✔23-1 建物の所有を目的とする地上権及び民法第269条の2(地下又は空間を目的とする地上権)の規定による区分地上権については、法第23条の規定の適用はなく、法第22条の規定が適用されるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)💬 参照