地所有適格法人が連結子法人である場合には、当該農地所有適格法人の本店又は主たる事務所の所在地)及び代表者の氏名並びにその売却年月日
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ロ 当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第三十九条の二十六第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)
(削除)
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十八条の百一第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項
(削除)
二 法第六十八条の百一第一項に規定する肉用牛の売却が施行令第三十九条の百二十三第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 当該肉用牛の売却の委託をした農地所有適格法人の名称、納税地(当該農地所有適格法人が連結子法人である場合には、当該農地所有適格法人の本店又は主たる事務所の所在地)及び代表者の氏名並びにその売却年月日
(削除)
ロ 当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第三十九条の二十六第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日
(削除)
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十八条の百一第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項
(削除)
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の百二十三第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の二第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
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4 前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第六十八条の百一第二項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。
第二十二条の七十九(転廃業助成金等に係る課税の特例)
(削除)
第二十二条の七十九 法第六十八条の百二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の百二第七項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の百二第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 分割承継法人等(法第六十八条の百二第七項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の百二第七項第二号に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 法第六十八条の百二第七項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
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六 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十八条の百二第七項第二号に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等(同条第一項に規定する転廃業助成金等をいう。以下この条において同じ。)の名称
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七 分割承継法人等において取得をする見込みである固定資産の種類及び取得予定年月日
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八 その他参考となるべき事項
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2 法第六十八条の百二第十六項及び施行令第三十九条の百二十四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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一 転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し
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二 転廃業助成金等の交付を法第六十八条の百二第一項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載があるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し
(削除)
3 法第六十八条の百二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の百二第三項又は第十一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称
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六 取得又は改良をした固定資産の種類及び取得又は改良年月日
(削除)
七 法第六十八条の百二第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
4 法第六十八条の百二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第六十八条の百二第六項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十八条の百二第六項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(削除)
三 法第六十八条の百二第六項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(削除)
四 法第六十八条の百二第六項に規定する適格分割等の年月日
(削除)
五 法第六十八条の百二第六項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称
(削除)
六 分割承継法人等において取得又は改良をする見込みである固定資産の種類及び取得又は改良予定年月日
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七 法第六十八条の百二第六項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
八 その他参考となるべき事項
第二十二条の八十(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
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第二十二条の八十 施行令第三十九条の百二十五第四項に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の二第五項各号に掲げるものとする。
(削除)
2 施行令第三十九条の百二十五第十一項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十八条の百五の二第一項に規定する組合契約に係る組合員(法第六十七条の十二第一項に規定する組合員をいう。以下この項において同じ。)と当該組合契約に係る他の組合員との間又は信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)と当該信託の他の受益者との間で行うその地位の承継とする。
第二十二条の八十一
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第二十二条の八十一 施行令第三十九条の百二十六第八項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員と当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員との間で行うその地位の承継とする。
第二十二条の八十二(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)
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第二十二条の八十二 法第六十八条の百七の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
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一 法第六十八条の百七の二第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
(削除)
イ 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
(削除)
ロ 当該内部取引において法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の本店等(同項に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該連結法人の本店等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該連結法人の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該連結法人の本店等若しくは国外事業所等が果たす機能又は当該内部取引において当該連結法人の本店等若しくは国外事業所等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
(削除)
ハ 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の本店等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
(削除)
ニ 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類
(削除)
ホ 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第六十八条の百七の二第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の連結法人が連結親法人である場合には当該連結親法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除き、同項の連結法人が連結子法人である場合には当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
(削除)
ヘ 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の本店等及び国外事業所等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
(削除)
ト 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
(削除)
チ 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の事業の方針及び組織の系統並びに当該連結法人の本店等及び国外事業所等の業務の内容を記載した書類
(削除)
リ 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
(削除)
二 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
(削除)
イ 法第六十八条の百七の二第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該連結法人が選定した同項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該連結法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)
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ロ 第二十二条の十第六項第二号ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類
(削除)
2 法第六十八条の百七の二第三項の連結法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)又は当該連結法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
(削除)
3 前項に規定する起算日とは、第六十八条の百七の二第三項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる連結事業年度の法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
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4 施行令第三十九条の百二十六の四第二項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
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一 現金
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二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
(削除)
三 法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券
(削除)
四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
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五 前各号に掲げる資産に類するもの
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5 法第六十八条の百七の二第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第六十八条の八十八第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(削除)
6 法第六十八条の百七の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第六十八条の八十八第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(削除)
7 第二十二条の七十四第九項の規定は、法第六十八条の百七の二第十三項において準用する法第六十八条の八十八第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十二条の七十四第九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十六の四第四項において準用する施行令」と、同項第二号中「第五項第一号ロ」とあるのは「第二十二条の八十二第一項第一号ロ」と、同項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。
第二十三条の五の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
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イ ロに掲げる場合以外の場合 当該家屋の前号イに規定する登記事項証明書
(削除)
ロ 前号ロに掲げる場合 当該家屋の取得をしたときは遅滞なくイに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(削除)
イ 施行令第四十条の四の二第四項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ロ 施行令第四十条の四の二第四項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ハ 施行令第四十条の四の二第四項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ニ 施行令第四十条の四の二第四項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ホ 施行令第四十条の四の二第四項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ヘ 施行令第四十条の四の二第四項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ト 施行令第四十条の四の二第四項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
チ 施行令第四十条の四の二第四項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(次項第三号ロ及び第十項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(削除)
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(削除)
(i) 当該住宅用家屋が法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅用の家屋である場合 当該新築又は取得をした住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたこと及び当該住宅用家屋の新築又は取得に係る契約の締結をした年月日
(削除)
(ii) 当該住宅用家屋が法第七十条の二第二項第七号に規定する住宅用の家屋である場合 (i)に定める事項、当該住宅用家屋の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額並びにこれらの額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額
(削除)
(i) 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅用の家屋である場合 当該取得をした既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者から取得をしたこと及び当該既存住宅用家屋の取得に係る契約の締結をした年月日
(削除)
(ii) 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第二項第七号に規定する住宅用の家屋である場合 (i)に定める事項、当該既存住宅用家屋の取得に係る対価の額並びに当該対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額
(削除)
(i) 当該増改築対象家屋が法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅用の家屋である場合 当該増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)が施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づくものであること、当該増改築等に係る工事の契約の締結をした年月日、当該増改築等に係る工事が完了した年月日(以下この号において「工事完了年月日」という。)並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細(以下この号において「工事費用の額等」という。)
(削除)
(ii) 当該増改築対象家屋が法第七十条の二第二項第七号に規定する住宅用の家屋である場合 (i)に定める事項、当該増改築等に係る工事に要する費用の額並びに当該費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額
第二十三条の五の三(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
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二 贈与者の氏名、住所又は居所及び前号の受贈者との続柄
(削除)
一 領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法
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二 法第七十条の二の二第八項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
(削除)
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
二 前号の受贈者が三十歳に達した日において在学していた法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する学校等(次項第二号において「学校等」という。)の名称及び所在地又は受講していた同条第十一項第三号に規定する教育訓練(次項第二号において「教育訓練」という。)の講座名及び指定番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
(削除)
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
(削除)
二 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
三 前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
(削除)
四 施行令第四十条の四の三第二十五項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
三 前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
(削除)
四 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の三第二十八項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
二 施行令第四十条の四の三第三十一項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
二 施行令第四十条の四の三第三十二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
(削除)
一 教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十五項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日
(削除)
二 前号の教育資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
三 第一号の移管があつた教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名及び住所又は居所並びに生年月日
(削除)
一 法第七十条の二の二第十五項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書に係る教育資金管理契約が終了した日における当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
(削除)
三 第一号の教育資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該教育資金管理契約が法第七十条の二の二第十二項第四号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該教育資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
(削除)
四 第一号の教育資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の二第二項第五号に規定する教育資金支出額(同項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。)
(削除)
五 第二号の贈与者が第一号の教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十項第二号の規定の適用があつたときは、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同号に規定する管理残額
(削除)
六 第一号の教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の三第二十六項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第三十三項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 税務署長が法第七十条の二の二第十六項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていない旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ イの教育資金の支払に充てられていない金銭の額
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
二 税務署長が法第七十条の二の二第十六項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 受贈者に係る教育資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千五百万円を超えている旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ その他参考となるべき事項
(削除)
三 税務署長が法第七十条の二の二第十六項第三号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 受贈者が贈与者から法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ その他参考となるべき事項
第二十三条の五の四(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(削除)
一 施行令第四十条の四の四第六項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(削除)
イ 施行令第四十条の四の四第六項第一号に掲げる費用 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(削除)
ロ 施行令第四十条の四の四第六項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類((2)に掲げる書類に受贈者又は当該受贈者の配偶者が同号の家屋に居住する旨の記載がある場合には、(1)及び(2)に掲げる書類)
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(1) 当該受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
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(2) 施行令第四十条の四の四第六項第二号に規定する賃貸借契約に係る契約書の写しその他の書類で当該賃貸借契約を締結した者及び契約年月日を証するもの
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(3) 当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者又は当該受贈者の配偶者が施行令第四十条の四の四第六項第二号の家屋を居住の用に供したことを証するもの
(削除)
ハ 施行令第四十条の四の四第六項第三号に掲げる費用 次に掲げる書類
(削除)
(1) 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(削除)
(2) 受贈者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者が施行令第四十条の四の四第六項第三号の家屋に転居をした事実及び当該転居の年月日を証するもの
(削除)
二 施行令第四十条の四の四第七項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(削除)
イ 施行令第四十条の四の四第七項第一号に掲げる費用(受贈者の配偶者に係るものに限る。) 当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの
(削除)
ロ 施行令第四十条の四の四第七項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類
(削除)
(1) 受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの(当該費用が当該受贈者の配偶者に係るものである場合に限る。)
(削除)
(2) 当該費用に係る出産の事実及び当該出産の年月日を証する書類
(削除)
ハ 施行令第四十条の四の四第七項第三号又は第四号に掲げる費用 受贈者の子の住民票の写し、戸籍の謄本その他の書類でこれらの費用に係る当該受贈者の子の氏名及び生年月日並びに当該受贈者の子である旨を証するもの
(削除)
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
二 前号の受贈者の配偶者となる予定の者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
三 婚姻の予定年月日
(削除)
四 施行令第四十条の四の四第十五項に規定する提出期限までに第六項第一号に定める書類を提出することを約する旨
(削除)
三 前号の結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
(削除)
四 施行令第四十条の四の四第二十六項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
二 施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
(削除)
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
(削除)
二 施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第七十条の二の三第二項第二号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約」という。)に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の四第三十六項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号並びにその移管がされた年月日
(削除)
四 前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
三 第一号の結婚・子育て資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が法第七十条の二の三第十一項第二号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
(削除)
五 第二号の贈与者が第一号の結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した場合にあつては、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び法第七十条の二の三第十項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同号に規定する管理残額
(削除)
六 第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
(削除)
七 施行令第四十条の四の四第十五項本文の規定により同項の届出書を提出している場合において、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時においてまだ第六項第一号に定める書類の提出がなく、かつ、同条第十五項に規定する提出期限が到来していないときは、その旨及び同条第十九項前段の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたものとして記録をした金額
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
イ 受贈者が法第七十条の二の三第二項第一号に規定する結婚・子育て資金(イにおいて「結婚・子育て資金」という。)の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていない旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ イの結婚・子育て資金の支払に充てられていない金銭の額
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
二 税務署長が法第七十条の二の三第十五項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千万円を超えている旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ その他参考となるべき事項
(削除)
イ 受贈者が贈与者から法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ その他参考となるべき事項
第二十三条の六(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
(削除)
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該家屋の前号イに規定する登記事項証明書
(削除)
ロ 前号ロに掲げる場合 当該家屋の取得をしたときは遅滞なくイに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(削除)
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者の居住の用に供している家屋(次号及び第九項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(次号及び第九項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 施行令第四十条の五第四項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ロ 施行令第四十条の五第四項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ハ 施行令第四十条の五第四項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ニ 施行令第四十条の五第四項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ホ 施行令第四十条の五第四項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ヘ 施行令第四十条の五第四項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ト 施行令第四十条の五第四項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
チ 施行令第四十条の五第四項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第九項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(削除)
一 法第七十条の三第三項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書
(削除)
(2) 当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の三第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第一項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(削除)
(3) 当該新築又は取得をした住宅用家屋を施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする書類
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) 当該家屋の新築の工事の請負契約書その他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの又はその写し
(削除)
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(削除)
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。(2)、次号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該新築又は取得をした住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(削除)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(4) 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
二 法第七十条の三第三項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 前号イ(1)に掲げる書類
(削除)
(2) 当該取得をした既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が施行令第四十条の五第三項各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(削除)
(3) 当該取得をした既存住宅用家屋を施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者から取得したことを明らかにする書類
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該既存住宅用家屋を法第七十条の三第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の三第七項の規定により同条第三項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
(1) イに掲げる場合 次に掲げる書類
(削除)
(i) イに定める書類
(削除)
(ii) 当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は第六項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの
(削除)
(iii) 当該既存住宅用家屋に係る第七項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの
(削除)
(2) ロに掲げる場合 次に掲げる書類
(削除)
(i) ロに定める書類
(削除)
(ii) (1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該取得をした既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該既存住宅用家屋の取得ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
(i) イ(2)に掲げる書類
(削除)
(ii) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 第一号イ(1)に掲げる書類
(削除)
(2) 当該増改築等をした増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第五項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(削除)
(3) 当該増改築等をした増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの又はその写し
(削除)
(4) 当該住宅取得等資金により当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)をする場合には、当該増改築等が施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき増改築等をしたことを明らかにする書類
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該増改築対象家屋を法第七十条の三第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(削除)
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第五項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの又はその写し
(削除)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(削除)
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築等をした増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(削除)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(削除)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該増改築対象家屋の増改築等ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
10 施行令第四十条の五第八項の規定により法第七十条の三第十二項の規定を読み替えて適用する場合における第四項、第五項及び前項の規定の適用については、第四項中「法第七十条の三第十二項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第五項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十二項」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
第二十三条の七(農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等)
(削除)
七 当該営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けにより行われた場合にあつては、届出者の生年月日
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
イ 当該受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類
(削除)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けである場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨及び当該営農困難時貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該営農困難時貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該営農困難時貸付けを行つた営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
(削除)
(2) 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けである場合 当該営農困難時貸付けを行つた営農困難時貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(削除)
イ 前号イに掲げる書類
(削除)
ロ 当該営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの
(削除)
ハ 当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
(削除)
ニ 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が存する次に掲げる地域又は区域の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 施行令第四十条の六第五十二項第一号イに掲げる地域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(削除)
(2) 施行令第四十条の六第五十二項第一号ロに掲げる区域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(削除)
ホ 当該営農困難時貸付けを行つた農地等がニ(1)及び(2)に掲げる地域又は区域のいずれにも存しない場合には、その旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
(削除)
ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
(削除)
(i) 第三十五項第二号ニ(1)に掲げる地域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(削除)
(ii) 第三十五項第二号ニ(2)に掲げる区域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(削除)
(3) 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が(2)(i)及び(ii)に掲げる地域又は区域のいずれにも存しない場合には、その旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
(削除)
イ 第三十五項第二号ニ(1)に掲げる地域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
(削除)
ロ 第三十五項第二号ニ(2)に掲げる区域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
第二十三条の七の二(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
(削除)
七 当該特定貸付けが法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けである場合にあつては、届出者の生年月日
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
イ その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構(第六項第一号において「農地中間管理機構」という。)の書類
(削除)
ロ 当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
(削除)
一 施行令第四十条の六第五十二項第一号イに掲げる地域 当該特定貸付農地等について猶予適用者から法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
(削除)
二 施行令第四十条の六第五十二項第一号ロに掲げる区域 当該特定貸付農地等について猶予適用者から法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
第二十三条の八の七(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
(削除)
一 当該書類を提出する者の氏名及び住所
(削除)
二 当該終了の年月日
(削除)
三 当該特定美術品の明細
(削除)
四 当該新寄託先美術館の名称及び所在地
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 寄託相続人が特定美術品を担保として提供するために当該特定美術品に係る寄託先美術館の設置者に対し当該特定美術品を納税地の所轄税務署長のために保管することを命じたこと及び当該寄託先美術館の設置者が当該保管することについて承諾したことを証する確定日付のある証書(当該証書が公正証書以外のものである場合には、当該寄託相続人及び当該寄託先美術館の設置者の印が押されているものに限る。)
(削除)
二 前号の証書が公正証書以外のものである場合には、同号の寄託相続人及び寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書(当該寄託先美術館の設置者が国又は地方公共団体である場合には、当該寄託相続人の印に係る印鑑証明書)
(削除)
三 第一号の特定美術品に付された保険に係る保険証券の写し
(削除)
四 保険業法第二条第一項に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、第一号の特定美術品に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
(削除)
イ 法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この項、第十六項第二号及び第十七項第二号において「被相続人」という。)の死亡による相続の開始があつたことを知つた日
(削除)
ロ 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品の明細
(削除)
ハ ロの特定美術品の寄託を受けている寄託先美術館の名称及び所在地
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
三 法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類
(削除)
四 次に掲げる日において現に効力を有する第一号ロの特定美術品に係る法第七十条の六の七第二項第三号に規定する認定保存活用計画(第十三項及び第十五項第一号において「認定保存活用計画」という。)に係る計画書の写し及び当該認定保存活用計画に係る認定(文化財保護法第五十三条の二第四項又は第六十七条の二第四項の規定による文化庁長官の認定(同法第五十三条の三第一項又は第六十七条の三第一項の規定による変更の認定を含む。)をいう。第十三項及び第十五項第一号において同じ。)に係る通知の写し
(削除)
イ 被相続人の相続の開始の日(施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、同項の計画期間が満了する日)
(削除)
ロ 相続税の申告書の提出期限
(削除)
五 次に掲げる日において被相続人又は寄託相続人が寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していたことを明らかにする書類
(削除)
イ 被相続人の相続の開始の日
(削除)
ロ 相続税の申告書の提出期限(施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合において、当該提出期限において同項に規定する新寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していないときは、同項に規定する場合に該当した日)
(削除)
六 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該財産に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
(削除)
七 施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、その旨を記載した書類及び同項の被相続人が文化庁長官に提出した同項の認定に係る申請書の写し
(削除)
八 施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合には、その旨及び同項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細を記載した書類並びに第四項又は第六項に規定する書類
(削除)
九 その他参考となるべき書類
(削除)
一 寄託契約に基づき特定美術品の寄託が継続している旨
(削除)
二 法第七十条の六の七第九項の届出書に係る同項に規定する届出期限(次項及び第十五項第二号ロにおいて「届出期限」という。)前三年以内に寄託先美術館において前号の特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。第十五項第二号ロにおいて同じ。)が行われた期間
(削除)
一 死亡等の日の前日(法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品に係る認定保存活用計画の計画期間が満了した日から同条第三項第五号に規定する四月を経過する日までの間に当該死亡等の日があつた場合において、当該死亡等の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画の認定を受けていないときは、当該計画期間が満了する日)において現に効力を有する当該特定美術品に係る認定保存活用計画の計画書の写し及び当該認定保存活用計画の認定に係る通知の写し
(削除)
二 死亡等の日において法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品の寄託を受けていた寄託先美術館の設置者が発行する次に掲げる事項を証する書類
(削除)
イ 当該死亡等の日まで寄託契約に基づき当該特定美術品の寄託が継続していた旨
(削除)
ロ 直前の届出期限(最初の届出期限が当該死亡等の日以後に到来する場合には、相続税の申告書の提出期限)から当該死亡等の日までの間に当該寄託先美術館において当該特定美術品の公開が行われた期間
(削除)
三 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託していた寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合には、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で当該寄託先美術館の設置者が当該贈与を受けた旨及びその年月日並びに当該特定美術品の明細を明らかにするもの
(削除)
四 特定美術品が法第七十条の六の七第三項第二号に規定する災害により滅失した場合には、次に掲げる書類
(削除)
イ 当該特定美術品に付された保険に係る保険証券の写しその他の書類で当該特定美術品について当該保険に係る保険契約により保険金が支払われないことを明らかにするもの
(削除)
ロ 当該特定美術品が当該災害により滅失した旨を証する文化庁長官の書類
(削除)
五 法第七十条の六の七第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する旨を記載した書類(死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときは、当該書類及び第四項又は第六項に規定する書類)
(削除)
17 法第七十条の六の七第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人の氏名及び住所
(削除)
二 前号の寄託相続人が被相続人から法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特定美術品に係る相続税の申告書が提出された日
(削除)
三 第一号の寄託相続人が前号の特定美術品について法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特定美術品の明細
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四 その他税務署長が必要と認める事項
第二十三条の十二の六(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
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三 法第七十条の七の九第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容
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四 その他参考となるべき事項
第二十九条(利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
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2 法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に、前項の市町村長の証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。
第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
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7 法第八十条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての内閣総理大臣の証明書で、当該登記に係る同項に規定する資本金の額の増加(第一号において「資本金の額の増加」という。)を行う者が施行令第四十二条の六第三項各号に掲げる者であること及び次の各号に掲げる当該登記を受ける者の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
(削除)
一 法第八十条第五項第一号に掲げる者 当該資本金の額の増加を行う者の次に掲げる区分に応じ次に定める事項
(削除)
イ 施行令第四十二条の六第三項第一号又は第三号に掲げる者 当該登記に係る資本金の額の増加が同項第一号イ若しくは第三号イに掲げる株式の引受けによるものであること又は当該登記に係る資本金の額の増加が同項第一号ロ若しくは第三号ロに掲げる株式の取得によるものであること及びこれらの株式の取得が同項第一号ロ若しくは第三号ロに規定する株式交換等によるものであること並びにこれらの株式の引受け又は取得に係る法第八十条第五項に規定する内閣総理大臣の決定の日
(削除)
ロ 施行令第四十二条の六第三項第二号又は第四号に掲げる者 当該登記に係る資本金の額の増加が同項第二号又は第四号に定める株式の引受けによるものであること及びこれらの株式の引受けに係る法第八十条第五項に規定する内閣総理大臣の決定の日
(削除)
二 法第八十条第五項第二号に掲げる者 当該登記に係る株式会社の設立が施行令第四十二条の六第三項第一号イ又は第三号イに掲げる株式の引受けによる同項第一号の金融機関若しくは銀行持株会社等又は同項第三号の金融機関等の資本金の額の増加に伴うものであること、当該金融機関若しくは銀行持株会社等又は金融機関等が行う株式移転により当該株式会社が当該金融機関若しくは銀行持株会社等又は金融機関等の法第八十条第五項第二号に規定する株式移転設立完全親会社となつたこと及びこれらの株式の引受けに係る同項に規定する内閣総理大臣の決定の日
第三十一条の三(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
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一 特定国際船舶で事業の用に供されたことのないもの 当該特定国際船舶を建造した者が法第八十二条第一項に規定する海上運送事業者(以下この項において「海上運送事業者」という。)であること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を建造した日
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二 法第八十二条第一項に規定する外国法人から取得した特定国際船舶で航行の安全が確保されているもの 当該特定国際船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を当該外国法人から取得したこと、当該特定国際船舶が施行令第四十三条第三項の規定により指定されたものであること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を取得した日
第三十七条の四(酒類購入記録情報の記録事項等)
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3 施行令第四十六条の八の二第四項に規定する酒類購入記録情報とは、当該免税酒類(同条第一項に規定する免税酒類をいう。次条第五項及び第三十七条の四の四第二項において同じ。)の税率の適用区分(品目を含む。第三十七条の四の五及び第三十七条の四の六において同じ。)及び当該区分ごとの数量が記録された電磁的記録(施行令第四十六条の八の二第四項に規定する電磁的記録をいう。)をいう。
第三十七条の四の二(酒類購入記録情報の提供方法等)
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一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
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二 当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称
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三 変更の内容
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四 その他参考となるべき事項
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3 施行令第四十六条の八の二第四項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第五項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして酒類購入記録情報を送信する方法とする。
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4 施行令第四十六条の八の二第四項の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
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5 施行令第四十六条の八の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 本邦から出国する際又は居住者(法第八十七条の六第三項に規定する居住者をいう。)となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
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二 免税酒類を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
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6 施行令第四十六条の八の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、前条第二項に規定する書類とする。
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7 第一項から第四項までに定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第四項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
第三十七条の四の三(承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)
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2 消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の五(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)
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2 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第二項に規定する書類で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものにその者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
第三十七条の四の七(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)
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一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(削除)
二 当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称
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三 その他参考となるべき事項
第三十七条の四の八(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
(削除)
第三十七条の四の八 施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(削除)
二 法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称
(削除)
三 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第七項の許可を受けた年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第三十七条の四の九(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)
(削除)
一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
(削除)
二 ぶどう(やまぶどうを含む。)
(削除)
三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
第四十条の二(免税対象車等の範囲)
(削除)
一 窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)(次項第一号及び第四十条の四において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(次項第一号、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。
(削除)
二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。次項第二号、第四十条の四第七項第二号及び第十一項第二号並びに第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。次項第二号及び第四十条の四第十項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。
第四十条の四(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)
(削除)
一 車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下の自動車 旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準
(削除)
二 車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準
(削除)
一 車両総重量が三・五トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 車両総重量が三・五トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第五号イ(1)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第五号イ(2)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百二十以上百四十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
一 型式
(削除)
二 長さ、幅又は高さ
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三 車体の形状
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四 原動機の型式
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五 燃料の種類
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六 原動機の総排気量又は定格出力
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七 乗車定員又は最大積載量
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八 車両重量
(削除)
九 空車状態における軸重
第四十条の七(車両安定性制御装置等を装備した乗合自動車の範囲等)
(削除)
7 法第九十条の十四第二項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備した車両であることが記載されている自動車とする。
(削除)
8 法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれか一方の装置を装備した車両であることが記載されている自動車とする。
(削除)
9 法第九十条の十四第四項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が同項に規定する車線逸脱警報装置を装備した車両であることが記載されている自動車とする。
(削除)
10 法第九十条の十四第五項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置(同項第一号に掲げる検査自動車にあつては、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置)を装備した車両であることが記載されている自動車とする。

2024年8月更新分

改正後 改正前
第二条(利子所得の分離課税等)
第二条 租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
第二条 租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
2 施行令第一条の四第項第一号に規定する財務省令で定める者は、法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第三項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等とする。
2 施行令第一条の四第項第一号に規定する財務省令で定める者は、に掲げるとする。
第二条の四(国外公社債等の利子等の分離課税等)
2 施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項から第四項までにおいて「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項から第四項までにおいて「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第十八条第二項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受け取つたときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受け取つた日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
2 施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項第四項及び第五項において「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項第四項及び第五項において「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第十八条第二項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受理したときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受理した日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
3 源泉徴収不適用申告書を受理した支払取扱者、当該源泉徴収不適用申告書に当該支払の取扱者の法人番号付記するものとする。
3 法第三条の三第八項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「当該」とあるのは「に記載すべき事項を当該」と、「受理した」とあるのは「提供受けた」とする。
4 支払の取扱者が第二項に規定する金融機関等から受け取つた源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融関等が施行令第二条の二第五項の規定による保管の委託をしてる期間の終了の日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
4 源泉徴収不適用申告書を受理した支払の取扱者、当該源泉徴収不適用申告書(法第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供された当該源泉徴収不適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをう。以下この章において同じ。)を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
5 施行令第二条の二第五項規定財務省令で定めは、所得税法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託若しくは同条第二項に規定する退職年金等信託又は法第九条四第二項に規定する証券投資信託以外投資信託若しくは同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等利子等とする。
5 支払の取扱者が第二項に規定する金融機関等から受理した源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融機関等が施行令第二条の二第五項規定によ保管の委託をしてい期間終了の属する翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない
6 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法条の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない
6 施行令条の規定する財務省令で定めるものは、所得税法第百七十六条第一項規定す証券投資信託若しくは同条第二項に規定する退職年金等信託又は法第九条の四第二項に規定する証券投資信託投資信託若しくは同第三項規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等する。
7 施行令条の項の規定、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。
7 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法条の項の規定の適用を受けうとする場合にはその適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。
一 保管の委託をした者の名称及び所在地
(新設)
二 保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額
(新設)
三 保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日
(新設)
四 第二号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
8 項の支払の取扱者は、その作成した帳簿をに規定する帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
8 施行令第二条の二第五項の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者は、その保管の委託を受け国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事を記載しなければならない。
9 第一項から第三項まで及び第五項から前項まで規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託信託財産につき生ずる国外公社債等利子等支払が行われる場合について準用する。この場合において、第二項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第六項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と、それぞれ読み替えるものとする。
9 前項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿閉鎖する年の翌年から五年間保存しなければならない
10 施行令第二条の二第八項に規定する務省令でめる事項は、次に掲げる事項とする。
10 第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第二項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第七項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と読み替えるものとする。
一 施行令第二条の二第八項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地
(新設)
二 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 施行令第二条の二第八項に規定する証券投資信託 当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称
(新設)
ロ 施行令第二条の二第八項に規定する退職年金等信託 当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
(新設)
三 施行令第二条の二第八項の規定による登載をした年月日
(新設)
11 施行令第二条の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 施行令第二条の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12 施行令第二条の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12 施行令第二条の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 施行令第二条の二第十項の規定による登載をした年月日
(新設)
13 施行令第二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13 施行令第二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
二 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地
(新設)
三 施行令第二条の二第十項の規定による登載をした年月日
三 施行令第二条の二第十項の規定による登載をした年月日
第二条の五(障害者等の少額公債の利子の非課税)
第二条の五 所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「第七条第八項」とあるのは「所得税法施行規則第七条第八項」と読み替えるものとする。
第二条の五 所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条か第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「法第十条第八項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。
2 施行令第二条の四第三項において準用する同項に規定する所得税法施行令第四十九条特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
2 施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十九条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
第三条の二(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)
第三条の二 施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
第三条の二 施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。
八 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第三条の十一第一項第八号において「旧商工債」という。)を含む。)を反復して購入することを約するもの
八 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債を反復して購入することを約するもの
第三条の五(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
5 施行令第二条の十に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 施行令第二条の十八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書(次項及び第十八項において「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
一 施行令第二条の十八第四項の規定により同項の書類を提出する同項の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先とする。三号において「賃金の支払者等」という。)の名称所在地及び法人番号
二 施行令第二条の十に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約事務委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び同条に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地(同条第二に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同条に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)
二 施行令第二条の十八第四項各号に掲げる事由が生じたことにより同条第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関す異動申告書を提出すべき個人氏名住所及び個人番
三 前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日
三 提出勤務先又は当該提出勤務先に係る賃金の支払者等の名称又は所在地に変更があつた場合には、その変更前の名称又は所在地及びその変更後の名称又は所在地
6 施行令第二条の十第一項規定によ申告書(当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係ものを除く。)を受理した同の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該申告書当該申告書を提出した者の個人番号を付記すものとし、同条第二の規定による申告書を受理した同項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を受理した施行令第二条の十九の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書に当該財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を提出した者の個人番号を付記するものとする。
6 施行令第二条の十第一項規定財務省令で定め項は、掲げ項とする。
7 施行令第二条の二十第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 施行令第二条の十九第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
六 施行令第二条の二十第一項に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄(法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
(新設)
七 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
(新設)
八 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
8 施行令第二条の第二項に規定する財務省令で定める事は、次に掲げるとする。
8 施行令第二条の十八第一項の規定による申告書(当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係るものを除く。)を受理した同項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、同条第二項の規定による申告書を受理した同項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を受理した施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとする。
一 施行令第二条の二十第二項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(当該申告書を提出する者が施行令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(以下この号、次項第一号及び第十八項において「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出している者である場合には、その者が当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である旨、その同条第一項に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)
(新設)
二 施行令第二条の二十第二項に規定する業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
(新設)
三 前号の業務につき同号の事由が生じた施行令第二条の二十第二項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
四 施行令第二条の二十第二項に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
(新設)
五 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
(新設)
六 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
9 施行令第二条の二十第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 施行令第二条の二十第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)の名称及び所在地
(新設)
10 第第七号、第八項第五号又は前項第三号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう
10 施行令二条の二十第二項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ事項とする
11 施行令第二条の二十一第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 施行令第二条の二十一第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12 施行令二条の二項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ事項とする
12 第九項第七号、第五号又は前第三号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう
一 施行令第二条の二十一第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書(第十八項において「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者が提出した同条第一項の規定による申告書に記載した氏名及び住所
(新設)
二 施行令第二条の二十一第四項に規定する出国時勤務先等並びに同項に規定する出国時勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
(新設)
三 施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した後、その者が前号の賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなつた年月日
(新設)
四 引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第十項に規定する種別
(新設)
五 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
13 施行令第二条の二十一の二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13 施行令第二条の二十一第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(第十八項において「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地
(新設)
四 引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第十項に規定する種別
(新設)
五 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
14 施行令第二条の二十一の二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
14 施行令第二条の二十一第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の二十一の二項に規定する育児休業等期間変更申告書(第十項において「育児休業等期間変更申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項規定休業前勤務先等の及び所在地
一 施行令第二条の二十一第項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書(第十項において「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者が提出した同条第一項規定によ申告書に記載した氏名及び
15 施行令第二条の二十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 施行令第二条の二十一の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の二十二第一項規定にる書を提出する同項の移管の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等(同項に規定する金融機関等をいう。以下この条及び第三条の十三において同じ。)の法人番号
一 施行令第二条の二十一の二第一項規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(第二十項おいて「育児休業等をす者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び条第一に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地
二 施行令第二条の二十二第一項の規定による移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号
(新設)
四 前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第十項に規定する種別
(新設)
五 第三号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載さた法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された変更後最高限度額)及び同条第四項第四号に掲げる最高限度額
五 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入をしている金融機関営業所等の名称及び所在地
16 施行令第二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16 施行令第二条の二十一の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(第十項において「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
一 施行令第二条の二十一の二第三項に規定する育児休業等期間変更申告書(第十項において「育児休業等期間変更申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地
二 当該金融機関の営業所等において預入等(法第四条の二第一項に規定する預入等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で同項の規定の適用を受けることをやめようとするものの第十項に規定する種別
(新設)
三 法第四条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
四 第二号の財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
17 施行令第二条の二十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
17 施行令第二条の二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 施行令第二条の十八第一項若しくは第二項の規定による申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、施行令第二条の二十第一項若しくは第二項の規定による申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「申告書等」という。)を受理した施行令第二条の十八第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長、施行令第二条の十九の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び他の金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長、出国時勤務先等の長及び一般の金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一第一項の出国前勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、同条第四項の出国時勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一の二第一項又は第三項の休業前勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長並びに施行令第二条の二十三第一項の勤先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該申告書等その勤務先等に係賃金の支払者(個人を除く。)若しくは務代行団体、金融機関の営業所等に係る金融機関等、移管前の営業所等に係る金融機関等、他の勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、他の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国時勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、一般の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国前勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は休業前勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体の法人番号を付記するものとする。
18 施行令第二条の二十三第一項に規定する財省令で定める事項は、掲げる事とする。
19 施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由(以下このにおいて「災害等の事由」という。)に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面(当該災害等の事由が生じたことを明らかにする書類が添付されたものに限る。)による申出(当該災害等の事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
19 施行令第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項は、の各号に掲げる事項とする。
一 その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
(新設)
二 現に財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
三 当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第三条の六(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)
2 金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合には、この限りでない。
2 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等については、この限りでない。
3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項に規定する出国時勤務先。次項及び第項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項に規定する出国時勤務先。次項及び第項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
一 前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
二 法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
二 法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
5 施行令第二条の九第三項の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
5 金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。ただし、当該個人の全てにつき第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
6 施行令第二条の項の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務取扱いをするは、受けた通知内容を記載した書類をそ通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
6 施行令第二条の項の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理しこれら帳簿閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7 施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7 施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
8 施行令第二条の五第六項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第一号に定める申告書若しくは同項第二号に定める書類を受理した場合又は施行令第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知をした場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係書面写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。
8 施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属す翌年から五年間保存しなければならない。
9 勤務先の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し当該各号に定める日の属する年の翌年か五年間保存しなければならない。
9 施行令第二条の二十五第六項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第一号に定める申告書若しくは同項第二号に定める書類を受理した場合、施行令第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知をした場合又は施行令第二条の二十五第六項第四号に定める書類を提出した場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。
一 施行令第二条の二十五第六項に規定する申告書等の写し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は同項第三号に規定する退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同号に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項に規定する申告書等の写し又は施行令第二条の十九第二号の書類の写しにあつては当該申告書等の写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日
(新設)
二 前項ただし書に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
(新設)
10 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が施行令第二条二十二第一項規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとする。ただし、当該事業譲渡等に関する書類に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に通知をした日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
10 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長は、次各号掲げる書類を各人別に整理し、当該号に定る日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
11 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が規定により事業譲渡等に関する書類保存する場合における当該事業譲渡等に関する書類に係る第八規定の適用については、同項ただし書中「又は通知」とあるのは「若しくは通知」と、「場合」とあるのは「場合又は当該書類を第十項の規定によ保存する場合」とする
11 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が施行令第二条の二十二第一規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとする。ただし、当該事業譲渡等に関する書類に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限でない
第三条の十(災害等の事由についての確認手続)
第三条の十 第三条の五第十九項の規定は、施行令第二条の二十八第一項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、第三条の五第十九項中「第二条の二十五の二」とあるのは「第二条の二十八第一項」と、「事実の発生が同条」とあるのは「解約が同項」と、「の同条」とあるのは「の同条第一項」と、「、同条」とあるのは「、同項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、同項第三号中「事実の発生」とあるのは「解約」と読み替えるものとする。
第三条の十 第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の二十八第一項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、第三条の五第二十一項中「第二条の二十五の二」とあるのは「第二条の二十八第一項」と、「事実の発生が同条」とあるのは「解約が同項」と、「の同条」とあるのは「の同条第一項」と、「、同条」とあるのは「、同項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、同項第三号中「事実の発生」とあるのは「解約」と読み替えるものとする。
第三条の十一(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)
第三条の十一 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
第三条の十一 施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。
二 定期預金等のうち、反復して預入すること及び当該預入する定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下このにおいて同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する適格継続預入等をいう。以下このにおいて同じ。)することをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
二 定期預金等のうち、反復して預入すること及び当該預入する定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下このにおいて同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する適格継続預入等をいう。以下このにおいて同じ。)することをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
五 指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等すること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等することをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
五 指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等すること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等することをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
六 所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入することを約するもの(当該購入する公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
六 所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入することを約するもの(当該購入する公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
七 前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入することを約すること及び当該購入する公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等すること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第二項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
七 前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入することを約すること及び当該購入する公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等すること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第二項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
八 長期信用銀行債等(長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債(旧商工債を含む。)をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入することを約するもの(当該購入する長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
八 長期信用銀行債等(長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入することを約するもの(当該購入する長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
第三条の十二(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
第三条の十二 第三条の五(第十九項を除く。)の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十二第二項、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項及び第項、第二条の十九、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十一の二第一項及び第三項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条の五の規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「海外転勤者の国内勤務申告書」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の十二 第三条の五(第二十一項を除く。)の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十二第二項、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項、第二項及び第項、第二条の十九第一項及び第二項、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十一の二第一項及び第三項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条の五の規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」と、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「海外転勤者の国内勤務申告書」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 第三条の五第十九項の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、同項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるものとする。
2 第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、同項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるものとする。
第三条の十三(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)
三 法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条第一項において準用する第三条の五第十項に規定する種別をいう。第八項第三号において同じ。)
三 法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条第一項において準用する第三条の五第十項に規定する種別をいう。第八項第三号において同じ。)
四 積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
四 積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
9 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第一項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄非課税適用確認申告書又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。
9 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第一項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。
第三条の十五(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)
第三条の十五 金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は施行令第二条の三十二第一項若しくは第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第二条の三十二第一項及び第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書に記載された異動事項を前条第一項に規定する帳簿に記載する場合又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合には、この限りでない。
第三条の十五 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書施行令第二条の三十二第一項若しくは第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第二条の三十二第一項及び第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前条第一項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等については、この限りでない。
2 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下このにおいて同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この項及び第四項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
一 前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
四 法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
四 法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
3 金融機関の営業所等の長は、施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
3 金融機関の営業所等の長は、施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
5 第三条の六第五項から第一項までの規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第五項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第六項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。この場合において、第三条の六第五項から第七項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第八項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第四項」とあるのは「法第四条の三第四項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第九項第一号及び第十項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とるの「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする
5 金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。ただし、当該個人の全てにつき第一項規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出がつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後において、この限りでない
第三条の十七(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第三条の十七 施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第三条の十七 施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)
一 特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者(以下この号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)
5 特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。
5 特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第十一項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。
6 施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。
6 施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。
10 特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写しを作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
10 特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
11 特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写しを、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
11 特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
12 法第四条の五第項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
12 法第四条の五第項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
13 法第四条の五第項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十二項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
13 法第四条の五第項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十二項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
第三条の十八(振替国債等の利子の課税の特例)
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第一項第七号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第五条の二第四項に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第一項第七号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第五条の二第四項に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等
八 当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第八号及び第項第号において同じ。)
八 当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第八号及び第項第号において同じ。)
3 施行令第三条第二項本文に規定する特例書類(第一号において「特例書類」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 施行令第三条第二項本文に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
三 第一号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第五条の二第三項に規定する受益者(以下この号において「受益者」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合
三 第一号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第五条の二第三項に規定する受益者(以下この号において「受益者」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合等(特例対象組合にあつては損益分配割合をいい、特例対象信託にあつては当該特例対象信託の信託財産に帰せられる収益の額のうちに所得税法第十三条第一項の規定により当該特例対象信託の各組合員等の収益とみなされる額の占める割合をいう。第十五項第四号、第二十二項第八号及び第二十三項において同じ。)
6 前項第三に規定する損益分配割合とは、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定め割合をいう
6 施行令第三条第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約 同法第六百七十四条の規定による損益分配の割合
(新設)
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条において準用する民法第六百七十四条の規定による損益分配の割合
(新設)
三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約 同法第三十三条に規定する損益分配の割合
(新設)
四 施行令第三条第四項第三号に規定する外国組合契約 当該外国組合契約に係る前三号に掲げる割合に類する割合
(新設)
五 特例対象信託 当該特例対象信託の信託財産に帰せられる収益の額のうちに所得税法第十三条第一項の規定により当該特例対象信託の各組合員等の収益とみなされる額の占める割合
(新設)
7 施行令第三条第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 施行令第三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
三 当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
(新設)
四 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号
(新設)
五 当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
8 施行令第三条第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
8 施行令第三条第十六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
三 その他参考となるべき書類
(新設)
9 法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類すもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日六月以内に作成されたものに限るものとし、非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第一項各号に掲げる者である場合につては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載のあるものとする。
9 証明書類に記載されるべき事項を前項各号に掲げる方法により記録し、又は交付する場合におけるその記録又は交付に関するファイル形式にては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項(同条第三項第二号に掲げる方法に係る部分に限る。)の規定基づき国税庁長官が定めるファイル形式とする。
10 第一項第三号に掲げる居住者又は恒久的施設を有ない外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(法人税法第二条第八号に規定する人のない社団等を除く。)若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債利子支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載あるものの写しとする。
10 五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限るものとし、課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該書類及びその受託をた各適外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第項に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称非課税適用申告書を提出する者適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載あるものとする。
11 法第五条の二第十二項第一号に規定する非課税適用申告書又は同項第三号に定める申告書に記載省令で定める事項は、第二項第一号又は第六号に掲げる事項とする。
11 第一項第三号に掲げる非居住者又は恒久的施設を有しない外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主る事所の所在地の記載があるものの写しとする。
12 法第五条の二第十二項第一号に規定する申告書(以下この項において「異動申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
12 法第五条の二第十二項第一号に規定する非課税適用申告書又は同第三号定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第二項第一号又は第六号に掲げる事項とする。
一 当該異動申告書を提出する者の氏名又は名称(当該異動申告書を提出する者が施行令第三条第一項に規定する適格外国証券投資信託等(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
(新設)
二 当該異動申告書を提出する者の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該異動申告書を提出する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の変更前の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等)(法人番号を有することとなつた者にあつては、当該法人番号)並びにその変更をした年月日
(新設)
三 当該異動申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
(新設)
四 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
13 法第五条の二第十二項第号に規定する組合等届出書又は同項第四号に定める届出書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号又は第三号に掲げる事項とする。
13 法第五条の二第十二項第号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
14 法第五条の二第十二項第二号に規定する届出書(以下この項において「異動届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
14 法第五条の二第十二項第二号に規定する組合等届出書又は同第四号定める届出書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号又は第三号に掲げる事項とする。
一 特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該異動届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
(新設)
二 前号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の変更前の名称又は事務所等所在地及び変更後の名称又は事務所等所在地
(新設)
三 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)
(新設)
イ 当該業務執行者等の個人番号に変更があつた場合 変更前の個人番号及び変更後の個人番号
(新設)
ロ 当該業務執行者等が個人番号又は法人番号を有することとなつた場合 当該個人番号又は法人番号
(新設)
ハ 当該特例対象組合又は特例対象信託につき業務執行者等の変更があつた場合 当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
(新設)
四 第五項第三号に掲げる事項の変更前及び変更後の第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに第六項に規定する損益分配割合(以下この条において「損益分配割合」という。)(当該損益分配割合に変更があつた場合には、当該損益分配割合の変更の効力が生ずる日を含む。)
(新設)
五 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において次号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合で、第五項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、当該変更があつた後、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
(新設)
六 当該異動届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称
(新設)
七 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した組合等届出書の提出年月日
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
15 第二項の規定は法第五条の二第十二項第号に規定する財務省令で定める事項について、第五項の規定は同条第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
15 法第五条の二第十二項第号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次掲げる事項する。
16 施行令第三条第十五項に規定する財務省令で定める書類、次の各号に掲げ者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
16 第二項の規定は法第五条の二第十二項第三に規定する財務省令で定める事項について、第五項の規定同条第十二項第四号に規定す財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
(新設)
二 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか
(新設)
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地(当該外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合にあつては、同号に定める場所。ロ(2)において同じ。)及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
(新設)
ロ (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該外国法人の名称の記載のあるもので、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)をいい、(1)及び(2)に掲げるものを除く。次項において同じ。)
(新設)
(1) 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)
(新設)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(新設)
17 非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下この項及び第十九項において「非課税適用申告書等」という。)を提出する外国法人が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその提出の際、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び住所等につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び住所等と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に、施行令第三条第十規定によ外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
17 施行令第三条第十規定財務省令で定める書類は、次各号に掲げる者区分に応じ当該各号に定める書類とす
18 施行令第三条第十五項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号とする
18 非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下この項及び第二十項において「非課税適用申告書等」という。)を提出する外国法人が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその提出の際、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び住所等につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び住所等と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に、施行令第三条第十七項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
19 非課税適用申告書等を受理した特定振替機関等営業所等の長、当該非課税適用申告書等に、当該特定振替機関等の営業所等に係る特定振替機関等の法人番号を付記するものとする。
19 施行令第三条第十七項に規定する財務省令で定める事項は、居住者又は外国法人氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号とする。
20 法第五条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、同項規定する非課税適用申告書を提出したに係る次に掲げ事項とする。
20 非課税適用申告書等を受理した特定振替機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書等(法第五条の二第十項に規定する電磁的方法より提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定振替機関等の営業所等に係る特定振替機関等の法人番号を付記すものとする。
一 当該非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)、住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))及び当該非課税適用申告書の提出年月日(同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者にあつては、同項本文に規定する特例書類の提出年月日)
(新設)
二 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十四項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)及びその銘柄ごとの償還金の額
(新設)
三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(新設)
イ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債又は振替地方債の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日
(新設)
ロ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日
(新設)
ハ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の償還を受けた場合 その償還につき振替記載等がされた日
(新設)
四 第二号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
(新設)
五 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十二項第一号又は第三号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の提出年月日
(新設)
六 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(新設)
七 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
八 当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地、当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等、当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合(これらの事項に変更があつた場合には、変更後のこれらの事項(当該損益分配割合に変更があつた場合には、当該変更の効力が生ずる日を含む。))並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等が提出した組合等届出書の提出年月日
(新設)
九 前号の業務執行者等が法第五条の二第十二項第二号又は第四号に定める届出書を提出した場合には、これらの届出書の提出年月日
(新設)
十 その他参考となるべき事項
(新設)
21 施行令第三条第十規定する財務省令で定める事項は、同項規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若くは特例対象信託の名称若しくは事務所等所在地当該特例対象組合若しくは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者損益分配割合とする。
21 第十項及び第十一項の規定は、法第五条の二第十項において準用する同条第十規定を適用する場合ついて準用する。この場合において、第十項中「とし、非課税適用申告書」とあるのは「とし、同条第十二項第一号又は第三号に定める申告書」と、「で、非課税適用申告書」とあるは「で、これらの号に定める申告書」と、「(非課税適用申告書」とあるのは「(これらの号に定める申告書」と読み替えるものとする。
22 振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第三条第十九の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
22 法第五条の二第十四項に規する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出した者に係る次に掲げる事する。
23 項に規定する財務省令で定める事項は、掲げる事とする。
23 施行令二十項に規定する財務省令で定める事項は、同項規定す非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若しくは特例対象信託の名称若しくは務所等所在地、当該特例対象組合若しくは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等とする。
一 法第五条の二第十五項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該振替国債又は振替地方債に係る償還金の額
(新設)
三 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
24 施行令第三条第二十項に規定する財務省令で定めるもは、特定口座管理機関若くは特定間接口座管理機関又はその指定する者に設置さる電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されてること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る)とする。
24 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第三条第二十の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する翌年から五年間保存なけばならない。
25 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の二第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条第二十項に規定する方法行われた場合は同条第二十一の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
25 法第五条の二第十五項に規定する財務省令定める事項は、次掲げる事する。
26 施行令第三条第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第二十四項に規定する入出力装置とる。
26 施行令第三条第二十項に規定する財務省令で定めるものは、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
27 法第五条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
27 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の二第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行第三条第二十二項に規定する方法行われた場合には同条第二十三項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 法第五条の二第十六項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 法第五条の二第十六項に規定する非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
(新設)
三 前号に規定する非課税適用申告書を提出した者が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けたものに限る。)の銘柄
(新設)
四 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
(新設)
五 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の組合員等のうち非課税適用申告書を提出した者の前号に規定する利子の額の合計額
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
28 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、施行令第三条第二十規定によ通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定める項と同じであかどうかを確認しなければならない
28 施行令第三条第二十規定財務省令で定めるものは、第二十六に規定する入出力装置る。
一 前項第一号に掲げる事項 当該通知に係る法第五条の二第十五項の規定による通知をした適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 前項第二号に掲げる事項 非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
(新設)
三 振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとの前項第四号に規定する利子の額の合計額 第二十三項第二号に規定する償還金の額に対応するものとして支払われた利子の額
(新設)
四 前項第五号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地
(新設)
29 施行令条第項に規定する財務省令で定めるものは、第二十四に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
29 の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた施行令第三条第二十二項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第二十三項に規定する方法で行われた場合には同条第二十四項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた属す年の翌年ら五年間保存しなければならない。
30 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、施行令第三条第二十四項の規定によ通知を受けた場合には、当該通知に係る次各号に掲げ事項が当該各号に定める事項と同じであるどうかを確認しなければならない。
31 施行令第三条第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第二十項に規定する入出力装置とする。
31 施行令第三条第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第二十項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
32 非居住者又は外国人が信託(法第五条の二第十七項に規定する信託いう。)の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第項、第三項、第五項、第九項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項及び第二十二項の規定の適用につては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする
32 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた施行令第三条第二十四項の規定による通知が書面による方で行われた場合にはその受理した書面当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第二十五項に規定する方法で行われた場合には同条第二十六項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
33 法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十二条第一項の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、その利子等の支払を受ける同項の組合又は信託の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省第十五号)第三条八第五第三号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等各人別)」とする。
33 施行令第三条第二項に規定する財務省令で定めるもは、第二十六項に規定する入出力装置とする。
第三条の十九(振替社債等の利子の課税の特例)第三条の十九(振替社債等の利子の課税の特例)
第三条の十九 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の十九 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
二 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
三 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第項第一号及び第項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の三第四項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第項第一号及び第項第一号において同じ。)の名称及び所在地
三 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の三第四項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
三 その他参考となるべき書類
(新設)
4 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定め項は、次に掲げ事項とする。
4 前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用す。この場合において、前条第八第一号中「第三条第七項」とあるの「第三条の二第七項」と同号ロ中「前項各号」とあるのは「条第三項各号」と読み替えものとする。
一 施行令第三条の二第十二項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
(新設)
二 その他参考となるべき事項
(新設)
5 条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 施行令条の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条の三第七規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
一 施行令条の二第十三項規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第十九項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第九項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子等につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第九項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
(新設)
三 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子等の支払年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
6 施行令第三条の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、法第五条の三第四項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はそ指定する者設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれの者に限定されていこと又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であるを確認でき方法に限。)とする。
6 前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十項において準用する施行令第三条第十六規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中次に掲げる書類区分応じそれぞれ次に電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」、「第三条第七項」とあのは「第三条の二第十三項」と読み替えものとする。
7 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十五項に規定する方法行われた場合は同条第十六の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
7 法第五条の三第七項に規定する財務省令定める事項は、次掲げる事する。
8 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、第六項に規定する入出力装置とる。
8 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、法第五条の三第四項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
9 法第五条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
9 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十七項に規定する方法で行われた場合には同条第十八項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子等につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
(新設)
三 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子等の支払年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
10 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号掲げ場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
10 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、第八項規定す入出力装置とする。
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の利子等の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第十九項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(新設)
二 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(新設)
11 支払者は、その受けた法第五条の三第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十七項に規定する方法行われた場合は同条第十八の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
11 法第五条の三第八項に規定する財務省令定める事項は、次掲げる事する。
12 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、第十項各号に入出力装置とする。
12 施行令第三条の二第十項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号にものとする。
13 前条第三項から第六項まで、第九項から第二十二項まで及び第二十七項から第三十三項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定並びに施行令第三条の二第十九項において準用する令第三第一項から第五項まで、第十項、第十五項から第十九項まで及び第二十から第二十六項までの規定を適用する場合につて準用するこの場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13 支払者は、その受けた法第五条の三第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十九項に規定する方法でわれた場合には同条第二十項の規定により作成した書面又はマイクロフィルム当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
14 施行令第三条の二第二十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、掲げ事項とする。
14 施行令第三条の二第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第十二項各号規定す入出力装置とする。
一 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
(新設)
二 施行令第三条の二第二十項に規定する特定振替社債等の法第五条の三第二項に規定する発行者(次号及び次項において「発行者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該特定振替社債等が同条第四項第七号ホに掲げるものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。次項第一号において同じ。)
(新設)
三 前号に規定する特定振替社債等の発行者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十七項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
(新設)
四 当該書類を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(新設)
五 当該書類を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
15 施行令第三条の二第二十一項に規定する財務省で定める事項は、同項に規定する書類提出した者に係る次に掲げる事項とする。
15 前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行第三条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定適用する場合について準用する。この場合において、の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 施行令第三条の二第二十項に規定する特定振替社債等の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
二 前号に規定する特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
16 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第二十項に規定する書類を各人別整理し当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
16 施行令第三条の二第二十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
17 条の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17 施行令条の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。
一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該書類が特定振替社債等のうち法第五条の三第四項第七号ホに掲げるものに係るものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
一 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(新設)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
18 施行令第三条の二第二十五項の規定により読み替えられた同条第二十一項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項次に掲げる事項とする。
18 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第二十項に規定する書類(法第五条の三第十九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 信託(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第三条の二第二十五項の規定により読み替えて適用される同条第二十一項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
二 施行令第三条の二第二十五項の規定により読み替えられた同条第二十項に規定する書類を提出した者に係る第十四項第二号及び第三号に掲げる事項
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
19 施行令条の五項の規定により読み替えられた同条第二十一項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定す者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
19 条の第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げ事項とする。
20 施行令第三条の二第二十項の規定により読み替えられた同条第二十一項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第五条の第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する受託者」とする。
20 施行令第三条の二第二十項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令でめる事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の二十(民間国外債等の利子の課税の特例)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報提供等に関する省令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者(施行令第三条の二の二第十一項に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なも
5 非課税適用申告書を受理した民間国外債の利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に、当該民間国外債の利子の支払をする者の法人番号を付記するものとする。
5 非課税適用申告書を受理した民間国外債の利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書(電磁的方法(法第六条第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該民間国外債の利子の支払をする者の法人番号を付記するものとする。
6 民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(これ準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
6 民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(当該非課税適用申告書記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
7 民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した非課税適用申告書の写しを、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該写しに係る非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7 民間国外債の利子の支払をする者は、前項の非課税適用申告書の写し又は電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
8 法第六条第八項に規定する利子受領者情報(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8 法第六条第八項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
二 当該利子受領者情報に係る法第六条第八項に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
(新設)
三 当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
9 法第六条第項に規定する利子受領者確認書記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 法第六条第項に規定する利子受領者情報(以下この条おいて「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第十五項及び第二十三項第三号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額
(新設)
二 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
二 当該利子受領者情報に係る法第六条第十項に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
三 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期
三 当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
四 当該利子受領者確認書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
10 特定民間国外債の利子につき法第六条第規定の適用をけようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない
10 法第六条第規定する利子領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 特定民間国外債の利子につき法第六条第項の規定の適用を受けようとする者は、項の規定告知をした後その氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。
11 特定民間国外債の利子につき法第六条第項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者保管の委託をす、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
12 第十項又は前項告知をする者は、当該告知を当該告知する氏名又は名称及び国外にある住所等につき、そ者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。
12 特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にあ住所等の変更をした場合には遅滞なく、その変更した後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。
13 施行令第三条の二の二第十に規定する財務省令で定める場合、特定民間国外債の利子につき法第六条第八項の規定の適用受けようとする者、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合においてその者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当支払の取扱者により既に前項規定による確認を受けるとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く)とする。
13 第十項の告知をする者、当該告知をする当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。
14 法第六条第八項に規定する保管支払取扱者(次項及び第十六項において「保管支払取扱者とい。)は、同条第八項の規定による利子受領者情報の通知について施行令第三条の二の二第二十一項の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない
14 施行令第三条の二の二第十八項に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払取扱者により既に前項の規定による確認を受けているき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けてる場合を除く。)とする。
15 保管支払取扱者は、保管の委託を受けている特民間国外債の利子る利子受領者情報の施行令第三条の二の二第二十一項の規定る通知の省略をするにつ前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第三条三第三項又は第六項の規定の適用があるもを除く。次項及び第十七項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第八項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するもとする
15 法第六条第十項に規定する保管支払取扱者(次項及び第十七項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第十項定にる利子受領者情報の通知について施行令第三条の二の二第二十一項の規定の適用を受けうとするとき、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、同項の規定による通知省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない
16 保管支払取扱者は、施行令第三条の二の二第二十三項に規定する他の特定民間国外債の利子る利子受領者情報の経由のめの通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
16 保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第三条の二の二第二十一項の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下第十八項までにおいて同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関者である非居住者若しくは外国法人であることの確認をしときは、その旨及び当該利子に係る第九項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする。
一 当該保管支払取扱者がその保管の委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
(新設)
二 当該通知をする者の氏名又は名称及び住所等
(新設)
三 当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
(新設)
四 当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
17 特定民間国外債の施行令第三条の二の二第二十項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下こ項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第二十四項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
17 保管支払取扱者は、施行令第三条の二の二第二十項に規定するの特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
一 当該再委託に係る支払取扱者が当該経由ため通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
一 当該保管支払取扱者が保管委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
18 第十五項の規定は、施行令第三条の二の二第二十項において準用する同条第二十二項の規定の適用がある場合にて準用する。
18 特定民間国外債の施行令第三条の二の二第二十四項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第二十四項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしてる他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。
19 民間国外債の利子の支払をする者は、施行令第三条の二の二第二十項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
19 第十六項の規定は、施行令第三条の二の二第二十項において準用する同条第二十二項の規定の適用がある場合について準用する。
20 前各項規定は、法第六条第九項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第四項及び第八項の規定並びに施行令第三条の二の二第三十項において準用する同条第十一項、第十二項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第六項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第六条第九項に規定する国内金融機関等」と第九項第一号中「又は外国法人」とあるは「若しくは外国法人又は法第六条第九項に規定する国内金融機関等(同項におて準用する同条第八項の規定の適用を受けようとする者に限る以下この号、第十二項及び第十五項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十一項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十二項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第十三項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十五項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十六項第一号及び第十七項第一号中「第六条第八項各号」とあるのは「第六条第九項において準用する同条第八項各号」と読み替えるものとする。
20 特定民間国外債利子の支払をする者は、施行令第三条の二の二第二十八項に規定する帳簿を当該帳簿閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
21 施行令第三条の二の二第三十項の規定読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第三条の二の二第三十一項に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする。
21 前各項の規定は、法第六条第十一項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第四項及び第十項の規定並びに施行令第三条の二の二第三十項において準用する同条第十一項、第十二項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第六項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第六条第十一項に規定する国内金融機関等」と、第十項第一号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第六条第十一項に規定する国内金融機関等(同項において準用する同条第十項の規定の適用を受けうとする者に限る。以下この号、第十三項及び第十六項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十一項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十二項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十三項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第十四項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十六項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十七項第一号及び第十八項第一号中「第六条第十項各号」とあるのは「第六条第十一項において準用する同条第十項各号」と読み替えるものとする。
22 施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替え所得税法施行令第二百六十七条第二項規定の適用があ場合におけ所得税法施行規則五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第六条第二項(民間国外債等の利子に係る源泉徴収義務)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条二の二第三項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第六条第四項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。
22 施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えて適用さ所得税法施行令第二百六十七条第二項規定財務省令で定め書類は、施行第三条の二の二三十一項に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書そ他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにす書類とする。
23 法第条第十二項に規定する書類に記載財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23 施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十七条第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条の二の二第三項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定る金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につ同法第六条第四項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする
一 当該書類を提出する者の名称及び施行令第三条の二の二第三十四項に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称及び納税地並びに法人番号)
(新設)
二 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十八号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
(新設)
三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
(新設)
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所等並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(新設)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第四条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
第四条 施行令第三条の三第項に規定する譲渡性預金(以下次項までにおいて「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下次項までにおいて「金融機関の営業所等」という。)が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨の当該金融機関の営業所等の長の押印があり、かつ、その確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
第四条 施行令第三条の三第項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)の長が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
2 前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2 前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
3 法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配係る所得税の所得税法第十七条の規定によ納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について法第八条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。
3 法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、同項に規定る所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。
4 法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
4 法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書(同条第五項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
5 法第八条第項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
5 法第八条第項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
8 施行令第三条の三第項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを項の規定の適用を受けようとする公社債の利子等(同条第二項に規定する公社債の利子等をいう。)に係る公社債又は社債的受益権条第一項に規定する社債的受益権をいう。)につき振替口座簿への記載は記録をる施行令第三条の三第項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
8 施行令第三条の三第十一項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第一号において同じ。)の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを法第八条第三項の規定の適用を受けようとする同項第一号の公社債若しくは社債的受益権又は項第二号の社債につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は同号に規定する保管の委託を受ける施行令第三条の三第十一項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
二 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書、同法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
二 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
二 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
二 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
12 振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
12 振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
第四条の二(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)
第四条の二 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第四条の二 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第四条の四(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)
第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下このにおいて「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この項及び第六項において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
五 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。)
五 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。)
第五条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
第五条 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条の二(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6 施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
6 施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
7 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
7 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
8 施行令第四条の六の二第二十項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
8 施行令第四条の六の二第二十項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
9 施行令第四条の六の二第二十項及び第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 施行令第四条の六の二第二十項及び第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
二 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
九 施行令第四条の六の二第二十項から第三十項まで又は第三十項ただし書の規定に基づく通知である旨
九 施行令第四条の六の二第二十項から第三十項まで又は第三十項ただし書の規定に基づく通知である旨
10 前項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
10 前項の規定は、施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
11 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
11 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
12 施行令第四条の六の二第項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
12 施行令第四条の六の二第十項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
13 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
13 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
15 第四条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
15 第四条の四第九項及び第十項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
16 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
16 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
第五条の三(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)
第五条の三 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条の三 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第三項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第三項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条の四第十項第一号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
6 第二条の四第十項の規定は、法第九条の四第四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条の四第十項第一号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第五条の三の二(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第による。
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第による。
3 国税庁長官は、別表第の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
3 国税庁長官は、別表第の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第五条の四(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
第五条の四 施行令第四条の八第二項に規定する財務省令で定める事由は、法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託(以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第四条の八第二項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第九条の五第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下このにおいて同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第四条の八第二項に規定する営業所等をいう。次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。
第五条の四 施行令第四条の八第二項に規定する財務省令で定める事由は、法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託(次項において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第四条の八第二項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第九条の五第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第四条の八第二項に規定する営業所等をいう。次項第一号において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。
四 当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。以下この項において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)
四 当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。第六号において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)
五 金融商品取引業者等が当該公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた年月日並びに当該買い取つた受益権の口数及び一口当たりの買取価額
五 金融商品取引業者等が当該公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた年月日並びにその買い取つた受益権の口数及び一口当たりの買取価額
七 当該申告書の提出の際に経由すべき当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払する者の名称及び所在地
七 当該申告書の提出の際に経由すべき支払者(法第九条の五第二項に規定する支払をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地
3 法第九条の五第二項に規定する申告書を受理した公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者は、当該申告書に当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者の法人番号を付記するものとする。
3 法第九条の五第二項に規定する申告書を受理した支払者は、当該申告書(同条第三項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払者の法人番号を付記するものとする。
第五条の五の二(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等振替関す法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、各号のいずれか掲げものとする。
第五条の六(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の六 施行令第五条の三第六項第号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
第五条の六 施行令第五条の三第六項第号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2 施行令第五条の三第七項第に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同掲げる試験研究の業務に専ら従事するものとする。
2 施行令第五条の三第七項第号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。
3 施行令第五条の三第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 施行令第五条の三第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
一 施行令第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(新設)
4 施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定めるは、次の各号に掲げるもの法第十条第六項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
4 施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が生じた年分の確定申告書に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十号)第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
一 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者でその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるもの 当該新事業開拓事業者の株主名簿の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類
(新設)
二 特定研究成果活用事業者(産業競争力強化法第二十条第一項に規定する認定特定研究成果活用支援事業者に該当する同法第十九条第一項の投資事業有限責任組合の組合財産である株式を発行した法人(その発行する株式が初めて当該組合財産となつた日において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該特定研究成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類及びイに規定する書類の写し
(新設)
イ 当該特定研究成果活用事業者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号イにおいて同じ。)が大学等又は特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。イ及び次号において同じ。)の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
(新設)
ロ 当該特定研究成果活用事業者の発行する株式が初めて当該組合財産となつた日から起算して十年を経過していないこと。
(新設)
三 研究開発成果活用事業者(特別研究開発法人から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該研究開発成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該特別研究開発法人が株主として記載されている書類及びイに規定する書類の写し
(新設)
イ 当該研究開発成果活用事業者の役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
(新設)
ロ 当該研究開発成果活用事業者が当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日から起算して十年を経過していないこと。
(新設)
一 施行令第五条の三第十項第三号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第三号に規定する新事業開拓事業者以下この条において「新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第十八項第三号及び第二十三項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
6 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
6 施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定めるは、次の各号に掲げるもの(法第十条第七の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
一 施行令第五条の三第項第四号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三 当該試験研究に係る施令第五条の三第十第四号に規定する他の者(第十九項第三号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下このにおいて同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立政法人法(平成十年法律第百十八号)第六十八第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定するに該当する法人当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下このにおいて同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
四 当該試験研究の実施場所
(新設)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(新設)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(新設)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
7 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
一 施行令第の三項第号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
一 国立大学法人法施行令(平成十五年政令四百七十八号)第三条第項第号に掲げる事業として行う研究開発
三 当該試験研究の実施場所
(新設)
8 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
三 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(新設)
9 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
9 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
10 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
10 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第五条の三第十項第八号に掲げる試験研究(次号及び次項において「試験研究」という。)を行うために必要な拠点を有していること。
(新設)
11 施行令第五条の三第十項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 施行令第五条の三第十項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第八号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
12 施行令第五条の三第十項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者一方が法律行為をすることそ他の事務を相手方委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
12 施行令第五条の三第十項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条規定する医療等の用途をめる省令平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号からまでに掲げるものとする。
一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
(新設)
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
(新設)
三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
(新設)
四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
(新設)
五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
(新設)
13 施行令第五条の三第十項第九号に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第七項第一号に規定する試験研究費の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
13 施行令第五条の三第十項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
14 施行令第五条の三第十項第九号に規定する知的財産権に準ずるもとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これ準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の三者による利用につき設定し、又は許諾して当該三者利用させている当該技術的知識等財産とする。
14 施行令第五条の三第十項第九号に規定する他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方委託する契約又は協定第一号から第三号までに掲げる要件の全てもの及び第四号又は第五号掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
一 施行令第五条の三第十項第九号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
16 施行令第五条の三第十項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
16 施行令第五条の三第十項第十号に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
一 施行令第五条の三第十項第十号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第十号に規定する他の者(第十九項第七号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
17 施行令第五条の三第十項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事とする
17 施行令第五条の三第十項第十号に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下このにおいて「技術的知識等財産」という)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
一 施行令第五条の三第十項第十一号に規定する知的財産権(次号及び第二十項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う同条第十項第十一号に掲げる試験研究(以下この号及び第三号において「試験研究」という。)のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
(新設)
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第五条の三第十項第八号に規定する中小事業者等(第二十項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
(新設)
18 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
18 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究 法第十条第六項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る同号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は施行令第五条の三第十項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)が認定した金額
(新設)
二 施行令第五条の三第十項第六号に掲げる試験研究 法第十条第六項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長が認定した金額
(新設)
三 施行令第五条の三第十項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条第六項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係る
三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
19 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
19 施行令第五条の三第十項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究 当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される法第十条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(新設)
二 施行令第五条の三第十項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者確認を受けた金額
二 当該試験研究が成果活促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
三 施行令第五条の三第十項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(新設)
四 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(新設)
五 施行令第五条の三第十項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
五 当該試験研究の主要な部分について再委託行わない旨
六 施行令第五条の三第十項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したもに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況する報告内容及び方法
七 施行令第五条の三第十項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(新設)
20 施行令第五条の三第十項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される法第十条第一項に規定する試験研究費の額のうち施行令第五条の三第十項第十一号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小業者等に限る。)に対して支払つたものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
20 施行令第五条の三第十項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事とする。
第五条の七(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の七
第五条の七 施行令第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者、同法第十九条第一項に規定する特定連鎖化事業者(同項に規定する特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定する連鎖化事業をいう。以下この項において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に規定する加盟者をいう。以下この項において同じ。)を含む。)又は同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業者(同項に規定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者を含む。)であつて、既に相当程度のエネルギー(法第十条の二第一項第一号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用の合理化を進めているものが取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をするものであること、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項、第二十六条第一項又は第三十七条第一項の計画においてその合理化のために設置するものとして記載されたものであること及び施行令第五条の四第一項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものに該当することにつき経済産業局長が確認した旨を証する書類(以下この項において「確認書」という。)並びに当該確認書に係る申請書の写しを保存することにより証明がされたものとし、同条第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、確認書のうち、その取得等をする連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等(法第十条の二第一項第一号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき経済産業局長が確認した旨を証するものを保存することにより証明がされたものとする。
第五条の七 削除
2 施行令第五条の四第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第十条の二第一項第二号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる工場等連携関連高度省エネルギー増進設備等(施行令第五条の四第二項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものをいう。)が記載された同号の認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)第四十八条第一項の認定書(当該連携省エネルギー計画につきエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、同令第四十九条第三項の認定書を含む。)又はその写し(経済産業大臣又は経済産業局長により交付されたものに限る。)を保存することにより証明がされたものとする。
(新設)
3 施行令第五条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第十条の二第一項第三号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる荷主連携関連高度省エネルギー増進設備等(施行令第五条の四第三項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものをいう。)が記載された同号の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第八十六条第一項の認定書(当該荷主連携省エネルギー計画につきエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、同令第八十七条第三項の認定書を含む。)又はその写し(経済産業大臣又は経済産業局長により交付されたものに限る。)を保存することにより証明がされたものとする。
(新設)
第五条の八(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の八 条の第一項第号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
第五条の八 施行令条の第一項第号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
2 施行令第五条の五第一項に規定する財務省令で定め書類は、システム仕様書そ他の書類とする。
2 次に掲げる事業は、施行令第五条の五第一項第二号に規定する主要な事業に該当すのとする。
3 施行令条の第一項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
3 条の第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
一 サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
(新設)
二 サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
(新設)
三 データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
(新設)
四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
(新設)
イ 日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
(新設)
ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
(新設)
ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
(新設)
五 不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
(新設)
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
(新設)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
(新設)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
(新設)
4 条の第三号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物運送用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
4 施行令条の項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書そ書類とする。
5 施行令第五条の五第項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
5 施行令第五条の五第項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
六 旅行業
(新設)
七 こん包業
(新設)
八 郵便業
(新設)
九 通信業
(新設)
十 損害保険代理業
(新設)
十一 サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
(新設)
第五条の九(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の九 施行令第五条の六第項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する適用年の前年前の各年のうち法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日の属する年以後の各年に係る第三項及び第六項又は第四項及び第六項に規定する書類の写しとする。
第五条の九 施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第一号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第三項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2 施行令第五条の六第項から第項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画(同令附則第八条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第二号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第四項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2 施行令第五条の六第七項及び第十項から第十二項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第五条の六第九項から第十一項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該個人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第十六号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
4 施行令第五条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類は、十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画認定を受けた当該個人の用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
4 法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人の都る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第項第号に規定する労働者雇とする。
5 第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働の解雇とする。
5 施行令第五条の六第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第二項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第十条の五第五項に規定する離職がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
6 施行令第五条の六第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第十条の五第五項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
6 施行令第五条の六第十項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日(法第十条の五第三項第二号に規定する基準日をいう。)の属する年以後の各年に係る第項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。
7 施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年に係る第三項及び前項又は第四項及び前項に規定する書類の写しとする。
(新設)
第五条の十(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の十
第五条の十 法第十条の五の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)の特定中小事業者(同条第一項に規定する特定中小事業者をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)が当該認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言(以下この項において「指導及び助言」という。)を受けたことを明らかにする次に掲げる事項を記載した書類(当該認定経営革新等支援機関等が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合である場合には、それぞれこれらの組合員に対して交付されたものに限る。)とする。
第五条の十 削除
一 当該認定経営革新等支援機関等の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地
(新設)
二 当該認定経営革新等支援機関等による指導及び助言を受けた当該特定中小事業者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
(新設)
三 当該指導及び助言を行つた年月日(当該指導及び助言を二日以上継続して行つた場合には、当該指導及び助言を実施した期間)並びに当該指導及び助言の内容
(新設)
四 当該指導及び助言を受けた当該特定中小事業者が当該指導及び助言に基づき取得し、又は製作し、若しくは建設する器具及び備品並びに建物附属設備の明細
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第十条の五の二第一項に規定する経営の改善に特に資することについての確認は、当該特定中小事業者の経営改善割合(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額が同号に掲げる金額のうちに占める割合をいう。)が、年百分の二以上となる見込みであることを確認することにより行うものとする。
(新設)
一 前項に規定する書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備を国内にある当該特定中小事業者の法第十条の五の二第一項に規定する指定事業の用に供することが見込まれる日を含む年(以下この項において「供用予定年」という。)及び当該供用予定年以後五年内のいずれかの年(次号において「比較対象年」という。)における売上高又は営業利益の額
(新設)
二 当該供用予定年の前年から当該比較対象年の前年までのいずれかの年(以下この号において「基準対象年」という。)における売上高又は営業利益の額(当該基準対象年において事業を開始した場合には、当該売上高又は営業利益の額に十二を乗じてこれを当該基準対象年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
(新設)
3 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
4 施行令第五条の六の二第三項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(新設)
一 情報通信業
(新設)
二 一般旅客自動車運送業
(新設)
三 道路貨物運送業
(新設)
四 倉庫業
(新設)
五 港湾運送業
(新設)
六 こん包業
(新設)
七 損害保険代理業
(新設)
八 不動産業
(新設)
九 物品賃貸業
(新設)
十 専門サービス業
(新設)
十一 広告業
(新設)
十二 技術サービス業
(新設)
十三 次に掲げる宿泊業
(新設)
イ 旅館業及びホテル業
(新設)
ロ 宿泊業(イに掲げるものを除く。)
(新設)
十四 次に掲げる料理店業その他の飲食店業
(新設)
イ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業
(新設)
ロ 料理店業その他の飲食店業(イに掲げるものを除く。)
(新設)
十五 洗濯・理容・美容・浴場業
(新設)
十六 その他の生活関連サービス業
(新設)
十七 社会保険・社会福祉・介護事業
(新設)
十八 サービス業(情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、宿泊業、娯楽業(映画業を除く。)、医療業、保健衛生及び社会保険・社会福祉・介護事業を除く。)
(新設)
5 施行令第五条の六の二第三項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業に該当する事業(前項第十三号イに掲げる事業及び同項第十四号イに掲げる事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)を除く。)又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業とする。
(新設)
6 施行令第五条の六の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、当該特定中小事業者が交付を受けた法第十条の五の二第一項に規定する経営改善指導助言書類の写しとする。
(新設)
第五条の十一(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十九条第一項の認定(同法第二十条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る同法第十九条第一項に規定する経営力向上計画の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写しとする。
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
第五条の十二(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合の所得税額の特別控除)第五条の十二(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の十二 法第十条の五の四第二項第号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する中小事業者(以下この項において「中小事業者」という。)が受けた中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定(同法第二十条第一項の規定による変更の認定を含む)に係る経営力向上計画(同法第十九条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この項において同じ。)の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写し並びに当該経営力向上計画(同法第二十条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)に従つて行われる同法第二条第十二項に規定する経営力向上に係る事業の実施状況につき経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該経営力向上が行われたことが当該経営力向上計画に記載された指標(経済産業大臣が認めるものに限る。)の値により確認できるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた当該中小事業者とする。
第五条の十二 法第十条の五の四第二項第号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一項第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定取り消された場合を除く。)とする
2 施行令条のの三の二十項に規定する財務省令で定めるは、当該個人就業規則において同項に規する継続雇用制度を導入している旨の記載あり、かつ、次に掲げる書類いずれかに当該継続雇用制度に基づき雇用されている者ある旨の記載がある場合の当該とする。
2 条の四第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イ定が次に掲げるのである場合(そ年十二月三十一日までに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
二 施行令第五条の六の三の二第六項に規定する賃金台帳
(新設)
3 施行令条のの三の二第十五項第に規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下こおいて「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等旅費(教育訓練等を行うため要するもに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担す並びに教育訓練等に関する計画又は内容作成ついて当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
3 条の四第三項第に規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主類型るものである場合(そ年十二月三十一日まで女性職業生活にお活躍推進に関する法律第十一条規定より当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
4 施行令第五条の六の三の二第十第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたもをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得する用に該当すを除く。)とする。
4 施行令第五条の六の第十項に規定する財務省令で定めるは、当該個人就業規則において同規定する継続雇制度を導入している旨の記載があり、かつ、次掲げる書類のいずれかにその者が当継続雇用制度に基づき雇用されてい者である旨記載がある場合のその者とする。
5 施行令第五条の六の三の二第十項第号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他のが行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
5 施行令第五条の六の第十項第に規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
6 施行令第五条の六の三の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項又は第二項の規定適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第三号に規定する教育訓練費額及びその年における同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額又は同項第十一号に規定する中小企業比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項記載した書類とする。
6 施行令第五条の六の第十第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下このにおいて同じ。)使用料(コンテンツ取得に要する費該当するのを除く。)とする。
一 施行令第五条の六の三の二第十五項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(新設)
二 当該教育訓練等の内容
(新設)
三 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第三項第一号に規定する国内雇用者の氏名
(新設)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(新設)
第五条の十二の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十二の二 施行令第五条の六の第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
第五条の十二の二 施行令第五条の六の第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
三 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)
三 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)
2 法第十条の五の四の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 法第十条の五の第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第十条の五の四の二第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十条第一項第号に定める主務大臣の同法第二十条の確認をしたことを証する書類(次項において「確認書」という。)の写し
一 法第十条の五の第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十条第一項第号に定める主務大臣の同法第二十条の確認をしたことを証する書類(次項において「確認書」という。)の写し
二 法第十条の五の四の二第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書
二 法第十条の五の第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書
3 法第十条の五の四の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、確認書の写しとする。
3 法第十条の五の第六項に規定する財務省令で定める書類は、確認書の写しとする。
第五条の十三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第五条の十三 施行令第六条の三第第二号に規定する財務省令で定める事業は、風俗営等の規制及び業務適正化等に関する第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業該当す事業とする。
第五条の十三 施行令第六条の三第項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス用設備に属する機械及び装置うち、沖縄振興特別措置施行令(平成十四年政令号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項おいて「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されものとする。
2 施行令第六条の三第第一号イに規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イに規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
2 施行令第六条の三第項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
3 施行令第六条の三第項第一号ロ及び法第十二条第一項の表の第四号の第三欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。
3 施行令第六条の三第項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
一 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
(新設)
二 デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
(新設)
三 デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
(新設)
四 ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
(新設)
4 施行令第六条の三第十二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
4 施行令第六条の三第項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、に掲げるものとする。
5 施行令第六条の三第十二第三号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置施行規則(平成二十六年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号掲げる事とする。
5 施行令第六条の三第項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する第二条第六項規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事とする。
6 施行令第六条の三第十第四号に規定する財務省令で定めるものは、山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第四条第二号及び第三号掲げ項とする。
6 施行令第六条の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項規定す設備について同の確認をした旨を証する書類とする。
7 施行令第六条の三第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事とする。
7 施行令第六条の三第十第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事とする。
一 情報サービス業
(新設)
二 有線放送業
(新設)
三 インターネット付随サービス業
(新設)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(新設)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(新設)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(新設)
8 施行令第六条の三第項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第六条の三第十三項に規定する産投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
8 施行令第六条の三第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる業とする。
第五条の十五(障害者を雇する場合の特定機械装置の割増償却)第五条の十五(輸出事業資産の割増償却)
第五条の十五 施行令の五から第五項までに規定する財務省令で定める割合は、分の一とする。
第五条の十五 十三条第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
第五条の十六(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第五条の十六 施行令第六条の六に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物が記載された農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定に係る法第十三条の二第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号)第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
(新設)
第六条の二(倉庫用建物等の割増償却)
2 施行令第八条第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けうとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
2 法第十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにり証明がされた年分は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第一項の規定の適用を受けようとする年分において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
第九条の三(農業経営基盤強化準備金)
第九条の三 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。
第九条の三 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第十七条の規定によりその氏名が記載されている認定農業者等(法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等をいう。)とする。
2 施行令第十条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたは、法第二十条の二第一項の規定の適用を受けようとす年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2 条の二第一項に規定する財務省令で定める交付又は補助金は、農業経営基盤強化促進施行規則第二十条の二第三号に掲げ交付金とする。
3 条の二第項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金に係る事業の全部譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項規定す特別障害者に該当する者である旨及びそ事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
3 施行令第十条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得充てため金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
第九条の四(農用地等を取得した場合の課税の特例)
2 施行令第十六条の三第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2 施行令第十六条の三第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
第九条の五(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第十七条第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第十七条第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
第九条の六(青色申告特別控除)
3 法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人(次項において「電子帳簿保存適用個人」という。)は、その年における前項に規定する帳簿書類につき、同号の承認を受けて、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。次項において「電子帳簿保存法施行規則」という。)第三条第一項又は第条第一項の定めるところに従つて、当該帳簿書類に係る電磁的記録(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。次項において同じ。)による保存をしなければならない。
3 法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人(次項及び第五項において「電子帳簿保存適用個人」という。)は、その年における前項に規定する帳簿書類につき、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。以下第五項までにおいて「電子帳簿保存法施行規則」という。)第二条第二項又は第条第一項の定めるところに従つて、当該帳簿書類に係る電磁的記録の備付け及び保存(当該備付け及び保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。次項において同じ。)による保存(当該備付け及び当該保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)をしなければならない。
4 電子帳簿保存適用個人が、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項の承認を受け、かつ、同法第五条第三項の承認を受けている場合において、電子帳簿保存法施行規則第条第四項において準用する同条第一項の定めるところに従つて当該承認を受けた第二項に規定する帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つているときは、当該保存をもつて、前項の規定による当該帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
4 電子帳簿保存適用個人が、電子帳簿保存法施行規則第三条第三項に規定する場合に該当する場合において、同条第四項において準用する同条第一項の定めるところに従つて第二項に規定する帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存(電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)を行つているときは、当該保存をもつて、前項の規定による当該帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
5 法第二十五条の二第四項第二号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人は、その年分の所得税の確申告書の提出期限までに、同号に規定する確定申告書に記載すべ事項及び第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類に記載すべき事項に係る情報国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項の定めるところに従つて送信しなければならない。
5 電子帳簿保存適用個人は、第二項に規する帳簿書類につ電子帳簿保存法施行規則第五条第一項に規定する届出書(以下この項において「適用届出書」という。)の提出をしなければならない。この場合において、当該帳簿書類につき同条第二項に規定する届出書(以下この項において「適用廃止届出書」という。)の提出があつたときは、当該適用廃止届出書の提出があつた日の属する年以後の各年分については、当該適用届出書の提出は、なかつたものとする。
6 法第二十五条の二第項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は業所得の金額の計算に関する明細書は、第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類とする
6 法第二十五条の二第四項第二号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、同号に規定する確定申告書に記載すべき事項及び第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類に記載すべき事項に係る情報を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるころに従つて送信しなければならない
第九条の八(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
第九条の八 施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。次項及び第五項第三号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第九条の八 施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。次項及び第五項第三号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第九条の九第九条の九(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第九条の九 削除
第九条の九 所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。
第十一条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十一条の三 施行令第十九条の第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第十一条の三 十九条のただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第二十九条の二第一項株式会社(次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
一 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)のにおいて設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であること。
イ 当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十二項第十一号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次項、第十一項第一号及び第十二項第一号において同じ。)
(新設)
ロ 当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
(新設)
ハ 当該対象株式の数及び権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
(新設)
ニ 当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十一項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
(新設)
二 付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十二項第三号において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、そぞれ次定める事項を、該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
二 法第二十九条の二第ただし書に規定する株式会社が、次に掲げる会社のいず当すること。
イ 次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(ロ及び項第二号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同。)が、定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社
(1) 氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(新設)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
(新設)
ロ 死亡 その旨及び死亡月日
ロ 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「上場会社」という。)で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日)以後の期間が五未満であるもの
ハ 特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第項に規定す取締役等の特定株式をいう。次、第六項及び第十項第十一号において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(同条第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下こ項及び第十二項第十一号いて同じ。) その旨及び国外転出をした日
ハ 法第二十九条の二第ただし書の付与決議の日おいて、店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社(第三項第一及び第十項第号において「店頭売買登録会社」という。)で、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会定める規則店頭売買登録銘柄とし登録された日以後の期間が五年未満であるもの
三 金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び第十二項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
(新設)
イ 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(新設)
(1) 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(新設)
(2) 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(新設)
ロ 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(新設)
ハ 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(新設)
ニ 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
(新設)
ホ 金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(新設)
ヘ 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
(新設)
ト 金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(新設)
2 法第二十九条の二第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第二十九条の二第項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が法第二十九条の二第一項に規定する権利承継相続人である場合には当該提出者氏名、住所及び個人番号並びにそ者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十一項において「取締役等」いう)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
一 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が同号付与決議においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。
二 その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新予約権をいう。以下こ項、第六項第五号及び第十一項において同じ。)付与決議(同条第一項に規定する付与決議をいう第六号及び第十一項第三号において同じ。)があつた年月日
二 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号付与決議の日において金融商品取引所上場されてい株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること
三 その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
(新設)
四 特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
(新設)
五 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
(新設)
六 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
3 十九条の項第から第三号まの株式会社は、その提出を受けた同項第一号から第三号までの書面を、他の関係書類ともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
3 施行令第十九条の項第に規定する財務省令定める要件は、次に掲げる要件とする。
4 施行令第十九条の三第九項に規定する財務省令で定める株式は特例適用株式法第二十九条の二第一項本文適用受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項おいて同じ。)について、当該特例適用株式応じて当該特例適用株式発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
4 施行令第十九条の三第九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、株式会社(法第二十九条の二第七項の株式会社をいう。以下この項において同じ。)が、権利者又承継特例適用者が交付を受けた施行令第十九条の三第九項第二号に規定する対象株式等につき、法第二十九条の二第一項第六号ロ管理する際に、当該権利者又は承継特例適用者と間で次掲げる事項するととする。
5 施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条付種類株式の同号規定す取得決議により交付を受けた株式若しくは前に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
5 十九条の第二項第三号に規定する財務省令で定める事は、次掲げ項とする。
6 施行令第十九条の第二十二項の規定により読み替えて適用される施行令二十五条の八十四項(施行令第二十五条の九第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十項各号に規定するらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
6 十九条の第二項第一号から第三号まで株式会社は、同項一号から第三号までに規定する提出を受けた同条第三項に規定する書面を、他の関係書類(電磁的方法により提供さた当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした年月日
(新設)
二 譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
(新設)
三 法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
(新設)
四 法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
(新設)
五 譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
7 施行令第十九条の三第二項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十二項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該株式又は承継特定株式第十一条の三第六項に規定する事項」とする。
7 法第二十九条の二第四項に規定する財務省令で定める法人は、同条第一項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた次の各号に掲げる合併等(施行令第十九条の三第十項に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転をいう。以下この項において同じ。)の区分応じ当該各号にめる法人(内国法人。)とする。
8 第六項の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する
8 施行令第十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
9 第七項の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添すべき書類につい準用する。この場合におい、第七項中「第十九条の三第二十二項に」あるのは「第十九条の三第二十四項に」と、「第十一条の三第六項」とあるのは「第十一条の三第八項において準用する同条第六項」と読み替えるものとする。
9 施行令第十九条の三第十一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議によりを受けた株式若しくは当該株式無償割当により割り当られた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
10 施行令第十九条の三第二十五に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場とする。
10 施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている合には、施行令第十九条の三第二十二項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
11 施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行第十九条の三第二十四項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第十項に規定する事項とする。
一 当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
(新設)
三 当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
(新設)
四 当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
(新設)
五 当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに権利行使価額
(新設)
六 当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
(新設)
七 第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
12 施行令第十九条の三第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第九項に規定する分割承継法人株式、分割承継親法人株式又は完全子法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
12 第十項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
一 当該特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録を受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 前年中に第一項第一号の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号
(新設)
三 第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
(新設)
四 当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第百十三条第二項に規定する分割法人及び同条第一項に規定する分割承継法人若しくは分割承継親法人又は同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人及び同条第一項に規定する完全子法人)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
(新設)
五 当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託の期間が定められている場合には、当該期間)
(新設)
六 前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
(新設)
七 前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
(新設)
八 前年中に受け入れた当該特定株式の権利行使価額
(新設)
九 法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
(新設)
十 第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
(新設)
十一 第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
(新設)
十二 第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
(新設)
十三 その他参考となるべき事項
(新設)
13 施行令第十九条の三第二十五項及び第二十六項に規定する調書書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
13 第十一項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、第十一項中「第十九条の三第二十四項に」とあるのは「第十九条の三第二十六項に」と、「第十一条の三第十項」とあるのは「第十一条の三第十二項において準用する同条第十項」と読み替えるもとする。
14 特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する株式又承継特定株式が含まれている旨」と同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
14 施行令第十九条の三第二十項に規定する財務省令でめる場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号まで掲げる場とする。
15 特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用され法第二百二十五条第一第十号」と次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
15 施行令第十九条の三第項に規定財務省令で定める事、次に掲げる事項とする。
第十三条(山林所得に係る森林計画特別控除の特例)
三 当該個人の森林法施行規則第三十四条第一項に規定する森林経営計画書(当該計画書につき変更があつた場合には、変更後の当該計画書)の写し
三 当該個人の森林法施行規則第三十四条に規定する森林経営計画書(当該計画書につき変更があつた場合には、変更後の当該計画書)の写し
第十三条の三(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
八の二 法第三十一条の二第二項第八号の二に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(新設)
イ 都道府県知事の法第三十一条の二第二項第八号の二に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十四条の規定により通知した文書の写し
(新設)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 当該土地等が法第三十一条の二第二項第八号の二イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(新設)
(2) 当該土地等が法第三十一条の二第二項第八号の二ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(新設)
九 法第三十一条の二第二項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
九 法第三十一条の二第二項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該土地等譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第三十一条の二第二項第九号に規定するマンション建替事業いう。以下この号において同じ。)の施行者(法第三十一条の二第二項第九号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨をする書
イ 都道府県知事の法第三十一条の二第二項第九号に規定する裁定た旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十四条の規定により通知した文の写し
ロ 当該土地等の譲渡が法第三十一条の二第二項第九号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
(新設)
十 法第三十一条の二第二項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等買取りをするマンション敷地売却事業(同号するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十号に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第二項第十号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するたに買い取つた旨を証する書類
十 法第三十一条の二第二項第十号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合区分応じそれぞれ次に定める書類
十一 法第三十一条の二第二項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
十一 法第三十一条の二第二項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十一号に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第二項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
イ 国土交通大臣のその建築物が法第三十一条の二第二項第十一号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第二十条の二第十二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
(新設)
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十一号の譲渡に係る土地等が施行令第二十条の二第十三項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第三十一条の二第二項第十一号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
(新設)
十二 法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
十二 法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 都道府県知事当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第十二号に規定する事業につき施行令第二十条の二第十項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業計画の同法第百二十九条の四の認定(同法第百二十九条の五第一項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写し
イ 国土交通大臣その建築物が法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業施行令第二十条の二第十各号に掲げる要件を満たすもである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第十二号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第二十条の二第十四項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第二十条の二第十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)び都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等がに規定する認定に係るイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等が同号ロに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等がに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等が同号ハに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
2 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。
2 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
5 法第三十一条の二第二項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
5 法第三十一条の二第二項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
一 法第三十一条の二第二項第十号に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
一 法第三十一条の二第二項第十号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
6 施行令第二十条の二第十項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項及び次項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
6 施行令第二十条の二第十項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者それぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。
7 施行令第二十条の二第十項第号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同規定する中高層耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(借地権の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者より共有されいる場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
7 施行令第二十条の二第十項第号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途する独立部分床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎あつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
8 施行令十条の二第二十第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途する独立部の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎あつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
8 条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
9 法第三十一条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付するこにより証明がされた土地等の譲渡とする。
9 前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。
一 法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(新設)
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(新設)
(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(新設)
(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(新設)
(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
(新設)
ロ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(新設)
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長の認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
(新設)
二 法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(新設)
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
(新設)
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(新設)
(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(新設)
(2) (1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
(新設)
ハ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(新設)
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(新設)
三 法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(新設)
イ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(新設)
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(新設)
ハ 第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
(新設)
10 前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長した日の通知に関する文の写の交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものと、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする
10 施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う人又は法人が、当該確定優良住宅造成事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承を受けようとする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請に第二号に掲げる書類を添付て、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない
11 施行令第二十条の二第二十三項に規定する優良住宅地造成等業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない
11 施行令第二十条の二第二十三項第四号に規定する災害その他の財務省令でめるは、に掲げる事情とする。
イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
(新設)
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
(新設)
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
(新設)
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
(新設)
二 当該承認受けようとする確定優良住宅造成事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成し書類(法第三十一条二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
二 当該買取りした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の発掘を行うこととなつたこと
12 施行令十条の二第二十三第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、に掲げる事情とする。
12 条の二第項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
(新設)
二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
(新設)
三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
(新設)
13 法第三十一条の二第項に規定する財務省令で書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該類で既付しているものを除く。)とする
13 前項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十一条の二第項に規定する土地等の譲渡につき同項の規の適用を受けてい者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない
14 項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十条の二第三項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14 施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十項第二号に掲げる書類添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
一 十一条の二第三の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
一 第十項第号イに掲げる事
三 第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業完成予定年月日
四 条の二第規定の適用を受け分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令十条の二第二十六規定する開発許可等を受けることができると見込まれる月日
15 施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十一項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなけばならない
15 前項の場合において、第八項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がさたものとする
一 第十一項第一号イに掲げる事項
(新設)
二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
(新設)
三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
(新設)
四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
(新設)
五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
(新設)
16 前項の場合において、第九項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
(新設)
第十三条の五(短期譲渡所得の課税の特例)
3 第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
3 第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
第十四条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
4 施行令第二十二条第十項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 施行令第二十二条第十項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
四 法第三十三条第項に規定する収用等のあつた年月日
四 法第三十三条第項に規定する収用等のあつた年月日
五 法第三十三条第項に規定する補償金、対価又は清算金の額
五 法第三十三条第項に規定する補償金、対価又は清算金の額
5 法第三十三条第項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
5 法第三十三条第項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業又は同項第十号に規定する送電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
四の二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の四 都市再開発法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の四 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の七 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する被災区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の七 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令でめる区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八 都市計画法第十一条第一項第十号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八 都市計画法第十一条第一項第十号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
五の九 都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つたものである旨を証する書類
五の九 都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
六 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
六 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
八 法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。)する漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
八 法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びニにおいて同じ。する漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同項第七号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
ロ 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅(価値の減少含む。ハにおいて同じ。)した漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ロ 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ハ 鉱業法第五十条(同法八十七条おいて準用す場合を含む。)の規定による処分により消滅した鉱業(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ハ 漁港及び漁場の整備等に関する律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十第二項(第二号部分に限る。)の規定による処分により消滅した漁港水面施設運営権 当該処分をした同項の漁港管理者のその旨を証する書類
ニ 水道法(昭和三十二年百七十七第四十二条第一項の規定により買収される資 厚生労働大臣のその旨を証する書類
ニ 鉱業第五十三条法第十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分によ消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
十一 法第三十三条第項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十一 法第三十三条第項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二 法第三十三条第項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二 法第三十三条第項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
6 法第三十三条第項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
6 法第三十三条第項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
7 法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
7 法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
8 法第三十三条第項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
8 法第三十三条第項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
9 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
9 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
第十四条の二(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第十四条の二 法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十三条の二第一項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第二項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)をした旨を証する書類とする。
第十四条の二 法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十三条の二第一項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第二項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)をした旨を証する書類とする。
2 法第三十三条の二第五項において準用する法第三十三条第項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について同条第五項において準用する法第三十三条第項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(法第三十三条の二第二項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
2 法第三十三条の二第五項において準用する法第三十三条第項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について同条第五項において準用する法第三十三条第項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(法第三十三条の二第二項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
第十四条の三(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第十四条の三 法第三十三条の三第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十四条の三 法第三十三条の三第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした法第三十三条の三第項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
一 被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした法第三十三条の三第項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
二 法第三十三条の三第項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)
二 法第三十三条の三第項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)
第十五条(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
一 施行令第二十二条の四第二項第四号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項第号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十条第二項の規定により受理した日までの期間
一 施行令第二十二条の四第二項第四号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項第号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十条第二項の規定により受理した日までの期間
第十七条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
(2) 当該土地等が施行令第二十二条の七第二項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
(2) 当該土地等が施行令第二十二条の七第二項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ニ 土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ニ 土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 法第三十四条第二項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 法第三十四条第二項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
五 法第三十四条第二項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
五 法第三十四条第二項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六 法第三十四条第二項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つたものである旨を証する書類
六 法第三十四条第二項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
七 法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つたものである旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
七 法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
第十七条の二(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
一 法第三十四条の二第二項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つたものである旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
一 法第三十四条の二第二項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
イ 土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類
イ 土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類及びその契約書の写し
ロ 土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
三 法第三十四条の二第二項第三号の場合(土地等が同号イ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 次に掲げる書類
三 法第三十四条の二第二項第三号の場合 次に掲げる書類
ロ 交通大臣の当該事業に係る施行令第二十二条の八第規定による認をした旨を証する書類の写し
ロ 法第三十四条の二第二項第三号イに規定する地区画整理事業の施行者の施行令第二十二条の八第規定する仮換地の指定がない旨又は最初行われた当該指の効力発生の日の年月日を証する書類
四 法第三十四条の二第二項第号の場合(土地等が同号ロ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の買取り等を証する書類及び当該土地等が当該買取りする者のする土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類、施行令第二十二条の八第五項の土地区画整理事業の施行者の同項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定効力発生の日の年月日を証する書類並びに国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る同条第項の規定よる認定をした旨を証する書類(当該土地区画整理事業に係る同条第五項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
四 法第三十四条の二第二項第号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を有地の拡大推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第項の協議基づき買い取つた旨を証する書類
五 法第三十四条の二第二項第号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する律(昭和十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類
五 法第三十四条の二第二項第号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項規定に基づき買い取つた旨を証する書類
六 法第三十四条の二第二項第号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
六 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
七 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
七 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(新設)
八 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災整備推進機構である旨を証する書類)
八 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市整備推進機構である旨を証する書類)
九 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
九 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の(以下この号において「景観行政団体の」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下この項、第十三項及び第十五項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(新設)
十 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
十 法第三十四条の二第二項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区長の当該土地等の買取りをする者が号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
十一 法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
十一 法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
十二 法第三十四条の二第二項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(に掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
十二 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(に掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
十三 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事の同号の指定をした事業である旨を証する書類及び掲げ場合区分応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十六項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
十三 法第三十四条の二第二項第十号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業第十五項第一号書面並び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
(新設)
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
(新設)
ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十六項に規定する法人である場合 当該法人
(新設)
十四 法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号に掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十九項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十四 法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号に掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十五 法第三十四条の二第二項第十号の場合土地等同号掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十九項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十八項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十五 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六 法第三十四条の二第二項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十六 法第三十四条の二第二項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七 法第三十四条の二第二項第十の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十七 法第三十四条の二第二項第十号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者地方公共団体又は同号に規する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八 法第三十四条の二第二項第十号の場合 厚生労働大臣の当該土地等買取りする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十七項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十八 法第三十四条の二第二項第十号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号認可受けた同号に規定する基本計画基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十九 法第三十四条の二第二項第十号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地当該事業供するために買い取つたものである旨を証する書類
十九 法第三十四条の二第二項第十号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項規定基づき買い取つた旨を証する書類
二十 法第三十四条の二第二項第十号の場合 同号買取りをする者の当該土地を生産緑地(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
二十 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地国土利用計画十九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十一 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事地方自治第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第九条第二項の規定に基づ買い取つたものである旨を証する書類
二十一 法第三十四条の二第二項第十号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十二項に規定する人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の八第二十二項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十二 法第三十四条の二第二項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十四項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の八第二十四項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十二 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項に規定する都道府県知事又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十三 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等れらの規定により買い取つものである旨を証する書類
二十三 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 国土交通の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたとに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十四 法第三十四条の二第二項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土等に係る第十八項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号規定する換地が定められなかつたこと伴い土地区画整理法第九十四条規定清算金支払をした旨を証する書類
二十四 法第三十四条の二第二項第二十一号の二の場合 被災市街復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等る換地処分より当該土地うち同号の保留地の対価の額対応す部分譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十五 法第三十四条の二第二項第二十一号の二の場合 被災市街地復興土地区画整理事業の施行者当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十五 法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる場合のいずれかに該する旨及びその当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十六 法第三十四条の二第二項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建事業の施行者マンションの建替えの円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨、施行令第二十二条の八第二十七項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十六 法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地に係る同号に規定する分配取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十七 法第三十四条の二第二項第二十の二の場合 同号規定すマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内あつては、当該市の長)の証明を受けた旨並び同号の分配金が当該土地等に係る同号に規する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨を証する書類
二十七 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 掲げ場合の区応じそれぞれ次に定る書類
二十八 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二十八 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
イ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
(新設)
ロ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十八項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つたものである旨を証する書類
(新設)
二十九 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つたものである旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定さた地又は特別地区として指定された地区のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定したの通知に係る文の写し
二十九 法第三十四条の二第二項第二十号の場合 市町村長の当該土地が同号の農用地区域として定めらている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に定する農地中間管理機構に該当するを証する
三十 法第三十四条の二第二項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(新設)
2 施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イ又はロのいずれ及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
2 施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イかまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3 施行令第二十二条の八第第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。次項において同じ。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
3 施行令第二十二条の八第項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
4 施行令第二十二条の八第八項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二第三号ハに規定する法により分譲される住宅建設のに供される土地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむない場合にあつては、百五十平方メートル以上であることとする。
4 施行令第二十二条の八第八項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するも(遮音上用を有しないものを除く。)とする。
5 施行令第二十二条の八第項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く)とする。
5 施行令第二十二条の八第項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第九項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十号)第百三十四条第一号ロ及びに掲げる要件に該当するものとする
6 施行令第二十二条の八第十項第号に規定する財務省令で定める建築物は、同項規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第十一項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
6 施行令第二十二条の八第十項第イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらする施設(以下この条にお「公共用施設」と。)とする。
7 施行令第二十二条の八第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他こらに類する施設(以下この条において「公共用施設いう)とする。
7 施行令第二十二条の八第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置さ公共用施設の用に供される土地の区域する
8 施行令第二十二条の八第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
8 施行令第二十二条の八第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める要件は、に掲げる要とする。
9 施行令第二十二条の八第十項第一号)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
9 施行令第二十二条の八第十項第一号)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。おいて同じ。)とする。
一 当該事業に参加する者の数が十以上であること。
(新設)
二 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
(新設)
三 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十二号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十二号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
(新設)
10 施行令第二十二条の八第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有す施設で、資料室を備えたもをいう。次項において同じ。)とする。
10 施行令第二十二条の八第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供され土地区域とする。
11 施行令第二十二条の八第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める区域は、ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
11 施行令第二十二条の八第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
12 施行令第二十二条の八第十項第号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第九項第三号に掲げる要件とする。
12 施行令第二十二条の八第十項第号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
13 施行令第二十二条の八第十項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号掲げる事業の区分に応じ当該各号に定め区域とする。
13 施行令第二十二条の八第十項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗ととも公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設され公共用施設を設置する事業とする。
一 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十五項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十九項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十九項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
(新設)
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
(新設)
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十五項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
(新設)
14 施行令第二十二条の八第十項第二号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗ととも公共用施設を設置す事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
14 施行令第二十二条の八第十項第二号に規定する財務省令で定める要件は、掲げ要件とする。
15 施行令第二十二条の八第十八項第二に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
15 法第三十四条の二第二第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
(新設)
16 法第三十四条の二第二項第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
16 法第三十四条の二第二項第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十一項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
一 法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十八項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(新設)
二 法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十八項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(新設)
17 法第三十四条の二第二項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十三項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
17 法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」とい。)が施行令第二十二条の八第二十三項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
18 法第三十四条の二第二項第二十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
18 施行令第二十二条の八第二十三項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、に掲げる建築物又は構築物とする。
二 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている
19 施行令第二十二条八第二十五項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次掲げる建築物又は構築物とする。
19 第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号買取りをするついて準用する。
一 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
(新設)
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
(新設)
20 第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。
(新設)
第十八条(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第十八条 施行令第二十二条の九第一項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同に規定する農用地区域として定められている区域内にある同に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
第十八条 施行令第二十二条の九に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同に規定する農用地区域として定められている区域内にある同に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2 法第三十四条の三第第三号に規定する財務省令で定める施設は、農山村地域におけ農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府、農林水産省、通商産業省、建設省、自治省令第一号)第一条に規定する施設とする。
2 法第三十四条の三第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に書類とする。
3 施行令第二十二条の九第二項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する山林について同項のあつせんにより行う同項に規定する森林所有権の移転が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に従つた森林施業の実施に寄与することが確実であると見込まれる場合とする。
(新設)
4 法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
(新設)
二 法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
(新設)
三 法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
(新設)
四 施行令第二十二条の九第一項の場合 同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同項に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同項に規定する事業のため買い入れたものである旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(新設)
イ 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(新設)
ロ 農地等(施行令第二十二条の九第一項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同項の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は第一項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
(新設)
五 法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
(新設)
六 法第三十四条の三第二項第三号の場合 市町村長の当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした旨、当該公告の年月日、当該土地等が同号に規定する土地等に該当するものである旨及び当該土地等の譲渡が同号に規定する譲渡に該当するものである旨を証する書類
(新設)
七 法第三十四条の三第二項第四号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたものであることを証する書類
(新設)
八 法第三十四条の三第二項第五号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第五号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
(新設)
九 法第三十四条の三第二項第六号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
(新設)
十 法第三十四条の三第二項第七号の場合 都道府県知事の当該土地の譲渡が、同号に規定する土地の譲渡に該当する旨及び同号のあつせんにより行われたものである旨並びに当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
(新設)
十一 法第三十四条の三第二項第八号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
(新設)
十二 法第三十四条の三第二項第九号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
(新設)
第十八条の二(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第十八条の二 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第十八条の二 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
一 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
イ 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当する事実
ロ 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当する事実
ハ 法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号び次項第二号イ(2)において「相続等」という。)に係る同条第項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ハ 法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号次項第二号イ(2)(i)及び(3)(vii)において「相続等」という。)に係る同条第項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ニ 当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ニ 当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ホ 当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
ホ 当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
2 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(i)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(i)、(ii)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(i)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(i)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(iii) その被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(iii) その被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(iv) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(iv) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(v) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(v) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(vi) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(vi) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第三十五条第三項第一号ロに規定するに対する安全性に係る規定又は基準に適合する家屋である旨を証する書類
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第三十五条第三項に規定する震基準(ハ(3)(ii)及び(4)において「耐震基準」という。)に適合する家屋である旨を証する書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)から(iv)までに掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)から(iv)まで及び(ix)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(v) その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(v) その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(vi) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(vi) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(vii) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(vii) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(viii) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(viii) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
3 施行令第二十三条第項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
3 施行令第二十三条第項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
4 施行令第二十三条第十項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第項又は第項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
4 施行令第二十三条第十項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第項又は第項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
第十八条の三の二(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
一 譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びに掲げる事項を記載した書類
一 譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨及びホからトまでに掲げる事項を記載した書類
二 譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円以下であることを明らかにするもの
二 譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円(当該低未利用土地等が同号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、八百万円)以下であることを明らかにするもの
第十八条の四(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。
6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。
第十八条の五(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の五 施行令第二十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第十八条の五 施行令第二十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 施行令第二十五条第十項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
一 施行令第二十五条第十項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二 施行令第二十五条第十項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
二 施行令第二十五条第十項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三 施行令第二十五条第十項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
三 施行令第二十五条第十項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四 施行令第二十五条第十項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
四 施行令第二十五条第十項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2 法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該買換資産の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域又はこれらの地域以外の地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
2 法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供しているものの譲渡(法第三十七条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用)に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「取得予定資産」という。)についての取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該取得予定資産の同条第十項各号に掲げる地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
4 法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長又は特別区の区長の当該各号の規に該当する旨を証する書類とする。
4 法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号る書類とする。
一 表の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市若しくは名古屋市の区域(以下この項及び次項において「三鷹市等の区域」という。)又は大田区若しくは大阪市の区域内にあるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が横浜市、川崎市、堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内である場合 令第二十五第七規定する国土交通大臣指定する区域以外の既成市街地等
ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ハ 当該譲渡資産の所在地が大田区又は大阪市の区域内である場合 施行令二十五条第規定する国土交通大臣が指定する区域以外の地域
ハ 当該譲渡資産の所在地が第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地が定める地域内であること。
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地東海防衛支局の管轄区域内である場合は、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げ区域以外の地域内である旨を証する書類
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(新設)
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)
(新設)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(ロ(2)において「市街化区域」という。)以外の地域
(新設)
ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(新設)
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
(新設)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
(新設)
四 表の第号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が同号の上欄に規定する過疎地域内であること
四 表の第号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
5 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける資産が表の第二号、第四号、第五号又は第六号の下欄に掲げる資産(同欄に掲げる資産にあつては、駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)に該当する場合における法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
5 法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(同条第十項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類とする。
イ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
(新設)
ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
(新設)
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区内の既成市街地等内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
イ 当該買換資産の所在地が集中地域内であること。
ロ 当該譲渡資産の所在地都市計画法第条第項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内であ場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハ掲げる場合を除く) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第十一項に規定する人口集中地区(ハ及び次号において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ロ 当該譲渡資産又は買換資産いずれかが法第三十七条第項に規定する主た事務所資産に該当しないこと
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(新設)
四 表の第四号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(新設)
五 表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が同欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同欄に規定する耐火建築物等又は準耐火建築物等につき施行令第二十五条第十二項に規定する認定を受けていることを証する書類
(新設)
六 表の第五号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む同号の上欄に規定する危険密集市街地内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類
(新設)
七 表の第六号の下欄に掲げる資産 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十三項に規定する財務省令で定める書類
(新設)
6 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける資産が表の第六号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び同条第十項に規定するときに該当する場合における当該資産を除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前二項の規定にかかわず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第六号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び前項第七号に定める書類)とする
6 法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすること困難であると認られる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければなない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない
イ 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第三十七条第十項に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
(新設)
7 条第項に規定する所轄税務署長承認を受けようとする個人は、同項規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害とし指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出なければならない。だし、税務署長においてやむを得ない事情がある認める場合には、当該書類を添付することを要しない
7 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令条第二十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定したとする。
一 申請者の氏名及び住所
(新設)
二 法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
(新設)
三 取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十三項の認定を受けようとする年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
8 項に規定する個人が同項の所轄税署長の承認を受けた場合には、施行令条第二十三項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
8 法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する省令で定める書類は、条第項に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。
9 法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。
(新設)
第十八条の六(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の六 施行令第二十五条の四第二項第号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
第十八条の六 施行令第二十五条の四第二項第号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者それぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
2 法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(法第三十七条の五第二項の規定により読み替えられた法第三十七条第四項において準用する法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする予定の買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)の取得予定年月日、の取得価額の見積額及びその買換資産が同条第一項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(表の第一号の下欄に該当する場合にあつては、その買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
2 法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする予定の同条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の下欄に掲げる資産(以下この項並びに次項第三号及び第五号において「取得予定資産」という。)の取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
一 法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第六項において同じ。)の買換資産に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類
イ 表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第六項において同じ。)の買換資産(法第三十七条の五第一項に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類
ロ 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
ロ 表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
(2) 施行令第二十五条の四第四項第二号に掲げる事業 当該事業につき施行令第二十条二第十四項に規定す認定をした
(2) 施行令第二十五条の四第四項第二号に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業 当該中高層の耐火建築物がこれらの事業施行により建築されたもである旨
(3) 施行令第二十五条の四第四項第三号に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業 当該中高層の耐火建築物がこれらの事業の施行により建築されたものである旨
(新設)
二 法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二 表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該資産の所在地が法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
イ 当該資産の所在地が表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
ロ 当該資産の所在地が法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
ロ 当該資産の所在地が表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
3 法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第二項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額、当該所轄税務署長の認定を受ようとする年月日、その買換資産が法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄のいずに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあつては、その買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載し申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
3 法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条の五第項において準用する法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。だし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。
一 表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。
6 施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。
6 施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき同条第二項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。
第十八条の七(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
二 法第三十七条の六第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載あるものに限る。)
二 法第三十七条の六第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載あるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第二十五条の五第三項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
三 法第三十七条の六第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第二十五条の五第三項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
(新設)
第十八条の八の二(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
第十八条の八の二 法第三十七条の九第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第三十七条の九第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
(新設)
二 その届出書を提出する者が取得(法第三十七条の九第一項に規定する取得をいう。次項において同じ。)をした同条第一項に規定する先行取得土地等の種類、面積、所在地、取得年月日及び取得に要した金額
(新設)
三 その届出書を提出する者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の内容
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第三十七条の九第四項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九第一項に規定する対象先行取得土地等に関する登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該対象先行取得土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得をされたものであることを明らかにする書類とする。
(新設)
3 施行令第二十五条の七第七項に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の九第一項に規定する届出書に記載した氏名又は住所及び当該届出書を提出した税務署の名称とする。
(新設)
第十八条の九(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の九 第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第項に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。
第十八条の九 第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第項に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。
第十八条の十の二(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の十の二 施行令第二十五条の九の二第一項に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会の定める規則に基づき、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に、施行令第二十五条の九の二第一項に規定する非課税口座又は未成年者口座から特定口座(同項に規定する特定口座をいう。次項及び第項において同じ。)に移管がされたものとする。
第十八条の十の二 施行令第二十五条の九の二第一項に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会の定める規則に基づき、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に、施行令第二十五条の九の二第一項に規定する非課税口座又は未成年者口座から特定口座(同項に規定する特定口座をいう。次項及び第項において同じ。)に移管がされたものとする。
一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が同項に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に開設される当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人が発行した株式又は公社債のみが当該口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十一の二第一項に規定する振替口座簿をいう。次号及び第項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。
一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が同項に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に開設される当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人が発行した株式又は公社債のみが当該口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十一の二第一項に規定する振替口座簿をいう。次号及び第項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。
二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第項及び次条第一項第二号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する提出をいう。第項及び次条第一項第二号において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人が発行した株式又は公社債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき設される口座であること。
二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第項及び次条第一項第二号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する提出をいう。第項及び次条第一項第二号において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人が発行した株式又は公社債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき設される口座であること。
3 法第三十七条の十一の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項の規定の適を受けようする年分の確定申告書に、第五項第一号ロに定る書類を添付するこにより証明がされたものとする。
3 施行令第二十五条の九の二第六項に規定する財務省令で定める基準は、同条第五項のそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式等(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項第二号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費の性質に照らして合理的られるものする。
4 施行令条のの二第項に規定する財務省令で定める基準は、同条第五項のそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項規定す特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式等(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項第二号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
4 条の十一の二第項に規定する財務省令で定める書類は、掲げ書類とする。
5 条の十一の二第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
5 施行令条のの二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 価値喪失株式等(法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式等、同項に規定する特定保有株式(以下この号において「特定保有株式」という。)又は同項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 特定管理株式等である株式(イ及びロ(6)において「特定管理株式」という。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(新設)
(1) 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第三項第一号イに規定する特定株式発行法人(ロにおいて「特定株式発行法人」という。)について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(新設)
(2) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(新設)
(3) 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第二項第一号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数
(新設)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)
(新設)
(i) 国内に居所を有する者 当該個人の居所地
(新設)
(ii) 恒久的施設を有する非居住者((i)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
(新設)
ロ 特定保有株式 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(4)から(7)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(新設)
(1) 当該特定保有株式に係る特定株式発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(新設)
(2) 当該特定保有株式に係る特定株式発行法人又は当該特定株式発行法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の作成した株式(同法第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)の異動に関する事項を証する書類に、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月五日から当該事実が発生した日までの間において当該特定保有株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていない旨が記載されていること。
(新設)
(3) 施行令第二十五条の九の二第二項第二号の特定保有株式が払い出された時後における当該特定保有株式についての法第三十七条の十第三項各号に規定する事由の発生の有無
(新設)
(4) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(新設)
(5) (3)に掲げる事由の発生の有無及び当該事由の発生がある場合には、当該事由及びその発生年月日
(新設)
(6) 当該特定保有株式となつた特定管理株式であつた株式に係る施行令第二十五条の九の二第二項第二号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該株式の数
(新設)
(7) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(新設)
ハ 特定口座内公社債等(施行令第二十五条の九の二第三項第二号に規定する特定口座内公社債等をいう。ハにおいて同じ。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(新設)
(1) 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第三項第二号イに規定する特定口座内公社債等発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(新設)
(2) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(新設)
(3) 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第二項第一号又は第三号に規定する一単位当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債等の数
(新設)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(新設)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式等と当該価値喪失株式等以外の株式等(以下この号において「他の株式等」という。)との別に、価値喪失株式等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に掲げる金額及び当該他の株式等に係る前条第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
(新設)
6 施行令第二十五条の九の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 施行令第二十五条の九の二第第一号ニ及び第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 当該特定管理口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
四 特定管理口座の名称
(新設)
五 法第三十七条の十一の二第一項各号に定める事実の発生又は特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額の計算につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける旨
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
7 施行令第二十五条の九の二第第一号ニ及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、掲げ項とする。
7 施行令第二十五条の九の二第項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定よりなおその効力を有すものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一の規定とする。
一 施行令第二十五条の九の二第九項第一号に掲げる譲渡又は同項第二号に掲げる払出しをした者の氏名及び住所
(新設)
二 施行令第二十五条の九の二第九項に規定する通知をする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
8 施行令第二十五条の九の二第十項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
(新設)
第十八条の十の三(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する電磁的方法をいう。第十八条の十三の四第二項、第十八条の十三の六第項及び第十八条の十三の七第五項において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(施行令第二十五条の九の三に規定する電磁的記録をいう。第十八条の十三の四第二項、第十八条の十三の六第六項及び第十八条の十三の七第五項において同じ。)を含む。) 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する電磁的方法をいう。第十八条の十三の四第二項、第十八条の十三の六第項及び第十八条の十三の七第五項において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。) 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第項第一号イからハまでに定める書類の写し当該書類に記載された同号イ(1)、ロ(1)及び(1)の事実が発生したこと、同号ロ(2)に掲げる事実及び同号ロ(3)に掲げる事由の発生の有無を確認した書類 当該同号イからハまでに定める書類を交付した日
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第項第一号イ及びロに定める書類の写しび当該書類に記載された同号イ(1)及び(1)の事実が発生したことを確認した書類 その交付した日
2 施行令第二十五条の十第三項に規定する法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第項第一号イからハまでに定める書類とする。
2 施行令第二十五条の十第三項に規定する法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第項第一号イ及びロに定める書類とする。
第十八条の十一(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第十八条の十一 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五、第十八条の十四の二及び第十八条の十において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十一 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
一 特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)提出する者の氏名、生年月日及び住所
一 特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十項に規定する提出する者の氏名、生年月日及び住所
10 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二のの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二のに規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
10 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二の四第四項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
一 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
一 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
ハ 払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ 払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
イ 当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
イ 当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
ロ 当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二のの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ 当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
四 当該特別口座開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
四 当該特別口座開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四 当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は累積投資勘定を設けた日の属する年
四 当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年
二 未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
一 相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一第三号において同じ。)の施行令第二十五の十の二第十五項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一 相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。項において同じ。)の提出(同条第十五項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
三 相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。以下第二十三項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三 相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。第五号及び第二十三項から第二十五項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
21 施行令第二十五条の十の二第十五項段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したもであること明らかにするものとする。
21 施行令第二十五条の十の二第十五項段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。
22 施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて計算する場合においてその取得価額当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
22 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明及び同に掲げる情報記録された電磁的記録とする。
一 施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
(新設)
イ 第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
(新設)
ロ 施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
(新設)
ハ 当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
(新設)
二 当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
(新設)
23 前項の場合において、当該居住者又は恒久的設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二に規定する一単位当た取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号定める金額をその一単位当たの価額として計算した金額いう。)相当する金額を基礎として行うものとする。
23 施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等当該贈与取得したものであること明らかにするものとする。
一 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(新設)
二 店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(新設)
三 その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(新設)
四 前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
(新設)
24 施行令第二十五条の十の二第十六において準用する条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24 施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類でに掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
一 施行令第二十五条の十の二第十において準用する同条十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一 施行令第二十五条の十の二第十項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
二 施行令第二十五条の十の二第十六項におい準用する同条第十項の移管元の融商品引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じ計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
三 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
(新設)
四 相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
(新設)
五 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
(新設)
六 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
25 第二十一の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十二項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二項第一号中「第二十五条二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条二第十四項第四読み替えるものとする。
25 項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たり取得価額に相当する金額計算は、当該書類に記載された取得日における当該相続上場株式等価額(次の各に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額して計算した金額をいう。)に相当す金額を基礎として行うものとする。
26 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用す。この場合において、第六中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)」と、「移管先の特定口座」とあるのは「同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
26 施行令第二十五条の十の二第十項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次掲げ項とする。
27 第六項から第八項までの規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等(第二十四項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)」と、「移管先の特定口座」とあるのは「同の移管先の特定口座」と、第七項中「同号の」とあるのは「施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十七項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
27 第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。
28 施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十四項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十四項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設しいる特定口座又は第二十四項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
28 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項におい準用する第六項」と読みえるものとする。
29 施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。
29 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号に規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
30 施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30 施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
(新設)
三 当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
(新設)
四 当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
31 施行令第二十五条の十の二第十二項第号に規定する財務省令で定める項は、掲げ事項とする。
31 施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項規定す規定とする。
一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
(新設)
三 当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
四 当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
第十八条の十二 法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
第十八条の十二 法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続おけ特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び前号イ掲げる個人番号カード
五 国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
五 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
第十八条の十三の三(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)
一 施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の同に規定する提出(次条第一項第三号において「特定口座開設者死亡届出書の提出」という。)をする相続人の氏名及び住所
一 施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の同に規定する提出(次条第一項第三号において「特定口座開設者死亡届出書の提出」という。)をする相続人の氏名及び住所
第十八条の十三の四(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による送付をした同条第十一項第二号に掲げる書類の写し その送付をした日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による送付をした同条第十一項第二号に掲げる書類の写し又は当該書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録 その送付をした日
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送を受けた特定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十の二第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第十四項第二十一号に規定する割当株式数証明書(以下この項、第四項及び第六項において「割当株式数証明書」という。)、特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書並びに第四項に規定する書類 これらの届出書、依頼書、書類又は証明書に係る特定口座につき特定口座廃止届出書の提出若しくは特定口座開設者死亡届出書の提出があつた日(施行令第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合(当該特定口座につき特定口座継続適用届出書の同条第二項第一号に規定する提出があつた場合を除く。)には、当該特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた日)又は当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を受け入れた施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等につき出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項第二号に規定する提出があつたものを除く。)が閉鎖された日
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出、送付若しくは送を受けた特定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十の二第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は電磁的記録、同条第十四項第二十一号に規定する割当株式数証明書(以下この項、第四項及び第六項において「割当株式数証明書」という。)、特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書並びに第四項に規定する書類 これらの届出書、依頼書、書類、電磁的記録又は証明書に係る特定口座につき特定口座廃止届出書の提出若しくは特定口座開設者死亡届出書の提出があつた日(施行令第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合(当該特定口座につき特定口座継続適用届出書の同条第二項第一号に規定する提出があつた場合を除く。)には、当該特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた日)又は当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を受け入れた施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等につき出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項第二号に規定する提出があつたものを除く。)が閉鎖された日
2 前項第号から第五号までに掲げる届出書、依頼書(特定口座内保管上場株式等移管依頼書を除く。以下この項において同じ。)及び書類(第五項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
2 前項第号から第五号までに掲げる届出書、依頼書及び書類(第五項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
4 施行令第二十五条の十の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された割当株式数証明書の写し、第十八条の十一第十項各号及び第二十項各号(同条第二十項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第二十項(同条第二十項において準用する場合を含む。)に規定する書類並びに第十八条の十三第三項各号に定める書類とする。
4 施行令第二十五条の十の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された割当株式数証明書の写し、第十八条の十一第十項各号及び第二十項各号(同条第二十項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第二十項(同条第二十項において準用する場合を含む。)に規定する書類並びに第十八条の十三第三項各号に定める書類とする。
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
ロ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額
ロ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ロ 次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額
ロ 次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
八 その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
八 その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額
3 第一項(第十項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
3 第一項(第十項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
6 確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
6 確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
11 第一項及び第二項の規定は、法第三条の十の三第八ただし書又は第九項ただし書規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
11 金融商品取引業者等が、施行令第二十条の十の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定よる承諾を得ようとする場合において、当該金融商品取引業者等が定める期限まで当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす
12 施行令第二十条の十の規定する財務省令でめる事項は、次掲げる事項とする。
12 第一項及び第二項の規定は、法第三条の十ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特口座年間取引報告書ついて準用する。
一 施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(新設)
二 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十三の六(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
2 条の十一の四項に規定する財務省令で定める書は、特定口座源泉徴収選択届出書の提出する者に係る第十八条の十二第四項に規定する住所等確認書類とする。
2 施行令条の十の十一第項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項記載した書類とする。
3 法第三十七条十一四第一項に規定する財務省令で定めるものは、第十八条の十第一項第二号イ掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された同項に規定する電磁的記録とする。
3 前項計算書書式は、別表七(る。
4 施行令の十の十一第項に規定する財務省令で定める計算は、次に掲げる事項を記載した書類とする
4 条の十一の四項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供され当該特定口座源泉徴収選択届出に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
一 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
二 その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。第六項及び次条においてじ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第七項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者
二 法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の
三 その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条十の十一第八項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額控除した金額)
三 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収所得税の額及びそ徴収をした年月日
四 その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第八項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得の総額からその年の同項規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額をいう。第六項第四号及び第七項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)
四 法第三十七条の十一の四第項の規定により還付をすべき所得税額及び当該所得税の額にる還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額
5 の計算書の書式は、別表第七(二)る。
5 施行令第二十五条の十の十一第十四に規定する財務省令で定める事項は、掲げる事項とする。
6 法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
(新設)
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額
(新設)
三 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
(新設)
四 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額
(新設)
五 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日
(新設)
六 法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
7 施行令第二十五条の十の十一第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数
(新設)
二 その年の施行令第二十五条の十の十一第八項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
(新設)
三 その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十四の二(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令第二十五条の十三の八第二十八項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において第十八条の十三の五第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書若しくは印刷報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書若しくは法第三十七条の十四の二第二十九項本文の規定による提供を受けた当該未成年者口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
二 施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所
二 施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
第十八条の十五(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第十八条の十五 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第十八条の十五 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第十八の十五の二の二において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
一 特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第十八の十五の二の二において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日
一 法第三十七条の十三第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十条第二項第三号に規定する投資に関する契約に該当するもの
一 法第三十七条の十三第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十条第二項第三号に規定する投資に関する契約に該当するもの
二 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
二 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化措置実施計画及び定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第十三条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号において「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
イ 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号において「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
ロ 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号において「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
ロ 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号において「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
6 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
6 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
イ 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。及び次号において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ニ、次号及び第十項において同じ。)において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1) 当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第九条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(新設)
(3) 当該居住者又は恒久的設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所有しな者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下このにおいて同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式数及び当該特定株式引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式(行令第二十五条の十二第八項に規定する特例控除対象特定株式をい。以下このにおいて同じ。)に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第一号に定める要件に該当するもであるこ
ロ 法第三十七条の十三第一項第号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号イに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ロ 法第三十七条の十三第一項第号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る特定基準日(当該特定中小会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ハ 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号に掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定少額電子募集取扱の当該特定株式に係る基準日において(1)及び)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)当該認定少額電子募集取扱項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ハ 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号に掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)からまでに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)び当該認定投資事有限責任組合第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
ニ 法第三十七条の十三第一項第号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び)に掲げる事実確認した旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ニ 法第三十七条の十三第一項第号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した同号ロに掲げる特定株式である場合 当該特定株式に係る認定少額電子募集取扱業者の当該特定株式に係る基準日において(1)からまでに掲げる事実確認した旨を証する書類(()に掲げる事項の記載があるものに限る。)及び当該認定少額電子募集取扱業者が前項の認定を受けたものであることを証する書類の写し
(1) 当該特定中小会社が経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(新設)
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(新設)
六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号、次項及び第十一項において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二第項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二第項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
9 施行令第二十五条の十二第項に規定する財務省令で定める事項は、同項規定す特定中小会社が同項居住者又は恒久的施設を有する非居住者つき当該中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
9 施行令第二十五条の十二第第二号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号掲げ場合区分応じ当該各号にめる金額とする。
第十八条の十五の二(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失繰越控除等)第十八条の十五の二(特定新規中小企業者その設立の際に発行した株式の取得要した金額の控除等)
第十八条の十五の二 法第三十七条の十三の二第項に規定する財務省令で定める書類は、掲げ書類とする。
第十八条の十五の二 法第三十七条の十三の二第項に規定する財務省令で定める要件は、その設立の日の属する年十二月三十一日おいて中小企業等経営強化法第六条に規定す特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が一年未満であること及び当該株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社であることとする。
一 前条第八項第一号から第四号までに掲げる書類
(新設)
二 価値喪失株式(施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)
(新設)
三 価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の二第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
(新設)
四 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の二第二項各号に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
(新設)
五 当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 法第三十七条の十三の二第一項第一号の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)
(新設)
ロ 法第三十七条の十三の二第一項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
(新設)
ハ 施行令第二十五条の十二の二第三項に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
(新設)
2 施行令条の十の二第五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分応じそれぞれ次に定める書類とする。
2 条の十の二第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
一 その年において施行令第二十五条の十二の二第五項に規定する者に特定株式の条第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)
一 特定株式会社(施行令第二十五条の十二の二第一項第一号に規定する特定株式会社をいう。以下この項及び第五項において同じ。)から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式会社が発行した設立特定株式(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式をいう。以下この項においてじ。)に係る基準日(当該特定株式会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ 当該譲渡をした特定株式に特定残株数の計算る明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。
イ 当該特定株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条各号(第五号イ又はロ及び第六号イ又はロを除く。)掲げ要件該当するものであこと
ロ 施行令条の十四項に規定する明細書(当該譲渡特定株式と当該特定株式以外一般株式等との別に、第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る
ロ 当該居住者又は恒久的設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人に該当すること及び当該設立特定株式の取得が当該発起人としての払込み(法条の十三項に規定する払込みいう。以下この項において同じ。)によりされあること
二 において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前号に掲げる書類
二 当該設立特定株式を発行した特定株式会社当該設立特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の成立の日において施行令第二十五条の十二の二第一第二号に掲げる要件を満たすことの確認をした旨を証する書類
3 条の十の二第項に規定する財務省令で定める書類は、掲げ書類とする。
3 施行令条の十の二第前段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項規定す適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第七項の規定の適用がある旨とする。
一 法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十二の二第十一項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
(新設)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
(新設)
三 前条第八項第一号から第四号までに掲げる書類
(新設)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ その年において法第三十七条の十三の二第四項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の二第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
(新設)
(2) 当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類
(新設)
(3) 当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書(所得税法施行令第百五条第一項第一号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第百十八条第一項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。)
(新設)
(4) 前項第一号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類)
(新設)
ロ その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の二第九項第三号に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類
(新設)
4 施行令第二十五条の十二の二第第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と区分当該特定株式の譲渡に係る事業所得金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4 施行令第二十五条の十二の二第後段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名並びに同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式の譲渡又は贈与をした旨、当該譲渡又は贈与をし当該同一銘柄株式の数及びそ年月日とする。
5 七条の十三の二第九項において準用する法第三十七条の十二の二第項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、掲げる書類とする。
5 施行令条の十二の二第項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者つき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
一 第三項第一号から第三号までに掲げる書類
(新設)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ その年において法第三十七条の十三の二第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の二第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 第三項第四号イに定める書類
(新設)
ロ その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の二第九項第三号に定める金額がある場合 第三項第四号ロに定める書類
(新設)
6 法第三十七条の十三の二第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の二第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。
(新設)
7 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の二第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
(新設)
8 第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の二第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の二第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は法第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
(新設)
9 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
(新設)
一 施行令第二十五条の十二の二第二十三項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
(新設)
二 施行令第二十五条の十二の二第二十三項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十二の二第二十三項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
(新設)
三 施行令第二十五条の十二の二第二十三項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十二の二第二十三項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令第二十五条の十二の二第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号
(新設)
10 法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
(新設)
第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
2 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において「非課税口座開設届出書」という。)に記載すべき同号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する提出をいう。以下この条において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十四項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。第十七項第二号及び第五号を除き、以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第二十四項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第十三項、第十八項第一号及び第十九項第一号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第二十一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
三 非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。次項第三号第三十六項第六号及び第三十八項第四号において同じ。)又は非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。次項第三号、第三十六項第六号及び第三十八項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。次項第三号において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次項第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
三 非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。第三十項第六号及び第三十二項第四号において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。第三十項第号及び第三十二項第四号において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。第三十項第六号及び第三十二項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
五 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を設しようとする日の属する年及び当該非課税口座に設定をしようとする勘定の種類
五 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を設しようとする日の属する年
3 条の十項第一号に規定する非課税口座簡易開設届出書(以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において「非課税口座簡易開設届出書」という。)に記載すべき同号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 施行令条の十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座簡易開設届出書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第二十四項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所
一 施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼(次号及び第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第八項第号に規定する提出をいう。次号おいて同じ。)をする者氏名、生年月日及び住所
二 当該非課税口座簡易開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
三 非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保の委託がされている上場株式等の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について同条及び法第三十七条の十四第から四項までの規定の適用受ける旨
三 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外他の保管口座に移管すること依頼する旨
四 当該非課税口座簡易開設届出書の提出年月日
(新設)
五 当該非課税口座に設定をしようとする勘定の種類
(新設)
六 法第三十七条の十四第五項第六号に規定する勘定設定期間(以下この条及び第十八条の十五の八第一項において「勘定設定期間」という。)として同号イ(2)及びロに掲げる期間(令和六年一月一日以後に当該非課税口座簡易開設届出書の提出をする場合には、同号ロに掲げる期間)
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
4 施行令第二十五条の十三第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4 施行令第二十五条の十三第項第(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(次号及び次項並びに第十八条の十五の八において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する提出をいう。次号及び次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
三 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この条(第七項第三号を除く。)から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨
(新設)
5 施行令第二十五条の十三第項第二号に規定する財務省令で定める書類は、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る第十八条の十二第四項に規定する住所等確認書類とし、同号に規定する財務省令で定めるものは、同条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された同に規定する電磁的記録とする。
5 施行令第二十五条の十三第項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる項とする。
6 施行令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 施行令第二十五条の十三第十項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
四 当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
7 施行令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
7 施行令第二十五条の十三第十項第一号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
一 施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
三 法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座に設けられた同項第三号に規定する非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
(新設)
四 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
8 施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の第十八条の十第四項に規定する住所等確認書類とする。
8 施行令第二十五条の十三第十七項(同条第二十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の金融商品取引業者等の営業所の長が同条第十七項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。
9 施行令第二十五条の十三第十の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の口座を開設しいる居住者又は恒久的施設を有する非居住者に二号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等住所に宛てて、郵便又はれに準ずるもにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又これに準ずをいう。)して当該書類を送付するものとする。
9 第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第十項におい準用する同項に規定する財務省令で定める事項ついて準用すこの場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」とあるの「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」読み替えるものとする。
10 項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第項第三号中「非課税管理勘定」あるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。
10 法第三十七条の十第五項第七号ロに規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九項に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものする。
11 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる非課税適用確認書(同項第六号に規定する非課税適用確認書をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
11 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四第五項第に掲げる期間非課税適用確認書 次に掲げる事項
一 当該勘定廃止通知書に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十三項及び第二十四項並びに第十八条の十の八において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三に規定する提出をいう。及び第二十三項において同じ。)をした者次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
イ 当該非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四第六項第一号の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。以下この条において同じ。)をした者(ロにおいて「申請者」という。)の氏名及び生年月日
(新設)
ロ 当該申請者の法第三十七条の十四第五項第六号に規定する基準日(以下この条及び第十八条の十五の九第二項第二号イにおいて「基準日」という。)及び当該基準日における国内の住所
(新設)
ハ 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(1)に掲げる期間
(新設)
ニ 法第三十七条の十四第十項の所轄税務署長が当該非課税適用確認書を作成した年月日
(新設)
ホ 整理番号
(新設)
ヘ その他参考となるべき事項
(新設)
二 法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)又はロに掲げる期間の非課税適用確認書 次に掲げる事項
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは前項に規定する財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされた整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
イ 当該非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四第六項第二号の申請書の提出をした者の氏名及び生年月日
(新設)
ロ 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)及びロに掲げる期間(当該非課税適用確認書に係る同条第六項第二号の申請書が令和五年十月一日以後に提出がされたものである場合には、同条第五項第六号ロに掲げる期間)
(新設)
ハ 法第三十七条の十四第十項の所轄税務署長が当該非課税適用確認書を作成した年月日
(新設)
ニ 整理番号
(新設)
ホ その他参考となるべき事項
(新設)
12 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第第七号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下第十八の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第八号ロにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。以下この項、第二十項及び第十八において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 当該非課税口座廃止通知書に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(項に規定する提出をいう。第二十項及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二 当該提出者からその提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第五項第号に規定する非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して出されこれらの書類を含む。以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の九において同じ。)又は非課税口座簡易開設届出書の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は前項第号に規定する提供を受け整理番号
イ 法第三十七条の十四第五項第六号イ(1)に掲げる勘定設定期間に係る当該非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下この号において「非課税適用確認書等」という。) 当該非課税適用確認書等に記載された基準日及び当該基準日における国内の住所並びに整理番号(当該非課税適用確認書が同条第三十三項の規定により非課税口座開設届出書に添付して提出をされたものとみなされたものである場合にあつては、これらの事項に代えて、同項の規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出をされた同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号。ロにおいて同じ。)
(新設)
ロ 法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)又はロに掲げる勘定設定期間に係る非課税適用確認書等又は非課税口座簡易開設届出書 当該非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同条第十二項の規定により提供を受けた整理番号
(新設)
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
三 当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座廃止された年月
イ 一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)において非課税管理勘定及び累積投資勘定を設けない旨
(新設)
ロ 十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年(ロにおいて「提出年」という。)の翌年分以後の各年(当該提出年の翌年一月一日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)において非課税管理勘定及び累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
(新設)
四 前号イ又はロの勘定設定期間法第三十七条十四第五項第六号イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる期間区分(以下第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七において「勘定設定期間の区分」という。)
四 当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定上場株式等受入れ有無
五 当該勘定廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
13 法第三十七条の十四第第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13 法第三十七条の十四第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第八号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。以下この項、第二十九項及び第三十項並びに第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二 当該者からそ提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書又は非課税口座簡易開設届出書前項第二イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項
二 当該非課税口座開設届の提出を受けた金融商品取引業者等営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番
三 当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日及びその廃止された日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
三 当該非課税口座開設届出書の提出年月日
イ 一月一日から九月三十日までの間 当該廃止をした日の属する勘定設定期間の区分
(新設)
ロ 十月一日から十二月三十一日までの間 当該廃止をした日の属する年の翌年一月一日の属する勘定設定期間の区分
(新設)
四 当該非課税口座を廃止し属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定への上場株式等の受入れの有無
四 当該非課税口座開設届出書の提出により設定され勘定種類及びそ勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
五 当該非課税口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
14 第三十七条十四第六第一号に規定する財務省令で定めるは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする
14 施行令第二十五条の十三第三十三項金融商品取引業者等の営業所の長が同規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない
15 施行令第二十五条の十三第二十四項の金融商品取引業者等の営業所の長同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げ事項を記載しなければならない。
15 項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属す年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 施行令第二十五条の十三第二十七項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第七項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
16 項の金融商品取引業者等営業所の長は、同項の帳簿、当該帳簿の閉鎖の日の属する翌年から五年間保存しなければならない
16 施行令第二十五条の十三第三十三項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項うち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設する非居住者氏名、住所又は個人番号とする
17 法第三十七条の十四第六項第一に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17 法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。
一 法第三十七条の十四第六項第一号の申請書の提出をする者(以下この項において「申請者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第二十四項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項第一号において同じ。)
(新設)
二 当該申請者の基準日における国内の住所
(新設)
三 法第三十七条の十四第六項第一号の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
四 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(1)に掲げる期間
(新設)
五 当該申請者が平成二十五年一月一日において国内に住所を有しない場合には、その旨及び同日後最初に国内に住所を有することとなつた日
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
18 法第三十七条の十四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 法第三十七条の十四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四第六項第二号の申請書の提出をする者の氏名生年月日、住所及び個人番号
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
二 法第三十七条の十四第六項第二の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 整理番
三 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)及びロに掲げる期間(令和五年十月一日以後に当該申請書の提出をする場合には、同号ロに掲げる期間)
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
19 施行令条の十第二十四項に規定する申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
19 条の十四第七項第二に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20 施行令第二十五条の十三第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれか書類(同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住の氏名の記載のあるもので、金融商品取引業者等の営業所の長に提出する日前六月以内に作成されたものに限る。)とする。
20 第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条十三第三十三項の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
一 基準日における国内の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた住民票の写し若しくは消除された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)
(新設)
二 戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写し
(新設)
21 第十条の十三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十七項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条十三第二十四項の規定該当する者」と読み替えものとする。
21 条の十項に規定する財務省令で定める場は、各号掲げる者の区分に応じ当該各号に定め場所とする。
22 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文、第二十一項第二号イ、第二十八項又は第二十九項後段の規定による確認をした場合には、同条第三十項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
22 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は第三十六項の規定による確認をした場合には、同条第三十項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
一 施行令第二十五条の十三第十七項本文又は第二十一項第二号イの確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた書類の名称若しくは同号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨
一 施行令第二十五条の十三第十七項本文第二十一項第二号イ又は第二十五項第三号イの確認をした場合 当該確認の際に、同条第十七項第一号の規定により提示を受けた同号に規定する住所等確認書類の名称若しくは同号に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は同項第二号の規定により同号に規定する書類の提出を受けた旨
二 施行令第二十五条の十三第又は第二十九項後段の確認をした場合 当該確認の際に、同条第又は第二十九項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
二 施行令第二十五条の十三第項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
23 法第三十七条の十四第九項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規申請事項項及び第四十一項第三号おいて「申請事項」という。)を同条第九項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条の規定の例による
23 法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令でる事項は、次に掲げる事項とする。
24 法第三十七条の十四第項に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより申請事項を送信する方法とする。
24 法第三十七条の十四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、掲げる事項とする。
25 法第三十七条の十四第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
25 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第三十項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。第三十項第六号及び第三十二項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。第三十項及び第三十一項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
二 非課税適用確認書の交付を行わない理由
(新設)
26 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
26 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座簡易開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条十三第二十四項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出(以下この項において「非課税口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下こ項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
二 当該非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
三 当該非課税口座簡易開設届出書の提出年月日
(新設)
四 当該非課税口座簡易開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
(新設)
五 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)及びロに掲げる期間(当該非課税口座簡易開設届出が令和六年一月一日以後に提出がされたもである場合には、同号ロに掲げる期間)
五 当該提出者に対する非課税口座廃止通知の交付又は電磁的方法よる非課税口座廃止通知書記載事項の有無
27 法第三十七条の十四第十第一号に規定する財務省令で定める事項は、次掲げる事項とする。
27 法第三十七条の十四第十後段に規定する財務省令で定める書類は、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で非課税口座廃止通知書該当しないものとする。
一 当該非課税口座簡易開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
(新設)
二 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)及びロに掲げる期間(当該非課税口座簡易開設届出書が令和六年一月一日以後に提出がされたものである場合には、同号ロに掲げる期間)
(新設)
三 整理番号
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
28 法第三十七条の十四第十第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座簡易開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
一 廃止通知(法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)の提出又は提供をした者の氏名、生年月日及び個人番号
29 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
29 法第三十七条の十四第第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税適用確認書(非課税口座開設届出書添付して提出されるものを含む。以下この項において同じ。)の提出をした者の氏名生年月日、住所及び個人番号
一 法第三十七条の十四第二十一項規定する提出者の氏名及び生年月日
二 当該非課税適用確認書の第十項第二号又はロに掲げる区に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項
二 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十項第二号の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年
三 当該非課適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該非課税適用確認書に載された氏名
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄務署長対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載又は記録がされた廃止通知を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
四 当該非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
五 当該非課税適用確認書の提出年月日
(新設)
六 当該非課税適用確認書に記載された勘定設定期間において最初に非課税管理勘定若しくは累積投資勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
30 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30 法第三十七条の十四第第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 金融商品取引業者等変更届出書提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一 継続適用届出書提出者の氏名、生年月日及び住所
二 当該金融商品取引業者等変更届出書提出金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 継続適用届出書提出者に係る法第三十七条十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
三 法第三十七条十四第十八項規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」いう。)に設けられるべき非課税管理勘定又は累積投資勘定を同項に規定する他非課税口座に設けようとする旨
三 給与等支払者からの転任の命令その他これ準ずる事由により出国をするとなつた事情詳細
四 当該変更前非課税口座の記号又は番号
四 継続適用届出書提出者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
五 第三号非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分
五 出国をする予定年月日及び出国後国外における連絡先
六 当該金融商品取引業者等変更届出書提出年月日
六 継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
31 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
31 法第三十七条の十四第二十第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者(次号において「」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一 法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下こ項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 当該提者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若くは非課税口座廃止通知書又は非課税口座簡易開届出書の第十二項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項
二 出届出書の提出をする者が開設ている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現にけられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
四 当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課管理勘定又は累積投資勘定の年分及び当該非課税管理勘定又累積投資勘定に係る勘定設定期間区分
四 出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税つき所得法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合に、そ
五 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定若累積投資勘定を廃止し又は設けないこととした旨及びその提出年月日
五 出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
32 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
32 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所その者が法第三十七条の十四第二十の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第三十六項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出をしたものであり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国法第三十七条の十四第二十七項に規定する帰国をいう。第三十六項第六及び第三十八項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五のにおいて同じ。)をしていないものであ場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十七項に規定する出国をいう。第三十六項及び第三十七項並びに第十八条の十五の五第一、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十項に規定する帰国届出書をいう。第三並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五のにおいて同じ。)をる者の氏名、生年月日、住所及び個人番
四 当該非課税口座に現に設けられいる非課税管理勘定又は累積投資の年分及び当該非課税管理勘定又は累積投資勘定勘定設定期間の区分
四 前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約基づく上場株式等の受入れを行わせようとす
33 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
33 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税口座廃止届出書の提出をし(以下この項において「提出」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一 当該非課税口座を開設ている居住又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
二 当該出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書又は非課税口座簡易開設届出書の第十項第二号イ又はロ掲げ区分に応じそれぞれ同イ又はロに定める事項
二 法第三十七条の十四第二十七項の規定によるの日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十項第二号に規定す提供を受けた整理番
五 当該提出者に対する非課税口座廃止通知書交付有無
五 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等法第三十七条十四第二十七項に規定する政令で定める金額
六 当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付する場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定への上場株式等の受入れの有無及び当該非課税口座廃止通知書に記載すべき第十三項第三号イ又はロに掲げる期間の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める勘定設定期間の区分
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
34 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令でる事項は、次掲げる事項とする。
34 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規基準額提供事項(以下この条おいて「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による
一 廃止通知書(法第三十七条の十四第二十五項に規定する廃止通知書をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
(新設)
二 当該廃止通知書の第十二項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項
(新設)
三 当該廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知書に記載された氏名
(新設)
四 当該廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
五 当該廃止通知書の提出を受けた旨並びに当該廃止通知書の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 第十二項第三号イに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号イに規定する廃止をした年月日
(新設)
ロ 第十二項第三号ロに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
(新設)
ハ 非課税口座廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税口座廃止通知書に記載された第十三項第三号に規定する廃止された年月日
(新設)
六 当該廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分
(新設)
七 当該廃止通知書が法第三十七条の十四第二十四項の規定により提出されたものである場合には、前号の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
35 法第三十七条の十四第二十六項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
35 法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十七項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
一 法第三十七条の十四第二十六項に規定する提出者の氏名及び生年月日
(新設)
二 法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十二項第二号イ又はロの整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分
(新設)
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十五項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載された廃止通知書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
36 法第三十七条十四第二十七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
36 前項の規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
一 継続適用届出書の提出(法第三十七条の十四第二十七項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 継続適用届出書の提出をする者に係る法第三十七条の十四第二十七項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
(新設)
三 給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる事由により出国をすることとなつた事情の詳細
(新設)
四 継続適用届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間の区分
(新設)
五 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
(新設)
六 継続適用届出書の提出をする者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
(新設)
七 継続適用届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
(新設)
八 継続適用届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
37 第三十七条の十四第二十七第二号に規定する財務省令定める事項は、次掲げる事項とする
37 第三十項に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところより保存しなければならない
一 法第三十七条の十四第二十七項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十七項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 出国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間の区分
(新設)
三 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
(新設)
四 出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
(新設)
五 出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
38 第三十七条の十四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次掲げる事項とする。
38 第三十項に規定する認定電子計算機に係る認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項まの規の例る。
一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十九項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
(新設)
二 帰国をした旨及び帰国をした年月日
(新設)
三 帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
(新設)
四 前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
39 施行令第二十五条の十三第三十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
39 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十五条の十三第三十二項の申請書提出する者の名称、所在地及び法人番号
一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的する非居住者の名及び生年月日
二 法第三十七条の十四第項の承認を受けする
二 法第三十七条の十四第項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十一項第二号の整理番号
三 法第三十七条の十四第項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該務署長に提供しようとする
三 法第三十七条の十四第項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課勘定基準額
40 条の十四第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第三十二の所轄税務署長への申請に基づく同条第三十三項又は第三十五項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
40 施行令条の十三第四十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
41 施行令条の十第三十項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ項とする。
41 条の十第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第四十項の所轄税務署長への申請基づく同条第四十一項又は第四十三項の規定によ承認に係る前第三号の税務署長とする。
一 施行令第二十五条の十三第三十六項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別
(新設)
二 前号の書類に記載された整理番号
(新設)
三 第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四第九項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第六項各号の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十五の四(非課税口座異動届出書等の記載事項)
一 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五の十三の二第一項に規定する提出をいう。以下この条(第三項を除く。)、第十八条の十五の九第二項第八号及び第十八条の十五の十一第二第十号イにおいて同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出(条第一項に規定する提出をいう。号及び項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
三 非課税口座に係る勘定の変更又は令和六年分以後の累積投資勘定の設定をしようとする旨及びその変更又は設定をしようとする勘定の年分
三 非課税口座に係る勘定の変更をしようとする旨及びその変更をしようとする勘定の年分
二 移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間の区分
二 移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
イ 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る第一項第二号の金融商品取引業者等の法人番号
イ 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る項第二号の金融商品取引業者等の法人番号
二 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定する際に提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書又は非課税口座簡易開設届出書の前条第十二項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定事項
二 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供を受けた前条第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に提供を受けた整理番号
第十八条の十五の五(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十九項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定する際に提出がされた非課税適用確認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書又は非課税口座簡易開設届出書の第十八条の十五の三第十項第二号又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定事項
二 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供がされた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に提供を受けた整理番号
四 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間の区分
四 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
第十八条の十五の七(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)
一 非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所
一 非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所
二 被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日
二 被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日
三 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘定設定期間の区分
三 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
第十八条の十五の八(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類、確認書若しくは通知書(以下この号において「届出書等」という。)に係る非課税口座が廃止された日又は届出書等に記載された勘定設定期間(非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書及び金融商品取引業者等変更届出書にあつては、その提出があつた日の属する勘定設定期間)の終了の日の翌日から五年を経過する日のいずれか遅い日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類は通知書に係る非課税口座が廃止された日
 法第三十七条の十四第六項各号の申請書及び施行令第二十五条の十三第二十五項に規定する書類 当該申請書及び書類の提出をした者が交付を受け、又は受けようとした非課税適用確認に係る勘定設定期間終了の
三 当該金融商品取引業者等営業所の長が提出を受けた非課税口座開設者死亡届出 そ提出があつた
四 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた非課税口座開設者死亡届出書 その提出があつた日
(新設)
2 法第三十七条の十四第項、第十項、第十項、第二十項、第二十三項若しくは第二十項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
2 法第三十七条の十四第項、第十項、第十項、第二十項若しくは第二十項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
3 非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、法第三十七条の十四第六項各号の申請書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
3 非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
4 第一項第二号若しくは第三号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、法第三十七条の十四第六項各号の申請書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書及び帰国届出書には、施行令第二十五条の十三の二第五項に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は申請書に記載すべき事項を記録した同項に規定する電磁的記録を含むものとする。
4 第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
第十八条の十五の九 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十八条の十五の九 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
2 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
二 当該非課税管理勘定又は累積投資勘定の設定の際に提出を受けた非課税適用確認書、勘廃止通知書及び非課税口座廃止通知書並びに非課税口座簡易開設届出書の次に掲げ区分に応じそれぞれ次に定める事項
二 当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規提供を受けた整理番号
イ 法第三十七条の十四第五項第六号イ(1)に掲げる勘定設定期間に係る当該非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下この号において「非課税適用確認書等」という。) 当該非課税適用確認書等に記載された基準日における国内の住所及び整理番号(当該非課税適用確認書が同条第三十三項の規定により非課税口座開設届出書に添付して提出をされたものとみなされたものである場合にあつては、これらの事項に代えて、同項の規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出をされた同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号。ロにおいて同じ。)
(新設)
ロ 法第三十七条の十四第五項第六号イ(2)又はロに掲げる勘定設定期間に係る非課税適用確認書等又は非課税口座簡易開設届出書 当該非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同条第十二項の規定により提供を受けた整理番号
(新設)
四 当該非課税口座に非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)又は第四号イに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロに掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項において準用する場合を含む。以下この号及び第七号において同じ。)に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号イに規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
四 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(同項第二号イに規定する取得対価の額をいう。)の合計額
五 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定ごとの次に掲げる事項
五 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
ロ 当該払出しのあつた非課税口座内上株式等種類別及び銘柄別数又は口数
ロ 当該払出しが譲渡以外事由によるもので合 法第三十七条十四第四項に規定する払出し時金額
ハ 当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
(新設)
(2) 当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
(新設)
ニ その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
(新設)
六 その年中に交付した当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等(法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等をいう。以下こ号において同じ。)に関する次に掲げる事項
六 その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
イ 当該非課税口座に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定ごとの種類別及び銘柄別の非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
(新設)
ロ 当該非課税口座に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
(新設)
ハ イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
(新設)
七 その年中に分割等上場株式等受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三第十各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月並び当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異な場合は、当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
七 その年の施行令第二十五条の十三第項に規定する基準日におけ同項各号定める金額
八 当該非課税口座につきその年中に掲げ書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書区分に応じそれぞれ次に定める事項
八 当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出に係る被相続人死亡年月日
イ 非課税口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該非課税口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
(新設)
ロ 金融商品取引業者等変更届出書又は非課税口座廃止届出書 その提出年月日
(新設)
ハ 非課税口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
(新設)
ニ 継続適用届出書 その提出年月日並びに当該継続適用届出書の提出をした者に係る出国予定年月日及び帰国予定年月日
(新設)
ホ 帰国届出書 その提出年月日及び当該帰国届出書の提出をした者に係る帰国年月日
(新設)
九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
3 非課税口座に非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた日の属する年の非課税口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株等を取得した時前に、その非課税口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする非課税口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした非課税口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定から払い出しているときは、これらの非課税口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項四号及び第五号掲げる事項を記載するものとする。
3 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表七(三)る。
4 非課口座を開設した居住者又恒久的施設を有す非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、有しないこととなつた日属す年以後の各年における当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない
4 庁長官、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要事項を付記すること又は一部事項を削ることができる。
5 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
(新設)
6 国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(新設)
第十八条の十五の十(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
一 未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第十四項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第二十四項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第二十一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
9 施行令第二十五条の十三の八第十二項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 施行令第二十五条の十三の八第十二項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第十二項第に規定する出国移管依頼をいう。以下この項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一 施行令第二十五条の十三の八第十二項第の提出(同号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
五 出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
(新設)
六 出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
一 施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する未成年者帰書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
一 出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)の提同号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二 前項第二号に掲げる事項
(新設)
三 出国をした年月日及び帰国をした年月日
(新設)
11 第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十において準用する施行令二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準ついて準用す。この場合において、第十八条の十五の三第一中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
11 施行令第二十五条の十三の八第十項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次掲げ項とする。
12 法第三十七条の十四の第五項第七号に規定する財務省令で定める事項未成年者口座非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。
12 第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるの「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
一 当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第十四項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日
(新設)
二 法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日
(新設)
三 整理番号
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
13 法第三十七条の十四の二第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13 法第三十七条の十四の二第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。
一 当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出(法第三十七条の十四の二第二項に規定する提出をいう。以下この項、項及び第二項並びに次条第二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第十項及び第十項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日
二 当該提出者からその提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
二 法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作した月日
五 当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
14 法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
14 法第三十七条の十四の二第第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条十三第二十四項の規定に該当する者にあつては、氏名生年月日及び住所)
一 当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書の提出(法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出をいう。第二十二項及び次条第二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
15 条の十の二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 施行令条の十八第二十項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
六 当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
16 法第三十七条十四二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、掲げる事項とする。
16 前項計算書書式は、別表第七(二)る。
一 未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(新設)
三 未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号
(新設)
四 当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
17 法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17 法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 未成年者口座廃止届出書の提出をした者(以下この項において「提出」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をするの氏名、生年月日、住所及び個人番号施行令第二十五条十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当するにあつては、氏名、生年月日及び住所)
二 当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
(新設)
三 当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
四 当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日
(新設)
五 当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無
(新設)
六 当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
18 法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 法第三十七条の十四の二第十六項第に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
五 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十三項第三号に規定する廃止された年月日
(新設)
六 当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
19 第十八条十五三第一項、第十四項から第十六項まで、第十九項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十五項、第三十五項及び第三十九項から第四十一項まで、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十の十三第三項、第二十項、第二十六項第二十七項、第三十項、第三十二項及び第三十六項並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を用する場合ついて準用する。この場合において非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほ、次の表の上欄掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、そぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
19 金融商品取引業者等営業所は、施行令第二十五条の十三の八第二十又は第二十七項後段の規定による確認をした場合には、同条第二十の確認に関する帳簿にその確認をした年月日及び同条第二十六項又は第二十七項後段の規定により提示受けた書類の名称又は署名電子証明書等の送信を受けた旨を記載することより当該確認をした旨を明らかにしておかなけばならない
20 第の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語ついて準用する。
20 施行令二十五条の十三の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次掲げる事項とする。
21 施行令条の十項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
21 条の十第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
22 の計算書の書式は、別表第七(二)る。
22 法第三十七条の十四の二第二十に規定する財務省令で定める事項は、掲げる事項とする。
23 第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第二十八項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得場合ついて準用する。
23 法第三十七条の十四の二第二十に規定する財務省令で定め事項は、次掲げる事項とする。
24 施行令第二十五条の十の八第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24 法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号
(新設)
四 未成年者出国届出書の提出をするが、その出日の属する年分の所得税につき所得税第六十条の二第一項第二に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
四 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業等の営業所の名称及びその年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番
五 未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
五 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十四項第三号に規定する廃止された年月日
第十八条の十五の十一(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
四 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
四 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
八 当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に、その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の時)において預入れ又は預託がされている金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
(新設)
九 その年中に当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由(法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。以下この号において同じ。)が生じた場合には、その旨及び当該契約不履行等事由が生じた日並びに次に掲げる事項
(新設)
イ 当該契約不履行等事由が生じたことにより、法第九条の九第二項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額、当該未成年者口座を設定した日から当該契約不履行等事由が生じた日までの間に当該未成年者口座において交付を受けた所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等につき徴収された所得税の額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る第十八条の十三の五第二項第十号トに規定する控除外国所得税相当額及び控除所得税相当額並びに当該未成年者口座内上場株式等の配当等につきその支払の際に課された同号チに規定する外国所得税の額の合計額
(新設)
ロ 当該契約不履行等事由が生じた未成年者口座に係る法第三十七条の十四の二第八項第一号に掲げる金額、同項第二号に掲げる金額、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額及び同項の規定により徴収された所得税の額
(新設)
十一 当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
十一 当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
3 第十八条の十五の九第三項の規定は未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合における前項第四号及び第五号に掲げる事項記載について、同条第四項の規定は未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合における前項第四号に掲げる事項の記載について、それぞれ準用する。
3 未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項記載するものとする。
4 未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表七(三)る。
4 未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座に係る未成年者口座年間取引報告書は、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等に係る二項第四号掲げ事項の記載は、要しない
5 第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定は、法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により交付された未成年者口座年間取引報告書に記載がされた第二項第九号ロに掲げる事項に係る第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載について準用する。
5 未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)る。
第十八条の十七(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
2 法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関若しくは同項第三号に掲げる法人又は同条第四項に規定する交付をする者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
2 法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関同項第三号に掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる電子決済手段等取引業者又は同条第四項に規定する交付をする者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
第十八条の十九の二(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)
第十八条の十九の二 法第四十条の三の二第一項第四号ロ()に規定する財務省令で定める法人は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第項第八号に規定する合理的な経営改善のための計画(同号イに掲げる措置を実施することを内容とするものに限る。)を実施している会社とする。
第十八条の十九の二 法第四十条の三の二第一項第四号ロ()に規定する財務省令で定める法人は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第項第八号に規定する合理的な経営改善のための計画(同号イに掲げる措置を実施することを内容とするものに限る。)を実施している会社とする。
第十八条の十九の三(非居住者の内部取引に係る課税の特例)
第十八条の十九の三 法第四十条のの三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十八条の十九の三 施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「調整対象差異」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第三項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の調整対象差異につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(項において「調整済割合」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。
一 法第四十条の三の三第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
(新設)
イ 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
(新設)
ロ 当該内部取引において法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該非居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が果たす機能又は当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
(新設)
ハ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設又は事業場等が当該内部取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類
(新設)
ニ 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類
(新設)
ホ 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第四十条の三の三第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の非居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
(新設)
ヘ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
(新設)
ト 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
(新設)
チ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該非居住者の恒久的施設及び事業場等の業務の内容を記載した書類
(新設)
リ 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
(新設)
二 法第四十条の三の三第一項の非居住者が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
(新設)
イ 当該非居住者が選定した法第四十条の三の三第二項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからホまでに掲げる書類を除く。)
(新設)
ロ 当該非居住者が採用した当該内部取引に係る比較対象取引(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が内部取引に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。ロにおいて同じ。)と同種の棚卸資産を当該内部取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する比較対象取引、同条第四項に規定する比較対象取引、同条第五項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる方法に準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第二十五条の十八の三第五項第六号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類
(新設)
ハ 当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第一号に掲げる方法又は同項第六号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)を選定した場合におけるこれらの方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びホに掲げる書類を除く。)
(新設)
ニ 当該非居住者が複数の内部取引を一の内部取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各内部取引の内容を記載した書類
(新設)
ホ 比較対象取引等について差異調整(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する調整、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する必要な調整、同条第四項に規定する必要な調整、同条第五項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいう。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第二十五条の十八の三第五項第六号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類
(新設)
2 四十条のの三第三項の非居住者は、前項各号に掲げる書類を整理し、起から七当該書類を納税地又は当該非居住者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」いう。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
2 施行令二十五条の十八の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の内部取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。)に係る調整済割合(同条第三項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計されるものに限る。以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の百分の二十五に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の百分の十五に相当する順位の割合までのにある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値する。
3 前項に規定する起算日とは、法四十条の三の三第三項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し取得べきこととされ年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう
3 第項の規定は、次の表の上欄に掲げる場合について準用する。この場合において同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 法第四十条の三の三第四項第二号に規定する財務省令で定め資産は、無形固定資産その無形資産とする。
4 第二項の規定は、次の表の上欄に掲げる割合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げ割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 法第四十条の三の三第項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格を算定する場合に重要と認められる書類とする。
5 法第四十条の三の三第項に規定する財務省令で定める書類は、に掲げる書類とする。
6 法第四十条の三の三第に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同各号に掲げる書類に相当する書類に記載さた内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格を算定する場合に重要と認められる書類と
6 法第四十条の三の三第の非居住者は、項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地又は当該非居住者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下このにおいて「納税地等」という。)に保存しなけばならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
第十八条の十九の四(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)
二 施行令第二十五条の十八の四第一項第一号に掲げる金額が、法第四十条の三の三第十項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額であること及び前号の申立てに係る同条第二十項に規定する条約相手国等との間の租税条約(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
二 施行令第二十五条の十八の四第一項第一号に掲げる金額が、法第四十条の三の三第項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額であること及び前号の申立てに係る同条第二十項に規定する条約相手国等との間の租税条約(所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
三 施行令第二十五条の十八の四第三項第四号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関る書類
三 施行令第二十五条の十八の四第三項第四号に規定する場合に該当するときにあつては、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第十六条の規定により提出すべき書類
第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
4 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
4 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
8 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
8 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
14 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
14 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
七 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項に規定する居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
37 第二十項第一号第一号及び前項に規定する電磁的記録とは電子的方式磁気的方式その他人の知覚よつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
37 四十条の四第十項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)のにおいて準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し起算日から七年間当該財務省令で定める書類を納税地保存しなければならない。
第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
13 法第四十条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
13 法第四十条の七第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 添付対象外国関係法人の各事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
一 添付対象外国関係法人の各事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
第十八条の二十一 施行令第二十六条第項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
第十八条の二十一 施行令第二十六条第項に規定する財務省令で定めるところより証明がされた家屋は第一号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受け家屋は第二号に掲げ家屋とする。
2 施行令第二十六条第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該屋が同条第項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準(法第四十条第一項に規定する耐震準をいう。第一号、第九項第四号ロ(2)及び第二十三項において同じ。)又は経過年数基準(法第四十一条第一項に規定する経過年数基準をいう。第二号において同じ。)に適合するものであることにつき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十六条第項に規定する財務省令で定めるものは、公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の部を改正する法律平成八年律第八十二号)附則第四十条第一項に規定する指定とする。
一 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び耐震基準に適合するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類)及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類
(新設)
二 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び経過年数基準に適合するものである場合 前号に規定する登記事項証明書
(新設)
3 施行令第二十六条第項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金とする。
3 施行令第二十六条第第二号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
4 施行令第二十六条第項第号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北領土問題対策協会とする。
4 施行令第二十六条第項第号に規定する財務省令で定めるものは、公務員共済組合とする。
5 施行令第二十六条第項第号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
5 施行令第二十六条第項第から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第二項に規定する指定基金とする。
6 施行令第二十六条第項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第三項に規定する指定基金とする。
6 施行令第二十六条第項第五号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとし、同号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
7 施行令第二十六条第九項第六号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされ債権に係る借入金又は債務の償還期間についての件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金債務の償還期間についての条件とが同一であることとする
7 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。この場合において、当該金額の計算の基礎となつ同項に規定する住宅借入金等(以下第十八の二十三の二までにおいて「住宅借入金等」という。)につき法第四十一条第十三項の規定の適用を初めて受けようとする者、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める事項の全て)を当該明細書に記載しなければならない
8 施行令第二十六条第九項第六号に規定する財務省令で定める契約号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託すること定められてる契約とする
8 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書(当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又第三項ただし書の規定により条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第十八条の二十三第二項及び第三項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければない。
9 法第四十一条第一項の規定による控を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三までにおいて「住宅借入金等」という。)の金額に係る施行令第二十六条第一項の規定によりを受けた同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない
9 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を。)、同条第十項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第号イ又は第四号イの規定により付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる
一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅である場合 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第五項又は第二十三項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅を新築したこと。
(新設)
(2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅を新築した年月日
(新設)
(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築に係る施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する対価の額
(新設)
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。
(新設)
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十四項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
ロ その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第九項第六号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第十七項、次条第一項及び第二項並びに第十八条の二十三第一項第四号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 施行令第二十六条第八項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第九項第四号若しくは第五号に掲げる借入金(同項第四号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第五項又は第二十三項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し
(新設)
(2) 施行令第二十六条第八項第四号に掲げる借入金、同条第十一項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十二項第三号に掲げる債務、同条第十六項第三号に掲げる借入金又は同条第十八項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第八項第四号イ及びロ、第十一項第二号イ及びロ又は第十二項第三号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(新設)
(3) 施行令第二十六条第八項第五号に掲げる借入金、同条第十六項第四号に掲げる借入金又は同条第十八項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第八項第五号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(新設)
(4) 施行令第二十六条第八項第六号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(新設)
(i) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(新設)
(ii) 施行令第二十六条第八項第六号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(新設)
(5) 施行令第二十六条第八項第六号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十六項第五号に掲げる借入金、同条第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十八項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(i) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条第八項第六号ロ(1)、第十六項第五号イ、第十七項第二号イ又は第十八項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(新設)
(ii) 施行令第二十六条第八項第六号ロ(2)、第十六項第五号ロ、第十七項第二号ロ又は第十八項第四号ロの確認がされた場合((i)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第八項第六号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十六項第五号ロ若しくは第十七項第二号ロに規定する使用者又は同条第十八項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
(新設)
ハ その家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類
(新設)
ニ その家屋が法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類
(新設)
ホ その家屋が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(新設)
ヘ 法第四十一条第二十九項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
(新設)
二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅(当該居住用家屋又は当該認定住宅とともに当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該居住用家屋又は当該認定住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅を取得したこと。
(新設)
(2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅を取得した年月日
(新設)
(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する対価の額
(新設)
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(新設)
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
ロ その家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類
(新設)
ハ その家屋が法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類
(新設)
ニ その家屋が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(新設)
ホ 前号ヘに掲げる書類
(新設)
三 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第二項各号に定める書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該既存住宅を取得したこと。
(新設)
(2) 当該既存住宅を取得した年月日
(新設)
(3) 当該既存住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項に規定する対価の額
(新設)
(4) 当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(新設)
(5) 当該既存住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
ロ 当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
(新設)
ハ 第一号ヘに掲げる書類
(新設)
四 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第三十項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第二項第一号に規定する登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該要耐震改修住宅を取得したこと。
(新設)
(2) 当該要耐震改修住宅を取得した年月日
(新設)
(3) 当該要耐震改修住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項に規定する対価の額
(新設)
(4) 当該要耐震改修住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(新設)
(5) 当該要耐震改修住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
ロ 当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十二項及び第二十三項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十二項に規定する書類の写し、第二十三項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第四十一条第三十項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。
(新設)
(2) 当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたこと。
(新設)
(3) 当該耐震改修をした年月日
(新設)
(4) 当該耐震改修に要した施行令第二十六条第五項に規定する費用の額
(新設)
ハ 当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
(新設)
ニ 第一号ヘに掲げる書類
(新設)
五 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
(新設)
ロ 当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該増改築等をした年月日
(新設)
(2) 当該増改築等に要した施行令第二十六条第五項に規定する費用の額
(新設)
(3) 当該増改築等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
ハ 第十五項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類
(新設)
ニ 第一号ヘに掲げる書類
(新設)
10 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第十項に規定する認定住宅又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするめに前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
10 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつ年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
11 法第四十一条第項に規定する居住用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三おいて「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第九項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十三項又は第二十六項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十三項又は第二十六項の規定の適用を受けている旨並びに第十八項第六号に掲げる年月日又は第二十一項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第九項各号に定める書類の添付に代えることができる。
11 法第四十一条の二の三項に規定する適用申請書提出をした個人その旨を項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し同項一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書写し並びに同項第号イ、第三号イ及び第四号イ規定する売買契約書の写しをいう。項において同じ。)の添付に代えることができる。
12 施行令第二条第二十規定する財務省令で定るところにより証明がさた家屋は、当該家屋が同項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする
12 税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があつた日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、この前段の規定による求があつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなけばならない
一 当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十三条に規定する通知書の写し)
(新設)
二 当該家屋に係る第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
(新設)
13 施行令第二十六条第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
13 施行令第二十六条第二十項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
一 当該家屋に係る都市低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第八十六号)第四十三第二項に規定する通知書(都市低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
一 当該家屋に係る長期優良住宅普及の促進に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第号)第条に規定する通知書(長期優良住宅普及の促進に関する法律第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)
二 当該家屋に係る第二十六条の二第一項若しくは第項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
二 当該家屋に係る第二十六条第一項若しくは第項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅普及の促進に関する法律第第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
14 施行令第二十六条第二十二項に規定する財務省令で定める要件、同項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体及びその者のその居住の用する家屋に係る当該特定建築物住戸の部分を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。
14 施行令第二十六条第二十一項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十一項に規定する低炭素建築物に該当するのであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
15 施行令第二十六条第二十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明された工事は、当該が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
15 施行令第二十六条第二十二項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める要件は、同条第二十二項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発業により整備される同項に規定する特定建築物全体を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。
一 施行令第二十六条第二十八項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
二 施行令第二十六条第二十八項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
(新設)
三 施行令第二十六条第二十八項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
四 施行令第二十六条第二十八項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
五 施行令第二十六条第二十八項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
六 施行令第二十六条第二十八項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
16 施行令第二十六条第三十項第一号に規定する財務省令で定める利率は、年〇・二パセントの利率とする。
16 施行令第二十六条第二十項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十三項に規定するエネルギの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
17 施行令第二十六条第三十項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことないもの若しくは同項規定する既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないもの(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該地等の価額の二分の一相当する金額ない価額で譲り受けた場合とする。
17 施行令第二十六条第二十四項(同条第三十において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化する住宅の用に供する家屋として国交通大臣が財務大臣と協議して定める基準適合するものであることつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされものとする。
18 法第四十一条第二十項に規定する財務省令で定める事は、に掲げる事とする。
18 施行令第二十六条第三十三項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げるに該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
一 法第四十一条第二十四項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(新設)
二 その者に係る法第四十一条第二十三項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
(新設)
三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十三項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
(新設)
四 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
(新設)
五 第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地
(新設)
六 第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
19 法第四十一条第二十項に規定する法第四十一条二第五項の証明書する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十三項の個人が法第四十一条の二の二第五項規定する証明書ととに同条第一項に規定する申告書交付を受けている場合の当該申告書とする。
19 施行令第二十六条第三十三項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築そ政令で定める工事で当該工事該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
20 法第四十一条第二十項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書及び施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類とする。
20 施行令第二十六条第三十六第一号に規定する財務省令で定める利率は、年〇・二パーセント利率とする。
21 法第四十一条第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類する
21 施行令第二十六条第三十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたこのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
一 法第四十一条第二十六項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書
(新設)
二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第二十六項の家屋の第九項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
(新設)
三 施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類
(新設)
四 その者に係る特定事由により法第四十一条第二十六項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
(新設)
22 法第四十一条第十項に規定する財務省令で定める手続は、に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
22 法第四十一条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23 法第四十一条第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、に規定する要耐震改修住宅その者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第六項若しくは第八項の規定の適用を受けるを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める類により証明がされたときとする。
23 法第四十一条第項に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十八の個人が法第四十一条のの二第七項に規定する証明書とともに同条第一項規定する申告書交付を受けてい場合当該申告書とする。
24 施行令第二十六条第三十一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋、当該家屋同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつ、第二項第一号に規定する登記事項証明書により証明がされたものとする。
24 法第四十一条第二十九項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当明細書及び同項に規定する書類又は該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。
第十八条の二十二(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
第十八条の二十二 施行令第二十六条の第一項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、当該住宅借入等の区分に応じそれぞれ次に定める者とする。
第十八条の二十二 施行令第二十六条の第一項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職共済機構とする。
イ 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
(新設)
ロ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
(新設)
イ 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この号及び第三項において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
(新設)
ロ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
(新設)
ハ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする法第四十一条第一項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
(新設)
2 施行令第二十六条の第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
2 施行令第二十六条の第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる債務又は施行令第二十六条第項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、当該住宅借入金等の金額及び法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同条第一項に規定する既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅の取得(当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得とともにした当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は同項に規定する増改築等に要した費用の額)
二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる債務又は施行令第二十六条第項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、当該住宅借入金等の金額及び法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等若しくは同条第一項に規定する既存住宅の取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は同項に規定する増改築等に要した費用の額)
3 施行令第二十六条の第一項に規定する転貸貸付け等の場合における第一項各号に掲げる住宅借入金等に係る同条第一項に規定する書類の交付の申請は、第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人を経由して行うものとする。
3 施行令第二十六条の第一項に規定する転貸貸付け等の場合における第一項各号に掲げる住宅借入金等に係る同条第一項に規定する書類の交付の申請は、第一項に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して行うものとする。
4 施行令第二十六条の第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の当初借入先が特定債権者(同項に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第二十六条第九項第六号の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第二十六条の第二項に規定する交付をした日の属する年の十二月三十一日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。
4 施行令第二十六条の第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の当初借入先が特定債権者(同項に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第二十六条第十項第五号の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第二十六条の第二項に規定する交付をした日の属する年の十二月三十一日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。
5 施行令第二十六条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、前条第九項各号定め書類とする。
5 施行令第二十六条の二第三項に規定する財務省令で定める方法は、掲げ方法とする。
6 第二項に規定する書類書式は、別表第八による
6 各号掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するでなければならない
第十八条の二十三(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
五 前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)
五 前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)
2 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の三第三項の規定により交付を受けた同項の証明書及び前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類を添付しなければならない。
2 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の二第八項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第十八条の二十一第二十六項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を添付しなければならない。
3 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住年が平成十一年若しくは平成二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書の添付に代えることができる。
3 適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
4 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
4 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
5 法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が同項の個人から受け取つた同項に規定する申告書は、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
5 法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が適用個人から同項に規定する申告書を受理した場合に、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
第十八条の二十三の二(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合所得税額の特別控除の控除額に係る特例第十八条の二十三の二(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書
第十八条の二十三の二 施行令条の四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定規定す増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。
第十八条の二十三の二 条の二の三項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ事項とする。
2 施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十五項各号に掲げるに該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
2 法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事は、に掲げる事とする。
3 施行令第二十六条四第十項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
3 法第四十一条の二の三第二調書書式は、別表第八(二)による。
4 施行令第二十六条の四第十一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
(新設)
5 施行令第二十六条の四第十一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
(新設)
6 施行令第二十六条の四第十一項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。
(新設)
7 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
(新設)
8 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
(新設)
9 施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
(新設)
10 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
(新設)
11 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(新設)
一 その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第二十項第三号又は第二十一項第三号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
(新設)
二 その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
イ 当該住宅の増改築等をした年月日
(新設)
ロ 当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額
(新設)
ハ 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等(第五号において「特定耐久性向上改修工事等」という。)に要した同項第四号に規定する費用の額(第五号において「特定耐久性向上改修工事等の費用の額」という。)又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額
(新設)
ニ 当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(新設)
三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十二項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十二項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 施行令第二十六条の四第十一項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十二項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十五項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し
(新設)
ロ 施行令第二十六条の四第十一項第三号に掲げる借入金、同条第十三項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項に掲げる債務、同条第十五項第二号に掲げる借入金又は同条第十七項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第三号イ及びロ、第十三項各号又は第十四項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(新設)
ハ 施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金、同条第十五項第三号に掲げる借入金又は同条第十七項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(新設)
ニ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(新設)
(1) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(新設)
(2) 施行令第二十六条の四第十一項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(新設)
ホ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十五項第四号に掲げる借入金、同条第十六項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(1)、第十五項第四号イ、第十六項第一号又は第十七項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(新設)
(2) 施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(2)、第十五項第四号ロ、第十六項第二号又は第十七項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十一項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十五項第四号ロ若しくは第十六項第二号に規定する使用者又は同条第十七項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
(新設)
四 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類
(新設)
五 特定耐久性向上改修工事等の費用の額に係る増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等につき法第四十一条の三の二第一項又は第五項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十二項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
(新設)
12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十一項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第九項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
(新設)
13 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。
(新設)
14 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
(新設)
15 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
(新設)
一 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(新設)
二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第四十一条の三の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる債務又は施行令第二十六条の四第十二項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
(新設)
三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
(新設)
四 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
16 前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の三第一項」と、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」とあるのは「第十八条の二十三の二第十三項」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第九項第六号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第五項中「前条第九項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二第十一項各号に掲げる」とする。
(新設)
17 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(新設)
二 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
(新設)
三 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
(新設)
四 法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
五 前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
18 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「次条第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の三第一項」と、同条第三項中「八年内(居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
(新設)
第十八条の二十三の三(年末調整る所得調整控除)第十八条の二十三の三(令和六おける所得の特別控除)
第十八条の二十三の三 法第四十一条の三の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の二十三の三 法第四十一条の三の三第七項に規定する財務省令で定める規定は、所得税法第二編第三章第二節の規定、法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第二十五条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定とする。
一 法第四十一条の三の四第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の四第一項に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)
(新設)
三 法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする旨
(新設)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 申告者が特別障害者(法第四十一条の三の三第四項第二号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
(新設)
ロ 申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族(法第四十一条の三の三第四項第三号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額
(新設)
ハ 申告者が特別障害者である同一生計配偶者(法第四十一条の三の三第四項第四号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の三の四第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
3 法第四十一条の三の四第四項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第七十六条の二第一項に規定する方法とする。
(新設)
4 所得税法施行規則第七十六条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十一条の三の四第六項に規定する財務省令で定める措置について準用する。この場合において、所得税法施行規則第七十六条の二第二項各号中「法第百九十八条第二項」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三の四第四項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と読み替えるものとする。
(新設)
5 所得税法施行規則第七十六条の二第六項から第十項までの規定は、法第四十一条の三の四第七項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の四第一項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第六項第一号中「法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第八項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第七項に規定する扶養親族等」と、同条第七項中「法第百九十八条第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第七項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第八項中「法第百九十八条第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第七項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「同項に規定する申告書(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の四第一項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(新設)
6 法第四十一条の三の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第六項第一号中「法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第六項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
(新設)
第十八条の二十五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
2 法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第七項第一号に規定す取得をいう。第四項及び第十二項おいて同。)をした買換資産(同号に買換資産をいう。第四項、第十二項及び第十三項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項及び第十二項において同じ。)の残高証明書とする。
2 法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、号に掲げ個人の区分当該各号に定る書とする。
3 前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定めるとする。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等施行令第二十六条の七第十二項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
3 前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明書は、買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、買換資産に係る住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労退職金共済機構とする。第十一項第一号において同じ。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている施行令第二十六条の七第十項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
イ 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
(新設)
ロ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
(新設)
イ 年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(以下この条及び次条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
(新設)
ロ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
(新設)
ハ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
(新設)
5 施行令第二十六条の七第十項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げるに該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第項に規定する者とする。
5 施行令第二十六条の七第十項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第項に規定する貸金業者で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第項に規定する者とする。
6 施行令第二十六条の七第十項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
6 施行令第二十六条の七第十項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の第十二項第四号に規定する使用者(第八項第二号及び第十一項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第六項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
六 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第七項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第八項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
(新設)
7 施行令第二十六条の七第十項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。
7 施行令第二十六条の七第十項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。
8 施行令第二十六条の七第十項第二号に規定する財務省令で定める債務は、掲げる債務とする。
8 施行令第二十六条の七第十項第二号に規定する財務省令で定める債務は、旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分とする。
一 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
(新設)
二 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
(新設)
9 施行令第二十六条の七第十項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十項に規定する法人とする。
9 施行令第二十六条の七第十項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十項に規定する法人とする。
10 施行令第二十六条の七第十項第号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受け同号の資金に建設し、又は取得し当該居住用財産に係るもののうち当該資に係る部分とする。
10 施行令第二十六条の七第十項第号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、同号に規定する使用に代わつて当該住宅の取得する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定し者から当該住宅取得等に要する資金に充てるために借入れ借入金とする。
11 施行令第二十六条の七第十第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得をした個人が使用者に代わつて当該住取得等する資金貸付け行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
11 施行令第二十六条の七第十項に規定する財務省令で定める書類は、各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類(その個人が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住のする予定年月日そ他の事項記載した書類)とする。
12 施行令第二十六条の七第十六項に規定する財務省令で定める類は次に掲げる書類その者が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供ていない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。
12 第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十七項の規定により提出する前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明について準用する。この場合において第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日同項の個人死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡場合には」と読み替えるものとする。
一 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第五項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
(新設)
二 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
(新設)
13 第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十六項の規定により提出する前項第二号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
(新設)
第十八条の二十六(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
2 前項第号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
2 前項第号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
ロ 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
ロ 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
イ 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
イ 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
4 施行令第二十六条の七の二第項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第項に規定する者とする。
4 施行令第二十六条の七の二第項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第項に規定する者とする。
5 施行令第二十六条の七の二第項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
5 施行令第二十六条の七の二第項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七の二第項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七の二第項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの
六 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
六 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
6 施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。
6 施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。
7 施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
7 施行令第二十六条の七の二第項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
8 施行令第二十六条の七の二第項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十項に規定する法人とする。
8 施行令第二十六条の七の二第項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十項に規定する法人とする。
9 施行令第二十六条の七の二第項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
9 施行令第二十六条の七の二第項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
10 施行令第二十六条の七の二第項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
10 施行令第二十六条の七の二第項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等)
6 法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は平成二十八年度の一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
6 法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
一 国民年金法第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者
14 法第四十一条の八第二項に規定する金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)又は平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
一 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。次号において同じ。)が進学した後の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け
一 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者(次項に規定する実施、委託の措置又は入所措置を解除された者に限る。)が進学した後又は就職した後の生活費又はその居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行う金銭の貸付け
二 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者就職した後のその居住の用する賃貸住宅家賃を援助するために行う金銭の貸付け
二 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者就職にする免許又は資格取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け
三 法第四十一条の八第二項第一号に掲げる者の就職に資する免許又は資格の取得に要する費用を援助するために行う金銭の貸付け
(新設)
第十九条の六(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)
三 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
(新設)
第十九条の七(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
一 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二 当該非課税適用申告書を提出する法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の同項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)に係る同項第九号に規定する差益金額(第項第二号及び第項第二号において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
二 当該非課税適用申告書を提出する法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の同項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)に係る同項第九号に規定する差益金額(第項第二号及び第十一項第二号において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
三 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第項第一号及び第項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第四十一条の十三の三第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第項第一号及び第項第一号において同じ。)の名称及び所在地
三 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第四十一条の十三の三第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地
三 その他参考となるべき書類
(新設)
4 施行令第二十六条の二十第十項に規定する財務省令で定め項は、次に掲げ項とする。
4 第三条の十八第八項及び第九項の規定は、施行令第二十六条の二十第十項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用す。この場合において、第三条の十八第八第一号中「第三条第七項」とあるの「第二十六条の二十第七項」と同号ロ中「前項各号」とあのは「第十九条の七第三各号」と読み替えるものとする。
一 施行令第二十六条の二十第十五項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
(新設)
二 その他参考となるべき事項
(新設)
5 条の十三の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 施行令条の十第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条の十三の三第十項規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
一 施行令条の十第十規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第二十六条の二十第二十二項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第九項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(特定振替割引債のうち、社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにあつては同法第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第五条の二第一項に規定する振替地方債に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第九項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額
(新設)
三 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
6 施行令第二十六条の二十第十八項に規定する財務省令で定めるものは、法第四十一条の十三の三第七項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「口座管理機関」という。)若しく条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であるを確認でき方法に限る。)とする。
6 第三条の十八第八項及び第九項の規定は、施行令第二十六条の二十第十項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三条の十八第八項第一号中次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次にめる電磁的記録又は情報」とあるの「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第二十六条の二十第十六項」読み替えものとする。
7 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第十八項に規定する方法行われた場合は同条第十九の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
7 法第四十一条の十三の三第十項に規定する財務省令定める事項は、次掲げる事する。
8 施行令第二十六条の二十第十項に規定する財務省令で定めるものは、第六項に規定する入出力装置とる。
8 施行令第二十六条の二十第十項に規定する財務省令で定めるものは、法第四十一条の十三の三第七項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
9 法第四十一条の十三の三第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
9 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十項に規定する方法で行われた場合には同条第二十一項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第七項第十号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(新設)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十一項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額
(新設)
三 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
10 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号掲げ場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
10 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第八項規定す入出力装置とする。
一 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替割引債の償還金の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第七項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第十九項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第十一項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(新設)
二 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(新設)
11 支払者は、その受けた法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十項に規定する方法行われた場合は同条第二十一の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
11 法第四十一条の十三の三第十一項に規定する財務省令定める事項は、次掲げる事する。
12 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第十項各号に入出力装置とする。
12 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号にものとする。
13 第三条の十八第三項から第六項まで、第九項から第二十二項まで及び第二十七項から第三十三項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定並びに施行令第二十六条の二十第二十二項において準用する令第三第一項から第四項まで、第十項、第十五項から第十九項まで及び第二十から第二十六項までの規定を適用する場合につて準用するこの場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の十八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13 支払者は、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十二項に規定する方法でわれた場合には同条第二十項の規定により作成した書面又はマイクロフィルム当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
14 施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、掲げ事項とする。
14 施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、第十二項各号規定す入出力装置とする。
一 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
(新設)
二 施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
三 前号に規定する特定振替割引債の発行者の法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十七項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
(新設)
四 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(新設)
五 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
15 施行令第二十六条の二十第二十四項に規定する財務省で定める事項は、同項に規定する書類提出した者に係る次に掲げる事項とする。
15 第三条の十八第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第二十六条の二十第二十四項において準用する施行第三条第一項から第四項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定適用する場合について準用する。この場合において、の表の上欄に掲げる第三条の十八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
二 前号に規定する特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
16 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第二十六条の二十第二十項に規定する書類を各人別整理し当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
16 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
17 条の十三の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17 施行令条の十第項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。
一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
一 施行令第二十六条の二十第二十五項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(新設)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
18 施行令第二十六条の二十第二十八項の規定により読み替えられた同条第二十四項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
18 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第二十六条の二十第二十項に規定する書類(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき電磁的記録を含む。)を各人別に整理し当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 信託(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第二十六条の二十第二十八項の規定により読み替えて適用される同条第二十四項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
二 施行令第二十六条の二十第二十八項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する書類を提出した者に係る第十四項第二号及び第三号に掲げる事項
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
19 施行令条の十第八項の規定により読み替えられた同条第二十四項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定す者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
19 条の十三の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げ事項とする。
20 施行令第二十六条の二十第項の規定により読み替えられた同条第二十四項の規定の適用がある場合における第十項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する受託者」とする。
20 施行令第二十六条の二十第十項の規定により読み替えられた同条第二十六項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令でめる事項は、次に掲げる事項とする。
第十九条の九(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
二 施行令第二十六条の二十六第五項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所
二 施行令第二十六条の二十六第五項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
第十九条の十の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第十九条の十の二 法第四十一条の十七第項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する特定一般用医薬品等購入費の額その他の財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した同法第七十三条第三項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となるに掲げる事項とする。
第十九条の十の二 法第四十一条の十七第項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項並びに確定申告書に記載した同法第七十三条第三項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第三号から第五号までに掲げる事項とする。
一 その年中において支払つた条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次号及び第三号において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の
一 その年中につた施行令条の十七の二第一項に規定する取組(次号及び次項において「取組」という。)の名称
二 当該特定一般用医薬品等購入費に係る施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定により定められた同項に規定する一般用医薬品等(次号において「特定一般用医薬品等」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称
二 当該取組に係る事業を行つた保険、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名
三 当該特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
三 その年中において支払つた法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次号及び第五号おいて「特定一般用医薬品等購入費」という。)
2 法第四十一条の十七第項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項に規定する居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年その他の財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が施行令第二十六条の二十七の二第一項に規定する取組を行つた年及び当該居住者が行つた当該取組に係る事業を行つた保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名とする。
2 法第四十一条の十七第項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第五項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用る場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年及びその年における前項第二号に掲げる事とする。
第十九条の十の五(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
一 当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
一 当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
八 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する民間公益活動を団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
八 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
(3) その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨
(3) その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨
第十九条の十一(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
一 法第四十一条の十九第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十条第二項第三号に規定する投資に関する契約に該当するもの
一 法第四十一条の十九第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十条第二項第三号に規定する投資に関する契約に該当するもの
三 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第号に規定する特定株式投資契約に該当するもの
三 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第に規定する特定株式投資契約に該当するもの
四 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号に規定する投資に関する契約に該当するもの
四 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号に規定する投資に関する契約に該当するもの
5 法第四十一条の十九第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第十一条第一項第一号に該当する株式会社又は同項第二号及び第三号に該当する株式会社とする。
5 法第四十一条の十九第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第条第イ又はロに該当する株式会社であつて、同令第十条第一項第一号に掲げる要件に該当するもの又は同項第二号に掲げる要件に該当するものとする。
三 中小企業等経営強化法施行規則第十条第一項第一号又は第二号に該当する株式会社であること。
三 中小企業等経営強化法施行規則第十条第一項第一号に掲げる要件に該当する株式会社又は同項第二号に該当する株式会社であること。
(1) 当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第条各号及び第十条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1) 当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第条各号(第五号ハ及び第六号ハを除く。)及び第十条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(1) 当該特定新規中小会社が経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1) 当該特定新規中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
ヘ 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
ヘ 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
五 施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
五 施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額(同項の規定により計算される金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
第十九条の十一の二(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
2 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(第十九条の十一の四第一項第一号において「登録住宅性能評価機関」という。)
一 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(第十九条の十一の四第一項第一号において「登録住宅性能評価機関」という。)
二 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(第十九条の十一の四第一項第号において「指定確認検査機関」という。)
二 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(第十九条の十一の四第一項第において「指定確認検査機関」という。)
三 建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第十九条の十一の四第一項第号において同じ。)
三 建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第十九条の十一の四第一項第において同じ。)
四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(第十九条の十一の四第一項第四号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)
3 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この項及び項において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
一 その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに次条第十第一号及び第十一第八号において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
三 当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
三 当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第十一項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
四 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する耐震改修標準的費用額
四 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十一項第八号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)
五 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第二項に規定する耐震改修工事限度額
五 当該住宅耐震改修をした年月日
六 当該住宅耐震改修をした年月日
(新設)
4 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。
4 法第四十一条の十九の二第項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。
第十九条の十一の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第十項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第十項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
3 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
3 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
4 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
4 施行令第二十六条の二十八の五第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
5 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
5 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
6 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造腐食、腐朽及び摩損防止し、又は維持保全容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
6 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める世帯との同居するのに必要な設備の数増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
7 条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けうとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同条第十項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この条において「高齢者等居住改修工事等」という)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。
7 施行令条の八の五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類にり証明がされたものとする
8 法第四十一条の十九の三第十七項に規定する財務省令で定める者は、前第二各号に掲げる者とする。
8 施行令第二十六条の二十八の五第二十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第四十一の十九の三第十四の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
9 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区に応じ当該号に定める事項とする。
9 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める場合は、その年の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。
一 法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
(新設)
ハ 当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する標準的費用額
(新設)
ホ 当該高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する改修工事限度額
(新設)
ヘ 当該高齢者等居住改修工事等をした年月日
(新設)
二 法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第十一項に規定する一般断熱改修工事等(以下この号及び次項第一号において「一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
(新設)
ハ 当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する断熱改修標準的費用額(第五号ニ及び第六号ニにおいて「断熱改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する断熱改修工事限度額
(新設)
ヘ 当該一般断熱改修工事等をした年月日
(新設)
三 法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第十二項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この号及び次項第一号において「多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
(新設)
ハ 当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する標準的費用額
(新設)
ホ 当該多世帯同居改修工事等をした年月日
(新設)
四 法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第六項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第十三項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
(新設)
ハ 当該対象住宅耐震改修又は当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する耐震改修標準的費用額(第六号ニにおいて「耐震改修標準的費用額」という。)及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する耐久性向上改修標準的費用額(次号ニ及び第六号ニにおいて「耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象住宅耐震改修と併せて当該耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
五 法第四十一条の十九の三第七項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)と併せて行う耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(新設)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等又は当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修標準的費用額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修標準的費用額
(新設)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
六 法第四十一条の十九の三第八項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(新設)
ハ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修標準的費用額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修標準的費用額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修標準的費用額
(新設)
ホ 当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
10 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
10 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定めるは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 当該高齢者等居住改修工等、当該一般断熱改修工事等若しくは当該多世帯同居改修工事等又は特定耐久性向上改修工事等対象住宅耐震改修と併せて行う耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う耐久性向上改修工事等をいう。第四号おいて同じ。)をした家屋の登記事項証明書そ書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三第三イ又はロ規定す床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
一 次項第八号に掲げる(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合 前条第一項の家屋の所在地地方公共団体長又は同条第二項号に掲げ
二 その者が要介護認定若しくは要支援認定受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当る法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、十八条の十三の二第十項に規定す書類
二 次項各号に掲げる事項する場合(前号掲げる場合を除く。) 前条第二項各号掲げ
三 第七項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類
(新設)
四 法第四十一条の十九の三第六項から第八項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十二項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
(新設)
第十九条の十一の四(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)第十九条の十一の四(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の四 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅(第四号及び次項において「認定住宅」という。)が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋(第三項第三号において「特建築物」という。)である場合には、第四号に掲げる者とする。
第十九条の十一の四 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅(次項において「認定住宅」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定る者とする。
一 登録住宅性能評価機関
一 法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅(第三項第一号において「認定長期優良住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
二 確認検査機関
二 法第四十一条第十項第二号に規する低炭素建築物(第三項第二号において「低炭素建築物」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
三 建築
三 法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物(第三項第三号において「特定建築物」という。)に該当する家屋 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
四 定住宅に該当する家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
四 法第四十一条第十項第三号に規する特定エネルギー消費性能向上住宅(第三項第四号において「特定エネルギー消費性能向上住宅」という。)に該当する家屋 次に掲げる者
2 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅に該当する家屋である旨とする。
2 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅に該当する家屋である旨とする。
3 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3 法第四十一条の十九の四第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅(以下この号おいて「認定長期優良住宅」という。)である場合 次に掲げる書類
一 その者のその居住の用に供する家屋が認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
イ 第十八条の二十一第十二項第一号に掲げる書類
(新設)
ロ その者の認定長期優良住宅の登記事項証明書、認定長期優良住宅の新築の工事の請負契約書の写し、認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該認定長期優良住宅の新築又は取得をしたこと。
(新設)
(2) 当該認定長期優良住宅の新築又は取得をした年月日
(新設)
(3) 当該認定長期優良住宅新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該認定長期優良住宅の新築又は取得に係る法条第項に規定する課税資産の譲渡等(次号ロ(3)及び第三号イ(3)において「課税資産の譲渡等」という。)につき同項に規定する新消費税法(以下この項及び次項において「新消費税法」という。)第二九条に規定す税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準して課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額の有無
(3) 当該家屋床面積(施行令条第各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五平方メートル以上であ
(4) 当該認定長期優良住宅の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。
(新設)
ハ 法第四十一条第二十九項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
ハ 法第四十一条第三十四項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
二 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋(以下この号において「低炭素建築物」という。)である場合 次に掲げる書類
二 その者のその居住の用に供する家屋が低炭素建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
ロ その者の低炭素建築物の登記事項証明書、低炭素建築物の新築の工事の請負契約書の写し、低炭素建築物で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(新設)
(1) 当該低炭素建築物の新築又は取得をしたこと。
(新設)
(2) 当該低炭素建築物の新築又は取得をした年月日
(新設)
(3) 当該低炭素建築物の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該低炭素建築物の新築又は取得に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額の有無
(新設)
(4) 当該低炭素建築物の床面積が五十平方メートル以上であること。
(新設)
三 その者のその居住の用に供する家屋が特定建築物である場合 次に掲げる書類
三 その者のその居住の用に供する家屋が特定建築物に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
イ その者の特定建築物の登記事項証明書、特定建築物の新築の工事の請負契約書の写し、特定建築物で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
イ 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(1) 当該特定建築物の新築又は取得をしたこと。
(新設)
(2) 当該特定建築物の新築又は取得をした年月日
(新設)
(3) 当該特定建築物の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該特定建築物の新築又は取得に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額の有無
(新設)
(4) 当該特定建築物の床面積が五十平方メートル以上であること。
(新設)
4 前項第一号ロ(3)、第二号ロ(3)及び第三号イ(3)に規定する対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当る額が新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額(以下この項において「新消費税額等」という。)と当該新消費税額等以外の額の合計額から成る場合には、項第一号ロ(3)中「有無」とあるのは「有無、当該対価額又は費用額並びに当該対価の額又は費用の額のうち新消費税額等(次項に規定する新消費税額等をいう。以下この項において同じ。)に対応する部分の額及び当該新消費税額等に対応する部分以外の部分の額」と、同項第二号ロ(3)及び第三号イ(3)中「有無」とあるのは「有無、当該対価の額又は費用の額並びに当該対価の額又は費用の額のうち新消費税額等に対応する部分の額及び当該新消費税額等に対応する部分以外の部分の額」とする。
4 法第四十一条の十九の四第六項の規定により前項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、項第一号中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは第四十一条十九第二」とする。
5 法第四十一条の十九の四第七項の規定により第三項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ハ中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは、「第四十一条の十九の四第三項」とする。
(新設)
第十九条の十一の五(国外所得金額の計算の特例)
ハ 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した無形固資産その他の無形資産の内容を記載した書類
ハ 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規する無形資産の内容を記載した書類
ロ 第十八条の十九の三第二号ロからまでに掲げる書類に準ずる書類
ロ 第十八条の十九の三第五項第二号ロからまでに掲げる書類に準ずる書類
4 条の十項第二号に規定する財務省令で定める資産は、無形固定資産その他の無形資産とする。
4 施行令条の項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
5 法第四十一条の十九の五第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格を算定する場合に重要と認められる書類とする。
5 法第四十一条の十九の五第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
6 法第四十一条の十九の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格を算定する場合に重要と認められる書類とする。
6 法第四十一条の十九の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
第十九条の十二(外国組合員に対する課税の特例)
イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合(法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この項、第項及び次条第一項において同じ。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。イにおいて「国内事務所等」という。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地及び当該国内事務所等の所在地と当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第五項に規定する納税地とが異なる場合におけるその納税地を含む。以下この条及び次条第一項において「事務所等所在地」という。)
イ 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合(法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この項、第項及び次条第一項において同じ。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。イにおいて「国内事務所等」という。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地及び当該国内事務所等の所在地と当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第五項に規定する納税地とが異なる場合におけるその納税地を含む。以下この条及び次条第一項において「事務所等所在地」という。)
六 当該特例適用投資組合契約に係る施行令第二十六条の三十第二項に規定する投資組合財産(以下この号及び第十項第五号において「投資組合財産」という。)に対する持分の割合及び同条第四項第二号に規定する損益分配割合(以下この号及び第十二項第五号において「損益分配割合」という。)に関する次に掲げる事項
六 当該特例適用投資組合契約に係る施行令第二十六条の三十第二項に規定する投資組合財産(以下この号及び第十項第五号において「投資組合財産」という。)に対する持分の割合及び損益分配割合に関する次に掲げる事項
ロ 当該特例適用申告書を提出する者特殊関係者(当該特例適用申告書を提出する者施行令第二十六条の三十第第二号に規定する特殊の関係のある者をいう。ロ及びハ(4)において同じ。)が当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、当該特殊関係者の氏名又は名称並びに当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(4)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)
ロ 当該特例適用申告書を提出する者に係る特殊関係者(当該特例適用申告書を提出する者に係る施行令第二十六条の三十第項に規定する特殊の関係のある者をいう。ロ及びハ(4)において同じ。)が当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、当該特殊関係者の氏名又は名称並びに当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合(ハ(4)に掲げる持分の割合及び損益分配割合に該当するものを除く。)
ハ 当該特例適用申告書を提出する者が施行令第二十六条の三十第二項各号に掲げる組合契約に係る同項に規定する組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、次に掲げる事項
ハ 当該特例適用申告書を提出する者が施行令第二十六条の三十第二項各号に掲げる組合契約に係る同条第三項に規定する組合財産として当該投資組合財産に対する持分を有する場合には、次に掲げる事項
(1) 当該組合契約による組合(これに類するものを含む。において同じ。)のうち当該特例適用投資組合契約を直接に締結しているものの名称及び主たる事務所の所在地並びに当該組合を代表する者の氏名又は名称
(1) 当該特例適用投資組合契約に係る特定組合契約(施行令第二十六条の三十第九項に規定する特定組合契約をいう。(2)において同じ。)による組合(これに類するものを含む。(1)において同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該組合を代表する者の氏名又は名称
(2) (1)の組合に係る当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合
(2) (1)の特定組合契約(施行令第二十六条の三十第四項第一号イ及びロに該当するものを除く。)に係る当該投資組合財産に対する持分の割合及び当該特例適用投資組合契約に係る損益分配割合
(4) (2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該特例適用申告書を提出する者特殊関係者の当該持分の割合及び当該損益分配割合
(4) (2)に掲げる持分の割合及び損益分配割合のうち当該特例適用申告書を提出する者に係る特殊関係者の当該持分の割合及び当該損益分配割合
七 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十項の規定の適用を受ける場合には、その旨、当該特例適用投資組合契約につき第五号要件(同項に規定する第五号要件をいう。次号において同じ。)を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地
七 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十項の規定の適用を受ける場合には、その旨、当該特例適用投資組合契約につき第五号要件(同項に規定する第五号要件をいう。次号において同じ。)を満たすこととなる年月日並びに同日の前日に有していた恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(当該特例適用投資組合契約に係るものを除く。)の名称及び所在地
八 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び次に掲げる事項
八 当該特例適用申告書を提出する者が当該特例適用投資組合契約につき施行令第二十六条の三十第十項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び次に掲げる事項
2 法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(前項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約を含む。)の契約書(第五項において「組合契約書」という。)で当該特例適用申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。第五項において同じ。)とする。
2 法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(前項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約を含む。)の契約書(以下この項及び第四項において「投資組合契約書等」という。)で当該特例適用申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。
4 法第四十一条の二十一第九項に規定する変更申告書(以下この条及び次条第一項において「変更申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
4 法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類は、同項の変更後の投資組合契約書等で当該申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一 当該変更申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
(新設)
二 当該変更申告書に係る投資組合の名称及び事務所等所在地
(新設)
三 当該特例適用投資組合契約につき変更をした第一項各号に掲げる事項(前二号に掲げる事項の変更をした場合には、その変更前の事項)及びその変更をした年月日
(新設)
四 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書の提出年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
5 法第四十一条の二十一第九項に規定する財務省令で定める書類は、変更後の組合契約書で変更申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写しとする。
5 法第四十一条の二十一第九項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
6 施行令第二十六条の三十第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
6 第一項の規定は、法第四十一条の二十一第九項第二に規定する財務省令で定める事項ついて準用する。
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
(新設)
二 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか
(新設)
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたもの
(新設)
ロ (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(外国法人の第三項に規定する書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
(新設)
(1) 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)
(新設)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(新設)
7 特例適用申告書又は変更申告書(以下この条において「特例適用申告書等」という。)を提出する外国法人が配分の取扱者にその提出の際、当該配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該配分の取扱者に、施行令第二十六条の三十第十規定によ外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
7 施行令第二十六条の三十第十規定財務省令で定める書類は、次各号に掲げる者区分に応じ当該各号に定める書類とす
8 施行令第二十六条の三十第十規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等又は本店若くは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号する
8 特例適用申告書又は法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書(以下この条において「特例適用申告書等」という。)を提出する外国法人が配分の取扱者にその提出の際、当該配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該配分の取扱者に、施行令第二十六条の三十第十規定による外国法人確認書類の提示をたものみなす
9 特例適用申告書を受理した配分取扱者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該特例適用申告書等に、当該配分の取扱者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
9 施行令第二十六条の三十第十四項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所又は本店若くは主る事務所所在地及び個人番号又は法人番号とする。
10 配分の取扱者は、非居住者又は外国法人から提出された特例適用申告書等を受理した場合には、当該特例適用申告書等の写し(これ準ずもの含む項において同じ。)を作成なければならない
10 特例適用申告書等を受理した配分の取扱者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該特例適用申告書等(電磁的方法(法第四十一条二十一第十一項規定す電磁的方法いう第十二項において同じ。)により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項記録た電磁的記録を含む)に、当該配分の取扱者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
11 配分の取扱者は、前項の規定により作成した特例適用申告書等の写しを各人別に整理し、当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約の終了の日の属る年の翌年から五年間保存しなければならない。
11 配分の取扱者は、非居住者又は外国法人から提出された特例適用申告書等を受理した場合には、当該特例適用申告書等の写し当該特例適用申告書等に記載べき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
12 施行令第二十六条三十第十五項に規定する財務省令で定め事項は、次に掲げる事項とする。
12 配分取扱者は、前の特例適用申告書等の写し又は電磁的方法より提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を各人別に整理し、当該特例適用申告書等に係特例適用投資組合契約の終了の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 特例適用申告書等を提出した者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
(新設)
二 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約を締結した年月日
(新設)
三 当該特例適用申告書等を受理した年月日
(新設)
四 法第四十一条の二十一第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により確認した第三項に規定する書類の名称又は施行令第二十六条の三十第十二項の規定により確認した第六項に規定する書類の名称(当該書類のうち第七項の規定により提示したとみなされたものがある場合には、同項の規定による確認をした旨を含む。)若しくは施行令第二十六条の三十第十三項に規定する同じであることの確認をした旨
(新設)
五 当該特例適用申告書等を提出した者の当該特例適用投資組合契約に係る投資組合財産に対する持分の割合及び損益分配割合
(新設)
六 当該特例適用申告書等を提出した者が出資をした金銭その他の財産の価額(投資事業有限責任組合契約に関する法律第六条第二項の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額又は法第四十一条の二十一第四項第六号に規定する外国組合契約におけるこれに類するものをいう。)
(新設)
七 当該特例適用申告書等を提出した者が第一項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約に関する同号ハに掲げる事項
(新設)
八 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用投資組合契約に基づき交付を受けた金銭その他の資産に係る投資事業有限責任組合契約に関する法律第十条第一項に規定する組合財産の価額及びその交付を受けた年月日
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
13 配分の取扱者は、その作成した施行令第二十六条の三十第十項に規定する帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
13 施行令第二十六条の三十第十項に規定する財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
14 条の第十項に規定する財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
14 配分の取扱者は、その作成した施行令条の十第十項に規定する帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 法第四十一条の二十一第十二項に規定する非居住者又は外国法人が特例適用申告書等を提出している旨及びその提出年月日
(新設)
二 当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約に定める計算期間の中途において当該非居住者又は外国法人が法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(新設)
15 法第四十一条の二十一第一項規定の適用があ場合には、次に定めるところによる。
15 法第四十一条の二十一第一項規定財務省令で定める方法は、次に掲げ方法る。
一 第十八条の十九の三第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第四十一条の二十一第項に規定する国内源泉所得で同項の恒久的施設に帰せられるものに係るものを除く。以下」とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下このにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき特例適用申告書等に記載すべき事項に係る情報(次号において「特例適用申告書等記載情報」という。)及び法第四十一条の二十一第項に規定する財務省令定める書類又は条第九に規定する添付書類に記載されるべき事項に係る情報(同号において「添付書類記載情報」という。)を併て送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二 第二十二条十の六第二項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるは、「規定は、法第四十一条の二十一第一項の規定並びに」とする
二 光ディスク、磁気ディスクそ他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに特例適用申告書等記載情報及び添付書類記載情報を記録したもを交付する方法
三 所得税法施行規則第六十七条の規定の適用については、同条の表第五十七条第一項(取引の記録等)の項中「有する非居住者」とあるのは、「有する非居住者(租税特別措置法第四十一条の二十一第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。
(新設)
四 所得税法施行規則第八十四条の二第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払をする者については、同項のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
(新設)
五 所得税法施行規則第百二条の規定の適用については、同条第七項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。
(新設)
第十九条の十三(外国組合員の課税所得の特例)
ロ 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書及び変更申告書の提出年月日並びに内国法人の株式又は出資の譲渡(所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号に規定する譲渡をいう。第六号において同じ。)の時において当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けている旨
ロ 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書及び法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書の提出年月日並びに内国法人の株式又は出資の譲渡(所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号に規定する譲渡をいう。第六号において同じ。)の時において当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けている旨
第十九条の十四の二(令和二年に開催される東京オンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)第十九条の十四の二(外国金融機関等の店頭デバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
第十九条の十四の二 施行令第二十六の三十三第一項第四号ロに規定する財務省令で定める特殊の関係は、同号イに掲げる外国法人と他の外国法人(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部が一の外国法人(同号イに掲げる外国法人により設立されたものに限る。)により保有されているものに限る。)との間の関係とする。
第十九条の十四の二 四十二条第一項に規定する財務省令で定める取引は、に掲げる取引とする。
2 法第四十の二十三第一項規定の適用があ場合には、次に定めるところによる。
2 法第四十条第一項規定財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引(同条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)に係る証拠金(同条第一項に規定する証拠金をいう。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める要件る。
一 第十八条十九三第五項及び第六項の規定の適用いては、条第五項第一号中「内部取引下」とあるのは「内部取引(法第四十一条二十三第一項規定る国内源泉所得に係るのを除く。以下」とする。
一 変動証拠金(店頭デリバティブ取引時価変動に応じて、当該店頭デリバティブ取引の相手方に対して預託する証拠金をいう。以下この号及び第六項にいて同じ。) 店頭デリバティブ取引に付随する契約に、一月に一回店頭デリバティブ取引の相手方ごと、当該相手方に対して預託べき店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金当該店頭デリバティブ取引の時価により算出する旨の定めがあること
二 第二十二条の十の六第二項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるは、「規定は、法第四十一条の二十三第一項の規定並び」とする。
二 当初証拠金(店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又損失合理的な見積額対応して預託する証拠金をいう以下この号、次項及び第十六項において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
三 所得税法施行規則第六十七条及び第百二条の規定の適用については、同令第六十七条の表第五十七条第一項(取引の記録等)の項及び同令第百二条第七項中「規定する内部取引」とあるのは、「規定する内部取引のうち、租税特別措置法第四十一条の二十三第一項(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)に規定する国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。
(新設)
四 所得税法施行規則第百三条の規定の適用については、同条第二号中「規定する国内源泉所得」とあるのは、「規定する国内源泉所得(租税特別措置法第四十一条の二十三第一項(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)の規定の適用があるものを除く。)」とする。
(新設)
第十九条の十四の三(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
第十九条の十四の三 法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
(新設)
一 国内金融機関等(法第四十二条第四項第二号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第九項の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引(同条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に含めている場合における当該各号に定める取引
(新設)
二 国内金融機関等が、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第二十五号)附則第二条第一項ただし書の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めている場合における当該各号に定める取引
(新設)
2 法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引(同条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)に係る証拠金(同条第一項に規定する証拠金をいう。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
(新設)
一 変動証拠金(店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該店頭デリバティブ取引の相手方に対して預託する証拠金をいう。以下この号及び第十六項において同じ。) 店頭デリバティブ取引に付随する契約に、一月に一回以上、店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託すべき店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を当該店頭デリバティブ取引の時価により算出する旨の定めがあること。
(新設)
二 当初証拠金(店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額に対応して預託する証拠金をいう。以下この号、次項及び第十六項において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
(新設)
イ 店頭デリバティブ取引の相手方との間で一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。第十六項において同じ。)の約定又はこれに類する約定を締結している場合 当該約定又はこれに類する約定をした基本契約書(同条第五項に規定する基本契約書をいう。第十六項において同じ。)に係る基本契約ごとに、当該相手方に対して預託している当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。
(新設)
ロ イに掲げる場合以外の場合 店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託している店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。
(新設)
3 施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、当初証拠金とする。
(新設)
4 法第四十二条第五項に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。
(新設)
5 法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等(法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、前項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称、所在地等及び法人番号)
(新設)
二 店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。第五号において同じ。)が外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
(新設)
三 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、その提出をする際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関(法第四十二条第四項第四号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける利子(法第四十二条第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)につき法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
(新設)
四 当該非課税適用申告書を提出する際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等(施行令第二十七条第二項に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
(新設)
五 店頭デリバティブ取引が利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
(新設)
六 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
七 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
6 施行令第二十七条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第四項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。
(新設)
一 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の次に掲げる書類のいずれか
(新設)
イ 当該外国法人の第四項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
(新設)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
(新設)
二 恒久的施設を有しない外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(新設)
7 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条第八項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
(新設)
8 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、前項の規定により作成した非課税適用申告書等の写しを、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関に対し最後に法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。第十七項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
(新設)
9 法第四十二条第八項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号に掲げる事項とする。
(新設)
10 法第四十二条第八項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)
(新設)
二 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の法第四十二条第八項第一号に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、当該法人番号)
(新設)
三 当該申告書の受理がされる国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地
(新設)
四 前号の国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
11 第五項の規定は、法第四十二条第八項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
(新設)
12 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
(新設)
一 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
(新設)
二 イ又はロに掲げる書類及び外国法人確認書類(第六項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(イ及びロに掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
(新設)
イ 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
ロ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(新設)
13 非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長にその提出をする際、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に、施行令第二十七条第四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
(新設)
14 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。
(新設)
15 非課税適用申告書等を受理した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等に、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等に係る国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の法人番号を付記するものとする。
(新設)
16 法第四十二条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)
(新設)
二 外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の提出する非課税適用申告書の受理がされた日
(新設)
三 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間における店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引(同条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。)をいい、その同条第一項又は第二項に規定する証拠金に係る利子につきこれらの規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第一項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結された日
(新設)
四 前号に規定する店頭デリバティブ取引の種類
(新設)
五 店頭デリバティブ取引(その証拠金に係る利子につき法第四十二条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合にあつては、当該基本契約ごと)の次に掲げる事項
(新設)
イ 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額
(新設)
ロ 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日
(新設)
ハ 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額
(新設)
六 店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、その同条第二項に規定する証拠金に係る利子につき同項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした業務方法書に係る基本契約ごとの次に掲げる事項
(新設)
イ 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額
(新設)
ロ 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日
(新設)
ハ 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額
(新設)
七 第五号に規定する店頭デリバティブ取引に付随する契約の定めに基づいて当該店頭デリバティブ取引の相手方から預託を受けるべき当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金については、当該相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合にあつては、当該基本契約ごと)の当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を算出した日及びその算出した当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額
(新設)
八 第三号に規定する店頭デリバティブ取引の決済をした日
(新設)
九 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が提出する法第四十二条第八項各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日
(新設)
十 非課税適用申告書を提出した者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
十一 その他参考となるべき事項
(新設)
17 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その作成した施行令第二十七条第七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
(新設)
18 法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十九条第二項の規定の適用については、同項中「事項を」とあるのは、「事項(租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を」とする。
(新設)
第十九条の十五(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
二 次に掲げるいずれかの約定
二 次に掲げる約定のいずれか
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
12 法第四十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人がその受託をした各適格外国証券投資信託の目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。第十八項第一号において同じ。)その他これに類するもので、当該受託者の名称及び所在地等並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称の記載のあるものとする。
12 法第四十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人がその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書その他これに類するもので、当該受託者の名称及び所在地等並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称の記載のあるものとする。
13 特定金融機関等は、外国金融機関等又は特定外国法人から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(これ準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
13 特定金融機関等は、外国金融機関等又は特定外国法人から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
14 特定金融機関等は、前項の規定により作成した非課税適用申告書等の写しを、当該非課税適用申告書等の提をする外国金融機関等又は特定外国法人の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し最後に特定利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。第二十三項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
14 特定金融機関等は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法(法第四十二条の二第十四項に規定する電磁的方法をいう。第二十一項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し最後に特定利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十号に規定する事業年度をいう。第二十三項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
21 非課税適用申告書等を受理した特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等に、当該特定金融機関等の事務所等に係る特定金融機関等の法人番号を付記するものとする。
21 非課税適用申告書等を受理した特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等(電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定金融機関等の事務所等に係る特定金融機関等の法人番号を付記するものとする。
24 内閣総理大臣は、第七項の規定より利率を定めたきは、これを告示する。
24 法第四十二条の二第十四項に規定する財務省令で定める方法は、掲げる方法とする。
第十九条の十六(支払調書等の提出の特例)
第十九条の十六 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第四、別表第六(一)から別表第七(一)まで及び別表第七(三)の表ごとに計算した数とする。
第十九条の十六 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第から別表第七(一)まで別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
2 調書等を提出すべき者が法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第六項において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条の規定の例による。
2 調書等を提出すべき者が法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。
3 法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。
3 法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、掲げる方法とする。
4 法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する財務省令定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクする
4 項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない
5 施行令第二十七条の第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 四十二条の二の二第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
一 施行令第二十七条の三第一項の申請書の提出をする者の名称、所在地及び法人番号
(新設)
二 法第四十二条の二の二第二項の承認を受けようとする旨
(新設)
三 法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等の種類
(新設)
四 法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等の規格
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
6 施行令第二十七条の三第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 施行令第二十七条の三第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十七条の三第項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
一 施行令第二十七条の三第項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
7 法第四十二条の二の二第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十七条の三第項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第項又は第項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
7 法第四十二条の二の二第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十七条の三第項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第項又は第項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
第二十条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第二十条 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
第二十条 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2 施行令第二十七条の四第項第に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同掲げる試験研究の業務に専ら従事する者とする。
2 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。
3 施行令第二十七条の四第九項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう第一号及び第八項において同じ。)は、同条第九項(各号列記以外の部分限る。)に規する分割等(以下この項及び第八項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない
3 施行令第二十七条の四第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等を含む以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定る事項する。
一 申請をする分割法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがな、管理人の定めがあるものについて、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。)
一 分割又は現物出資に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人 次掲げる事
二 分割承継法人等(施行令第二十七条四第九項に規定する分割承継法人等をいう。以下この及び第八項において同じ。)の名称及び納税地(当該割承継法人等が連結子法人である場合は、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法人税法第二条第二号五の二に規定する現物配(以下この及び項において「現物分配」という。)に係る現物法人又は被現物分配法人 次掲げる事
三 分割等の年月日
(新設)
四 施行令第二十七条の四第九項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
(新設)
五 分割承継法人等が前号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
(新設)
六 その認定を受けようとする合理的な方法
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
4 税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞く、こを審査し、その申請に係る合理的方法を認定するものとする。
4 施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第一号ヘ又は第二号ニに掲げる金額として記載する分割等(分割、現物資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同条第十四項に規定する分割法人等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の移転試験研究費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額があ場合には、当該金額と同じ金額としらない。
5 施行令第二十七条の四第九項の認定(施行令第三十九条の三十九第八項の認定む。)を後において、署長は、その認定に係る理的な方法によりこれらの規定の移転試験研究費の額(第七項及び第八項第四号において「移転試験研究費の額」という。)区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合にはその合理的な方法を変更することができる。
5 法人税法施行規則第二十六条の五第二項の規定は施行令第二十七条の四第八項第一号に規定する判定法人が旧事業(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する旧事業いう。)の事業規模(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおね五倍を超える資金借入れ等(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の五第三項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十二項に規定する財省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の五第四項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場において、法人税法施行規則第二十六条の五第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の三第十項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第二十項第五号イに定める金額」と同号ロ(1)中「令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ハに定める金額」と読み替えるものとする。
6 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(人格のない社団等を含み、その認定が施行令第十九条の三十九第八項の(連結子法人るものに限る。)である場合には、連結子法人あつた法人とする。)に対し、書面によりその旨を通知する。
6 施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同第八号二に規する通算適用除外事業者該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第八号まに掲げる事項)とする。
7 四項又は第五項の処分(第二十二条の三第四又は第五項の処分を含む。)があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第四十二条の四第八項第三号に規定する適用年度において、同項第五号に規定する比較試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第四十二条の四第第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
8 施行令第二十七条の四第の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない
8 施行令第二十七条の四第二十四第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
一 届出をする法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 分割法人等の分割等の日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割等の日を含む連結事業年度。以下この号において「分割等事業年度」という。)開始の日(当該分割等事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割等の日を含む連結事業年度。以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日(当該分割承継等事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度に係る同項に規定する連結親法人事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)に係る施行令第二十七条の四第七項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額(分割等事業年度にあつては、届出対象期間に係るものに限る。)
(新設)
9 施行令第二十七条の四第十の届出は、同項現物分配(以下こ項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産全部の分配である場合に、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配より同条第十一に規定する試験研究用資産移転を受ていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書より行わなければならない
9 施行令第二十七条の四第第四号に規定する財務省令で定める者は、各号に掲げるもの(当該各号に掲げるもと共同して行う試験研究又は当該各号掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二の四第十九項第に規定する試験研究額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合におる当該各号に掲げるもの限る)とする。
一 する当該現物分配にる被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並に代表者の氏名
一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二 当該現物分配にる現物分配法人の及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三 当該現物分配の年月日当該現物分配残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日
三 公立大学成果活用促進事業者地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
四 その他参考となるべき事項
(新設)
10 法人税法施行規則第二十六条の四第二項の規定は施行令第二十七条の四第十項第に規定する判定法人が旧事業(同条第十五項第一号ハ(2)に規定する旧事業をいう。)の事業規模(同条第十五項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第十五項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の四第三項の規定は施行令第二十七条の四第十七項において準用する法人税法施行令第百十三条の二第十三項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の四第四項の規定は施行令第二十七条の四第十七項において準用する法人税法施行令第百十三条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十六条の四第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の二第十一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十七条の四第十五項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と「同号規定す譲渡収益額」とあるのは「同条第十五項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の二第十一項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十五項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の二第十一項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第十五項第五号ハに定める金額」と読み替えるものとする。
10 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める研究開発は掲げ研究開発とする。
11 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十七条の四第十八項第二号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(新設)
12 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定めるは、次の各号に掲げるもの(法第四十二条の四第七の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
12 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
一 産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者でその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるもの 当該新事業開拓事業者の株主名簿の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類
(新設)
二 特定研究成果活用事業者(産業競争力強化法第二十条第一項に規定する認定特定研究成果活用支援事業者に該当する同法第十九条第一項の投資事業有限責任組合の組合財産である株式を発行した法人(その発行する株式が初めて当該組合財産となつた日において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該特定研究成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類及びイに規定する書類の写し
(新設)
イ 当該特定研究成果活用事業者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号イにおいて同じ。)が大学等又は特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。イ及び次号において同じ。)の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
(新設)
ロ 当該特定研究成果活用事業者の発行する株式が初めて当該組合財産となつた日から起算して十年を経過していないこと。
(新設)
三 研究開発成果活用事業者(特別研究開発法人から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律四条の第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日において、その資本金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該研究開発成果活用事業者の名簿写し等のうち当該特別研究開発法人が株主として記載されている書類及びイに規定する書類の写し
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第五号に規定する他の者(第十六項第号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくはたる事務所所在地
イ 当該研究開発成果活用事業者の役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
(新設)
ロ 当該研究開発成果活用事業者が当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日から起算して十年を経過していないこと。
(新設)
13 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十七条の四第十八項第三号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
三 当該試験研究に係る行令第二十七条の四第十八項第三号に規定する新事業開拓事業者等(以下この条において「新事業開拓事業者等」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の在地
三 当該試験研究の実
四 当該試験研究の実施場所
(新設)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(新設)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(新設)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
14 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
14 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
一 施行令第二十七条の四第十八項第四号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第四号に規定する他の者(第二十七項第三号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(新設)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
15 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
15 施行令第二十七条の四第項第号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
一 施行令第二十七条の四第十八項第五号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究の実施場所
(新設)
16 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 施行令第二十七条の四第十八項第七号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
三 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(新設)
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
17 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項規定する薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号からまでに掲げるものとする。
17 施行令第二十七条の四第項第号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者一方が法律行為をすることその他の事務を相手方委託する契約又は協第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
18 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
18 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十七条の四第十八項第八号に掲げる試験研究(次号及び次項において「試験研究」という。)を行うために必要な拠点を有していること。
(新設)
19 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
19 施行令第二十七条の四第項第に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第八号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
(新設)
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
20 施行令第二十七条の四第十項第号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が律行為をするとその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満もの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く)とする。
20 施行令第二十七条の四第項第に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて人以外の者(以下の項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする
一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
(新設)
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
(新設)
三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
(新設)
四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
(新設)
五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
(新設)
21 施行令第二十七条の四第十項第に規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第八第一号に規定する試験研究費の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
21 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
22 施行令第二十七条の四第十項第に規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロ規定す知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下このにおいて「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
22 施行令第二十七条の四第項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、掲げ項とする。
23 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23 施行令第二十七条の四第項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十七条の四第十八項第九号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
24 施行令第二十七条の四第十項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24 施行令第二十七条の四第項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施行令第二十七条の四第十項第十号に掲げ試験研究以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
一 施行令第二十七条の四第項第十号に規定す知的財産権次号及び第二十七項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第十号に規定する他の者(第二十七項第七号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
25 施行令第二十七条の四第十項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事とする。
25 施行令第二十七条の四第項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一 施行令第二十七条の四第十八項第十一号に規定する知的財産権(次号及び第二十八項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾当該法人が行う同条第十八項第十一号に掲げる試験研究(以下この号及び第三号において「試験研究」という。)のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
一 施行令第二十七条の四第二十四項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号に規定する契約又は協定において当該法人負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定し金額
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の四第十項第号に規定する中小事業者等第二十八項において「中小事業者等」いう。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主る事務所の所在地
二 施行令第二十七条の四第項第号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度する。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定し金額
26 施行令第二十七条の四第十項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
26 施行令第二十七条の四第項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一 施行令第二十七条の四第十八項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る)に係るものとして当該試験研究に係る同号イに規定する試験研究機関等(以下この及び次において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は施行令第二十七条の四第十八項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)が定した金額
一 施行令第二十七条の四第二十四項第二号に掲げる試験研究 当該法人の各事業年度の法第四十二の四第十九項第一に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この及び次において同じ。)を受け、かつ、当該大学等のを受けた金額
二 施行令第二十七条の四第十項第号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定にいて定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長が定した金額
二 施行令第二十七条の四第項第号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであるこにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者を受けた金額
三 施行令第二十七条の四第十項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額とし国立研究開発法人医薬盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
三 施行令第二十七条の四第項第号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつ当該法人が同号に規定する契約又は協定にづいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
27 施行令第二十七条の四第十九項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
27 施行令第二十七条の四第二十五項第号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一 施行令第二十七条の四第十八項第二号に掲げる試験研究 当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(新設)
二 施行令第二十七条の四第十八項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
(新設)
三 施行令第二十七条の四第十八項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(新設)
四 施行令第二十七条の四第十八項第七号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(新設)
五 施行令第二十七条の四第十八項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
(新設)
六 施行令第二十七条の四第十八項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
(新設)
七 施行令第二十七条の四第十八項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(新設)
28 施行令第二十七条の四第十九項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額のうち施行令第二十七条の四第十八項第十一号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
28 施行令第二十七条の四第二十五項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の同条第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
29 施行令第二十七条の四第四項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第三十四において同じ。)、同条第二十四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第三十四項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない
29 施行令第二十七条の四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項する。
一 申請をする分割法人等の名称納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一 相手先(分割法人等(施行令第二十七条の四第三十項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては分割承継法人等(同条第三十項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)をいい、分割承継法人等にあつては分割法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 分割承継法人等(施行令第二十七条の四第二十項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第三十四項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 分割等(施行令第二十七条の四第二十項に規定する分割等をいう。以下この項及び項において同じ。)の年月日
四 施行令第二十七条の四第二十四項に規定する移転事業及び当該移転事に係る売上金額(同条第二十二項に規定する売上金額をいう。第三十四項第四号において同じ。)
四 分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び者の明細及び数
五 分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転資産及び人員
五 分割法人等の各事業年度の売上金額(法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係売上金額とに区分した合理的な方法
六 その認を受けようとす合理的な方法
六 次に掲げる法人の区分に応じれぞれ次に金額
30 税務署長は前項の申請書提出があつた場合には、遅滞く、こを審査し、その申請に係る合理的方法を認定するものとする
30 施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第六号に掲げる金額として記載する分割等に係る分割法人等各事業年度移転売上金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額があ場合には、当該金額と同じ金額としらない
31 施行令第二十七条の四第二十四項の認定(施行令第三十九条の三十九第二十三項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転売上金額(第三十三項及び第三十四項第四号において「移転売上金額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
(新設)
32 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が施行令第三十九条の三十九第二十三項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、連結子法人であつた法人)に対し、書面によりその旨を通知する。
(新設)
33 第三十項又は第三十一項の処分(第二十二条の二十三第三十項又は第三十一項の処分を含む。)があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第四十二条の四第八項第三号に規定する適用年度において、同項第十一号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。
(新設)
34 施行令第二十七条の四第二十四項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(新設)
一 届出をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 分割等の年月日
(新設)
四 分割法人等の分割等の日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割等の日を含む連結事業年度。以下この号において「分割等事業年度」という。)開始の日(当該分割等事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割等の日を含む連結事業年度。以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日(当該分割承継等事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度に係る同項に規定する連結親法人事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)に係る売上金額及び移転売上金額(分割等事業年度にあつては、届出対象期間に係るものに限る。)
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
35 施行令第二十七条の四第二十六項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第二十六項の試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(新設)
一 届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十条の二(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の二
第二十条の二 施行令第二十七条の五第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者、同法第十九条第一項に規定する特定連鎖化事業者(同項に規定する特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定する連鎖化事業をいう。以下この項において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に規定する加盟者をいう。以下この項において同じ。)を含む。)又は同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業者(同項に規定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者を含む。)であつて、既に相当程度のエネルギー(法第四十二条の五第一項第一号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用の合理化を進めているものが取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をするものであること、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項、第二十六条第一項又は第三十七条第一項の計画においてその合理化のために設置するものとして記載されたものであること及び施行令第二十七条の五第一項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものに該当することにつき経済産業局長が確認した旨を証する書類(以下この項において「確認書」という。)並びに当該確認書に係る申請書の写しを保存することにより証明がされたものとし、同条第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、確認書のうち、その取得等をする連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等(法第四十二条の五第一項第一号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき経済産業局長が確認した旨を証するものを保存することにより証明がされたものとする。
第二十条の二 削除
2 施行令第二十七条の五第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第四十二条の五第一項第二号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる工場等連携関連高度省エネルギー増進設備等(施行令第二十七条の五第二項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものをいう。)が記載された同号の認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第四十八条第一項の認定書(当該連携省エネルギー計画につきエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、同令第四十九条第三項の認定書を含む。)又はその写し(経済産業大臣又は経済産業局長により交付されたものに限る。)を保存することにより証明がされたものとする。
(新設)
3 施行令第二十七条の五第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法第四十二条の五第一項第三号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる荷主連携関連高度省エネルギー増進設備等(施行令第二十七条の五第三項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものをいう。)が記載された同号の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第八十六条第一項の認定書(当該荷主連携省エネルギー計画につきエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、同令第八十七条第三項の認定書を含む。)又はその写し(経済産業大臣又は経済産業局長により交付されたものに限る。)を保存することにより証明がされたものとする。
(新設)
第二十条の三(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の三 条の六第一項第号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
第二十条の三 施行令条の六第一項第号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
2 施行令第二十七条の六第二に規定する財務省令で定め書類は、システム仕様書そ他の書類とする。
2 次に掲げる事業は、施行令第二十七条の六第一項第に規定する主要な事業に該当すのとする。
3 施行令第二十七条の六第二に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
3 四十二条の六第一項第に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
一 サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
(新設)
二 サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
(新設)
三 データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
(新設)
四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
(新設)
イ 日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
(新設)
ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
(新設)
ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
(新設)
五 不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
(新設)
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
(新設)
ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
(新設)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
(新設)
4 条の六第第三号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物運送用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
4 施行令条の六第項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書そ書類とする。
5 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
5 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
六 旅行業
(新設)
七 こん包業
(新設)
八 郵便業
(新設)
九 通信業
(新設)
十 損害保険代理業
(新設)
十一 サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
(新設)
第二十条の四(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
一 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設 庭球場、水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場、遊園地メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)、野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、テントサイト、汚水処理施設及び便所を備えたものをいう。)、野外アスレチック場(スポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた相当数の遊戯設備が自然の地形等を利用して配置された施設で、管理施設及び休憩所を備えたものをいう。)、マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する施設並びにこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二(陸上船舶保管施設を除く。)及び第九号の三から第十号の二までに掲げる施設をいう。)及びダイビング施設(海洋でダイビングを行う者の利便の向上のために設置される施設で講習室(実習用プールを含む。)を備えたものをいう。)
一 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設 水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場及びテーマパーク文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)
二 特定民間観光関連施設のうち教養文化施設 劇場、博物館、美術館、動物園、植物園、水族館及び文化紹介体験施設(自然、伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能若しくは歴史資料を映像により紹介するための施設又は伝統的な美術品、工芸品若しくは園芸品の製作の体験若しくは伝統的な生活文化の体験のための施設をいう。)
二 特定民間観光関連施設のうち教養文化施設 劇場、動物園、植物園、水族館及び文化紹介体験施設(自然、伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能若しくは歴史資料を映像により紹介するための施設又は伝統的な美術品、工芸品若しくは園芸品の製作の体験若しくは伝統的な生活文化の体験のための施設をいう。)
三 特定民間観光関連施設のうち休養施設 展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。)及び休憩室を備えたものをいう。)、海洋療法施設(海水、海藻、海泥その他の海洋資源を利用して治療、心身の健康の増進又は研究を行うための施設で、浴場、マッサージ施設及び休憩室を備えたものをいう。)及び国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(全国通訳案内士、沖縄県の区域に係る地域通訳案内士その他これらの者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であつて、外国人観光旅客の施設の円滑な利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はプール、有酸素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のための運動を行う施設をいう。)又はトレーニングルーム(室内において体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)及び健康相談室を備えたものをいう。)
三 特定民間観光関連施設のうち休養施設 展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。)及び休憩室を備えたものをいう。)、スパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)及び国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(全国通訳案内士、沖縄県の区域に係る地域通訳案内士その他これらの者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であつて、外国人観光旅客の施設の円滑な利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はプール、有酸素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のための運動を行う施設をいう。)又はトレーニングルーム(室内において体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)及び健康相談室を備えたものをいう。)
四 特定民間観光関連施設のうち集会施設 会議場施設(複数の会議室を有する施設で、会議に必要な視聴覚機器を備えたものをいう。)及び研修施設(複数の講義室を有する施設で、実習室及び資料室を備えたものをいう。)
四 特定民間観光関連施設のうち集会施設 会議場施設(複数の会議室を有する施設で、会議に必要な視聴覚機器を備えたものをいう。)研修施設(複数の講義室を有する施設で、実習室及び資料室を備えたものをいう。)及び結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同一の建物内に設置されるものを除く。)
五 特定民間観光関連施設のうち販売施設 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する販売施設のうち沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設
五 特定民間観光関連施設のうち販売施設 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する販売施設のうち沖縄振興特別措置法施行令第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設
3 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
4 施行令第二十七条の九第項第二号及び第四号に規定する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。
4 施行令第二十七条の九第項第号に規定する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。
5 施行令第二十七条の九第第一号イに規定する財務省令で定めるものは、専ら同に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令以下この章において「耐用年数省令」という。)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
5 施行令第二十七条の九第項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
6 施行令第二十七条の九第第一号ロ及び法第四十二条の九第一項の表の第五号の第三欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第三項各号掲げるものとする。
6 施行令第二十七条の九第項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
第二十条の七(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の七 施行令第二十七条の十二第項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する適用年度前の各事業年度のうち法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日後に終了する各事業年度に係る第三項及び第六項又は第四項及び第六項に規定する書類の写し(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、第二十二条の二十九第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写し)とする。
第二十条の七 施行令第二十七条の十二第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には当該法人に係る通算親法人の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第五項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第六項第一号に規定する特定業務施設をいう。下この条において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2 施行令第二十七条の十二第項から第項までに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画(同令附則第八条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第五項第二号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第四項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2 施行令第二十七条の十二第五項及び第八項から第項までに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第二十七条の十二第七項から第九項までに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該法人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第二十七条の十二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第五項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第六項第十六号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
4 施行令第二十七条の十二第項に規定する財務省令で定める書類は、四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人(そ適用を受けうとする事業年度前の各連結事業年度にあつては、当該法人に係る連結親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第五項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画認定を受けた当該法人の用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
4 四十二条の十二第項に規定する財務省令で定める理由は、同条一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第項第四号に規定する労働者雇とする。
5 法第四十二条の十二第七項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用受けようとする法人の都合にる労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働の解雇する
5 施行令第二十条の十二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の事業所の所在地管轄する道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況及び法第四十二条の十二第八項に規定する離職者(次項及び第八項第三号において「離職いう)がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
6 施行令第二十七条の十二第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第第二項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況及び法第四十二条の十二第七項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
6 施行令第二十七条の十二第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第に規定する他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該通算親法人が二以上の事業所を有する場合に、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。第八項において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
7 施行令第二十七条の十二第十六項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定受けた日以後に終了する各事業年度に係る第項及び項又は第項及び項に規定する書類の写し(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、第二十二条の二十九第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写し)とする。
7 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に係る基準日(法第四十二条の十二第六項第二号に規定する基準日いう。次項において同じ。)以後に終了する各事業年度に係る第項及び第五項又は第項及び第五項に規定する書類の写しとする。
第二十条の七の二(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第二十条の七の二 法第四十二条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類とする。
(新設)
第二十条の八(中小企者等が経営改善設備取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の八(地方公共団体の寄附活用事に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第二十条の八 法第四十二条の十二の項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)の当該法人が当該認定経営革新等支援機関等よる経営の改善に関する指導及び助言(以下この項において「指導及び助言」という。)を受けたことを明らかにする次に掲げる事項を記載した書類(当該認定経営革新等支援機関等が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合である場合には、それぞれこれらの組合員(農業協同組合にあつては農業協同組合(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号掲げる者を、漁業協同組合にあつては水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第五項第四号に掲げる者を、森林組合にあつては他の森林組合を、それぞれ除く。)に対して交付されたものに限。)とする。
第二十条の八 法第四十二条の十二の項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領いて地域再生施行規則第十条第一項の規定より交付書類とする。
一 当該認定経営革新等支援機関等の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地
(新設)
二 当該認定経営革新等支援機関等による指導及び助言を受けた当該法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
(新設)
三 当該指導及び助言を行つた年月日(当該指導及び助言を二日以上継続して行つた場合には、当該指導及び助言を実施した期間)並びに当該指導及び助言の内容
(新設)
四 当該指導及び助言を受けた当該法人が当該指導及び助言に基づき取得し、又は製作し、若しくは建設する器具及び備品並びに建物附属設備の明細
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営の改善に特に資することについての確認は、当該法人の経営改善割合(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額が同号に掲げる金額のうちに占める割合をいう。)が、年百分の二以上となる見込みであることを確認することにより行うものとする。
(新設)
一 前項に規定する書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備を国内にある当該法人の法第四十二条の十二の三第一項に規定する指定事業の用に供することが見込まれる日を含む会計期間(法人税法第十三条第一項に規定する会計期間をいう。以下この項において同じ。)開始の日(以下この項において「供用予定期間開始日」という。)から当該供用予定期間開始日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む会計期間のうちいずれかの会計期間(次号において「比較対象期間」という。)における売上高又は営業利益の額
(新設)
二 当該供用予定期間開始日の前日から当該比較対象期間開始の日の前日までの期間内の日を含む会計期間のうちいずれかの会計期間(以下この号において「基準対象期間」という。)における売上高又は営業利益の額(当該基準対象期間の月数と当該比較対象期間の月数とが異なる場合には、当該売上高又は営業利益の額に当該比較対象期間の月数を乗じてこれを当該基準対象期間の月数で除して計算した金額)
(新設)
3 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
4 施行令第二十七条の十二の三第四項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(新設)
一 情報通信業
(新設)
二 一般旅客自動車運送業
(新設)
三 道路貨物運送業
(新設)
四 倉庫業
(新設)
五 港湾運送業
(新設)
六 こん包業
(新設)
七 損害保険代理業
(新設)
八 不動産業
(新設)
九 物品賃貸業
(新設)
十 専門サービス業
(新設)
十一 広告業
(新設)
十二 技術サービス業
(新設)
十三 次に掲げる宿泊業
(新設)
イ 旅館業及びホテル業
(新設)
ロ 宿泊業(イに掲げるものを除く。)
(新設)
十四 次に掲げる料理店業その他の飲食店業
(新設)
イ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業
(新設)
ロ 料理店業その他の飲食店業(イに掲げるものを除く。)
(新設)
十五 洗濯・理容・美容・浴場業
(新設)
十六 その他の生活関連サービス業
(新設)
十七 社会保険・社会福祉・介護事業
(新設)
十八 サービス業(情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、宿泊業、娯楽業(映画業を除く。)、医療業、保健衛生及び社会保険・社会福祉・介護事業を除く。)
(新設)
5 施行令第二十七条の十二の三第四項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業に該当する事業(前項第十三号イに掲げる事業及び同項第十四号イに掲げる事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)を除く。)又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業とする。
(新設)
6 施行令第二十七条の十二の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が交付を受けた法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善指導助言書類の写しとする。
(新設)
第二十条の九(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
2 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定(同法第二十条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る同法第十九条第一項に規定する経営力向上計画の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写しとする。
2 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
第二十条の十(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合の法人税額の特別控除)第二十条の十(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の十 法第四十二条の十二の五第二項第号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する中小企者等以下こにおいて「中小企業者等」という。)が受た中小企業等経営強化法第十第一項の認定(同法第二十条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る経営力向上計画(同法第十九条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この項において同じ。)の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写し並びに当該経営力向上計画(同法第二十条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)に従つて行われる同法第二条第十二項に規定する経営力向上に係る事業の実施状況につき経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該経営力向上が行われたことが当該経営力向上計画に記載された指標(経済産業大臣が認めるものに限る。)の値により確認できるものに限る。)を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該中小企業者等とする。
第二十条の十 法第四十二条の十二の五第二項第号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一第三号に規定する主の類型に係るものである場合当該事業年度終了日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する第十条の規定によ当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
2 施行令第二十七条の十二の四の二三項に規定する財務省令で定めるは、当該法人就業規則において同項に規する継続雇用制度を導入している旨の記載あり、かつ、次に掲げる書類いずれかに当該継続雇用制度に基づき雇用されている者ある旨の記載がある場合当該とする。
2 四十二条の十二の第三項第三号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イ定が次に掲げるのである場合当該事業年度終了の日までに次世代育成支援対策推進法第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
二 施行令第二十七条の十二の四の二第四項に規定する賃金台帳
(新設)
3 施行令第二十七条の十二の四の二第十八項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人であるを除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
3 法第四十二条の十二の五第三項第三号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
4 施行令第二十七条の十二の四の二十八第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたもをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得する用に該当すを除く。)とする。
4 施行令第二十七条の十二の項に規定する財務省令で定めるは、当該法人就業規則において同規定する継続雇制度を導入している旨の記載があり、かつ、次掲げる書類のいずれかにその者が当継続雇用制度に基づき雇用されてい者である旨記載がある場合のその者とする。
5 施行令第二十七条の十二の四の二第十八項第号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他のが行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
5 施行令第二十七条の十二の五第十項第に規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
6 施行令第二十七条の十二の四の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額算入される同条第一項第三号に規定する教育訓練費額及び当該事業年度における同条第三項第十一号に規定する比較教育訓練費の額又は同項第十二号に規定する中小企業比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項記載した書類とする。
6 施行令第二十七条の十二の第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下このにおいて同じ。)使用料(コンテンツ取得に要する費用該当するのを除く。)とする。
一 施行令第二十七条の十二の四の二第十八項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(新設)
二 当該教育訓練等の内容
(新設)
三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する国内雇用者の氏名
(新設)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(新設)
第二十条の十の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の十の二 施行令第二十七条の十二の第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
第二十条の十の二 施行令第二十七条の十二の第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
2 法第四十二条の十二の五の二第四項及び第五項に規定する財務省令で定める書類は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十条第一項第号に定める主務大臣の同法第二十条の確認をしたことを証する書類の写しとする。
2 法第四十二条の十二の第四項及び第五項に規定する財務省令で定める書類は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十条第一項第号に定める主務大臣の同法第二十条の確認をしたことを証する書類の写しとする。
第二十条の十一(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却)第二十条の十一(特定船舶の特別償却)
第二十条の十一 法第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者の当該特定技術基準象施設(同法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設いう。以下の条において同じ。)がその部分について行う改良のための工事により同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準に適合することとなるものである旨を証する書類により証明がされた当該特定技術基準対象施設とする。
第二十条の十一 法第四十三条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海上運送法施行規則第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該法人にして交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写し添付するにより証明がされたものとする。
第二十条の十二から第二十条の十五まで
第二十条の十二から第二十条の十五まで 削除
(新設)
第二十条の十六(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第二十条の十六 施行令第二十八条の九第第二号に規定する財務省令で定める事業は、風俗営等の規制及び業務適正化等に関する条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業該当す事業とする。
第二十条の十六 施行令第二十八条の九第項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス用設備に属する機械及び装置うち、沖縄振興特別措置施行令条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項おいて「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されものとする。
2 施行令第二十八条の九第第一号イに規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イに規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
2 施行令第二十八条の九第項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
3 施行令第二十八条の九第項第一号ロ及び法第四十五条第一項の表の第四号の第三欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第二十条四第三項各号に掲げるものとする。
3 施行令第二十八条の九第項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
4 施行令第二十八条の九第十二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
4 施行令第二十八条の九第項第一号イ(2)及び法第四十五条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第二の四第三項各号に掲げるものとする。
5 施行令第二十八条の九第十二第三号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置施行規則条第三号及び第四号掲げる事とする。
5 施行令第二十八条の九第項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条第六項規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事とする。
6 施行令第二十八条の九第十第四号に規定する財務省令で定めるものは、山村振興法施行規則第四条第二号及び第三号掲げ項とする。
6 施行令第二十八条の九第十項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第規定す設備について同の確認をした旨を証する書類とする。
7 施行令第二十八条の九第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事とする。
7 施行令第二十八条の九第十第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則第二条第三号及び第四号に掲げる事とする。
一 情報サービス業
(新設)
二 有線放送業
(新設)
三 インターネット付随サービス業
(新設)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(新設)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(新設)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(新設)
8 施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第二項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第二十八条の九第十四項に規定する産投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
8 施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる業とする。
第二十条の十八(障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却)
第二十条の十八 施行令第二十九条第二項から第五項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。
(新設)
第二十条の十九(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第二十条の十九 施行令第二十九条の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第四十六条の二第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
(新設)
第二十条の二十第二十条の二十(輸出事業用資産の割増償却)
第二十条の二十 削除
第二十条の二十 法第四十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
第二十条の二十一(特定都市再生建築物の割増償却)
第二十条の二十一 施行令第二十九条の第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
第二十条の二十一 施行令第二十九条の第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十九条の第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2 施行令第二十九条の第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十条の二十二(倉庫用建物等の割増償却)
第二十条の二十二 施行令第二十九条の第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第二十条の二十二 施行令第二十九条の第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
2 施行令第二十九条の六第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けうとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
2 法第四十八条第一項に規定する財務省令で定めるところにり証明がされた事業年度は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等が同条第一項の規定の適用を受けようとする事業年度において同項に規定する政令で定める要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
第二十条の二十三(準備金方式による特別償却)
一 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者の氏名
二 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
六 特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数
六 特別償却対象資産の法第五十二条の三第五項に規定する耐用年数
第二十一条(海外投資等損失準備金)
第二十一条 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
第二十一条 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
2 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
2 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
3 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する同項第二号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する内国法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。
3 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する同項第二号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する内国法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。
4 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する内国法人又は法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第一号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。
4 施行令第三十二条の二第項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する内国法人又は法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第一号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。
5 法第五十五条第項に規定する財務省令で定める書類は、第一項、第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。
5 法第五十五条第項に規定する財務省令で定める書類は、第一項、第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。
6 法第五十五条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 法第五十五条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十五条第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一 法第五十五条第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十五条第項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第五十五条第項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第五十五条第項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
三 法第五十五条第項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
四 法第五十五条第項に規定する特定法人の名称
四 法第五十五条第項に規定する特定法人の名称
五 法第五十五条第項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
五 法第五十五条第項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
7 施行令第三十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、第五項に規定する書類とする。
7 施行令第三十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、第五項に規定する書類とする。
第二十一条の二から第二十一条の四まで
第二十一条の二から第二十一条の四まで 削除
(新設)
第二十一条の五(特定災害防止準備金)
第二十一条の五 法第五十六条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第五十六条第七項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第五十六条第七項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第五十六条第七項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(新設)
四 法第五十六条第七項に規定する特定廃棄物最終処分場の名称及びその所在地
(新設)
五 法第五十六条第七項の特定災害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十一条の六から第二十一条の十まで
第二十一条の六から第二十一条の十まで 削除
(新設)
第二十一条の十一(原子力発電施設解体準備金)
第二十一条の十一 法第五十七条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第一条第五号に規定する積立期間とする。
(新設)
2 法第五十七条の四第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第五十七条の四第十項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第五十七条の四第十項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第五十七条の四第十項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(新設)
四 法第五十七条の四第十項に規定する特定原子力発電施設の名称及び所在地
(新設)
五 法第五十七条の四第十項の原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十一条の十二(保険会社等の異常危険準備金)
七 施行令第三十三条の二第三項第七号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険
七 施行令第三十三条の二第三項第七号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された貨物保険
八 施行令第三十三条の二第三項第八号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された貨物保険
八 施行令第三十三条の二第三項第八号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された運送保険
九 施行令第三十三条の二第三項第九号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された運送保険
九 施行令第三十三条の二第三項第九号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険
二 法第五十七条の五第十二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第五十七条の五第十二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3 施行令第三十三条の二第十項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。
3 施行令第三十三条の二第十項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。
第二十一条の十三(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
二 法第五十七条の六第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第五十七条の六第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
第二十一条の十四(特定船舶に係る特別修繕準備金)
三 前号の他の船舶について最近において行われた法第五十七条の八第一項に規定する特別の修繕(法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕を含む。)の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額
三 前号の他の船舶について最近において行われた法第五十七条の八第一項に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額
2 法第五十七条の八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第五十七条の八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十七条の八第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一 法第五十七条の八第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十七条の八第項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第五十七条の八第項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第五十七条の八第項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
三 法第五十七条の八第項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四 法第五十七条の八第項に規定する特定船舶の種類及び名称
四 法第五十七条の八第項に規定する特定船舶の種類及び名称
五 法第五十七条の八第項の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
五 法第五十七条の八第項の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
第二十一条の十五(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
7 法第五十八条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 法第五十八条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十八条第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一 法第五十八条第項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第五十八条第項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地(当該分割承継法人又は被現物出資法人が連結子法人である場合には、当該分割承継法人又は被現物出資法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第五十八条第項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第五十八条第項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
三 法第五十八条第項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
四 法第五十八条第項に規定する鉱業事務所の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る鉱業法第六十八条に規定する鉱区の所在地
四 法第五十八条第項に規定する鉱業事務所の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る鉱業法第六十八条に規定する鉱区の所在地
五 前号に規定する鉱業事務所に係る試掘権の鉱区(鉱業法第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る法第五十八条第項に規定する新鉱床探鉱費の額
五 前号に規定する鉱業事務所に係る試掘権の鉱区(鉱業法第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る法第五十八条第項に規定する新鉱床探鉱費の額
六 法第五十八条第項の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
六 法第五十八条第項の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
第二十一条の十七(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
2 施行令第三十五条の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)の同条第一項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。
2 施行令第三十五条の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)の同項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。
3 前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十五条の二第一項に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対船舶運航事業(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。
3 前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十五条の二第一項に規定する日本船舶外航事業(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶外航事業以外の対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。
イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡し(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に同条第二項に規定する稼働日数を乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とにこれらの事業の用に供した船舶(貸渡し(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に、日本船舶外航事業の用に供する船舶にあつては同条第二項に規定する稼働日数を、その他外航事業の用に供する船舶にあつてはその他外航事業の用に供した日数を、それぞれ乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
イ 運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。
イ 運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにこれらの事業の用に供した船舶貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。
三 前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
三 前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにこれら事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とにこれら事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにこれら事業の用に供した船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
第二十一条の十七の二(沖縄の認定法人の課税の特例)
一 法第六十条第一項の表の号の上欄に掲げる法人に該当する同項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該地区内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行つていた期間の月数
一 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
二 法第六十条第一項の表の号の上欄に掲げる法人に該当する同項の内国法人と実質的に同一であ認められる者が当該内国法人の設立前に当該各号の中欄に掲げる区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数
二 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」いう。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合 当該被併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業開始した日最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
2 施行令第三十六条第項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
2 施行令第三十六条第項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
一 法第六十条第二項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下このにおいて「経済金融活性化特別地区いう。)内において施行令第三十六条第項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業(以下この項において「特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
一 法第六十条第二項の特例対象内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下このにおいて「認定時」という。)において法第六十条第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に該当していた区域をいう。以下この項において同じ。)内において当該認定時において施行令第三十六条第項に規定する特定経済金融活性化事業に該当していた事業(以下この項において「対象特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
二 法第六十条第二項の内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該内国法人の設立前に経済金融活性化特別地区内において特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
二 法第六十条第二項の特例対象内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該特例対象内国法人の設立前に認定時経済金融活性化特別地区の区域内において対象特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
4 施行令第三十六条第項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
4 施行令第三十六条第項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員(施行令第三十六条第項に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
一 役員(施行令第三十六条第項に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
5 施行令第三十六条第項に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。
5 施行令第三十六条第項に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。
第二十一条の十八(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
一 法第六十一条第一項の内国法人が合併に係る合併法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する指定(以下この号及び次号において「指定」という。)を受けていた場合 当該内国法人の設立の日から当該被合併法人(当該合併に係る被合併法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた被合併法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該内国法人の設立の日後である場合には、当該内国法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
一 法第六十一条第一項の対象内国法人が合併に係る合併法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する指定(以下この号及び次号において「指定」という。)を受けていた場合 当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人(当該合併に係る被合併法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた被合併法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該対象内国法人の設立の日後である場合には、当該対象内国法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
二 法第六十一条第一項の内国法人が分割に係る分割承継法人であり、かつ、当該分割に係る分割法人が指定を受けていた場合 当該内国法人の設立の日から当該分割法人(当該分割に係る分割法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた分割法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該内国法人の設立の日後である場合には、当該内国法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
二 法第六十一条第一項の対象内国法人が分割に係る分割承継法人であり、かつ、当該分割に係る分割法人が指定を受けていた場合 当該対象内国法人の設立の日から当該分割法人(当該分割に係る分割法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた分割法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該対象内国法人の設立の日後である場合には、当該対象内国法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
三 法第六十一条第一項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(以下この号及び次号において「国家戦略特別区域」という。)内において法第六十一条第一項に規定する特定事業(以下この号及び次号において「特定事業」という。)を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人の設立の日から当該被合併法人のうち当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日が最も早い法人の当該開始した日以後五年を経過する日までの期間
三 法第六十一条第一項の対象内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(以下この号及び次号において「国家戦略特別区域」という。)内において法第六十一条第一項に規定する特定事業(以下この号及び次号において「特定事業」という。)を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人のうち当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日が最も早い法人の当該開始した日以後五年を経過する日までの期間
四 法第六十一条第一項の内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該内国法人の設立前に国家戦略特別区域内において特定事業を行つていた場合(前三号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人の設立の日から当該実質的に同一であると認められる者が当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日以後五年を経過する日までの期間
四 法第六十一条第一項の対象内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に国家戦略特別区域内において特定事業を行つていた場合(前三号に掲げる場合を除く。) 当該対象内国法人の設立の日から当該実質的に同一であると認められる者が当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日以後五年を経過する日までの期間
第二十一条の十八の二(農業経営基盤強化準備金)
第二十一条の十八の二 法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。
第二十一条の十八の二 法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則第十七条の規定によりその名称が記載されている認定農地所有適格法人(法第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人をいう。)とする。
2 施行令条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたは、法第条の二第一項の規定の適用を受けようとす事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2 条の二第一項に規定する財務省令で定める交付又は補助金は、農業経営基盤強化促進施行規則条の二第三号に掲げ交付金とする。
第二十一条の十八の三(農用地等を取得した場合の課税の特例)
2 施行令第三十七条の三第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
2 施行令第三十七条の三第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
第二十一条の十八の四(交際費等の損金不算入)
第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第八条の三の十、第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の規定により保存される同令第八条の三の十第一項に規定する帳簿書類、同令第五十九条第一項(同令第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十一条の四第項に規定する財務省令で定める書類は、同条第項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の規定により保存される同令第五十九条第一項(同令第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十一条の四第項に規定する財務省令で定める書類は、同条第項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
第二十一条の十九(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
三 法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
三 法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
八の二 法第六十二条の三第四項第八号の二に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(新設)
イ 都道府県知事の法第六十二条の三第四項第八号の二に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十四条の規定により通知した文書の写し
(新設)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 当該土地等が法第六十二条の三第四項第八号の二イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(新設)
(2) 当該土地等が法第六十二条の三第四項第八号の二ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(新設)
九 法第六十二条の三第四項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
九 法第六十二条の三第四項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ 当該土地等譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第六十二条の三第四項第九号に規定するマンション建替事業いう。以下この号において同じ。)の施行者(法第六十二条の三第四項第九号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第三十八条の四第十九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨をする書
イ 都道府県知事の法第六十二条の三第四項第九号に規定する裁定た旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十四条の規定により通知した文の写し
ロ 当該土地等の譲渡が法第六十二条の三第四項第九号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第三十八条の四第二十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第十九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
(新設)
十 法第六十二条の三第四項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等買取りをするマンション敷地売却事業(同号するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十号に規定する認定買受計画に第六項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第四項第十号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するたに買い取つた旨を証する書類
十 法第六十二条の三第四項第十号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合区分応じそれぞれ次に定める書類
十一 法第六十二条の三第四項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
十一 法第六十二条の三第四項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十一号に規定する認定買受計画に第六項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第四項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
イ 国土交通大臣のその建築物が法第六十二条の三第四項第十一号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第三十八条の四第二十二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
(新設)
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十一号の譲渡に係る土地等が施行令第三十八条の四第二十三項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第六十二条の三第四項第十一号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
(新設)
十二 法第六十二条の三第四項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
十二 法第六十二条の三第四項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ 都道府県知事当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第十二号に規定する事業につき施行令第三十八条の四第二十項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業計画の同法第百二十九条の四の認定(同法第百二十九条の五第一項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写し
イ 国土交通大臣その建築物が法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業施行令第三十八条の四第二十各号に掲げる要件を満たすもである旨を証する書類の写し
ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第十二号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ 当該土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第三十八条の四第二十四項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第三十八条の四第二十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)び都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ 当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十四号の譲渡に係る土地等がに規定する認定に係るイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十四号の譲渡に係る土地等が同号ロに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十五号の譲渡に係る土地等がに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ロ 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十五号の譲渡に係る土地等が同号ハに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
3 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。
3 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
6 法第六十二条の三第四項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
6 法第六十二条の三第四項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
一 法第六十二条の三第四項第十号に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
一 法第六十二条の三第四項第十号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
7 施行令第三十八条の四第二十項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項及び次項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
7 施行令第三十八条の四第二十項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者それぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。
8 施行令第三十八条の四第項第号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同規定する中高層耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(借地権の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者より共有されいる場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
8 施行令第三十八条の四第十項第号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途する独立部分床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎あつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
9 施行令条の三十第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
9 条の項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等譲渡とする。
10 法第六十条の三第五項に規定する財務省令定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により証明がさた土地等の譲渡とする
10 施行令第三十八条の四第三十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十三項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十三項に規定する年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十五項の承認にあつては、同条第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日まに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十三項に規定する所轄税務署長に提出しなけばならない
一 法第六十二条の三第四項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し
(新設)
(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(新設)
(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(新設)
(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(新設)
(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
(新設)
ロ 当該地等のその用供する法条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設関する事業概要書及び当該土地等所在地を明らかにする地形図
ロ 当該確定優良住宅造成事業つき施行令条の四第三十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由詳細(同条第三十五項の承認あつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第三十五項若しくは第三十六項の承認を受けて同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長したの通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業着工予年月日及び完成予年月
二 法第六十二条の三第四項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(新設)
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
(新設)
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(新設)
(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(新設)
(2) (1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
(新設)
ハ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(新設)
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(新設)
三 法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(新設)
イ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(新設)
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(新設)
ハ 第二項第十六号ニに掲げる文書の写し
(新設)
11 施行令第三十八条の四第三十三項に規定する優良住宅地造成等業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十三項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十五項の承認にあつては、同条第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない
11 施行令第三十八条の四第三十三項第四号に規定する災害その他の財務省令でめるは、に掲げる事情とする。
イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
(新設)
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
(新設)
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
(新設)
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十四項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
(新設)
12 施行令条の三十三第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、に掲げる事情とする。
12 条の項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
(新設)
二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
(新設)
三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
(新設)
13 法条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く)とする。
13 施行令第三十八条の四第三十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十項第号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
14 施行令第三十八条の四第三十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属するの翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した請書に第十一項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなけばならない
14 法第六十二条の三第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長定した日の通知に関する文書の写しを同条第四十四項の規定に基づき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業度の確定告書等に添付したことを含む。)により証明がさたときとする
一 第十一項第一号イに掲げる事項
(新設)
二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第六十二条の三第八項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
(新設)
三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
(新設)
四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
(新設)
五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項、第三十五項又は第三十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
(新設)
15 法第六十二条三第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関す文書の写しを同条第四十四項の規に基づき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等を含む。)に添付したことを含む。)により証明がされたときとする。
15 前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日は前項の通知に所轄税務署長が認定したとする。
16 前項の規定により証明がされた場合には、施行令条の項に規定する所轄税署長が認定した日の通知に係る所轄税務署長が認定した日とする。
16 条の第十項に規定する省令でめる書類は、第九項各号に定める書類と、同条第十一項に規定する財務省令で定める事項、次に掲げる事項とする。
17 条の第十項に規定する財務省令で定める書類は、第十項各号に掲げる書類とし、同条第十一項規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17 施行令条の項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当する区分
一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度開始日の前日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類
三 当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十三項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
(新設)
四 前号に掲げる金額の計算に関する明細
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
18 施行令第三十八条の四第四十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度(その該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類
(新設)
イ 次の事項を記載した書類
(新設)
(1) 前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
(新設)
(2) 当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十七項及び第三十八項の規定により計算した同条第三十七項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
(新設)
(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十二条の六十二第五項第三号に規定する当初の譲渡利益金額。以下この号において同じ。)と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(新設)
(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこの項の規定による書類(第二十二条の六十二第六項の規定による書類を含む。)に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度(その事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(新設)
ロ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長の認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十六項に規定する末日を含む事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等を含む。)に添付したものを除く。)
(新設)
二 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)につき法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度 第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等を含む。)に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
(新設)
イ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
(新設)
ロ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
ハ イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第十三項に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
ロ 当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十八条の五第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
ロ 当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十八条の五第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
イ 当該土地等の譲渡の次条第四項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
イ 当該譲渡に係る土地等の次条第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の五第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の五第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
ロ 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(新設)
ロ 当該土地の譲渡の前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
ロ 当該土地の譲渡の前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
ロ 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
(新設)
七 法第六十三条第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
七 法第六十三条第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
第二十二条の二(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
4 法第六十四条第項(法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条第三十項及び第三十九条の二第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
4 法第六十四条第項(法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条第三十項及び第三十九条の二第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
ハ 都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第三十九条第項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ 都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第三十九条第項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第三十九条第十項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第十項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第三十九条第十項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第三十九条第十項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
イ マンション建替事業の施行に伴う権利変換によりマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンション(ロにおいて「施行再建マンション」という。)に関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十号に規定する敷地利用権をいう。)が与えられるように定められた資産 マンション建替事業の施行者(同項第五号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)のその旨を証する書類
イ マンション建替事業の施行に伴う権利変換によりマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンション(ロにおいて「施行再建マンション」という。)に関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十号に規定する敷地利用権をいう。)が与えられるように定められた資産 マンション建替事業の施行者(同項第五号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)のその旨を証する書類
5 法第六十四条第十項(法第六十四条の二第十五項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 法第六十四条第十項(法第六十四条の二第十五項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十四条第項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
一 法第六十四条第項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二 法第六十四条第項又は第六十四条の二第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第六十四条第項又は第六十四条の二第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第六十四条第項又は第六十四条の二第八項に規定する適格分割等の年月日
三 法第六十四条第項又は第六十四条の二第八項に規定する適格分割等の年月日
五 法第六十四条第項、第六十四条の二第八項又は第六十五条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
五 法第六十四条第項、第六十四条の二第八項又は第六十五条第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
七 法第六十四条第項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十四条第項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
七 法第六十四条第項(法第六十四条の二第八項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十四条第項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
6 法第六十四条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得(同項に規定する取得をいう。第八項から第十一項までにおいて同じ。)をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同条第一項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十四条第項に規定する明細書の添付には、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類の添付を含むものとする。
6 法第六十四条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得(同項に規定する取得をいう。第八項から第十一項までにおいて同じ。)をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同条第一項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十四条第項に規定する明細書の添付には、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類の添付を含むものとする。
7 施行令第三十九条第十項第一号イ又はロの所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 施行令第三十九条第項第一号イ又はロの所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 施行令第三十九条第十項第二号の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 施行令第三十九条第項第二号の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二 当該四年を経過する日までに施行令第三十九条第十項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細
二 当該四年を経過する日までに施行令第三十九条第項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細
四 施行令第三十九条第十項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日
四 施行令第三十九条第項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日
二 法第六十四条の二第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第六十四条の二第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 分割承継法人等(法第六十四条の二第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 分割承継法人等(法第六十四条の二第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
五 代替資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条第項の認定を受けようとする日
五 代替資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条第項の認定を受けようとする日
12 前項に規定する法人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条第項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
12 前項に規定する法人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条第項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
二 法第六十五条第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第六十五条第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
第二十二条の三(収用換地等の場合の所得の特別控除)
一 施行令第三十九条の三第五項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間
一 施行令第三十九条の三第五項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間
三 買取り等に係る資産の前条第四項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
三 買取り等に係る資産の前条第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類
第二十二条の四(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
(2) 当該土地等が施行令第三十九条の四第三項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
(2) 当該土地等が施行令第三十九条の四第三項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ハ 土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ニ 土地等が航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ニ 土地等が航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ホ 土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ヘ 土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 法第六十五条の三第一項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 法第六十五条の三第一項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
五 法第六十五条の三第一項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
五 法第六十五条の三第一項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六 法第六十五条の三第一項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つたものである旨を証する書類
六 法第六十五条の三第一項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
七 法第六十五条の三第一項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つたものである旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
七 法第六十五条の三第一項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
第二十二条の五(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
一 法第六十五条の四第一項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つたものである旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
一 法第六十五条の四第一項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
イ 土地等が法第六十五条の四第一項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類
イ 土地等が法第六十五条の四第一項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
ロ 土地等が施行令第三十九条の五第三項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類及びその契約書の写し
ロ 土地等が施行令第三十九条の五第三項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
三 法第六十五条の四第一項第三号の場合(土地等が同号イ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 次に掲げる書類
三 法第六十五条の四第一項第三号の場合 次に掲げる書類
ロ 交通大臣の当該事業に係る施行令第三十九条の五第規定による認をした旨を証する書類の写し
ロ 法第六十五条の四第一項第三号イに規定する地区画整理事業の施行者の施行令第三十九条の五第規定する仮換地の指定がない旨又は最初行われた当該指の効力発生の日の年月日を証する書類
四 法第六十五条の四第一項第号の場合(土地等が同号ロ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の買取り等を証する書類及び当該土地等が当該買取りする者のする土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類、施行令第三十九条の五第六項の土地区画整理事業の施行者の同項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定効力発生の日の年月日を証する書類並びに国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る同条第項の規定よる認定をした旨を証する書類(当該土地区画整理事業に係る同条第六項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
四 法第六十五条の四第一項第号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を有地の拡大推進に関する法律第六条第項の協議基づき買い取つた旨を証する書類
五 法第六十五条の四第一項第号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する条第一項の協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類
五 法第六十五条の四第一項第号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の法第条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項規定に基づき買い取つた旨を証する書類
六 法第六十五条の四第一項第号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
六 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
七 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
七 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(新設)
八 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災整備推進機構である旨を証する書類)
八 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市整備推進機構である旨を証する書類)
九 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
九 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法第七条第一項に規定する景観行政団体の(以下この号において「景観行政団体の」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(以下この項、第十三項及び第十五項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(新設)
十 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
十 法第六十五条の四第一項第号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区長の当該土地等の買取りをする者が号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
十一 法第六十五条の四第一項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
十一 法第六十五条の四第一項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
十二 法第六十五条の四第一項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(に掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
十二 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(に掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十五項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
十三 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事の同号の指定をした事業である旨を証する書類及び掲げ場合区分応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十七項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
十三 法第六十五条の四第一項第十号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十八項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業第十五項第一号書面並び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
(新設)
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
(新設)
ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十七項に規定する法人である場合 当該法人
(新設)
十四 法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号に掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二十項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十四 法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号に掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十八項第に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十五 法第六十五条の四第一項第十号の場合土地等同号掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二十項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第三十九条の五第十九項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十五 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六 法第六十五条の四第一項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十六 法第六十五条の四第一項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七 法第六十五条の四第一項第十の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十七 法第六十五条の四第一項第十号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者地方公共団体又は同号に規する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八 法第六十五条の四第一項第十号の場合 厚生労働大臣の当該土地等買取りする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十七項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
十八 法第六十五条の四第一項第十号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号認可受けた同号に規定する基本計画基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十九 法第六十五条の四第一項第十号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地当該事業供するために買い取つたものである旨を証する書類
十九 法第六十五条の四第一項第十号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項規定基づき買い取つた旨を証する書類
二十 法第六十五条の四第一項第十号の場合 同号買取りをする者の当該土地を生産緑地法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
二十 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地国土利用計画法第十条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十一 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事地方自治第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第九条第二項の規定に基づ買い取つたものである旨を証する書類
二十一 法第六十五条の四第一項第十号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第三十九条の五第二十三項に規定する人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第三十九条の五第十三項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十二 法第六十五条の四第一項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第三十九条の五第二十五項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第三十九条の五第二十五項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十二 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項に規定する都道府県知事又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十三 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等れらの規定により買い取つものである旨を証する書類
二十三 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 国土交通の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたとに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十四 法第六十五条の四第一項第二十一号の場合 交通大臣の当該土地等に係る第十八項書面及び同号に規定する土地区画整理事業施行者の同号に規定する換地定められなかたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十四 法第六十五条の四第一項第二十一号の二の場合 同号の被災市街地復興地区画整理事業を施行する者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等うち同号の保留地の対価の額対応する部分譲渡つた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十五 法第六十五条の四第一項第二十一号の二の場合 同号の被災市街地復興土地区画整理事業施行する当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十五 法第六十五条の四第一項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第六十五条の四第一項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第三十九条の五第二十六項に規定する場合に該する旨及びその当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十六 法第六十五条の四第一項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建事業の施行者マンションの建替えの円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第六十五条の四第一項第二十二号の補償が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨、施行令第三十九条の五第二十八項に規定する場合に該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十六 法第六十五条の四第一項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地に係る同号に規定する分配取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十七 法第六十五条の四第一項第二十の二の場合 同号規定すマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内あつては、当該市の長)の証明を受けた旨並び同号の分配金が当該土地等に係る同号に規する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨を証する書類
二十七 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 掲げ場合の区応じそれぞれ次に定る書類
二十八 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二十八 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法第二章第四節又は自然環境保全法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
イ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
(新設)
ロ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第三十九条の五第二十九項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つたものである旨を証する書類
(新設)
二十九 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つたものである旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定さた地又は特別地区として指定された地区のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する制が自然公園法第二章第四節又は自然環境保全法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定したの通知に係る文の写し
二十九 法第六十五条の四第一項第二十号の場合 市町村長の当該土地が同号の農用地区域として定めらている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に定する農地中間管理機構に該当するを証する
三十 法第六十五条の四第一項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(新設)
2 施行令第三十九条の五第五項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第六十五条の四第一項第三号イ又はロのいずれ及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
2 施行令第三十九条の五第五項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第六十五条の四第一項第三号イかまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3 施行令第三十九条の五第第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。次項において同じ。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
3 施行令第三十九条の五第項に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
4 施行令第三十九条の五第九項に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一第三号ハに規定する法により分譲される住宅建設のに供される土地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむない場合にあつては、百五十平方メートル以上であることとする。
4 施行令第三十九条の五第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する律施行規則第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するも(遮音上用を有しないものを除く。)とする。
5 施行令第三十九条の五第十項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く)とする。
5 施行令第三十九条の五第十項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第三十九条の五第十項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百三十四条第一号ロ及びに掲げる要件に該当するものとする
6 施行令第三十九条の五第十項第号に規定する財務省令で定める建築物は、同項規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第三十九条の五第十二項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
6 施行令第三十九条の五第十項第イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらする施設(以下この条にお「公共用施設」と。)とする。
7 施行令第三十九条の五第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他こらに類する施設(以下この条において「公共用施設いう)とする。
7 施行令第三十九条の五第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置さ公共用施設の用に供される土地の区域する
8 施行令第三十九条の五第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
8 施行令第三十九条の五第十項第一号イ()に規定する財務省令で定める要件は、に掲げる要とする。
9 施行令第三十九条の五第十項第一号)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
9 施行令第三十九条の五第十項第一号)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。おいて同じ。)とする。
一 当該事業に参加する者の数が十以上であること。
(新設)
二 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
(新設)
三 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十二号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十二号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
(新設)
10 施行令第三十九条の五第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有す施設で、資料室を備えたもをいう。次項において同じ。)とする。
10 施行令第三十九条の五第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供され土地区域とする。
11 施行令第三十九条の五第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める区域は、ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
11 施行令第三十九条の五第十項第一号ロ()に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
12 施行令第三十九条の五第十項第号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第九項第三号に掲げる要件とする。
12 施行令第三十九条の五第十項第号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
13 施行令第三十九条の五第十項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号掲げる事業の区分に応じ当該各号に定め区域とする。
13 施行令第三十九条の五第十項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗ととも公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設され公共用施設を設置する事業とする。
一 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十五項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第三十九条の五第二十項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第三十九条の五第二十項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
(新設)
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
(新設)
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十五項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
(新設)
14 施行令第三十九条の五第十項第二号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗ととも公共用施設を設置す事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
14 施行令第三十九条の五第十項第二号に規定する財務省令で定める要件は、掲げ要件とする。
15 施行令条の第十九項第二に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
15 条の四第一項第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
(新設)
16 法第六十五条の四第一項第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
16 法第六十五条の四第一項第十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、号に規定する特定法人が行う施行令第三十九条の五第二十二項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
一 法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十九項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(新設)
二 法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十九項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(新設)
17 法第六十五条の四第一項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第三十九条の五第二十四項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
17 法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」とい。)が施行令第三十九条の五第二十四項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
18 条の四第一項第二十号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第三十九条の五第二十六項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
18 施行令条の第二十四項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、に掲げる建築物又は構築物とする。
二 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の業務の継続く困難となると認められること。
二 風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されてい建築物
19 施行令第三十九条の五第二十六項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次掲げる建築物又は構築物とする。
19 第二十二条の三第五項の規定は、法第六十五条の四第一項各号の買取りをするついて準用する。
一 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
(新設)
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
(新設)
20 第二十二条の三第五項の規定は、法第六十五条の四第一項各号の買取りをする者について準用する。
(新設)
第二十二条の六(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第二十二条の六 施行令第三十九条の六第二項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
第二十二条の六 施行令第三十九条の六第二項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2 法第六十五条の五第第三号に規定する財務省令で定める施設は、林業用施設及び特農山村地域におけ農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第一条に規定する施設とする。
2 法第六十五条の五第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に書類とする。
3 施行令第三十九条の六第三項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する山林について同項のあつせんにより行う同項に規定する森林所有権の移転が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に従つた森林施業の実施に寄与することが確実であると見込まれる場合とする。
(新設)
4 法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第六十五条の五第一項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
(新設)
二 法第六十五条の五第一項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
(新設)
三 法第六十五条の五第一項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
(新設)
四 施行令第三十九条の六第二項の場合 同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同項に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同項に規定する事業のため買い入れたものである旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(新設)
イ 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(新設)
ロ 農地等(施行令第三十九条の六第二項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同項の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は第一項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
(新設)
五 法第六十五条の五第一項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
(新設)
六 法第六十五条の五第一項第三号の場合 市町村長の当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした旨、当該公告の年月日、当該土地等が同号に規定する土地等に該当するものである旨及び当該土地等の譲渡が同号に規定する譲渡に該当するものである旨を証する書類
(新設)
七 法第六十五条の五第一項第四号の場合 都道府県知事の当該土地の譲渡が、同号に規定する土地の譲渡に該当する旨及び同号のあつせんにより行われたものである旨並びに当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき森林法第十一条第一項に規定する森林経営計画(同条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのもののうち森林法施行規則第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第四項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)を作成し、森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
(新設)
第二十二条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第二十二条の七 施行令第三十九条の七第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十二条の七 施行令第三十九条の七第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 施行令第三十九条の七第項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
一 施行令第三十九条の七第項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二 施行令第三十九条の七第項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
二 施行令第三十九条の七第項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三 施行令第三十九条の七第項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
三 施行令第三十九条の七第項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四 施行令第三十九条の七第項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
四 施行令第三十九条の七第項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2 施行令第三十九条の七第十第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2 法第六十五条の七第五項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 当該買換資産(施行令条の七第十四に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する連結買換資産第三号において「連結買換資産」という。)であ場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十八条七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項おいて準用す場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
一 条の七第の表以下この条において「」という。)の第一号の上欄に掲げ資産 次に掲げる場合の区分応じそれぞれ次に定め書類
二 当該買換資産が施行令第三十九条七第二十二項の規定の適用を受けた買換資産である場合 規定より計算された金額と同条第二十三項規定により計算された金額との合計額
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 当該取得(建設及び製作を含む。次項から第八項までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地東海防衛支局管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が上欄のイからハまで掲げる区域以外地域内である旨を証する書類
三 当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額
(新設)
3 法第六十五条の七第五(法第六十五条の八第十六項において準用する場合含む次項及び第五項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長又は特別の区長の当該各号の規定に該当する旨を証する書類とする。
3 法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項第一号に規定する集中地域いう以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
一 法第六十五条の七第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市若しくは名古屋市の区域(以下この項及び次項において「三鷹市等の区域」という。)又は大田区若しくは大阪市の区域内にあるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が横浜市、川崎市、堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内である場合 施行令第三十九条の七第二項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の既成市街地等
(新設)
ハ 当該譲渡資産の所在地が大田区又は大阪市の区域内である場合 施行令第三十九条の七第二項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の地域
(新設)
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該取得(建設及び製作を含む。第五項から第十一項までにおいて同じ。)をした資産(第七項を除き、以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
(新設)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(新設)
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)
(新設)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(ロ(2)において「市街化区域」という。)以外の地域
(新設)
ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(新設)
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
(新設)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
(新設)
四 表の第三号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が同号の上欄に規定する過疎地域内であること。
(新設)
4 法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適を受ける資産が表の第二号、第四号、第五号又は第六号の下欄に掲げる資産(同欄に掲げる資産にあつては、駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)に該当する場合における法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
4 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第十六において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
(新設)
ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第二号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
(新設)
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第五項に規定する人口集中地区(ハ及び次号において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
(新設)
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(新設)
四 表の第四号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業都市再開発法よる市街地再開発事業をいう。)の施行地域内でる旨を証する書(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内でありかつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四 譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日船舶にあつては、種類、構造又は用途、及び譲渡年月日)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(新設)
五 表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産当該譲渡資産が同欄の建物又は構築物である場合には当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築される同欄に規定する耐火建築物等又は準耐火建築物等につき施行令第三十九条の七第六項に規定する認定を受けていることを証する書類
五 買換資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得年月日船舶にあつては、種類、構造又は用途規模及び取得年月日
六 表の第五号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む同号の上欄に規定する危険密集市街地内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類
(新設)
七 表の第六号の下欄に掲げる資産 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の七第七項に規定する財務省令で定める書類
(新設)
5 法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第六号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び法第六十五条の七第十四項(法第六十五条の八第十八項において準用する場合を含む。)に規定するときに該当する場合における当該資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第十九条の七第四十六項に規定する財務省令で定める書類は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第六号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない情があるものについては、当該書類及び前第七号に定める書類)とする。
5 法第六十五条の八第三項に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
イ 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
(新設)
6 法第六十五条の七第十一項(法第六十五条の八第十六において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6 法第六十五条の八第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第項に規定する分割承継法人被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 分割承継人等(法第六十五条の八第第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
五 買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)にその取得年月日
五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
7 施行令条の七第十七第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
7 五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる項とする。
一 当該買換資産(施行令第三十九条の七第十七項に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する連結買換資産(以下この号及び第三号において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該連結買換資産につき法第六十八条七十八第十二項に定する被合併法人等におい損金算入された金額
一 取得をする見込みである資産の種類、構造、模(土地等にあつは、そ面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶あつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
二 当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額(法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五におい準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の七第二十四項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
二 法第六十五条の八第の特別勘定とし経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
三 当該買換資産が施行令第三十九条百六第十六項の規定の適用を受けた連結買換資産であ場合 同項規定により計算された金額と同条第十七項規定により計算された金額との合計額(法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
三 取得をする見込みである資産のの適用に係各号区分
8 法第六十五条の八第項に規定する財務省令定める事項は、次に掲げる事項とする
8 法第六十五条の八第十九項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日ま、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない
二 法第六十五条の八第項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下こ項において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 その申請の日における法第六十五条の八第第一号に規定する特別勘定金額
五 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日
五 買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の七第三十九項の認定を受けようとする日
六 法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
七 第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
9 法第六十五条の八第五項に規定する省令で定める事項は、掲げ事項とする。
9 項に規定する法人が同項の税署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の七第三十九項規定す税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
一 法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 分割承継法人等(法第六十五条の八第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
(新設)
四 法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
(新設)
五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
(新設)
六 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
(新設)
七 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
10 五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第項に規定する財務省令で定める項は、次に掲げる事項とする。
10 施行令条の七第四十項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十一に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一 取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六までの下欄に掲げる資産にあては、種類、構造、所在地及び規模(土地等つては、その面積)並びにその取得予定年月日
一 法第六十五条の八第四項第一号の適格合併により同に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産のうちに法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がる場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。
二 法第六十五条の八第項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に譲渡資産の種、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
二 法第六十五条の八第第二号適格分割等により同号に定める特別勘定金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際同条第五項の規定により提出した同項に規定すに記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。
三 取得をする見込みである資産に適用を受けることしている表の各号の区分
三 法第六十五条の八第四項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に同条第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、同条第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となた譲渡に係る土地等の面積を基礎とし施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積を限度する。)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
11 条の第十九項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得期間の末日までにに掲げる事項を記載した申請書を納税地所轄税務署長提出しなけばなない
11 施行令条の項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令でめる面積は前項第一号及び第二号に掲げる場合区分応じこれらの号に定める面積とする
一 申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 その申請の日における法第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
(新設)
三 取得をする見込みである法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第五号において「買換対象資産」という。)の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
(新設)
四 法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
(新設)
五 買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の七第四十三項の認定を受けようとする日
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
12 前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の七第四十三項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
(新設)
13 施行令第三十九条の七第四十四項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十五項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
(新設)
一 法第六十五条の八第四項第一号又は第六十八条の七十九第五項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第十項又は第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第六十五条の七第一項及び第九項、第六十五条の八第七項及び第八項、第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
(新設)
二 法第六十五条の八第四項第二号又は第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十五条の八第五項又は第六十八条の七十九第六項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
(新設)
三 法第六十五条の八第四項第二号又は第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十五条の八第五項又は第六十八条の七十九第六項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、法第六十五条の八第三項又は第六十八条の七十九第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第十項又は第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積を限度とする。)
(新設)
14 施行令第三十九条の七第四十五項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
(新設)
第二十二条の八(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
二 法第六十五条の十第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法第十一条二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載あるものに限る。)
二 法第六十五条の十第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載あるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第三十九条の八第二項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
三 法第六十五条の十第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第三十九条の八第二項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
(新設)
二 法第六十五条の十第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第六十五条の十第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
第二十二条の九(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
二 法第六十六条第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第六十六条第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
第二十二条の九の二(平成二十一年及び平成二十二年土地等先行取得をした場合の課税の特例)第二十二条の九の二(株式等を対価とする株式の譲渡係る所得計算の特例)
第二十二条の九の二 条の二第一に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる事項とする。
第二十二条の九の二 施行令の十の二第四項第号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
一 条の二第一項の規定の適用を受けようとする法人名称及び納税地
一 施行令の十の二第四項第号ロに規定する前事業年度終了時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
二 条の二第一項に規定する先行取得土地等(次項第五号において「先行取得土地等」という。)の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
二 施行令の十の二第四項第号ロの株式交付子会社の同号ロの取得の日における基準株式数(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二十五条第四項に規定する基準株式数をいう。)
2 法第六十六条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十六条の二第七項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十六条の二第七項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第六十六条の二第七項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
四 法第六十六条の二第七項の譲渡に係る同項に規定する他の土地等の所在地及び面積並びにその譲渡をした年月日
(新設)
五 先行取得土地等の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
(新設)
六 法第六十六条の二第七項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の九の三(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例)
第二十二条の九の三 施行令第三十九条の十の三第二項第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の十の三第二項第一号ロに規定する前期期末時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
(新設)
二 施行令第三十九条の十の三第二項第一号ロに規定する特別事業再編対象法人の同号ロの取得の日における基準株式数(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二十五条第四項に規定する基準株式数をいう。)
(新設)
三 前号の取得をした同号の特別事業再編対象法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(新設)
第二十二条の十の二(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)
四 施行令第三十九条の十二の二第三項第六号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関る書類
四 施行令第三十九条の十二の二第三項第六号に規定する場合に該当するときにあつては、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令第十六条の規定により提出すべき書類
第二十二条の十の四(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)
2 法第六十六条の四の四第一項の内国法人が同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項(同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)を同条第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条の規定の例による。
2 法第六十六条の四の四第一項の内国法人が同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項(同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)を同条第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
第二十二条の十の六(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
第二十二条の十の六 施行令第三十九条の十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度又は連結事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
第二十二条の十の六 施行令第三十九条の十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下このにおいて同じ。)に係る借入金(利子の支払の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
一 債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下このにおいて同じ。)に係る借入金の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
二 債券現先取引等に係る貸付金(利子の受取の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
二 債券現先取引等に係る貸付金の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
第二十二条の十の七(対象純支払利子等に係る課税の特例)
第二十二条の十の七 施行令第三十九条の十三の二第項に規定する財務省令で定める契約は、金融商品取引業等する内閣府令条第号に規定する貸出参加契約とする。
第二十二条の十の七 施行令第三十九条の十三の二第項に規定する財務省令で定める期間は、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項規定する期間(通算子法人にあつては、同法条第五項第一号に規定する期間)とする。
2 施行令第三十九条の十三の二第項に規定する財務省令で定める独立行政法人は、独立行政法人奄美群島振興開発基及び年金積立金管理運用独立行政法人とする。
2 施行令第三十九条の十三の二第項に規定する財務省令で定める契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第六十八条第四号に規定する貸出参加契約とする。
第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する財務省令で定めるは、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の容を確するための協議を行う者とする。
第二十二条の十一 施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
2 施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の、法人税法第二十四条第一項(同項第二号掲げ分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本払戻しに係る部分除く。)の規定の例によものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
2 項において発行済株式等の全部を直接又間接保有されていかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合いう。)と当該保険会社等当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 施行令第三十九条の十四の三第六第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
3 項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定割合の合計割合)をいう。
4 九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
4 前二項の規定は、第一項第一号ロの発済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。この場合において、二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。
一 未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
イ 外国子会社(施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
(新設)
ロ 前項に規定する利子の額
(新設)
二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(新設)
5 施行令第三十九条の十四の三第項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第三十九条の十四の三第八項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
5 施行令第三十九条の十四の三第第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれ附帯する業務行つているものとする。
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)によつて行われていること。
(新設)
二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(新設)
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第十五項第三号及び第二十五項第一号ロ(1)において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
(新設)
四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
(新設)
五 施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
(新設)
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(新設)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
(新設)
ハ その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(新設)
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
(新設)
ロ 未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
ハ 現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(新設)
6 項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第の六第一項号に掲げ内国法人との間にこれらの者と株式等の有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他被管理支配会社準ずのを含むものとする。
6 施行令第三十九条の十四の三第一第一号に規定する財務省令で定めるは、保険業法第二百条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定す特定外国会社等が行う保険引受けついて保険契約の内容を確定すため協議行う者とする。
7 施行令第三十九条の十四の三第第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、行う主たる事業に係る業務通常過程おいて生ず預金又はの利子の額とする。
7 施行令第三十九条の十四の三第項に規定する財務省令で定める剰余の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本払戻しに係る部分を除く。)規定ものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる額とみなされる金額に相当する金額とする。
8 施行令第三十九条の十四の三第項第号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、掲げる金額とする。
8 施行令第三十九条の十四の三第項第号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主たる事業業務の通常の過程において生ずる預又は貯金の利子の額とする。
一 未収金(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
二 現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(新設)
9 施行令第三十九条の十四の三第項第号に規定する財務省令で定める外国関係会社、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十二項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
9 施行令第三十九条の十四の三第項第号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
二 第五項第一号及び第三号から第五号まで掲げる要件全て当すると。
二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度あつては当該事業年度において受けた当該剰余金配当等の額当する金額を限度し、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする
三 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(新設)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(新設)
ハ 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(新設)
ニ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(新設)
ホ その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(新設)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社の株式等の帳簿価額
(新設)
ロ 未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
ハ 特定不動産の帳簿価額
(新設)
ニ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
(新設)
ホ その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
10 項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
10 施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下の項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
11 施行令第三十九条の十四の三第九第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、そ行う主たる事業に係る業務の通常の過程においてずる預金又は貯金利子とする。
11 項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下こにおいて「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるを含むものとする。
12 施行令第三十九条の十四の三第項第に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、掲げる金額とする。
12 施行令第三十九条の十四の三第項第に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業業務の通常の過程において生ずる預又は貯金の利子の額とする。
一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
13 施行令第三十九条の十四の三第項第ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主た事業に係る業務の通常の過程において生ずる預又は貯金の利子の額とする。
13 施行令第三十九条の十四の三第項第号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
14 施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ハに規定する財務省令で定めるの帳簿価額は、次に掲げる金額とする
14 施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
15 施行令第三十九条の十四の三第九第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十七項及び第十八項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同イ(1)規定す特定子会社いう。下こ項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、掲げ要件全てに該当するものとする。
15 項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げ内国法人との間にこれらの者と株式等の保有通じて連鎖関係にある一又は二の外国関係会社で、他の被管理支配会社準ずを含むものとする。
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
(新設)
二 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(新設)
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
(新設)
四 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
(新設)
五 第五項第五号に掲げる要件に該当すること。
(新設)
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(新設)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
(新設)
ハ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
(新設)
ニ 特定不動産(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十八項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
(新設)
ホ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(新設)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(新設)
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
(新設)
ロ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
(新設)
ハ 未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
ニ 特定不動産の帳簿価額
(新設)
ホ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
(新設)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
16 項に規定する財務省令で定める外国関会社(以下こにおいて「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げ内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上外国関係会社で、他被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
16 施行令第三十九条の十四の三第九第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業にる業務通常の過程において生ず預金又は貯金利子とする。
17 施行令第三十九条の十四の三第九項第ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクト業務の通常の過程において生ずる預又は貯金の利子の額とする。
17 施行令第三十九条の十四の三第九項第に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、掲げる金額とする。
18 施行令第三十九条の十四の三第九項第に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、掲げる金額とする。
18 施行令第三十九条の十四の三第九項第ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業業務の通常の過程において生ずる預又は貯金の利子の額とする。
一 未収金(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
二 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
(新設)
三 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
19 施行令第三十九条の十四の三第三十二項第号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
19 施行令第三十九条の十四の三第項第に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
三 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
(新設)
四 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
(新設)
五 製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
(新設)
六 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
(新設)
七 その他製品の製造における重要な業務
(新設)
20 第二項の規定は、施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等のいて準用する。
20 施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金が零である場合にあては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
21 施行令第三十九条の十五第一第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転防止するため租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。
21 項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
22 施行令第三十九条の十項第に規定する財務省令で定めるは、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条六第一項各号若しくは第六十八条九十第一項各号に掲げる者又は当該者に係る部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第二十五項第一号において同じ。)とする。
22 施行令第三十九条の十四の三項第ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務通常過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
23 施行令第三十九条の十項第ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23 施行令第三十九条の十四の三項第に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
一 施行令第三十九条の十項第)に規定する組織再編成内容及び実施時期
一 未収金(施行令第三十九条の十四の三項第から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子額に係るものに限る。)の帳簿価額
24 施行令第三十九条の十の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)ま、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式た書式明細書とする。
24 施行令第三十九条の十四の三三十二第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国おいて行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通て製品の製造主体的に関与していと認められる場合とする。
25 施行令第三十九条の十項第イ(2)に規定する財務省令で定める要件該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
25 第七項の規定は、施行令第三十九条の十項第号に規定する財務省令で定める配当等の額ついて準用する。
一 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社(施行令第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(新設)
イ その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
(新設)
(1) 判定対象外国金融持株会社が有する議決権
(新設)
(2) 判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権
(新設)
(3) 判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権
(新設)
ロ 外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(新設)
(1) 判定対象外国金融持株会社の役員
(新設)
(2) 判定対象外国金融持株会社の使用人
(新設)
(3) (1)又は(2)に掲げる者であつた者
(新設)
ハ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
(新設)
ニ 外国法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
(新設)
ホ その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
(新設)
二 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が百分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
イ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。
(新設)
ロ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
(新設)
26 前項の規定は、施行令第三十九条の十項第号ロに規定する財務省令で定める要件該当する外国法人ついて準用する。この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国係会社」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。
26 施行令第三十九条の十項第号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税する相互行政支援する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約連措置実施するための多数間条約とする。
27 第二項の規定は、施行令第三十九条の十七の三項に規定する財務省令で定める剰余金等の額いて準用する。
27 施行令第三十九条の十第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イ外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は該内国法人係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第三十項第一号において同じ。)とする。
28 施行令第三十九条の十七の三項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
28 施行令第三十九条の十第五号ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
29 条の第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十七項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項第三十四項及び第三十五項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定同法第六十一の六の規を除く。)の例に準じて計算し場合算出され金額とする。
29 施行令条の十五規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十(一)から別表十六(五)までにめる書式に準じた書式明細書とする。
30 条の項第号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十二項までにおいて同じ。)とする。
30 施行令条の十七項第イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法とする。
一 ヘッジ対象資産等損失額法人税法条の項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十二項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若くは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(そ作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載さてい場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているとき当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
一 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社施行令条の十七項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定ようとする部分対象外国関係会社をいう。以下こにおいて同じ。)が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずかに該当す
二 その有する売買目的有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条三第一項第二号規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券同法第二条第二十一号に規定す有価証券をいう。第三十七項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下こ号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
二 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が百分の四十九以上である法人で、次に掲げる要件全て当するもの号に掲げのを除く。)
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
31 部分対象外国関係会社が当該事業年度においてつたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とするとができる。
31 前項の規定は、施令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。の場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。
一 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
(新設)
二 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
(新設)
三 第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
(新設)
四 その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
(新設)
32 部分対象外国関係会社当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法条の第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適があるものとする。
32 第七項規定は、施行令条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余の配当等の額について用する。
33 条の第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
33 施行令条の十七の三項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一の五項に規定するその他財務省令でる取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
34 法第六十六条の六第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
34 法第六十六条の六第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
35 第三十項から第三十二項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引につて準用するこの場合において、第三十項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十二項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十一項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第三十五項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十二項中「前項」とあるのは「第三十五項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
35 法第六十六条の六第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く以下第三十七項までにおいて同じ。)とする。
36 法第六十六条の六第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につ法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
36 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第六項列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引するとができる。
37 第、前項及びの項において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号にめるところによる。
37 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法六条の六第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き同項の規の適用があるものとする。
一 機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
(新設)
二 特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
(新設)
三 特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
(新設)
四 特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
(新設)
イ 特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
(新設)
ロ 特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
(新設)
ハ 特定通貨建の預金
(新設)
ニ 特定通貨
(新設)
五 機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
(新設)
38 第三十項から第三十二項までの規定は、法第六十六条の六第六項第及び施令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第三十項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
38 法第六十六条の六第六項第に規定する為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
39 第二十九項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する
39 法第六十六条の六第六項第五に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
40 第三十六項及び第三十七項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定るところにより計算し金額について準用する。
40 第三十五項から第三十七項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるたに行つデリバティブ取引について準用する。この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
41 施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国融持株会社等」とう。)に該当するにあつては、次に掲げる金額の合とする。
41 法第六十六条の六第項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の額又は各事業年度終了の時におて有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場に算出される利益の又は損失の額とする。
一 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
(新設)
二 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
(新設)
三 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
(新設)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
(新設)
42 施行令第三十九条十七の四第七に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、再保険を付した部分つきそ本店所在地国の保険業法相当す法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
42 第三十五項、前項及びこの項において、各号掲げる用語意義は、当該各号定めところによる。
43 法第六十六条の六第十項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号掲げ外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係次に掲げる書類そ他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これら電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
43 第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第六項第七号及び施行令第三九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引ついて準用す。この場合において、第三十五項中同条第四項第一号」とるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
一 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
(新設)
二 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
(新設)
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(新設)
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
(新設)
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
(新設)
六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
(新設)
七 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
(新設)
44 第三十項第一号、第三十一項第一号及び前項に規定する電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
44 第三十四項の規定は、法第六十六条の六第六項第一号に規定する財務省令で定めるころにより計算した金額に準用する。
第二十二条の十一の二
第二十二条の十一の二 法第六十六条の七第項の規定の適用を受けた内国法人は、施行令第三十九条の十八第二十項に規定する書類を、法第九条の六第一項、第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定により法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額(法第九条の三の二第三項第二号又は第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)とみなされる金額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額とみなされる金額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
第二十二条の十一の二 法第六十六条の七第項の規定の適用を受けた内国法人は、施行令第三十九条の十八第二十項に規定する書類を、法第九条の六第一項、第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定により法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額(法第九条の三の二第三項第二号又は第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)とみなされる金額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額とみなされる金額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
2 施行令第三十九条の十八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2 施行令第三十九条の十八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第六十六条の七第項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(施行令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
一 法第六十六条の七第項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(施行令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び法第六十六条の七第項の規定による外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一の三 第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第項及び第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第項及び第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十五項及び第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十五項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十六項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十八項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第二十二条の十一の三 第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
2 第二十二条の十一第二十項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第十九項において準用する施行令第三十九条の十五第八項に規定する明細書について準用する。
2 第二十二条の十一第二十項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第十九項において準用する施行令第三十九条の十五第八項に規定する明細書について準用する。
3 第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。
3 第二十二条の十一第十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、第二十二条の十一第項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。
4 第二十二条の十一第二十七項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
4 第二十二条の十一第三十二項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の十七の三第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
5 第二十二条の十一第項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
5 第二十二条の十一第項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の十七の三第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
6 第二十二条の十一第項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
6 第二十二条の十一第項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
7 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
7 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
8 第二十二条の十一第三十項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
8 第二十二条の十一第三十項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
9 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十項及び第項の規定の例によるものとした場合に同条第三十項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
9 法第六十六条の九の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十項及び第十項の規定の例によるものとした場合に同条第三十項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
10 第二十二条の十一第項及び第項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
10 第二十二条の十一第項及び第項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
11 法第六十六条の九の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
11 法第六十六条の九の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
12 第二十二条の十一第項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12 第二十二条の十一第項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13 第二十二条の十一第項及び第項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
13 第二十二条の十一第項及び第項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
第二十二条の十二(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第二十二条の十二 法第六十六条の十一の第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第四項の規定の適用がある場合の同条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が法第六十六条の十一の二第二項に規定する認定特定非営利活動法人等の行う項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類とする。
第二十二条の十二 法人が法第六十六条の十一の第二項に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用る法人税法第三十七条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う法第六十六条の十一の三第二項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類とする。
第二十二条の十三(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)第二十二条の十三(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
第二十二条の十三 法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第二条第一項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。
第二十二条の十三 法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第一項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。
3 施行令第三十九条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第六十六条の十三第一項に規定する特別新事業開拓事業者の株式とする。
3 施行令第三十九条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第六十六条の十三第一項に規定する特別新事業開拓事業者の株式(次に掲げる株式のいずれかに該当するものを除く。)とする。
二 法第六十六条の十三第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第六十六条の十三第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
6 法第六十六条の十三第項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている法人の同項の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
6 法第六十六条の十三第項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている法人の同項の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
7 施行令条の四の二第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(次項及び第九項において「共同化継続証明書」という。)に法第六十六条の十三第十一項第一号に規定する特別勘定の金額のうち同号の規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。
7 条の十項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する末日を含む同項に規定する設定法人の事業年度以前の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第項の規定による経済産業大臣の証明された場合とする。
8 施行令第三十九条の二十四の二第九項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法第六十六条の十三第十一項第号に規定する特別勘定の金額のうち同号規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎とな金額として記載された金額とする。
8 施行令第三十九条の二十四の二第九項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(以下この条において「共同化継続証明書」という。)に法第六十六条の十三第十一項第号に規定する特別勘定の金額のうち同号規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。
9 施行令第三十九条の二十四の二第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書にその取得の日から五年を経過した法第六十六条の十三第十項の株式として記載されたものとする。
9 施行令第三十九条の二十四の二第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法第六十六条の十三第十第五号に規定する特別勘定金額のうち同号に規する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎となる金額として記載された金額とする。
10 条の十第十項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における源活用共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。
10 施行令条の四の二第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増資特定株式は、化継続証明書に同項に規定する増資特定株式(以下この項において「増資特定株式」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした増資特定株式にあつては、五年)を過した増特定株式として記載されたものとする。
第二十二条の十六(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の二十六第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の二十六第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
第二十二条の十七(転廃業助成金等に係る課税の特例)
二 分割承継法人等(法第六十七条の四第六項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 分割承継法人等(法第六十七条の四第六項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第四号及び第六号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
2 法第六十七条の四第十五項及び施行令第三十九条の二十七第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 法第六十七条の四第十五項及び施行令第三十九条の二十七第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
二 法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第六十七条の四第五項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 法第六十七条の四第五項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
第二十二条の十八第二十二条の十八(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第二十二条の十八 削除
第二十二条の十八 法人税法施行規則第二十七条の十七の規定は、施行令第三十九条の二十八第二項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十七条の十七第一項第一号中「内国法人が当該内国法人」とあるのは「中小企業者等(租税特別措置法第六十七条の五第一項(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)に規定する中小企業者等をいう。以下この条において同じ。)が当該中小企業者等」と、同項第二号から第四号までの規定及び同条第二項中「内国法人」とあるのは「中小企業者等」と読み替えるものとする。
第二十二条の十九(投資法人に係る課税の特例)
四 当該事業年度の繰越利益等超過純資産控除項目額(計算規則第三編第二章の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)において計算規則第三十九条第一項の規定により同項第二号に掲げる評価・換算差額等に区分された金額、同項の規定により同項第三号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第二項の規定により同項第二号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第四号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第六項において「純資産控除項目額」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第四項及び第五項の規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。) 当該繰越利益等超過純資産控除項目額
四 当該事業年度の繰越利益等超過純資産控除項目額(計算規則第三編第二章の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)において計算規則第三十九条第一項の規定により同項第三号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第二項の規定により同項第二号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第四号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第六項において「純資産控除項目額」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第四項及び第五項の規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。) 当該繰越利益等超過純資産控除項目額
第二十二条の十九の二(外国組合員に対する課税の特例)
第二十二条の十九の二 第十九条の十二第一項から第五項までの規定は、法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める事項及び財務省令で定める書類法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第八項に規定する財務省令で定める書類並びに法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項に規定する財務省令で定める事項及び財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十九条の十二第一項第二号中「第四十一条の二十一第一項」とあるのは「第六十七条の十六第一項」と、同項第七号中「第二十六条の三十第十項」とあるのは「第三十九条の三十三第二項」と、同項第八号中「第二十六条の三十第十項」とあるのは「第三十九条の三十三第三項」と読み替えるものとする。
第二十二条の十九の二 第十九条の十二第一項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第二項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第三項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第八項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第四項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第五項の規定は同号に規定する財務省令で定める事項について、同条第六項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第二号に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第十五項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第十一項に規定する財務省令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二第一項第二号中「第四十一条の二十一第一項」とあるのは「第六十七条の十六第一項」と、同項第七号中「第二十六条の三十第十項」とあるのは「第三十九条の三十三第二項」と、同項第八号中「第二十六条の三十第十項」とあるのは「第三十九条の三十三第三項」と読み替えるものとする。
第二十二条の十九の三の二(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)
第二十二条の十九の三の二 施行令第三十九条の三十三の三第一項第一号ロに規定する財務省令で定める特殊の関係は、同号イに掲げる外国法人と他の外国法人(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部が一の外国法人(その発行済株式等の全部が同号イに掲げる外国法人により設立された他の一の外国法人により保有されているものに限る。)により保有されているものに限る。)との間の関係とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の三十三の三第一項第四号ハに規定する財務省令で定める外国法人は、大会放送権保有法人(同号ハに規定する大会放送権保有法人をいう。以下この項において同じ。)の属する企業集団の連結財務諸表(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される外国法人(当該大会放送権保有法人との間に次に掲げる関係があるものに限る。)で、同条第一項第一号イ又は第二号に掲げる外国法人及び当該大会放送権保有法人との同項第四号に規定する大会放送権に関する契約において当該大会放送権に係る同項第三号に規定する大会において当該大会放送権保有法人の行う業務(当該大会に関するものに限る。)と同様の業務(当該大会に関するものに限る。)を行うことができる旨が定められているものとする。
(新設)
一 一方の外国法人が他方の外国法人の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
(新設)
二 二の外国法人が同一の者によつてそれぞれその株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(新設)
3 法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(新設)
一 第二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」とする。
(新設)
二 第二十二条の十の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係るものを除く。以下」とする。
(新設)
三 第二十二条の十の六第三項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」とする。
(新設)
四 法人税法施行規則第六十二条及び第六十六条の規定の適用については、同令第六十二条の表第五十三条(青色申告法人の決算)の項及び第六十六条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引のうち、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)に規定する国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。
(新設)
第二十二条の十九の四(国外所得金額の計算の特例)
4 施行令第三十九条の三十三の第二項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
4 施行令第三十九条の三十三の第二項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
7 第二十二条の十第十項の規定は、法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十二条の十第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の三十三の第四項において準用する施行令」と、同項第二号中「第六項第一号ロ」とあるのは「第二十二条の十九の四第一項第一号ロ」と、同項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。
7 第二十二条の十第十項の規定は、法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十二条の十第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の三十三の第四項において準用する施行令」と、同項第二号中「第六項第一号ロ」とあるのは「第二十二条の十九の四第一項第一号ロ」と、同項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。
第二十二条の二十(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)
第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十二条の二十の三(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
2 法第六十八条の三の三第一項第一号ロ及び施行令第三十九条の三十五の三第項第二号に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
2 法第六十八条の三の三第一項第一号ロ及び施行令第三十九条の三十五の三第項第二号に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
5 施行令第三十九条の三十五の三第項第一号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した数又は金額は、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(以下この項において「特定投資信託」という。)に係る同条第一項に規定する受託法人(以下この項において「受託法人」という。)の匿名組合契約等(施行令第三十九条の三十五の三第六項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である同号イの法人の株式又は出資の数又は金額に、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該特定投資信託に係る受託法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。
5 施行令第三十九条の三十五の三第項第一号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した数又は金額は、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(以下この項において「特定投資信託」という。)に係る同条第一項に規定する受託法人(以下この項において「受託法人」という。)の匿名組合契約等(施行令第三十九条の三十五の三第六項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である同号イの法人の株式又は出資の数又は金額に、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該特定投資信託に係る受託法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。
第二十二条の二十三(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第二十二条の二十三 施行令第三十九条の三十九第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の三十九第三項第二号イに規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同号に掲げる試験研究の業務に専ら従事する者とする。
(新設)
3 施行令第三十九条の三十九第八項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)は、同条第八項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第八項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 分割承継法人等(施行令第三十九条の三十九第八項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 分割等の年月日
(新設)
五 施行令第三十九条の三十九第八項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
(新設)
六 分割承継法人等が前号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
(新設)
七 その認定を受けようとする合理的な方法
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
4 税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
(新設)
5 施行令第三十九条の三十九第八項の認定(施行令第二十七条の四第九項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転試験研究費の額(第七項及び第八項第五号において「移転試験研究費の額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
(新設)
6 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(施行令第二十七条の四第九項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。
(新設)
7 第四項又は第五項の処分(第二十条第四項又は第五項の処分を含む。)があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第六十八条の九第八項第三号に規定する適用年度において、同項第四号に規定する比較試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。
(新設)
8 施行令第三十九条の三十九第八項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(新設)
一 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 届出に係る分割法人等又は分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割法人等又は分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 前号に掲げる法人の相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 分割等の年月日
(新設)
五 分割法人等の分割等の日を含む連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度に係る同項に規定する連結親法人事業年度開始の日(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に係る施行令第三十九条の三十九第六項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額(当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては、届出対象期間に係るものに限る。)
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
9 施行令第三十九条の三十九第十項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第十項に規定する試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(新設)
一 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 届出に係る被現物分配法人の名称及び納税地(当該被現物分配法人が連結子法人である場合には、当該被現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
10 法人税法施行規則第二十六条の四第二項の規定は施行令第三十九条の三十九第十二項第一号に規定する判定連結親法人(以下この項において「判定連結親法人」という。)又は同条第十二項第二号に規定する連結子法人等(以下この項において「連結子法人等」という。)のいずれかが判定連結親法人及び各連結子法人等の全ての旧事業(同条第十四項第一号ハ(2)に規定する旧事業をいう。以下この項において同じ。)の事業規模(同条第十四項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。以下この項において同じ。)の合計額のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第十四項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。以下この項において同じ。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定(判定連結親法人又は連結子法人等が旧事業の事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定を含む。)について、法人税法施行規則第二十六条の四第三項の規定は施行令第三十九条の三十九第十六項において準用する法人税法施行令第百十三条の二第十三項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の四第四項の規定は施行令第三十九条の三十九第十六項において準用する法人税法施行令第百十三条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十六条の四第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の二第十一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十四項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第十四項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の二第十一項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十四項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の二第十一項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十四項第五号ハに定める金額」と、同条第四項中「事項と」とあるのは「事項及び租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十二項第一号に規定する判定連結親法人又は同項第二号に規定する連結子法人等のうち、第一号の資金借入れ等を行つたものの名称と」と読み替えるものとする。
(新設)
11 施行令第三十九条の三十九第十七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第一号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第十七項第一号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(新設)
四 当該試験研究の実施場所
(新設)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(新設)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(新設)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
12 施行令第三十九条の三十九第十七項第二号に規定する財務省令で定める者は、第二十条第十二項各号に掲げるもの(法第六十八条の九第七項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
(新設)
13 施行令第三十九条の三十九第十七項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第二号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第十七項第二号に規定する新事業開拓事業者等(以下この条において「新事業開拓事業者等」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
(新設)
四 当該試験研究の実施場所
(新設)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(新設)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(新設)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
14 施行令第三十九条の三十九第十七項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第三号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第十七項第三号に規定する他の者(第二十七項第三号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
四 当該試験研究の実施場所
(新設)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(新設)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(新設)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
15 施行令第三十九条の三十九第十七項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第四号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究の実施場所
(新設)
16 施行令第三十九条の三十九第十七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第五号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(新設)
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
17 施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
(新設)
18 施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に掲げる試験研究(次号及び次項において「試験研究」という。)を行うために必要な拠点を有していること。
(新設)
二 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
(新設)
19 施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該試験研究の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
(新設)
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
20 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号に規定するその他の財務省令で定めるものは、第二十条第二十項に規定する契約又は協定とする。
(新設)
21 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該連結親法人又はその連結子法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額を法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
(新設)
一 当該連結親法人又はその連結子法人にとつて、第二十条第二十一項第一号に規定する基礎研究又は応用研究に該当することが明らかである試験研究
(新設)
二 当該連結親法人又はその連結子法人にとつて、第二十条第二十一項第二号に規定する工業化研究に該当しないことが明らかである試験研究
(新設)
22 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該連結親法人又はその連結子法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
(新設)
23 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究に係る新事業開拓事業者等の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
(新設)
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
(新設)
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
24 施行令第三十九条の三十九第十七項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第八号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
(新設)
二 当該試験研究の実施期間
(新設)
三 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第十七項第八号に規定する他の者(第二十七項第七号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(新設)
25 施行令第三十九条の三十九第十七項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第九号に規定する知的財産権(次号及び第二十八項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該連結親法人又はその連結子法人が行う同条第十七項第九号に掲げる試験研究(以下この号及び第三号において「試験研究」という。)のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
(新設)
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する中小事業者等(第二十八項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
(新設)
26 施行令第三十九条の三十九第十八項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた連結事業年度の連結確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
(新設)
一 施行令第二十七条の四第十八項第一号に掲げる試験研究 法第六十八条の九第七項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する契約又は協定において当該連結法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る同号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は施行令第二十七条の四第十八項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)が認定した金額
(新設)
二 施行令第二十七条の四第十八項第六号に掲げる試験研究 法第六十八条の九第七項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長が認定した金額
(新設)
三 施行令第二十七条の四第十八項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第六十八条の九第七項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
(新設)
27 施行令第三十九条の三十九第十八項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた連結事業年度の連結確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の三十九第十七項第一号に掲げる試験研究 当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(新設)
二 施行令第三十九条の三十九第十七項第二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
(新設)
三 施行令第三十九条の三十九第十七項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(新設)
四 施行令第三十九条の三十九第十七項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(新設)
五 施行令第三十九条の三十九第十七項第六号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
(新設)
六 施行令第三十九条の三十九第十七項第七号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
(新設)
七 施行令第三十九条の三十九第十七項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(新設)
28 施行令第三十九条の三十九第十八項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額のうち施行令第三十九条の三十九第十七項第九号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該連結親法人又はその連結子法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した連結事業年度の連結確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
(新設)
29 施行令第三十九条の三十九第二十三項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び第三十四項において同じ。)の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)は、同条第二十三項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第三十四項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 分割承継法人等(施行令第三十九条の三十九第二十三項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第三十四項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 分割等の年月日
(新設)
五 施行令第三十九条の三十九第二十三項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る売上金額(同条第二十一項に規定する売上金額をいう。第三十四項第五号において同じ。)
(新設)
六 分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
(新設)
七 その認定を受けようとする合理的な方法
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
30 税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
(新設)
31 施行令第三十九条の三十九第二十三項の認定(施行令第二十七条の四第二十四項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転売上金額(第三十三項及び第三十四項第五号において「移転売上金額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
(新設)
32 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(施行令第二十七条の四第二十四項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。
(新設)
33 第三十項又は第三十一項の処分(第二十条第三十項又は第三十一項の処分を含む。)があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第六十八条の九第八項第三号に規定する適用年度において、同項第九号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。
(新設)
34 施行令第三十九条の三十九第二十三項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(新設)
一 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 届出に係る分割法人等又は分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割法人等又は分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 前号に掲げる法人の相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 分割等の年月日
(新設)
五 分割法人等の分割等の日を含む連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度に係る同項に規定する連結親法人事業年度開始の日(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に係る売上金額及び移転売上金額(当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては、届出対象期間に係るものに限る。)
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
35 施行令第三十九条の三十九第二十五項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第二十五項の試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(新設)
一 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 届出に係る被現物分配法人の名称及び納税地(当該被現物分配法人が連結子法人である場合には、当該被現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の二十四及び第二十二条の二十五
第二十二条の二十四及び第二十二条の二十五 削除
(新設)
第二十二条の二十六(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第二十二条の二十六 施行令第三十九条の四十三第二項第一号に規定する一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、第二十条の四第一項各号に掲げるものとする。
(新設)
2 施行令第三十九条の四十三第二項第一号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、第二十条の四第二項各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設(当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)とする。
(新設)
第二十二条の二十七(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十二条の二十七 法第六十八条の十四第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する実施連結親法人又はその実施連結子法人の国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣(国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第三項において同じ。)の確認を受けた同令第三条第一項の事業実施計画(同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があつた場合には、その変更後のもの)とする。
(新設)
2 法第六十八条の十四第一項に規定する継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第一条第一号ロ(5)に掲げる事業とする。
(新設)
3 法第六十八条の十四第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認とする。
(新設)
第二十二条の二十八(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十二条の二十八 法第六十八条の十四の二第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定連結親法人又はその指定連結子法人の総合特別区域法施行規則第十五条第二号に規定する指定法人事業実施計画とする。
(新設)
第二十二条の二十九(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十二条の二十九 施行令第三十九条の四十五の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する適用年度前の各連結事業年度のうち法第六十八条の十五の二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する各連結事業年度に係る第三項及び第六項又は第四項及び第六項に規定する書類の写し(当該適用年度前の同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度に係る第二十条の七第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写し)とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の四十五の二第三項から第五項までに規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人の事業所(当該連結親法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第六十八条の十五の二第一項第二号イ(2)に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該適用に係る連結法人の雇用促進計画(同令附則第八条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設(法第六十八条の十五の二第五項第二号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第四項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
(新設)
3 施行令第三十九条の四十五の二第八項から第十項までに規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該適用に係る連結法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該連結法人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
(新設)
4 施行令第三十九条の四十五の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人(当該適用に係る同項第一号に掲げる連結法人の当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日を含む連結事業年度前の各事業年度にあつては当該連結法人とし、当該適用に係る同項第二号に掲げる連結法人の同日を含む連結事業年度前の各連結事業年度にあつては当該連結法人に係る連結親法人とする。以下この項において同じ。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第六十八条の十五の二第五項第十一号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該適用に係る連結法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
(新設)
5 法第六十八条の十五の二第七項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
(新設)
6 施行令第三十九条の四十五の二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第一項又は第二項に規定する連結親法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用促進計画の達成状況及び法第六十八条の十五の二第七項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
(新設)
7 施行令第三十九条の四十五の二第十七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度に係る第三項及び前項又は第四項及び前項に規定する書類の写し(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度に係る第二十条の七第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写し)とする。
(新設)
第二十二条の二十九の二(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第二十二条の二十九の二 法第六十八条の十五の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の連結親法人又はその連結子法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類とする。
(新設)
第二十二条の三十(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十二条の三十 法第六十八条の十五の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)の当該連結親法人又はその連結子法人が当該認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言(以下この項において「指導及び助言」という。)を受けたことを明らかにする次に掲げる事項を記載した書類(当該認定経営革新等支援機関等が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合である場合には、それぞれこれらの組合員(農業協同組合にあつては農業協同組合法第十二条第一項第三号に掲げる者を、漁業協同組合にあつては水産業協同組合法第十八条第五項第四号に掲げる者を、森林組合にあつては他の森林組合を、それぞれ除く。)に対して交付されたものに限る。)とする。
(新設)
一 当該認定経営革新等支援機関等の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地
(新設)
二 当該認定経営革新等支援機関等による指導及び助言を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の名称及び納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名(連結子法人にあつては、当該連結子法人に係る連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 当該指導及び助言を行つた年月日(当該指導及び助言を二日以上継続して行つた場合には、当該指導及び助言を実施した期間)並びに当該指導及び助言の内容
(新設)
四 当該指導及び助言を受けた当該連結親法人又はその連結子法人が当該指導及び助言に基づき取得し、又は製作し、若しくは建設する器具及び備品並びに建物附属設備の明細
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営の改善に特に資することについての確認は、当該連結親法人又はその連結子法人の経営改善割合(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額が同号に掲げる金額のうちに占める割合をいう。)が、年百分の二以上となる見込みであることを確認することにより行うものとする。
(新設)
一 前項に規定する書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備を国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の四第一項に規定する指定事業の用に供することが見込まれる日を含む会計期間(法人税法第十三条第一項に規定する会計期間をいう。以下この項において同じ。)開始の日(以下この項において「供用予定期間開始日」という。)から当該供用予定期間開始日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む会計期間のうちいずれかの会計期間(次号において「比較対象期間」という。)における売上高又は営業利益の額
(新設)
二 当該供用予定期間開始日の前日から当該比較対象期間開始の日の前日までの期間内の日を含む会計期間のうちいずれかの会計期間(以下この号において「基準対象期間」という。)における売上高又は営業利益の額(当該基準対象期間の月数と当該比較対象期間の月数とが異なる場合には、当該売上高又は営業利益の額に当該比較対象期間の月数を乗じてこれを当該基準対象期間の月数で除して計算した金額)
(新設)
3 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
4 施行令第三十九条の四十五の四第八項に規定する財務省令で定める書類は、当該連結親法人又はその連結子法人が交付を受けた法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善指導助言書類の写しとする。
(新設)
第二十二条の三十一(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十二条の三十一 法第六十八条の十五の五第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の四十六第八項に規定する財務省令で定める書類は、当該連結親法人又はその連結子法人が受けた中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定(同法第二十条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る同法第十九条第一項に規定する経営力向上計画の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写しとする。
(新設)
第二十二条の三十二(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)
第二十二条の三十二 法第六十八条の十五の六第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する中小連結親法人(以下この項において「中小連結親法人」という。)が受けた中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定(同法第二十条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る経営力向上計画(同法第十九条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この項において同じ。)の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写し並びに当該経営力向上計画(同法第二十条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)に従つて行われる同法第二条第十二項に規定する経営力向上に係る事業の実施状況につき経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該経営力向上が行われたことが当該経営力向上計画に記載された指標(経済産業大臣が認めるものに限る。)の値により確認できるものに限る。)を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該中小連結親法人とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の四十六の二第十三項に規定する財務省令で定める者は、当該連結親法人又はその連結子法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかに当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合の当該者とする。
(新設)
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(新設)
二 施行令第三十九条の四十六の二第四項に規定する賃金台帳
(新設)
3 施行令第三十九条の四十六の二第十八項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法第六十八条の十五の六第三項第一号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
(新設)
4 施行令第三十九条の四十六の二第十八項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
(新設)
5 施行令第三十九条の四十六の二第十八項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
(新設)
6 施行令第三十九条の四十六の二第十九項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第三号に規定する教育訓練費の額及び当該連結事業年度における同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額又は同項第十一号に規定する中小連結法人比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の四十六の二第十八項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(新設)
二 当該教育訓練等の内容
(新設)
三 当該教育訓練等の対象となる法第六十八条の十五の六第三項第一号に規定する国内雇用者の氏名
(新設)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(新設)
第二十二条の三十三(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十二条の三十三 法第六十八条の十五の六の二第五項及び第六項に規定する財務省令で定める書類は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十一条第一項第五号に定める主務大臣の同法第二十六条の確認をしたことを証する書類の写しとする。
(新設)
第二十二条の三十四
第二十二条の三十四 削除
(新設)
第二十二条の三十五(港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却)
第二十二条の三十五 法第六十八条の十七第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者の当該特定技術基準対象施設(同法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設をいう。以下この条において同じ。)がその部分について行う改良のための工事により同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準に適合することとなるものである旨を証する書類により証明がされた当該特定技術基準対象施設とする。
(新設)
第二十二条の三十六
第二十二条の三十六 削除
(新設)
第二十二条の三十七(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第二十二条の三十七 施行令第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の二十七第二項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第三十九条の五十六第四項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
(新設)
第二十二条の三十八(障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却)
第二十二条の三十八 施行令第三十九条の六十第二項から第五項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。
(新設)
第二十二条の三十九
第二十二条の三十九 削除
(新設)
第二十二条の四十(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第二十二条の四十 施行令第三十九条の六十二第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第六十八条の三十三第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
(新設)
第二十二条の四十一
第二十二条の四十一 削除
(新設)
第二十二条の四十二(特定都市再生建築物の割増償却)
第二十二条の四十二 施行令第三十九条の六十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する連結法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
(新設)
2 施行令第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定める書類は、第二十条の二十一第二項第一号に掲げる書類及び前項の国土交通大臣の証する書類とする。
(新設)
第二十二条の四十三(倉庫用建物等の割増償却)
第二十二条の四十三 施行令第三十九条の六十五第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
(新設)
第二十二条の四十四(準備金方式による特別償却)
第二十二条の四十四 法第六十八条の四十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
(新設)
五 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産(次号及び第七号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分
(新設)
六 特別償却対象資産の法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分
(新設)
七 特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数
(新設)
八 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の四十五(海外投資等損失準備金)
第二十二条の四十五 施行令第三十九条の七十二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第六十八条の四十三第二項第一号の資源開発事業法人(法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する法第六十八条の四十三第二項第五号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む連結事業年度の連結確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の七十二第三項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する連結親法人若しくはその連結子法人又は法第六十八条の四十三第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第六号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。
(新設)
3 法第六十八条の四十三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条第一項若しくは第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。
(新設)
4 法第六十八条の四十三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の四十三第八項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の四十三第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第六十八条の四十三第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の四十三第八項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
(新設)
五 法第六十八条の四十三第八項に規定する特定法人の名称
(新設)
六 法第六十八条の四十三第八項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
5 施行令第三十九条の七十二第七項に規定する財務省令で定める書類は、第三項に規定する書類とする。
(新設)
第二十二条の四十六及び第二十二条の四十七
第二十二条の四十六及び第二十二条の四十七 削除
(新設)
第二十二条の四十八(特定災害防止準備金)
第二十二条の四十八 法第六十八条の四十六第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の四十六第六項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の四十六第六項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第六十八条の四十六第六項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の四十六第六項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(新設)
五 法第六十八条の四十六第六項に規定する特定廃棄物最終処分場の名称及びその所在地
(新設)
六 法第六十八条の四十六第六項の特定災害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の四十九から第二十二条の五十四まで
第二十二条の四十九から第二十二条の五十四まで 削除
(新設)
第二十二条の五十五(原子力発電施設解体準備金)
第二十二条の五十五 法第六十八条の五十四第一項に規定する財務省令で定める期間は、原子力発電施設解体引当金に関する省令第一条第五号に規定する積立期間とする。
(新設)
2 法第六十八条の五十四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の五十四第八項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の五十四第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第六十八条の五十四第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の五十四第八項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(新設)
五 法第六十八条の五十四第八項に規定する特定原子力発電施設の名称及び所在地
(新設)
六 法第六十八条の五十四第八項の原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の五十六(保険会社等の異常危険準備金)
第二十二条の五十六 施行令第三十九条の八十三第三項第一号から第九号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。
(新設)
一 施行令第三十九条の八十三第三項第一号に規定する保険 保険業法第三条第二項に規定する損害保険業免許又は同法第二百七十二条第一項に規定する登録(以下この項において「免許等」という。)に係る事業方法書(同法第四条第二項第二号又は第二百七十二条の二第二項第二号に掲げる事業方法書をいう。以下この項において同じ。)に記載された船舶保険並びに船主相互保険組合法第二条第二項及び第三項に規定する損害保険事業に係る相互保険
(新設)
二 施行令第三十九条の八十三第三項第二号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された航空保険
(新設)
三 施行令第三十九条の八十三第三項第三号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された火災保険、建物更新保険、火災相互保険及び満期戻長期保険
(新設)
四 施行令第三十九条の八十三第三項第四号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された風水害保険
(新設)
五 施行令第三十九条の八十三第三項第五号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された動産総合保険
(新設)
六 施行令第三十九条の八十三第三項第六号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された建設工事保険
(新設)
七 施行令第三十九条の八十三第三項第七号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された賠償責任保険
(新設)
八 施行令第三十九条の八十三第三項第八号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された貨物保険
(新設)
九 施行令第三十九条の八十三第三項第九号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された運送保険
(新設)
2 法第六十八条の五十五第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の五十五第十三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の五十五第十三項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第六十八条の五十五第十三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の五十五第十三項に規定する分割又は現物出資の年月日
(新設)
五 法第六十八条の五十五第十三項に規定する保険契約の種類
(新設)
六 法第六十八条の五十五第十三項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
3 施行令第三十九条の八十三第十七項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第六十八条の五十五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。
(新設)
第二十二条の五十七(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第二十二条の五十七 法第六十八条の五十六第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の五十六第九項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の五十六第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第六十八条の五十六第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の五十六第九項に規定する分割又は現物出資の年月日
(新設)
五 法第六十八条の五十六第九項に規定する保険契約の種類
(新設)
六 法第六十八条の五十六第九項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の五十八(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第二十二条の五十八 施行令第三十九条の八十五第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の五十八第一項又は第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 施行令第三十九条の八十五第九項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称
(新設)
四 前号の他の船舶について最近において行われた法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕(法第五十七条の八第一項に規定する特別の修繕を含む。)の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額
(新設)
五 認定を受けようとする金額
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第六十八条の五十八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の五十八第九項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の五十八第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第六十八条の五十八第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の五十八第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(新設)
五 法第六十八条の五十八第九項に規定する特定船舶の種類及び名称
(新設)
六 法第六十八条の五十八第九項の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の五十九(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第二十二条の五十九 施行令第三十九条の八十八第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第六十八条の六十一第一項に規定する鉱物をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この項及び第五項において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の当該連結親法人又はその連結子法人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
(新設)
一 当該物品の原材料である当該連結親法人又はその連結子法人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額
(新設)
二 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)
(新設)
2 施行令第三十九条の八十八第七項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人は、当該連結親法人又はその連結子法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した連結親法人又はその連結子法人とする。
(新設)
3 施行令第三十九条の八十八第八項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人は、当該連結親法人又はその連結子法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した連結親法人又はその連結子法人とする。
(新設)
4 施行令第三十九条の八十八第九項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人は、同項に規定する当該国内鉱業者等(第六項において「国内鉱業者等」という。)の申請に基づき同条第九項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した外国法人とする。
(新設)
5 施行令第三十九条の八十八第十項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物等がある場合には、同条第一項第三号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が購入した鉱物等で同条第十項に規定する鉱山に係る鉱物(以下この項において「自主開発鉱物」という。)以外のもの(以下この項において「単純買鉱鉱物」という。)がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の自主開発鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
(新設)
一 当該物品の原材料である当該連結親法人又はその連結子法人が取得した自主開発鉱物の取得に要した金額の百分の九十に相当する金額
(新設)
二 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物がある場合には、第一項第一号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が購入した単純買鉱鉱物がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)
(新設)
6 施行令第三十九条の八十八第十三項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた出資は、当該国内鉱業者等の申請に基づき施行令第三十四条第十三項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実である旨を経済産業大臣が認定した出資とする。
(新設)
7 法第六十八条の六十一第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の六十一第八項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の六十一第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第六十八条の六十一第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地(当該分割承継法人又は被現物出資法人が連結子法人である場合には、当該分割承継法人又は被現物出資法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の六十一第八項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(新設)
五 法第六十八条の六十一第八項に規定する鉱業事務所の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る鉱業法第六十八条に規定する鉱区の所在地
(新設)
六 前号に規定する鉱業事務所に係る試掘権の鉱区(鉱業法第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る法第六十八条の六十一第八項に規定する新鉱床探鉱費の額
(新設)
七 法第六十八条の六十一第八項の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の六十(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
第二十二条の六十 法第六十八条の六十二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める準日本船舶は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において同項に規定する日本船舶の確保に関連して実施される措置としての同号に規定する準日本船舶(以下この項において「準日本船舶」という。)の確保の対象となる準日本船舶に該当するものであることにつき、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第十二条第四項の規定により国土交通大臣の確認を受けた準日本船舶とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の八十九の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)の同条第一項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。
(新設)
一 船舶運航事業者等が営む事業による収益の額 当該収益の額を海上運送法第二条第一項に規定する海上運送事業(以下この号及び次号において「海上運送事業」という。)により運賃(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を含む。以下この号及び次項第一号イにおいて同じ。)、貸船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を除く。以下この号及び次項第一号ロにおいて同じ。)及びその他海運業収益として得られた収益の額と海上運送事業以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)により得られた収益の額とに区分し、その区分された海上運送事業による収益の額を対外船舶運航事業等により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額と対外船舶運航事業等以外の海上運送事業(以下この項において「その他海上運送事業」という。)により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額とに区分する。
(新設)
二 船舶運航事業者等が営む事業に直接要する費用の額 当該費用の額を運航費(貨物費、燃料費、港費及びその他運航費並びに運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用をいう。次項第二号イにおいて同じ。)、船費(船員費、船舶消耗品費、船舶保険料、船舶修繕費、船舶減価償却費及びその他船費をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)、借船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用を除く。次項第二号ハにおいて同じ。)及びその他海運業費用(以下この号及び次項第二号において「運航費等」という。)として海上運送事業にのみ直接要した費用の額とその他事業にのみ直接要した費用の額とに区分し、その区分された海上運送事業による費用の額を運航費等として対外船舶運航事業等にのみ直接要した費用の額と運航費等としてその他海上運送事業にのみ直接要した費用の額とに区分する。
(新設)
三 一般管理費の額 次に掲げる一般管理費の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(新設)
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する一般管理費の額 当該一般管理費の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
(新設)
ロ イに掲げる一般管理費の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該一般管理費の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
(新設)
四 営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(新設)
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 当該営業外収益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
(新設)
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業による収益の額として、当該営業外収益の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
(新設)
五 営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(新設)
イ 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する営業外費用の額 当該営業外費用の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。
(新設)
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該営業外費用の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。
(新設)
六 特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(新設)
イ 船舶の譲渡に係る特別利益の額、前期の収益の額等の修正に係る特別利益の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 当該特別利益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
(新設)
ロ イに掲げる特別利益の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の収益の額とする。
(新設)
七 特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(新設)
イ 船舶の譲渡に係る特別損失の額、前期の収益の額等の修正に係る特別損失の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 当該特別損失の額をその関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
(新設)
ロ イに掲げる特別損失の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の損失の額とする。
(新設)
3 前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十九条の八十九の二第一項に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。
(新設)
一 前項第一号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による収益の額 次に掲げる収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(新設)
イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡し(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十九条の八十九の二第三項に規定する純トン数に同条第二項に規定する稼働日数を乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
(新設)
ロ 貸船料の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに貸渡しをした船舶を用いた事業に応じて区分する。
(新設)
二 前項第二号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に直接要する費用の額 次に掲げる運航費等の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(新設)
イ 運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。
(新設)
ロ 船費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにその船舶を用いた事業に応じて区分する。
(新設)
ハ 借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。
(新設)
三 前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
(新設)
四 前項第四号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(新設)
イ 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
(新設)
ロ イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
(新設)
五 前項第五号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(新設)
イ 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外費用の額 その関係することが明らかな事業に要する費用の額に区分する。
(新設)
ロ イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。
(新設)
六 前項第六号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(新設)
イ 船舶の譲渡に係る特別利益の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。
(新設)
ロ イに掲げる特別利益の額以外の金額 当該特別利益の額の生ずる事由が第一号又は第四号に掲げる収益の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
(新設)
七 前項第七号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。
(新設)
イ 船舶の譲渡に係る特別損失の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 その関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。
(新設)
ロ イに掲げる特別損失の額以外の金額 当該特別損失の額の生ずる事由が第二号、第三号又は第五号に掲げる費用の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。
(新設)
4 施行令第三十九条の八十九の二第二項に規定する財務省令で定める期間は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第十二条第四項の規定により国土交通大臣が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度ごとに当該連結親法人又はその連結子法人に対して交付する同項に規定する確認証に記載された同項第三号に掲げる期間とする。
(新設)
5 法第六十八条の六十二の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の六十二の二第一項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
三 法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の連結事業年度
(新設)
四 法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画期間
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
6 法第六十八条の六十二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第三条第二項に規定する認定通知書の写しとする。
(新設)
第二十二条の六十の二(連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例)
第二十二条の六十の二 施行令第三十九条の九十第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
(新設)
一 法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該地区内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行つていた期間の月数
(新設)
二 法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人と実質的に同一であると認められる者が当該連結親法人又はその連結子法人の設立前に当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数
(新設)
2 施行令第三十九条の九十第四項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
(新設)
一 法第六十八条の六十三第二項に規定する連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この項において「経済金融活性化特別地区」という。)内において施行令第三十九条の九十第四項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業(以下この項において「特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
(新設)
二 法第六十八条の六十三第二項に規定する連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人と実質的に同一であると認められる者が当該連結親法人又はその連結子法人の設立前に経済金融活性化特別地区内において特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
(新設)
3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(新設)
4 施行令第三十九条の九十第九項に規定する常時使用する従業員には、第二十一条の十七の二第五項各号に掲げる者を含まないものとする。
(新設)
第二十二条の六十一(国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例)
第二十二条の六十一 施行令第三十九条の九十の二第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
(新設)
一 法第六十八条の六十三の二第一項の連結親法人又はその連結子法人が合併に係る合併法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する指定(以下この号及び次号において「指定」という。)を受けていた場合 当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から当該被合併法人(当該合併に係る被合併法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた被合併法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日後である場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
(新設)
二 法第六十八条の六十三の二第一項の連結親法人又はその連結子法人が分割に係る分割承継法人であり、かつ、当該分割に係る分割法人が指定を受けていた場合 当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から当該分割法人(当該分割に係る分割法人のうち二以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた分割法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日後である場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日)以後五年を経過する日までの期間
(新設)
三 法第六十八条の六十三の二第一項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(以下この号及び次号において「国家戦略特別区域」という。)内において法第六十八条の六十三の二第一項に規定する特定事業(以下この号及び次号において「特定事業」という。)を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から当該被合併法人のうち当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日が最も早い法人の当該開始した日以後五年を経過する日までの期間
(新設)
四 法第六十八条の六十三の二第一項の連結親法人又はその連結子法人と実質的に同一であると認められる者が当該連結親法人又はその連結子法人の設立前に国家戦略特別区域内において特定事業を行つていた場合(前三号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から当該実質的に同一であると認められる者が当該国家戦略特別区域内において当該特定事業を開始した日以後五年を経過する日までの期間
(新設)
2 法第六十八条の六十三の二第一項に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十一条の三第四号イからヘまでに掲げる業務(国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する特定事業の内容に照らして必要かつ補助的なものに限る。)に係る事業とする。
(新設)
第二十二条の六十一の二(農業経営基盤強化準備金)
第二十二条の六十一の二 施行令第三十九条の九十一第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十九条の九十一第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
(新設)
第二十二条の六十一の三(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第二十二条の六十一の三 法第六十八条の六十五第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の九十二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
(新設)
3 法第六十八条の六十五第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
(新設)
第二十二条の六十一の四(交際費等の損金不算入)
第二十二条の六十一の四 法第六十八条の六十六第四項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第八条の三の十の規定により保存される同条第一項に規定する帳簿書類に第二十一条の十八の四各号に掲げる事項(同条第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十八条の六十六第六項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき第二十一条の十八の四各号に掲げる事項を記載した書類とする。
(新設)
第二十二条の六十二(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第二十二条の六十二 法第六十八条の六十八第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号ロに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十九条の九十七第三項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が第二十一条の十九第二項各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。
(新設)
2 法第六十八条の六十八第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条の十九第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
(新設)
3 法第六十八条の六十八第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しを施行令第三十九条の九十七第十八項の規定に基づき法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等を含む。)に添付したことを含む。)により証明がされたときとする。
(新設)
4 前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十九条の九十七第十項に規定する認定した日は前項の通知に係る認定した日とする。
(新設)
5 法第六十八条の六十八第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条の十九第十項各号に掲げる書類とし、法第六十八条の六十八第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
(新設)
二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
三 当該土地等に係る施行令第三十九条の九十七第十七項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
(新設)
四 前号に掲げる金額の計算に関する明細
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
6 施行令第三十九条の九十七第十八項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む連結事業年度(当該該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日の前日(当該土地等の譲渡が法第六十八条の六十八第九項の規定(法第六十二条の三第九項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各連結事業年度 次に掲げる書類
(新設)
イ 次の事項を記載した書類
(新設)
(1) 前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
(新設)
(2) 当該土地等につき施行令第三十九条の九十七第十一項及び第十二項の規定により計算した同条第十一項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
(新設)
(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十一条の十九第十七項第三号に規定する当初の譲渡利益金額。以下この号において同じ。)と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(新設)
(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の連結事業年度(直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこの項の規定による書類(第二十一条の十九第十八項の規定による書類を含む。)に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前連結事業年度(その連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載されたときに限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(新設)
ロ 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長の認定した日の通知に関する文書の写し(当該連結事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十六項に規定する末日を含む連結事業年度(法第六十八条の六十八第九項の規定の適用を受けることとなつた連結事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等を含む。)に添付したものを除く。)
(新設)
二 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)につき法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む連結事業年度 第二十一条の十九第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等を含む。)に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
(新設)
イ 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
(新設)
ロ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(新設)
ハ イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第二十一条の十九第十三項に規定する書類を法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の六十三(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第二十二条の六十三 法第六十八条の六十九第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第二項第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十九条の九十七第三項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
(新設)
一 法第六十八条の六十九第三項第一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
(新設)
二 法第六十八条の六十九第三項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第三十八条の五第六項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第六十八条の六十九第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
(新設)
ロ 当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の九十八第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類
(新設)
三 法第六十八条の六十九第三項第三号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該土地等の譲渡の第二十二条の二第四項各号の区分に応じ、当該各号に定める書類
(新設)
ロ 当該土地等の譲渡が施行令第三十九条の九十八第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類
(新設)
四 法第六十八条の六十九第三項第四号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
(新設)
イ 都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第六十八条の六十九第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した連結法人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
(新設)
ロ 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 施行令第三十九条の九十八第十項第一号に掲げる場合 第二十二条第四号ロ(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(3)までに定める書類
(新設)
(2) 施行令第三十九条の九十八第十項第二号に掲げる場合 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書
(新設)
ハ 当該譲渡が法第六十八条の六十九第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第三十九条の九十八第九項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
(新設)
五 法第六十八条の六十九第三項第五号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
(新設)
イ 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第六十八条の六十九第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
(新設)
ロ 当該土地の譲渡の前号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類及び同号ハに掲げる書類
(新設)
六 法第六十八条の六十九第三項第六号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
(新設)
イ 都道府県知事の法第六十八条の六十九第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類
(新設)
ロ 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類及び同号ハに掲げる書類
(新設)
七 法第六十八条の六十九第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十九条の九十八第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(新設)
イ 法第六十八条の六十九第三項第七号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類
(新設)
ロ 法第六十八条の六十九第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
(新設)
八 法第六十八条の六十九第三項第八号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第十六項に規定する個人又は当該個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
(新設)
ロ 当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第十八項に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
(新設)
九 法第六十八条の六十九第三項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
(新設)
イ 不動産特定共同事業法第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業許可証の写し
(新設)
ロ 当該事業参加者から施行令第三十九条の九十八第二十項第一号に規定する契約に基づく持分として有している土地等の譲渡を受けた際の契約書の写し及び当該土地等を譲渡した際の契約書の写し
(新設)
ハ 当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第二十項第三号に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書
(新設)
十 法第六十八条の六十九第三項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の贈与を受けた者の当該土地等を法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金として受け入れた旨を証する書類
(新設)
第二十二条の六十四(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
第二十二条の六十四 施行令第三十九条の九十九第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の九十九第三項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日を含む連結事業年度の連結確定申告書等に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
(新設)
一 居住の用
(新設)
二 店舗又は事務所の用
(新設)
三 工場、発電所又は変電所の用
(新設)
四 倉庫の用
(新設)
五 前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
(新設)
3 法第六十八条の七十第三項(法第六十八条の七十一第十四項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条の九十九第十八項及び第三十九条の百第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の二第四項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
4 法第六十八条の七十第九項(法第六十八条の七十一第十六項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の七十第七項、第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の七十第一項に規定する収用等(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた年月日
(新設)
六 法第六十八条の七十第七項、第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
(新設)
七 法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)の種類、構造及び規模並びに取得年月日
(新設)
八 法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十八条の七十第七項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
5 法第六十八条の七十一第一項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十八条の七十一第一項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得(同項に規定する取得をいう。第七項から第十項までにおいて同じ。)をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同条第一項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における法第六十八条の七十一第十四項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の七十第三項に規定する明細書の添付には、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類の添付を含むものとする。
(新設)
6 施行令第三十九条の九十九第五項第一号イ又はロの所轄税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該連結親法人又は連結子法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 当該取得をする連結親法人又は連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の七十第一項に規定する譲渡した資産について引き続き法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を有しようとする旨
(新設)
四 当該四年を経過する日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
(新設)
五 法第六十八条の七十一第一項に規定する収用等のあつた年月日
(新設)
六 法第六十八条の七十一第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
(新設)
七 法第六十八条の七十一第十三項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項の規定により益金の額に算入すべきこととなる同条第五項第一号に規定する特別勘定の金額
(新設)
八 当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
(新設)
7 施行令第三十九条の九十九第五項第二号の所轄税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
一 前項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項
(新設)
二 当該四年を経過する日までに施行令第三十九条の九十九第五項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細
(新設)
三 法第六十八条の七十一第一項に規定する収用等に係る事業の施行の状況及び当該事業の完了見込年月日
(新設)
四 施行令第三十九条の九十九第五項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日
(新設)
8 法第六十八条の七十一第四項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第六十八条の七十一第三項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等。第五号において同じ。)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十八条の七十一第三項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合にあつては、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を含む。)とする。
(新設)
一 法第六十八条の七十一第三項又は第六十八条の七十二第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の七十一第三項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の七十一第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の七十一第三項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の七十一第三項に規定する収用等のあつた年月日及び当該収用等により譲渡した資産の種類
(新設)
六 法第六十八条の七十一第三項又は第六十八条の七十二第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
(新設)
七 分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
(新設)
八 法第六十八条の七十一第三項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十八条の七十一第三項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
9 法第六十八条の七十一第六項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の七十一第五項又は第六十八条の七十二第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 分割承継法人等(法第六十八条の七十一第五項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の七十一第五項第二号に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により分割承継法人等に引き継ぐ法第六十八条の七十一第五項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
(新設)
六 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十八条の七十一第五項第二号又は第六十八条の七十二第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額
(新設)
七 分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
10 法第六十八条の七十一第十八項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の所轄税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、法第六十八条の七十一第十八項に規定する指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 代替資産の取得をする見込みである連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 その申請の日における法第六十八条の七十一第五項第一号に規定する特別勘定の金額
(新設)
四 取得をする見込みである代替資産の種類、構造、規模及び価額
(新設)
五 法第六十八条の七十一第十八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
(新設)
六 代替資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の九十九第十三項の認定を受けようとする日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
11 前項に規定する連結親法人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の九十九第十三項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
(新設)
12 法第六十八条の七十二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の七十二第五項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の七十二第五項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の七十二第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の七十二第五項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等のあつた年月日及び当該換地処分等により譲渡した資産の種類
(新設)
六 法第六十八条の七十二第一項に規定する補償金等、保留地の対価の額及び交換取得資産の価額
(新設)
七 法第六十八条の七十二第五項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びにその取得年月日
(新設)
八 法第六十八条の七十二第五項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の六十五(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
第二十二条の六十五 施行令第三十九条の百一第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の百一第四項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の百一第四項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第七号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間
(新設)
二 前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第七号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間
(新設)
3 法第六十八条の七十三第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この項及び第五項において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類
(新設)
二 公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第三十九条の百一第四項各号に掲げるいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
(新設)
三 買取り等に係る資産の前条第三項に規定する書類
(新設)
4 公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
5 公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。
(新設)
第二十二条の六十六(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第二十二条の六十六 法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の四第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の百二第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。
(新設)
第二十二条の六十七(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第二十二条の六十七 法第六十八条の七十五第五項において準用する法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
第二十二条の六十八(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第二十二条の六十八 法第六十八条の七十六第二項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の六第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
第二十二条の六十九(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第二十二条の六十九 施行令第三十九条の百六第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の百六第三項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
(新設)
二 施行令第三十九条の百六第三項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
(新設)
三 施行令第三十九条の百六第三項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
(新設)
四 施行令第三十九条の百六第三項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
(新設)
2 施行令第三十九条の百六第八項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 当該買換資産(施行令第三十九条の百六第八項に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する単体買換資産(第三号において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
(新設)
二 当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額
(新設)
三 当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額
(新設)
3 法第六十八条の七十八第五項(法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)及び施行令第三十九条の百六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長又は特別区の区長の当該各号の規定に該当する旨を証する書類とする。
(新設)
一 法第六十八条の七十八第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市若しくは名古屋市の区域(以下この項及び次項において「三鷹市等の区域」という。)又は大田区若しくは大阪市の区域内にあるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
(新設)
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合(ロに掲げる場合を除く。) 既成市街地等(表の第一号の上欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項及び次項において同じ。)
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が横浜市、川崎市、堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内である場合 施行令第三十九条の七第二項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の既成市街地等
(新設)
ハ 当該譲渡資産の所在地が大田区又は大阪市の区域内である場合 施行令第三十九条の七第二項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の地域
(新設)
二 表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該取得(建設及び製作を含む。第五項から第十一項までにおいて同じ。)をした資産(第七項を除き、以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
(新設)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(新設)
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)
(新設)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(ロ(2)において「市街化区域」という。)以外の地域
(新設)
ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域
(新設)
(1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
(新設)
(2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
(新設)
三 表の第三号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に規定する過疎地域以外の地域内であること。
(新設)
四 表の第三号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に規定する過疎地域内であること。
(新設)
4 法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第一項、第三項、第八項若しくは第九項の規定の適用を受ける資産が表の第二号、第四号、第五号又は第六号の下欄に掲げる資産(同欄に掲げる資産にあつては、駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)に該当する場合における法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 表の第二号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
(新設)
ハ 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
(新設)
二 表の第二号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第二号の下欄に規定する航空機騒音障害区域以外の地域内である旨を証する書類
(新設)
三 表の第四号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第五項に規定する人口集中地区(ハ及び次号において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
(新設)
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(新設)
四 表の第四号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(新設)
五 表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同項の表の第五号の上欄に規定する耐火建築物等又は準耐火建築物等につき施行令第三十九条の七第六項に規定する認定を受けていることを証する書類
(新設)
六 表の第五号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に規定する危険密集市街地内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類
(新設)
七 表の第六号の下欄に掲げる資産 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の百六第三項に規定する財務省令で定める書類
(新設)
5 法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第一項、第三項、第八項若しくは第九項の規定の適用を受ける資産が表の第六号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び法第六十八条の七十八第十四項(法第六十八条の七十九第十九項において準用する場合を含む。)に規定するときに該当する場合における当該資産を除く。)に該当する場合には、法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第六号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び前項第七号に定める書類)とする。
(新設)
一 当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
(新設)
イ 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十八条の七十八第十四項に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)内である旨を証する書類
(新設)
ロ 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
(新設)
二 当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。次号において同じ。)内である場合に限る。) 前号イに掲げる書類
(新設)
三 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域内である場合を除く。) 同号ロに掲げる書類
(新設)
6 法第六十八条の七十八第十一項(法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
(新設)
六 買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得年月日
(新設)
七 法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十八条の七十八第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
7 施行令第三十九条の百六第十一項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 当該買換資産(施行令第三十九条の百六第十一項に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する単体買換資産(以下この号及び第三号において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該単体買換資産につき法第六十五条の七第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額
(新設)
二 当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
(新設)
三 当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額(法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の七第二十四項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
(新設)
8 法第六十八条の七十九第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の七十九第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の七十九第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の七十九第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号、第六号及び第八号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の七十九第三項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
(新設)
六 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
(新設)
七 法第六十八条の七十九第三項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
八 第六号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
9 法第六十八条の七十九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の七十九第五項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の七十九第五項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 分割承継法人等(法第六十八条の七十九第五項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の七十九第五項第二号に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の七十九第五項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
(新設)
六 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
(新設)
七 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
(新設)
八 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
10 法第六十八条の七十九第十七項の規定により読み替えられた法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第六号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)
(新設)
二 法第六十八条の七十九第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日
(新設)
三 取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
11 法第六十八条の七十九第二十項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
一 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第四号及び第六号において「買換対象資産」という。)の取得をする見込みである連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 その申請の日における法第六十八条の七十九第五項第一号に規定する特別勘定の金額
(新設)
四 取得をする見込みである買換対象資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
(新設)
五 法第六十八条の七十九第二十項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
(新設)
六 買換対象資産の取得予定年月日及び施行令第三十九条の百六第三十六項の認定を受けようとする日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
12 前項に規定する連結親法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の百六第三十六項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
(新設)
13 施行令第三十九条の百六第三十七項に規定する財務省令で定める面積及び同条第三十八項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
(新設)
一 法第六十八条の七十九第五項第一号又は第六十五条の八第四項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の百六第四項又は第三十九条の七第十項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第六十五条の七第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第六十八条の七十八第一項及び第九項、第六十八条の七十九第八項及び第九項、第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)
(新設)
二 法第六十八条の七十九第五項第二号又は第六十五条の八第四項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十八条の七十九第六項又は第六十五条の八第五項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
(新設)
三 法第六十八条の七十九第五項第二号又は第六十五条の八第四項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十八条の七十九第六項又は第六十五条の八第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、法第六十八条の七十九第四項又は第六十五条の八第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の百六第四項又は第三十九条の七第十項の規定により計算した面積を限度とする。)
(新設)
14 施行令第三十九条の百六第三十八項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
(新設)
第二十二条の七十(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第二十二条の七十 法第六十八条の八十一第三項において準用する法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百七第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第六十八条の八十一第一項第一号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)
(新設)
二 法第六十八条の八十一第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法第十一条第二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載があるものに限る。)
(新設)
三 法第六十八条の八十一第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第三十九条の百七第二項に規定する区域内にあることを明らかにする書類
(新設)
2 法第六十八条の八十一第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の八十一第四項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の八十一第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の八十一第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の八十一第四項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の八十一第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日
(新設)
六 法第六十八条の八十一第四項に規定する交換取得資産の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日
(新設)
七 法第六十八条の八十一第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の七十一
第二十二条の七十一 削除
(新設)
第二十二条の七十二(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第二十二条の七十二 法第六十八条の八十四第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。
(新設)
一 建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等
(新設)
二 財務局長等が著しく不整形と認める土地等
(新設)
三 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等
(新設)
2 法第六十八条の八十四第一項の規定の適用を受ける場合における同条第三項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十四第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百九第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の八十四第一項に規定する交換取得資産に関する登記事項証明書その他当該交換取得資産を取得した旨を証する書類の写し及び同項に規定する交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第六十八条の八十四第一項に規定する特定普通財産(以下この項において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類
(新設)
二 特定普通財産が国有財産法施行令第四条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類
(新設)
イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写し
(新設)
ロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類
(新設)
3 法第六十八条の八十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の八十四第四項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の八十四第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の八十四第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の八十四第四項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の八十四第四項の交換に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びに当該交換の年月日
(新設)
六 法第六十八条の八十四第四項に規定する交換取得資産の所在地及び規模
(新設)
七 法第六十八条の八十四第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の七十三(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第二十二条の七十三 法第六十八条の八十五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の八十五第一項に規定する連結親法人の名称及び納税地
(新設)
二 法第六十八条の八十五第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の八十五第一項に規定する先行取得土地等(次項第六号において「先行取得土地等」という。)の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第六十八条の八十五第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の八十五第七項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の八十五第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の八十五第七項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の八十五第七項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の八十五第七項の譲渡に係る同項に規定する他の土地等の所在地及び面積並びにその譲渡をした年月日
(新設)
六 先行取得土地等の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日
(新設)
七 法第六十八条の八十五第七項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の七十三の二(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例)
第二十二条の七十三の二 施行令第三十九条の百十第二項第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の百十第二項第一号ロに規定する前期期末時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
(新設)
二 施行令第三十九条の百十第二項第一号ロに規定する特別事業再編対象法人の同号ロの取得の日における基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項に規定する基準株式数をいう。)
(新設)
三 前号の取得をした同号の特別事業再編対象法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(新設)
第二十二条の七十四(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)
第二十二条の七十四 施行令第三十九条の百十二第五項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「調整対象差異」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第五項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の調整対象差異につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(次項において「調整済割合」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。
(新設)
2 施行令第三十九条の百十二第五項に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の国外関連取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。)に係る調整済割合(同条第五項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計算されるものに限る。以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の百分の二十五に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の百分の七十五に相当する順位の割合までの間にある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値とする。
(新設)
3 第一項の規定は、次の表の上欄に掲げる場合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(新設)
4 第二項の規定は、次の表の上欄に掲げる割合について準用する。この場合において、同表の上欄に掲げる割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(新設)
5 法第六十八条の八十八第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
(新設)
イ 当該国外関連取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
(新設)
ロ 当該国外関連取引において法第六十八条の八十八第一項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該連結法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該連結法人又は当該国外関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該国外関連取引において当該連結法人若しくは当該国外関連者が果たす機能又は当該国外関連取引において当該連結法人若しくは当該国外関連者が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
(新設)
ハ 法第六十八条の八十八第一項の連結法人又は当該連結法人に係る国外関連者が当該国外関連取引において使用した同条第七項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
(新設)
ニ 当該国外関連取引に係る契約書又は契約の内容を記載した書類
(新設)
ホ 法第六十八条の八十八第一項の連結法人が、当該国外関連取引において当該連結法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該国外関連者に支払う対価の額の明細、当該支払を受ける対価の額又は当該支払う対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該支払を受ける対価の額又は当該支払う対価の額に係る独立企業間価格(同項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該国外関連取引(当該国外関連取引と密接に関連する他の取引を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の連結法人が連結親法人である場合には当該連結親法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除き、同項の連結法人が連結子法人である場合には当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
(新設)
ヘ 法第六十八条の八十八第一項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者の当該国外関連取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
(新設)
ト 当該国外関連取引に係る資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該国外関連取引に係る対価の額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
(新設)
チ 法第六十八条の八十八第一項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者の事業の内容、事業の方針及び組織の系統を記載した書類
(新設)
リ 当該国外関連取引と密接に関連する他の取引の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該国外関連取引と密接に関連する事情を記載した書類
(新設)
二 法第六十八条の八十八第一項の連結法人が国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
(新設)
イ 当該連結法人が選定した法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該連結法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからトまでに掲げる書類を除く。)
(新設)
ロ 当該連結法人が採用した当該国外関連取引に係る比較対象取引(法第六十八条の八十八第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第三十九条の百十二第五項に規定する比較対象取引、同条第六項に規定する比較対象取引、同条第七項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第六十八条の八十八第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第三十九条の百十二第七項第七号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第六十八条の八十八第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類
(新設)
ハ 当該連結法人が施行令第三十九条の百十二第七項第一号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第一号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びトに掲げる書類を除く。)
(新設)
ニ 当該連結法人が施行令第三十九条の百十二第七項第六号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第六号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該国外関連取引を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額を算出するための書類
(新設)
ホ 当該連結法人が独立企業間価格を算定するに当たり用いた予測の内容、当該予測の方法その他当該予測に関する事項を記載した書類(ハ及びニに掲げる書類を除く。)
(新設)
ヘ 当該連結法人が複数の国外関連取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各取引の内容を記載した書類
(新設)
ト 比較対象取引等について差異調整(法第六十八条の八十八第二項第一号イに規定する調整、施行令第三十九条の百十二第五項に規定する必要な調整、同条第六項に規定する必要な調整、同条第七項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいい、第二項(前項において準用する場合を含む。)に規定する中央値による調整を含む。以下この号において同じ。)(法第六十八条の八十八第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第三十九条の百十二第七項第七号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第六十八条の八十八第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類
(新設)
6 法第六十八条の八十八第六項の連結法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間(連結欠損金額が生じた連結事業年度に係る当該書類にあつては、十年間)、当該書類を納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)又は当該連結法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
(新設)
7 前項に規定する起算日とは、法第六十八条の八十八第六項の規定により第五項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる連結事業年度の法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
(新設)
8 施行令第三十九条の百十二第十二項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
(新設)
一 現金
(新設)
二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
(新設)
三 法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券
(新設)
四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
(新設)
五 前各号に掲げる資産に類するもの
(新設)
9 法第六十八条の八十八第九項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産国外関連取引を行つた時に同項の連結法人が予測したものに限る。)とする。
(新設)
一 当該特定無形資産国外関連取引に係る施行令第三十九条の百十二第十三項に規定する予測される金額及びその計算の基礎となつた事項(次号に掲げる事項を除く。)
(新設)
二 当該特定無形資産国外関連取引に係る第五項第一号ロに規定するリスクに係る事項
(新設)
三 前二号に掲げるもののほか、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項
(新設)
10 法第六十八条の八十八第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十二項に規定する同時文書化対象国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(新設)
11 法第六十八条の八十八第十四項に規定する財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十四項に規定する同時文書化免除国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(新設)
12 法第六十八条の八十八第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の八十八第二十五項の連結親法人又は連結子法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該連結親法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいい、同条第五項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結子法人に係る国外関連者に該当する事情
(新設)
二 法第六十八条の八十八第二十五項の連結親法人又は連結子法人の当該連結事業年度終了の時におけるこれらの法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容
(新設)
三 法第六十八条の八十八第二十五項の連結親法人又は連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了するこれらの法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
(新設)
四 法第六十八条の八十八第二十五項の連結親法人又は連結子法人が、当該連結事業年度においてこれらの法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額
(新設)
五 法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第二十五項の連結親法人又は連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
(新設)
六 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十八条の八十八第二十五項の連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
13 法第六十八条の八十八第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の八十八第二十六項の連結子法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該連結子法人に係る国外関連者に該当する事情
(新設)
二 法第六十八条の八十八第二十六項の連結子法人の当該連結事業年度終了の時における当該連結子法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容
(新設)
三 法第六十八条の八十八第二十六項の連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該連結子法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
(新設)
四 法第六十八条の八十八第二十六項の連結子法人が、当該連結事業年度において当該連結子法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額
(新設)
五 法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第二十六項の連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
(新設)
六 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十八条の八十八第二十六項の連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の七十五(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)
第二十二条の七十五 施行令第三十九条の百十二の二第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 法第六十八条の八十八の二第一項の申立てをしたことを証する書類
(新設)
二 施行令第三十九条の百十二の二第一項第一号に掲げる金額が、法第六十八条の八十八第二十八項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第三十二項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
(新設)
三 施行令第三十九条の百十二の二第一項第三号に掲げる金額が、法第六十八条の八十八第二十八項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額であること及び第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
(新設)
四 施行令第三十九条の百十二の二第三項第六号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
(新設)
第二十二条の七十五の二(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)
第二十二条の七十五の二 施行令第三十九条の百十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度又は連結事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
(新設)
一 債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下この条において同じ。)に係る借入金(利子の支払の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
(新設)
二 債券現先取引等に係る貸付金(利子の受取の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)
(新設)
第二十二条の七十五の三(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例)
第二十二条の七十五の三 施行令第三十九条の百十三の二第五項に規定する財務省令で定める契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第六十八条第四号に規定する貸出参加契約とする。
(新設)
第二十二条の七十六(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
第二十二条の七十六 施行令第三十九条の百十四の二第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。
(新設)
2 施行令第三十九条の百十四の二第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
(新設)
3 施行令第三十九条の百十四の二第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
(新設)
4 施行令第三十九条の百十四の二第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
(新設)
一 未収金(次に掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
イ 外国子会社(施行令第三十九条の百十四の二第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十八条の九十第一項第一号ロに規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
(新設)
ロ 前項に規定する利子の額
(新設)
二 現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(新設)
5 施行令第三十九条の百十四の二第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第三十九条の百十四の二第八項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(新設)
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十八条の九十第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)によつて行われていること。
(新設)
二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(新設)
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第十五項第三号において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
(新設)
四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
(新設)
五 施行令第三十九条の百十四の二第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
(新設)
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(新設)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十八条の九十第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
(新設)
ハ その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(新設)
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
(新設)
ロ 未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
ハ 現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(新設)
6 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
(新設)
7 施行令第三十九条の百十四の二第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
(新設)
8 施行令第三十九条の百十四の二第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
(新設)
一 未収金(施行令第三十九条の百十四の二第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
二 現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の百十四の二第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(新設)
9 施行令第三十九条の百十四の二第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十二項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(新設)
一 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(新設)
二 第五項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
(新設)
三 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(新設)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(新設)
ハ 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(新設)
ニ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(新設)
ホ その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(新設)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社の株式等の帳簿価額
(新設)
ロ 未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
ハ 特定不動産の帳簿価額
(新設)
ニ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
(新設)
ホ その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
10 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
(新設)
11 施行令第三十九条の百十四の二第九項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
(新設)
12 施行令第三十九条の百十四の二第九項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
(新設)
一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
13 施行令第三十九条の百十四の二第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
(新設)
14 施行令第三十九条の百十四の二第九項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
(新設)
一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(施行令第三十九条の百十四の二第九項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
15 施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十七項及び第十八項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(新設)
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
(新設)
二 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(新設)
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
(新設)
四 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
(新設)
五 第五項第五号に掲げる要件に該当すること。
(新設)
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(新設)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
(新設)
ハ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
(新設)
ニ 特定不動産(施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十八項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
(新設)
ホ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(新設)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(新設)
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(新設)
イ 被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
(新設)
ロ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
(新設)
ハ 未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
ニ 特定不動産の帳簿価額
(新設)
ホ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
(新設)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
16 前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
(新設)
17 施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
(新設)
18 施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
(新設)
一 未収金(施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号ト(1)から(5)までに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
(新設)
二 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(前号に掲げる金額を除く。)
(新設)
三 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(新設)
19 施行令第三十九条の百十四の二第三十一項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
(新設)
一 工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
(新設)
二 製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
(新設)
三 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
(新設)
四 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
(新設)
五 製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
(新設)
六 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
(新設)
七 その他製品の製造における重要な業務
(新設)
20 第二項の規定は、施行令第三十九条の百十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額について準用する。
(新設)
21 施行令第三十九条の百十五第一項第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。
(新設)
22 施行令第三十九条の百十五第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又は当該者に係る同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社とする。
(新設)
23 施行令第三十九条の百十五第一項第五号ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第三十九条の百十五第一項第五号ニ(3)に規定する組織再編成の内容及び実施時期
(新設)
二 その他参考となるべき事項
(新設)
24 施行令第三十九条の百十五第七項の規定により同項に規定する連結確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
(新設)
25 第二項の規定は、施行令第三十九条の百十七の二第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
(新設)
26 施行令第三十九条の百十七の二第九項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
(新設)
27 法第六十八条の九十第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十五項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十二項、第三十三項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
(新設)
28 法第六十八条の九十第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十項までにおいて同じ。)とする。
(新設)
一 ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
(新設)
イ そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
(新設)
ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
(新設)
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
二 その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第三十五項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
(新設)
イ その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
(新設)
ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
(新設)
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
29 部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十八条の九十第六項各号列記以外の部分に規定する連結法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
(新設)
一 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
(新設)
二 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
(新設)
三 第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
(新設)
四 その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
(新設)
30 部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十八条の九十第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた連結法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
(新設)
31 法第六十八条の九十第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
(新設)
32 法第六十八条の九十第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
(新設)
33 第二十八項から第三十項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。この場合において、第二十八項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十九項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第三十三項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十項中「前項」とあるのは「第三十三項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
(新設)
34 法第六十八条の九十第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
(新設)
35 第二十八項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
(新設)
二 特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
(新設)
三 特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
(新設)
四 特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
(新設)
イ 特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
(新設)
ロ 特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
(新設)
ハ 特定通貨建の預金
(新設)
ニ 特定通貨
(新設)
五 機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
(新設)
36 第二十八項から第三十項までの規定は、法第六十八条の九十第六項第七号及び施行令第三十九条の百十七の二第十六項に規定する財務省令で定める取引について準用する。この場合において、第二十八項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
(新設)
37 第二十七項の規定は、法第六十八条の九十第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(新設)
38 第三十四項及び第三十五項の規定は、法第六十八条の九十第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(新設)
39 施行令第三十九条の百十七の三第七項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十八条の九十第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
(新設)
一 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
(新設)
二 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
(新設)
三 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
(新設)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
(新設)
40 施行令第三十九条の百十七の三第八項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
(新設)
41 法第六十八条の九十第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
(新設)
一 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
(新設)
二 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
(新設)
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(新設)
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の百十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
(新設)
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
(新設)
六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
(新設)
七 各事業年度終了の日における法第六十八条の九十第十一項に規定する連結法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
(新設)
42 第二十八項第一号、第二十九項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(新設)
第二十二条の七十六の二(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第二十二条の七十六の二 前条第二項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第三項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第四項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第五項及び第六項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第七項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第八項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第九項及び第十項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十一項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十二項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十三項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十四項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十五項及び第十六項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十七項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十八項の規定は施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第四項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の百十四の二第六項」とあるのは「法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十八条の九十第一項第一号ロ」とあるのは「同号イ(3)」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第五項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十八条の九十第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十八条の九十三の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十八条の九十第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十八条の九十三の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第六項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十八条の九十第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第八項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同条第九項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十八条の九十第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十四項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同条第十五項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令第三十九条の百十四の二第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十六項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十八条の九十第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十八項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十の三第一項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
(新設)
2 前条第二十四項の規定は、施行令第三十九条の百二十の三第十五項において準用する施行令第三十九条の百十五第七項に規定する明細書について準用する。
(新設)
3 前条第二十五項の規定は、施行令第三十九条の百二十の四第四項において準用する施行令第三十九条の百十七の二第六項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
(新設)
4 前条第二十六項の規定は、施行令第三十九条の百二十の四第七項において準用する施行令第三十九条の百十七の二第九項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
(新設)
5 前条第二十七項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十八条の九十三の二第六項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(新設)
6 法第六十八条の九十三の二第六項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第二十八項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
(新設)
7 前条第三十一項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
(新設)
8 法第六十八条の九十三の二第六項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第三十二項及び第三十三項の規定の例によるものとした場合に同条第三十二項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
(新設)
9 前条第三十四項及び第三十五項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(新設)
10 法第六十八条の九十三の二第六項第七号並びに施行令第三十九条の百二十の四第十二項及び第二十三項において準用する施行令第三十九条の百十七の二第十六項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十八条の九十三の二第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、前条第二十八項から第三十項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
(新設)
11 前条第二十七項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十八条の九十三の二第六項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(新設)
12 前条第三十四項及び第三十五項の規定は、法第六十八条の九十三の二第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(新設)
13 法第六十八条の九十三の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
(新設)
一 添付対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
(新設)
二 添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
(新設)
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(新設)
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の百十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
(新設)
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
(新設)
六 特殊関係内国法人(法第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
(新設)
イ 特殊関係内国法人
(新設)
ロ 施行令第三十九条の百二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
(新設)
七 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
(新設)
イ 前号ロに掲げる法人
(新設)
ロ 施行令第三十九条の百二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
(新設)
第二十二条の七十六の三(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例)
第二十二条の七十六の三 法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の六第四項の規定の適用がある場合の同条第六項において準用する同法第三十七条第九項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の十二に規定する書類とする。
(新設)
第二十二条の七十六の四(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
第二十二条の七十六の四 法第六十八条の九十八第一項に規定する財務省令で定めるものは、連結親法人又はその連結子法人で、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第一項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当するものとする。
(新設)
2 法第六十八条の九十八第一項に規定する財務省令で定める法人は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第二項に規定する特別新事業開拓事業者に該当する法人とする。
(新設)
3 施行令第三十九条の百二十二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第六十八条の九十八第一項に規定する特別新事業開拓事業者の株式とする。
(新設)
4 施行令第三十九条の百二十二第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項又は第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に法第六十八条の九十八第三項に規定する適格分割等により引き継ぐ同項第二号に規定する特別勘定の金額に係る同条第一項に規定する特定株式として記載されたものとする。
(新設)
5 法第六十八条の九十八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の九十八第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の九十八第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の九十八第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の九十八第三項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の九十八第三項第二号の特別勘定に係る特定株式を発行した法人の名称
(新設)
六 法第六十八条の九十八第三項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
6 法第六十八条の九十八第八項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている連結親法人又はその連結子法人の同項の各連結事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
(新設)
7 施行令第三十九条の百二十二第七項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(次項及び第九項において「共同化継続証明書」という。)に法第六十八条の九十八第九項第一号に規定する特別勘定の金額のうち同号の規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。
(新設)
8 施行令第三十九条の百二十二第八項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法第六十八条の九十八第九項第五号に規定する特別勘定の金額のうち同号に規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎となる金額として記載された金額とする。
(新設)
9 施行令第三十九条の百二十二第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書にその取得の日から五年を経過した法第六十八条の九十八第十項の特定株式として記載されたものとする。
(新設)
10 法第六十八条の九十八第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。
(新設)
第二十二条の七十七(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)
第二十二条の七十七 連結親法人である医療法人が法第六十八条の九十九第一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七の規定の適用については、同条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第六十八条の九十九第一項」と、「年分の確定申告書」とあるのは「連結事業年度の連結確定申告書等」とする。
(新設)
第二十二条の七十七の二(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)
第二十二条の七十七の二 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人である連結親法人は、施行令第三十九条の百二十二の三第一項の規定により同項に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、施行令第三十九条の二十五第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。
(新設)
2 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人である連結親法人が施行令第三十九条の百二十二の三第一項の規定により提出する同項に規定する証明書(前項の書類を含む。)及び同条第二項の規定により読み替えて適用する施行令第三十九条の二十五第六項の規定により提出する届出書には、それぞれ副本二通を添えるものとする。
(新設)
第二十二条の七十八(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)
第二十二条の七十八 法第六十八条の百一第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。
(新設)
2 法第六十八条の百一第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の百一第一項に規定する肉用牛の売却が同項第一号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 当該肉用牛の売却をした法第六十八条の百一第一項に規定する農地所有適格法人(イ及び次号イにおいて「農地所有適格法人」という。)の名称、納税地(当該農地所有適格法人が連結子法人である場合には、当該農地所有適格法人の本店又は主たる事務所の所在地)及び代表者の氏名並びにその売却年月日
(新設)
ロ 当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第三十九条の二十六第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)
(新設)
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十八条の百一第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項
(新設)
二 法第六十八条の百一第一項に規定する肉用牛の売却が施行令第三十九条の百二十三第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 当該肉用牛の売却の委託をした農地所有適格法人の名称、納税地(当該農地所有適格法人が連結子法人である場合には、当該農地所有適格法人の本店又は主たる事務所の所在地)及び代表者の氏名並びにその売却年月日
(新設)
ロ 当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第三十九条の二十六第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日
(新設)
ハ 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十八条の百一第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項
(新設)
3 前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の百二十三第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の二第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
(新設)
4 前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第六十八条の百一第二項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。
(新設)
第二十二条の七十九(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第二十二条の七十九 法第六十八条の百二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の百二第七項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の百二第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 分割承継法人等(法第六十八条の百二第七項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の百二第七項第二号に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の百二第七項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
(新設)
六 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十八条の百二第七項第二号に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等(同条第一項に規定する転廃業助成金等をいう。以下この条において同じ。)の名称
(新設)
七 分割承継法人等において取得をする見込みである固定資産の種類及び取得予定年月日
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第六十八条の百二第十六項及び施行令第三十九条の百二十四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し
(新設)
二 転廃業助成金等の交付を法第六十八条の百二第一項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載があるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し
(新設)
3 法第六十八条の百二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の百二第三項又は第十一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称
(新設)
六 取得又は改良をした固定資産の種類及び取得又は改良年月日
(新設)
七 法第六十八条の百二第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
4 法第六十八条の百二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第六十八条の百二第六項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(新設)
二 法第六十八条の百二第六項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
(新設)
三 法第六十八条の百二第六項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
(新設)
四 法第六十八条の百二第六項に規定する適格分割等の年月日
(新設)
五 法第六十八条の百二第六項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称
(新設)
六 分割承継法人等において取得又は改良をする見込みである固定資産の種類及び取得又は改良予定年月日
(新設)
七 法第六十八条の百二第六項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十二条の八十(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第二十二条の八十 施行令第三十九条の百二十五第四項に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の二第五項各号に掲げるものとする。
(新設)
2 施行令第三十九条の百二十五第十一項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十八条の百五の二第一項に規定する組合契約に係る組合員(法第六十七条の十二第一項に規定する組合員をいう。以下この項において同じ。)と当該組合契約に係る他の組合員との間又は信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)と当該信託の他の受益者との間で行うその地位の承継とする。
(新設)
第二十二条の八十一
第二十二条の八十一 施行令第三十九条の百二十六第八項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員と当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員との間で行うその地位の承継とする。
(新設)
第二十二条の八十二(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)
第二十二条の八十二 法第六十八条の百七の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 法第六十八条の百七の二第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
(新設)
イ 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
(新設)
ロ 当該内部取引において法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の本店等(同項に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該連結法人の本店等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該連結法人の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該連結法人の本店等若しくは国外事業所等が果たす機能又は当該内部取引において当該連結法人の本店等若しくは国外事業所等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
(新設)
ハ 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の本店等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
(新設)
ニ 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類
(新設)
ホ 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第六十八条の百七の二第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の連結法人が連結親法人である場合には当該連結親法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除き、同項の連結法人が連結子法人である場合には当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
(新設)
ヘ 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の本店等及び国外事業所等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
(新設)
ト 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
(新設)
チ 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の事業の方針及び組織の系統並びに当該連結法人の本店等及び国外事業所等の業務の内容を記載した書類
(新設)
リ 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
(新設)
二 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
(新設)
イ 法第六十八条の百七の二第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該連結法人が選定した同項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該連結法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)
(新設)
ロ 第二十二条の十第六項第二号ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類
(新設)
2 法第六十八条の百七の二第三項の連結法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)又は当該連結法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
(新設)
3 前項に規定する起算日とは、第六十八条の百七の二第三項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる連結事業年度の法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
(新設)
4 施行令第三十九条の百二十六の四第二項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
(新設)
一 現金
(新設)
二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
(新設)
三 法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券
(新設)
四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
(新設)
五 前各号に掲げる資産に類するもの
(新設)
5 法第六十八条の百七の二第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第六十八条の八十八第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(新設)
6 法第六十八条の百七の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第六十八条の八十八第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(新設)
7 第二十二条の七十四第九項の規定は、法第六十八条の百七の二第十三項において準用する法第六十八条の八十八第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十二条の七十四第九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の百二十六の四第四項において準用する施行令」と、同項第二号中「第五項第一号ロ」とあるのは「第二十二条の八十二第一項第一号ロ」と、同項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。
(新設)
第二十三条の二の二(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
ロ 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に、特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該相続の開始の前に市町村長等の認定を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による変更の認定又は施行令第四十条の二の二第四項第二号に規定する市町村長等の新認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林経営計画に係る森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
ロ 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に、特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該相続の開始の前に市町村長等の認定を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による変更の認定又は施行令第四十条の二の二第四項第二号に規定する市町村長等の新認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林経営計画に係る森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項
第二十三条の五の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
3 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする
3 施行令第四十条の四の二第項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法より証明又は確認を受けなければならない
4 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する家屋は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める書類を法第七十条の二第十四項に規定する申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)に添付することにより証明がされたものとする。
4 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
一 耐震基準(法第七十条の二第二項第号に規定する耐震基準をいう。以下この条において同じ。)に適合するものであることにつき施行令第四十条の四の二第三項の証明を受けようとする家屋 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の二第二項第号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第十項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、第六項第三号及び第十項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該家屋の登記事項証明書(当該家屋が施行令第四十条の四の二第一項各号のいずれか該当することが当該登記項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項各号のいずれかに該当することを明らかにする書類)及び当該家屋耐震基準に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるもの
イ 施行令第四十条の四の二第五項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ロ 災害(法十条の二第八項第一号に規定する災害をいう。次項第二号、第六項及び第十項おいて同じ。)に基因するやむを得ない事情により同条第二項第五に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該家屋の取得ができなかつた場合 当該家屋の取得をしたときは遅滞なくイに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することする書類
ロ 施行令十条の四の二第項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議し定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当するする書類
二 経過年数基準(法第七条の二第二項第三号に規定する経過年数準をいう。)に適合するものであることにつき施行令第四十条の四の二第三項の証明を受けようとする家屋 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じそれぞれ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第六項第三号ロ及び第十項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該家屋の前号イに規定する登記事項証明書
(新設)
ロ 前号ロに掲げる場合 当該家屋の取得をしたときは遅滞なくイに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
5 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
5 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者の居住の用に供して家屋(次号及び十項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の二第第四号に規定する増改築等(次号、次項第三号及び第十項第三号おいて「増改築等」という。)した場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
一 次号に掲げる場合以外の場合 当該住宅家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定め施行令十条の四の二第項に規定する住宅用の家屋該当する旨証する書類
イ 施行令第四十条の四の二第四項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ロ 施行令第四十条の四の二第四項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ハ 施行令第四十条の四の二第四項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ニ 施行令第四十条の四の二第四項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ホ 施行令第四十条の四の二第四項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ヘ 施行令第四十条の四の二第四項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ト 施行令第四十条の四の二第四項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
チ 施行令第四十条の四の二第四項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(次項第三号ロ及び第十項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
6 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
6 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は項第一号チに定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は第四項第一号チに定める書類
9 施行令第四十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者がそに供する家屋は、当該家屋が同条第項各号のいずれかに該当するものであることにつ、第項第一号イに規定す登記事項証明書により証明がさたものとする
9 施行令第四十条の四の二第項に規定する建築後使用されたことある用家屋は、同条第項各号のいずれかに該当することについて、第項第一号イに掲げ方法により証明又は確認を受けなけばならない
一 法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
一 法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(iv) 当該住宅取得等資金に係る法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額又は同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額
(iv) 当該住宅取得等資金に係る法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額
(2) 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名生年月日び当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(2) 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名及び生年月日当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(4) 当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(4) 当該住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(5) 当該住宅用家屋の新築又は取得に係る契約書その他の書類で当該住宅用家屋のに掲げる場合区分応じ次定め事項を明らかにするもの又はその写し
(5) 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条四の二第七項各号に掲げる者以外者との請負契約その他の契約基づき新築をしたこと又は同項各号掲げ者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(i) 当該住宅用家屋が法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅用の家屋である場合 当該新築又は取得をした住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたこと及び当該住宅用家屋の新築又は取得に係る契約の締結をした年月日
(新設)
(ii) 当該住宅用家屋が法第七十条の二第二項第七号に規定する住宅用の家屋である場合 (i)に定める事項、当該住宅用家屋の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額並びにこれらの額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額
(新設)
(2) 当該家屋の新築の工事の請負契約書その他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの又はその写し
(2) 当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することび当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該新築又は取得をした住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
二 法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
二 法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(2) 当該取得をした既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第三項各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(2) 当該既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書
(3) 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書その他の書類で当該既存住宅用家屋のに掲げる場合区分に応じ次に定める事項を明らかにするもの又はその写し
(3) 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条四の二第七項各号に掲げる者以外者から取得をしたことを明らかにするもの
(i) 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅用の家屋である場合 当該取得をした既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者から取得をしたこと及び当該既存住宅用家屋の取得に係る契約の締結をした年月日
(新設)
(ii) 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第二項第七号に規定する住宅用の家屋である場合 (i)に定める事項、当該既存住宅用家屋の取得に係る対価の額並びに当該対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額
(新設)
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該取得をした既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(2) 当該増改築等をした増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(2) 当該増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築対象家屋掲げる場合区分に応じ次に定める事項を明らかにするもの又はその写し
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等工事要した費用額及びその明細を明らかにするもの
(i) 当該増改築対象家屋が法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅用の家屋である場合 当該増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)が施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づくものであること、当該増改築等に係る工事の契約の締結をした年月日、当該増改築等に係る工事が完了した年月日(以下この号において「工事完了年月日」という。)並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細(以下この号において「工事費用の額等」という。)
(新設)
(ii) 当該増改築対象家屋が法第七十条の二第二項第七号に規定する住宅用の家屋である場合 (i)に定める事項、当該増改築等に係る工事に要する費用の額並びに当該費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの又はその写し
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築等をした増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
11 施行令第四十条の四の二第十項の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第項から第六項まで及び前項の規定の適用については、第項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第五項及び第六項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十四項」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
11 施行令第四十条の四の二第十項の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第項から第六項まで及び前項の規定の適用については、第項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項から第六項までの規定中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十四項」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
12 施行令第四十条の四の二第十項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第十項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「、生年月日及び」とあるのは「及び生年月日、」と、「もの」とあるのは「もの、当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第十項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
12 施行令第四十条の四の二第十項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第十項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの、当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第十項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
第二十三条の五の三(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
四 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める事項に該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
四 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣と協議して定める事項に該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
二 法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所及び前号の受贈者との続柄
二 法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
二 贈与者の氏名、住所又は居所及び前号の受贈者との続柄
(新設)
7 法第七十条の二の二第七項に規定する少額の支払として財務省令で定める金額は、一回の支払について一万円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金同条第項第一号に規定する教育資金をいう。次項、第九項及び第二十一項第一号イにおいて同じ。)の支払のうち既に取扱金融機関の営業所等に提出又は提供した次項に規定する書類に記載又は記録をしたものの金額との合計額について二十四万円(取扱金融機関と教育資金管理契約(同条第二項第一号に規定する教育資金管理契約をい。以下この条において同。)を締結した日又は法第七十条の二の二第十二項第一号若しくは第三号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した日の属する年にあつては、二万円にその年におる当該締結した日以後又は当該終了した日以前の期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額)とする。
7 施行令第四十条の四の三第十三項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法法第七十条のの二第七項に規定する電磁的方法をいう。第十七項及び次条第六項において同じ。)により提供する受贈者は、施行令第四十条の四の三第十三項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録(法第七十条の二の二第九項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条第六項において同じ。)を教育資金非課税申告書等に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録され事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるよにするための措置を講ればならない。
8 法第七十条の二の二第項に規定する財務省令で定める書類は、同項の教育資金の支払の金額及び年月日、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに支払の内容その他参考となるべき事項を記載又は記録をした書類電磁的記録(同に規定する電磁的記録をいう。次項及び第十一項において同じ。)を含む。)とする。
8 法第七十条の二の二第項に規定する少額の支払として財務省令で定める金額は、一回の支払について一万円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金(同条第二項第一号に規定する教育資金をいう。次項、第十項及び第二十五項第一号イにおいて同じ。)の支払のうち既に取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をした次項に規定する書類に記載又は記録をしたものの金額との合計額について二十四万円取扱金融機関と教育資金管理契約(同条第二項第二号に規定する教育資金管理契約をいう。以下この条において同じ。)を締結した日又は法第七十条の二の二第十六項第一号若しくは第三号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した日の属する年にあつては、二万円にその年における当該締結した日以後又は当該終了した日以前の期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額)とする。
9 法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、電磁的記録で作成された同条第七項に規定する領収等(以下第十一項までにおいて「領収書等」という。)を条第七項の規定により取扱金融機関の営業所等に提供する場合には、当該領収書等に記録された教育資金の支払の金額その他事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない
9 法第七十条の二の二第項に規定する財務省令で定める類は、同項の教育資金の支払の金額及び年月日、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに支払の内容その他参考となるべき事項を記載又は記録をした書類(電磁的記録を含む。)とする。
10 法第七十条の二の二第項に規定する財務省令で定める方法、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定る方法とする
10 法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、電磁的記録で作成された同条第九項に規定する領収書等(以下第十二項まにおいて「領収書等」という。)を同条第九項の規により取扱金融機関の営業所等に提供する場合には、当該領収書等に記録された教育資金の支払の金額その他の事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするたの措置を講じなければならない
一 領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法
(新設)
二 法第七十条の二の二第八項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
(新設)
11 取扱金融機関営業所等は、受贈者から提供を受けた領収書等(電磁的記録。)を前項第一号に定める方法により保存する場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録を電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう)の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしなければならない。
11 法第七十条二の二第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号掲げものの区分に応じ、当該各号に定める方法する。
12 施行令四十条の四の三第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項する
12 取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提供を受けた領収書等(電磁的記録に限る。)を前項一号に定める方法により保存する場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録を電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)の用に供するこができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしなければならない
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
二 前号の受贈者が三十歳に達した日において在学していた法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する学校等(次項第二号において「学校等」という。)の名称及び所在地又は受講していた同条第十一項第三号に規定する教育訓練(次項第二号において「教育訓練」という。)の講座名及び指定番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
(新設)
13 施行令十条の項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
13 十条の第十第一号に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する提出期限においての各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
14 施行令十条の十五項に規定する財務省令で定め事項は、次に掲げる事項とする。
14 取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提出又は提供を受けた法十条の第十五項第一号に規定する確認書類等を、各人別に整理し、当該受贈者に係教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
(新設)
二 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
三 前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
(新設)
四 施行令第四十条の四の三第二十五項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
15 施行令第四十条の四の三第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 施行令第四十条の四の三第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
(新設)
四 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の三第二十八項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
16 施行令第四十条の四の三第三十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16 施行令第四十条の四の三第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 施行令第四十条の四の三第三十一項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
17 施行令第四十条の四の三第項の規定による申告書(個人番号する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。
17 第七項の規定は、受贈者が施行令第四十条の四の三第項の規定により同項の書類に記載されてい事項電磁的方法により提供する場合について準用する。
18 施行令第四十条の四の三第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 施行令第四十条の四の三第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 施行令第四十条の四の三第三十二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
(新設)
19 施行令第四十条の四の三第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
19 施行令第四十条の四の三第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十五項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日
(新設)
二 前号の教育資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
(新設)
三 第一号の移管があつた教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名及び住所又は居所並びに生年月日
(新設)
四 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関営業所等名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出し税務署の名称
四 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条三第三十項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じ年月日
20 十条の第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
20 施行令十条の項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の二の二第十五項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書に係る教育資金管理契約が終了した日における当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
(新設)
二 前号の教育資金管理契約に係る贈与者の氏名
二 施行令第四十条の四の三第三十三項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
三 第一号の教育資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該教育資金管理契約が法第七十条の二の二第十二項第四号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該教育資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
(新設)
四 第一号の教育資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の二第二項第五号に規定する教育資金支出額(同項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。)
(新設)
五 第二号の贈与者が第一号の教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十項第二号の規定の適用があつたときは、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同号に規定する管理残額
(新設)
六 第一号の教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の三第二十六項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第三十三項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
21 十条の第十規定する財務省令で定め事項は各号に掲げる場合の区分に応じ、当該に定め事項とする。
21 施行令十条の規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出すものに限り個人番号変更をした場合に提出するもを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番を付記すものとする。
一 税務署長が法第七十条の二の二第十六項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていない旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ イの教育資金の支払に充てられていない金銭の額
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
二 税務署長が法第七十条の二の二第十六項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 受贈者に係る教育資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千五百万円を超えている旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ その他参考となるべき事項
(新設)
三 税務署長が法第七十条の二の二第十六項第三号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 受贈者が贈与者から法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ その他参考となるべき事項
(新設)
22 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の三第三十項に規定する帳簿並び同条第四十に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない
22 施行令第四十条の四の三第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次掲げる事する。
23 施行令第四十条の四の三第項に規定する教育資金非課税申告書追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約する異動申告書の書式は、別表第十一(一)から別表第十一(五)までによる
23 施行令第四十条の四の三第項に規定する財務省令で定める事項は掲げる事項とする。
24 施行令十条の項に規定する教育資金管理契約の終了する調書の様式は、別表第十一(六)による
24 十条の第十項に規定する財務省令で定める事項は、次掲げる事項とする。
25 国税庁長官は、別表第十一(六)様式ついて必要があときは所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる
25 法第七十条の二の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、各号掲げ場合の区分に応じ当該各号に定める事項する。
26 施行令第四十条の四の三第四十項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号付記するものとする
26 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の三第四十項に規定する帳簿並びに同条第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の写し、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年経過する日まで保存しなければならない
第二十三条の五の四(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
二 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第項に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業又は同法第六条の四に規定する里親に係る施設
二 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第項に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、同条第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業、同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業又は同法第六条の四に規定する里親に係る施設
三 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所及び同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターを除く。)
三 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター及び同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターを除く。)
二 法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
二 法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄
6 施行令第四十条の四の四第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする
6 施行令第四十条の四の四第十二項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法により提供する受贈者は、同項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録を結婚・子育て資金非課税申告書等に記載すべき事項併せて提供しなければならないこの場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。
一 施行令第四十条の四の四第六項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(新設)
イ 施行令第四十条の四の四第六項第一号に掲げる費用 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(新設)
ロ 施行令第四十条の四の四第六項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類((2)に掲げる書類に受贈者又は当該受贈者の配偶者が同号の家屋に居住する旨の記載がある場合には、(1)及び(2)に掲げる書類)
(新設)
(1) 当該受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(新設)
(2) 施行令第四十条の四の四第六項第二号に規定する賃貸借契約に係る契約書の写しその他の書類で当該賃貸借契約を締結した者及び契約年月日を証するもの
(新設)
(3) 当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者又は当該受贈者の配偶者が施行令第四十条の四の四第六項第二号の家屋を居住の用に供したことを証するもの
(新設)
ハ 施行令第四十条の四の四第六項第三号に掲げる費用 次に掲げる書類
(新設)
(1) 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(新設)
(2) 受贈者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者が施行令第四十条の四の四第六項第三号の家屋に転居をした事実及び当該転居の年月日を証するもの
(新設)
二 施行令第四十条の四の四第七項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(新設)
イ 施行令第四十条の四の四第七項第一号に掲げる費用(受贈者の配偶者に係るものに限る。) 当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの
(新設)
ロ 施行令第四十条の四の四第七項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類
(新設)
(1) 受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの(当該費用が当該受贈者の配偶者に係るものである場合に限る。)
(新設)
(2) 当該費用に係る出産の事実及び当該出産の年月日を証する書類
(新設)
ハ 施行令第四十条の四の四第七項第三号又は第四号に掲げる費用 受贈者の子の住民票の写し、戸籍の謄本その他の書類でこれらの費用に係る当該受贈者の子の氏名及び生年月日並びに当該受贈者の子である旨を証するもの
(新設)
7 前項の規定にかかわらず、受贈者が既に取扱金融機関の営業所等に提出した法十条の項に規定する領収等(第九項第一号において「領収書等」という。)係る前項各号に定める書類と同一の書類を提出することとなる場合には、当該書類は、提出することを要しない
7 施行令十条の十五項に規定する財務省令で定める類は、次の各号に掲げる費用の区分応じ、当該各号に定める書類とする。
8 施行令十条の十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8 前項の規定にかかわらず、受贈者が既に取扱金融機関の営業所等に提出した法十条の項に規定する領収書等(第十項第一号において「領収書等」という。)に係る前項各号に定める書類と同一の書類を提出することとなる場合には、当該書類は、提出することを要しない
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
二 前号の受贈者の配偶者となる予定の者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
三 婚姻の予定年月日
(新設)
四 施行令第四十条の四の四第十五項に規定する提出期限までに第六項第一号に定める書類を提出することを約する旨
(新設)
9 十条の項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
9 施行令十条の十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 法第七十条三第八項に規する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
二 前号受贈者配偶者となる予の者の氏名、住所又は居所及び生年月日
10 施行令十条の項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10 十条の第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
三 前号の結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
(新設)
四 施行令第四十条の四の四第二十六項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
11 施行令第四十条の四の四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 施行令第四十条の四の四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の四第二十項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
四 施行令第四十条の四の四第二十六項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
12 施行令第四十条の四の四第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12 施行令第四十条の四の四第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
(新設)
13 施行令第四十条の四の四第三十二項規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出すものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記すものとする。
13 施行令第四十条の四の四第三十二項規定する財務省令で定め事項は、掲げ事項とする。
14 施行令第四十条の四の四第三十規定する財務省令で定め事項は、掲げ事項とする。
14 施行令第四十条の四の四第三十規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出すものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記すものとする。
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
(新設)
二 施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
15 施行令第四十条の四の四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
15 施行令第四十条の四の四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の二の三第二項第二号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約」という。)に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の四第三十六項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号並びにその移管がされた年月日
(新設)
四 前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
16 十条のの三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16 施行令十条の四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書(以下このにおいて「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)に結婚・子育て資金理契約終了しおけ当該結婚・子育て資金理契約に係る受贈者名、又は居所及び人番号並びに年月日
一 法第七十条の二の三第第二号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下このにおいて「結婚・子育て資金管理契約」という。)に関す事務の全部の移管がされ施行令第四十条の四の四第三十八項規定す営業所等の、所在地及び人番号並びにその移管がされた年月日
三 第一号の結婚・子育て資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が法第七十条の二の三第十一項第二号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
(新設)
四 第一号の結婚・子育て資金管理契約係る非課税拠出額及び法第七十条の二の三第十項第二号規定する結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調提出の時までに施行令第四十条の四の四第十九項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のもの)
四 号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並び当該結婚・子育て資金非課税申告等を提出した税務署名称
五 第二号の贈与者が第一号の結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した場合にあつては、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び法第七十条の二の三第十項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同号に規定する管理残額
(新設)
六 第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
(新設)
七 施行令第四十条の四の四第十五項本文の規定により同項の届出書を提出している場合において、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時においてまだ第六項第一号に定める書類の提出がなく、かつ、同条第十五項に規定する提出期限が到来していないときは、その旨及び同条第十九項前段の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたものとして記録をした金額
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
17 法第七十条の二の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
17 法第七十条の二の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 税務署長が法第七十条の二の三第十第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
一 法第七十条の二の三第十に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書(以下この項において「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番並び生年月日
イ 受贈者が法第七十条の二の三第二項第一号に規定する結婚・子育て資金(イにおいて「結婚・子育て資金」という。)の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていない旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ イの結婚・子育て資金の支払に充てられていない金銭の額
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
二 税務署長が法第七十条の二の三第十五項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(新設)
イ 受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千万円を超えている旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ その他参考となるべき事項
(新設)
三 税務署長が法第七十条の二の三第十項第号に掲げる事を知つた場合 次に掲げる事項
三 第一号の結婚・子育て資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が法第七十条の二の三第十項第号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
イ 受贈者が贈与者から法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
(新設)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
ハ その他参考となるべき事項
(新設)
18 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令十条の十項に規定する帳簿並び同条第四十一項規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない
18 十条の第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号掲げる場合の区分応じ、当該各号定め事項とする。
19 施行令第四十条の四の四第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、表第十二(一)か別表第十二(までによる
19 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の四第四十二項に規定する帳簿並びに同条第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人に整理し、当該帳簿及びこれの申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十日後六年を経過する日まで保存しなければならない
20 施行令第四十条の四の四第四十項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の式は、別表第十二()による。
20 施行令第四十条の四の四第四十項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の式は、別表第十二(から別表第十二(五)までによる。
21 国税庁長官は、別表第十二(六)の様式ついて必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
21 施行令第四十条の四の四第四十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十二(六)にる。
22 施行令第四十条の四の四第四十一項に規定する結婚・子育て資金非課申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これら申告書に、当該取扱金融機関法人番号を付記するのとる。
22 は、別表第十二(六)様式ついて必要があるときは所要事項を付記すること又は一部事項を削るこができる。
第二十三条の六(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
3 施行令第四十条の五第項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする
3 施行令第四十条の五第項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法より証明又は確認を受けなければならない
4 施行令第四十条の五第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者(法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する家屋は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める書類を法第七十条の三第十二項に規定する申告書(次項及び第九項において「贈与税の申告書」という。)に添付することにより証明がされたものとする。
4 施行令第四十条の五第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
一 耐震基準(法第七十条の三第三項第号に規定する耐震基準をいう。以下この条において同じ。)に適合するものであるこにつき施行令第四十条の五第三項の証明受けようとする家屋 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の三第三項第号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第八項第三号において「増改築対象家屋」いう。)の法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(次号及び第八項第三号において「増改築等」という。)した場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該家屋の登記事項証明書(当該家屋が施行令第四十条の五第一項各号のいずれか該当することが当該登記項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項各号のいずれかに該当することを明らかにする書類)及び当該家屋耐震基準に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるもの
イ 施行令第四十条の五第四項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ロ 災害(法十条の八項第一号に規定する災害をいう。次項第二号及び第九項おいて同じ。)に基因するやむを得ない事情により法第七十条の三第三項第五に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該家屋の取得ができなかつた場合 当該家屋の取得をしたときは遅滞なくイに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することする書類
ロ 施行令十条の項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議し定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当するする書類
二 経過年数七十条の三第三項第三号に規定する経過年数基準をいう。)に適合するものであることにつき施行令第四十条の五第三項の証明を受けようとする家屋 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該家屋の前号イに規定する登記事項証明書
(新設)
ロ 前号ロに掲げる場合 当該家屋の取得をしたときは遅滞なくイに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
5 施行令十条の項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、各号掲げる場合の区分に応じ当該号に定める書類を贈与税の告書に添付することにより証明がされた工事とする。
5 十条の項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋取得の日まで同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第八項第二ハ(1)(ii)おいて同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行うとする。
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者の居住の用に供している家屋(次号及び第九項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(次号及び第九項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
(新設)
イ 施行令第四十条の五第四項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ロ 施行令第四十条の五第四項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ハ 施行令第四十条の五第四項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ニ 施行令第四十条の五第四項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ホ 施行令第四十条の五第四項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ヘ 施行令第四十条の五第四項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
ト 施行令第四十条の五第四項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
チ 施行令第四十条の五第四項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(新設)
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第九項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
6 法第七十条の三第七項規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第九項第二号ハ(1)(ii)おいて同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づて行う申請とする
6 法第七十条の三第七項規定の適用を受けようとするは、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。
7 十条の第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議し定め書類により証明を受けなければならない。
7 施行令十条の第七項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、条第一各号のいずれか該当することにつ、第三項第一号イに掲げ方法により証明又は確認を受けなければならない。
8 施行令十条の規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈がその居住の用に供する家屋は、当該家屋が同条第各号いずれかに該当するものであることにつき、第四項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたものとする。
8 十条の規定の適用を受けようとする者が同条第十二項の規定により贈与税申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
9 法第七十条の三第一項の規定の適用を受ようとする者が同条第十二項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
9 施行令第四十条の五第八項の規定により法第七十条の三第十二項の規定を読み替えて適用する場合におる第三項、第四項及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の三第十二項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書」と、第四項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十二項」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
一 法第七十条の三第三項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書
(新設)
(2) 当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の三第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第一項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(新設)
(3) 当該新築又は取得をした住宅用家屋を施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする書類
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) 当該家屋の新築の工事の請負契約書その他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの又はその写し
(新設)
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(新設)
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。(2)、次号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該新築又は取得をした住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(新設)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(4) 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
二 法第七十条の三第三項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 前号イ(1)に掲げる書類
(新設)
(2) 当該取得をした既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が施行令第四十条の五第三項各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(新設)
(3) 当該取得をした既存住宅用家屋を施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者から取得したことを明らかにする書類
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該既存住宅用家屋を法第七十条の三第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の三第七項の規定により同条第三項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(新設)
(1) イに掲げる場合 次に掲げる書類
(新設)
(i) イに定める書類
(新設)
(ii) 当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は第六項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの
(新設)
(iii) 当該既存住宅用家屋に係る第七項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの
(新設)
(2) ロに掲げる場合 次に掲げる書類
(新設)
(i) ロに定める書類
(新設)
(ii) (1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該取得をした既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該既存住宅用家屋の取得ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
(i) イ(2)に掲げる書類
(新設)
(ii) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 第一号イ(1)に掲げる書類
(新設)
(2) 当該増改築等をした増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第五項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(新設)
(3) 当該増改築等をした増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの又はその写し
(新設)
(4) 当該住宅取得等資金により当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)をする場合には、当該増改築等が施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき増改築等をしたことを明らかにする書類
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該増改築対象家屋を法第七十条の三第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第五項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの又はその写し
(新設)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(新設)
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築等をした増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(新設)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(新設)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該増改築対象家屋の増改築等ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(4) 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
10 施行令第四十条の五第八項の規定により法第七十条の三第十二項の規定を読み替えて適用する場合における第四項、第五項及び前項の規定の適用については、第四項中「法第七十条の三第十二項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第五項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十二項」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
(新設)
第二十三条の七(農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等)
四 施行令第四十条の六第十一項第四号に規定する区域内にある農地等について同号に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合又は同号に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合 届出者の生年月日及び当該農地等を贈与により取得した日を記載した書類、当該農地等が当該区域内にある旨を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
四 施行令第四十条の六第十一項第四号に規定する区域内にある農地等について同号に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合 届出者の生年月日及び当該農地等を贈与により取得した日を記載した書類、当該農地等が当該区域内にある旨を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 当該農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 当該農地等を農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法十九条の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類
ロ 当該農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
三 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等(法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等をいう。以下この条において同じ。)の使用貸借による権利又は賃借権(以下第二十一項までにおいて「賃借権等」という。)の設定に関する事項で次に掲げるもの(当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの借受代替農地等の賃借権等の設定に関する事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)
三 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等(法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等をいう。以下この条において同じ。)の使用貸借による権利又は賃借権(以下第二十一項までにおいて「賃借権等」という。)の設定に関する事項で次に掲げるもの(当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの借受代替農地等の賃借権等の設定に関する事項。以下この項及び次項において同じ。)
ロ 当該借受代替農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画(以下この条において「借受代替農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の農業経営基盤強化促進法第十条に規定する公告があつた年月日
ロ 当該借受代替農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(ハ及び次項第二号において「借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の農地中間管理事の推に関する第十第七項に規定する公告があつた年月日
ハ 当該借受代替農地等に係る農用地利用集積計画において定められている借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
ハ 当該借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画において定められている借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
一 貸付特例適用農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画(以下この項及び第二十一項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画」という。)につき農業経営基盤強化促進法第十条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
一 貸付特例適用農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十一項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)につき農地中間管理事の推に関する第十第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二 借受代替農地等に係る農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二 借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事の推に関する第十第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
三 当該届出書に記載した貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項、貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定に関する事項及び借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項を明らかにする書類並びに前項第四号に規定する割合の計算の明細を記載した書類
三 当該届出書に記載した貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項、貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定に関する事項及び借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項を明らかにする書類並びに前項第四号に規定する割合の計算の明細を記載した書類
ロ 法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等(再借受代替農地等で既に同項の規定により同条第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなされたものを除く。以下この条において「再借受代替農地等」という。)の賃借権等に関する事項で次に掲げるもの(貸付特例適用農地等に係る再借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの再借受代替農地等の賃借権等に関する事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書類
ロ 法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等(再借受代替農地等で既に同項の規定により同条第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなされたものを除く。以下この条において「再借受代替農地等」という。)の賃借権等に関する事項で次に掲げるもの(貸付特例適用農地等に係る再借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの再借受代替農地等の賃借権等に関する事項。以下この号において同じ。)を記載した書類
(2) 当該再借受代替農地等に係る法第七十条の四第十一項に規定する農用地利用集積計画(以下この条において「再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の公告があつた年月日
(2) 当該再借受代替農地等に係る法第七十条の四第十一項に規定する農用地利用集積等促進計画((3)及びハにおいて「再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項に規定する公告があつた年月日
(3) 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画において定められている当該再借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
(3) 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画において定められている当該再借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所
ハ 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ハ 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積等促進計画につき農地中間管理事の推に関する第十第七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
三 当該継続届出書を提出する日において、法第七十条の四第九項に規定する届出書(同条第十一項に規定する変更の届出書を提出している場合又は当該継続届出書の提出前に既に継続届出書を提出している場合には、当該継続届出書の提出の日の直前において提出した変更の届出書又は既に提出した継続届出書をいう。)に記載した同条第八項に規定する借受代替農地等に異動がある場合には、当該異動があつた借受代替農地等についての明細及び当該異動後の借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
三 当該継続届出書を提出する日において、法第七十条の四第九項に規定する届出書(同条第十一項に規定する変更の届出書を提出している場合又は当該継続届出書の提出前に既に継続届出書を提出している場合には、当該継続届出書の提出の日の直前において提出した変更の届出書又は既に提出した継続届出書)に記載した同条第八項に規定する借受代替農地等に異動がある場合には、当該異動があつた借受代替農地等についての明細及び当該異動後の借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合
一 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
一 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
二 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
二 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項
27 施行令第四十条の六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等の設定に基づき法第七十条の四第一項に規定する農地等(施行令第四十条の六第六十項(第一号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第七十条の四第一項の規定の適用を受けるものを含む。以下第三十二項までにおいて同じ。)を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第十八項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
27 施行令第四十条の六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等の設定に基づき法第七十条の四第一項に規定する農地等(施行令第四十条の六第六十項(第一号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第七十条の四第一項の規定の適用を受けるものを含む。以下第三十二項までにおいて同じ。)を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第十八項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
30 施行令第四十条の六第四十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等の同項第一号に規定する耕作をしていること又は遅滞なく当該耕作をする見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第四十条の六第六十項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
30 施行令第四十条の六第四十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等の同項第一号に規定する耕作をしていること又は遅滞なく当該耕作をする見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第四十条の六第六十項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
七 当該営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けにより行われた場合にあつては、届出者の生年月日
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
35 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
35 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者つた営農困難時貸付法第七十条の四の二第一項各号に掲げる付けにより行われた場合 次に掲げる書類
一 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受ていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交を受ている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類
イ 当該受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類
(新設)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けである場合((2)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨及び当該営農困難時貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該営農困難時貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該営農困難時貸付けを行つた営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
(新設)
(2) 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けである場合 当該営農困難時貸付けを行つた営農困難時貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(新設)
二 前号掲げ場合以外場合 次に掲げる書類
二 当該受贈者が行つた営農困難時貸付け契約書写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの
イ 前号イに掲げる書類
(新設)
ロ 当該営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの
(新設)
ハ 当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
(新設)
ニ 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が存する次に掲げる地域又は区域の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) 施行令第四十条の六第五十二項第一号イに掲げる地域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(新設)
(2) 施行令第四十条の六第五十二項第一号ロに掲げる区域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(新設)
ホ 当該営農困難時貸付けを行つた農地等がニ(1)及び(2)に掲げる地域又は区域のいずれにも存しない場合には、その旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
(新設)
一 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一 前項第一号に掲げる場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる書類
 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が行つた新たな営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われた場合 第三十五項第一号に定める書類
イ 第三十五項第一号から第三号まで掲げる書類
ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 五項第からハまでに掲げる書類
(1) 法第七十条の四第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第十二項第に規定する地域に存する場合 当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(2) 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等がる次に掲げる地域又は区域区分応じそれぞれ次に定める書類
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が(1)に規定する地域に存しない旨を証する当該農地等所在地市町村長の書類
(i) 第三十五項第二号ニ(1)に掲げる地域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(新設)
(ii) 第三十五項第二号ニ(2)に掲げる区域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(新設)
(3) 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が(2)(i)及び(ii)に掲げる地域又は区域のいずれにも存しない場合には、その旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
(新設)
二 前項第に掲げる場合 そ旨を証する営農困難時貸付農地等供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
二 前項第号の新たな営農困難時貸付けが法第七十条四の二第一項規定する特定貸付けにより行われた場合 次に掲げる書類
39 施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
39 施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が存する掲げる地域又は区域区分に応じそれぞれ次に定める書類
一 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該営農困難時貸付農地等ついて受贈者から法第七十条の四の二第一項に規定す特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
イ 第三十五項第二号ニ(1)に掲げる地域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
(新設)
ロ 第三十五項第二号ニ(2)に掲げる区域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
(新設)
二 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等がイ及びロ掲げる地域又は区域のいずれ存しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類
 前号に掲げる場合以外の場合 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が号に規定する地域に存しない旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類
42 施行令第四十条の六第六十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(受贈者が、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の全てを一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
42 施行令第四十条の六第六十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(受贈者が、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の全てを一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
三 施行令第四十条の六第六十項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
三 施行令第四十条の六第六十項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類
45 施行令第四十条の六第六十項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第四十条の七第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
45 施行令第四十条の六第六十項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第四十条の七第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
第二十三条の七の二(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
七 当該特定貸付けが法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けである場合にあつては、届出者の生年月日
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
一 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付け法第七十の四の二第一項第に掲げる貸付けであ場合 次に掲げる書類(次号に掲げる場合に該当する場合にあつては、イに掲げる書類及び同号に定める書類)
 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構(第六項において「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第条第一項第十四の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証す当該特定貸付農地等の所在地を管轄す農業委員会の書類
イ その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構(第六項第一号において「農地中間管理機構」という。)の書類
(新設)
ロ 当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
(新設)
二 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第十条の四の二第一項第二号掲げる貸付けである場合 当該特定貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
二 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する第十第八項に規定する農用地利用集積等促進計画定めるところより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
6 施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、貸付期限が到来した特定貸付農地等が存する次号に掲げる地域又は区域区分に応じ当該各号に定め書類とする。
6 施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、貸付期限が到来した特定貸付農地等について猶予適用者から特定貸付け申込みを受けた施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に係る農地中間管理機構書類で当該申込みを受けたことを証すものとする。
一 施行令第四十条の六第五十二項第一号イに掲げる地域 当該特定貸付農地等について猶予適用者から法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
(新設)
二 施行令第四十条の六第五十二項第一号ロに掲げる区域 当該特定貸付農地等について猶予適用者から法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けたことを証するもの
(新設)
第二十三条の八(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)
二 施行令第四十条の七第十項に規定する区域内にある特例農地等について同項に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合又は同項に規定する農用地利用集積計画(ロにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等が当該区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二 施行令第四十条の七第十項に規定する区域内にある特例農地等について同項に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合 当該特例農地等が当該区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該特例農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該特例農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 当該特例農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 当該特例農地等を農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法十九条に規定る公告をした旨及び当該公告の年月日を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類
ロ 当該特例農地等を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条七項の規定によ公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
9 第二十三条の七第十四項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第三号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十四項中「第四十条の六第十八項第三号」とあるのは「第四十条の七第十九項第三号」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
9 第二十三条の七第十四項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第三号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十四項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
22 第二十三条の七第二十七項の規定は、施行令第四十条の七第四十三項に規定する申請書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十七項中「第四十条の六第四十項」とあるのは「第四十条の七第四十三項」と、「第七十条の四第十八項」とあるのは「第七十条の六第二十二項」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第六十項」とあるのは「第四十条の七第七十一項」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第二十二項」と読み替えるものとする。
22 第二十三条の七第二十七項の規定は、施行令第四十条の七第四十三項に規定する申請書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十七項中「第七十条の四第十八項」とあるのは「第七十条の六第二十二項」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第六十項」とあるのは「第四十条の七第七十一項」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第二十二項」と読み替えるものとする。
23 第二十三条の七第二十八項の規定は、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第二十三項に規定する届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十八項中「第七十条の四第十九項」とあるのは「第七十条の六第二十三項」と、同項第二号及び第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
23 第二十三条の七第二十八項の規定は、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第二十三項に規定する届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十八項第二号及び第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
24 第二十三条の七第二十九項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書の記載事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十九項中「第四十条の六第四十四項に」とあるのは「第四十条の七第四十九項に」と、同項第二号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第五号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
24 第二十三条の七第二十九項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書の記載事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十九項第二号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第五号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
25 第二十三条の七第三十項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する証明について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十項中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第六十項第二号」とあるのは「第四十条の七第七十一項第二号」と読み替えるものとする。
25 第二十三条の七第三十項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する証明について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十項中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第六十項第二号」とあるのは「第四十条の七第七十一項第二号」と読み替えるものとする。
26 第二十三条の七第三十一項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十一項中「第四十条の六第四十四項に規定する財務省令」とあるのは「第四十条の七第四十九項に規定する財務省令」と、同項第一号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第三号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第六項」とあるのは「第七十条の六第九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
26 第二十三条の七第三十一項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十一項第一号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第三号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第六項」とあるのは「第七十条の六第九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
27 第二十三条の七第三十二項の規定は、施行令第四十条の七第五十一項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十二項中「第四十条の六第四十六項」とあるのは「第四十条の七第五十一項」と、「第二十七項」とあるのは「第二十三条の八第二十二項において準用する第二十七項」と読み替えるものとする。
27 第二十三条の七第三十二項の規定は、施行令第四十条の七第五十一項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十二項中「第二十七項」とあるのは「第二十三条の八第二十二項において準用する第二十七項」と読み替えるものとする。
28 第二十三条の七第三十三項から第四十項まで(同条第三十四項第七号を除く。)の規定は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項各号」とあるのは「第七十条の六の二第一項各号」と、「第四十条の六第五十一項第四号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する第四十条の六第五十一項第四号」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第五十一項各号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項各号」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第五十二項第一号イ」とあるのは「第四十条の七第五十六項第一号」と、「第四十条の六第五十二項第一号ロ」とあるのは「第四十条の七第五十六項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、同条第三十六項中「第七十条の四第二十三項(」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十三項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第二号」と、同条第三十七項中「第七十条の四第二十三項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項各号」とあるのは「第七十条の六の二第一項各号」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の四第二十三項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十九項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、同条第四十項中「第七十条の四第二十三項第四号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号」と、「施行令」とあるのは「施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
28 第二十三条の七第三十三項から第四十項までの規定は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定を適用する場合並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第五十一項第四号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する第四十条の六第五十一項第四号」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第五十一項各号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項各号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第五十二項第一号」とあるのは「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第三十六項中「第七十条の四第二十三項(」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十三項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第二号」と、同条第三十七項中「第七十条の四第二十三項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の四第二十三項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十九項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第四十項中「第七十条の四第二十三項第四号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号」と、「施行令」とあるのは「施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第二十三条の八の二(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
イ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条の六の二第一項第一号に掲げる貸付けである場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
 ロ及びハに掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
ロ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第十条の六の二第一項第二号掲げる貸付けである場合 当該特定貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが農地中間管理事業の推進に関する第十第八項に規定する農用地利用集積等促進計画定めるところより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条七項の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
第二十三条の八の七(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
3 十条のの七第第七号に規定する財務省令で定める事由は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定をされた法第七十条の六の七第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)につて博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第二十四条規定によ当該指定取り消されたこととする。
3 施行令十条のの七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の七第四項の特定美術品に係る寄託契約の契約期間の終了が同条第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)の設置者からの契約の解除又は契約の更新を行わな申出によるものであること及び当該終了の年月日を明らかにする書類(当該寄託先美術館の設置者発行するものに限る。)とする。
4 施行令第四十条の七の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の七第四項の特定美術品に係る寄託契約の契約期間の終了寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は契約の更を行わない旨の申出によるものであること及び当該終了の年月日を明らかにする書類(当該寄託先美術館の設置者が発行するものに限る)とする。
4 法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けた寄託相続人は、同条第三項第三号に定める終了の日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第四項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した寄託契約に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託をして旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない
5 法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けた寄託相続人は、同条第三項第号に定め終了の日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第四項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、該寄託の日後遅滞く、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結し寄託契約に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない
5 施行令第四十条の七の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、寄託先美術館について法第七十条の六の七第三項第号に掲げる場合にすることとた旨及びその年月日を明らかにする書類とする
一 当該書類を提出する者の氏名及び住所
(新設)
二 当該終了の年月日
(新設)
三 当該特定美術品の明細
(新設)
四 当該新寄託先美術館の名称及び所在地
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
6 施行令第四十条の七の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、寄託先美術館について法第七十条の六の七第第七号に掲げる場合に該当すこととなた旨及びその年月日を明らか書類とする。
6 寄託相続人が法第七十条の六の七第の税務署長の承認を受けた場合には、当寄託相続人によ寄託契約の解除に伴う契約期間の終了にいては、同条第三項(第三号部分に限る。)の規定は、適用しない。
7 寄託相続人が法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた場合には、当該寄託相続人による寄託契約の解除に伴う契約期間の終了については、同条第三項号に係る部分る。)の規定は、適用しない。
7 第四項の規定は、法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた寄託相続人、同条第三項第に定める日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第五項規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合について準用する。
8 第五項の規定は、法第七十条のの七第五項の税務署長の承認を受けた寄託相続人が、同条第三項第七号に定める日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第五項に規定する新寄託先美術館の設置者寄託をした場合について準用する。
8 施行令十条のの七第十九項に規定する財務省令で定める書類は、次掲げる書類とする。
9 施行令第四十条の七の七第十項に規定する財務省令で定める書類は、に掲げる書類とする。
9 施行令第四十条の七の七第十項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類及び同項第二号の寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書とする。
一 寄託相続人が特定美術品を担保として提供するために当該特定美術品に係る寄託先美術館の設置者に対し当該特定美術品を納税地の所轄税務署長のために保管することを命じたこと及び当該寄託先美術館の設置者が当該保管することについて承諾したことを証する確定日付のある証書(当該証書が公正証書以外のものである場合には、当該寄託相続人及び当該寄託先美術館の設置者の印が押されているものに限る。)
(新設)
二 前号の証書が公正証書以外のものである場合には、同号の寄託相続人及び寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書(当該寄託先美術館の設置者が国又は地方公共団体である場合には、当該寄託相続人の印に係る印鑑証明書)
(新設)
三 第一号の特定美術品に付された保険に係る保険証券の写し
(新設)
四 保険業法第二条第一項に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、第一号の特定美術品に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
(新設)
10 施行令十条のの七第二十項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類及び同項第二号の寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書とする。
10 十条のの七第項に規定する財務省令で定める書類は、に掲げる書類とする。
11 法第七十条の六の七第項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
11 法第七十条の六の七第九項及び施行令第四十条の七の七第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ 法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この項、第十六項第二号及び第十七項第二号において「被相続人」という。)の死亡による相続の開始があつたことを知つた日
(新設)
ロ 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品の明細
(新設)
ハ ロの特定美術品の寄託を受けている寄託先美術館の名称及び所在地
(新設)
ニ その他参考となるべき事項
(新設)
二 前号の特定美術品に係る重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第五条第五項又は第十三条五項の評価価格通知書の写し
二 法第七十条の六の七第九項の届出書に係る同項に規定する届出期限(次項及び第十四項第二号ロにおいて「届出期限」という。)前三年以内に寄託先美術館において前号の特定美術品の公開(公衆の観覧することをいう。第十四項二号ロにおいて同じ。)が行われた期間
三 法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類
(新設)
四 次に掲げる日において現に効力を有する第一号ロの特定美術品に係る法第七十条の六の七第二項第三号に規定する認定保存活用計画(第十三項及び第十五項第一号において「認定保存活用計画」という。)に係る計画書の写し及び当該認定保存活用計画に係る認定(文化財保護法第五十三条の二第四項又は第六十七条の二第四項の規定による文化庁長官の認定(同法第五十三条の三第一項又は第六十七条の三第一項の規定による変更の認定を含む。)をいう。第十三項及び第十五項第一号において同じ。)に係る通知の写し
(新設)
イ 被相続人の相続の開始の日(施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、同項の計画期間が満了する日)
(新設)
ロ 相続税の申告書の提出期限
(新設)
五 次に掲げる日において被相続人又は寄託相続人が寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していたことを明らかにする書類
(新設)
イ 被相続人の相続の開始の日
(新設)
ロ 相続税の申告書の提出期限(施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合において、当該提出期限において同項に規定する新寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していないときは、同項に規定する場合に該当した日)
(新設)
六 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該財産に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
(新設)
七 施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、その旨を記載した書類及び同項の被相続人が文化庁長官に提出した同項の認定に係る申請書の写し
(新設)
八 施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合には、その旨及び同項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細を記載した書類並びに第四項又は第六項に規定する書類
(新設)
九 その他参考となるべき書類
(新設)
12 法第七十条の六の七第九項及び施行令第四十条七の七第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
12 寄託相続人が法第七十条の六の七第九項の規定により届出書を提出する場合において、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品のうちに当該届出書の届出期限前三年以内に新たに認定を受けた認定保存活用計画に係るものがあるときは、当該届出書に当該認定保存活用計画に係る計画書の写し及び当該認定に係る通知写しを添付しなければならない
一 寄託契約に基づき特定美術品の寄託が継続している旨
(新設)
二 法第七十条の六の七第九項の届出書に係る同項に規定する届出期限(次項及び第十五項第二号ロにおいて「届出期限」という。)前三年以内に寄託先美術館において前号の特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。第十五項第二号ロにおいて同じ。)が行われた期間
(新設)
13 寄託相続人が法十条のの七第項の規定により届出書を提出する場合において、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品のうちに当該届出書の届出期限前三年以内に新たに認定を受けた認定保存活用計画に係るものがあるときは、当該届出書に当該認定保存活用計画に係る計画書の写し及び当該認定に係る通知の写しを添付しなければならない
13 施行令十条のの七第二十三項の規定により読み替えて適用する同条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十六項又は第十七項の申請書を提出している旨とする。
14 施行令第四十条の七の七第二十三項の規定により読み替えて適用する同条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第項又は第十七項の申請を提出している旨とする。
14 施行令第四十条の七の七第二十項に規定する財務省令で定める書類は、第一号から第四号までに掲げる書類(法第七十条の六の七第十四項の死亡した日、贈与をした日又は滅失した日(以下この項において「死亡等の日」という。)において同条第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けていた場合(当該死亡等の日以前一月以内に法第七十条のの七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときを含む。)には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる類)とする。
15 施行令十条のの七第項に規定する財務省令で定める書類は、第一号から第四号までに掲げる書類(法第七十条の六の七第十四の死亡した日、贈与をした日又は滅失した日(以下この項において「死亡等の日」という。)において同条第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けていた場合(当該死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときを含む。)には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類)とする。
15 十条のの七第十項に規定する財務省令で定める事項は、に掲げる項とする。
一 死亡等の日の前日(法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品に係る認定保存活用計画の計画期間が満了した日から同条第三項第五号に規定する四月を経過する日までの間に当該死亡等の日があつた場合において、当該死亡等の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画の認定を受けていないときは、当該計画期間が満了する日)において現に効力を有する当該特定美術品に係る認定保存活用計画の計画書の写し及び当該認定保存活用計画の認定に係る通知の写し
(新設)
二 死亡等の日において法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品の寄託を受けていた寄託先美術館の設置者が発行する次に掲げる事項を証する書類
(新設)
イ 当該死亡等の日まで寄託契約に基づき当該特定美術品の寄託が継続していた旨
(新設)
ロ 直前の届出期限(最初の届出期限が当該死亡等の日以後に到来する場合には、相続税の申告書の提出期限)から当該死亡等の日までの間に当該寄託先美術館において当該特定美術品の公開が行われた期間
(新設)
三 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託していた寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合には、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で当該寄託先美術館の設置者が当該贈与を受けた旨及びその年月日並びに当該特定美術品の明細を明らかにするもの
(新設)
四 特定美術品が法第七十条の六の七第三項第二号に規定する災害により滅失した場合には、次に掲げる書類
(新設)
イ 当該特定美術品に付された保険に係る保険証券の写しその他の書類で当該特定美術品について当該保険に係る保険契約により保険金が支払われないことを明らかにするもの
(新設)
ロ 当該特定美術品が当該災害により滅失した旨を証する文化庁長官の書類
(新設)
五 法第七十条の六の七第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する旨を記載した書類(死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときは、当該書類及び第四項又は第六項に規定する書類)
(新設)
16 法第七十条の六の七第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
16 法第七十条の六の七第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17 法第七十条の六の七第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人の氏名及び住所
(新設)
二 前号の寄託相続人が被相続人から法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特定美術品に係る相続税の申告書が提出された日
(新設)
三 第一号の寄託相続人が前号の特定美術品について法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特定美術品の明細
(新設)
四 その他税務署長が必要と認める事項
(新設)
第二十三条の八の八(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
8 法第七十条の六の八第二項第四号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第項第二号イからホまでに掲げるものとする。
8 法第七十条の六の八第二項第四号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第項第二号イからホまでに掲げるものとする。
ロ 法第七十条の六の八第二項第一号ハに定める資産(自動車に限る。)並びに第二項第二号及び第三号に掲げる資産 道路運送車両法第五十八条第一項の規定により交付を受けた自動車検査証(当該贈与の日において効力を有するものに限る。)の写し又は地方税法第二十条の十の規定により交付を受けたこれらの資産に係る同条の証明書の写しその他の書類でこれらの資産が自動車税及び軽自動車税において営業用の標準税率が適用されていること又は第二項第二号若しくはロ若しくは第三号に掲げる資産に該当することを明らかにするもの
ロ 法第七十条の六の八第二項第一号ハに定める資産(自動車に限る。)並びに第二項第二号及び第三号に掲げる資産 道路運送車両法第五十八条第一項の規定により交付を受けた自動車検査証(当該贈与の日において効力を有するものに限る。)の写し又は地方税法第二十条の十の規定により交付を受けたこれらの資産に係る同条の証明書の写しその他の書類でこれらの資産が自動車税及び軽自動車税において営業用の標準税率が適用されていること又は第二項第二号若しくは第三号に掲げる資産に該当することを明らかにするもの
第二十三条の八の九(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
3 法第七十条の六の十(第二項第二号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の適用については、同項中「第六条第十六項第七号又は第九号」とあるのは「第六条第十六項第八号又は第十号」とする。
3 法第七十条の六の十(第二項第一号ハ及び第二号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ中「第七十条の六の八第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「贈与」とあるのは「相続の開始」と、同条第四項中「第六条第十六項第七号又は第九号」とあるのは「第六条第十六項第八号又は第十号」とする。
29 法第七十条の六の九第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける場合における第四項及び第十二項の規定の適用については、第四項中「第十七条第一項の確認(同項第三号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第七項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)」とあるのは「第十三条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の確認」と、第十二項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第三号から第六号まで及び第九号に掲げる書類を除き、法第七十条の六の九第一項の特例事業受贈者が法第七十条の六の八第六項の承認を受けている場合には、法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における当該承認に係る会社の第二十三条の十第二十三項に規定する書類に準ずる書類を含む。)」と、同項第七号中「第十七条第五項」とあるのは「第十三条第十二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)」と、同項第八号中「相続又は遺贈により法第七十条の六の十第二項第一号イに掲げる資産、」とあるのは「贈与により法第七十条の六の八第二項第一号イに掲げる資産(同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)を取得した同条第一項の特例事業受贈者以外に当該被相続人から相続又は遺贈により」と、「特例対象宅地等」とあるのは「特例対象宅地等(同条第三項第一号に規定する特定事業用宅地等を除く。)」と、「一人でない」とあるのは「いる」とする。
29 法第七十条の六の九第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける場合における第三項、第四項及び第十二項の規定の適用については、第三項中「同条第二項第二号ハ中「第七十条の六の八第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「贈与」とあるのは「相続の開始」と、同条第四項」とあるのは「同項」と、第四項中「第十七条第一項の確認(同項第三号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第七項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)」とあるのは「第十三条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の確認」と、第十二項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第三号から第六号まで及び第九号に掲げる書類を除き、法第七十条の六の九第一項の特例事業受贈者が法第七十条の六の八第六項の承認を受けている場合には、法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における当該承認に係る会社の第二十三条の十第二十三項に規定する書類に準ずる書類を含む。)」と、同項第七号中「第十七条第五項」とあるのは「第十三条第十二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)」と、同項第八号中「相続又は遺贈により法第七十条の六の十第二項第一号イに掲げる資産、」とあるのは「贈与により法第七十条の六の八第二項第一号イに掲げる資産(同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)を取得した同条第一項の特例事業受贈者以外に当該被相続人から相続又は遺贈により」と、「特例対象宅地等」とあるのは「特例対象宅地等(同条第三項第一号に規定する特定事業用宅地等を除く。)」と、「一人でない」とあるのは「いる」とする。
第二十三条の九(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
15 法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第十項第二号イからホまでに掲げるものとする。
15 法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第十項第二号イからホまでに掲げるものとする。
第二十三条の十(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
第二十三条の十 施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第八項において同じ。)であつたこととする。ただし、当該第一次経営承継相続人等が十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
第二十三条の十 施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第八項において同じ。)であつたこととする。ただし、当該第一次経営承継相続人等が十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
8 法第七十条の七の二第二項第三号ヘに規定する財務省令で定める要件は、同号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。ただし、当該相続に係る被相続人が十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
8 法第七十条の七の二第二項第三号ヘに規定する財務省令で定める要件は、同号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。ただし、当該相続に係る被相続人が十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
第二十三条の十二の二(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
五 法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第十二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。第三十一項第四号及び第五号において同じ。)の一覧表及び従業員数証明書(円滑化省令第一条第項に規定する従業員数証明書をいう。第三十二項第二号並びに次条第二十八項第五号及び第三十二項第二号において同じ。)その他の書類で当該常時使用従業員が第三項において準用する第二十三条の九第四項各号のいずれに該当するかを明らかにする書類の写し
五 法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第十二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。第三十一項第四号及び第五号において同じ。)の一覧表及び従業員数証明書(円滑化省令第一条第十一項に規定する従業員数証明書をいう。第三十二項第二号並びに次条第二十八項第五号及び第三十二項第二号において同じ。)その他の書類で当該常時使用従業員が第三項において準用する第二十三条の九第四項各号のいずれに該当するかを明らかにする書類の写し
第二十三条の十二の三(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
第二十三条の十二の三 第二十三条の十第一項の規定は、施行令第四十条の八の六第三項において準用する施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件について準用する。
第二十三条の十二の三 第二十三条の十第一項の規定は、施行令第四十条の八の六第三項において準用する施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件について準用する。この場合において、第二十三条の十第一項ただし書中「当該」とあるのは、「当該個人が当該相続の開始の直前において第二十三条の十二の三第十一項第一号に掲げる要件を満たしている場合又は当該」と読み替えるものとする。
11 法第七十条の七の六第二項第七号ヘに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)が十歳未満で死亡した場合には、第二号に掲げるものを除く。)とする。
11 法第七十条の七の六第二項第七号ヘに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(同号ヘの個人が同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において第一号に掲げる要件を満たしている場合又は同項の規定の適用に係る同項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)が十歳未満で死亡した場合には、第二号に掲げるものを除く。)とする。
四 法第七十条の七の六第十三項第一号又は第十四項の規定の適用に係る譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)が特例対象非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が特例認定承継会社の法第七十条の七の六第二項第五号に規定する非上場株式等で特例対象非上場株式等以外のものを有する場合には、当該譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が有していた当該非上場株式等の数又は金額及び当該非上場株式等の取得をした年月日並びに特例対象非上場株式等のうち同条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けるものとして選択をしたものに係る特例被相続人ごとの当該特例対象非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該特例被相続人からの相続又は遺贈により取得をした年月日
四 法第七十条の七の六第十三項第一号又は第十四項の規定の適用に係る譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)が特例対象非上場株式等の一部の譲渡等である場合又はこれらの規定の適用に係る譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が特例認定承継会社の法第七十条の七の六第二項第五号に規定する非上場株式等で特例対象非上場株式等以外のものを有する場合には、当該譲渡等の直前において特例経営承継相続人等が有していた当該非上場株式等の数又は金額及び当該非上場株式等の取得をした年月日並びに特例対象非上場株式等のうち同条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けるものとして選択をしたものに係る特例被相続人ごとの当該特例対象非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該特例被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をした年月日
第二十三条の十二の六(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
8 法第七十条の七の九第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8 法第七十条の七の九第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 受贈者又は認定医療法人について、法第七十条の七の九第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じ
一 受贈者又は認定医療法人について、法第七十条の七の九第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実があつことを知つた場合 次に掲げる事項
二 受贈者及び当該受贈者贈与者の氏名及び住所又は居所並びに認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 法第七十条の七の九第十四項規定する認定医療法人の認定移行計画の変更について、同項に規定する認定を行つ場合 次に掲げる事
三 法第七十条の七の九第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十五条の二(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)
2 施行令第四十二条第一項第二号イ及び第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
2 施行令第四十二条第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
第二十八条(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続)
第二十八条 法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。)の証明書で、当該登記が同条第一項に規定するマンション建替事業(第三号において「マンション建替事業」という。)に伴い受けるものであること、当該マンション建替事業に係る施行令第四十二条の三第一項に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
第二十八条 法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び第三項において同じ。)の証明書で、当該登記が同条第一項に規定するマンション建替事業(第三号において「マンション建替事業」という。)に伴い受けるものであること、当該マンション建替事業に係る施行令第四十二条の三第一項に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
第二十九条(利用権設定等促進事業より農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)第二十九条(農用地利用集積等促進計画基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
第二十九条 法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が法第七十七に規定する利用権設定等促進事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであること並びに当該土地の取得に係る法第七十七条に規定する農用地利用集積計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
第二十九条 法第七十七条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が条第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであることの記載があるものを添付しなければならない。
2 法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に、前項の市町村長の証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。
(新設)
第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
二 当該登記を受ける事項が記載された計画(法第八十条第一項認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画をいう。次号において同じ。)に係る認定の日
二 当該登記を受ける事項が記載された認定事業再編計画(法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画をいう。次号において同じ。)又は認定事業基盤強化計画(施行令第四十二条の六第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。同号において同じ。)に係る認定の日
三 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
三 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イ及び第四項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
3 施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
3 施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
4 法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第二十六項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
4 法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第三十一項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
5 法第八十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定経営力向上計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
(新設)
6 法第八十条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
(新設)
7 法第八十条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての内閣総理大臣の証明書で、当該登記に係る同項に規定する資本金の額の増加(第一号において「資本金の額の増加」という。)を行う者が施行令第四十二条の六第三項各号に掲げる者であること及び次の各号に掲げる当該登記を受ける者の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
(新設)
一 法第八十条第五項第一号に掲げる者 当該資本金の額の増加を行う者の次に掲げる区分に応じ次に定める事項
(新設)
イ 施行令第四十二条の六第三項第一号又は第三号に掲げる者 当該登記に係る資本金の額の増加が同項第一号イ若しくは第三号イに掲げる株式の引受けによるものであること又は当該登記に係る資本金の額の増加が同項第一号ロ若しくは第三号ロに掲げる株式の取得によるものであること及びこれらの株式の取得が同項第一号ロ若しくは第三号ロに規定する株式交換等によるものであること並びにこれらの株式の引受け又は取得に係る法第八十条第五項に規定する内閣総理大臣の決定の日
(新設)
ロ 施行令第四十二条の六第三項第二号又は第四号に掲げる者 当該登記に係る資本金の額の増加が同項第二号又は第四号に定める株式の引受けによるものであること及びこれらの株式の引受けに係る法第八十条第五項に規定する内閣総理大臣の決定の日
(新設)
二 法第八十条第五項第二号に掲げる者 当該登記に係る株式会社の設立が施行令第四十二条の六第三項第一号イ又は第三号イに掲げる株式の引受けによる同項第一号の金融機関若しくは銀行持株会社等又は同項第三号の金融機関等の資本金の額の増加に伴うものであること、当該金融機関若しくは銀行持株会社等又は金融機関等が行う株式移転により当該株式会社が当該金融機関若しくは銀行持株会社等又は金融機関等の法第八十条第五項第二号に規定する株式移転設立完全親会社となつたこと及びこれらの株式の引受けに係る同項に規定する内閣総理大臣の決定の日
(新設)
第三十条の三(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)第三十条の三(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第三十条の三 法第八十条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであること及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十条の三 法第八十条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであること及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る不動産の所有権を取得した者が同項に規定する認定特定民間中心市街経済活力向上事業者であること、当該不動産が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において取得されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街経済活力向上事業者が当該不動産の所有権を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係るがその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定日及び当該取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る建物を建築した者が同条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者であること、当該建物が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において建築されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が当該建物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定日及び当該建物の建築をした日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の三(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の三 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶が同項に規定する特定国際船舶以下この条において「特定国際船舶」という。)であること及び次の各号に掲げる当該特定国際船舶の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者が同項に規定する海上運送事業者次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつて事業の用に供されたことのないものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。
一 特定国際船舶で事業の用に供されたことのないもの 当該特定国際船舶を建造した者が法第八十二条第一項に規定する海上運送事業者(以下この項において「海上運送事業者」という。)であること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を建造した日
(新設)
二 法第八十二条第一項に規定する外国法人から取得した特定国際船舶で航行の安全が確保されているもの 当該特定国際船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を当該外国法人から取得したこと、当該特定国際船舶が施行令第四十三条第三項の規定により指定されたものであること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を取得した日
(新設)
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、規定する証明書で、当該登記が同条第二項に規定する債権を担保するために受け前項各号に掲げる特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であこと及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の四の二(低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の四の二(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の四の二 法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該低未利用土地権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の十七の規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の四の二 法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条のの規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五の三(の社債的受益権係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記税を受けるための手続)第三十一条の五の三(鉄道事業再構築実施計画基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の五の三 法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする同条に規定する原委託者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、法第八十三条の四に規定する特定目的信託が同条各号に掲げる要件の全てを満たすものであること、当該原委託者が当該特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き当該特定目的信託の委託者であつたこと、当該特定目的信託の信託財産に属する財産であつて当該登記又は登録に係るもの(当該特定目的信託の効力が生じた時に同条に規定する受託信託会社等が当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものに限る。)が当該受託信託会社等から当該原委託に賃貸されていたものであること及び当該財産が当該信託契約の終了の時に当該原委託者により買戻されたものであること並びに当該信託契約の終了の日、当該原委託者が当該財産を買い戻した日、当該特定目的信託の効力が生じた日から同条第一号に規定する社債的益権の元本の償還が完了する日までの期間及び当該社債的受益権に係る受益証券が発行された日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五の三 法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権を取得した者が同条に規定する鉄道事業者であること、当該土地又は建物が施行令第四十三条の四に規定する土地又は建物に該当すること及び法第八十三条の四に規定する認定鉄道事業再構築実施計画につて国土交通大臣の認定をた日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の八(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第三十一条の八 法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の申請書に、施行令第四十四条の第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が同条第一項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、次に掲げる事項の記載があるもの(当該登記に係る建物が施行令第四十四条の第三項第三号に該当する建物である場合にあつては、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。
第三十一条の八 法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の申請書に、施行令第四十四条の第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が同条第一項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、次に掲げる事項の記載があるもの(当該登記に係る建物が施行令第四十四条の第三項第三号に該当する建物である場合にあつては、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。
2 相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族(それぞれ施行令第四十四条の第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、第二号又は第三号に掲げる者がその者の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)を登記所に提供した場合には、当該書類(同号に掲げる者にあつては、同号の分割承継法人に該当することを証する書類に限る。)を添付することを要しない。
2 相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族(それぞれ施行令第四十四条の第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
イ 施行令第四十四条の第一項の証明を受けた者(以下この号において「滅失建物等所有者」という。)が、同条第二項第五号に規定する建物(ニにおいて「代替建物」という。)の新築又は取得をすることができないことを明らかにする書類
イ 施行令第四十四条の第一項の証明を受けた者(以下この号において「滅失建物等所有者」という。)が、同条第二項第五号に規定する建物(ニにおいて「代替建物」という。)の新築又は取得をすることができないことを明らかにする書類
3 施行令第四十四条の第三項第二号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。
3 施行令第四十四条の第三項第二号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。
4 施行令第四十四条の第三項第三号に規定する証明は、法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
4 施行令第四十四条の第三項第三号に規定する証明は、法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
第三十一条の九(自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
イ 施行令第四十四条の第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が滅失建物等の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、前条第一項各号に掲げる事項の記載があるもの
イ 施行令第四十四条の第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が滅失建物等の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、前条第一項各号に掲げる事項の記載があるもの
ハ 当該土地に係る被災代替建物が施行令第四十四条の第三項に規定する建物(同項第三号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第四項に規定する証明に係る書類の写し
ハ 当該土地に係る被災代替建物が施行令第四十四条の第三項に規定する建物(同項第三号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第四項に規定する証明に係る書類の写し
第三十二条(遠洋漁業船等の範囲)
第三十二条 施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同項に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
第三十二条 施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
第三十六条(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)
2 消費税法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。
2 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。
第三十七条(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)
第三十七条 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同項に規定する居住なる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
第三十七条 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同条第一項に規定する免税購入対象でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
第三十七条の三(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。以下この条において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日第四項において同じ。)」とする。
第三十七条の三の二(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)
一 届出者の名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地が異なる場合には納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
一 届出者の名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
一 届出者の氏名又は名称、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
第三十七条の四(酒類購入記録情報の記事項第三十七条の四(承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記事項)
第三十七条の四 施行令の八の二第一号ロに規定する旅券等に記載された情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。条第五項、第三十七条の四の五第一項及び第二項並びに第三十七条の四の六において同じ。)に記載された事項のうち、消費税法施行規則第六条第一項各号に掲げる事項とする。
第三十七条の四 条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 施行令の八の二第二号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号規定す運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。
2 条第項に規定する財務省令で定めるものは、掲げ事項とする。
3 施行令第四十六条の八の二第四項に規定する酒類購入記録情報とは、当該免税酒類(同条第一項に規定する免税酒類をいう。次条第五項及び第三十七条の四の四第二項において同じ。)の税率の適用区分(品目を含む。第三十七条の四の五及び第三十七条の四の六において同じ。)及び当該区分ごとの数量が記録された電磁的記録(施行令第四十六条の八の二第四項に規定する電磁的記録をいう。)をいう。
(新設)
第三十七条の四の二(酒類購入録情報の提供方法等)第三十七条の四の二(実績報告書の載事項等)
第三十七条の四の二 施行令第四十六条の八の二第四項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場(法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下第三十七条の四の八まにおいて同じ。)を経営す酒類製造者、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならないこの場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第一項の規定による届出書(以下この項において「開始届出書」という。)を併せて提出するとき(当該開始届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
第三十七条の四の二 法第八十七条第七項に規定する財務省令定め事項は、次に定める事項する。
一 出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一 法第八十七条第七項に規定する書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該輸出酒類販売場の所在地及び名称
二 者の酒類の製造場の所在地及び名称
三 届出者電子メールアドレス
三 対象年度(法第八十七条第七項に規定する対象年度をいう。以下こ項において同じ。)
四 当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報の提供を承認送信事業者(施行令の八の二に規定する承認送信事業者をいう。以下この号及び次条において同じ。)が同項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号(消費税法施行規則第六条の二第一号に掲げる識別符号をう。)
四 条第項第一号又はのいずれも該当しな
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(新設)
二 当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称
(新設)
三 変更の内容
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
3 施行令第四十六条の八の二第四項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第五項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして酒類購入記録情報を送信する方法とする。
(新設)
4 施行令第四十六条の八の二第四項の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
(新設)
5 施行令第四十六条の八の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 本邦から出国する際又は居住者(法第八十七条の六第三項に規定する居住者をいう。)となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
(新設)
二 免税酒類を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
(新設)
6 施行令第四十六条の八の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、前条第二項に規定する書類とする。
(新設)
7 第一項から第四項までに定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第四項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(新設)
第三十七条の四の三(承認送信事業者による酒類購入録情報の提供方法及び保存等第三十七条の四の三(承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の載事項
第三十七条の四の三 消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条のの二第十項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十条の八の二第十項に規定する財務省令で定める書類ついて、それぞれ準用す。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第四項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の三 施行令第四十六条のの二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次掲げ項とする。
2 消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十七条の四の四(輸出酒類販売場におけ酒類購入記録情報等保存等)第三十七条の四の四(日本国籍を有す免税購入対象者確認書類等)
第三十七条の四の四 消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第六項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第八項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第二項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第四項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第二項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第四項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第二項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第二号ロ」と、「並びに同条第六項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第四項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下こ条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場所在地」とあるは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第四項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第六項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条四第一項規定より購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第四項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の四 施行令第四十六条の八の二第一項に規定する財務省令で定める書は、そに係る領事官(領事官職務を行う大使館若しくは公使館又はその事務を代理するを含む。)在留証明又は戸籍附票の写しであつて、その者が最に入国した日から起算して六月前日以後作成さものとする。
2 消費税法施行規則第七条の二第二項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第項第の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。次条第三項において同じ。)による書類保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第七条の二第二項中「令第十八条第二項第三又は第六号」とあのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二第二号」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第一項に規定する免税酒類」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第九項」と、「同条第二項第三号又は第六号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
2 施行令第四十六条の八の二第項第に規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。次条第五項第一号、第十七条の四の八第一及び第二項並びに第三十七条の四の九において同じ。)に記載された事項うち、消費税法施行規則第条第二項に掲げ項とする。
第三十七条の四の五(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)
2 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第二項に規定する書類で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものにその者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
(新設)
3 施行令第四十六条の八の二第十四項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、消費税法施行規則第八条第三項に規定する申請書で、当該酒類税率適用区分及び当該区分ごの数量付記しものを施行令四十条の八の二第十四の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文に規定する消費税に係る納税地所轄する税務署長に提出しなければならない
3 施行令第四十六条の八の二第項に規定する財務省令定める方法は国税庁使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下こ項において同じ。)電気通信回線通じて通信できる機能を備え電子計算機から同条第六項に規定する庁長官の定める方法より氏名又は名称明らかにして酒類購入記録情報を送信する方法とする
第三十七条の四の六(輸出酒類販売場で購入した酒類譲渡の手続第三十七条の四の六(承認送信事業者による酒類購入記録情報提供方法及び保存等)
第三十七条の四の六 法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第九条に規定する申請で、当該酒類の税率の適区分及び当該区分ごとの数量を付したものに申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない
第三十七条の四の六 消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める類について、それぞれ準する。この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものする。
第三十七条の四の七(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)第三十七条の四の七(輸出酒類販売場における酒類購入記録情報等保存等)
第三十七条の四の七 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省で定める項は、次に掲げる項とする。
第三十七条の四の七 消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(新設)
二 当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
2 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。
2 消費税法施行規則第七条の二第二項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。次条第三項において同じ。)にる書類の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第七条の二第二項中「令第十八条第三項第三号又は第六号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第二項に規定する免税酒類」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第十項」と、「同条第三項第三号又は第六号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の八(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
第三十七条の四の八 施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(新設)
二 法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称
(新設)
三 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第七項の許可を受けた年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第三十七条の四の九(蒸留酒類と混和きる物品範囲第三十七条の四の九(輸出酒類販売場購入した酒類譲渡等の手続
第三十七条の四の九 施行令の八の六第項第二号に規定する財務省令定める蒸留酒類(酒法第三条第五号に規定する蒸留酒類を)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
第三十七条の四の九 条の六第ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則九条に規定する申請書、当該酒類率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
(新設)
二 ぶどう(やまぶどうを含む。)
(新設)
三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
(新設)
第三十七条の五の二(カーボンリサイクルエタノールの範囲)
第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、非化石エネルギー源の利用に関する石油精製業者の判断の基準(平成三十年経済産業省告示第号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。
第三十七条の五の二 法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。
第四十条の二(免税対象車等の範囲)
第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める用自動車次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。
一 窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)(次項第一号及び第四十条の四において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(次項第一号、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。
(新設)
二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。次項第二号、第四十条の四第七項第二号及び第十一項第二号並びに第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。次項第二号及び第四十条の四第十項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。
(新設)
2 施行令第五十一条の二第一項第二号に規定する財務省令で定める貨物自動車は、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
2 施行令第五十一条の二第一項第二号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の()の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネギー消費効率に分の三十二を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベ(以下この条及び第四十条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が九(令和七年四月三十日までの間は、以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び第四十条の四第九項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。
3 施行令第五十一条の二第二に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車エネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。次項において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第二号及び第三号に掲げる方法とする。
3 施行令第五十一条の二第一項第号ロに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、号に掲げる要件に該当する自動車とする。
4 施行令第五十一条の二第二に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一号に掲げる方法とする。
4 施行令第五十一条の二第一項第号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
第四十条の四(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)
3 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
3 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第九号の基準とする。
一 車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下の自動車 旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準
(新設)
二 車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準
(新設)
4 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
4 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものとする。
一 車両総重量が三・五トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 車両総重量が三・五トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 燃費評価実施要領第四条のに規定する平成三十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百四十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第四条のに規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年月三日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
8 法第九十条の十二第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
8 法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
9 法第九十条の十二第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三イ(粒子状物質を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
9 法第九十条の十二第一項第四号イ()に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げ自動車の区に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
10 法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
10 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
(新設)
二 エネギーの使用の合理化等に関す法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上関すエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
二 令和二年度燃費基準達成レベが百五以上であこと及び当該自動車に係る自動車検査証においてそ旨が明らかされていこと。
11 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
11 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
12 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
12 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第五号イ(1)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第五号イ(2)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百四十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
14 法第九十条の十二第一項第五号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項にる基準とする。
14 法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定る基準とする。
15 法第九十条の十二第一項第号イ(2)に規定する平成十七年十月一日以降に適されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第九項に規定する基準とする。
15 法第九十条の十二第一項第号イに規定する自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
16 法第九十条の十二第一項第六号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
16 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。
17 法第九十条の十二第一項第六号に規定する平成二十一年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
17 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トン乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
18 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十軽油軽中量車基準(同項第六号イ規定す平成三十年軽油軽中量基準をいう。以下この条において同じ。)適合す自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
18 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車自動検査証においてその旨が明らかされていものとする。
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
19 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる件(平成二十八年軽油重量車基準(同項第六号ハ(1)(i)に規定する平成二十八年軽油重量車基準いう。以下この条において同じ。に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。当する自動車とする。
19 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、燃費評価実施領第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第三十四項において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
20 法第九十条の十二第一項第六号(1)(i)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
20 法第九十条の十二第一項第六号(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
21 法第九十条の十二第項第ハ(1)(ii)に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一の基準とする。
21 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各に掲げる要件に該当する自動車とする。
22 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
22 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 平成十七年度燃費基準達成レベルが百二十以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
23 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
23 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
24 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
24 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
25 法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
25 法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
26 法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
26 法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
27 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トンを超える合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
27 法第九十条の十二第項第に規定する乗自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
28 法第九十条の十二第三項第一号に規定する乗自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
28 法第九十条の十二第三項第一号に規定する車両総重量が三・五トン以下の自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百二十以上百四十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
29 法第九十条の十二第三項第一号に規定する車両総重量が・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
29 法第九十条の十二第三項第一号に規定する車両総重量が・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが十五以上百二十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
30 法第九十条の十二第三項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
30 法第九十条の十二第三項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
31 法第九十条の十二第三項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
31 法第九十条の十二第三項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のハの窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
32 法第九十条の十二第三項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
32 法第九十条の十二第三項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日まで間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
(新設)
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百二十以上百四十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
33 法第九十条の十二第三項第三号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
33 法第九十条の十二第三項第三号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満である自動車で当該自動車る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
34 法第九十条の十二第三項第三号に規定する車両総重量が・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
34 法第九十条の十二第三項第三号に規定する車両総重量が・五トンを超え乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
35 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トンを超える合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
35 法第九十条の十二第項第に規定する乗自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
36 法第九十条の十二第四項第一号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
36 法第九十条の十二第四項第一号に規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
37 法第九十条の十二第四項第一号に規定する車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
37 法第九十条の十二第四項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
イ 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のロからニまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
39 法第九十条の十二第項に規定する財務省令で定める変更は、各号いずれかに掲げ事項について変更とする。
39 法第九十条の十二第第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日まで間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてそ旨が明らかにされていのとする。
一 型式
(新設)
二 長さ、幅又は高さ
(新設)
三 車体の形状
(新設)
四 原動機の型式
(新設)
五 燃料の種類
(新設)
六 原動機の総排気量又は定格出力
(新設)
七 乗車定員又は最大積載量
(新設)
八 車両重量
(新設)
九 空車状態における軸重
(新設)
第四十条の五(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)
第四十条の五 法第九十条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条のまでの規定による評価とする。
第四十条の五 法第九十条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条のまでの規定による評価とする。
2 法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第五条の規定の適用については、同第一号中「の使用者」とあるのは「について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」と、同第六号中「その他」とあるのは「当該通知が租税特別措置法第九十条の十二の二第三項前段の規定の適用を受けたものである旨その他」とする。
2 法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第十六条第一項の規定の適用については、同第一号中「の使用者」とあるのは「について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」と、同第六号中「その他」とあるのは「当該通知が租税特別措置法第九十条の十二の二第三項前段の規定の適用を受けたものである旨その他」とする。
第四十条の六(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等)
イ 乗合ノンステップバス 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。ロ、次号及び第四項において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準
イ 乗合ノンステップバス 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。ロ、次号及び第四項において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準
イ 貸切ノンステップバス 公共交通移動等円滑化基準省令第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
イ 貸切ノンステップバス 公共交通移動等円滑化基準省令第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
ロ 貸切リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
ロ 貸切リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
第四十条の七(車両安定性制御装置等を装備した乗合自動車の範囲等)第四十条の七(側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車の範囲等)
第四十条の七 法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が車両安定性制御装置(同項に規定する車両安定性制御装置をいう。以下この条において同じ。)、衝突被害軽減制動制御装置(同項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。以下こ条において同じ。)又は車線逸脱警報装置(同項に規定する車線逸脱警報装置をいう。以下こ条において同じ。)のいずれか二以上を装備した車両であることが記載されている自動車とする。
第四十条の七 法第九十条の十四第一項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条五及び第百四十五条の基準とする。
2 法第九十条の十四第一項第一号に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員人以上自動車(立席を有するものを除く。)とする。
2 法第九十条の十四第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第五条第七項及び第九十三条第八項基準とする。
3 法第九十条の十四第一項第一に規定する衝突被害軽減制動制御装置に保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めものは、細目告示第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。
3 法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置(同項に規定する側方衝突警報装置をいう。次項において同じ。)及び衝突被害軽減制動制御装置(同条第一に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。第六項おいて同じ。)を装備した車両であことが明らかにされてい自動車とする。
4 法第九十条の十四第第一号に規定する車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の二及び第百四十五条の二の基準とする。
4 法第九十条の十四第項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が側方衝突警報装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
5 法第九十条の十四第第二号に規定する車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第五条第二項第一号及び第九十三条第二項第一号基準車両安定性制御装置に係るものに限る。)とする。
5 法第九十条の十四第項に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員人以上自動車立席を有するものを除く。)とする。
6 法第九十条の十四第第三号に規定する財務省令で定める牽引自動車は、当該牽引自動車に係る自動車検査証に道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項第十四号の二規定する第五輪荷重が記載されている自動車とする。
6 法第九十条の十四第項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が衝突被害軽減制動制御装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
7 法第九十条の十四第二項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備した車両であることが記載されている自動車とする。
(新設)
8 法第九十条の十四第三項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれか一方の装置を装備した車両であることが記載されている自動車とする。
(新設)
9 法第九十条の十四第四項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が同項に規定する車線逸脱警報装置を装備した車両であることが記載されている自動車とする。
(新設)
10 法第九十条の十四第五項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証に当該検査自動車が車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置(同項第一号に掲げる検査自動車にあつては、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置)を装備した車両であることが記載されている自動車とする。
(新設)
第四十四条(督促状等の記載に係る特例)
第四十四条 国税通則法第二条第一号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間であつて法第九十四条第一項に規定する特例基準割合適用年に含まれる期間(当該特例基準割合適用年に含まれる期間か否かが明らかとなつていない期間を含む。)がある場合には、当該期間に対応する延滞税についての国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十六条第二項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条第項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合(以下この項において「特例基準割合」という。)に年一パーセントの割合を加算した割合若しくは年七・三パーセントの割合及び当該年一パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合若しくは特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合若しくは年十四・六パーセントの割合及び当該年七・三パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合」とする。
第四十四条 国税通則法第二条第一号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間を含む年の延滞税特例基準割合(法第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合(当該延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たないか否かが明らかとなつていない場合を含む。)には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する延滞税についての国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十六条第二項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条第項(延滞税の割合の特例)に規定する延滞税特例基準割合(以下この項において「延滞税特例基準割合」という。)に年一パーセントの割合を加算した割合若しくは年七・三パーセントの割合及び当該年一パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合若しくは延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合若しくは年十四・六パーセントの割合及び当該年七・三パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合」とする。
第二条(利子所得の分離課税等)
(削除)
一 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第五項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人
(削除)
二 特定株主等である法人が個人と施行令第一条の四第三項に規定する特殊の関係のある法人となる場合における当該個人
第二条の四(国外公社債等の利子等の分離課税等)
(削除)
一 保管の委託をした者の名称及び所在地
(削除)
二 保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額
(削除)
三 保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日
(削除)
四 第二号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二条の二第八項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地
(削除)
二 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 施行令第二条の二第八項に規定する証券投資信託 当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称
(削除)
ロ 施行令第二条の二第八項に規定する退職年金等信託 当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
(削除)
三 施行令第二条の二第八項の規定による登載をした年月日
(削除)
14 施行令第二条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
二 施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地
(削除)
三 施行令第二条の二第十一項の規定による登載をした年月日
第三条の五(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
(削除)
四 提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
(削除)
五 提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
(削除)
六 前三号に規定する場合にあつては、現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄(同項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)に係る金融機関等(施行令第二条の二十二第一項に規定する金融機関等をいう。以下この条及び第三条の十三において同じ。)の法人番号
(削除)
七 施行令第二条の十八第四項第二号に掲げる事由が生じた場合には、同条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管前の営業所等に係る金融機関等の法人番号並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書(次項第二号、第八項及び第二十項において「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
(削除)
二 施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地(同項第二号に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)
(削除)
三 前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二条の十九第二項の規定により同項の書類を提出する同項の他の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先)の名称、所在地及び法人番号
(削除)
二 施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先から提出勤務先への異動が同条第二項各号に掲げる場合に該当して財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出をすることができる個人の氏名、住所及び個人番号並びに当該異動があつた年月日
(削除)
三 前号の前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
(削除)
四 現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号
(削除)
六 施行令第二条の二十第一項に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
(削除)
七 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
(削除)
八 施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二条の二十第二項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(当該申告書を提出する者が施行令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(以下この号、次項第一号及び第二十項において「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出している者である場合には、その者が当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である旨、その同条第一項に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)
(削除)
二 施行令第二条の二十第二項に規定する業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
(削除)
三 前号の業務につき同号の事由が生じた施行令第二条の二十第二項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
四 施行令第二条の二十第二項に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
(削除)
五 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
(削除)
六 施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
四 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
二 施行令第二条の二十一第四項に規定する出国時勤務先等並びに同項に規定する出国時勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
(削除)
三 施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した後、その者が前号の賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなつた年月日
(削除)
五 現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二条の二十二第一項の規定による書類を提出する同項の移管先の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等の法人番号
(削除)
二 施行令第二条の二十二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号
(削除)
四 前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第十二項に規定する種別
(削除)
五 第三号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)及び同条第四項第四号に掲げる最高限度額
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(第二十項において「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
(削除)
二 当該金融機関の営業所等において預入等(法第四条の二第一項に規定する預入等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で同項の規定の適用を受けることをやめようとするものの第十二項に規定する種別
(削除)
三 法第四条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
四 第二号の財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
20 施行令第二条の十八第一項若しくは第二項の規定による申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、施行令第二条の二十第一項若しくは第二項の規定による申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「申告書等」という。)を受理した施行令第二条の十八第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)、同条第二項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の他の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の二十第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び他の金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長、出国時勤務先等の長及び一般の金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一第一項の出国前勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、同条第四項の出国時勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一の二第一項又は第三項の休業前勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長並びに施行令第二条の二十三第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該申告書等にその勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、金融機関の営業所等に係る金融機関等、移管前の営業所等に係る金融機関等、他の勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、他の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国時勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、一般の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国前勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は休業前勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体の法人番号を付記するものとする。
(削除)
21 施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由(以下この項において「災害等の事由」という。)に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面(当該災害等の事由が生じたことを明らかにする書類が添付されたものに限る。)による申出(当該災害等の事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
(削除)
一 その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
(削除)
二 現に財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
三 当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第三条の六(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)
(削除)
一 施行令第二条の二十五第六項に規定する申告書等の写し並びに施行令第二条の十九第一項第二号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同号に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項に規定する申告書等の写し又は施行令第二条の十九第一項第二号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写しにあつては当該申告書等の写し又は当該申告書及び書類の同号に規定する写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日
(削除)
二 前項ただし書に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
(削除)
12 勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が前項の規定により事業譲渡等に関する書類を保存する場合における当該事業譲渡等に関する書類に係る第九項の規定の適用については、同項ただし書中「又は通知」とあるのは「若しくは通知」と、「場合」とあるのは「場合又は当該書類を第十一項の規定により保存する場合」とする。
第三条の十五(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)
(削除)
6 第三条の六第六項から第十二項までの規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第五項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第六項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。この場合において、第三条の六第六項から第八項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第九項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第四項」とあるのは「法第四条の三第四項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする。
第三条の十六の二(財産形成非課税申込書等の提出の特例)
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第三条の十六の二 法第四条の三の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法(その提供を受ける者が同条第二項に規定する事務代行先又は同条第三項に規定する金融機関の営業所等である場合には、第一号に掲げる方法)とする。
(削除)
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(削除)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(削除)
2 法第四条の三の二第一項から第三項までに規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により同条第一項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。
(削除)
3 施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる電磁的方法による提供を行う者の区分に応じ当該各号に定める事項の提供を適正に受けることができる措置並びに当該提供を受けた事項についてその提供をした者を特定するための必要な措置並びに電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていることとする。
(削除)
一 施行令第二条の三十三の二第七項に規定する個人 同項に規定する記載事項
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二 施行令第二条の三十三の二第八項に規定する委託勤務先の長 同条第七項に規定する記載事項
(削除)
三 施行令第二条の三十三の二第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第七項に規定する記載事項
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四 施行令第二条の三十三の二第十一項に規定する個人 同項に規定する記載事項
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五 施行令第二条の三十三の二第十三項に規定する委託勤務先の長 同項に規定する記載事項
(削除)
六 施行令第二条の三十三の二第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第十三項に規定する記載事項
(削除)
七 施行令第二条の三十三の二第十六項に規定する移管先の営業所等の長 同項に規定する記載事項
(削除)
八 施行令第二条の三十三の二第十七項に規定する委託勤務先の長 同条第十六項に規定する記載事項
(削除)
九 施行令第二条の三十三の二第十九項に規定する個人 同項の申告書に記載すべき事項
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4 施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十九項及び第二十一項に規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。
(削除)
5 第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(削除)
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
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二 電子証明書 電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該電子署名を行つた者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。
(削除)
6 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した個人又は法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、第三条の十三第三項の規定による同項に規定する書面又は同条第五項の規定による財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出の際に経由すべき金融機関の営業所等(法第四条の三の二第三項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)が第一号に掲げる要件を満たす場合には、これらの書面又は申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、これらの書面又は申告書に記載すべき事項(同号において「記載事項」という。)を電磁的方法により提供をすることができる。この場合において、これらの個人は、第二号に掲げる措置を講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、これらの書面又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
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一 次に掲げる全ての要件
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イ 当該個人が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
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ロ 当該提供を受けた記載事項について、当該提供をした個人を特定するための必要な措置を講じていること。
(削除)
ハ 当該提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
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二 次に掲げるいずれかの措置
(削除)
イ 当該個人が記載情報に前項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書を当該記載情報と併せてこれらの書面又は申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等に送信すること。
(削除)
ロ 当該個人が、イの金融機関の営業所等の長から通知を受けた識別符号(当該個人を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該金融機関の営業所等に記載情報を送信すること。
(削除)
7 前項の規定の適用がある場合(第三条の十三第三項に規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に限る。)における同条第六項の規定の適用については、同項中「書面が」とあるのは「書面に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(削除)
8 法第四条の三の二、施行令第二条の三十三の二又は第六項の規定の適用がある場合における第三条の五第八項及び第二十項(これらの規定を第三条の十二第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項の規定の適用については、第三条の五第八項中「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第二十項、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項において同じ。)により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「同条第二項」とあるのは「施行令第二条の十八第二項」と、「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、同条第二十項中「当該申告書等」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十三第七項中「当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に記録された事項が、当該電磁的記録を提供した」と、同条第九項中「これらの申告書」とあるのは「電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十四第二項中「書類で」とあるのは「書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録で」と、「提出する」とあるのは「提供する」と、「書類に」とあるのは「電磁的記録に」とする。
(削除)
9 施行令第二条の三十三の二第二十四項(施行令第二条の二十五第一項及び第四項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項及び第三条の十五第二項の規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三条の十五第二項において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第二号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第四号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とする。
(削除)
10 施行令第二条の三十三の二第二十五項(施行令第二条の二十五第四項及び第六項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項から第五項まで、第十項及び第十一項並びに第三条の十五第二項から第六項までの規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第三条の十五において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「又は当該通知書等の提出」とあるのは「の提出」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第十項中「次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間」とあるのは「施行令第二条の二十五第六項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面(以下この項において「電磁的記録等」という。)及び施行令第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた施行令第二条の十九第一項第二号の送信又は送付があつた同号の電磁的記録等を各人別に整理し、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等にあつては当該申告書に記載すべき事項の電磁的記録の提供がされた日又は同号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、当該申告書及び通知書以外の同項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は当該送信若しくは送付があつた電磁的記録等にあつてはこれらの電磁的記録等に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は同項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、それぞれ」と、同条第十一項中「受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)」とあるのは「電磁的方法により提供された同項の書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同項ただし書中「当該事業譲渡等に関する書類」とあるのは「当該電磁的記録」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日」とあるのは「同じ。)」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同項第二号中「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」と、同項第三号中「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」と、同条第三項中「には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該」とあるのは「には、当該」と、「に受理したものの写し」とあるのは「に電磁的方法により提供された前項第一号に掲げる申告書又は書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第六項中「第三条の六第六項」とあるのは「第三条の十六の二第十項の規定により読み替えられた第三条の六第六項」と、「書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存」とあるのは「書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面の保存」と、「同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」」とあるのは「同条第十項中「、施行令」とあるのは「、施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「読み替えられた施行令」とあるのは「読み替えられた施行令第二条の三十一において準用する施行令」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「又は施行令」とあるのは「又は施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替える」とする。
第三条の十八(振替国債等の利子の課税の特例)
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。第三十四項第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項及び第三十四項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号及び同項第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報(次号において「添付書類記載情報」という。)をその提供すべき施行令第三条第七項の申請書に記載すべき事項に係る情報(同号において「申請書記載情報」という。)に併せて送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(削除)
イ 当該申請書に添付すべき書類(ロに掲げる書類を除く。イ及び次項において「証明書類」という。) 当該証明書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)
(削除)
ロ 前項各号に掲げる書類 当該書類に記載すべき事項に係る情報
(削除)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイル(申請書記載情報が記録されたものに限る。)に添付書類記載情報を記録したものを交付する方法
(削除)
一 当該申告書を提出する者の氏名又は名称(当該申告書を提出する者が施行令第三条第一項に規定する適格外国証券投資信託等(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
(削除)
二 当該申告書を提出する者の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該申告書を提出する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の変更前の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等)(法人番号を有することとなつた者にあつては、当該法人番号)並びにその変更をした年月日
(削除)
三 当該申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
(削除)
四 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
(削除)
二 前号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の変更前の名称又は事務所等所在地及び変更後の名称又は事務所等所在地
(削除)
三 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)
(削除)
イ 当該業務執行者等の個人番号に変更があつた場合 変更前の個人番号及び変更後の個人番号
(削除)
ロ 当該業務執行者等が個人番号又は法人番号を有することとなつた場合 当該個人番号又は法人番号
(削除)
ハ 当該特例対象組合又は特例対象信託につき業務執行者等の変更があつた場合 当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
(削除)
四 第五項第三号に掲げる事項の変更前及び変更後の第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合等(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該損益分配割合等の変更の効力が生ずる日を含む。)
(削除)
五 第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において次号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合で、第五項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、当該変更があつた後、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
(削除)
六 当該届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称
(削除)
七 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した組合等届出書の提出年月日
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの
(削除)
二 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか
(削除)
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地(当該外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、同号に定める場所。ロ(2)において同じ。)及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
(削除)
ロ (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該外国法人の名称の記載のあるもので、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)をいい、(1)及び(2)に掲げるものを除く。次項において同じ。)
(削除)
(1) 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)
(削除)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(削除)
一 当該非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)、住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))及び当該非課税適用申告書の提出年月日(同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者にあつては、同項本文に規定する特例書類の提出年月日)
(削除)
二 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十四項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)及びその銘柄ごとの償還金の額
(削除)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日
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イ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債又は振替地方債の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日
(削除)
ロ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日
(削除)
ハ 当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の償還を受けた場合 その償還につき振替記載等がされた日
(削除)
四 第二号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
(削除)
五 当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十二項第一号又は第三号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の提出年月日
(削除)
六 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(削除)
七 当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
八 当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地、当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等、当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等(これらの事項に変更があつた場合には、変更後のこれらの事項(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該変更の効力が生ずる日を含む。))並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等が提出した組合等届出書の提出年月日
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九 前号の業務執行者等が法第五条の二第十二項第二号又は第四号に定める届出書を提出した場合には、これらの届出書の提出年月日
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十 その他参考となるべき事項
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一 法第五条の二第十五項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該振替国債又は振替地方債に係る償還金の額
(削除)
三 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第五条の二第十六項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 法第五条の二第十六項に規定する非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
(削除)
三 前号に規定する非課税適用申告書を提出した者が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けたものに限る。)の銘柄
(削除)
四 前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
(削除)
五 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の組合員等のうち非課税適用申告書を提出した者の前号に規定する利子の額の合計額
(削除)
六 その他参考となるべき事項
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一 前項第一号に掲げる事項 当該通知に係る法第五条の二第十五項の規定による通知をした適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 前項第二号に掲げる事項 非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
(削除)
三 振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとの前項第四号に規定する利子の額の合計額 第二十五項第二号に規定する償還金の額に対応するものとして支払われた利子の額
(削除)
四 前項第五号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地 第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地
(削除)
34 法第五条の二第十七項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(削除)
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等の使用に係る電子計算機と受信者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(削除)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(削除)
35 非居住者又は外国法人が信託(法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。)の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第五項、第十項、第十三項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(削除)
36 法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十二条第一項の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、その利子等の支払を受ける同項の組合又は信託の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三条の十八第五項第三号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。
第三条の十九(振替社債等の利子の課税の特例)
(削除)
一 法第五条の三第七項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
(削除)
三 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子の支払年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
(削除)
三 前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子の支払年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の利子の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(削除)
二 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(削除)
一 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
(削除)
二 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
三 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
(削除)
四 当該書類を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(削除)
五 当該書類を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
二 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
(削除)
一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
(削除)
二 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
(削除)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(削除)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 信託(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えて適用される同条第二十三項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
二 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十二項に規定する書類の提出をした者に係る第十六項第二号及び第三号に掲げる事項
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
21 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
(削除)
22 施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者」とする。
第三条の二十(民間国外債等の利子の課税の特例)
(削除)
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(削除)
一 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第十六項及び第二十五項第三号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額
(削除)
二 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
(削除)
三 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期
(削除)
四 当該利子受領者確認書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
二 当該通知をする者の氏名又は名称及び住所等
(削除)
三 当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
(削除)
四 当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該再委託に係る支払取扱者が当該経由のための通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第十項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
(削除)
二 当該通知に係る前項第二号から第五号までに掲げる事項
(削除)
24 前各項の規定は、法第六条第十三項に規定する外貨債の利子につき、同項において準用する同条第一項から第十二項までの規定及び施行令第三条の二の二第三十三項において準用する同条第九項から第三十二項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「第六条第十三項(民間国外債等の利子の課税の特例)において準用する同条第二項」と、「第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」とあるのは「第六条第十三項に規定する外貨債(以下この号において「外貨債」と、「(民間国外債の」とあるのは「(外貨債の」と、「第六条第四項」とあるのは「第六条第十三項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
(削除)
25 法第六条第十四項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 当該書類を提出する者の名称及び施行令第三条の二の二第三十四項に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称及び納税地並びに法人番号)
(削除)
二 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
(削除)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
(削除)
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所等並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(削除)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第四条の四(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)
(削除)
10 施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該配当等の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
第四条の四の二(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)
(削除)
第四条の四の二 法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日
(削除)
二 法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
(削除)
三 第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。
(削除)
3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第五条の五の二(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
(削除)
一 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関
(削除)
二 次に掲げる要件の全てを満たす者(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
(削除)
イ その者の法第九条の八に規定する営業所に開設されている同条に規定する非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿を備えていないこと。
(削除)
ロ イに規定する非課税口座に法第九条の二第一項に規定する株式のみの保管の委託がされ、かつ、その者が当該株式に係る同項に規定する国外株式の配当等に係る同項に規定する支払の取扱者に該当すること。
第五条の六(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(削除)
四 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(削除)
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
(削除)
二 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロに掲げる研究開発
(削除)
二 当該試験研究が施行令第五条の三第十項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十九項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
(削除)
五 当該試験研究の実施場所
(削除)
六 当該試験研究の用に供される設備の明細
(削除)
七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(削除)
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
一 当該試験研究の目的及び内容
(削除)
二 当該試験研究の実施期間
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第五号に規定する他の者(第二十三項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
四 当該試験研究の実施場所
(削除)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(削除)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(削除)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
三 当該試験研究の実施場所
(削除)
一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
(削除)
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
(削除)
三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
(削除)
四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
(削除)
五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
(削除)
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
一 当該試験研究の目的及び内容
(削除)
二 当該試験研究の実施期間
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第十二号に規定する他の者(第二十三項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
21 施行令第五条の三第十項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十四項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
(削除)
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第五条の三第十項第九号に規定する中小事業者等(第二十四項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
(削除)
22 施行令第五条の三第十一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
(削除)
二 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
(削除)
三 施行令第五条の三第十項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
(削除)
23 施行令第五条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
(削除)
一 施行令第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究 当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第五条の三第十項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(削除)
二 施行令第五条の三第十項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
(削除)
三 施行令第五条の三第十項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
(削除)
四 施行令第五条の三第十項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(削除)
五 施行令第五条の三第十項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(削除)
六 施行令第五条の三第十項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
(削除)
七 施行令第五条の三第十項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
(削除)
八 施行令第五条の三第十項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
(削除)
九 施行令第五条の三第十項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(削除)
24 施行令第五条の三第十一項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第五条の三第十項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
(削除)
25 施行令第五条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の同条第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した年分の確定申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
(削除)
一 当該試験研究の目的及び内容
(削除)
二 当該試験研究の実施期間
(削除)
三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
(削除)
四 当該試験研究に係る当該年分の施行令第五条の三第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額
第五条の八(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(削除)
一 継続的に法第十条の三第一項に規定する中小事業者の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
(削除)
二 法第十条の三第一項に規定する中小事業者が行う主要な事業に付随して行う事業
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四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
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イ 日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
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ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
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ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
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イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
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ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
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ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
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6 法第十条の三第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
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7 施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第十条の三第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
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一 その船舶に用いられた指定装置等(施行令第五条の五第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
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二 指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
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8 施行令第五条の五第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
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一 小売業
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二 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
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三 一般旅客自動車運送業
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四 海洋運輸業及び沿海運輸業
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五 内航船舶貸渡業
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六 旅行業
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七 こん包業
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八 郵便業
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九 通信業
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十 損害保険代理業
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十一 不動産業
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十二 サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
第五条の十二(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
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一 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
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一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
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二 施行令第五条の六の四第十項に規定する賃金台帳
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7 施行令第五条の六の四第十四項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
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8 施行令第五条の六の四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及びその年における同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
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一 施行令第五条の六の四第十四項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
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二 当該教育訓練等の内容
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三 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第五項第一号に規定する国内雇用者の氏名
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四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
第五条の十二の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
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イ 令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。
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ロ 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
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ハ 主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。
第五条の十二の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
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第五条の十二の三 施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
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2 法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
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3 法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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一 法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
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二 法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
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三 法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書
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4 法第十条の五の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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一 法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
(削除)
二 法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
第五条の十二の四(特定船舶の特別償却)
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第五条の十二の四 法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
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2 前項の規定は、法第十一条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
第五条の十二の五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
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第五条の十二の五 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
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一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
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二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
第五条の十三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
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一 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
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二 デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
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三 デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
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四 ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
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一 情報サービス業
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二 有線放送業
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三 インターネット付随サービス業
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四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
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イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
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ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
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9 施行令第六条の三第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
第六条の二(倉庫用建物等の割増償却)
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3 施行令第八条第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
第九条の三(農業経営基盤強化準備金)
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4 法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
第九条の六(青色申告特別控除)
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7 法第二十五条の二第六項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類とする。
第十一条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
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一 法第二十九条の二第一項の株式会社(ハ及び次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号イに規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号イに規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号イに規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号イに規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
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イ 当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十六項第十二号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。第五項第一号、第十五項第一号及び第十六項第一号において同じ。)
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ロ 当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
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ハ 当該新株予約権に係る付与決議の日及び当該付与会社の設立の日(当該付与会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該付与決議の日及び設立の日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該付与会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該付与決議の日及び設立の日とする。)
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ニ 当該対象株式の数並びに法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額
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ホ 当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十五項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
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二 付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十六項において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
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イ 次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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(1) 氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
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(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
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ロ 死亡 その旨及び死亡年月日
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ハ 特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(法第二十九条の二第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項、次項及び第十六項第十一号において同じ。) その旨及び国外転出をした日
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三 金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号、次項及び第十六項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
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イ 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
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(1) 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
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(2) 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
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ロ 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(削除)
ハ 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号及び次項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(削除)
ニ 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
(削除)
ホ 金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(削除)
ヘ 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
(削除)
ト 金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(削除)
一 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(イに掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該管理に係る株式会社に届け出ること。
(削除)
イ 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(削除)
ロ 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(削除)
二 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該管理に係る株式会社に届け出ること。
(削除)
三 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該管理に係る株式会社にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(削除)
四 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該管理をさせていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせること。
(削除)
五 当該株式会社は、当該管理をしている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、前号の期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせないときは、当該管理をしている特定株式に係る管理を終了させること。
(削除)
六 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。次号において同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該管理に係る株式会社にその旨を届け出ること。
(削除)
七 当該株式会社は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る管理を終了させること。
(削除)
八 当該権利者又は承継特例適用者は、当該管理がされている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合(当該株式会社に譲渡をした場合を除く。)には、遅滞なく、当該譲渡をした特定株式又は承継特定株式に係る売買契約書の写しを当該株式会社に提出(当該写しの提出に代えて行う電磁的方法(法第二十九条の二第二項第一号に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)による当該写しに記載すべき事項の提供を含む。)をすること。
(削除)
一 当該書面の法第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が同条第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十五項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
(削除)
二 その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)に係る付与決議があつた年月日
(削除)
三 その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額(同項第二号及び第三号の権利行使価額をいう。以下この項において同じ。)
(削除)
四 特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
(削除)
五 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
(削除)
六 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式会社を被合併法人等(所得税法施行令第百十二条第一項に規定する被合併法人、同令第百十三条第二項に規定する分割法人、同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人又は同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。以下この項において同じ。)とする合併等 当該合併等に係る合併法人等(次に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)
(削除)
イ 所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併法人又は合併親法人
(削除)
ロ 所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人又は分割承継親法人
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ハ 所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人
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ニ 株式交換完全親法人(施行令第十九条の三第十一項に規定する株式交換完全親法人をいう。ニにおいて同じ。)又は株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人
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ホ 施行令第十九条の三第十一項に規定する株式移転完全親法人
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二 前号又は次号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
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三 前号に定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
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一 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした年月日
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二 譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
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三 法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
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四 法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
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五 譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
(削除)
六 その他参考となるべき事項
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一 当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
(削除)
三 当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
(削除)
四 当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
(削除)
五 当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額
(削除)
六 当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
(削除)
七 第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
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八 その他参考となるべき事項
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16 施行令第十九条の三第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第十一項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同項に規定する株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同項に規定する株式移転完全親法人の株式(以下この項において「合併法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該合併法人株式等と当該合併法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
(削除)
一 当該特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録を受け、若しくは保管の委託若しくは管理等信託をし、又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をさせている者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 前年中に特定新株予約権の行使をした特例適用者の氏名、住所又は個人番号が当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
(削除)
三 第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
(削除)
四 当該特定株式又は承継特定株式に係る法第二十九条の二第七項の株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに合併法人株式等が含まれている場合には、当該合併法人株式等に係る第七項第一号に規定する被合併法人等及び合併法人等)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
(削除)
五 当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座若しくは管理等信託又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は当該管理の期間が定められている場合には、当該期間)
(削除)
六 前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
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七 前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
(削除)
八 前年中に特定新株予約権の行使により交付をされた当該特定株式の法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)
(削除)
九 法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
(削除)
十 第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
(削除)
十一 第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
(削除)
十二 第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
(削除)
十三 その他参考となるべき事項
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17 施行令第十九条の三第二十七項及び第二十八項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
(削除)
18 
(削除)
19 特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
(削除)
20 特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
第十三条の三(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(削除)
(1) 当該土地等が法第三十一条の二第二項第九号イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(削除)
(2) 当該土地等が法第三十一条の二第二項第九号ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(削除)
イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第三十一条の二第二項第十号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第三十一条の二第二項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(削除)
ロ 当該土地等の譲渡が法第三十一条の二第二項第十号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
(削除)
一 法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(削除)
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(削除)
(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(削除)
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(削除)
(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(削除)
(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
(削除)
ロ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(削除)
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
(削除)
二 法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(削除)
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
(削除)
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(削除)
(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(削除)
(2) (1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
(削除)
ハ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(削除)
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(削除)
三 法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(削除)
イ 当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(削除)
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(削除)
ハ 第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
(削除)
一 次に掲げる事項
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イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
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ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
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ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
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ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
(削除)
二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
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一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
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三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
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一 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
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二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
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三 第一号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
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四 法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
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五 その他参考となるべき事項
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二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
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五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
第十四条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
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ホ 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産 国土交通大臣のその旨を証する書類
第十七条の二(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
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イ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十四条の二第二項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
(削除)
ハ 国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第二十二条の八第四項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第五項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
(削除)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
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ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人である場合 当該法人
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イ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
(削除)
ロ 法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十六項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
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一 当該事業に参加する者の数が十以上であること。
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二 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
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三 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
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一 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
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二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
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三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
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一 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
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二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
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三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
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一 法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
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二 法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
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一 当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
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二 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。
第十八条(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
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一 法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
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二 法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
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三 法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
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四 施行令第二十二条の九の場合 同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同条に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同条に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(削除)
イ 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十六の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(削除)
ロ 農地等(施行令第二十二条の九に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同条の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同条の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
(削除)
五 法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が同号に規定する農用地利用集積等促進計画によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
(削除)
六 法第三十四条の三第二項第三号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたことを証する書類
(削除)
七 法第三十四条の三第二項第四号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第四号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
(削除)
八 法第三十四条の三第二項第五号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
(削除)
九 法第三十四条の三第二項第六号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
第十八条の二(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
(削除)
(vii) 相続等による当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした法第三十五条第三項に規定する相続人の数
(削除)
(ix) イ(3)(vii)に掲げる事項
(削除)
ハ 対象譲渡が法第三十五条第三項第三号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(削除)
(2) イ(2)に掲げる書類
(削除)
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第三号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)及び(4)において同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第五項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(削除)
(i) イ(3)(i)、(ii)及び(vii)に掲げる事項
(削除)
(ii) 当該対象譲渡の時から当該対象譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの期間((4)において「特定期間」という。)内に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなつたこと又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をしたこと。
(削除)
(iii) イ(3)(iii)から(vi)までに掲げる事項
(削除)
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類又は当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の登記事項証明書その他の書類で、特定期間内に当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした旨を証する書類
(削除)
(5) イ(5)に掲げる書類
第十八条の三の二(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
(削除)
ト 当該土地等が法第三十五条の三第二項第二号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、当該土地等が同号イ又はロに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別
第十八条の五(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
(削除)
イ 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が表の第一号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
(削除)
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(削除)
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第七項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
(削除)
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(削除)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(削除)
ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(削除)
五 表の第三号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。次項において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類
(削除)
三 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合、当該譲渡資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び法第三十七条第十項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。) 第一号ロに掲げる書類
(削除)
二 法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
(削除)
三 取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十一項の認定を受けようとする年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第十八条の六(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
(削除)
一 法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第三項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨
(削除)
二 当該特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細
(削除)
三 取得予定資産の取得予定年月日及び当該取得予定資産の取得価額の見積額
(削除)
四 当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
(削除)
五 取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)
(削除)
六 その他参考となるべき事項
第十八条の十の二(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(削除)
一 価値喪失株式等(法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式等又は同項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 特定管理株式等である株式(イにおいて「特定管理株式」という。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(削除)
(1) 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第三項第一号イに規定する特定株式発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(削除)
(2) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(削除)
(3) 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第二項第一号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数
(削除)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)
(削除)
(i) 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
(削除)
(ii) 恒久的施設を有する非居住者((i)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
(削除)
ロ 特定口座内公社債等(施行令第二十五条の九の二第三項第二号に規定する特定口座内公社債等をいう。ロにおいて同じ。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(削除)
(1) 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第三項第二号イに規定する特定口座内公社債等発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(削除)
(2) (1)の事実の内容及びその発生年月日
(削除)
(3) 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に規定する一単位当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債等の数
(削除)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(削除)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式等と当該価値喪失株式等以外の株式等(以下この号において「他の株式等」という。)との別に、価値喪失株式等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に定める金額及び当該他の株式等に係る前条第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
(削除)
三 当該特定管理口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(削除)
四 特定管理口座の名称
(削除)
五 法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生又は特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額の計算につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける旨
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二十五条の九の二第九項第一号に掲げる譲渡又は同項第二号に掲げる払出しをした者の氏名及び住所
(削除)
二 施行令第二十五条の九の二第九項に規定する通知をする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
第十八条の十一(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(削除)
イ 第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
(削除)
ロ 施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
(削除)
ハ 当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
(削除)
一 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(削除)
二 店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(削除)
三 その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
(削除)
四 前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
(削除)
一 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(削除)
三 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
(削除)
四 相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
(削除)
五 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
(削除)
六 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
32 施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
(削除)
三 当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
(削除)
四 当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
33 施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
(削除)
三 当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(削除)
四 当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
(削除)
13 施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(削除)
二 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
(削除)
三 その他参考となるべき事項
第十八条の十三の六(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
(削除)
一 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(削除)
二 その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。第四項及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第五項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
(削除)
三 その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額)
(削除)
四 その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額及び特定費用の金額をいう。第四項第四号及び第五項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
五 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日
(削除)
六 法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数
(削除)
二 その年の施行令第二十五条の十の十一第九項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
(削除)
三 その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第十八条の十五(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(削除)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(削除)
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(削除)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(削除)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(削除)
ホ 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(削除)
(1) 当該特定中小会社が経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第十三条各号に掲げる要件に該当するものであること。
(削除)
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。
(削除)
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(削除)
一 その年中に取得をした控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第七項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
(削除)
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(削除)
10 施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
(削除)
一 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
(削除)
イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
(削除)
ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロに該当する株式会社であること。
(削除)
二 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
(削除)
イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
(削除)
ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件
(削除)
11 施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(削除)
一 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
(削除)
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(削除)
12 施行令第二十五条の十二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第八項の規定の適用がある旨とする。
(削除)
13 施行令第二十五条の十二第十項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
第十八条の十五の二(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(削除)
ハ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)、払込みにより取得がされた当該設立特定株式の数及び当該設立特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(削除)
三 当該設立特定株式を発行した特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該設立特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定株式会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書
(削除)
イ 異動事由
(削除)
ロ 異動年月日
(削除)
ハ 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
四 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定株式会社との間で締結された中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する株式の管理に関する契約に係る契約書の写し
(削除)
五 施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
(削除)
六 施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの同条第三項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
(削除)
七 施行令第二十五条の十二の二第四項に規定する控除対象設立特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象設立特定株式数並びに当該控除対象設立特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした設立特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
第十八条の十五の二の二(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
(削除)
第十八条の十五の二の二 法第三十七条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(削除)
一 第十八条の十五第八項第一号から第四号までに掲げる書類(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式について法第三十七条の十三の三の規定の適用を受ける場合には、当該書類又は前条第二項第一号から第四号までに掲げる書類)
(削除)
二 価値喪失株式(施行令第二十五条の十二の三第二項第一号に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)
(削除)
三 価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項各号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号の譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
(削除)
四 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第二項各号に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
(削除)
五 当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)
(削除)
ロ 法第三十七条の十三の三第一項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
(削除)
ハ 施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し
(削除)
2 施行令第二十五条の十二の三第五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類とする。
(削除)
一 その年において施行令第二十五条の十二の三第五項に規定する者に特定株式の同条第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)
(削除)
イ 当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。)
(削除)
ロ 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の一般株式等との別に、第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
(削除)
二 その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前項各号に掲げる書類
(削除)
3 法第三十七条の十三の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(削除)
一 法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十二の三第十一項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)
(削除)
二 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)
(削除)
三 第一項第一号に掲げる書類
(削除)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ その年において法第三十七条の十三の三第四項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
(削除)
(2) 当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類
(削除)
(3) 当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書(所得税法施行令第百五条第一項第一号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第百十八条第一項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。)
(削除)
(4) 前項第一号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類)
(削除)
ロ その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類
(削除)
4 施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
(削除)
5 法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(削除)
一 第三項第一号から第三号までに掲げる書類
(削除)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ その年において法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 第三項第四号イに定める書類
(削除)
ロ その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の三第九項第三号に定める金額がある場合 第三項第四号ロに定める書類
(削除)
6 法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。
(削除)
7 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
(削除)
8 第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の三第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
(削除)
9 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
(削除)
一 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載
(削除)
二 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項
(削除)
三 施行令第二十五条の十二の三第二十三項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十二の三第二十三項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号
(削除)
10 法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(削除)
六 当該非課税口座に設定しようとする勘定の種類
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
四 当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
(削除)
一 施行令第二十五条の十三第十項第二号の書類(次号及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)の提出(同項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(削除)
三 法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者口座に設けられた同号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定に係る法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第一号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
(削除)
四 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 第十八条の十二第四項各号に掲げる書類
(削除)
二 戸籍の附票の写し
(削除)
三 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
(削除)
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
(削除)
ロ 十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
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一 施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
三 その他参考となるべき事項
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一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
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二 その他参考となるべき事項
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一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
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二 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
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一 金融商品取引業者等変更届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
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二 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
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三 法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
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四 当該変更前非課税口座の記号又は番号
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五 第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
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六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日
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七 その他参考となるべき事項
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一 金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出(以下この項において「金融商品取引業者等変更届出書の提出」という。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
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二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
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三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
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四 当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
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五 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日
(削除)
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
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七 その他参考となるべき事項
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四 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
(削除)
五 その他参考となるべき事項
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六 当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付し、又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
(削除)
七 その他参考となるべき事項
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二 当該廃止通知に記載又は記録がされた整理番号
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三 当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名
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四 当該廃止通知の提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出又は提供の年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
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五 当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨並びに当該廃止通知の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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イ 第十一項第三号イに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち勘定廃止通知書記載事項の記載があるもの、勘定廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項を含む。以下この号において「勘定廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた第十一項第三号イに規定する廃止をした年月日
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ロ 第十一項第三号ロに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
(削除)
ハ 非課税口座廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち非課税口座廃止通知書記載事項の記載があるもの、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された非課税口座廃止通知書記載事項を含む。ハにおいて「非課税口座廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該非課税口座廃止通知に記載又は記録がされた第十二項第三号に規定する廃止された年月日
(削除)
六 当該廃止通知の提出又は提供により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
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七 当該廃止通知が法第三十七条の十四第十九項の規定により提出又は提供をされたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
七 継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
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八 継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
二 帰国をした旨及び帰国をした年月日
(削除)
三 帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
(削除)
三 当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(削除)
四 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
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一 施行令第二十五条の十三第四十項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
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二 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
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三 法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第十八条の十五の四(非課税口座異動届出書等の記載事項)
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二 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
(削除)
二 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定又は累積投資勘定の区分
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
(削除)
イ 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
第十八条の十五の十(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(削除)
二 前号の書類の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(削除)
三 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨
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四 当該移管しない未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数若しくは持分の割合又は価額
(削除)
五 出国移管依頼書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
(削除)
六 出国移管依頼書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する未成年者帰国届出書の同号に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 前項第二号に掲げる事項
(削除)
三 出国をした年月日及び帰国をした年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
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三 整理番号
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二 当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
(削除)
五 当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない理由
(削除)
一 施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別
(削除)
二 前号の書類に記載された整理番号
(削除)
三 第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四の二第十五項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第十二項の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
六 当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 未成年者口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
(削除)
三 未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号
(削除)
四 当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 未成年者口座廃止届出書の法第三十七条の十四の二第二十項に規定する提出(以下この項において「未成年者口座廃止届出書の提出」という。)をした者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
(削除)
二 当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
(削除)
三 当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
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四 当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日
(削除)
五 当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無
(削除)
六 当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
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七 その他参考となるべき事項
(削除)
六 当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
25 第十八条の十五の三第一項、第十四項から第十六項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(削除)
26 第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。
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27 施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 未成年者出国届出書(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する未成年者出国届出書をいう。以下この項及び次条第二項第十一号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する提出をいう。以下この項及び同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 未成年者出国届出書の提出をする者が開設している未成年者口座の記号又は番号
(削除)
三 出国をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先
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四 未成年者出国届出書の提出をする者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨
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五 未成年者出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(削除)
六 その他参考となるべき事項
第十八条の十五の十一(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
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八及び九 削除
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6 第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
第十八条の十九の三(非居住者の内部取引に係る課税の特例)
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一 法第四十条の三の三第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
(削除)
イ 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
(削除)
ロ 当該内部取引において法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該非居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が果たす機能又は当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設若しくは事業場等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
(削除)
ハ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設又は事業場等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
(削除)
ニ 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類
(削除)
ホ 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第四十条の三の三第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の非居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
(削除)
ヘ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
(削除)
ト 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
(削除)
チ 法第四十条の三の三第一項の非居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該非居住者の恒久的施設及び事業場等の業務の内容を記載した書類
(削除)
リ 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
(削除)
二 法第四十条の三の三第一項の非居住者が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類
(削除)
イ 当該非居住者が選定した法第四十条の三の三第二項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからトまでに掲げる書類を除く。)
(削除)
ロ 当該非居住者が採用した当該内部取引に係る比較対象取引(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が内部取引に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。ロにおいて同じ。)と同種の棚卸資産を当該内部取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する比較対象取引、同条第四項に規定する比較対象取引、同条第五項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる方法に準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第二十五条の十八の三第五項第七号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細(当該比較対象取引等の財務情報を含む。)を記載した書類
(削除)
ハ 当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第一号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第一号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びトに掲げる書類を除く。)
(削除)
ニ 当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第六号に掲げる方法、同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)、同項第六号に掲げる方法と同等の方法又は同項第七号に掲げる方法(同項第六号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該内部取引の時の現在価値として割り引いた金額の合計額を算出するための書類
(削除)
ホ 当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり用いた予測の内容、当該予測の方法その他当該予測に関する事項を記載した書類(ハ及びニに掲げる書類を除く。)
(削除)
ヘ 当該非居住者が複数の内部取引を一の内部取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各内部取引の内容を記載した書類
(削除)
ト 比較対象取引等について差異調整(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する調整、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する必要な調整、同条第四項に規定する必要な調整、同条第五項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいい、第二項(前項において準用する場合を含む。)に規定する中央値による調整を含む。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第二十五条の十八の三第五項第七号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類
(削除)
7 前項に規定する起算日とは、法第四十条の三の三第三項の規定により第五項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう。
(削除)
8 施行令第二十五条の十八の三第七項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
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一 現金
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二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
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三 有価証券
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四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
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五 前各号に掲げる資産に類するもの
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9 法第四十条の三の三第六項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産内部取引の時に同項の非居住者が予測したものに限る。)とする。
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一 当該特定無形資産内部取引に係る施行令第二十五条の十八の三第八項に規定する予測される金額及びその計算の基礎となつた事項(次号に掲げる事項を除く。)
(削除)
二 当該特定無形資産内部取引に係る第五項第一号ロに規定するリスクに係る事項
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三 前二号に掲げるもののほか、当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項
(削除)
10 法第四十条の三の三第九項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第九項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(削除)
11 法第四十条の三の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十一項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
(削除)
38 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
(削除)
39 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
(削除)
14 法第四十条の七第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(削除)
15 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
(削除)
16 第十三項の規定は、法第四十条の七第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
(削除)
一 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの
(削除)
イ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))
(削除)
ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ(2)及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
(削除)
二 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの
(削除)
イ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)
(削除)
ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類
(削除)
一 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢四十歳未満であつて配偶者を有する同条第十三項に規定する特例対象個人(以下この号及び次号において「特例対象個人」という。)である場合又はその者が年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する特例対象個人である場合 これらの配偶者(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象配偶者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
(削除)
二 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
(削除)
一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第六項又は第二十五項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築したこと。
(削除)
(2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築した年月日
(削除)
(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額
(削除)
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(削除)
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十六項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
ロ その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第十項第五号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第十項第五号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号及び第十八条の二十三の二第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅等の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第二十一項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 施行令第二十六条第九項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第十項第四号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第六項又は第二十五項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し
(削除)
(2) 施行令第二十六条第九項第四号に掲げる借入金、同条第十二項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十三項第二号に掲げる債務、同条第十六項第三号に掲げる借入金又は同条第十八項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第九項第四号イ及びロ、第十二項第二号イ及びロ又は第十三項第二号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(削除)
(3) 施行令第二十六条第九項第五号に掲げる借入金、同条第十六項第四号に掲げる借入金又は同条第十八項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第九項第五号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(削除)
(4) 施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(削除)
(i) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(削除)
(ii) 施行令第二十六条第九項第六号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(削除)
(5) 施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十六項第五号に掲げる借入金、同条第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十八項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(i) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条第九項第六号ロ(1)、第十六項第五号イ、第十七項第二号イ又は第十八項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(削除)
(ii) 施行令第二十六条第九項第六号ロ(2)、第十六項第五号ロ、第十七項第二号ロ又は第十八項第四号ロの確認がされた場合((i)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第九項第六号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十六項第五号ロ若しくは第十七項第二号ロに規定する使用者又は同条第十八項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
(削除)
ハ その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類
(削除)
ニ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
(削除)
ホ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(削除)
ヘ その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
(削除)
ト その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
(削除)
チ その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が次に掲げる家屋のいずれかに該当する場合には、当該書類及び次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める書類)
(削除)
(1) 法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認((2)において「建築確認」という。)を受けているものであることを証する書類
(削除)
(2) 法第四十一条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等 当該家屋が令和六年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類
(削除)
リ 法第四十一条第三十四項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
(削除)
ヌ その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の同年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)
(削除)
(1) 当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(削除)
(i) 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
(削除)
(ii) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
(削除)
(2) 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が令和六年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(削除)
(i) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
(削除)
(ii) 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該対象扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭をその者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
(削除)
(iii) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者((iii)において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。(iii)において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者がその者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段((iii)において「電子決済手段」という。)の移転によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
(削除)
二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅等(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、これらの家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得したこと。
(削除)
(2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得した年月日
(削除)
(3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の取得に係る施行令第二十六条第六項又は第二十五項に規定する対価の額
(削除)
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(削除)
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
ロ その家屋が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
(削除)
ハ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十四項各号に掲げる書類
(削除)
ニ その家屋が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(削除)
ホ その家屋が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十六項に規定する書類
(削除)
ヘ その家屋が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第十七項に規定する書類
(削除)
ト 前号チからヌまでに掲げる書類
(削除)
三 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イ又はロに定める書類、同項第二号イ又はロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該既存住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該既存住宅を取得したこと。
(削除)
(2) 当該既存住宅を取得した年月日
(削除)
(3) 当該既存住宅の取得に係る施行令第二十六条第六項に規定する対価の額
(削除)
(4) 当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(削除)
(5) 当該既存住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
ロ 当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
(削除)
ハ 当該既存住宅が法第四十一条第十項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(i) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 第十三項各号に掲げる書類(当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には、同項第一号に掲げる書類)
(削除)
(ii) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合 第十四項各号に掲げる書類
(削除)
(iii) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合 施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
(削除)
(iv) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十六項に規定する書類
(削除)
(v) 当該既存住宅が法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第十七項に規定する書類
(削除)
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 (1)(i)から(v)までに定める書類のうちいずれかの書類
(削除)
ニ 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第四十一条第一項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第十八項に規定する書類
(削除)
ホ 第一号リ及びヌに掲げる書類
(削除)
四 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第三十五項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第一項第一号イに規定する登記事項証明書、同号ロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該要耐震改修住宅が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該要耐震改修住宅を取得したこと。
(削除)
(2) 当該要耐震改修住宅を取得した年月日
(削除)
(3) 当該要耐震改修住宅の取得に係る施行令第二十六条第六項に規定する対価の額
(削除)
(4) 当該要耐震改修住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
(削除)
(5) 当該要耐震改修住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
ロ 当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十七項及び第二十八項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十七項に規定する書類の写し、第二十八項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第四十一条第三十五項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。
(削除)
(2) 当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたこと。
(削除)
(3) 当該耐震改修をした年月日
(削除)
(4) 当該耐震改修に要した施行令第二十六条第六項に規定する費用の額
(削除)
ハ 当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
(削除)
ニ 第一号リに掲げる書類
(削除)
五 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
(削除)
ロ 当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該増改築等をした家屋が令和五年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(3)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該増改築等をした年月日
(削除)
(2) 当該増改築等に要した施行令第二十六条第六項に規定する費用の額
(削除)
(3) 当該増改築等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
ハ 第十九項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類
(削除)
ニ 第一号リに掲げる書類
(削除)
一 当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
(削除)
二 当該家屋に係る第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
(削除)
一 施行令第二十六条第三十三項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
二 施行令第二十六条第三十三項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
(削除)
三 施行令第二十六条第三十三項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
四 施行令第二十六条第三十三項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
五 施行令第二十六条第三十三項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
六 施行令第二十六条第三十三項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
一 法第四十一条第二十九項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(削除)
二 その者に係る法第四十一条第二十八項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
(削除)
三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十八項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
(削除)
四 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
(削除)
五 第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地
(削除)
六 第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
25 法第四十一条第三十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。
(削除)
一 法第四十一条第三十一項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書
(削除)
二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第三十一項の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
(削除)
三 施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
(削除)
四 その者に係る特定事由により法第四十一条第三十一項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
(削除)
26 第八項及び前二項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。
(削除)
27 法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
(削除)
28 法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
(削除)
29 施行令第二十六条第三十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第一項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第二号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。
第十八条の二十二(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
(削除)
二 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
(削除)
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(削除)
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第七項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(削除)
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
(削除)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(削除)
一 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
(削除)
二 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
(削除)
7 施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する個人に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(削除)
一 第五項各号に掲げる方法のうち当該住宅借入金等に係る債権者が使用するもの
(削除)
二 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
(削除)
8 施行令第二十六条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、前条第八項各号に定める書類とする。
(削除)
9 第二項に規定する書類の書式は、別表第八(一)による。
第十八条の二十三(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
(削除)
6 居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
第十八条の二十三の二(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)
(削除)
一 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号
(削除)
二 その他参考となるべき事項
(削除)
一 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
(削除)
二 その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額
(削除)
三 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額
(削除)
四 その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間
(削除)
五 その他参考となるべき事項
第十八条の二十三の二の二(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(削除)
第十八条の二十三の二の二 施行令第二十六条の四第四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。
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2 施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十九項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
(削除)
3 施行令第二十六条の四第十項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
(削除)
4 施行令第二十六条の四第十一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
(削除)
5 施行令第二十六条の四第十一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
(削除)
6 施行令第二十六条の四第十一項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び地方公務員共済組合とする。
(削除)
7 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
(削除)
8 施行令第二十六条の四第十二項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
(削除)
9 施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十六項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
(削除)
10 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十二項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十二項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
(削除)
11 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(削除)
一 その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第二十項第三号又は第二十一項第三号に規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
(削除)
二 その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
イ 当該住宅の増改築等をした年月日
(削除)
ロ 当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額
(削除)
ハ 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同号に規定する費用の額、同項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等(第五号において「特定耐久性向上改修工事等」という。)に要した同項第四号に規定する費用の額(第五号において「特定耐久性向上改修工事等の費用の額」という。)又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額
(削除)
ニ 当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実
(削除)
三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十二項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十二項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 施行令第二十六条の四第十一項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十二項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十五項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し
(削除)
ロ 施行令第二十六条の四第十一項第三号に掲げる借入金、同条第十三項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項に掲げる債務、同条第十五項第二号に掲げる借入金又は同条第十七項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第三号イ及びロ、第十三項各号又は第十四項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(削除)
ハ 施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金、同条第十五項第三号に掲げる借入金又は同条第十七項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十一項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(削除)
ニ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(削除)
(1) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(削除)
(2) 施行令第二十六条の四第十一項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(削除)
ホ 施行令第二十六条の四第十一項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十五項第四号に掲げる借入金、同条第十六項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(1)、第十五項第四号イ、第十六項第一号又は第十七項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(削除)
(2) 施行令第二十六条の四第十一項第五号ロ(2)、第十五項第四号ロ、第十六項第二号又は第十七項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十一項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十五項第四号ロ若しくは第十六項第二号に規定する使用者又は同条第十七項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
(削除)
四 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、前項に規定する書類
(削除)
五 特定耐久性向上改修工事等の費用の額に係る増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等につき法第四十一条の三の二第一項又は第五項の規定により法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
(削除)
12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
(削除)
13 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。
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14 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
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15 施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
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一 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
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二 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が法第四十一条の三の二第三項第二号若しくは第三号に掲げる債務又は施行令第二十六条の四第十二項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
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三 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
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四 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
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五 その他参考となるべき事項
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16 前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の二第一項」と、「、第一項に」とあるのは「、第十八条の二十三の二の二第十三項に」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の二第五項の」と、同条第八項中「前条第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」とする。
(削除)
17 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
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二 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
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三 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
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四 法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
五 前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)
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六 その他参考となるべき事項
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18 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
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19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
第十八条の二十三の四(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)
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第十八条の二十三の四 法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する財務省令で定める金額は、第二期(所得税法第百四条第一項に規定する第二期をいう。以下この条において同じ。)において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がある場合における減額の承認に係る予定納税特別控除額(同条第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)(第一期(法第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項に規定する第一期をいう。以下この条において同じ。)及び第二期において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がなく、かつ、第一期において法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には、予定納税特別控除額(同条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額)から、第一期において法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除前第一期予定納税額から控除することができた予定納税特別控除額(第一期において、同条第一項の規定の適用がある場合には減額の承認に係る予定納税特別控除額とし、同項及び法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には零とする。)に係る金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合及び法第四十一条の三の六第四項の居住者の令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。)が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、零)とする。
第十八条の二十三の五(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
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第十八条の二十三の五 法第四十一条の三の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
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二 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を提出する居住者(第四号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項、次条第一項及び第十八条の二十三の七第二項において同じ。)
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三 法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
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四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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イ 法第四十一条の三の七第三項第三号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(ロ、次条第一項第三号及び第十八条の二十三の七第二項第三号において「合計所得金額」という。)の見積額
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ロ 法第四十一条の三の七第三項第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
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五 その他参考となるべき事項
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2 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
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3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の七第九項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書(次項及び第七項において「給与特別控除額に係る申告書」という。)、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第七項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の七第五項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(削除)
4 法第四十一条の三の七第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
(削除)
5 法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
第十八条の二十三の六(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)
(削除)
第十八条の二十三の六 法第四十一条の三の八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(削除)
二 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を提出する居住者(次号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所
(削除)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 法第四十一条の三の八第二項第三号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその合計所得金額の見積額
(削除)
ロ 法第四十一条の三の八第二項第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
2 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(削除)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者が同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第二項第三号又は第四号(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「同法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書(次項において「年末調整特別控除額に係る申告書」という。)」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「年末調整特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第六項において準用する同法第四十一条の三の七第七項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の八第四項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(削除)
4 法第四十一条の三の八第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
(削除)
5 法第四十一条の三の八第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
(削除)
6 法第四十一条の三の八第九項に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する居住者で次に掲げる者とする。
(削除)
一 法第四十一条の三の八第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の配偶者控除等申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の配偶者控除等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(削除)
二 給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(削除)
三 給与等に係る法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書をその給与等の支払者に提出(当該申告書の提出に代えて行う同条第四項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
第十八条の二十三の七(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)
(削除)
第十八条の二十三の七 施行令第二十六条の四の五第一項第九号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
(削除)
一 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等
(削除)
二 総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
(削除)
2 法第四十一条の三の九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第四十一条の三の九第五項に規定する特定公的年金等の支払者の氏名又は名称
(削除)
二 法第四十一条の三の九第五項に規定する地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する居住者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
(削除)
三 法第四十一条の三の九第六項に規定する扶養親族の生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第十八条の二十三の八(年末調整に係る所得金額調整控除)
(削除)
第十八条の二十三の八 法第四十一条の三の十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(削除)
二 法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)
(削除)
三 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする旨
(削除)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 申告者が特別障害者(法第四十一条の三の十一第四項第二号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
(削除)
ロ 申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族(法第四十一条の三の十一第四項第三号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額
(削除)
ハ 申告者が特別障害者である同一生計配偶者(法第四十一条の三の十一第四項第四号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
2 法第四十一条の三の十二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(削除)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の十二第六項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第七項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項に規定する扶養親族等」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の十二第一項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(削除)
4 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
第十八条の二十四の二(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)
(削除)
第十八条の二十四の二 法第四十一条の四の三第二項第一号に規定する耐用年数を財務省令で定めるところにより算定している建物は、次に掲げる建物とする。
(削除)
一 当該建物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この項において「耐用年数省令」という。)に定める耐用年数をいう。以下この項において同じ。)を耐用年数省令第三条第一項第一号に掲げる年数としているもの(当該建物の同号に規定する使用可能期間(以下この号において「使用可能期間」という。)につき、次に掲げるいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含むものとし、ハに掲げる書類にあつてはイ及びロに掲げる書類によることが困難である場合に限る。)により当該使用可能期間が適当であることの確認ができる建物を除く。)
(削除)
イ 当該建物の使用可能期間を当該建物が所在している国の法令に基づく耐用年数に相当する年数としている旨を明らかにする書類
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ロ 不動産鑑定士又は当該建物の所在している国における不動産鑑定士に相当する資格を有する者の当該建物の使用可能期間を見積もつた旨を証する書類
(削除)
ハ 当該建物をその者が取得した際の取引の相手方又は仲介をした者の当該建物の使用可能期間を見積もつた旨を証する書類
(削除)
二 当該建物の耐用年数を耐用年数省令第三条第一項第二号に掲げる年数としているもの
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2 その年において前項第一号に規定する確認ができる建物を有する個人が確定申告書を提出する場合には、同号に規定する書類又はその写しを当該申告書に添付しなければならない。
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3 施行令第二十六条の六の三第三項第三号に規定する財務省令で定める基準は、同号に規定する資産の貸付けによる不動産所得を生ずべき業務の収入金額その他の基準のうち当該資産の貸付けの内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
(削除)
4 法第四十一条の四の三第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する国外中古建物を譲渡した場合における所得税法施行規則第四十七条第三項の規定の適用については、同項第四号ハ中「同項各号に定める金額の合計額」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の四の三第三項(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定により読み替えて適用される法第三十八条第二項各号に定める金額の合計額」とする。
第十八条の二十五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(削除)
一 取得(法第四十一条の五第七項第一号に規定する取得をいう。次号ロ、第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同条第七項第一号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)に係る住宅借入金等(同項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次号ロ、次項及び第十一項において同じ。)に係る次項に規定する債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 法第四十一条の五第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
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二 前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類
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イ 前号に定める明細書
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ロ 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
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二 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
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三 住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
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一 取得をした買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
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二 前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類
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イ 前号に定める書類
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ロ 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等)
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17 法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。
(削除)
一 児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
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二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
(削除)
三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの
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イ 児童扶養手当法第十条に規定する父又は母 当該父又は母の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
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ロ 児童扶養手当法第十一条に規定する養育者 当該養育者の同条に規定する配偶者又は扶養義務者
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18 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。)又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(削除)
19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和六年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
(削除)
20 法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
第十九条の六(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)
(削除)
7 施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該償還金の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
第十九条の七(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
(削除)
一 法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第二十六条の二十第二十四項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(特定振替割引債のうち、社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにあつては同法第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第五条の二第一項に規定する振替地方債に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額
(削除)
三 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第七項第十号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
(削除)
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十一項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額
(削除)
三 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替割引債の償還金の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第七項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第十一項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(削除)
二 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
(削除)
一 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
(削除)
二 施行令第二十六条の二十第二十五項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
三 前号に規定する特定振替割引債の発行者の法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
(削除)
四 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
(削除)
五 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
二 前号に規定する特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
(削除)
一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
(削除)
二 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
(削除)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
(削除)
ロ 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 信託(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えて適用される同条第二十六項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
二 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十五項に規定する書類の提出をした者に係る第十六項第二号及び第三号に掲げる事項
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
21 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
(削除)
22 施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者」とする。
第十九条の十の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
(削除)
四 当該特定一般用医薬品等購入費に係る施行令第二十六条の二十七の二第二項、第三項又は第五項の規定により定められたこれらの規定に規定する一般用医薬品等(次号において「特定一般用医薬品等」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称
(削除)
五 当該特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
(削除)
六 その他参考となるべき事項
第十九条の十一(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
(削除)
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
第十九条の十一の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
(削除)
11 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
(削除)
一 法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が対象高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
(削除)
ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象高齢者等居住改修工事等をした年月日
(削除)
二 法第四十一条の十九の三第二項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第二項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
(削除)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する控除対象断熱改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等をした年月日
(削除)
三 法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
(削除)
ハ 当該対象多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象多世帯同居改修工事等をした年月日
(削除)
四 法第四十一条の十九の三第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第四項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「対象耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
(削除)
ハ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第九号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象住宅耐震改修と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
五 法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(削除)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
六 法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(削除)
ハ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十一号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
七 法第四十一条の十九の三第七項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第七項に規定する対象子育て対応改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象子育て対応改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象子育て対応改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する合計額
(削除)
ハ 当該対象子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象子育て対応改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第七項に規定する控除対象子育て対応改修標準的費用額(以下この項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象子育て対応改修工事等をした年月日
(削除)
八 法第四十一条の十九の三第八項第一号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第一号イからホまでに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第一号ヘに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第一号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(削除)
九 法第四十一条の十九の三第八項第二号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第二号ハに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第二号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(削除)
十 法第四十一条の十九の三第八項第三号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第三号ハに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第三号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(削除)
十一 法第四十一条の十九の三第八項第四号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第四号ハに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第四号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(削除)
12 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(削除)
一 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)又は当該対象子育て対応改修工事等をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
(削除)
二 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、第十八条の二十三の二の二第十項に規定する書類
(削除)
三 第九項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類
(削除)
四 法第四十一条の十九の三第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
(削除)
五 その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、イ及びロに定める事項の全て)を記載した明細書
(削除)
イ その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
(削除)
ロ その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が令和六年十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
(削除)
六 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類
第十九条の十一の四(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
(削除)
イ 登録住宅性能評価機関
(削除)
ロ 指定確認検査機関
(削除)
ハ 建築士
(削除)
ニ 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
(削除)
ホ 当該家屋の所在地の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第二条第六項に規定する所管行政庁
(削除)
イ 前号イからハまでに掲げる者
(削除)
ロ 当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長
(削除)
イ 第一号イからハまでに掲げる者
(削除)
ロ 住宅瑕疵担保責任保険法人
(削除)
イ 第十八条の二十一第十四項第一号に掲げる書類
(削除)
四 その者のその居住の用に供する家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該家屋の登記事項証明書、当該家屋の新築の工事の請負契約書の写し、当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
(削除)
(1) 当該家屋の新築又は取得をしたこと。
(削除)
(2) 当該家屋の新築又は取得をした年月日
(削除)
(3) 当該家屋の床面積が五十平方メートル以上であること。
(削除)
ロ 第一号ハに掲げる書類
第十九条の十一の五(国外所得金額の計算の特例)
(削除)
一 現金
(削除)
二 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
(削除)
三 有価証券
(削除)
四 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
(削除)
五 前各号に掲げる資産に類するもの
(削除)
7 第十八条の十九の三第九項の規定は、法第四十一条の十九の五第十三項において準用する法第四十条の三の三第六項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十九の三第九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十六条の二十八の七第五項において準用する施行令」と、同項第二号中「第五項第一号ロ」とあるのは「第十九条の十一の五第一項第一号ロ」と読み替えるものとする。
第十九条の十二(外国組合員に対する課税の特例)
(削除)
一 当該申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
(削除)
二 当該申告書に係る投資組合の名称及び事務所等所在地
(削除)
三 当該特例適用投資組合契約につき変更をした第一項各号に掲げる事項(前二号に掲げる事項の変更をした場合には、その変更前の事項)及びその変更をした年月日
(削除)
四 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書の提出年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの
(削除)
二 法人番号を有する者 次に掲げる書類のいずれか
(削除)
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたもの
(削除)
ロ (1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(外国法人の第三項に規定する書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
(削除)
(1) 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)
(削除)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(削除)
一 特例適用申告書等を提出した者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
(削除)
二 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約を締結した年月日
(削除)
三 当該特例適用申告書等を受理した年月日
(削除)
四 法第四十一条の二十一第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により確認した第三項に規定する書類の名称又は施行令第二十六条の三十第十四項の規定により確認した第七項に規定する書類の名称(当該書類のうち第八項の規定により提示をしたものとみなされたものがある場合には、同項の規定による確認をした旨を含む。)若しくは同条第十五項に規定する同じであることの確認をした旨
(削除)
五 当該特例適用申告書等を提出した者の当該特例適用投資組合契約に係る投資組合財産に対する持分の割合及び損益分配割合
(削除)
六 当該特例適用申告書等を提出した者が出資をした金銭その他の財産の価額(投資事業有限責任組合契約に関する法律第六条第二項の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額又は法第四十一条の二十一第四項第六号に規定する外国組合契約におけるこれに類するものをいう。)
(削除)
七 当該特例適用申告書等を提出した者が第一項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約に関する同号ハに掲げる事項
(削除)
八 当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用投資組合契約に基づき交付を受けた金銭その他の資産に係る投資事業有限責任組合契約に関する法律第十条第一項に規定する組合財産の価額及びその交付を受けた年月日
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
16 法第四十一条の二十一第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第四十一条の二十一第十五項に規定する非居住者又は外国法人が特例適用申告書等を提出している旨及びその提出年月日
(削除)
二 当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約に定める計算期間の中途において当該非居住者又は外国法人が法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(削除)
17 法第四十一条の二十一第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(削除)
一 第十八条の十九の三第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第四十一条の二十一第一項に規定する国内源泉所得で同項の恒久的施設に帰せられるものに係るものを除く。以下」とする。
(削除)
二 第二十二条の十の六第二項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第四十一条の二十一第一項の規定並びに」とする。
(削除)
三 所得税法施行規則第六十七条の規定の適用については、同条の表第五十七条第一項(取引の記録等)の項中「有する非居住者」とあるのは、「有する非居住者(租税特別措置法第四十一条の二十一第一項(外国組合員に対する課税の特例)の規定の適用を受ける者を除く。)」とする。
(削除)
四 所得税法施行規則第八十四条の二第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払をする者については、同項のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
(削除)
五 所得税法施行規則第百二条の規定の適用については、同条第九項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。
第十九条の十四(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
(削除)
3 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(削除)
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び第五項において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(削除)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(削除)
4 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(削除)
一 法第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等(次号及び次項において「免税芸能法人等」という。)が行う施行令第二十六条の三十二第四項に規定する電磁的方法(次項において「電磁的方法」という。)による同条第四項に規定する記載事項(以下この項及び次項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
(削除)
二 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした免税芸能法人等を特定するための必要な措置を講じていること。
(削除)
三 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
(削除)
5 施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(削除)
一 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該対価の支払をする者に送信すること。
(削除)
二 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が、当該対価の支払をする者から通知を受けた識別符号(当該免税芸能法人等を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該対価の支払をする者に記載情報を送信すること。
(削除)
三 施行令第二十六条の三十二第四項の規定により電磁的方法により記載事項の提供をしようとする免税芸能法人等が、その提供の際、当該対価の支払をする者に外国法人等確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該対価の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)で、当該免税芸能法人等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものをいう。以下この号において同じ。)を提示し、当該記載事項を記録した電磁的記録に記録されている当該免税芸能法人等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が当該外国法人等確認書類に記載がされた氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地と同一であることについて当該対価の支払をする者の確認を受けること。
(削除)
6 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(削除)
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。
(削除)
二 電子証明書 電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。
第十九条の十四の二(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
(削除)
一 国内金融機関等(法第四十二条第四項第二号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第九項の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引(同条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に含めている場合における当該各号に定める取引
(削除)
二 国内金融機関等が、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第二十五号)附則第二条第一項ただし書の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めている場合における当該各号に定める取引
(削除)
イ 店頭デリバティブ取引の相手方との間で一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。第十六項において同じ。)の約定又はこれに類する約定を締結している場合 当該約定又はこれに類する約定をした基本契約書(同条第五項に規定する基本契約書をいう。第十六項において同じ。)に係る基本契約ごとに、当該相手方に対して預託している当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。
(削除)
ロ イに掲げる場合以外の場合 店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託している店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。
(削除)
3 施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、当初証拠金とする。
(削除)
4 法第四十二条第五項に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。
(削除)
5 法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等(法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、前項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称、所在地等及び法人番号)
(削除)
二 店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。第五号において同じ。)が外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
(削除)
三 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、その提出をする際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関(法第四十二条第四項第四号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける利子(法第四十二条第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)につき法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
(削除)
四 当該非課税適用申告書を提出する際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等(施行令第二十七条第二項に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
(削除)
五 店頭デリバティブ取引が利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地
(削除)
六 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
七 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
6 施行令第二十七条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第四項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。
(削除)
一 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の次に掲げる書類のいずれか
(削除)
イ 当該外国法人の第四項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)
(削除)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
(削除)
二 恒久的施設を有しない外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(削除)
7 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条第八項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
(削除)
8 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法(法第四十二条第十一項に規定する電磁的方法をいう。第十五項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関に対し最後に同条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第十七項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
(削除)
9 法第四十二条第八項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号に掲げる事項とする。
(削除)
10 法第四十二条第八項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)
(削除)
二 当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の法第四十二条第八項第一号に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、当該法人番号)
(削除)
三 当該申告書の受理がされる国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地
(削除)
四 前号の国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
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11 第五項の規定は、法第四十二条第八項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
(削除)
12 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
(削除)
一 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
(削除)
二 イ又はロに掲げる書類及び外国法人確認書類(第六項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(イ及びロに掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
(削除)
イ 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)
(削除)
ロ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
(削除)
13 非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長にその提出をする際、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に、施行令第二十七条第四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
(削除)
14 施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。
(削除)
15 非課税適用申告書等を受理した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等(電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等に係る国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の法人番号を付記するものとする。
(削除)
16 法第四十二条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)
(削除)
二 外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の提出する非課税適用申告書の受理がされた日
(削除)
三 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間における店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引(同条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。)をいい、その同条第一項又は第二項に規定する証拠金に係る利子につきこれらの規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第一項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結された日
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四 前号に規定する店頭デリバティブ取引の種類
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五 店頭デリバティブ取引(その証拠金に係る利子につき法第四十二条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の次に掲げる事項
(削除)
イ 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額
(削除)
ロ 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日
(削除)
ハ 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額
(削除)
六 店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、その同条第二項に規定する証拠金に係る利子につき同項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした業務方法書に係る基本契約ごとの次に掲げる事項
(削除)
イ 当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額
(削除)
ロ 当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日
(削除)
ハ 当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額
(削除)
七 第五号に規定する店頭デリバティブ取引に付随する契約の定めに基づいて当該店頭デリバティブ取引の相手方から預託を受けるべき当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金については、当該相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を算出した日及びその算出した当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額
(削除)
八 第三号に規定する店頭デリバティブ取引の決済をした日
(削除)
九 第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が提出する法第四十二条第八項各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日
(削除)
十 非課税適用申告書を提出した者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
十一 その他参考となるべき事項
(削除)
17 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その作成した施行令第二十七条第七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
(削除)
18 法第四十二条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(削除)
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(削除)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(削除)
19 法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十九条第二項の規定の適用については、同項中「事項を」とあるのは、「事項(租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を」とする。
第十九条の十五(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
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一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
(削除)
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
(削除)
25 内閣総理大臣は、第七項の規定により利率を定めたときは、これを告示する。
第十九条の十六(支払調書等の提出の特例)
(削除)
一 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法
(削除)
二 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
第二十条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
(削除)
イ 相手先(分割法人又は現物出資法人にあつては分割承継法人又は被現物出資法人をいい、分割承継法人又は被現物出資法人にあつては分割法人又は現物出資法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。)
(削除)
ロ 分割又は現物出資の年月日
(削除)
ハ 移転事業(施行令第二十七条の四第十六項第一号に規定する移転事業をいう。以下この条において同じ。)の内容及び当該移転事業に係る試験研究の内容並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
(削除)
ニ 分割承継法人又は被現物出資法人がハに規定する試験研究を行うために当該分割又は現物出資により移転する資産及び従業者の明細及び数
(削除)
ホ 分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)を移転事業に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した合理的な方法
(削除)
ヘ 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(削除)
(1) 分割法人又は現物出資法人 各対象年度(次に掲げる当該分割法人又は現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の試験研究費の額(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度((1)及び(2)において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)
(削除)
(i) 施行令第二十七条の四第十四項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(削除)
(ii) 施行令第二十七条の四第十四項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(削除)
(2) 分割承継法人又は被現物出資法人 次に掲げる当該分割承継法人又は被現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(分割等事業年度にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各事業年度の移転試験研究費の額
(削除)
(i) 施行令第二十七条の四第十四項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(削除)
(ii) 施行令第二十七条の四第十四項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(削除)
ト その他参考となるべき事項
(削除)
イ 相手先(現物分配法人にあつては被現物分配法人をいい、被現物分配法人にあつては現物分配法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
(削除)
ロ 現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
(削除)
ハ 当該現物分配に係る施行令第二十七条の四第十六項第二号に規定する移転試験研究用資産(ハ及びニにおいて「移転試験研究用資産」という。)の明細(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、その旨)
(削除)
ニ 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(削除)
(1) 現物分配法人 各対象年度(次に掲げる当該現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。(1)において同じ。)の試験研究費の額(当該現物分配法人の当該現物分配の日を含む事業年度((1)及び(2)において「現物分配事業年度」という。)にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各対象年度の移転試験研究費の額(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、各対象年度の移転試験研究費の額)
(削除)
(i) 施行令第二十七条の四第十四項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(削除)
(ii) 施行令第二十七条の四第十四項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(削除)
(2) 被現物分配法人 次に掲げる当該被現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該現物分配に係る現物分配法人の各事業年度の試験研究費の額(現物分配事業年度にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各事業年度の移転試験研究費の額(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、当該各事業年度の移転試験研究費の額)
(削除)
(i) 施行令第二十七条の四第十四項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(削除)
(ii) 施行令第二十七条の四第十四項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(削除)
ホ その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十四項に規定する分割承継法人等をいう。)である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について同項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転試験研究費の額
(削除)
二 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額
(削除)
三 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額
(削除)
一 当該試験研究の目的及び内容
(削除)
二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
(削除)
三 当該試験研究の実施期間
(削除)
四 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
(削除)
五 当該試験研究の実施場所
(削除)
六 当該試験研究の用に供される設備の明細
(削除)
七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(削除)
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第二十一項第三号及び第二十六項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
(削除)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(削除)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
一 国立大学法人法施行令第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
(削除)
二 地方独立行政法人法施行令第四条第二号ロに掲げる研究開発
(削除)
二 当該試験研究が施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第二十二項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
(削除)
八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
四 当該試験研究の実施場所
(削除)
五 当該試験研究の用に供される設備の明細
(削除)
六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
(削除)
七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
(削除)
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
(削除)
三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
(削除)
四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
(削除)
五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
(削除)
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
(削除)
四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
(削除)
五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
一 当該試験研究の目的及び内容
(削除)
二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
(削除)
三 当該試験研究の実施期間
(削除)
四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
(削除)
五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
(削除)
六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
(削除)
三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に規定する他の者(第二十六項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する中小事業者等(第二十七項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
三 施行令第二十七条の四第二十四項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
(削除)
四 施行令第二十七条の四第二十四項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(削除)
五 施行令第二十七条の四第二十四項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
(削除)
六 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
(削除)
七 施行令第二十七条の四第二十四項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
(削除)
八 施行令第二十七条の四第二十四項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
(削除)
九 施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
(削除)
一 当該試験研究の目的及び内容
(削除)
二 当該試験研究の実施期間
(削除)
三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
(削除)
四 当該試験研究に係る当該事業年度の施行令第二十七条の四第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額
(削除)
三 移転事業の内容
(削除)
イ 分割法人等 各対象年度(次に掲げる当該分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の売上金額(当該分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度(イ及びロにおいて「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第三十二項に規定する移転売上金額(ロ及び次項において「移転売上金額」という。)
(削除)
(1) 施行令第二十七条の四第三十項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
(削除)
(2) 施行令第二十七条の四第三十項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する各売上調整年度に該当する事業年度
(削除)
ロ 分割承継法人等 次に掲げる当該分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各事業年度の移転売上金額
(削除)
(1) 施行令第二十七条の四第三十項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(削除)
(2) 施行令第二十七条の四第三十項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度
(削除)
一 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転売上金額
(削除)
二 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
(削除)
三 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額
第二十条の三(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
一 継続的に法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
(削除)
二 法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等が行う主要な事業に付随して行う事業
(削除)
四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
(削除)
イ 日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
(削除)
ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
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ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
(削除)
イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
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ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
(削除)
ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
(削除)
6 法第四十二条の六第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
(削除)
7 施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第四十二条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
(削除)
一 その船舶に用いられた指定装置等(施行令第二十七条の六第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
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二 指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
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8 施行令第二十七条の六第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
(削除)
一 小売業
(削除)
二 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
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三 一般旅客自動車運送業
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四 海洋運輸業及び沿海運輸業
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五 内航船舶貸渡業
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六 旅行業
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七 こん包業
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八 郵便業
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九 通信業
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十 損害保険代理業
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十一 不動産業
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十二 サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
第二十条の四(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
(削除)
7 施行令第二十七条の九第八項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
(削除)
8 施行令第二十七条の九第八項第一号イ(2)及び法第四十二条の九第一項の表の第五号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第三項各号に掲げるものとする。
第二十条の七(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
(削除)
8 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が他の事業年度において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げるものの写しとする。
(削除)
一 当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該他の通算法人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
(削除)
二 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できる書類
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三 当該他の通算法人の雇用促進計画の達成状況及び離職者がいないかどうかが確認できる書類
第二十条の十(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
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一 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
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一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
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二 施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳
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7 施行令第二十七条の十二の五第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
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8 施行令第二十七条の十二の五第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
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一 施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
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二 当該教育訓練等の内容
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三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する国内雇用者の氏名
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四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
第二十条の十の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
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イ 令和六年三月三十一日以前に法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。
(削除)
ロ 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
(削除)
ハ 主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。
第二十条の十の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
第二十条の十の三 施行令第二十七条の十二の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
(削除)
2 法第四十二条の十二の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
(削除)
3 法第四十二条の十二の七第八項及び第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
一 法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
(削除)
二 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
第二十条の十一(特定船舶の特別償却)
(削除)
2 前項の規定は、法第四十三条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
第二十条の十二から第二十条の十四まで
(削除)
第二十条の十二から第二十条の十四まで 削除
第二十条の十五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
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第二十条の十五 施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
(削除)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(削除)
二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
第二十条の十六(特定地域における工業用機械等の特別償却)
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一 情報サービス業
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二 有線放送業
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三 インターネット付随サービス業
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四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
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イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(削除)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
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9 施行令第二十八条の九第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
第二十条の十八及び第二十条の十九
(削除)
第二十条の十八及び第二十条の十九 削除
第二十条の二十二(倉庫用建物等の割増償却)
(削除)
3 施行令第二十九条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
第二十一条の二(中小企業事業再編投資損失準備金)
(削除)
第二十一条の二 法第五十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する事業承継等として同項に規定する取得をした同項に規定する株式等の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。
(削除)
2 施行令第三十三条第三項に規定する財務省令で定める書類は、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画に従つて行う法第五十六条第一項の規定の適用に係る同項に規定する事業承継等に係る次に掲げる書類とする。
(削除)
一 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
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二 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
(削除)
第二十一条の三から第二十一条の十一まで 削除
第二十一条の十七の二(沖縄の認定法人の課税の特例)
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三 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
(削除)
四 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
第二十一条の十八の二(農業経営基盤強化準備金)
(削除)
3 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
第二十一条の十九(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(削除)
(1) 当該土地等が法第六十二条の三第四項第九号イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(削除)
(2) 当該土地等が法第六十二条の三第四項第九号ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(削除)
イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第六十二条の三第四項第十号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第六十二条の三第四項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第三十八条の四第十九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(削除)
ロ 当該土地等の譲渡が法第六十二条の三第四項第十号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第三十八条の四第二十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第十九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
(削除)
一 法第六十二条の三第四項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し
(削除)
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(削除)
(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(削除)
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(削除)
(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(削除)
(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
(削除)
ロ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(削除)
ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第三十五項若しくは第三十六項の承認を受けて同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
(削除)
二 法第六十二条の三第四項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(削除)
イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
(削除)
ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(削除)
(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(削除)
(2) (1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
(削除)
ハ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(削除)
ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(削除)
三 法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(削除)
イ 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
(削除)
ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
(削除)
ハ 第二項第十六号ニに掲げる文書の写し
(削除)
イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
(削除)
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十四項又は第三十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
(削除)
一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
(削除)
二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
(削除)
三 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
(削除)
一 第十項第一号イに掲げる事項
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二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第六十二条の三第八項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
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三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
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四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
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五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十三項、第三十五項又は第三十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
(削除)
一 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
(削除)
二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
三 当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十三項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額
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四 前号に掲げる金額の計算に関する明細
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五 その他参考となるべき事項
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イ 次の事項を記載した書類
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(1) 前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
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(2) 当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十七項及び第三十八項の規定により計算した同条第三十七項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)
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(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
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(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度においてこの項の規定による書類に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(削除)
ロ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十四項から第三十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十六項に規定する末日を含む事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したものを除く。)
(削除)
二 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度 第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に同条第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類
(削除)
イ 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(削除)
ハ イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第十二項に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
第二十二条の二(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
(削除)
五 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業の実施に伴う同法の敷地権利変換により同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分、同項第五号に規定する非除却敷地持分等又は同項第八号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられるように定められた資産 当該敷地分割事業を実施する同法第百六十四条に規定する敷地分割組合のその旨を証する書類
第二十二条の五(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(削除)
イ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十五条の四第一項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
(削除)
ハ 国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第三十九条の五第五項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第六項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
(削除)
イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
(削除)
ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事
(削除)
ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十五項に規定する法人である場合 当該法人
(削除)
イ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
(削除)
ロ 法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第三十九条の五第二十七項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
(削除)
一 当該事業に参加する者の数が十以上であること。
(削除)
二 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
(削除)
三 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
(削除)
一 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第三十九条の五第十八項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第三十九条の五第十八項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
(削除)
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
(削除)
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
(削除)
一 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
(削除)
二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
(削除)
三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
(削除)
一 法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十七項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(削除)
二 法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十七項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
(削除)
一 当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
(削除)
二 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の業務の継続が著しく困難となると認められること。
第二十二条の六(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(削除)
一 法第六十五条の五第一項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
(削除)
二 法第六十五条の五第一項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
(削除)
三 法第六十五条の五第一項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
(削除)
四 施行令第三十九条の六第二項の場合 同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同項に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同項に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
(削除)
イ 農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法第十七条の二十六の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
(削除)
ロ 農地等(施行令第三十九条の六第二項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同項の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
(削除)
五 法第六十五条の五第一項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が同号に規定する農用地利用集積等促進計画によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
第二十二条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
(削除)
イ 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が表の第一号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
(削除)
ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
(削除)
ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
(削除)
イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(削除)
ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第三項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
(削除)
ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(削除)
四 表の第二号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
(削除)
ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
(削除)
五 表の第三号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。) 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類
(削除)
三 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合、当該譲渡資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び法第六十五条の七第十四項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。) 第一号ロに掲げる書類
(削除)
イ 当該買換資産の所在地が集中地域内であること。
(削除)
ロ 当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第六十五条の七第十四項に規定する本店資産に該当しないこと。
(削除)
二 法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(第五号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
(削除)
四 譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
(削除)
五 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
(削除)
六 法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
(削除)
七 第五号の取得をする見込みである資産の分割承継法人等におけるその適用に係る表の各号の区分
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日
(削除)
四 法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額
(削除)
六 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類、構造、規模及び取得予定年月日)
(削除)
七 前号の取得をする見込みである資産のその適用に係る表の各号の区分
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
三 取得をする見込みである法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(第五号において「買換対象資産」という。)の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
(削除)
四 法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
第二十二条の九の二(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例)
(削除)
三 前号の取得をした同号の株式交付子会社の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
第二十二条の十の七(対象純支払利子等に係る課税の特例)
(削除)
3 施行令第三十九条の十三の二第七項に規定する財務省令で定める独立行政法人は、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び年金積立金管理運用独立行政法人とする。
第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
(削除)
一 当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
(削除)
イ その主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。
(削除)
ロ 判定対象内国法人等(当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。)によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。
(削除)
ハ 当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。
(削除)
二 当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人(当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。)がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。
(削除)
一 内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人(以下この項において「株主内国法人」という。)の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(削除)
二 内国法人に係る株主内国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。)と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人(以下この号において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合(出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人(その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(削除)
イ 外国子会社(施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。)
(削除)
ロ 前項に規定する利子の額
(削除)
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社(法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)によつて行われていること。
(削除)
二 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(削除)
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第二十項第三号及び第三十項第一号ロ(1)において同じ。)又は使用人によつて行われていること。
(削除)
四 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
(削除)
五 施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。
(削除)
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(削除)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
(削除)
ハ その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(削除)
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額
(削除)
ロ 未収金(前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
ハ 現預金の帳簿価額(前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(削除)
一 未収金(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
二 現預金の帳簿価額(施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)
(削除)
二 第十項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
(削除)
三 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(削除)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(削除)
ハ 特定不動産の譲渡に係る対価の額
(削除)
ニ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(削除)
ホ その行う事業(被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。)に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(削除)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社の株式等の帳簿価額
(削除)
ロ 未収金(前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
ハ 特定不動産の帳簿価額
(削除)
ニ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ロに掲げる金額を除く。)
(削除)
ホ その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
一 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
二 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
一 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ii)に規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。)によつて行われていること。
(削除)
二 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(削除)
三 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
(削除)
四 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
(削除)
五 第十項第五号に掲げる要件に該当すること。
(削除)
六 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(削除)
ロ 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額
(削除)
ハ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。)に係る利子の額
(削除)
ニ 特定不動産(施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(3)に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。)の譲渡に係る対価の額
(削除)
ホ 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(削除)
ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額
(削除)
七 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(削除)
イ 被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額
(削除)
ロ 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額
(削除)
ハ 未収金(前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。)の帳簿価額
(削除)
ニ 特定不動産の帳簿価額
(削除)
ホ 未収金、前払費用その他これらに類する資産(特定不動産に係るものに限る。)の帳簿価額(ハに掲げる金額を除く。)
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ヘ 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
(削除)
三 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額
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一 工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理
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二 製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理
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三 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督
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四 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督
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五 製品の製造に係る財務管理(損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。)
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六 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定
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七 その他製品の製造における重要な業務
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一 施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(3)に規定する組織再編成の内容及び実施時期
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二 その他参考となるべき事項
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イ その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
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(1) 判定対象外国金融持株会社が有する議決権
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(2) 判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権
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(3) 判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権
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ロ 外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
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(1) 判定対象外国金融持株会社の役員
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(2) 判定対象外国金融持株会社の使用人
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(3) (1)又は(2)に掲げる者であつた者
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ハ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
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ニ 外国法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
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ホ その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
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イ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。
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ロ 判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
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一 ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等(次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。)
(削除)
イ そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨
(削除)
ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの
(削除)
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
二 その有する売買目的外有価証券相当有価証券(法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券(同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第四十二項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動(同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合(当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。)において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等
(削除)
イ その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨
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ロ そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券
(削除)
ハ そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
一 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成していること。
(削除)
二 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。
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三 第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。
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四 その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。
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一 機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。
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二 特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。
(削除)
三 特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。
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四 特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。
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イ 特定通貨建債権(特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び特定通貨建債務(特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。)
(削除)
ロ 特定通貨建有価証券(その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。)
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ハ 特定通貨建の預金
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ニ 特定通貨
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五 機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。
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45 第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第六項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(削除)
46 施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
(削除)
一 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該額が零を下回る場合には、零)
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二 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額
(削除)
三 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額
(削除)
四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)の株式等の帳簿価額
(削除)
47 施行令第三十九条の十七の四第七項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
(削除)
48 法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
(削除)
一 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)
(削除)
二 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに準ずるもの
(削除)
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(削除)
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
(削除)
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
(削除)
六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
(削除)
七 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
(削除)
49 第三十五項第一号、第三十六項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(削除)
50 法第六十六条の六第十二項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(削除)
51 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
(削除)
52 第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
(削除)
15 法第六十六条の九の二第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(削除)
16 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
(削除)
17 第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
第二十二条の十三(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
(削除)
一 当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有している法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合における当該取得をする株式
(削除)
二 当該特別新事業開拓事業者の株式につき法第六十六条の十三第一項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合(当該取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合を除く。)における当該取得をする株式
(削除)
三 当該特別新事業開拓事業者の法第六十六条の十三第一項第一号に規定する増資特定株式でその取得の日(当該増資特定株式が同条第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額に係るものである場合にあつては、当該増資特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該増資特定株式の取得の日)が令和五年四月一日以後であるものにつき同項の特別勘定を設けている又は設けていた法人が当該特別新事業開拓事業者の株式の取得(購入による取得に限る。)をする場合における当該取得をする株式
(削除)
11 施行令第三十九条の二十四の二第十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として記載されたものとする。
(削除)
12 法第六十六条の十三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。
第二十三条の五の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(削除)
一 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第七十条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
(削除)
イ 次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
(削除)
(1) 当該住宅用家屋の登記事項証明書を法第七十条の二第十四項に規定する申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)に添付する方法
(削除)
(2) 当該住宅用家屋に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項が記載された書類を贈与税の申告書に添付することにより、納税地の所轄税務署長に当該住宅用家屋の登記事項証明書に係る情報を入手させ、又は参照させる方法
(削除)
ロ 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第八項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
(削除)
二 災害(法第七十条の二第八項第一号に規定する災害をいう。以下この条及び第二十三条の六において同じ。)に基因するやむを得ない事情により法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかつた場合 当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第四項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法
(削除)
ハ 施行令第四十条の四の二第五項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ニ 施行令第四十条の四の二第五項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ホ 施行令第四十条の四の二第五項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ヘ 施行令第四十条の四の二第五項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ト 施行令第四十条の四の二第五項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
チ 施行令第四十条の四の二第五項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
(4) 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの
第二十三条の五の三(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(削除)
一 領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法
(削除)
二 法第七十条の二の二第十項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
(削除)
一 法第七十条の二の二第十五項第一号の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額(同条第十三項ただし書に規定する贈与者に係る相続税の課税価格の合計額をいう。以下この項及び第二十五項第四号イにおいて同じ。)が五億円を超える場合 その旨を記載した書類及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(削除)
イ 受贈者が法第七十条の二の二第十五項の贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書を提出している場合 当該申告書の写し
(削除)
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額の計算に関する明細を記載した書類
(削除)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の二の二第十五項第一号の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えない旨を記載した書類
(削除)
二 前号の受贈者が三十歳に達した日において在学していた法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する学校等(次項第二号において「学校等」という。)の名称及び所在地又は受講していた同条第十三項第三号に規定する教育訓練(次項第二号において「教育訓練」という。)の講座名及び指定番号並びに当該教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
(削除)
四 施行令第四十条の四の三第二十七項の取消権の行使又は同項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
(削除)
二 施行令第四十条の四の三第三十四項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
一 教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日
(削除)
二 前号の教育資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地
(削除)
三 第一号の移管があつた教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名及び住所又は居所並びに生年月日
(削除)
四 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書に係る教育資金管理契約が終了した日における当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日
(削除)
二 前号の教育資金管理契約に係る贈与者の氏名
(削除)
三 第一号の教育資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該教育資金管理契約が法第七十条の二の二第十六項第四号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該教育資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)
(削除)
四 第一号の教育資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の二第二項第五号に規定する教育資金支出額(同項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。)
(削除)
五 第二号の贈与者が第一号の教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十二項第二号の規定の適用があつたときは、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同項第一号に規定する管理残額
(削除)
六 第一号の教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の三第二十八項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第三十五項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていない旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ イの教育資金の支払に充てられていない金銭の額
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
二 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 受贈者に係る教育資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千五百万円を超えている旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ その他参考となるべき事項
(削除)
三 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第三号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 受贈者が贈与者から法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ その他参考となるべき事項
(削除)
四 税務署長が法第七十条の二の二第二十項第四号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 受贈者の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えた旨又は五億円以下となつた旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ 当該事実に係る贈与者の氏名及び当該贈与者が死亡した年月日
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
27 施行令第四十条の四の三第四十六項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十一(一)から別表第十一(五)までによる。
(削除)
28 施行令第四十条の四の三第四十七項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十一(六)による。
(削除)
29 国税庁長官は、別表第十一(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(削除)
30 施行令第四十条の四の三第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。
第二十三条の五の四(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(削除)
一 施行令第四十条の四の四第六項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(削除)
イ 施行令第四十条の四の四第六項第一号に掲げる費用 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(削除)
ロ 施行令第四十条の四の四第六項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類((2)に掲げる書類に受贈者又は当該受贈者の配偶者が同号の家屋に居住する旨の記載がある場合には、(1)及び(2)に掲げる書類)
(削除)
(1) 当該受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(削除)
(2) 施行令第四十条の四の四第六項第二号に規定する賃貸借契約に係る契約書の写しその他の書類で当該賃貸借契約を締結した者及び契約年月日を証するもの
(削除)
(3) 当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者又は当該受贈者の配偶者が施行令第四十条の四の四第六項第二号の家屋を居住の用に供したことを証するもの
(削除)
ハ 施行令第四十条の四の四第六項第三号に掲げる費用 次に掲げる書類
(削除)
(1) 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの
(削除)
(2) 受贈者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者が施行令第四十条の四の四第六項第三号の家屋に転居をした事実及び当該転居の年月日を証するもの
(削除)
二 施行令第四十条の四の四第七項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(削除)
イ 施行令第四十条の四の四第七項第一号に掲げる費用(受贈者の配偶者に係るものに限る。) 当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの
(削除)
ロ 施行令第四十条の四の四第七項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類
(削除)
(1) 受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの(当該費用が当該受贈者の配偶者に係るものである場合に限る。)
(削除)
(2) 当該費用に係る出産の事実及び当該出産の年月日を証する書類
(削除)
ハ 施行令第四十条の四の四第七項第三号又は第四号に掲げる費用 受贈者の子の住民票の写し、戸籍の謄本その他の書類でこれらの費用に係る当該受贈者の子の氏名及び生年月日並びに当該受贈者の子である旨を証するもの
(削除)
三 婚姻の予定年月日
(削除)
四 施行令第四十条の四の四第十六項に規定する提出期限までに第七項第一号に定める書類を提出することを約する旨
(削除)
二 法第七十条の二の三第十項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法
(削除)
四 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情又は施行令第四十条の四の四第二十九項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日(当該受贈者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日)
(削除)
二 施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
二 施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
(削除)
四 第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の三第十二項第二号に規定する結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時までに施行令第四十条の四の四第二十項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のもの)
(削除)
五 第二号の贈与者が第一号の結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した場合にあつては、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び法第七十条の二の三第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同号に規定する管理残額
(削除)
六 第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日
(削除)
七 施行令第四十条の四の四第十六項本文の規定により同項の届出書を提出している場合において、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時においてまだ第七項第一号に定める書類の提出がなく、かつ、同条第十六項に規定する提出期限が到来していないときは、その旨及び同条第二十項前段の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたものとして記録をした金額
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
一 税務署長が法第七十条の二の三第十七項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 受贈者が法第七十条の二の三第二項第一号に規定する結婚・子育て資金(イにおいて「結婚・子育て資金」という。)の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていない旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ イの結婚・子育て資金の支払に充てられていない金銭の額
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
二 税務署長が法第七十条の二の三第十七項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千万円を超えている旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ その他参考となるべき事項
(削除)
三 税務署長が法第七十条の二の三第十七項第三号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項
(削除)
イ 受贈者が贈与者から法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えている旨
(削除)
ロ イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
ハ その他参考となるべき事項
(削除)
23 施行令第四十条の四の四第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。
第二十三条の六(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
(削除)
一 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第七十条の三第三項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
(削除)
イ 次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第一項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
(削除)
(1) 当該住宅用家屋の登記事項証明書を法第七十条の三第十二項に規定する申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)に添付する方法
(削除)
(2) 当該住宅用家屋に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項が記載された書類を贈与税の申告書に添付することにより、納税地の所轄税務署長に当該住宅用家屋の登記事項証明書に係る情報を入手させ、又は参照させる方法
(削除)
ロ 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第六項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
(削除)
二 災害に基因するやむを得ない事情により法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかつた場合 当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法
(削除)
ハ 施行令第四十条の五第四項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ニ 施行令第四十条の五第四項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ホ 施行令第四十条の五第四項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ヘ 施行令第四十条の五第四項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
ト 施行令第四十条の五第四項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
チ 施行令第四十条の五第四項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
(削除)
一 法第七十条の三第三項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書
(削除)
(2) 当該住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の三第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第一項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(削除)
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) 当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの
(削除)
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(削除)
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。(2)、次号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(削除)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(4) 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
二 法第七十条の三第三項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 前号イ(1)に掲げる書類
(削除)
(2) 当該既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書
(削除)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者から取得したことを明らかにするもの
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該既存住宅用家屋を法第七十条の三第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の三第七項の規定により同条第三項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
(1) イに掲げる場合 次に掲げる書類
(削除)
(i) イに定める書類
(削除)
(ii) 当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は第五項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの
(削除)
(iii) 当該既存住宅用家屋に係る第六項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの
(削除)
(2) ロに掲げる場合 次に掲げる書類
(削除)
(i) ロに定める書類
(削除)
(ii) (1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該既存住宅用家屋の取得ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
(i) イ(2)に掲げる書類
(削除)
(ii) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 第一号イ(1)に掲げる書類
(削除)
(2) 当該増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第五項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(削除)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの
(削除)
(4) 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該増改築対象家屋を法第七十条の三第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(削除)
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第五項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの
(削除)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(削除)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(削除)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(削除)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該増改築対象家屋の増改築等ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
第二十三条の六の二(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)
(削除)
第二十三条の六の二 施行令第四十条の五の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一号に掲げる年数から第二号に掲げる年数を控除した年数とする。
(削除)
一 次に掲げる建物の区分に応じそれぞれ次に定める年数
(削除)
イ 施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する贈与(以下この項、第四項及び第五項において「贈与」という。)の日において想定使用可能期間の年数(建物の全部が事務所用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に定める耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過している建物 当該想定使用可能期間の年数の百分の二十に相当する年数
(削除)
ロ イに掲げる建物以外の建物 当該建物の新築の日から贈与の日までの期間の年数を当該建物の想定使用可能期間の年数から控除した年数に、当該新築の日から贈与の日までの期間の年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
(削除)
二 贈与の日から法第七十条の三の三第一項に規定する災害(第四項及び第五項において「災害」という。)が発生した日までの期間の年数(当該年数が前号に掲げる年数を超える場合には、同号に掲げる年数)
(削除)
2 前項第一号イ及びロ並びに第二号の年数が一年未満である場合又はこれらの年数に一年未満の端数がある場合には、それぞれこれらの年数又は端数を切り捨てる。
(削除)
3 施行令第四十条の五の三第二項第一号ロに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一項第一号に掲げる年数とする。
(削除)
4 施行令第四十条の五の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 施行令第四十条の五の三第五項に規定する相続時精算課税適用者(次項において「相続時精算課税適用者」という。)の氏名、住所又は居所及び生年月日
(削除)
二 法第七十条の三の三第一項に規定する特定贈与者の氏名及び住所又は居所
(削除)
三 災害により被害を受けた次に掲げる財産の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 土地 当該土地の贈与の時における価額並びに当該土地の所在、地番、地目及び面積
(削除)
ロ 建物 当該建物の贈与の時における価額並びに当該建物の施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する想定価額及びその計算の根拠を明らかにする事項並びに所在、家屋番号及び床面積
(削除)
四 前号の財産を贈与により取得した年分及び当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)を提出した税務署の名称
(削除)
五 災害が発生した日
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六 災害による被害を受けた部分の価額及び施行令第四十条の五の三第二項第二号の保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される金額
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七 施行令第四十条の五の三第三項各号の被災価額(同条第二項第二号に規定する被災価額をいう。第七項において同じ。)及びその計算の根拠を明らかにする事項
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
5 施行令第四十条の五の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、災害により被害を受けた次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
一 土地 次に掲げる書類
(削除)
イ 土地の登記事項証明書その他の書類で相続時精算課税適用者が当該土地を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
(削除)
ロ 土地が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにする書類
(削除)
ハ 土地の原状回復に要する費用に係る見積書の写しその他の書類で当該土地に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
(削除)
ニ その他参考となるべき書類
(削除)
二 建物 次に掲げる書類
(削除)
イ 建物の登記事項証明書その他の書類で当該建物の新築をした年月日及び相続時精算課税適用者が当該建物を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
(削除)
ロ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で建物が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにするもの
(削除)
ハ 建物の修繕に要する費用に係る見積書の写し、保険金の支払通知書の写しその他の書類で当該建物に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
(削除)
ニ その他参考となるべき書類
(削除)
6 相続税法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により権利又は義務の承継をした者が施行令第四十条の五の三第五項の申請書(以下この項及び次項第三号において「申請書」という。)を提出する場合には、次に定めるところによる。
(削除)
一 申請書には、第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(削除)
イ 相続税法第二十一条の十七第一項又は第二十一条の十八第一項の規定により権利又は義務の承継をされた者のその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日
(削除)
ロ 当該承継をした全ての者のイの承継をされた者との続柄
(削除)
二 申請書には、前項に規定する書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で前号イの承継をされた者の全ての相続人を明らかにするものを添付しなければならない。
(削除)
三 当該承継をした者が二人以上ある場合には、申請書の提出は、これらの承継をした者が一の申請書に連署して行うものとする。
(削除)
7 施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 第四項第一号から第四号までに掲げる事項
(削除)
二 保険金、損害賠償金その他これらに類するものの支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずる事由
(削除)
三 前号の被災価額に係る申請書を提出した税務署の名称
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
8 施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める書類は、保険金の支払通知書の写しその他の書類で前項第二号に掲げる事項を明らかにするものとする。
第二十三条の七(農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等)
(削除)
ハ 当該農地等を福島復興再生特別措置法第十七条の二十五第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
(削除)
三 当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)
(削除)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に存する場合 当該農地等について法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの
(削除)
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該営農困難時貸付けを行つた農地等がイに規定する地域に存しない旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類
(削除)
イ 第三十五項第一号に掲げる書類
(削除)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
(1) 当該新たな営農困難時貸付けが農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同条第七項の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する当該公告をした者の書類
(削除)
(2) 当該新たな営農困難時貸付けが福島復興再生特別措置法第十七条の二十七に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
(削除)
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 当該新たな営農困難時貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理機構の書類並びに当該新たな営農困難時貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
(削除)
三 前項第二号に掲げる場合 その旨を証する営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類
第二十三条の七の二(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
(削除)
三 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが福島復興再生特別措置法第十七条の二十七に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
第二十三条の八(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)
(削除)
ハ 当該特例農地等を福島復興再生特別措置法第十七条の二十五第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
第二十三条の八の二(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
(削除)
ハ 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが福島復興再生特別措置法第十七条の二十七に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより行われる場合 当該特定貸付農地等に係る当該農用地利用集積等促進計画につき同法第十七条の二十六の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する福島県知事の書類
第二十三条の八の七(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
(削除)
一 当該書類を提出する者の氏名及び住所
(削除)
二 当該終了の年月日
(削除)
三 当該特定美術品の明細
(削除)
四 当該新寄託先美術館の名称及び所在地
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 寄託相続人が特定美術品を担保として提供するために当該特定美術品に係る寄託先美術館の設置者に対し当該特定美術品を納税地の所轄税務署長のために保管することを命じたこと及び当該寄託先美術館の設置者が当該保管することについて承諾したことを証する確定日付のある証書(当該証書が公正証書以外のものである場合には、当該寄託相続人及び当該寄託先美術館の設置者の印が押されているものに限る。)
(削除)
二 前号の証書が公正証書以外のものである場合には、同号の寄託相続人及び寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書(当該寄託先美術館の設置者が国又は地方公共団体である場合には、当該寄託相続人の印に係る印鑑証明書)
(削除)
三 第一号の特定美術品に付された保険に係る保険証券の写し
(削除)
四 保険業法第二条第一項に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、第一号の特定美術品に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
(削除)
一 次に掲げる事項を記載した書類
(削除)
イ 法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この項、第十五項第二号及び第十六項第二号において「被相続人」という。)の死亡による相続の開始があつたことを知つた日
(削除)
ロ 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品の明細
(削除)
ハ ロの特定美術品の寄託を受けている寄託先美術館の名称及び所在地
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
二 前号ロの特定美術品に係る重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第五条第五項又は第十三条第五項の評価価格通知書の写し
(削除)
三 法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類
(削除)
四 次に掲げる日において現に効力を有する第一号ロの特定美術品に係る法第七十条の六の七第二項第三号に規定する認定保存活用計画(第十二項及び第十四項第一号において「認定保存活用計画」という。)に係る計画書の写し及び当該認定保存活用計画に係る認定(文化財保護法第五十三条の二第四項又は第六十七条の二第四項の規定による文化庁長官の認定(同法第五十三条の三第一項又は第六十七条の三第一項の規定による変更の認定を含む。)をいう。第十二項及び第十四項第一号において同じ。)に係る通知の写し
(削除)
イ 被相続人の相続の開始の日(施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、同項の計画期間が満了する日)
(削除)
ロ 相続税の申告書の提出期限
(削除)
五 次に掲げる日において被相続人又は寄託相続人が寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していたことを明らかにする書類
(削除)
イ 被相続人の相続の開始の日
(削除)
ロ 相続税の申告書の提出期限(施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合において、当該提出期限において同項に規定する新寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を寄託していないときは、同項に規定する場合に該当した日)
(削除)
六 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該財産に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
(削除)
七 施行令第四十条の七の七第二項に規定する場合に該当する場合には、その旨を記載した書類及び同項の被相続人が文化庁長官に提出した同項の認定に係る申請書の写し
(削除)
八 施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する場合には、その旨及び同項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細を記載した書類並びに第三項又は第五項に規定する書類
(削除)
九 その他参考となるべき書類
(削除)
一 寄託契約に基づき特定美術品の寄託が継続している旨
(削除)
一 死亡等の日の前日(法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品に係る認定保存活用計画の計画期間が満了した日から同条第三項第五号に規定する四月を経過する日までの間に当該死亡等の日があつた場合において、当該死亡等の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画の認定を受けていないときは、当該計画期間が満了する日)において現に効力を有する当該特定美術品に係る認定保存活用計画の計画書の写し及び当該認定保存活用計画の認定に係る通知の写し
(削除)
二 死亡等の日において法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品の寄託を受けていた寄託先美術館の設置者が発行する次に掲げる事項を証する書類
(削除)
イ 当該死亡等の日まで寄託契約に基づき当該特定美術品の寄託が継続していた旨
(削除)
ロ 直前の届出期限(最初の届出期限が当該死亡等の日以後に到来する場合には、相続税の申告書の提出期限)から当該死亡等の日までの間に当該寄託先美術館において当該特定美術品の公開が行われた期間
(削除)
三 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託していた寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合には、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で当該寄託先美術館の設置者が当該贈与を受けた旨及びその年月日並びに当該特定美術品の明細を明らかにするもの
(削除)
四 特定美術品が法第七十条の六の七第三項第二号に規定する災害により滅失した場合には、次に掲げる書類
(削除)
イ 当該特定美術品に付された保険に係る保険証券の写しその他の書類で当該特定美術品について当該保険に係る保険契約により保険金が支払われないことを明らかにするもの
(削除)
ロ 当該特定美術品が当該災害により滅失した旨を証する文化庁長官の書類
(削除)
五 法第七十条の六の七第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項に規定する場合に該当する旨を記載した書類(死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときは、当該書類及び第三項又は第五項に規定する書類)
(削除)
一 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人の氏名及び住所
(削除)
二 前号の寄託相続人が被相続人から法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特定美術品に係る相続税の申告書が提出された日
(削除)
三 第一号の寄託相続人が前号の特定美術品について法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特定美術品の明細
(削除)
四 その他税務署長が必要と認める事項
第二十三条の八の八(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
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ハ イ及びロ並びに第三号に掲げる自動車以外の自動車(当該自動車の取得価額が五百万円を超える場合には、当該自動車の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時における価額に五百万円が当該自動車の取得価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)
第二十三条の十二の六(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
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イ 当該事実が生じた旨
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ロ 当該受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
(削除)
ハ 当該事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
(削除)
イ 当該認定を行つた旨
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ロ 受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
(削除)
ハ 当該認定を行つた年月日並びに当該認定による変更前及び変更後の法第七十条の七の九第二項第五号に規定する移行期限
(削除)
ニ その他参考となるべき事項
第二十八条(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続)
(削除)
3 法第七十六条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる登記のいずれに該当するかの別及び次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
(削除)
一 法第七十六条第三項第一号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨
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二 法第七十六条第三項第二号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項
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(1) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第四項第一号に定める価額
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(2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該除却敷地持分の価額
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(3) (1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合
(削除)
ロ 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項
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(1) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第四項第二号に定める価額
(削除)
(2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該非除却敷地持分等の価額
(削除)
(3) (1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合
第三十条の三(経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
(削除)
三 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該実施計画に係る認定の日及び当該実施計画が提出された日
(削除)
四 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する変更後の実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該変更後の実施計画に係る認定の日及び当該変更後の実施計画が提出された日
第三十一条の三(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(削除)
3 法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
第三十六条の二(外国公館等であることの証明等)
(削除)
3 施行令第四十五条の四第三項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
(削除)
4 施行令第四十五条の四第三項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第三項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第三十七条の四(承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事項)
(削除)
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
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二 申請者の酒類の製造場(その者が二以上の製造場を有する場合には、それぞれの製造場。次条第一項第二号において同じ。)の所在地及び名称
(削除)
三 法第八十七条第六項第二号から第四号までのいずれにも該当しない旨
(削除)
四 その他参考となるべき事項
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一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
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二 申請者の酒類製造業の現状
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三 施行令第四十六条の七の二に規定する経営基盤の強化のための取組
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四 前号の取組についての計画期間、第二号の現状を踏まえた目標及び当該目標を達成するために必要な具体的措置
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五 その他参考となるべき事項
第三十七条の四の二(実績報告書の記載事項等)
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五 対象年度の前年度又は対象年度の末日において提出者との間に完全支配関係がある者がある場合には、当該完全支配関係を系統的に示した図
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六 対象年度において実施した前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置及び当該目標の達成状況
(削除)
七 対象年度の翌年度以降において実施する前条第二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的措置
(削除)
八 対象年度の十二月三十一日の属する年(法人にあつては、対象年度の一月一日の直前に終了した法第二条第二項第十九号に規定する事業年度)における提出者の売上高、売上原価並びに販売費及び一般管理費並びに酒類の品目別の売上金額その他の酒類製造業の経営に関する事項
(削除)
2 前項第八号に掲げる事項については、国税庁長官、国税局長又は税務署長に当該事項を記載した書面を提出し、又は当該事項を記録した電磁的記録(施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電磁的記録をいう。第三十七条の四の四第五項において同じ。)を提供している場合には、その旨を記載することにより、当該事項の記載を省略することができる。
第三十七条の四の三(承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の記載事項)
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一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(削除)
二 法第八十七条第六項の承認を受けた年月日
(削除)
三 その他参考となるべき事項
第三十七条の四の四(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)
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3 施行令第四十六条の八の二第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
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一 在留証明 次に掲げる事項
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イ 在外公館の名称
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ロ 発給年月日
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ハ 免税購入対象者(法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び次条第五項第一号において同じ。)の本籍
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ニ 発給番号
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二 戸籍の附票の写し 次に掲げる事項
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イ 作成年月日
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ロ 免税購入対象者の本籍
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4 施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。
(削除)
5 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報とは、当該免税酒類(同条第二項に規定する免税酒類をいう。次条第五項第二号及び第三十七条の四の七第二項において同じ。)の税率の適用区分(品目を含む。第三十七条の四の八及び第三十七条の四の九において同じ。)及び当該区分ごとの数量が記録された電磁的記録をいう。
第三十七条の四の五(酒類購入記録情報の提供方法等)
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第三十七条の四の五 施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場(法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下第三十七条の四の十一までにおいて同じ。)を経営する酒類製造者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第一項の規定による届出書(以下この項において「開始届出書」という。)を併せて提出するとき(当該開始届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
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一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
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二 当該輸出酒類販売場の所在地及び名称
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三 届出者の電子メールアドレス
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四 当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報の提供を承認送信事業者(施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する承認送信事業者をいう。以下この号及び次条において同じ。)が同項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号(消費税法施行規則第六条の二第一項第四号に掲げる識別符号をいう。)
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(削除)
二 当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称
(削除)
三 変更の内容
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
4 施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
(削除)
5 施行令第四十六条の八の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
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二 免税酒類を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
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6 施行令第四十六条の八の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類とする。
(削除)
7 第一項から第四項までに定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
第三十七条の四の六(承認送信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)
(削除)
2 消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の八(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)
(削除)
2 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第二項に規定する書類で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものにその者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
(削除)
3 施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、消費税法施行規則第八条第三項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものを、施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文に規定する消費税に係る納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第三十七条の四の十(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)
(削除)
第三十七条の四の十 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(削除)
二 当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
2 施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。
第三十七条の四の十一(輸出酒類販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
(削除)
第三十七条の四の十一 施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(削除)
二 法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称
(削除)
三 当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第八項の許可を受けた年月日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
(削除)
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
(削除)
2 消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十三(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)
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第三十七条の四の十三 施行令第四十六条の八の八第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
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一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
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二 ぶどう(やまぶどうを含む。)
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三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
第四十条の二(免税対象車等の範囲)
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一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二(令和七年四月三十日までの間は、百分の百五十)を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(削除)
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
5 施行令第五十一条の二第一項第二号ニに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十九を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(削除)
6 施行令第五十一条の二第一項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一(車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。第四十条の四において同じ。)が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項及び第四十条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
7 施行令第五十一条の二第一項第三号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(削除)
8 施行令第五十一条の二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。
(削除)
9 施行令第五十一条の二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
(削除)
10 施行令第五十一条の二第一項第四号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
(削除)
11 施行令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
(削除)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第四十条の四において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十九項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(削除)
12 施行令第五十一条の二第二項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準とする。
(削除)
13 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
(削除)
14 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
(削除)
15 施行令第五十一条の二第二項第三号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
(削除)
16 施行令第五十一条の二第二項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
(削除)
17 施行令第五十一条の二第二項第六号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第十五項に定める基準とする。
(削除)
18 施行令第五十一条の二第二項第七号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
(削除)
19 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。
(削除)
20 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。
(削除)
21 施行令第五十一条の二第二項第九号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
第四十条の四(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)
(削除)
一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
(削除)
二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
(削除)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが百(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
40 法第九十条の十二第四項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
(削除)
41 法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。
(削除)
一 型式
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二 長さ、幅又は高さ
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三 車体の形状
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四 原動機の型式
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五 燃料の種類
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六 原動機の総排気量又は定格出力
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七 乗車定員又は最大積載量
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八 車両重量
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九 空車状態における軸重

2024年7月更新分

改正後 改正前
第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
五 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
五 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

2024年6月更新分

改正後 改正前
第三条の十八(振替国債等の利子の課税の特例)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令八十五号)第三十二条第項に規定する還付された個人番号カード
第三条の二十(民間国外債等の利子の課税の特例)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者(施行令第三条の二の二第十一項に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者(施行令第三条の二の二第十一項に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
第五条の十二の五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下このにおいて「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下このにおいて「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び掲げる個人番号カード
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番の利用等関す法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
第十八条の二十三の三(令和六おける所得の特別控除)第十八条の二十三の三(年末調整る所得調整控除)
第十八条の二十三の三 法第四十一条の三の項に規定する財務省令で定める規定は、所得税法第二編第三章第二節の規定、法第十条第一、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第二十五条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定とする。
第十八条の二十三の三 法第四十一条の三の項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の二十三の四(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)
第十八条の二十三の四 法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する財務省令で定める金額は、第二期(所得税法第百四条第一項に規定する第二期をいう。以下この条において同じ。)において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がある場合における減額の承認に係る予定納税特別控除額(同条第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)(第一期(法第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項に規定する第一期をいう。以下この条において同じ。)及び第二期において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がなく、かつ、第一期において法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には、予定納税特別控除額(同条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額)から、第一期において法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除前第一期予定納税額から控除することができた予定納税特別控除額(第一期において、同条第一項の規定の適用がある場合には減額の承認に係る予定納税特別控除額とし、同項及び法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には零とする。)に係る金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合及び法第四十一条の三の六第四項の居住者の令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。)が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、零)とする。
(新設)
第十八条の二十三の五(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の五 法第四十一条の三の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を提出する居住者(第四号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項、次条第一項及び第十八条の二十三の七第二項において同じ。)
(新設)
三 法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
(新設)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 法第四十一条の三の七第三項第三号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(ロ、次条第一項第三号及び第十八条の二十三の七第二項第三号において「合計所得金額」という。)の見積額
(新設)
ロ 法第四十一条の三の七第三項第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の七第九項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書(次項及び第七項において「給与特別控除額に係る申告書」という。)、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第七項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の七第五項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(新設)
4 法第四十一条の三の七第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
(新設)
5 法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
(新設)
第十八条の二十三の六(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の六 法第四十一条の三の八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を提出する居住者(次号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所
(新設)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 法第四十一条の三の八第二項第三号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
ロ 法第四十一条の三の八第二項第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者が同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第二項第三号又は第四号(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「同法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書(次項において「年末調整特別控除額に係る申告書」という。)」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「年末調整特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第六項において準用する同法第四十一条の三の七第七項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の八第四項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(新設)
4 法第四十一条の三の八第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
(新設)
5 法第四十一条の三の八第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
(新設)
6 法第四十一条の三の八第九項に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する居住者で次に掲げる者とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の八第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の配偶者控除等申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の配偶者控除等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(新設)
二 給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(新設)
三 給与等に係る法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書をその給与等の支払者に提出(当該申告書の提出に代えて行う同条第四項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(新設)
第十八条の二十三の七(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の七 施行令第二十六条の四の五第一項第九号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
(新設)
一 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等
(新設)
二 総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
(新設)
2 法第四十一条の三の九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の九第五項に規定する特定公的年金等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の九第五項に規定する地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する居住者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
(新設)
三 法第四十一条の三の九第六項に規定する扶養親族の生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の二十三の八(年末調整に係る所得金額調整控除)
第十八条の二十三の八 法第四十一条の三の十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)
(新設)
三 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする旨
(新設)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 申告者が特別障害者(法第四十一条の三の十一第四項第二号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
(新設)
ロ 申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族(法第四十一条の三の十一第四項第三号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額
(新設)
ハ 申告者が特別障害者である同一生計配偶者(法第四十一条の三の十一第四項第四号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の三の十二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の十二第六項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第七項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項に規定する扶養親族等」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の十二第一項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(新設)
4 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
(新設)
第十九条の十二(外国組合員に対する課税の特例)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日おいて有効なもの
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
第二十条の十五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下このにおいて「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下このにおいて「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
第十八条の二十三の三(年末調整に係る所得金額調整控除)
(削除)
一 法第四十一条の三の四第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(削除)
二 法第四十一条の三の四第一項に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)
(削除)
三 法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする旨
(削除)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 申告者が特別障害者(法第四十一条の三の三第四項第二号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
(削除)
ロ 申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族(法第四十一条の三の三第四項第三号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額
(削除)
ハ 申告者が特別障害者である同一生計配偶者(法第四十一条の三の三第四項第四号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
2 法第四十一条の三の四第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(削除)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の四第六項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の四第一項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第七項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第六項に規定する扶養親族等」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第六項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第六項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の四第一項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(削除)
4 法第四十一条の三の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

2024年5月更新分

改正後 改正前
第三条の十九(振替社債等の利子の課税の特例)第三条の十九(振替社債等の利子の課税の特例)
第三条の十九 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の十九 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
二 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の利子の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の利子の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
15 前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15 前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
二 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の法第五条の三第二項に規定する発行者(次号及び次項において「発行者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該特定振替社債等が同条第四項第七号ホに掲げるものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。次項第一号において同じ。)
三 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
三 前号に規定する特定振替社債等の発行者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
一 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
一 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
二 前号に規定する特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
第四条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
第四条 施行令第三条の三第項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)の長が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
第四条 施行令第三条の三第項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
5 法第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
5 法第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
8 施行令第三条の三第十一項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第一号において同じ。)の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを法第八条第三項の規定の適用を受けようとする同項第一号の公社債若しくは社債的受益権又は項第二号の社債につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は同号に規定する保管の委託を受ける施行令第三条の三第十一項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
8 施行令第三条の三第項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを項の規定の適用を受けようとする公社債の利子等(条第二項に規定する公社債の利子等をいう。)に係る公社債又は社債的受益権条第一項に規定する社債的受益権をいう。)につき振替口座簿への記載は記録をる施行令第三条の三第項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
二 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
二 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書、同法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
二 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
二 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
12 振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
12 振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
第四条の四(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)
10 施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該配当等の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
(新設)
第五条の二(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
15 第四条の四第九項及び第十項の規定は、施行令第四条の六の二第三十四項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
15 第四条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第三十四項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
第五条の五の二(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、各号のいずれか掲げものとする。
第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等振替関す法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
一 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関
(新設)
二 次に掲げる要件の全てを満たす者(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
(新設)
イ その者の法第九条の八に規定する営業所に開設されている同条に規定する非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿を備えていないこと。
(新設)
ロ イに規定する非課税口座に法第九条の二第一項に規定する株式のみの保管の委託がされ、かつ、その者が当該株式に係る同項に規定する国外株式の配当等に係る同項に規定する支払の取扱者に該当すること。
(新設)
第五条の九(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の九 施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第三項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
第五条の九 施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第三項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
6 施行令第五条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準(法第十条の五第三項第二号に規定する基準日をいう。)の属する年以後の各年に係る第一項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。
6 施行令第五条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年に係る第一項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。
第五条の十一(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
第五条の十二(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の十二 条のの四第第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロ認定が女性の職生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一第三号に規定する事業主の類ある場合その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
第五条の十二 施行令条のの四第項に規定する財務省令で定めるは、当該個人規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨記載があり、かつ、次に掲げる書のいずれかその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されてい者である旨記載がある場合そのとする。
2 第十条の五の四第三項第号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定次に掲げるものである場合(その年十二月三十一日までに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の規定により当該認定が取り消さた場合を除く。)とする。
2 施行令第五条の六の四第十項第号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号に規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他こに類するものとする。
一 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
(新設)
二 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)
(新設)
3 条のの四第項第に規定する財務省令で定める場合は、同号ハ認定が女性職業生活における活躍推進する法律基づく一般事業主行動計画等に関る省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
3 施行令条のの四第項第に規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたもをいう。以下こにおいて同じ。)使用料(コンテンツの取得する費用該当するものを除く。)とする。
4 施行令第五条の六の四第十項に規定する財務省令で定めるは、当該個人就業規則において項に規定する継続雇用制度を導入している旨記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度基づき雇用されいる者である旨記載がある場合のその者とする。
4 施行令第五条の六の四第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料そ他のの者が行う教育訓練等対する対価とし支払うものとする。
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(新設)
二 施行令第五条の六の四第十項に規定する賃金台帳
(新設)
5 施行令第五条の六の四第十第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下こにおいて「教育訓練等」という。)のために号イに規定する講師又は指導者(以下このにおいて「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練に関する計画又は内容の作成ついて当該教育訓練等に関す専門的知識有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託ている場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これにするものとする。
5 施行令第五条の六の四第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される条第一項第二号に規定する教育訓練額及びその年における条第三第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する掲げ事項記載た書類とする。
6 施行令第五条の六の四第十四項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
(新設)
7 施行令第五条の六の四第十四項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
(新設)
8 施行令第五条の六の四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及びその年における同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
(新設)
一 施行令第五条の六の四第十四項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(新設)
二 当該教育訓練等の内容
(新設)
三 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第五項第一号に規定する国内雇用者の氏名
(新設)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(新設)
第五条の十二の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
二 法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二 法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二 法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二 法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
第五条の十二の五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第五条の十二の五 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
(新設)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この号において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(新設)
二 認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(新設)
第五条の十三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
8 施行令第六条の三第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事とする。
8 施行令第六条の三第十第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号に掲げる事とする。
一 情報サービス業
(新設)
二 有線放送業
(新設)
三 インターネット付随サービス業
(新設)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(新設)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(新設)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(新設)
9 施行令第六条の三第項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
9 施行令第六条の三第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事業とする。
第五条の十五(輸出事業用資産の割増償却)第五条の十五(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第五条の十五 法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、に規定する輸出事業用資産につき同項規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書添付すことにより証明がされた当該年分とする。
第五条の十五 法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二条第五第一号の農業生産関連事業の譲渡又は譲受け並びに農競争力強化支援法施行規則(平成十九年農林水産省・経済産業省令第号)第条第一項第三号、第四号、第九号及び第十号掲げ措置とする。
第六条の二(倉庫用建物等の割増償却)
2 十五条第項に規定する財務省令で定めるところより証明がされた年分は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等同条第一項の規定の適用を受けようとする年分において同項に規定する政令で定要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
2 施行令条第項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物ついて、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内あること並びに当該建物及び構築物が同項に規倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
3 施行令第八条第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
(新設)
第十一条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十一条の三 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第十一条の三 法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であること。
一 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。
二 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、次に掲げる会社のいずれかに該当すること。
二 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
イ 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(ロ及び次項第二号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社
(新設)
ロ 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「上場会社」という。)で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日)以後の期間が五年未満であるもの
(新設)
ハ 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「店頭売買登録会社」という。)で、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日以後の期間が五年未満であるもの
(新設)
2 十九条の項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2 施行令第十九条の項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であるこ
一 法第二十九条の二第一項株式会社(次号において「付与会社」いう。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
二 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社、同号の付与決議の日において金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
二 付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十三項第三号において同じ。)につき次に掲げる事実あつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業等に通知すること。
3 施行令第十九条の項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
3 十九条の項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十九条の二第一項の株式会社(ハ及び号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式施行令第十九条の三第七項第号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号イに規定する振替口座簿をいう。以下こ及び第十六項において同じ。への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号イに規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号イに規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号イに規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
一 当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が法第二十九条の二第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者氏名、住所及び個人番並びその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十二項において「取締役等」という。氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日
イ 当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十六項第十二号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。第五項第一号、第十五項第一号及び第十六項第一号において同じ。)
(新設)
ロ 当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
(新設)
ハ 当該新株予約権に係る付与決議の日及び当該付与会社の設立の日(当該付与会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該付与決議の日及び設立の日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該付与会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該付与決議の日及び設立の日とする。)
(新設)
ニ 当該対象株式の数並びに法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額
(新設)
ホ 当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十五項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
(新設)
二 付与会社は、当該付与会社の特定株(法第二十九条の二第項に規定する特定株をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十項において同じ。)につき次に掲げ事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
二 行使をする特定予約権(法第二十九条の二第項に規定する特定予約権をいう。以下この項、第七項第五号及び第十項において同じ。)に付与決議があつた年月日
イ 次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
(1) 氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(新設)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
(新設)
ロ 死亡 その旨及び死亡年月日
(新設)
ハ 特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(法第二十九条の二第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項、次項及び第十六項第十一号において同じ。) その旨及び国外転出をした日
(新設)
三 金融商品取引業者等は、利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号、次項及び第十六項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特株式につき、当該金融商品取引業者等振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
三 その行使をする特定新株予約に係る法第二十九条の二第項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式種類、数及び一株当たりの権利行使価額
イ 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(新設)
(1) 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(新設)
(2) 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(新設)
ロ 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(新設)
ハ 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号及び次項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(新設)
ニ 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
(新設)
ホ 金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(新設)
ヘ 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
(新設)
ト 金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(新設)
4 施行令第十九条の三第九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、株式会社(法第二十九条の二第項の株式会社をいう。以下こ項において同じ。)が、権利者又は承継特例適用者が交付を受けた施行令第十九条の三第九項第号に規定する対象株式等つき、法第二十九条の二第一項第六号ロの管をする際に、当該権利者又は承継特例適用者と間で次に掲げる事項を約することとする
4 法第二十九条の二第第一号から第三号までの株式会社は、そ提出を受けた項第から第三号までの書面を、他の関係書類ととも各人別、当該提出を受けた日する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(イに掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該管理に係る株式会社に届け出ること。
(新設)
イ 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(新設)
ロ 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(新設)
二 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該管理に係る株式会社に届け出ること。
(新設)
三 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該管理に係る株式会社にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(新設)
四 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該管理をさせていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせること。
(新設)
五 当該株式会社は、当該管理をしている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、前号の期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせないときは、当該管理をしている特定株式に係る管理を終了させること。
(新設)
六 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。次号において同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該管理に係る株式会社にその旨を届け出ること。
(新設)
七 当該株式会社は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る管理を終了させること。
(新設)
八 当該権利者又は承継特例適用者は、当該管理がされている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合(当該株式会社に譲渡をした場合を除く。)には、遅滞なく、当該譲渡をした特定株式又は承継特定株式に係る売買契約書の写しを当該株式会社に提出(当該写しの提出に代えて行う電磁的方法(法第二十九条の二第二項第一号に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)による当該写しに記載すべき事項の提供を含む。)をすること。
(新設)
5 法第二十九条の二第二項第に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 施行令第十九条の三第九項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
一 当該書面の法第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が同条第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十五項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
(新設)
二 その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)に係る付与決議があつた年月日
(新設)
三 その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額(同項第二号及び第三号の権利行使価額をいう。以下この項において同じ。)
(新設)
四 特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
(新設)
五 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
(新設)
六 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
6 法第二十九条の二第一から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた同条第三項に規定する書面を、他の関係書類電磁的方法により提供された当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年か五年間保存しなければならない
6 施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てれた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受た株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てらた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする
7 十九条の二第四項に規定する財務省令で定める法人は、同条第一項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けたの各号に掲げる合併等(施行令第十九条の三第十項に規定する合併、分割型分割、株式分配株式交換又は株式移転をいう。以下この項いて同じ。)区分に応じ当該各号に定める法人(内国法人に限る。)とする。
7 施行令第十九条の三第十二項の規定により読み替えて適用される施行令二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場には、施行令第十九条の三第十項各号に規定するこれらの特定株式の別にそれぞれいての当該事項)とする。
一 法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式会社を被合併法人等(所得税法施行令第百十二条第一項に規定する被合併法人、同令第百十三条第二項に規する分割法人、同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人又は同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。以下このにおいて同じ。)とする合併等 当該合併等に係る合併法人等(次に掲げる法人いう。以下この項において同じ。)
一 特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第項に規定する承継特定株式をいう。以下このにおいて同じ。)の譲渡した年月日
イ 所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併法人又は合併親法人
(新設)
ロ 所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人又は分割承継親法人
(新設)
ハ 所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人
(新設)
ニ 株式交換完全親法人(施行令第十九条の三第十一項に規定する株式交換完全親法人をいう。ニにおいて同じ。)又は株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人
(新設)
ホ 施行令第十九条の三第十一項に規定する株式移転完全親法人
(新設)
二 前号又は次号にめる合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
二 譲渡をした特定株式又は承継特株式の数
三 前号定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
三 法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合は、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
8 施行令第十九条の三第十一項に規定する財務省で定める株式は、特例適用株式法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割をいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
8 施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えられた施行第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十二項に規定する特定株式又は承継特定株式と該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第七項に規定する事項」とする。
9 施行令第十九条の三第十一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
9 第七項の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める項にいて用する。
10 施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用さ施行令第二十五条の四項(施行令二十九第十三項いて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十二項各号規定するこれら特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
10 第八項の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替え施行令第二十五条の十一第四項又は第五規定より確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、第八中「第十九条の三第二十二項に」とあるのは「第十九条の三第二十四項に」と、「第十一条の三第七項」とあるのは「第十一条の三第九項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。
一 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした年月日
(新設)
二 譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
(新設)
三 法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
(新設)
四 法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
(新設)
五 譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
11 施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十四項に規定する株式又承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条第十項規定す事項」とする。
11 施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令でめる場所、所得税施行規則十一条第一号から第号まで掲げ場所とする。
12 第十項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
12 施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次掲げる事項とする。
13 第十一項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第規定により確定申告書に添付すべき書類について準用するこの場合において、第十一項中「第十九条の三第二十四項に」とあるのは「第十九条の三第二十六項に」と、「第十一条の三第十項」とあるのは「第十一条の三第十二項において準用する同条第十項」と読み替えのとする。
13 施行令第十九条の三第二十六項規定する財務省令で定める事項は、次掲げる事(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条規定する分割承継法人株式、分割承継親法人株式又は完全子法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれてい場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
14 施行令第十九条の三第二十項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則八十一号から第三号まで掲げる場所とする。
14 施行令第十九条の三第二十五項及び第二十六項に規定する調書の書式は、それぞれ別表六()及び別表六(二)る。
15 施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省で定める事項は次に掲げる事項とする。
15 特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
一 当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
(新設)
三 当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
(新設)
四 当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
(新設)
五 当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額
(新設)
六 当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
(新設)
七 第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
16 施行令第十九条の三第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第十一項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同項に規定する株式交換完全親法人との間に同項に規定する政で定める関係がある法人の株式又は同項に規定する株式移転完全親法人の株式(以下この項において「合併法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該合併法人株式等と当該合併法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
16 特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)とする。
一 当該特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録を受け、若しくは保管の委託若しくは管理等信託をし、又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をさせている者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 前年中に特定新株予約権の行使をした特例適用者の氏名、住所又は個人番号が当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
(新設)
三 第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
(新設)
四 当該特定株式又は承継特定株式に係る法第二十九条の二第七項の株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに合併法人株式等が含まれている場合には、当該合併法人株式等に係る第七項第一号に規定する被合併法人等及び合併法人等)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
(新設)
五 当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座若しくは管理等信託又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は当該管理の期間が定められている場合には、当該期間)
(新設)
六 前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
(新設)
七 前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
(新設)
八 前年中に特定新株予約権の行使により交付をされた当該特定株式の法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)
(新設)
九 法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
(新設)
十 第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
(新設)
十一 第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
(新設)
十二 第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
(新設)
十三 その他参考となるべき事項
(新設)
17 施行令第十九条の三第二十七項及び第二十八項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
(新設)
18 
(新設)
19 特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
(新設)
20 特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
(新設)
第十四条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
八 法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同項第七号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
八 法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
ハ 漁港及び漁場の整備等に関する律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十条第二項(第二号部分に限る。)の規定による処分により消滅をした漁港水面施設運営権 当該処分をした同項の漁港管理者のその旨を証する書類
ハ 鉱業法第五十(同法八十七条おいて準用す場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ニ 鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ニ 水道(昭和三十二年法律百七十七号)第四十二第一項の規定により買収され資産 厚生労働大臣のその旨を証する書類
ホ 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産 国土交通大臣のその旨を証する書類
(新設)
第十八条の四(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。
6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。
第十八条の十一(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第十八条の十一 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十一 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二から第十八条の十五の二までにおいて同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
3 第一項(第十項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
3 第一項(第十項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
6 確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
6 確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
11 金融商品取引業者等が、施行令第二十条の十の項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定よる承諾を得ようとする場合いて、当該金融商品取引業者等が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす
11 第一項及び第二項の規定は、法第三条の十ただし書又は第九項ただし書規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書いて準用する。
12 第一項及び第二項の規定は、法第三条の十ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者交付す特定口座年間取引報告書について準用する。
12 施行令第二十条の十の規定する財務省令で定める事項は、次掲げ事項とする。
13 施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(新設)
二 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十五(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(新設)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(新設)
六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号、次項及び第十一項において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二第項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二第項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
9 施行令第二十五条の十二第七項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9 施行令第二十五条の十二第七項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額(施行令第二十五条の十二第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。以下この号において同じ。)法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額(施行令第二十五条の十二第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。以下この号において同じ。)法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
第十八条の十五の二の二(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
三 価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
三 価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
4 施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4 施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
8 第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の三第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
8 第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の三第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
一 非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第十三項、第十八項第一号及び第十九項第一号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第十二項、第十七項第一号及び第十八項第一号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
三 非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。第三十項第六号及び第三十項第四号において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。第三十項第六号及び第三十項第四号において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。第三十項第六号及び第三十項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
三 非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
10 法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものとする。
10 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める項は、次に掲げる事項とする。
11 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該勘定廃止通知書に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十項及び第二十四項並びに第十八条の十五の八において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十三項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 当該非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る非課税口座廃止届出書(法第十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第二十四項及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは前項に規定する財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされた整理番号又は三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は前項二号に規定する提供を受けた整理番号
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
(新設)
ロ 十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
(新設)
12 法第三十七条の十四第第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12 法第三十七条の十四第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座廃止通知書に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第二十五項及び第十八条の十おい同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号施行令第二十五条の十三第三十二項規定該当する者にあつは、氏名生年月日及び住所)
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は前項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(新設)
13 第三十七条十四第六規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
13 施行令第二十五条の十三第三十二項金融商品取引業者等の営業所の長が同規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十規定に該当する者にあつて氏名、生年月日及び住所)
一 施行令第二十五条の十三第三十規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十一項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
四 当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
14 施行令第二十五条の十三第三十三項の金融商品取引業者等の営業所の長同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げ事項を記載しなければならない。
14 項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属す年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
15 項の金融商品取引業者等営業所の長は、同項の帳簿、当該帳簿の閉鎖の日の属する翌年から五年間保存しなければならない
15 施行令第二十五条の十三第三十二項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項うち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設する非居住者氏名、住所又は個人番号とする
16 令第二十五条の十三第三十三項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
16 法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した政の推進等に関する省令第四条第一項から第項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。
17 法第三十七条の十四第の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めところにより届出事項を送信する方法とする。
17 法第三十七条の十四第項第一に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 法第三十七条の十四第七項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 法第三十七条の十四第七項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名生年月日及び住所
二 整理番号
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
19 第三十七条の十第七第二号に規定する財務省令で定める項は、掲げ事項とする。
19 第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第三十二項の規定該当す者」と読み替えるものとする。
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 その他参考となるべき事項
(新設)
20 第十条の十三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条十三第三十三項の規定該当する者」と読み替えものとする。
20 条の十項に規定する財務省令で定める場は、各号掲げる者の区分に応じ当該各号に定め場所とする。
21 法第三十七条十四第八項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げるの区分に応じ当該各号に定める場所する
21 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は第三十五項の規定による確認をした場合には、同条第三十六項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載するこにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない
22 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は第三十六項の規定による確認をした場合には、同条第三十七項の確認する帳簿にその確認をした年月日及びの各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない
22 第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 施行令第二十五条の十三第三十六項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第三十四項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
(新設)
23 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
(新設)
四 当該変更前非課税口座の記号又は番号
(新設)
五 第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
(新設)
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
24 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(新設)
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
25 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
25 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第三十項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。第三十項第六号及び第三十二項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。第三十項及び第三十一項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
(新設)
26 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
26 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
二 当該廃止通知書に記載された整理番号
五 当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法よる非課税口座廃止通知書記載事項の提供の有無
五 当該廃止通知書の提出を受けた旨並び当該廃止通知書の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
六 当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付し、又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定へ上場株式等の受入れの有無
六 当該廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
27 法第三十七条の十四第十後段に規定する財務省令で定める書類は、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で非課税口座廃止通知書に該当しないものとする。
27 法第三十七条の十四第第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28 法第三十七条の十四第二十第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 廃止通知(法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)の提出又は提供をした者の氏名、生年月日及び個人番号
(新設)
二 当該廃止通知に記載又は記録がされた整理番号
(新設)
三 当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名
(新設)
四 当該廃止通知の提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出又は提供の年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
五 当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨並びに当該廃止通知の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 第十一項第三号イに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち勘定廃止通知書記載事項の記載があるもの、勘定廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項を含む。以下この号において「勘定廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた第十一項第三号イに規定する廃止をした年月日
(新設)
ロ 第十一項第三号ロに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
(新設)
ハ 非課税口座廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち非課税口座廃止通知書記載事項の記載があるもの、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された非課税口座廃止通知書記載事項を含む。ハにおいて「非課税口座廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該非課税口座廃止通知に記載又は記録がされた第十二項第三号に規定する廃止された年月日
(新設)
六 当該廃止通知の提出又は提供より最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
六 継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約基づく上場株式等の受入れを行わせようとする
七 当該廃止通知が法第条の十四十九項の規定により提出又は提供されたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設れる非課税口座の記号又は番号
七 継続適用届出書提出者、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第十条の項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用ないと見込まれる
29 法第三十七条の十四第二十第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
29 法第三十七条の十四第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
(新設)
二 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十一項第二号の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
(新設)
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載又は記録がされた廃止通知を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
(新設)
30 法第三十七条の十四第二十第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
六 継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
(新設)
七 継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
(新設)
八 継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
31 法第三十七条の十四第二十第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
31 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
五 出国届出書提出をする者が国税通則法第十七条第二項規定によ納税管理人の届出をしてい場合には、その納税管理人の氏名及び住所
五 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第十七条の十四第二十七規定政令で定め金額
32 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令でる事項は、次掲げる事項とする。
32 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規基準額提供事項(以下この条おいて「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による
一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
(新設)
二 帰国をした旨及び帰国をした年月日
(新設)
三 帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
(新設)
四 前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
33 法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
33 法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十五項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
(新設)
二 法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(新設)
三 当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
四 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
(新設)
五 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
34 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規の例による。
34 項の規定により特ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官がる。
35 第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十七項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録しかつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録され当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機備えられたファイルに記録する権限を付与す方法する
35 第三十項に規定する方法により基準額提供事項の提供行う者は、特定ファイルに記録た基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない
36 規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合おけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官がる。
36 第三十三規定する認定電子計算機認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規の例による。
37 第三十項に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない
37 第三十七条の十四第二十九項に規定する財務省令定める事項は、次に掲げる事項する
38 第三十項に規定する電子計算機に係認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規定の例による
38 施行令第二十五条の十三第三十項に規定する財務省令で事項は、掲げ事項とする。
39 法第三十七条の十四第項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ項とする。
39 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第三十九項の所轄税務署長への申請基づく同条第四十項又は第四十二項の規定によ承認に係る前第三号の税務署長とする。
一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日
(新設)
二 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十一項第二号の整理番号
(新設)
三 法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
40 施行令第二十五条の十三第四十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第二十五条の十三第四十項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
(新設)
二 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
(新設)
三 法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
41 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第四十項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十一項又は第四十三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
(新設)
第十八条の十五の四(非課税口座異動届出書等の記載事項)
二 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供を受けた前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出を受けた前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
第十八条の十五の五(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
二 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供がされた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出がされた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
第十八条の十五の八(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類は通知書に係る非課税口座が廃止された日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類若しくは通知書に係る非課税口座が廃止された日
3 非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
3 非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
4 第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二号に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
4 第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二号に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書又は依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
二 当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二 当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出を受けた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
四 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(項第二号イに規定する取得対価の額をいう。)の合計額
四 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む。)に掲げる上場株式等(以下この号及び次項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等(同号ロに掲げる上場株式等をい。)に係る同号イに規定する取得対価の額とする。)の合計額
七 その年の施行令第二十五条の十三第三十項に規定する基準日における同項各号に定める金額
七 その年の施行令第二十五条の十三第三十項に規定する基準日における同項各号に定める金額
3 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表七(三)る。
3 非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書は、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る前項四号掲げ事項の記載は、要しない
4 庁長官は、別表第七(三)の書式ついて必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
4 非課口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)にる。
第十八条の十五の十(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
一 未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
25 第十八条の十五の三第一項、第十項から第十項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第四十項から第四十項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
25 第十八条の十五の三第一項、第十項から第十項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第三十九項から第四十項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十五の十一(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
八及び九 削除
(新設)
4 未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座係る未成年者口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。
4 第十八条の十五の九第四項の規定は、未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合おける第二項第四号に掲げる事項の記載につて準用する
第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
4 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
4 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
8 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
8 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
14 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
14 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
19 施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二()、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
19 施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二()、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ(2)及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
5 施行令第二十六条第九項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第項に規定する指定基金とする。
5 施行令第二十六条第九項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第項に規定する指定基金とする。
6 施行令第二十六条第十項第五号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとし、同号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
6 施行令第二十六条第十項第五号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
7 条第の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条二十三二までにおいて「住宅借入金等」という。)につき法第四十一条第十三項の適用を初めて受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める事項の全て)を当該明細書に記載しなければならない
7 施行令条第第五号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号譲渡を受けた同号に規定する債権全部につき、当該当初借入先にそ管理及び回収に係る業務を委託することが定められいる契約とする。
一 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢四十歳未満であつて配偶者を有する同条第十三項に規定する特例対象個人(以下この号及び次号において「特例対象個人」という。)である場合又はその者が年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する特例対象個人である場合 これらの配偶者(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象配偶者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
(新設)
二 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
(新設)
8 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書(当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第十八条の二十三第二項及び第三項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
8 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書(当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三の二までにおいて「住宅借入金等」という。)の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第十八条の二十三第二項及び第三項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類
一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第十項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
チ その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が次に掲げる家屋のいずかに該当する場合には、当該書類及び次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める書類)
チ その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなさた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、当該書類及び当該家屋が同日前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであることを証する書類)
(1) 法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認((2)において「建築確認」という。)を受けているものであることを証する書類
(新設)
(2) 法第四十一条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等 当該家屋が令和六年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類
(新設)
リ 法第四十一条第三十項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
リ 法第四十一条第三十項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
ヌ その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の同年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)
(新設)
(1) 当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(新設)
(i) 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
(新設)
(ii) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
(新設)
(2) 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が令和六年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(新設)
(i) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
(新設)
(ii) 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該対象扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭をその者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
(新設)
(iii) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者((iii)において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。(iii)において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者がその者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段((iii)において「電子決済手段」という。)の移転によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
(新設)
二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第十項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
ト 前号チからヌまでに掲げる書類
ト 前号チ及びリに掲げる書類
ホ 第一号リ及びヌに掲げる書類
ホ 第一号リに掲げる書類
四 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第三十項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
四 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第三十項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
(1) 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第四十一条第三十項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。
(1) 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第四十一条第三十項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。
10 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十項又は第三十一項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十項又は第三十一項の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
10 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十項又は第二十九項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十項又は第二十九項の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
11 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
11 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
22 法第四十一条第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
22 法第四十一条第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十一条第二十項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
一 法第四十一条第二十項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 その者に係る法第四十一条第二十項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
二 その者に係る法第四十一条第二十項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
23 法第四十一条第二十項に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十項の個人が法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
23 法第四十一条第二十項に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十項の個人が法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
24 法第四十一条第二十項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第項に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。
24 法第四十一条第二十項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第項に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。
25 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。
25 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。
一 法第四十一条第項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第項に規定する明細書
一 法第四十一条第項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第項に規定する明細書
二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第項の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第項の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
四 その者に係る特定事由により法第四十一条第項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
四 その者に係る特定事由により法第四十一条第項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
27 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
27 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
28 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
28 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
第十八条の二十三(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
3 適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
3 適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
6 居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
6 居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
第十八条の二十三の二の二(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
10 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
10 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
第十八条の二十五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
2 法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応当該各号に定めるとする。
2 法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第七項第一号に規定する取得をいう。第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同号に規定する買換資産をいう。第四項、第十一項及び第十二項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。項及び第十一項において同。)の残高証明書とする。
一 取得(法第四十一条の五第七項第一号に規定する取得をいう。次号ロ、第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同条第七項第一号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)に係る住宅借入金等(同項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次号ロ、次項及び第十一項において同じ。)に係る次項に規定する債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 法第四十一条の五第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
(新設)
二 前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類
(新設)
イ 前号に定める明細書
(新設)
ロ 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
(新設)
3 前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明書は、買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、買換資産に係る住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。第十一項第一号において同じ。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている施行令第二十六条の七第十三項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
3 前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七第十三項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
11 施行令第二十六条の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類(その個人が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。
11 施行令第二十六条の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(そのが取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。
 取得をした買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
一 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
二 前号掲げ個人以外個人 次に掲げる
二 取得をした買換資産住宅借入金等残高証明
イ 前号に定める書類
(新設)
ロ 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
(新設)
12 第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十七項の規定により提出する前項第二号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
12 第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十七項の規定により提出する前項第二号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
第十八条の二十六(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
六 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
六 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等)
14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)令和四年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)又は令和四年度の一般会計補正予算(第2号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
第十九条の六(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)
7 施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該償還金の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
(新設)
第十九条の十の五(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
第十九条の十一(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
四 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号に規定する投資に関する契約に該当するもの
四 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号に規定する投資に関する契約に該当するもの
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(新設)
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
五 施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
五 施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額(同項の規定により計算される金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
第十九条の十一の二(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
一 その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに次条第項第一号及び第十項第号において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
一 その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに次条第項第一号及び第十項第号において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
三 当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第十項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
三 当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第十項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
四 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十項第号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)
四 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十項第号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)
第十九条の十一の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
3 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
3 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
4 施行令第二十六条の二十八の五第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
4 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
5 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
5 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
6 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
6 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
7 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
7 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
8 施行令第二十六条の二十八の五第二十七項に規定する財務省令で定めるところにり証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第四十一条の十九の三第十四項の対象個人の負担を軽減するめの増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議し定める書類により証明がされたものとする。
8 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けうとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受け者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けいる場合とする。
9 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税つき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。
9 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定めるは、の各掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
10 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定めるは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとする。
10 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 次項第八号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合 前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者
(新設)
二 次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者
(新設)
11 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
11 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
イ その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が対象高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
(新設)
ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象高齢者等居住改修工事等をした年月日
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第二項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
(新設)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する控除対象断熱改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等をした年月日
(新設)
三 法第四十一条の十九の三第項の規定の適用を受ける場合 次掲げ事項
三 第八項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第項の規定の適用を受ける場合には、当該対象高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証す書類
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
(新設)
ハ 当該対象多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象多世帯同居改修工事等をした年月日
(新設)
四 法第四十一条の十九の三第四項の規定の適用を受ける場合 次掲げ
四 法第四十一条の十九の三第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係第十八条の二十一第十三第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第四項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「対象耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
(新設)
ハ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第九号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象住宅耐震改修と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
五 法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(新設)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
六 法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(新設)
ハ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十一号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
七 法第四十一条の十九の三第七項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第七項に規定する対象子育て対応改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象子育て対応改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象子育て対応改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する合計額
(新設)
ハ 当該対象子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象子育て対応改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第七項に規定する控除対象子育て対応改修標準的費用額(以下この項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
八 法第四十一条の十九の三第八項第一号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第一号イからホまでに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第一号ヘに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第一号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
九 法第四十一条の十九の三第八項第二号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第二号ハに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第二号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
十 法第四十一条の十九の三第八項第三号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第三号ハに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第三号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
十一 法第四十一条の十九の三第八項第四号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第四号ハに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第四号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
12 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)又は当該対象子育て対応改修工事等をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
(新設)
二 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、第十八条の二十三の二の二第十項に規定する書類
(新設)
三 第九項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類
(新設)
四 法第四十一条の十九の三第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
(新設)
五 その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、イ及びロに定める事項の全て)を記載した明細書
(新設)
イ その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
(新設)
ロ その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が令和六年十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
(新設)
六 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類
(新設)
第十九条の十一の四(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
ハ 法第四十一条第三十項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
ハ 法第四十一条第三十項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
第二十条の七(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の七 施行令第二十七条の十二第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には当該法人に係る通算親法人の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第五項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第六項第号に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
第二十条の七 施行令第二十七条の十二第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には当該法人に係る通算親法人の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第五項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第六項第号に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第二十七条の十二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第五項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第六項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第二十七条の十二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第五項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第六項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
7 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に係る基準(法第四十二条の十二第六項第二号に規定する基準日をいう。次項において同じ。)以後に終了する各事業年度に係る第一項及び第五項又は第三項及び第五項に規定する書類の写しとする。
7 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度に係る第一項及び第五項又は第三項及び第五項に規定する書類の写しとする。
8 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が他の事業年度において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げるものの写しとする。
8 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が他の事業年度において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げるものの写しとする。
第二十条の九(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
2 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
2 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
第二十条の十(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の十 条の十二の五第第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロ認定が女性の職生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一第三号に規定する事業主の類ある場合(当該事業年度終了日までに女性職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
第二十条の十 施行令条の十二の五第項に規定する財務省令で定めるは、当該法人規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨記載があり、かつ、次に掲げる書のいずれかその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されてい者である旨記載がある場合のとする。
2 法第四十二条の十二の五第項第号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定次に掲げるものである場合当該事業年度終了の日までに次世代育成援対策推進法第十五条の規定により当該認定が取り消さた場合を除く。)とする。
2 施行令第二十七条の十二の五第項第号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号に規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合当該専門的知識を有する者に対して払う委託費その他こに類するものとする。
一 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
(新設)
二 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)
(新設)
3 条の十二の五第項第に規定する財務省令で定める場合は、同号ハ認定が女性職業生活における活躍推進する法律基づく一般事業主行動計画等に関る省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
3 施行令条の十二の五第項第に規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたもをいう。以下こにおいて同じ。)使用料(コンテンツの取得する費用該当するものを除く。)とする。
4 施行令第二十七条の十二の五第項に規定する財務省令で定めるは、当該法人就業規則において項に規定する継続雇用制度を導入している旨記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度基づき雇用されいる者である旨記載がある場合のその者とする。
4 施行令第二十七条の十二の五第第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料そ他のの者が行う教育訓練等対する対価とし支払うものとする。
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(新設)
二 施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳
(新設)
5 施行令第二十七条の十二の五第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する対して支払う委託費その他これに類するものとする。
5 施行令第二十七条の十二の五第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費額及び当該事業年度における同条第三項第八号に規定する比較教育訓練費の額する次に掲げる事項を記載した書類とする。
6 施行令第二十七条の十二の五第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
(新設)
7 施行令第二十七条の十二の五第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
(新設)
8 施行令第二十七条の十二の五第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
(新設)
一 施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(新設)
二 当該教育訓練等の内容
(新設)
三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する国内雇用者の氏名
(新設)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(新設)
第二十条の十の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
二 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
第二十条の十二から第二十条の十四まで
第二十条の十二から第二十条の十四まで 削除
(新設)
第二十条の十五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第二十条の十五 施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
(新設)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下この号において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(新設)
二 認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(新設)
第二十条の十六(特定地域における工業用機械等の特別償却)
8 施行令第二十八条の九第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事とする。
8 施行令第二十八条の九第十第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則第三条第三号及び第四号に掲げる事とする。
一 情報サービス業
(新設)
二 有線放送業
(新設)
三 インターネット付随サービス業
(新設)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(新設)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(新設)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(新設)
9 施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
9 施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事業とする。
第二十条の十八及び第二十条の十九
第二十条の十八及び第二十条の十九 削除
(新設)
第二十条の二十(輸出事業用資産の割増償却)
第二十条の二十 法第四十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
第二十条の二十 法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
第二十条の二十一(特定都市再生建築物の割増償却)
第二十条の二十一 施行令第二十九条の第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
第二十条の二十一 施行令第二十九条の第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十九条の第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2 施行令第二十九条の第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十条の二十二(倉庫用建物等の割増償却)
第二十条の二十二 施行令第二十九条の第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第二十条の二十二 施行令第二十九条の第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
2 条第項に規定する財務省令で定めるところより証明がされた事業年度は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等同条第一項の規定の適用を受けようとする事業年度において同項に規定する政令で定要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
2 施行令の六項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物ついて、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内あること並びに当該建物及び構築物が同項に規倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
3 施行令第二十九条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
(新設)
第二十一条の二(中小企業事業再編投資損失準備金)
第二十一条の二 条第項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する事業承継等として同項規定す取得をした同項規定す株式等の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。
第二十一条の二 施行令の三項に規定する財務省令で定める書類は、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画に従つて行う法第五十六条第一項の規定の適用に係る同項に規定する事業承継等に掲げ書類とする。
2 施行令第三十三条第三項に規定する財務省令で定める書類は、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画に従つて行う法第五十六条第一項の規定の適用に係る同項に規定する事業承継等に係る次に掲げる書類とする。
(新設)
一 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
(新設)
二 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
(新設)
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
第二十一条の三から第二十一条の十一まで 削除
(新設)
第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
10 施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
10 施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
14 施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
14 施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
20 施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
20 施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
29 施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二()、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
29 施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二()、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一の三 第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第二十二条の十一の三 第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
第二十三条の五の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
ロ 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
ロ 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、第六項第三号及び第項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、項第三号及び第項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じそれぞれ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第六項第三号ロ及び第項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(項第三号ロ及び第項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
一 次号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第八項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第八項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
6 施行令十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところより証明がされた住宅用家屋は、次各号掲げる場合の区分に応じ当該号に定める書類を贈与税の告書に添付することにより証明がされたものとする。
6 十条の二第項に規定する財務省令で定める手続は、同項規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日まで同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第九項第二ハ(1)(ii)おいて同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行うとする。
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第九項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
(新設)
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
三 住宅取得等資金を充てて増改築等をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は第四項第一号チに定める書類
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかつた場合 増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
7 法第七十条の二第七項規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第十項第二号ハ(1)(ii)おいて同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づて行う申請とする
7 法第七十条の二第七項規定の適用を受けようとするは、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。
8 十条の二第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議し定め書類により証明を受けなければならない。
8 施行令十条の四の二第項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、条第二各号のいずれか該当することにつ、第三項第一号イに掲げ方法により証明又は確認を受けなければならない。
9 施行令第四十条の四第十項に規定する建後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第二項各号のいずれかに該当するこについて、第三項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない
9 法第七十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類(同条第十項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で同項の新若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が同項に規定する自然災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第一号ニ、第二号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことを明らかにするもの)する
10 法第七十条の二第一項の規定の適用を受ようとする者が同条第十四項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得資金の区分に応じ当該各号に定める書類(同条第十二項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で項の新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が同項に規定する自然災害により滅失(通常の修繕によつは原状回復が困難な損壊を含む第一号ニ、第二号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことを明らかにするもの)とする。
10 施行令第四十条の四の二第十一項の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合におる第三項から第五項まで及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十一項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書」と、第四項及び第五項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「条第十四項」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十一項の規定により読み替え適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする
一 法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
(新設)
(i) 当該住宅取得等資金を贈与により取得した日
(新設)
(ii) 当該住宅取得等資金の金額
(新設)
(iii) 当該住宅取得等資金のうち法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額
(新設)
(iv) 当該住宅取得等資金に係る法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額
(新設)
(v) その他参考となるべき事項
(新設)
(2) 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名及び生年月日並びに当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(新設)
(3) 当該特定受贈者の適用年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあつては、その旨を記載した書類)
(新設)
(4) 当該住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(新設)
(5) 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((4)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) 当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの
(新設)
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(新設)
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること及び当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((4)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(新設)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(4) 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
二 法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 前号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(新設)
(2) 当該既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書
(新設)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該既存住宅用家屋を法第七十条の二第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) イに掲げる場合 次に掲げる書類
(新設)
(i) イに定める書類
(新設)
(ii) 当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は第七項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの
(新設)
(iii) 当該既存住宅用家屋に係る第八項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの
(新設)
(2) ロに掲げる場合 次に掲げる書類
(新設)
(i) ロに定める書類
(新設)
(ii) (1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該既存住宅用家屋の取得ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
(i) イ(2)に掲げる書類
(新設)
(ii) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 第一号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(新設)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの
(新設)
(4) 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該増改築対象家屋を法第七十条の二第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの
(新設)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(新設)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(新設)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(新設)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該増改築対象家屋の増改築等ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
11 施行令第四十条の四の二第十項の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第三項から第六項まで及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十二項の規定にり読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項から第六項までの規定中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「条第十四項」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
11 施行令第四十条の四の二第十項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「、生年月日及び」とあるのは「及び生年月日、」と、「もの」とあるのは「もの、当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第一号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第十四項の規定の適用を受けうとする者が項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
12 施行令第四十条の四の二第十五項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第十項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの、当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第一号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第十五項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
(新設)
第二十三条の五の四(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
二 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第項に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、同条第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業、同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業又は同法第六条の四に規定する里親に係る施設
二 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第項に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業又は同法第六条の四に規定する里親に係る施設
三 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター及び同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターを除く。)
三 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所及び同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターを除く。)
第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イ及び第四項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
第三十一条(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る不動産の所有権を取得した者が同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者であること、当該不動産が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において取得されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が当該不動産の所有権を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該建物建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る建物を建築した者が同条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者であること、当該建物が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において建築されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が当該建物建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の三(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の三 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者同項に規定する海上運送事業者(次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつ事業の用に供されたこのなものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶が同項に規定する特定国際船舶(以下この条におい「特定国際船舶」という。)であること及び次の各号に掲げる当該特定国際船舶の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、規定する証明書で、当該登記が同条第二項に規定する債権を担保するために受ける前項各号に掲げる特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
3 法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
(新設)
第三十一条の四の二(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の四の二(低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の四の二 法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条のの規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の四の二 法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該低未利用土地権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の十七の規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の五 法第八十三条の二の第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法第八十三条の二の第一項第一号に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合(当該不動産の取得をすることにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五 法第八十三条の二の第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法第八十三条の二の第一項第一号に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合(当該不動産の取得をすることにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十三条の二の第二項の規定の適用を受けようとする信託会社等(同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
2 法第八十三条の二の第二項の規定の適用を受けようとする信託会社等(同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
イ 当該登記が法第八十三条の二の第二項の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第一号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
イ 当該登記が法第八十三条の二の第二項の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第一号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
ロ 当該登記が法第八十三条の二の第二項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る投資法人法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
ロ 当該登記が法第八十三条の二の第二項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る投資法人法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
3 法第八十三条の二の第三項の規定の適用を受けようとする投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 法第八十三条の二の第三項の規定の適用を受けようとする投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該登記が法第八十三条の二の第三項の規定に該当するものであることについての投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百三十五条第三項の規定により同項に規定する長官権限の一部を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該投資法人が法第八十三条の二の第三項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものであること、当該投資法人による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する規約に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該投資法人が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
一 当該登記が法第八十三条の二の第三項の規定に該当するものであることについての投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百三十五条第三項の規定により同項に規定する長官権限の一部を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該投資法人が法第八十三条の二の第三項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものであること、当該投資法人による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する規約に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該投資法人が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
二 当該登記が法第八十三条の二の第三項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
二 当該登記が法第八十三条の二の第三項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
第三十一条の五の三(鉄道事業再構築実施計画基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の五の三(の社債的受益権係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記税を受けるための手続)
第三十一条の五の三 法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権を取得した者が同条に規定する鉄道事業者であること、当該土地又は建物が施行令第四十三条の四に規定する土地又は建物に該当すること及び法第八十三条の四に規定する認定鉄道事業再構築実施計画につて国土交通大臣の認定を受た日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五の三 法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする同条に規定する原委託者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、法第八十三条の四に規定する特定目的信託が同条各号に掲げる要件の全てを満たすものであること、当該原委託者が当該特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き当該特定目的信託の委託者であつたこと、当該特定目的信託の信託財産に属する財産であつて当該登記又は登録に係るもの(当該特定目的信託の効力が生じた時に同条に規定する受託信託会社等が当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものに限る。)が当該受託信託会社等から当該原委託に賃貸されていたものであること及び当該財産が当該信託契約の終了の時に当該原委託者により買戻されたものであること並びに当該信託契約の終了の日、当該原委託者が当該財産買い戻した日、当該特定目的信託の効力が生じた日から同条第一号に規定する社債的益権の元本の償還が完了する日までの期間及び当該社債的受益権に係る受益証券が発行された日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十六条の二(外国公館等であることの証明等)
3 施行令第四十五条の四第三項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
(新設)
4 施行令第四十五条の四第三項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第三項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(新設)
第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
第三条の十九(振替社債等の利子等の課税の特例)
(削除)
一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該書類が特定振替社債等のうち法第五条の三第四項第七号ホに掲げるものに係るものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
第五条の十二(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
(削除)
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(削除)
二 施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳
(削除)
一 施行令第五条の六の四第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(削除)
二 当該教育訓練等の内容
(削除)
三 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第三項第一号に規定する国内雇用者の氏名
(削除)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
第五条の十三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(削除)
一 情報サービス業
(削除)
二 有線放送業
(削除)
三 インターネット付随サービス業
(削除)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(削除)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(削除)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(削除)
10 施行令第六条の三第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
第五条の十五(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
(削除)
2 施行令第六条の五に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第十三条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
第五条の十六(輸出事業用資産の割増償却)
(削除)
第五条の十六 法第十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
第十一条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(削除)
イ 当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十三項第十二号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次項、第十二項第一号及び第十三項第一号において同じ。)
(削除)
ロ 当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
(削除)
ハ 当該対象株式の数及び権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
(削除)
ニ 当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十二項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
(削除)
イ 次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
(1) 氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(削除)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
(削除)
ロ 死亡 その旨及び死亡年月日
(削除)
ハ 特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。次号、第七項及び第十三項第十一号において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(同条第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項及び第十三項第十一号において同じ。) その旨及び国外転出をした日
(削除)
三 金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び第十三項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
(削除)
イ 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(削除)
(1) 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(削除)
(2) 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(削除)
ロ 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(削除)
ハ 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(削除)
ニ 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
(削除)
ホ 金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(削除)
ヘ 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
(削除)
ト 金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(削除)
四 特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
(削除)
五 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
(削除)
六 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
四 法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
(削除)
五 譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
(削除)
三 当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
(削除)
四 当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
(削除)
五 当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに権利行使価額
(削除)
六 当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
(削除)
七 第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録を受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 前年中に第二項第一号の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号
(削除)
三 第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
(削除)
四 当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第百十三条第二項に規定する分割法人及び同条第一項に規定する分割承継法人若しくは分割承継親法人又は同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人及び同条第一項に規定する完全子法人)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
(削除)
五 当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託の期間が定められている場合には、当該期間)
(削除)
六 前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
(削除)
七 前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
(削除)
八 前年中に受け入れた当該特定株式の権利行使価額
(削除)
九 法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
(削除)
十 第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
(削除)
十一 第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
(削除)
十二 第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
(削除)
十三 その他参考となるべき事項
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
(削除)
一 施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(削除)
二 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
(削除)
三 その他参考となるべき事項
第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(削除)
一 当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項並びに第十八条の十五の八において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
(削除)
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)をいう。以下この条において同じ。)に記載された整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
(削除)
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
(削除)
ロ 十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
(削除)
四 当該勘定廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
五 当該非課税口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
四 当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
(削除)
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
(削除)
二 整理番号
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
(削除)
二 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
(削除)
二 施行令第二十五条の十三第三十五項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第三十三項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
(削除)
三 法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
(削除)
四 当該変更前非課税口座の記号又は番号
(削除)
五 第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
(削除)
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(削除)
一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第二十八項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。第二十八項第六号及び第三十項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。第二十八項及び第二十九項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
(削除)
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(削除)
五 当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付の有無
(削除)
六 当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付する場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 廃止通知書(法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知書をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
(削除)
三 当該廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知書に記載された氏名
(削除)
四 当該廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(削除)
イ 第十項第三号イに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号イに規定する廃止をした年月日
(削除)
ロ 第十項第三号ロに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
(削除)
ハ 非課税口座廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税口座廃止通知書に記載された第十一項第三号に規定する廃止された年月日
(削除)
七 当該廃止通知書が法第三十七条の十四第十九項の規定により提出されたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
(削除)
二 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十項第二号の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
(削除)
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載された廃止通知書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
八 継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
五 出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
(削除)
二 帰国をした旨及び帰国をした年月日
(削除)
三 帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
(削除)
四 前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
(削除)
一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
(削除)
二 法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(削除)
三 当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(削除)
四 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
(削除)
一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日
(削除)
二 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十項第二号の整理番号
(削除)
三 法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二十五条の十三第三十九項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
(削除)
二 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
(削除)
三 法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
(削除)
5 国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第十八条の十五の十一(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
(削除)
八 当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に、その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の時)において預入れ又は預託がされている金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
(削除)
九 削除
第十九条の六(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)
(削除)
三 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
第十九条の十一の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
(削除)
一 次項第七号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合 前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者
(削除)
二 次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者
(削除)
イ その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が対象高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
(削除)
ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象高齢者等居住改修工事等をした年月日
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第二項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
(削除)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する控除対象断熱改修標準的費用額(第七号ホにおいて「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等をした年月日
(削除)
三 法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
(削除)
ハ 当該対象多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象多世帯同居改修工事等をした年月日
(削除)
四 法第四十一条の十九の三第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第四項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「対象耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
(削除)
ハ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象住宅耐震改修と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
五 法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(削除)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額(第九号ホにおいて「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
六 法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(削除)
ハ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
七 法第四十一条の十九の三第七項第一号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世帯同居改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第七項第一号イからニまでに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第七項第一号ホに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第七項第一号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世帯同居改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額及び控除対象多世帯同居改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世帯同居改修工事等をした年月日
(削除)
八 法第四十一条の十九の三第七項第二号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第七項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第七項第二号ハに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第七項第二号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
九 法第四十一条の十九の三第七項第三号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第七項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第七項第三号ハに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第七項第三号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
十 法第四十一条の十九の三第七項第四号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第七項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第七項第四号ハに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第七項第四号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
一 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等若しくは当該対象多世帯同居改修工事等又は特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
(削除)
二 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、第十八条の二十三の二の二第十項に規定する書類
第二十条の十(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
(削除)
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(削除)
二 施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳
(削除)
一 施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(削除)
二 当該教育訓練等の内容
(削除)
三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する国内雇用者の氏名
(削除)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
第二十条の十二から第二十条の十五まで
(削除)
第二十条の十二から第二十条の十五まで 削除
第二十条の十六(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(削除)
一 情報サービス業
(削除)
二 有線放送業
(削除)
三 インターネット付随サービス業
(削除)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(削除)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(削除)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(削除)
10 施行令第二十八条の九第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
第二十条の十八
(削除)
第二十条の十八 削除
第二十条の十九(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
(削除)
第二十条の十九 法第四十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業競争力強化支援法第二条第五項第一号の合併、分割及び農業生産関連事業の譲渡又は譲受け並びに農業競争力強化支援法施行規則第一条第一項第一号から第十号までに掲げる措置とする。
(削除)
2 施行令第二十九条の三に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第四十六条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
第二十一条の二(中小企業事業再編投資損失準備金)
(削除)
一 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項又は第二項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
(削除)
二 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
第二十一条の三から第二十一条の十まで
(削除)
第二十一条の三から第二十一条の十まで 削除
第二十一条の十一(原子力発電施設解体準備金)
(削除)
第二十一条の十一 法第五十七条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第一条第五号に規定する積立期間とする。
(削除)
2 法第五十七条の四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第五十七条の四第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第五十七条の四第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第五十七条の四第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(削除)
四 法第五十七条の四第九項に規定する特定原子力発電施設の名称及び所在地
(削除)
五 法第五十七条の四第九項の原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(削除)
六 その他参考となるべき事項
第二十三条の五の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(削除)
三 住宅取得等資金を充てて増改築等をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は前項第一号チに定める書類
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかつた場合 増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(削除)
一 法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
(削除)
(i) 当該住宅取得等資金を贈与により取得した日
(削除)
(ii) 当該住宅取得等資金の金額
(削除)
(iii) 当該住宅取得等資金のうち法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額
(削除)
(iv) 当該住宅取得等資金に係る法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額
(削除)
(v) その他参考となるべき事項
(削除)
(2) 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名、生年月日及び当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(削除)
(3) 当該特定受贈者の適用年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあつては、その旨を記載した書類)
(削除)
(4) 当該住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(削除)
(5) 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((4)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) 当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの
(削除)
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(削除)
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((4)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(削除)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(4) 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
二 法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 前号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(削除)
(2) 当該既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書
(削除)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該既存住宅用家屋を法第七十条の二第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
(1) イに掲げる場合 次に掲げる書類
(削除)
(i) イに定める書類
(削除)
(ii) 当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は第六項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの
(削除)
(iii) 当該既存住宅用家屋に係る第七項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの
(削除)
(2) ロに掲げる場合 次に掲げる書類
(削除)
(i) ロに定める書類
(削除)
(ii) (1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該既存住宅用家屋の取得ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
(i) イ(2)に掲げる書類
(削除)
(ii) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 第一号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(削除)
(2) 当該増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(削除)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの
(削除)
(4) 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該増改築対象家屋を法第七十条の二第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(削除)
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの
(削除)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(削除)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(削除)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(削除)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該増改築対象家屋の増改築等ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
(削除)
5 法第八十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定経営力向上計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
(削除)
6 法第八十条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十条の四(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(削除)
第三十条の四 法第八十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
(削除)
2 法第八十条の三第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該建物の建築をした日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(削除)
一 特定国際船舶で事業の用に供されたことのないもの 当該特定国際船舶を建造した者が法第八十二条第一項に規定する海上運送事業者(以下この項において「海上運送事業者」という。)であること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を建造した日
(削除)
二 法第八十二条第一項に規定する外国法人から取得した特定国際船舶で航行の安全が確保されているもの 当該特定国際船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を当該外国法人から取得したこと、当該特定国際船舶が施行令第四十三条第三項の規定により指定されたものであること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を取得した日
第三十一条の四の三(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(削除)
第三十一条の四の三 法第八十三条の二の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の九の規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
(削除)
2 法第八十三条の二の二の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に同条の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該登記の嘱託書に前項の市町村長の証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。

2024年4月更新分

改正後 改正前
第二十二条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
五 買換資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び取得年月日)
五 買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)にその取得年月日
七 第五号の取得をする見込みである資産分割承継法人等におけるその適用に係る表の各号の区分
七 第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)にその譲渡年月日
七 前号の取得をする見込みである資産のその適用に係る表の各号の区分
七 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
二 法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
二 法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)にその譲渡年月日
三 取得をする見込みである資産のその適用に係る表の各号の区分
三 取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
七 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
50 法第六十六条の六第十二項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(新設)
51 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
(新設)
52 第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
(新設)
第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
15 法第六十六条の九の二第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(新設)
16 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
(新設)
17 第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
(新設)

2024年3月更新分

改正後 改正前
第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
イ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)
イ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)
第二十二条の十九(投資法人に係る課税の特例)
四 当該事業年度の繰越利益等超過純資産控除項目額(計算規則第三編第二章の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)において計算規則第三十九条第一項の規定により同項第三号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第二項の規定により同項第二号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第四号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第六項において「純資産控除項目額」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第四項及び第五項の規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。) 当該繰越利益等超過純資産控除項目額
四 当該事業年度の繰越利益等超過純資産控除項目額(計算規則第三編第二章の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)において計算規則第三十九条第一項の規定により同項第二号に掲げる評価・換算差額等に区分された金額、同項の規定により同項第三号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第二項の規定により同項第二号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第四号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第六項において「純資産控除項目額」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第四項及び第五項の規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。) 当該繰越利益等超過純資産控除項目額

2024年1月更新分

改正後 改正前
第十八条の二(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第十八条の二 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第十八条の二 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
一 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
イ 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当する事実
ロ 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当する事実
ハ 法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号次項第二号イ(2)(i)及び(3)(vii)において「相続等」という。)に係る同条第項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ハ 法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号び次項第二号イ(2)において「相続等」という。)に係る同条第項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ニ 当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ニ 当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ホ 当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
ホ 当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
2 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(i)、(ii)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(i)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(i)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(i)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(iii) その被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(iii) その被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(iv) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(iv) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(v) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(v) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(vi) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(vi) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(vii) 相続等による当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした法第三十五条第三項に規定する相続人の数
(新設)
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第三十五条第三項に規定する震基準(ハ(3)(ii)及び(4)において「耐震基準」という。)に適合する家屋である旨を証する書類
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第三十五条第三項第一号ロに規定するに対する安全性に係る規定又は基準に適合する家屋である旨を証する書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)から(iv)まで及び(ix)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)から(iv)までに掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(v) その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(v) その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(vi) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(vi) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(vii) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(vii) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(viii) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(viii) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(ix) イ(3)(vii)に掲げる事項
(新設)
ハ 対象譲渡が法第三十五条第三項第三号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(新設)
(2) イ(2)に掲げる書類
(新設)
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第三号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)及び(4)において同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第五項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(新設)
(i) イ(3)(i)、(ii)及び(vii)に掲げる事項
(新設)
(ii) 当該対象譲渡の時から当該対象譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの期間((4)において「特定期間」という。)内に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなつたこと又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をしたこと。
(新設)
(iii) イ(3)(iii)から(vi)までに掲げる事項
(新設)
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類又は当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の登記事項証明書その他の書類で、特定期間内に当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした旨を証する書類
(新設)
(5) イ(5)に掲げる書類
(新設)
3 施行令第二十三条第項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
3 施行令第二十三条第項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
4 施行令第二十三条第十項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第項又は第項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
4 施行令第二十三条第十項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第項又は第項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
一 当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項並びに第十八条の十五の八において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項並びに第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第八号ロにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
第十八条の十五の四(非課税口座異動届出書等の記載事項)
一 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出(同条第一項に規定する提出をいう。次号及び次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イにおいて同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する提出をいう。次号及び次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イにおいて同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
第十八条の十五の五(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号並びに第十八条の十五の九第二項第一号及び第八号ニにおいて同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
第十八条の十五の七(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)
一 非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所
一 非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
四 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む。)に掲げる上場株式等(以下この号及び項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等(同号ロに掲げる上場株式等をいう。)に係る同号イに規定する取得対価の額とする。)の合計額
四 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロに掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む。以下この号及び第七号において同じ。)に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号イに規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
五 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
五 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの次に掲げる事項
イ 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
(新設)
ロ 当該払出しが譲渡以外事由によるもである場合 法第三十七条十四第四項に規定する払出し時の金額
ロ 当該払出しのあつた非課税口座内上場株式等種類別及び銘柄別数又は口数
六 その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
六 その年中に交付した当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等(法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等をいう。以下こ号において同じ。)に関する次に掲げる事項
七 その年施行令第二十五条の十三第項に規定する基準日におけ同項各号に定める金額
七 その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三第十各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の因となつた非課税口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異な場合には、当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
八 当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に被相続人の死亡年月日
八 当該非課税口座につきその年中に次に掲げるの提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分応じそれぞれ次に定め事項
九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
3 非課税口座を開した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しいことなつた非課税口座内上場株式等に係る前項第四号に掲げる事項記載は、要しない
3 非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定がけられた日の属する年非課税口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を取得した時前に、その非課税口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする非課税口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした非課税口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から払い出しているときは、これらの非課税口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異るものして、前項第四号及び第五号に掲げる事項記載するものとする
4 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表七(三)る。
4 非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の各年における当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書は、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る二項第四号掲げ事項の記載は、要しない
5 庁長官は、別表第七(三)の書式ついて必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
5 非課口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)にる。
第十八条の十五の十(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
25 第十八条の十五の三第一項、第十三項から第十五項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで、第三十七項及び第三十九項から第四十二項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
25 第十八条の十五の三第一項、第十三項から第十五項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで、第三十七項及び第三十九項から第四十二項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十五の十一(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
四 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
四 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
九 削除
九 その年中に当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由(法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。以下この号において同じ。)が生じた場合には、その旨及び当該契約不履行等事由が生じた日並びに次に掲げる事項
3 未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全を既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
3 第十八条の十五の九第三項の規定は未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合における前項第四号及び第五号に掲げる事項の記載について、同条第四項の規定は未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合における前項第四号に掲げる事項の記載について、それぞれ準用する。
4 第十八条の十五の九第四項の規定は、未成年者口座を開設した居住者又恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合における第二項第四号に掲げる事項の記載について準用する。
4 未成年者口座年間取引報告書の書式、別表第七(三)る。
5 未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表七(三)る。
5 第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定は、法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により交付された未成年者口座年間取引報告書に記載がされた第二項第九号ロに掲げる事項に係る第十八条二項おいて準用する第十八条の九第二項の記載について準用する。
第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
七 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項に規定する居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
37 法第四十条の四第十二項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第三十九項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(新設)
38 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
(新設)
39 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
(新設)
第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
14 法第四十条の七第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(新設)
15 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
(新設)
16 第十三項の規定は、法第四十条の七第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
(新設)
第十九条の十の五(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
八 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
八 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する民間公益活動を団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
第二十三条の六の二(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)
第二十三条の六の二 施行令第四十条の五の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一号に掲げる年数から第二号に掲げる年数を控除した年数とする。
(新設)
一 次に掲げる建物の区分に応じそれぞれ次に定める年数
(新設)
イ 施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する贈与(以下この項、第四項及び第五項において「贈与」という。)の日において想定使用可能期間の年数(建物の全部が事務所用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に定める耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過している建物 当該想定使用可能期間の年数の百分の二十に相当する年数
(新設)
ロ イに掲げる建物以外の建物 当該建物の新築の日から贈与の日までの期間の年数を当該建物の想定使用可能期間の年数から控除した年数に、当該新築の日から贈与の日までの期間の年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
(新設)
二 贈与の日から法第七十条の三の三第一項に規定する災害(第四項及び第五項において「災害」という。)が発生した日までの期間の年数(当該年数が前号に掲げる年数を超える場合には、同号に掲げる年数)
(新設)
2 前項第一号イ及びロ並びに第二号の年数が一年未満である場合又はこれらの年数に一年未満の端数がある場合には、それぞれこれらの年数又は端数を切り捨てる。
(新設)
3 施行令第四十条の五の三第二項第一号ロに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一項第一号に掲げる年数とする。
(新設)
4 施行令第四十条の五の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第四十条の五の三第五項に規定する相続時精算課税適用者(次項において「相続時精算課税適用者」という。)の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
二 法第七十条の三の三第一項に規定する特定贈与者の氏名及び住所又は居所
(新設)
三 災害により被害を受けた次に掲げる財産の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 土地 当該土地の贈与の時における価額並びに当該土地の所在、地番、地目及び面積
(新設)
ロ 建物 当該建物の贈与の時における価額並びに当該建物の施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する想定価額及びその計算の根拠を明らかにする事項並びに所在、家屋番号及び床面積
(新設)
四 前号の財産を贈与により取得した年分及び当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)を提出した税務署の名称
(新設)
五 災害が発生した日
(新設)
六 災害による被害を受けた部分の価額及び施行令第四十条の五の三第二項第二号の保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される金額
(新設)
七 施行令第四十条の五の三第三項各号の被災価額(同条第二項第二号に規定する被災価額をいう。第七項において同じ。)及びその計算の根拠を明らかにする事項
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
5 施行令第四十条の五の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、災害により被害を受けた次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 土地 次に掲げる書類
(新設)
イ 土地の登記事項証明書その他の書類で相続時精算課税適用者が当該土地を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
(新設)
ロ 土地が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにする書類
(新設)
ハ 土地の原状回復に要する費用に係る見積書の写しその他の書類で当該土地に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
(新設)
ニ その他参考となるべき書類
(新設)
二 建物 次に掲げる書類
(新設)
イ 建物の登記事項証明書その他の書類で当該建物の新築をした年月日及び相続時精算課税適用者が当該建物を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
(新設)
ロ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で建物が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにするもの
(新設)
ハ 建物の修繕に要する費用に係る見積書の写し、保険金の支払通知書の写しその他の書類で当該建物に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
(新設)
ニ その他参考となるべき書類
(新設)
6 相続税法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により権利又は義務の承継をした者が施行令第四十条の五の三第五項の申請書(以下この項及び次項第三号において「申請書」という。)を提出する場合には、次に定めるところによる。
(新設)
一 申請書には、第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(新設)
イ 相続税法第二十一条の十七第一項又は第二十一条の十八第一項の規定により権利又は義務の承継をされた者のその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日
(新設)
ロ 当該承継をした全ての者のイの承継をされた者との続柄
(新設)
二 申請書には、前項に規定する書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で前号イの承継をされた者の全ての相続人を明らかにするものを添付しなければならない。
(新設)
三 当該承継をした者が二人以上ある場合には、申請書の提出は、これらの承継をした者が一の申請書に連署して行うものとする。
(新設)
7 施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 第四項第一号から第四号までに掲げる事項
(新設)
二 保険金、損害賠償金その他これらに類するものの支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずる事由
(新設)
三 前号の被災価額に係る申請書を提出した税務署の名称
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
8 施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める書類は、保険金の支払通知書の写しその他の書類で前項第二号に掲げる事項を明らかにするものとする。
(新設)
第四十条の二(免税対象車等の範囲)
第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。
第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、号に掲げる要件に該当する自動車とする。
2 施行令第五十一条の二第一項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
2 施行令第五十一条の二第一項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベ(以下こ条及び第四条の四におい「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び第四十条の四第九項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネギー消費効率に百分百五を乗じ得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第六項及び第項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
3 施行令第五十一条の二第一項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
3 施行令第五十一条の二第一項第に規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十二(令和七年四月三十日までの間は、百分の百五十)を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十二を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第項及び第項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
4 施行令第五十一条の二第一項第二号に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
4 施行令第五十一条の二第一項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であることび当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第六項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
5 施行令第五十一条の二第一項第に規定する車両総重量が・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
5 施行令第五十一条の二第一項第号に規定する車両総重量が・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 燃費評価実施要領第に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十年度基準エネギー消効率に分の百三十九を乗じて得た数値以上であること当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第条に規定する平成二十年度燃費基準達成・向上達成レベ(第四十条の四において「平成二十七年度燃基準達成レベル」という。)が以上であることび当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
6 施行令第五十一条の二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
6 施行令第五十一条の二第項第号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。項及び第八項において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一(車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。第四十条の四において同じ。)が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項及び第四十条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
7 施行令第五十一条の二第項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
7 施行令第五十一条の二第項第号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(新設)
8 施行令第五十一条の二第項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率算定されいないことが明らかされていものとする。
8 施行令第五十一条の二第項第号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定する方法とし財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号掲げ方法とする。
9 施行令第五十一条の二第項第四号に規定する車両総重量が三・五トン乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてそ旨が明らかにされているものとする。
9 施行令第五十一条の二第項第四号に規定する平成十七年十月一日降に適用されるべきもとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)基準又は適用関係告示第二十八条第百八項基準とする。
10 施行令第五十一条の二第項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
10 施行令第五十一条の二第項第号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十項第一号の基準とする。
11 施行令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
(新設)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第四十条の四において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十九項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(新設)
12 施行令第五十一条の二第二項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準とする。
(新設)
13 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
(新設)
14 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
(新設)
15 施行令第五十一条の二第二項第三号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
(新設)
16 施行令第五十一条の二第二項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
(新設)
17 施行令第五十一条の二第二項第六号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第十五項に定める基準とする。
(新設)
18 施行令第五十一条の二第二項第七号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
(新設)
19 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。
(新設)
20 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。
(新設)
21 施行令第五十一条の二第二項第九号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
(新設)
第四十条の四(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)
3 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第九号の基準とする。
3 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、次の各に掲げる自動車区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
4 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものとする。
4 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
二 燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、九十以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であり、かつ、燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
11 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が三・五トン乗合自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
11 法第九十条の十二第一項第四号ロ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
12 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
12 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和年度燃費基準達成レベルが百(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 令和年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
13 法第九十条の十二第一項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
13 法第九十条の十二第一項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までは、以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 平成二年度燃費基準達成レベルが百十五以上車両総重量が二・五トン以下自動車にあつては、百二以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
14 法第九十条の十二第一項第五号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項定め基準とする。
14 法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号掲げ要件に該当する自動車とする。
15 法第九十条の十二第一項第号イに規定する自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
15 法第九十条の十二第一項第号イに規定する平成三十年十月一日以降に適されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。
16 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。
16 法第九十条の十二第一項第六号イに規定する自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
17 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が・五トン乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
17 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成十年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。
18 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が・五トンを超え三・五トン貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
18 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成十一年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第十一条第一項第七号イの基準とする。
19 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、燃費評価実施四条の四に規定する令和七度燃費基準達成・向上達成レベル(第三十四項において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五)以上である自動車該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
19 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる件(平成三十年軽油軽中量車基準(同項六号イ(1)に規定する平成三十軽油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該る自動車とする。
20 法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
20 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トン乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
21 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
21 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
22 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
22 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
23 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン貨物自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
23 法第九十条の十二第項第ホ(1)に規定する平成二十八年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号基準とする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
24 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
24 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
25 法第九十条の十二第二項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
25 法第九十条の十二第二項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
26 法第九十条の十二第二項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
26 法第九十条の十二第二項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
27 法第九十条の十二第項第一号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
27 法第九十条の十二第項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
28 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
28 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第号イの表の(2)からまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の分のを超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が細目告示第四十一条第一項第号イの表の(2)又は)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の分のを超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
29 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
29 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、九十五以上百未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
30 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
30 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
31 法第九十条の十二第項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
31 法第九十条の十二第項第二号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
32 法第九十条の十二第項第に規定する乗自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
32 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トンを超える合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
33 法第九十条の十二第三項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
33 法第九十条の十二第三項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
34 法第九十条の十二第三項第に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(令和七年四月三十日まで間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満)である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
34 法第九十条の十二第三項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
35 法第九十条の十二第項第一号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
35 法第九十条の十二第項第一号に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百十未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百十五以上百二十未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
36 法第九十条の十二第項第一号に規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
36 法第九十条の十二第項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
37 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
37 法第九十条の十二第項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
38 法第九十条の十二第項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
38 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
39 法第九十条の十二第項第三号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
39 法第九十条の十二第項第三号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該る自動車とする。
40 法第九十条の十二第項第三号に規定する車両総重量が・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
40 法第九十条の十二第項第三号に規定する車両総重量が・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
41 法第九十条の十二第項に規定する財務省令で定める変更は、各号のいずれかに掲げ事項について変更とする。
41 法第九十条の十二第第三号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてそ旨が明らかにされていのとする。
一 型式
(新設)
二 長さ、幅又は高さ
(新設)
三 車体の形状
(新設)
四 原動機の型式
(新設)
五 燃料の種類
(新設)
六 原動機の総排気量又は定格出力
(新設)
七 乗車定員又は最大積載量
(新設)
八 車両重量
(新設)
九 空車状態における軸重
(新設)

2023年10月更新分

改正後 改正前
第四条の四(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)
第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この項及び第六項において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下このにおいて「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
五 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。)
五 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。)
第四条の四の二(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)
第四条の四の二 法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日
(新設)
二 法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
(新設)
三 第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。
(新設)
3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(新設)
第五条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条の二(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
3 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6 施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
6 施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
7 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
7 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
8 施行令第四条の六の二第二十項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
8 施行令第四条の六の二第二十項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
9 施行令第四条の六の二第二十項及び第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 施行令第四条の六の二第二十項及び第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
二 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
九 施行令第四条の六の二第二十項から第三十項まで又は第三十項ただし書の規定に基づく通知である旨
九 施行令第四条の六の二第二十項から第三十項まで又は第三十項ただし書の規定に基づく通知である旨
10 前項の規定は、施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
10 前項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
11 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
11 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
12 施行令第四条の六の二第十項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
12 施行令第四条の六の二第項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
13 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
13 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
15 第四条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
15 第四条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
16 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
16 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
第五条の三の二(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第による。
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第による。
3 国税庁長官は、別表第の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
3 国税庁長官は、別表第の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額
第十九条の十六(支払調書等の提出の特例)
第十九条の十六 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第から別表第七(一)まで、別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
第十九条の十六 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第四、別表第六(一)から別表第七(一)まで、別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
第三十七条の三(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日第四項において同じ。)」とする。
第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号若しくは第三号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。

2023年9月更新分

改正後 改正前
第十九条の十一(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
三 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの
三 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの