(「定期金給付契約に関する権利」の意義)
法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのであるから留意する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)💬 参照
法第24条第1項第1号に規定する有期定期金の評価に当たって、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに掲げる金額により評価することに留意する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)💬 参照
同号イに規定する解約返戻金の金額がない場合
同号ロ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。
同号ロに規定する一時金の金額がない場合
同号イ又はハに掲げる金額のうちいずれか多い金額による。
同号イに規定する解約返戻金の金額及び同号ロに掲げる一時金の金額がない場合
同号ハの金額による。
同項第2号及び第3号の規定の適用に当たっても同様であることに留意する。