(物納の申請期限)
物納申請書は、物納を求めようとする相続税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)
物納申請書は、物納を求めようとする相続税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)
期限後申告書又は修正申告書(法第31条第2項の規定による修正申告書を除く。)を提出した場合に通則法第35条第2項第1号の規定により納付する相続税額 これらの申告書の提出の日
更正又は決定を行った場合に通則法第35条第2項第2号の規定により納付する相続税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
法施行規則第22条第2項第1号に規定する「当該土地の取引において通常必要とされない場合」とは、例えば、山林などのように土地の全体を測量することが困難であり、その測量に多大な費用を要することから、通常の取引に当たっては地積測量図を作成しないことが一般的な例とされているものなどをいう。(平18徴管5-14追加)
物納の許可は、その申請に係る税額のうち物納を許可する時において収納未済となっている税額の範囲内において許可するものとする。
物納財産の管理官庁とは、財務(支)局、沖縄総合事務局、財務事務所、財務(支)局出張所、沖縄総合事務局財務出張所及び財務事務所出張所をいう。
法第42条第30項に規定する「物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるとき」に付すことができる許可の条件とは、次のようなものをいう。(平18徴管5-14追加、平29課資2-14改正)
物納許可後、物納財産の収納のために必要な所有権移転手続等を要する場合
・・・所有権移転手続等を行うこと(有価証券の名義変更及び引渡し並びに動産の引渡し等)
通常の確認調査等では土壌汚染等の隠れた瑕疵がないことが確認できない場合
・・・瑕疵が判明した場合には当該瑕疵を除去等すること(土壌汚染の除去、地下埋設物の撤去や国が除去等を行った場合の当該除去費用の支払など)
取引相場のない株式に係る株券の物納を許可する場合
・・・物納財産の収納後に一般競争入札により当該株式を売却する場合に、売却に必要な有価証券届出書等を提出すること
第42条第32項において準用する法第40条第1項の規定により徴収を猶予する期間は、物納申請に係る相続税額の法第33条又は通則法第35条第2項に規定する納期限の翌日から、次に掲げる日までの期間をいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてその許可(物納許可があったものとみなされる場合を含む。)をした場合物納許可に係る納付があったものとされる日
物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてその却下をした場合 物納却下があった日
物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてみなす取下げ又は取下げがあった場合みなす取下げ又は取下げがあった日