(法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができる者)
相続又は遺贈によって財産を取得した者で、法第27条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により新たに納付すべき相続税額があることとなったものについては、法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、次に掲げるような事由により相続税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき相続税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平4課資2-158、平15課資2-1、平17課資2-4、平18課資2-2、平19課資2-5、課審6-3、平25課資2-10、令元課資2-10、令6課資2-7改正)