(延納の申請期限)
相続税又は贈与税の延納申請書は、延納を求めようとする相続税又は贈与税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平18徴管5-14改正)
相続税又は贈与税の延納申請書は、延納を求めようとする相続税又は贈与税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平18徴管5-14改正)
期限後申告書又は修正申告書(法第31条第2項の規定による修正申告書を除く。)の提出により通則法第35条第2項第1号の規定により納付する相続税額又は贈与税額 これらの申告書の提出の日
更正又は決定により通則法第35条第2項第2号の規定により納付する相続税額又は贈与税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
相続若しくは遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式を担保とした延納申請があった場合において、次のいずれかに該当する事由があるときは、当該株式を延納の担保として認めることができる。(平4課資2-158・徴管5-6追加)
相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産のほとんどが取引相場のない株式であり、かつ、当該株式以外に延納の担保として提供すべき適当な財産がないと認められること。
取引相場のない株式以外に財産があるが、当該財産が他の債務の担保となっており、延納の担保として提供することが適当でないと認められること。
延納の許可に当たり、既にその申請に係る分納税額として納付された額がある場合には、その納付額相当額を含めて延納を許可するものとする。
この場合、その納付された額についても、利子税を徴収することとなることに留意する。(昭46直審(資)6、平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5改正)
相続税額の一部について延納申請がなされ、他の一部につき物納申請税額又は納税猶予税額(措置法第70条の6第1項、第70条の6の6第2項第5号、第70条の6の7第2項第6号、第70条の6の10第2項第3号、第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号、第70条の7の8第2項第4号又は第70条の7の12第2項に規定する納税猶予分の相続税の額をいう。以下同じ。)がある場合において、当該延納申請を許可する時までに、①物納申請が却下又は取り下げられているとき若しくは取り下げられたとみなされているとき、②納税猶予が認められないこととなっているときは、法第38条第1項の延納を許可することができる期間及び第2項の延納年割額の計算に当たっては、これらの物納申請又は納税猶予はなかったものとして計算したところにより、延納を許可するものとする。
また、同条第3項に規定する贈与税額の一部について延納申請がなされ、他の一部につき措置法第70条の4第1項、第70条の6の8第2項第3号、第70条の7第2項第5号、第70条の7の5第2項第8号又は第70条の7の9第1項に規定する納税猶予を受けようとする贈与税額がある場合についても、これに準ずるものとする。(平7課資2-119・徴管5-5追加、平15課資2-1・徴管5-7、平18徴管5-14、平30課資2-9、平30課資2-19、令元課資2-10改正)
法第39条第22項各号の適用において、延納の許可の申請に係る手続の期限内に同項各号に掲げる場合が複数生じた場合における延納の許可の申請に係る手続の期限は、通則法第11条による延長後の期限又は法第39条第22項第2号による延長後の期限のいずれか遅い日となることに留意する。💬 参照
延納の許可の申請に係る手続の期限内において、法第39条第22項各号に掲げる場合が生じ延納の許可の申請に係る手続の期限が延長(以下2において「一次延長」という。)された場合において、その延長された手続の期間中に法施行令第16条の2第1項第1号に掲げる事由が生じたときにおける同条第2項各号の期限は、同条第1項第1号の者が死亡した日の翌日から同日以後10月を経過する日と同条第1項第1号の者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第952条第2項の規定による公告があった日のいずれか遅い日(以下2において「二次延長の期限」という。)となることに留意する。この場合における延納の許可の申請に係る延長後の手続の期限は、一次延長の期限と二次延長の期限のいずれか遅い日となることに留意する。
法第39条第22項各号の適用において、同項各号に掲げる場合が複数生じた場合における同条第8項ただし書、第15項ただし書又は第20項ただし書に規定する担保提供関係書類の訂正又は提出の期限は、39-7の2の①~③に掲げる日の翌日から起算して6月に、先に生じた法第39条第22項各号に掲げる場合に係る災害等延長期間等(法第39条第22項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号に規定する期間をいう。以下第39条関係において同じ。)と、後に生じた同項各号に掲げる場合に係る災害等延長期間等のうち先に生じた同項各号に掲げる場合に係る災害等延長期間等と重複する期間を除いた期間を加算した日を経過する日までとなることに留意する。
法第39条第22項各号の適用期間の全部又は一部が重複する場合の取扱いについて、設例を基に示せば、次のとおりである。
設例1 担保提供関係書類提出延長期限(当初)までに、通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じ、かつ、延納申請者が死亡した(法施行令第16条の2第1項第1号に掲げる事由が生じた)場合において、通則法第11条により延長された期限(以下「通11条期限」といい、第39条関係において同じ。)より延納申請者が死亡した日の翌日から10月を経過する日が遅い場合

上記の場合において、通11条期限(①)より法第39条第22項第2号適用後の担保提供関係書類提出延長期限(②)が遅いことから、法第39条第22項適用後の担保提供関係書類提出延長期限は法第39条第22項第2号適用後の担保提供関係書類提出延長期限(②)となる。
また、延納申請者の死亡の日の翌日から通11条期限までの期間が、法第39条第22項第1号と同項第2号(法施行令第16条の2第3項第1号)の規定の適用において重複することから、法第39条第22項第1号及び第2号適用による同条第8項ただし書の担保提供関係書類提出期限(最大延長可能日)は、延納申請期限(法第39条第1項の申請書の提出期限)の翌日から起算して6月に、災害等延長期間(A期間)と令第16条の2第3項第1号の適用期間(B期間)のうち災害等延長期間(A期間)と重複する期間を除いた期間(C期間)を加算した日(法第39条第22項適用後の同条第8項ただし書の担保提供関係書類提出期限(最大延長可能日。③)となる。
設例2 担保提供関係書類提出延長期限(当初)までに、通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じ、かつ、延納申請者が死亡した(法施行令第16条の2第1項第1号に掲げる事由が生じた)場合において、通11条期限より延納申請者が死亡した日の翌日から10月を経過する日が早い場合

上記の場合において、通11条期限(④)より法第39条第22項第2号適用後の担保提供関係書類提出延長期限(⑤)が遅いことから、法第39条第22項適用後の担保提供関係書類提出延長期限は法第39条第22項第2号適用後の担保提供関係書類提出延長期限(⑤)となる。
また、延納申請者の死亡の日の翌日から10月を経過する日までの期間の全てが、法第39条第22項第1号と同項第2号(法施行令第16条の2第3項第1号)の規定の適用において重複することから、法第39条第22項第1号及び第2号の規定の適用による同条第8項ただし書の担保提供関係書類提出期限(最大延長可能日)は、延納申請期限(法第39条第1項の申請書の提出期限)の翌日から起算して6月に、災害等延長期間(D期間)を加算した日(法第39条第22項適用後の同条第8項ただし書の担保提供関係書類提出期限(最大延長可能日。⑥))となる(同項第2号(法施行令第16条の2第3項第1号)の適用による加算期間がない。)。
法第39条第30項の規定は、延納の許可を受けた者が、延納の許可後資力の状況の変化等により許可に係る延納の条件ではその履行が困難である場合などにおいて、分納期限が到来していない分納税額について延納の条件の変更を求めることができるという趣旨であるから留意する。
ただし、分納期限が経過しても分納税額の履行がない場合で、その不履行が一時的な資金繰りの悪化によるものであるときは、当該延納の許可を受けた者の弁明を聴いた上で、当該分納期限経過後おおむね2月以内に、延納の条件を変更しても差し支えないものとする。
なお、延納の条件を変更する範囲は次のとおりである。(平7課資2-119・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)
分納期限の延長 分納期限を延長する変更については、次回の分納期限(当初の延納の許可に係る分納期限)の前日までを限度とする。
分納期限の再延長 分納期限を延長した後においても、当該延長に係る延納の条件の変更事由が継続するなどやむを得ない事情が存する場合には、当該延長後の分納期限について、次回の分納期限(最初の延長に係る分納期限)の前日まで延長(再延長)しても差し支えない。
分納期限の延長、再延長について図示すると次のとおりである。

延納期間の延長 延納の申請に基づいて許可された延納期間(年数)については、当該申請者について申請当時法律上延長できることとされている期間(年数)まで延長できるものとする。
延長できる最終の分納期限 (1)から(3)により延長できる最終の分納期限は、当該延納の許可を受けた者について法律上延納できることとされている最終納期限を限度とする。
法第39条第30項の規定により延納の条件を変更する場合において、提供されている担保物の価額が条件変更後の延納税額を担保するのに不十分であると認められるときは、通則法第51条第1項(担保の変更等)の規定による増担保の提供等の命令を行うものであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)