(「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義等)
法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その現況に著しい変化が生じた財産が、収納の時の状態で相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した時にあったものとして、その取得した時における価額によって当該収納価額を定めるという趣旨であるから留意する。
なお、「当該財産の状況に著しい変化が生じた」かどうかの判定は、原則として、許可の時における物納財産の現況によることとする。(平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)


