相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 42-1:物納の申請期限

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(物納の申請期限)

 物納申請書は、物納を求めようとする相続税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)

 期限内申告書又は法第31条第2項の規定による修正申告書を提出した場合に法第33条の規定により納付する相続税額  これらの申告書の提出期限

 期限後申告書又は修正申告書法第31条第2項の規定による修正申告書を除く。)を提出した場合に通則法第35条第2項第1号の規定により納付する相続税額  これらの申告書の提出の日

 更正又は決定を行った場合に通則法第35条第2項第2号の規定により納付する相続税額  その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日

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